本件自動車の賃料は○○円(消費税率10%・うち消費税XXX円)とし、乙は、本合意成立と同時に、その全額を支払った。
賃貸人○○○○(以下「甲」という。)、賃借人○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり自動車賃貸借契約を締結する。
第1条(賃貸借)
甲は乙に対し、下記の自動車(以下「本件自動車」という。)を以下の約定で賃貸し、乙はこれを借り受けるとともに本契約が終了した際に本件自動車を甲に返還する。
記
登録番号 ○○○○○○○○○○車名 ○○○
型式 ○○○○○○○○○○
車台番号 ○○○○○○○○○○○○
第2条(引渡し)
甲は、乙に対し、本日、本件自動車を引き渡した。なお、本件自動車の引渡にあたり、甲および乙は、本件自動車の整備状態を確認した。
第3条(賃貸借期間)
本契約の期間は、本件自動車を引き渡したときから、○時間とする。第4条(賃料)
本件自動車の賃料は○○円(消費税率10%・うち消費税XXX円)とし、乙は、本合意成立と同時に、その全額を支払った。
第5条(燃料等の負担)
1 甲は、レギュラーガソリンを満杯にして、本件自動車を乙に引渡す。
2 乙は、レギュラーガソリンを満杯にして、本件自動車を返還しなければならない。なお、給油代金は乙の負担とする。
3 乙が前項の義務を怠ったときは、乙は、レギュラーガソリン1リットルにつき○○円の割合の損害金を支払う。
第6条(法令遵守義務)
本件自動車を使用するにあたり、乙は、法令の定めるところに従い、安全運転に努めなければならない。
第7条(自動車の破損等)
本件自動車について、破損、火災、盗難等による損害が生じた場合には、それが乙の責めに帰すべき事由によるものであるか否かを問わず、乙は甲に対し、その損害の賠償をしなければならない。
第8条(第三者に対する損害)
乙が、本件自動車を運転することにより、他人に損害を与えた場合、それが乙の過失によるものであるか否かを問わず、それにより生じた当該他人に対する損害賠償金、弁護士費用等事件解決に要する一切の費用は、甲について要したものであるか乙につ
いて生じたものであるかを問わず、すべて乙が負担する。第9条(保険)
1 前2条の損害が、甲が本件自動車について加入する保険の支払の対象となる場合、乙は、甲の指示に従い、保険金を請求するにあたり必要な一切の書類を甲に提出しなければならない。
2 甲または他人が、甲が本件自動車について加入する保険会社から、保険金を受領した場合、乙はその範囲において、その損害賠償責任の全部又は一部を免れることができる。
第10条(禁止行為)
乙は、事前の甲の書面による承諾なしに、下記の行為をしてはならない。
① 本件自動車にかかる賃借権を譲渡すること
② 形態の如何を問わず本件自動車の転貸をすること
③ 他人に本件自動車の運転をさせること第11条(本件自動車の返還)
1 乙は、第3条に定める期間内に、本件自動車を、別途甲が指定する場所まで運転の上返還しなければならない。
2 乙が、第3条に定める期間内に本件自動車の返還をしなかった場合、乙は、甲に対し、その超過した時間に応じて、1時間当たり○○円の損害金を支払う。なお1時間未満 のものについては、切上げて1時間として扱う。
第12条(保証金)
1 乙は、甲に対し、本契約成立と同時に、保証金として○○円を預け入れなければならない。
2 前項の保証金は無利息とする。
3 甲は、本件自動車の返還を受けるのと引換えに、前項の保証金を、甲が乙に対して有する賃料その他一切の債権と相殺のうえ、その残金を乙に返還するものとする。
第13条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有
すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第15条(管轄合意)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第xxの専属的裁判所とすることを合意する。
以上 本契約締結の証として、本契約書3通を作成し、甲乙丙相互に署名又は記名・捺印の上、
各1通を保有することとする。
20〇〇年○月○日甲 住 所
氏 名 ㊞
登録番号 TXXXXXXXXXXXXX
乙 住 所
氏 名 ㊞
【注意すべきポイント】
※0 適格請求書等の要件を備えるには、契約書や請求書等に取引年月日の記載が必要となります。契約書に取引年月日の記載がない場合には、請求書等で取引年月日その他、
適格請求書等の要件を備えるようお願いいたします。
※1 賃貸借契約は、目的物を一定期間、有償で貸与する契約であるため、目的物、賃料、賃貸期間をはっきりと分かるように記載する。
※2 ・・・・・
※3 ・・・・・
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・
※2以降の注意すべきポイントについてはマイ法務プレミアムで解説しています。
xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxx0/0xxxx.xxxx