Contract
―北陸電力管内―
2021 年 10 月 1 日実施x x x 産 株 式 会 社
目次
Ⅱ 契約の申込みおよび締結 9
28. 当社または一般送配電事業者の立ち入りによる業務の実施 19
41. 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう精算 25
57. 需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け 36
(1) 当社が,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介し,低圧で電気の供給を受けるお客様に対して,電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気需給約款(低圧)(以下「この需給約款」といいます。)によります。
(2) この需給約款は,次の地域に適用いたします。ただし,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
富山県,xx県,xx県の一部,岐阜県の一部
(1) 一般送配電事業者の託送供給等約款が改定された場合,法令の改正によりこの需給約款の変更の必要が生じた場合,その他当社が必要と判断した場合には,当社は,契約の期間内であっても,この需給約款を変更することがあります。この場合には,契約期間満了前であっても,料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款(低圧)によります。
(2) 当社は,この需給約款を変更する際には,当社のウェブサイトへの掲載その他の方法によりお客様にあらかじめお知らせするものとし,変更後の電気需給約款(低圧)は,当社のウェブサイトに掲載することで変更を実施した日に効力を生ずるものとします。
(3) この需給約款を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く)において,電気事業法にもとづく供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし,同法にもとづく説明書面および変更後の書面の交付については,原則として,当社のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
(4) この需給約款を変更しようとする場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わないもの)において,電気事業法にもとづく供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし,かつ,同法にもとづく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客様において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(11) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(12) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の
期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日
から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30
日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの
期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期
間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年
の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(13) 供給地点
当社が,お客様に電気を供給する地点をいいます。
(14) 需要場所
お客様が,当社から供給された電気を使用する場所をいいます。
(15) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお,料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(16) 再点
需給契約の終了・解約等により電気の供給が停止されている需要場所において,お客様が当社との需給契約を新たに締結することにともない,電気の供給を再開することをいいます。
(1) この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(イ) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(ロ) 契約電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,別に定める電気料金要綱にて算定された値が 0.5 キロワット
以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(ハ) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,30 分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(ニ) 力率の単位は,1 パーセントとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いた
します。
(ホ) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
この需給約款の実施上必要な細目的事項は,この需給約款の趣旨に則り,そのつどお客様と当社との協議によって定めます。
(1) お客様が新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめ当社または当社の代理店等が電気事業法にもとづいて説明もしくはウェブサイト等で公開する供給条件,この需給約款および一般送配電事業者の託送供給等約款におけるお客様(需要者)に関する事項を承認のうえ,原則として,お客様ご本人から,当社所定の方法により,必要事項を明らかにして,申込みをしていただきます。
(2) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置をお客様にて講じていただきます。また,お客様が保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(1) 需給契約は,お客様からの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし,当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日にさかのぼって需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は,次によります。
(イ) 契約期間は,需給契約が成立した日以降最初の 12 月 31 日までといたします。
(ロ) 契約期間満了日の,原則として 15 日前までに需給契約の終了または変更の申出がない場合は,需給契約の満了日の翌日に,1 年ごとに同一条件で更新いたします。
(3) 当社は,お客様との間で需給契約が成立した日以降,遅滞なく,当社の名称および住所,契約年月日,料金その他の供給条件を,原則として,当社のウェブサイト等の電子情報 処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて通知する ことにより,お客様に対して,電気事業法に基づく契約締結後の書面を提供いたします。ただし,需給契約の申込み時に,お客様が,書面による交付をご希望された場合につい ては,書面を送付する方法によるものとします。
(4) 需給契約が更新される場合において,電気事業法にもとづく供給条件の説明について
は,更新後の契約期間のみを説明書面を交付することなく説明すれば足りるものとし,かつ,同法にもとづく更新後の書面の交付については,原則として,当社のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとし,当該更新後の契約期間,小売電気事業者(当社)の名称および住所,契約年月日,書面を作成した年月日および地点番号(供給地点特定番号)を記載すれば足りるものとします。
(1) 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,(イ)および(ロ)によります。
なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(イ) 当社は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,(ロ)によります。
なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物で あっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者お よび使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は, 1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋 外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
(ロ) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
① 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,
各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する
部分を原則として 1 需要場所といたします。
a. 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b. 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c. 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
② 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なる
ときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,
共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
③ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,②に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り①に準ずるものといたします。
(2) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を 1 需要場所といたします。
(4) 上記に関わらず,一般送配電事業者の託送供給等約款に別段の定めがある場合には,この限りではありません。
当社は,電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,当社が別に定める電気料金要綱のうちの電灯に適用する1電気料金プランと動力に適用する1電気料金プランとをあわせて契約する場合を除き,1 需要場所について 1 電気料金プランを適用して,1 需給契約を結びます。
(1) 当社は,お客様との需給契約が成立したときには,一般送配電事業者と調整の上,需給開始予定日を定めたうえでお客様に通知し,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,一般送配電事業者が天候,用地交渉,停電交渉等のやむをえない理由等によって,あらかじめ定めた需給開始予定日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客様と協議のうえ,需給開始予定日を定めて電気を供給いたします。
当社は,一般送配電事業者の託送供給等約款により,一般送配電事業者と接続供給契約を締結し,電気を供給いたします。
(1) 当社は,以下の場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(イ) 法令,電気の需給状況,料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社との他の需給契約の料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。),お客様の信用状況その他によってやむをえない場合
(ロ) お引越し等のやむをえない事情によらずお客様都合により一度需給契約を終了してから,6 ヵ月以内に同一の需要場所で,需給契約のお申込みをされた場合
(ハ) その他,当社が適当でないと判断した場合
(1) 電気料金プランに関する詳細事項は,電気料金プランごとに,電気料金要綱にて別に定めます。
(2) 電気料金要綱では,実施時期,定義,適用条件,契約容量等の変更,日割計算,電気料金要綱の変更および終了等を定めます。
当社もしくは当社が提携または委託する会社が付帯サービスを提供する場合には,別途定める規約に従って付帯サービスを提供いたします。
料金は,需給開始日から適用いたします。
(1) 電気の検針は,原則として,一般送配電事業者が定めた日に,一般送配電事業者が各月ごとに,行います。
(2) 検針日は,一般送配電事業者の託送供給等約款に従い,一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
(3) 計量日は,一般送配電事業者があらかじめ定めた電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で,検針日以前の日をいいます。
料金の算定期間は,月の初日から末日までの期間といたします。ただし,電気の供給を 開始し,または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む 月の末日までの期間または終了日を含む月の初日から終了日までの期間といたします。なお,電気の供給の開始日と需給契約の終了日が同月の場合の料金の算定期間は,開始 日から終了日までの期間といたします。
(1) 使用電力量の計量および算定は,一般送配電事業者の託送供給等約款に従って行われるものとします。
(2) 当社は,一般送配電事業者から受領する一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづき算定された検針の結果(使用電力量)を,当社が適当と認める方法により,お客様にお知らせいたします。
(3) 料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 記録型計量器の設置が電力供給開始日以降になる場合は,原則として,記録型計量器が設置されるまでの期間における 30 分ごとの使用電力量は,30 分ごとに計量することができない計量器で計量された期間(以下「該当期間」といいます。)の使用電力量を該当期間の 30 分ごとに均等して配分して得られる値といたします。
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
(イ) 電気の供給を開始し,または需給契約が終了した場合
(ロ) 契約電流,契約電力,契約容量等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(ハ) その他当社が適当と判断した場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該電気料金プランの料金を適用して算定いたします。
当社は,19(料金の算定)(1)(イ),(ロ)または(ハ)の場合は,当社が別に定める電気料金要綱により日割計算をいたします。
(1) お客様の料金の支払義務は,原則として,料金の算定期間の翌々月の 10 日に発生いたします。
(2) お客様の料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日から起算して 45 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。
(1) 料金については毎月,当社が指定した方法で支払っていただきます。なお,当社が指定する料金の支払い方法は,原則として,(イ)または(ロ)によります。ただし,再点の場合は,原則として,(ロ)によります。
(イ) お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。なお,お客様の口座に変更,解約等があった場合または申し出に不備があった場合,遅滞なく当社が指定した様式により申し出ていただきます。また,口座登録が完了するまでの間は,当社が指定した金融機関またはコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)を通じて,当社が指定した様式によって払込みにより支払っていただきます。
