Contract
自動車
自動車賃貸借契約書
岐阜市(以下「賃借人」という。)と (以下「賃貸人」という。)とは、自動車の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 この契約は、賃貸人が次条以下に定めるところにより賃借人に別紙契約仕様書に定める自動車(以下「自動車」という。)を貸し付け、賃借人はこれを借り受け、自動車を賃借人の使用に供し、賃貸人は常時正常な状態で稼動しうるように点検及び整備を行い、賃借人の自動車運転管理の適正化を図ることを目的とする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする。
2 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であり、賃借人は、前項の規定にかかわらず、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、賃借人は、解除により生じた賃貸人の損害を賠償しなければならない。なお、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、この限りでない。
3 賃借人の都合により、法令に定める自動車の継続検査を早期に行った場合は、賃貸人は第 1 項の賃貸借期間内に通常行うべき継続検査回数を超えて継続検査を行わない。これにより自動車検査証の有効期間が賃貸借期間満了前に満了したときは、賃貸借契約は当該期間満了日をもって終了する。
(賃貸借料及び支払方法)
第3条 賃借人が賃貸人に支払う賃貸借料は、別表の1に記載するとおりとし、賃借人は、各月ごとの賃貸人の業務履行後、賃貸人の提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内に賃貸人が指定する銀行口座に支払うものとする。
2 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、賃借人は、この契約を何ら変更することなく賃貸借料に相当額を加減して支払うものとする。
(自動車の引渡し)
第4条 賃貸人は、別表の2に記載する場所において賃貸借期間の初日までに自動車を賃借人に引き渡さなければならない。
2 賃貸人は、前項の規定による引渡し前にその負担において、別表の4に記載する経費を完納するとともに、その運行に必要な一切の手続きを完了させなければならない。
3 自動車の引渡しに要する一切の費用は賃貸人が負担する。
(自動車の検査)
第5条 賃借人は、第4条に規定する自動車の引渡を受けた後ただちに点検し、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査を行う場合において必要があるときは、賃借人は自動車の使用又はその他試験により検査を行うことができる。
3 賃貸人は、第1項の検査に合格しないものについては、遅滞なく引き取り、賃借人の指定する期日までに自動車を納入するものとする。この場合においては、第4条及び前2項の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第6条 賃借人は、引き渡された自動車に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、賃貸人に対し、自動車の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課すものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、同項の規定による履行の追完を請求することができない。
3 第1項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて賃貸借料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに賃貸借料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第 1 項の契約不適合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前項の規定による賃貸借料の減額を請求することができない。
(契約不適合責任期間)
第7条 賃借人は、引き渡された自動車に関し、契約不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、賃貸人が納入の時に契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による賃借人の承認を得た場合はこの限りではない。
(自動車の使用及び保管等)
第9条 賃借人は、自動車の使用にあたり、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、法令の定めるところに従い安全運転に努めなければならない。賃借人の職員等特定の者に自動車を使用させる場合も同様とする。
2 賃借人は、自動車を別表の2に記載する使用する本拠の位置で保管するものとし、賃貸人に事前に承諾を得なければその変更ができない。
3 賃借人は、賃貸人の承認を得て、賃借人の責任で職員などの特定の者に自動車を使用、保管等させることができる。この場合において、賃借人は、当該使用者にこの契約の条項を承認させ、遵守させなければならない。
4 賃借人は、賃貸人が自動車の保管又は使用状況を調査するため保管場所への立入り又は説明若しくは資料の提出を求めたときは、これに応じるものとし、賃貸人が求めたときはいつでも自動車の所在を明らかにし、賃貸人に自動車を確認させるものとする。
5 賃借人は、賃貸人が別表の5に記載するメンテナンスを行う場合を除き、自動車の日常点検、保守等を行うものとする。
(経費の負担)
第10条 自動車に係る通常の運行及び維持に要する経費並びに賃借人の責めに帰すべき理由による自動車の損傷の修繕に要する経費は賃借人の負担とする。
2 自動車の構造又は性能の欠陥により生ずる修繕に要する経費は賃貸人の負担とする。
3 第三者の責めに帰すべき理由により自動車に損傷を与えた場合は賃借人の責任において処理するものとする。ただし、当該損傷が著しく、自動車の修繕に過分の費用を要する場合の処理方法については、あらかじめ賃貸人と協議するものとする。
4 道路運送車両法に基づく定期点検整備に要する経費は賃貸人の負担とする。
5 自動車に係る経費の負担が前各項によりがたい場合は、その都度賃借人と賃貸人とが協議してこれを定めるものとする。
(事故処理)
第11条 賃借人は、自動車に事故が発生したときは、速やかに賃貸人に事故の報告をするものとする。
2 自動車が事故により損傷した場合は、賃借人の責任において自動車を修理するものとする。
(賠償責任)
第12条 賃借人は、自動車の使用、保管等により第三者に損害を与えたとき又は第三者との間で紛争が生じたときは、賃借人の責任及び負担によりこれを賠償し、解決するものとする。
(自動車の破損等)
第13条 賃貸人は、賃借人が故意又は重過失により自動車に損害を与えた場合は、その損害を賃借人に請求することができる。
(自動車の滅失と契約の終了)
第14条 自動車が滅失(修理不能の場合を含む。)し、又は賃借人がその占有を失ったときは、賃借人は別表の
3に記載する損害金を賃貸人に支払うものとし、同時に当該車輌のこの契約は終了する。
(保険)
第15条 賃貸人は、自動車に賃貸人の費用で自動車損害賠償責任保険に加入するものとし、賃借人は、賃借人の費用で任意保険に加入するものとする。保険契約により補填されない損害については、賃借人の負担とする。
(自動車の返還)
第16条 賃借人は、賃貸借期間が満了したときは、自動車を別表の2に記載する配置場所において速やかに賃貸人に返還するものとする。この場合において、賃借人が自動車に装備し、又は改造したものがあるときは、賃借人は、これを撤去し、原状回復をしなければならない。
2 前項の場合において、自動車若しくはその付属品に通常の使用による損傷以上の損傷があったとき、又は改造、模様替等による価値の減少があったときは、賃貸人からの求めに応じ、賃借人はその損害を賠償するものとする。
(使用者名の変更)
第17条 賃貸人は、賃貸借期間が満了後、速やかに自動車の使用者名の変更をしなければならない。
(賃借人の任意解除権)
