Contract
水産庁随意契約見積心得
(目的)第1条
水産庁所掌に係る随意契約により見積りをしようとする者(以下 「見積人」という。)は、法令その他別に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(見積人の資格)
第2条 見積人は、当該随意契約について、契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)から見積参加者としての通知を受けた者でなければならない。
(見積等)
第3条 見積人は、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上見積りをしなければならない。この場合に、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、見積日時に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 見積人は、見積書(様式第1号)を作成し、封かんの上見積人の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び見積件名を表記し、見積依頼書に示した日時までに契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)により見積書を提出する場合は、同システムにおいて見積書を作成し、見積依頼通知書に示した日時までに提出し、見積書受付票を受理しなければならない。
3 見積人は、契約担当官等においてやむを得ないと認められたときは、見積書を郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、表封筒に封かんの上、「見積書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。
4 見積人は、見積書を一旦提出した後は、開封の前後を問わず、その引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
5 見積人が、代理人によって見積りさせるときは、見積書の提出前に代理人の資格を示す委任状(様式第2号)を見積担当職員に提出するものとし、見積書には代理人の表示をしなければならない。
6 見積人は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)について見積書の 提出前に確認しなければならず、見積書の提出をもってこれに同意したもの とする。
(xxな見積りの確保)
第3条の2 見積人は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(無効の見積り)
第4条 次の各号の一に該当する見積りは無効とする。一 委任状を持参しない代理人のした見積り
二 記名を欠く見積り(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした見積り)
三 金額を訂正した見積り
四 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り
五 同一事項の見積りについて、同一人が2通以上なした見積り又は見積人若しくはその代理人が他の見積人の代理をした見積り
六 見積時刻に遅れてした見積り
七 その他、見積りに関する条件に違反した見積り
八 暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた見積り
(契約の相手方の決定)
第5条 見積りを行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。
2 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、再度の見積りを行うことがある。この場合第1回目の最高又は最低の見積価格を下回る又は上回る価格で見積りをした者の見積りは無効とし、当該見積りに係る第3回目以降の見積参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う見積りについても上記を準用して行うものとする。
ただし、建設工事の随意契約見積りの場合にあっては、見積執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。
3 前項の見積りを行ってもなお予定価格の制限に達した見積書の提出がない場合には、契約担当官等は当該見積りを打ち切ることがある。
4 第2項の見積りには、郵便により見積りを行った者又は前条に規定する無効の見積りをした者は参加することができないものとする。
5 契約の相手方となるべき同価格の見積りをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積りをした者にくじを引かせて、契約の相手方を定めるものとする。ただ し、電子調達システムにより見積りがある場合は、電子調達システムの電子くじにより契約相手方を定めるものとする。
6 前項の場合において、当該見積りをした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる見積者で当該見積りに立ち会わない者があるときは、これに代わって見積事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書等の提出)
第6条 契約の相手方は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。
2 契約担当官等は、契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書案をxxしないときは、これを契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、契約の相手方は、速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。)第9条に定める対象建設工事である
場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第 12 条第1項の規定に
基づく説明及び第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。
5 契約担当官等が見積依頼において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、契約相手方が電子調達システムにより見積りを行った場合又は電子契約システムにより見積を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。
(業務等完了保証人)
第7条 契約の相手方は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、次に掲げる基準に適合している者から選定しなければならない。
当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成 12 年 12 月1日付け 12 経第 1859 号)第 31 条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。
3 前項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。
(異議の申立)
第8条 見積人は、見積書を提出後この心得、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)
第9条 この心得に掲げるほか、見積りに必要な事項は、別に指示するものとする。
様式第1号(第3条)
見 積 書
年 月 日
担当官
長
殿
(見積人)住 所
商号又は名称代表者氏名
(代理人)氏 名
¥
ただし の代金
上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第2号(第3条)
委 任 状
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 見積年月日 年 月 日
2 件 名
3 見積書提出に関する一切の件
年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
担当官
長
殿
様式第3号(第3条)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、見積書の提出をもって誓約します。