(ロ) お客様が当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる等の方法により当社が指定した金融機関等
を通じて払込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。なお,お客様のクレジットカード番号もしくは有効期限に変更,解約等があった場合または申し出に不備があった場合,遅滞なく当社が指定した様式により申し出ていただきます。
(ハ) お客様都合により,お客様が料金を(イ)または(ロ)にて支払うことができない場合もしくはできなかった場合においては,当社が指定した金融機関等を通じて,当社が指定した様式によって払込みにより支払っていただきます。なお,この場合,当社は請求書等の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を申し受けることがあります。
(2) お客様起因により,一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづいて当社が支払いを実施することになる工事費負担金等の金額(以下「工事費負担金等相当額」といいます。)については,56(工事費負担金等相当額の申受けおよび精算)に則り,当社が指定した方法で支払っていただきます。
(3) お客様が料金を(1) (イ),(ロ)または(ハ)により支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(イ) (1) (イ)により支払われる場合は,料金がお客様の指定する口座から引き落とされたとき。なお,口座登録が完了するまでの間において,当社の指定する様式により払込みをする場合は,料金がその金融機関等に払込まれたとき。
(ロ) (1) (ロ)により支払われる場合は,原則として,お客さまが指定したクレジット会社が当社の料金に係るデータを正常に受領したとき。
(ハ) (1) (ハ)により支払われる場合は,料金がその金融機関等に払込まれたとき。
(4) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社等(以下「債権回収会社等」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社等が指定した様式により,料金を払込み等により支払っていただくことがあります。この場合,(3)にかかわらず,債権回収会社等が指定した金融機関等に払込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客様の承諾を得たときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(6) 当社は,電気料金その他の債務の明細書を当社のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて通知することにより,お客様に通知いたします。ただし,お客様が明細書を紙面により発行することをご
希望される場合には,郵送にて通知いたします。この場合,お客様には手数料(月額税込 150 円)を支払っていただきます。
(7) 当社は,お客様からの申し出があった場合には,領収書(口座振替のお客様のみ)および支払証明書を書面にて発行いたします。この場合,お客様には領収書は一通税込 150円,支払証明書は一通税込 750 円を支払っていただきます。
(8) 当社がお客様に対して,本約款とは別に債務を保有する場合,当社は,本約款に基づく電気料金その他の債権との相殺ができるものとします。
23. 債権譲渡に関する特則
(1) 当社が別途公表する媒介事業者(以下 23(債権譲渡に関する特則)において「債権譲受者」といいます。)を通じて需給契約をお申込み頂いたお客様には,この需給約款をもって,当社が料金その他の債務に係る債権を債権譲受者に譲渡することをあらかじめ異議なく承諾していただきます。この場合において,当社および債権譲受者は,お客様への個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
(2) お客様には,(1)により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては,21(料金の支払義務および支払期日),22(料金その他の支払方法)および 56(工事費負担金等相当額の申受けおよび精算)にかかわらず,その債権譲受者が別に定めるところによることに,あらかじめ同意していただきます。
(3) (1)に定める債権譲渡を承諾していただいたお客様について,当該債権譲受者と当社との間で,債権譲渡に関する取り決めが終了となった場合には,終了以降の料金その他の債務に係る債権は,21(料金の支払義務および支払期日),22(料金その他の支払方法)および 56(工事費負担金等相当額の申受けおよび精算)に従って,当社にお支払いいただきます。この場合,当社は,お客様に,当社のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にてお客様に通知します。
(1) お客様が料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合
といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
×(消費税率+地方消費税率)/(1+(消費税率+地方消費税率))
なお,消費税率および地方消費税率は,算定の対象となる料金に係る税率を適用します。
(3) 延滞利息は,原則として,お客様が延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は,お客様が次のいずれかに該当する場合には,供給の開始または供給継続の条件として,お客様の予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(イ) 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
(ロ) 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
① 他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
② 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客様の負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が終了した場合またはお客様が支払期日を経過してなお料金を支払 われなかった場合には,保証金をお客様の支払額に充当することがあります。この場合,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を 預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金に利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が終了した場合には,保証金
(お客様からの未収料金がある場合は(4)により保証金を充当した後の残額をいいます。)をお返しいたします。
当社は,お客様との需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 供給地点ごとの力率は,原則として,電灯に適用する電気料金プランのお客様については 90 パーセント以上,その他のお客様については 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客様が進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお,進相用コンデンサは,別表 3(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
28. 当社または一般送配電事業者の立ち入りによる業務の実施
(1) 当社または一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客様の承諾を得てお客様 の土地もしくは建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理 由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客様のお求めに応じ,当社または一般送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示い たします。