第18条 賃借人は、第2条、第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4又は第19条の5に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、第2条又は前項の規定によりこの契約を解除したことにより賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃借人の催告による解除権)
第19条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、賃貸借の開始日を過ぎても自動車を納入しないとき。
(2) 賃貸人がこの契約の履行を放棄し、又は中止したとき。
(3) 賃貸人又はその使用人が検査若しくは監督に際し、賃借人の指示に従わず、又は職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為をしたとき。
(4) 前号に掲げる場合のほか、賃貸人がこの契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第19条の2 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の自動車を納入することができないことが明らかであるとき。
(2) 賃貸人がこの契約の履行に必要な資格を喪失したとき。
(3) 賃貸人がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 第25条又は第25条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 賃貸人について破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがなされたとき。
(8) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等の事実があり事業執行が困難となると見込まれるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が第19条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(談合その他不正行為による解除)
第19条の3 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、賃貸人に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして、独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下この条において「抗告訴訟」という。)が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、賃貸人に独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「課徴金の納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) xx取引委員会が賃貸人に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、賃貸人が抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が行った排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令等」という。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 排除措置命令等により、賃貸人等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(排除措置命令等に係る事件について、xx取引委員会が賃貸人に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該独占禁止法違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(暴力団排除措置による解除)
第19条の4 賃借人は、賃貸人(賃貸人が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 賃貸人が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 賃貸人の役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(3) 賃貸人の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(4) 賃貸人の役員等が、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
(5) 賃貸人の役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的
若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 賃貸人の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 賃貸人の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
(8) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に賃貸借料債権を譲渡したとき。
(不当要求による解除)
第19条の5 賃借人は、賃貸人(賃貸人が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。)が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) この契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて賃借人の信用を棄損し、又は賃借人の業務を妨害する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が賃借する自動車の賃貸人として不適切であると認められる行為
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第19条各号又は第19条の2各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は各条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等に係る違約金)
第21条 賃貸人は、第19条の3各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するか否かを問わず、賃貸借期間の賃貸借料の総額の10分の2に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第19条の3第1号から第5号までに掲げるもののうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売である場合その他賃借人が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による賃貸借期間が満了した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、賃借人に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合は、賃借人は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(賃借人の損害賠償請求等)
第22条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 賃貸借開始日までに自動車を引き渡すことができないとき。
(2) 引き渡した自動車に契約不適合があるとき。
(3) 第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4又は第19条の5の規定により、賃貸借開始後に、この契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸人は、賃貸借期間の賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4又は第19条の5の規定により、賃貸借開始前に、この契約が解除されたとき。
