Contract
(趣旨)
第1条 この心得は、工事又は製造の請負、設計、調査、測量等の委託、物件の買入れその他契約の締結について、名古屋港管理組合(以下「本組合」という。)が行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(指名の取消し等)
第2条 入札参加者は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に該当する者となった場合は、直ちに届け出なければならない。
2 入札参加者が前項に該当する者となった場合は、特別の理由がある場合のほか、その者に対して行った入札参加資格確認若しくは指名を取り消し、又は入札に参加させない。
第3条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合は、その者に対して行った入札参加資格確認若しくは指名を取り消し、又は入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人、その他使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事又は製造、その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 契約により契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があったと認められるときから3年間を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項各号のいずれかに該当する者について、当該事実があったと認められるときから
3年以内の期間を定めて、その者を入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
第4条 入札参加者の経営、資産、信用状況等の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対して行った入札参加資格確認若しくは指名を取り消
し、又は入札に参加させないことがある。
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、その見積もる契約金額(単価による入札にあっては、基準単価に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の 5 以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が、保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札にあっては入札公告、指名競争入札にあっては入札通知書において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合における担保の評価は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債 券面額の 100 分の 90
(2) 地方債 券面額の 100 分の 90
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、本組合が確実と認める債権 券面額の 100 分の 80
(4) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 券面金額
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結して、入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、本組合の発行する納付書により、入札時限前までに会計管理者へ納付し、納付証明書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、本組合から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、入札公告又は入札通知書において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
4 入札参加者及び補助者は、その身分であることを証するもの(写真貼付の身分証明書)を持参すること。持参しない場合は、入札に参加できないことがある。なお、補助者は1名に限る。
(xxな入札の確保)
第 10 条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法
律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(入札)
第 11 条 入札参加者は、入札書(様式第1号)に必要な事項を記載し、記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。)の上、封をして、あらかじめ入札公告又は入札通知書により示した日時及び場所において、本組合職員の指示により提出しなければならない。この場合において、入札保証金の納付を要するものにあっては、納付証明書を入札時限前までに提出しなければならない。入札保証金の納付に代えて担保を提供した場合において、当該担保が有価証券である場合についても同様とする。
2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りではない。
3 郵便による入札は認めない。
4 入札書は、かい書で記入すること。金額については、アラビア数字を用い、その数字の直前に「¥」又は「金」を記入すること。
(入札の辞退)
第 12 条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第2号)を本組合契約担当窓口に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又は入札書に辞退の旨を明記し入札箱に投入する。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札の不参加)
第 13 条 一般競争入札参加資格確認通知書により入札に参加することを認められた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札に参加しないことができる。
(入札書の書換え等の禁止)
第 14 条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第 15 条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することがある。また、この場合において入札執行後であっても、入札を無効にすることがある。
2 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は中止することがある。
3 入札参加者が入札に参加するために要した費用は、入札参加者の負担とし、前各項により入札が中止された場合であっても同様とする。
(開札)
第 16 条 開札は、入札場所において入札終了後、直ちに入札参加者を立ち会わせて行う。
2 入札参加者は、前項の開札に立ち会わなければならない。
(入札の無効)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札
(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(6) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名及び押印がない入札
(9) 入札書の記載事項が確認できない入札
(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11) 予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前公表した場合に限る。)
(12) 工事費内訳書の提出を求めている入札において、工事費内訳書の提出がないと認められた者のした入札
(13) その他入札の条件に違反した入札
(落札者又は落札候補者)
第 18 条 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札をした者を落札者又は落札候補者とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造、その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせ
ず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者又は落札候補者とすることがある。
3 第1項の規定にかかわらず、工事又は製造、その他についての請負の委託の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者又は落札候補者とする。
(再度入札)
第 19 条 開札をした場合において、落札者又は落札候補者とすべき入札がないときは、直ちに又は日時を定めて、再度の入札を行うことができる。
2 前項の再度入札は、原則として2回(初度入札を含め3回)を限度とする。ただし、予定価格を事前公表した入札の場合は、再度入札を行わない。