(イ) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(ロ) 59(保安等に対するお客様の協力)によって必要なお客様の電気工作物の検査等の業務
(ハ) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客様の電気機器の試験,契約主開閉器もしくはその他電気工作物等の確認もしくは検査またはお客様の電気の使用用途の確認
(ニ) 計量器の検針または計量値の確認
(ホ) 30(供給の停止),40(需給契約の終了)または 42(解約等)により必要な処置
(ヘ) その他この需給約款によって,契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務等
(1) お客様の電気の使用が,次の原因等により他者の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客様の負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくとともに,とくに必要がある場合には,お客様の負担で一般送配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設いたします。
(イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(ホ) その他(イ),(ロ),(ハ)または(ニ)に準ずる場合
(2) お客様が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。なお,この場合の料金その他の連系条件は,別に一般送配電事業者が定める発電設備系統連系サービス要綱によります。
(1) お客様が次のいずれかに該当する場合には,そのお客様について電気の供給が停止されることがあります。
(イ) お客様の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(ロ) 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者または当社に重大な損害を与えた場合
(ハ) 50(引込線の接続)に反して,一般送配電事業者の供給設備とお客様の電気設備との接続を行なった場合
(2) お客様が次のいずれかに該当し,その旨を警告しても改めない場合には,そのお客様について電気の供給が停止されることがあります。
(イ) お客様の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
(ロ) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用,または電
気を使用された場合
(ハ) 当社が別に定める電気料金要綱のうちの動力に適用する電気料金プランの場合で,電灯または小型機器を使用されたとき
(ニ) 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合
(ホ) 28(当社または一般送配電事業者の立ち入りによる業務の実施)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客様がその他この需給約款,一般送配電事業者の託送供給等約款もしくは法令等に反した場合,支払手段(クレジットカードを含む。)に関する不正その他一切の不正に関与した場合,またはこれらのいずれかの行為に関与したと疑うに足りる合理的な理由がある場合には,電気の供給が停止されることがあります。
(4) (1) (2)または(3)の場合により電気の供給が停止される場合には,当社または一般送配電事業者は,一般送配電事業者の供給設備もしくはお客様の電気設備において,供給停止のための適当な処置を行います。なお,この場合には必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
30(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合で,お客様がその理由となった事実を解消した場合は,電気の供給が再開されます。
30(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合に,その停止期間中についても,原則として,供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
(1) お客様が不正に電気を使用し,料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,契約期間(最大 12 月)以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 一般送配電事業者の託送供給等約款の定めに従い,次の場合には,電気の供給を中止し,またはお客様に電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
(イ) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
(ロ) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
(ハ) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,当社または一般送配電事業者は,あらかじめその旨をお客様にお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
当社は,34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合に,その期間中についても,原則として,供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
(1) 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合,または 42(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合には,当社は,お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 天候,天災,伝染病,戦争,暴動等その他不可抗力によってお客様が損害を受けた場合,当社はその損害について賠償の責任を負いません。
(5) 当社は,一般送配電事業者の責めに帰すべき理由その他当社の責めとならない理由により被ったお客様の損害について賠償の責任を負いません。
お客様が故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社はその賠償に要する実費相当額を工事費負担金等相当額としてお客様に支払っていただきます。
お客様が電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込みおよび締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし,お客様都合による,頻繁な契約電流,契約容量,契約電力または当社の他の電気料金プランへの変更等には,応じられないことがあります。なお,需給契約の電気料金プランを変更した場合の,変更後の料金の適用開始日は,原則として,電気料金プラン変更日の翌月の初日とし,当月の末日までの期間については,変更前の需給契約が定める電気料金プランによる料金が適用されます。
相続その他の原因によって,新たなお客様が,それまで電気の供給を受けていたお客様の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,原則として,当社が指定する文書による申出をして頂きます。ただし,軽易な内容のものについては,電話等による申し込みを受け付けることもあります。
(1) お客様が電気の使用を終了しようとされる場合は,あらかじめその終了期日を定めて,当社に通知していただきます。当社は,原則として,お客様から通知された終了期日に需給契約を終了させるための適当な処置を行います。この場合,必要に応じてお客様に協力をして頂きます。
(2) 需給契約は,42(解約等)および次の場合を除き,お客様が当社に通知された終了期日に終了いたします。
(イ) 当社がお客様の終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日以降で当社が電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者との間で必要な手続きを完了させた日に需給契約が終了するものといたします。