(2) 賃貸借開始前に、賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約の解除をした場合は、前項第2号に該当するとみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について会社更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について民事再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、賃借人は、遅延日数に応じ、賃貸借期間の賃貸借料の総額につき契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額を請求することができる。ただし、計算した額が100円未満であるときはこれを請求しないものとする。
(遅延利息の徴収)
第23条 賃貸人がこの契約に基づく損害金、賠償金又は違約金(以下「損害金等」という。)を賃借人が指定する期限までに支払わないときは、賃借人は、損害金等の額に当該期限を経過した日から支払いの日までの間の日数に応じ契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率で計算した額を遅延利息として徴収する。
(損害金等の徴収方法)
第24条 賃借人の支払うべき賃貸借料が損害金等(第23条に規定する遅延利息を徴収する場合は、その額を加算したもの。以下この条において同じ。)の額以上である場合は、損害金等の額を相殺して支払うものとし、賃貸人の支払うべき損害金等の額が賃貸借料を超える場合は、賃貸借料を損害金等に充当し、なお不足する額を追徴する。
(賃貸人の催告による解除権)
第25条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第25条の2 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の債務の履行が不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第25条又は第25条の2に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときには、賃貸人は、各条の規定による解除をすることができない。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第27条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第25条又は第25条の2の規定により、この契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第3条の規定による賃貸借料の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第28条 賃借人は、第2条、第18条、第19条から第19条の5、第25条又は第25条の2の規定によりこの契約が解除された場合においては、この契約の履行完了部分に相応する賃貸借料を賃貸人に支払わなければならない。この場合において、この契約の履行の完了部分が1か月に満たないときは、月額賃貸借料の当該月の日数に応じた日割り計算により得た金額を当該完了部分の賃貸借料とする。
2 第3条、第16条及び第17条の規定は、引渡済みの自動車に係るこの契約を解除した場合について準用する。
(不当介入への対応)
第29条 賃貸人は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄する警察署長に通報するとともに、賃借人に報告しなければならない。
2 賃貸人は、前項の規定による賃借人への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、当該契約につき履行遅滞等が生じるおそれがあるときは、賃借人に履行期間の延長等を請求することができる。
3 賃借人は、前項の規定による請求を受けた場合において、必要があると認められるときは、履行期間の延長等の措置を講じるものとする。
(労働環境の確認等)
第30条 賃借人は、岐阜市公契約条例(令和2年岐阜市条例第16号。以下「条例」という。)第13条に規定するこの契約の適正かつ適切な履行を確保するために、条例第2条第6号に規定する労働者(以下「労働者」という。)の労働環境について確認する必要があると認める場合は、賃貸人に対してこの契約に係る労働環境についての確認を行うことができる。
2 賃貸人は、賃借人が行う前項の確認に協力するものとする。
3 第1項の確認を受けた賃貸人は、契約の名称、賃借人が確認した労働環境の状況等を記載した書面を、労働者が業務に従事する場所等の見やすい場所に掲示し、若しくは労働者の閲覧に供し、又は労働者に交付するものとする。
(不利益取扱いの禁止等)
第31条 賃貸人は、この契約に従事する労働者が、条例第14条第1項の規定による申出を賃借人にしたことを理由として、当該労働者に対して、不利益な取り扱いをしてはならない。
2 賃借人は、条例第14条第1項の申出を受理した場合は、賃貸人に対して、当該申出に係る事実について確認することができる。
(労働環境の改善等)
第32条 賃借人は、第30条第1項又は前条第2項の確認の結果、労働者の適正な労働環境が確保されていないと認めた場合は、賃貸人に対し、これを改善するよう指導できる。
2 賃貸人は、前項の規定による改善の指導を受けた場合は、速やかに労働者の適正な労働環境を確保するための改善に努めるものとする。
(賃貸人への措置)
第33条 賃借人は、賃貸人が関係法令、条例等を遵守していないと認められる場合その他この契約に係る労働者の適正な労働環境が確保されていないと認める場合は、賃貸人に対し必要な措置をとることができる。
(補則)
第34条 賃貸人は、この契約に定めるもののほか、この契約の履行にあたっては、関係法令及び条例並びに岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号)を遵守しなければならない。
2 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、その都度賃借人と賃貸人とが協議の上これを定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
賃借人 岐 阜 市
代表者 岐阜市長 xx xx
賃貸人 住 所
商 号
代表者職氏名
別表(第3条、第4条、第9条、第14条、第16条関係)
1 賃貸借料
1 台あたり月額 金 円
(消費税及び地方消費税 円を含む。)
2 使用の本拠の位置
岐阜市xx町 18 番地
3 自動車の滅失時等に賃借人が賃貸人に支払う損害金の表示別途定める損害金
4 賃貸人が負担する費用
(1) 自動車取得税
(2) 登録諸費用
(3) 軽自動車税等
(4) 自動車重量税
(5) 自動車損害賠償責任保険料
5 メンテナンス・サービス条件等
(1) 賃貸人の費用で所定のメンテナンスを行うものは、次に掲げる項目とする。
① 賃貸借期間中の継続検査
② 法定点検
③ 一般整備・一般消耗部品交換
④ 故障修理
⑤ バッテリー交換(賃貸人が別途定める交換基準による。)
⑥ エンジンオイル交換(賃貸人が別途定める交換基準による。)
⑦ タイヤ交換(不良時、リース期間xxタイヤ4本のみ)
(納車時に装着したものと同等以上のもの)
(2) メンテナンスは、賃貸人指定の整備工場が実施するものとし、賃借人は、メンテナンスを受ける場合は、事前に当該当整備工場に連絡の上、その指示に従うものとする。賃貸人は、必要に応じて、賃借人にメンテナンスについての指示をすることができる。
(3) メンテナンスに係る基準は、賃貸人が別途定める。賃貸人は、道路運送車両法の整備基準の変更その他必要に応じて、メンテナンスに係る基準を変更することができる。また、その際の車輌の引き取り及び納車についても、賃貸人の費用で行うものとする。
(4) メンテナンス対象外事項について
賃貸人の了解を得ず、賃貸人の指定以外の修理工場等において独自で行った整備等は、メンテナンスの対象外とする。