={ p1×D1 + p2 ×D2 +……+ pm ×Dm }×k×105/100
建設工事請負契約書第 25 条第5項の運用について
今般の鋼材類及び燃料油の高騰を受け、当市発注の建設工事における建設工事請負契約書
(以下「工事請負契約書」という。)第 25 条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。) については、当分の間、下記のとおり運用するものとする。ただし、単品スライド条項の運用に関し契約において別途条件設定された場合は除く。
記
1.主要な工事材料
(1)単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、鋼材類又は燃料油であって、各品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えるものとする。
変動額鋼変動額油
= M変更
鋼
油
= M変更
- M当初
鋼
油
- M当初
M当初, M当初
={ p1×D1 + p2 ×D2 +……+ pm ×Dm }×k×105/100
鋼 油
M変更, M変更
={ p'1 ×D1 + p'2 ×D2 +……+ p'm ×Dm }×k×105/100
鋼 油
M変更, M変更
:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
鋼 油
M当初, M当初
:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
鋼 油
p :契約時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価
((注)契約時点とは、入札日とする。) p':3.の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類又は燃料油に該当する
各材料の単価
D :4.の規定に基づき鋼材類又は燃料油に該当する各材料について算定した対象数量
k :落札率
(2)(1)に規定する「請負代金額」は、請負代金の部分払をした工事にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、6.の規定に基づき、甲又は乙は当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を通知した場合は、請負代金額から部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。
2.スライド額の算定
(1)請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、1.の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類又は燃料油に該当する各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S = S'×105/100
S'= ( M変更-M当初
)+(M変更
- M当初
)-P×1/100×100/105
鋼 鋼 油 油
M当初, M当初
={ p1 ×D1 + p2 ×D2 +……+ pm ×Dm }×k
鋼 油
M変更, M変更
={ p'1 ×D1 + p'2 ×D2 +……+ p'm ×Dm }×k
鋼 油
S :スライド額
S' :スライド額(税抜き(千円未満切り捨て)
M変更, M変更
:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
鋼 油
M当初, M当初
:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
鋼 油
p:契約時点における各対象材料の単価
((注)契約時点とは、入札日を基準とする。) p':3.の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価 D :4.の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量
k :落札率
P :1.に規定する請負代金額
(2)鋼材類については、乙が各対象材料を実際に購入した際の合計した金額(消費税相当
鋼
額を含む。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更 を下回る場合にあっては、
鋼
(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更 に代えて乙の鋼材類の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
(3)(2)の「乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。
① 5.の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が4.に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料を乙が実際に購入した際の代金額とする。
② 5.の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が4.に規定する対象数量を上回る場合は、各対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに乙が実際に購入した際の価格を乗じて得た金額とする。
(4)スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
3.価格変動後における単価の算定方法
(1)スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価(p')は、次に定めるとおりとする。
① 鋼材類
各対象材料を現場に搬入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格とする。ここにいう「実勢価格」とは、当該月に対する最新の「三重県設計単価表」によるものとし、記載のないものについては「物価資料」掲載価格)とする。
② 燃料油
工期の始期が属する月から工期末が属する月の前月までの間において、「三重県設計単価表」をもとに、各対象材料の単価が適用される日数を加重平均して算定した単価とする。
(3)鋼材類に規定する各対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という)の月及び数量は、工事請負契約書第13条第2項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。
4.対象数量の算出方法
(1)スライド額の算定の対象とする数量(D)(以下「対象数量」という。)は、各対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。
① 設計図書(営繕工事にあっては、工事仕様書。以下同じ。)に記載された数量があるときは、当該数量とする。
② 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、甲の設計数量とする。
(2)請負代金の部分払をした工事にあっては、6.に定めるところにより単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を通知した場合を除き、(1)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等にかかる数量を控除する。
5.搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する乙への確認
(1)乙が単品スライド条項の適用を請求したときは、乙に対し、乙が鋼材類の各対象材料を実際に購入した際の価格(数量及び単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(2)乙が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする。
6.部分払時の取扱
本運用適用後、工事請負契約書第37条第3項に基づき、請負代金の部分払を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、甲又は乙の求めに応じ、甲又は乙は部分払の対象となった出来形部分等に
ついても、単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を通知するものとする。
7.部分引渡し
工事請負契約書第38条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。
8.請負代金額の変更手続
(1)単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができるものとする。この場合の請求は、「物価変動に基づく請負代金額の変更について
(請求)」(様式第1号)により行うものとする。
(2)(1)に規定する請求があったときは、工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき、乙の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を「工期末から45日前の日」を基本とし、これを(1)の請求があった日から7日以内に乙に通知するものとする。この場合の通知は、「物価変動に基づく請負代金額の変更について(通知)」(様式第2号)により行うものとする。
(3)この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。
9.全体スライドを行う場合の特則
工事請負契約書第25条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)を適用して請負代金額を変更した契約については、1.(1)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「契約時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価」とあるのは「契約時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価(工事請負契約書第25条第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と、2.(1)中「契約時点における各対象材料の単価」とあるのは「契約時点における各対象材料の単価(工事請負契約書第25条第3項の基準の日以降について
は、当該基準の日における単価)」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額から工事請負契約書第25条第3項の変動後残工事代金額を控除した額(同項の基準の日以降については、0とする。)」とする。
附 則
1.この通知は、平成20年7月15日から施行し、適用する。
2.工期の末日がこの通知の施行日以降で平成20年10月20日以前である工事に係る8. (1)の規定の適用については、「当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。) が2月以上ある場合」とあるのは「工期満了前であって、かつ、平成20年8月
20日まで」とする。
様式第1号
平成 年 月 日
松 阪 市 長
受注者
商号又は名称
代表者氏名 印□
物価変動に基づく請負代金額の変更について(請求)
現在、施工中の下記工事について、主要な資材の物価変動が著しいため、建設工事請負契約書第25条第5項の規定に基づき、請負代金額の変更を請求します。
(なお、同条第7項の規定に基づく協議に要する日数分の工期延長に同意します)
※()内は、運用適用の日から工期満了の日が21日以内の場合の当面の措置とする。
記
1.工 事 名
2.請負代金額 円
3.工 期 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
様式第2号
松 第 号
平成 年 月 日
様
松阪市長 印□
物価変動に基づく請負代金額の変更について(通知)
平成 年 月 日付けで請求のあったこのことについて、下記のとおり協議日を定めたので、建設工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき通知します。
なお、請負代金の変動額の変更に必要な資料の提出については、監督員から別途指示します。
記
1.工 事 名
2.協議開始日 平成 年 月 日