(ロ) 当社の責めとならない理由により,一般送配電事業者が需給契約を終了させるための処置をとることができない場合は,需給契約を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
41. 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう精算
(1) 当社は,次のいずれかの場合において,需給契約の終了または変更の日に当社が一般送配電事業者から託送供給等約款にもとづいて,料金の精算を求められる場合には,その精算金を工事費負担金等相当額としてお客様にお支払いいただきます。
(イ) お客様が契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定した後 1 年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合
(ロ) お客様が契約電流,契約容量または契約電力を増加された後 1 年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合
(ハ) お客様が契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定した後 1 年に満たないで契約電流,契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(ニ) お客様が契約電流,契約容量または契約電力を増加された後 1 年に満たないで契約電流,契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(1) お客様が,40(需給契約の終了)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合,当社が需給契約を終了させるための処置を行なった日に需給契約は終了するものといたします。
(2) お客様が次のいずれかに該当する場合,当社は,そのお客様について需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨を,書面または電子メールその他の方法により,お客様にあらかじめお知らせいたします。
(イ) お客様が 30(供給の停止)によって電気の供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
(ロ) お客様が支払期日を経過してなお料金を支払われない場合またはそのおそれがあると当社が合理的に認めた場合
(ハ) お客様が他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
(ニ) この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(ホ) お客様が振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払い停止状態に陥った場合
(ヘ) お客様が破産手続き開始,民事再生手続き開始,会社更生手続き開始,特別清算開
始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
(ト) お客様が強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(チ) お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合
(リ) その他信用状態が悪化し,もしくはその恐れがあると認められる理由がある場合
(ヌ) お客様が 22(料金その他の支払方法)(1) (イ)または(ロ)について,当社が指定した様式による申し出をされていない場合
(ル) お客様がその他この需給約款または関係法令等に違反した場合
(ヲ) お客様が支払手段(クレジットカードを含む。)に関する不正その他一切の不正に関与した場合
(ワ) 上記各号のいずれかに該当すると疑うに足りる合理的な理由がある場合
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の終了によっては消滅いたしません。
(1) お客様は,お客様が,現在において次のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(以下,次の各号のいずれかに該当する者を「反社会的勢力」といいます。)。
(イ) 暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(ロ) 総会屋,社会運動標榜暴力集団,政治活動標榜暴力集団,特殊知能暴力集団
(ハ) その他前各号と密接な関係を有する者
(2) 当社は,お客様が(1)に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合,お客様が反社会的勢力であることが判明した場合,またはお客様が次の各号の一つに該当する事項を行った場合,なんらの催告を要せず,需給契約を解除することが出来るものとします。なお,当社はこれによるお客様の損害を賠償する責めを負いません。
(イ) 反社会的勢力への利益供与を行った場合
(ロ) 自己または第三者を利用して,当社に自己または関係者が反社会的勢力である旨を伝え,または当社に詐術,暴力的行為もしくは脅迫的言辞を用いた場合
(ハ) 自己または第三者を利用して,当社の名誉や信用等を毀損しまたは毀損するおそ
れのある行為をした場合,または当社の業務を妨害した場合もしくは妨害するおそれのある行為をした場合
(ニ) 暴対法に違反した場合
(1) 電気の供給地点は,一般送配電事業者の供給設備とお客様の電気設備の接続点といたします。
(2) 供給地点は,需要場所内の地点とし,一般送配電事業者の供給設備から最短距離にある場所を基準として,当社および一般送配電事業者(以下 46(架空引込線)・47(地中引込線)・51(計量器等の取付け)・52(通信設備等の施設)において「関係者」といいます。)との協議によって定めます。ただし,次の場合には,関係者の協議により,需要場所以外の地点を供給地点とすることがあります。
(イ) 山間地,離島にある需要場所等,一般送配電事業者の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
(ロ) 一般送配電事業者の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
(ハ) 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が一般送配電事業者の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
(ニ) 47(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 (ホ) その他特別の事情がある場合
(3) 供給地点に至るまでの供給設備は,一般送配電事業者の所有とし,原則として,工事費負担金等相当額としてお客様から申し受ける金額を除き,一般送配電事業者の負担で施設されます。なお,一般送配電事業者が,お客様(共同引込線による引込みで電気を受電または供給する複数の他者を含みます。)のみのためにお客様の土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合は,その施設場所をお客様から無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客様の土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客様の建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客様の供給のために施設する場合は,お客様の負担により,お客様で施設していただきます。この場合には,当社または一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
(1) 一般送配電事業者の供給設備とお客様の電気設備との接続を引込線によって行なう場
合には,原則として架空引込線によるものとし,お客様のxx物または補助支持物の引込線取付点までは,一般送配電事業者が施設いたします。
(2) 引込線取付点は,一般送配電事業者の供給設備の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点を関係者の協議によって定めます。
(3) 供給地点からお客様の引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は,お客様の負担によりお客様で施設していただきます。