3 初度入札又は再度入札に参加しなかった者、前条第2項の規定により落札者とされなかった者、前条第3項の規定による最低制限価格を下回った入札をした者及び当該入札が無効とされた者は、再度入札又は再々度入札に参加することができない。
(再度入札の入札保証金)
第 20 条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者又は落札候補者の決定)
第 21 条 落札者又は落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者又は落札候補者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない本組合職員がくじを引くものとする。
(入札の結果及び落札の通知)
第 22 条 開札をした場合において、落札者又は落札候補者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者又は落札候補者がいないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。
2 落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者となった者に通知する。
(契約書等の作成)
第 23 条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から5日以内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)に記名押印しなければならない。
2 前項の期間は、本組合においてやむを得ない理由により必要と認めるときは、その期日を伸長することができる。
3 前2項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)に記名押印
をしないときは、落札者は落札の効力を失うことがある。
4 契約を締結するまでの間に、落札者が名古屋港管理組合指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置用件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は「名古屋港管理組合が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、本組合は一切の損害賠償の責を負わない。
(契約書作成の省略)
第 24 条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ入札公告又は入札通知書において指示する。
2 前項の規定により、契約書の作成を省略する場合においては、請書を徴する。
(契約の確定)
第 25 条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は本組合管理者が落札者とともに契約書に記名押印したとき、請書による場合にあっては、落札者が請書に記名押印したときに契約が確定する。
(入札保証金等の返還)
第 26 条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札終了後に返還する。ただし、落札者に係るものについては、契約保証金を納付したとき又は契約保証金の免除を受けた者にあっては契約を締結したときに返還する。
(入札保証金に対する利息)
第 27 条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することができない。
(入札保証金の帰属)
第 28 条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、本組合に帰属する。
(契約保証金)
第 29 条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、基準単価に予定数量を乗じて得た金額とする。)の 100 分の 10 以上の契約保証金を、本組合の交付する納付書により、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)の記名押印の前に会計管理者又は指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
(1) 落札者が、保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 入札公告又は入札通知書において、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
2 落札者は、契約金額(単価による契約によっては、基準単価に予定数量を乗じて得た金額とする。)の増減があったときは、その増減に応じて契約保証金を増減しなければならない、ただし、契約金額の増減が1割以内の場合においては、この限りではない。
(契約保証金の納付に代わる担保)
第 30 条 前条の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合における担保の評価は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債 券面額の 100 分の 90
(2) 地方債 券面額の 100 分の 90
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、本組合が確実と認める債権 券面額の 100 分の 80
(4) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 券面金額
(5) 銀行等の金融機関の保証 保証金額
(6) 前払保証事業会社の保証 保証金額
(履行保証保険証券の提出)
第 31 条 落札者は、本組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結して、契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(工事履行保証証券の提出)
第 32 条 落札者は、本組合を債務者とする工事履行保証契約を締結して、契約保証金の全部又は一部を納付することとする場合においては、当該履行保証保険規約に係る保証証券を提出しなければならない。
(契約保証金等の納付方法)
第 33 条 契約保証金は、本組合の発行する納付書により、契約締結までに会計管理者又は指定金融機関等へ納付し、納付証明書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定は、契約保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(契約保証金の返還)
第 34 条 契約保証金は、契約履行の確認又は検査に合格した後に返還する。
(契約保証金に対する利息)
第 35 条 契約保証金を納付した者は、契約保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することができない。
(議会の議決を経なければならない契約)
第 36 条 工事又は製造の請負で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年名古屋港管理組合条例第 4 号)の定めるところにより、議会の議決に付すべきものについては、名古屋港管理組合議会の議決を経た上、契約を締結する。
2 議会の議決を得るまでの間に、請負者が名古屋港管理組合指名停止取扱要領の別表各
号に掲げる措置用件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は「名古屋港管理組合が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。この場合、本組合は一切の損害賠償の責を負わない。
(電子入札)
第 37 条 電子入札システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、名古屋港管理組合建設工事等電子入札実施要領の規定を優先するものとする。
附 則
この心得書は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この心得書は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この心得書は、令和3年2月1日から施行する。
様式第 1 号
入 札 書
年 月 日
名古屋港管理組合管理者 様
住 所
氏 名 印
下記の金額で請負したいから名古屋港管理組合財務規則を遵守し、
名古屋港管理組合建設工事等入札参加者心得書を承諾の上、入札します。
記
百億 | 拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件 名
備考 金額の数字がアラビア数字を用い、頭に金又は¥を記入のこと。なお、金額の訂正は認めない。
年
月
日
名古屋港管理組合管理者 様
住 所
氏 名
入
札
辞
退
届
このたび、下記工事(委託)の通知を受けましたが、下記理由に
より入札を辞退します。
記
工 事 名
( 委 託 名 )
入 札 年 月 日
年
月
日
理
由
様式第2号
記入例
※中封筒(約 12cm×約 23cm)で提出してください。
(表)
名古屋港管理組合管理者 殿
工 事 名工 事 場 所入札書在中
(裏)
印
印
印
入札者 住所
氏名
(名称及び代表者名) 印
※3箇所割印