(4) 引込線を取り付けるため需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は,お客様の負担によりお客様で施設していただきます。この場合には,当社または一般送配電事業者が補助支持物を無償で使用できるものといたします。
(5) 一般送配電事業者は,原則として当社およびお客様の承諾を得て,次により,お客様の引込小柱等の補助支持物を使用して他者から電気を受電または他者へ電気を供給することがあります。
(イ) 一般送配電事業者は,お客様の補助支持物を使用して,他者への引込線を施設いたします。この場合,その補助支持物から最短距離の場所にある他者のxx物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし,その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)は一般送配電事業者が行ないます。また,供給地点は,お客様へ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
(ロ) (イ)により一般送配電事業者が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し,または撤去する場合は,一般送配電事業者が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,原則として,お客様に返却されます。また,これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は,一般送配電事業者の所有とし,一般送配電事業者の負担で施設いたします。
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは 地域的な事情により不適当と認められる場合で,一般送配電事業者の供給設備とお客 様の電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次の(イ)または(ロ)の最も 一般送配電事業者の供給設備に近い接続点までを一般送配電事業者が施設いたします。なお,一般送配電事業者は,お客様の土地または建物に接続装置等を施設することがあ ります。
(イ) お客様が需要場所内に施設する開閉器,断路器もしくは接続装置の接続点
(ロ) 一般送配電事業者が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接
続点
(2) (1)により一般送配電事業者の供給設備と接続する電気設備の施設場所は,一般送配電 事業者の供給設備の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全 に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,関係者の協議によって定めます。なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客様の負担により,お客様で施設 していただきます。
(イ) お客様の構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所
(ロ) 建物の 3 階以下にある場所
(ハ) その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は,原則として,お客様の負担により,お客様で施設していただきます。この場合には,当社または一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。なお,この場合の付帯設備は,次のものをいいます。 (イ) 鉄管,暗きょ等お客様の土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設
される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ) お客様の土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(ハ) その他(イ)または(ロ)に準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客様の希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客様の負担により,お客様で施設していただきます。ただし,一般送配電事業者が,保安上または保守上適当と認めた場合は,(1)に準じて接続を行ないます。この場合,55(工事費負担金等相当額)による工事費負担金等相当額をお客様から申し受けます。
(1) 一般送配電事業者は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで,他者の発電場所の受電地点または他者の需要場所の供給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線によって一般送配電事業者の供給設備とお客様の電気設備との接続をすることがあります。この場合,一般送配電事業者は,分岐装置をお客様の土地または建物に施設することがあります。なお,お客様の電気設備との接続点までは,一般送配電事業者が施設いたします。
(2) 一般送配電事業者は,原則としてお客様の承諾を得て,次により,お客様の引込口配線を使用して他者から電気を受電または他者へ電気を供給することがあります。
(イ) 一般送配電事業者は,お客様の引込口配線から分岐して,他者への連接引込線を施設いたします。この場合,その引込口配線の終端までは共同引込線とし,その管理
(材料費の負担を含みます。)は一般送配電事業者が行ないます。また,供給地点は,一般送配電事業者が管理を行なう共同引込線の終端に変更となります。
(ロ) (イ)により一般送配電事業者が管理を行なう共同引込線を改修し,または撤去する 場合は,一般送配電事業者が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,原則として,お客様にお返しいたします。また,これにともない新たに施設される 共同引込線は,一般送配電事業者の所有とし,一般送配電事業者の負担で施設いた します。
中高層集合住宅等の場合で,1 建物内の 2 以上の需要場所において電気を供給するときには,一般送配電事業者は,原則として共同引込線による 1 引込みで電気を供給いたします。なお,技術上その他やむをえない場合は,一般送配電事業者は,お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の 2 次側接続点までは,一般送配電事業者が施設いたします。
一般送配電事業者の供給設備とお客様の電気設備との接続は,一般送配電事業者が行ないます。なお,お客様の希望によって引込線の位置変更工事(一時的に取り外し,同一箇所へ再度取り付ける工事を含みます。)およびこれに準ずる工事をする場合には,当社が一般送配電事業者から請求される実費相当額を工事費負担金等相当額としてお客様から申し受けます。
(1) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については,以下のとおりといたします。ただし,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客様の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしませ
ん。
(イ) 電力量の計量に必要な計量器,その付属装置および区分装置は,原則として,契約電力等に応じて,一般送配電事業者が選定し,かつ,一般送配電事業者の所有とし,一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,お客様の希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客様の負担により,お客様で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,関係者の協議によって定めます。また,集合住宅等の場合で,お客様の希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,関係者の協議により,あらかじめ解錠のための鍵等をお客様から一般送配電事業者に提出していただくことがあります。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客様から無償で提供していただきます。また,(1)によりお客様が施設するものについては,当社または一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 一般送配電事業者は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客様の電気工作物を使用することがあります。この場合には,当社または一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客様の希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社が一般送配電事業者から請求される実費相当額を工事費負担金等相当額としてお客様から申し受けます。
(1) 給電指令上必要な通信設備等は,一般送配電事業者の所有とし,工事費負担金等相当額としてお客様から申し受ける金額を除き,一般送配電事業者の負担で施設いたします。
(2) 通信設備等の施設場所は,施設工事,検査および保守点検作業が容易な場所とし,関係者の協議によって定めます。なお,通信設備等の施設場所については,お客様から無償で提供して頂きます。
(3) お客様の希望によって,通信設備等の施設場所を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社が一般送配電事業者から請求される実費相当額を工事費負担金等相当額としてお客様から申し受けます。
(1) 一般送配電事業者は,次の場合には,お客様の専用設備として供給設備を施設いたします。この場合,供給地点への供給設備については 55(工事費負担金等相当額)による工事費負担金等相当額を,お客様から申し受けます。
(イ) お客様がとくに希望され,かつ,一般送配電事業者が適当と認める場合
(ロ) 29(電気の使用にともなうお客様の協力)の場合
(ハ) お客様の施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他に当該供給設備の使用が見込まれない等の事情により,特定のお客様のみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は,供給地点から最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までを含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) (2)において,開閉所は,変電所とみなします。
(4) (1)および(2)において,供給地点とは会社間連系点以外の供給地点をいいます。
(5) 一般送配電事業者は,供給設備をお客様と 1 以上の他者(以下 53(専用供給設備)において「共同利用者」といいます。)が共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,(1) (イ)の場合は,次に該当する場合で,いずれの共同利用者にも承諾をいただいたときに限ります。
(イ) 共同利用者が同時に申込みをされる場合で,いずれの共同利用者も,一般送配電事業者が専用供給設備から電気を受電することまたは供給することを希望される場合
(ロ) お客様が,一般送配電事業者が既に施設している専用供給設備から電気を供給することを希望される場合
(1) 需要場所の電流制限器等は,一般送配電事業者の所有とし,一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付場所はお客様から無償で提
供していただきます。
(3) お客様の希望によって電流制限器等の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社が一般送配電事業者から請求される実費相当額を工事費負担金等相当額としてお客様から申し受けます。
(1) お客様が新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合等で,これにともない一般送配電事業者が新たに設備を施設するときには,当社は,一般送配電事業者の託送供給等約款に従い当社が一般送配電事業者から請求される実費相当額を工事費負担金等相当額として,お客様から申し受けます。この場合,原則として,工事費負担金等相当額は,供給地点ごとに算定いたします。
(2) お客様が契約電力等の増加に伴わないで,お客様の希望によって供給地点への一般送配電事業者の供給設備を変更する場合,当社は,一般送配電事業者の託送供給等約款に従い当社が一般送配電事業者から請求される実費相当額を工事費負担金等相当額として,お客様から申し受けます。この場合,原則として,工事費負担金等相当額は,供給地点ごとに算定いたします。
(3) その他お客様起因により,当社が一般送配電事業者から工事費等の負担を求められた場合,当社は,当該工事費等を工事費負担金等相当額としてお客様から申し受けます。この場合,原則として,工事費負担金等相当額は,供給地点ごとに算定いたします。
(1) 当社は,工事費負担金等相当額をお客様から原則として一般送配電事業者が行う工事着手前に申し受けます。
(2) お客様が希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金等相当額に関する必要な事項について,一般送配電事業者が行う工事着手前に工事費負担金等相当額契約書を作成いたします。
(3) 工事費負担金等相当額は,一般送配電事業者の工事完成後,一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづき精算が発生した場合においては,すみやかに当社とお客様との間で精算を実施するものといたします。なお,申し受けた工事費負担金等相当額の精算については利息は発生いたしません。
(4) お客様が工事費負担金等相当額を負担して施設した接続設備の全部または一部を,当社または一般送配電事業者が,他者と共有する供給設備として利用することがあります。
57. 需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
一般送配電事業者が供給設備の一部または全部を施設した後,お客様の都合によって需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合においても,一般送配電事業者が要した費用の実費相当額を工事費負担金等相当額としてお客様から申し受けます。なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,一般送配電事業者が測量監督等に費用を要したときは,当社はお客様からその実費相当額を工事費負担金等相当額として申し受けます。
供給地点に至るまでの供給設備(一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)ならびに計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については,一般送配電事業者が保安の責任を負います。
(1) 次の場合には,お客様からすみやかにその旨を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には,一般送配電事業者は,ただちに適当な処置をいたします。
(イ) お客様が,引込線,計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(ロ) お客様が,お客様の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客様が,一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは,その期間について,一般送配電事業者は,適当な処置をいたします。
(3) お客様が,一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときには,当社または一般送配電事業者は,お客様にその内容の変更をしていただくことがあります。
(4) 当社または一般送配電事業者が,必要に応じて,当社とお客様との需給契約の開始に先だち,電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客様と協議を行ないます。
(1) 一般送配電事業者が,法令で定めるところにより,お客様の電気工作物が技術基準に適合しているかを調査いたします。なお,お客様のお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部が省略されることがあります。
(イ) 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
(ロ) 接地抵抗値の測定
(ハ) 点検
(3) 一般送配電事業者は,(1)の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客様にお知らせいたします。なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。
(1) 一般送配電事業者は,60(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は,(1)によって委託した場合には,委託先の名称,所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により,お客様にお知らせいたします。
(1) お客様が電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者が,60(調査)(1)により調査を行なうにあたり,必要があると認め,電気工作物の配線図の提示を求めた場合,承諾をしていただきます。
(1) お客様の電気工作物のうち自家用電気工作物については,この需給約款のうち次のものは,適用いたしません。
(イ) 60(調査)
(ロ) 61(調査等の委託)
(ハ) 62(調査に対するお客様の協力)
1. 実施期日
この需給約款は,2021 年 7 月 1 日から実施いたします。
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のウェブサイト等に掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年
の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
(イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお,4 月の料金については,4 月に属する検針日の前日までの使用電力量および検針日以降の使用電力量にそれぞれ該当する再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(ロ) お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客様から当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客様からの申し出の直後の 4 月の検針日から翌
年の 4 月の検針日の前日(お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37
条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む料金の算定期間の終期といたします。)までの期間に当該事務所で使用される電気にかかる再生可能エネルギー発電促進賦課金は,(イ)にかかわらず,(イ)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施
行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は切り捨てます。
2. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
(イ) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α=0.2303 β=1.1441
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格お
よび 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その端数は,小数点以下
第 1 位で四捨五入いたします。
(ロ) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各電気料金プランごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
1,000
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を下回る場合燃料費調整単価=(21,900 円-平均燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 21,900 円を上回る場合燃料費調整単価=(平均燃料価格-21,900 円)× (2)の基準単価
(ハ) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金にかかる算定期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (ただし,翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金にかかる算定期間 |
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
(ニ) 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量に(ロ)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1, 000 円変動した場合の値とし,次の通りといたします。
1 キロワット時につき | 16 銭 1 厘 |
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は,(1) (イ)の各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均石炭価格および(1) (ロ)によって算定された燃料費調整単価を当社のウェブサイト等に掲示いたします。
3. 進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は,次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器
(イ) けい光灯
使用電圧 (ボルト) | xxの定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 9 14 17 25 30 |
200 | 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 7 |
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は,次によります。
(ロ) ネオンxx
2 次電圧 (ボルト) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 20 30 50 50 75 |
(ハ) 水銀灯
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1000 以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
(イ) 個々にコンデンサを取り付ける場合
① 単相誘導電動機
電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 使用電圧 100 ボルト | 40 | 509 | 75 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 30 | 40 |
② 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0. 4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 7 5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
(ロ) 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は,各電動機の定格出力に対応する(イ)に定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
(イ) 交流アーク溶接機
溶接機 最大入力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ 取付容量 (マイクロファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(ロ) 交流抵抗溶接機
(イ)の容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1),(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については,機器の特性に応じて当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。