Contract
低 圧 電 気 需 給 約 款
2021年 2⽉ 1⽇実施
xx天然ガス株式会社
低圧電気標準約款
目次
Ⅰ x x 1
1. 適 用 1
2. 需給約款の変更 1
3. 定 義 1
4. 単位および端数処理 3
5. 実施細目 3
Ⅱ 電気料金プラン 4
6. 電気料金プラン 4
7. 付帯メニュー 4
8. オプションサービス 4
Ⅲ 契約の申し込み 5
9. 電気需給契約の申し込み 5
10. 電気需給契約の成立 5
11. 電気需給契約の単位 5
12. 供給の開始 5
13. 供給の単位 6
14. 電気需給契約書の作成 6
Ⅳ 電気料金の算定および支払い 7
15. 電気料金 7
16. 検針日 7
17. 電気料金の算定期間 7
18. 使用電力量の計量および算定 7
19. 電気料金の算定 7
20. 日割計算 7
21. 料金の支払義務発生日および支払期日 8
22. 料金その他の支払方法 8
Ⅴ 使用および供給 10
23. 適正契約の保持 10
24. 需要場所への立入りによる業務の実施 10
25. 電気の使用にともなうお客さまの協力 10
26. 調査に対するお客さまの協力 10
27. 保安に対するお客さまの協力 10
28. 違約金 11
29. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 11
30. 損害賠償の免責 11
31. 設備の賠償 11
Ⅵ 契約の変更および終了 13
32. 他の電気料金プランへの変更 13
33. 名義の変更 13
34. 電気需給契約の廃止 13
35. 需給開始後の電気需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 13
36. 解約等 14
37. 電気需給契約消滅後の債権債務関係 14
Ⅶ 供給方法及び工事 15
38. 需給地点および施設 15
Ⅷ 工事費の負担 15
39. 一般供給設備の工事費負担金 15
40. 需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 15
Ⅸ その他 16
41. 反社会的勢力の排除 16
42. 管轄裁判所 16
附 則 17
別 表 18
Ⅰ x x
1. 適 ⽤
⑴この低圧電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)は、⼀般送配電事業者が維持および運⽤する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して当社が電気を供給するときの料⾦その他の供給条件を定めたものであり、お客さまと当社とが合意したときに適⽤いたします。
⑵この需給約款は、次の地域に適⽤いたします。
⻘森県、岩⼿県、秋⽥県、xx県、⼭形県、xx県、新潟x
xxx、⼭形県の⾶島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます。
2. 需給約款の変更
⑴当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合、料⾦その他の供給条件は、変更後の需給約款によります。
⑵お客さまの需要場所を供給区域内とする⼀般送配電事業者(東北電⼒ネットワーク株式会社とし、以下「当該⼀般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、この需給約款を変更する必要が⽣じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、この需給約款を変更することがあります。この場合、料⾦その他の供給条件は、変更後の需給約款によります。
⑶消費税および地⽅消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この需給約款を変更するものとし、あらかじめお客さまにお知らせいたします。この場合、電気料⾦その他の供給条件は、変更後の低圧電気需給約款によります。
⑷当社は、この需給約款の変更を⾏なう場合は、あらかじめその内容について個別に通知する⽅法または当社のホームページに掲⽰する⽅法等によりお知らせいたします。
3. 定 義
次の⾔葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使⽤いたします。
⑴低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
⑵電灯
⽩熱電球、けい光灯、ネオンxx、⽔銀灯等の照明⽤電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
⑶⼩型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使⽤される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使⽤を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併⽤できないものは除きます。
⑷動⼒
電灯および⼩型機器以外の電気機器をいいます。
⑸契約電流
契約上使⽤できる最⼤電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
⑹契約容量
契約上使⽤できる最⼤容量(キロボルトアンペア)をいいます。
⑺契約電⼒
契約上使⽤できる最⼤電⼒(キロワット)をいいます。
⑻契約電⼒等
契約電流、契約容量および契約電⼒を総称したものをいいます。
⑼電気料⾦プラン
電気料⾦プラン約款ごとに定める基本料⾦、電⼒量料⾦等お客さまへ電気を⼩売するときの料⾦その他の条件をいいます。
⑽付帯メニュー
電気料⾦プランごとに付帯する割引等の条件をいいます。
⑾オプションサービス
当社もしくは当社が委託するサービス提供会社が提供するサービスをいいます。
⑿電気料⾦
本約款にもとづき、電気料⾦プランを適⽤し、お客さまの電気のご使⽤状況に応じて計算される料⾦をいいます。
⒀ガス料⾦
お客さまに適⽤される当社の都市ガス需給に関する約款にもとづく契約(以下「ガス使⽤契約」といいます。)により計算される料⾦をいいます。
⒁料⾦
電気料⾦およびガス料⾦を総称したものをいいます。
⒂再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再⽣可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課⾦をいいます。
⒃消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地⽅税法の規定により課される地⽅消費税に相当する⾦額をいいます。なお、料⾦率および基準単価等には消費税等相当額を含みます。
⒄貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
⒅平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1⽉ 1⽇から 3⽉31⽇までの期間、 2⽉ 1⽇から 4⽉30⽇までの期間、 3⽉ 1
⽇から 5 ⽉31⽇までの期間、 4⽉ 1⽇から 6⽉30⽇までの期間、 5⽉ 1⽇から 7⽉31⽇までの期間、 6⽉ 1⽇から 8⽉31⽇までの期間、 7⽉ 1⽇から 9⽉30⽇までの期間、 8⽉ 1⽇から10⽉31⽇までの期間、 9⽉ 1⽇から11⽉30⽇までの期間、 10⽉ 1⽇から12⽉31
⽇までの期間、11⽉ 1⽇から翌年の 1⽉31⽇までの期間または12⽉ 1⽇から翌年の 2⽉28
⽇までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2⽉29⽇までの期間といたします。)をいいます。
4. 単位および端数処理
この需給約款において料⾦その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
⑴契約電流は、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかといたします。
⑵契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、⼩数点以下第1位で四捨五⼊いたします。ただし、契約容量が0.5キロボルトアンペア未満となる場合は、契約容量を1キロボルトアンペアといたします。
⑶契約電⼒の単位は、1キロワットとし、その端数は、⼩数点以下第1位で四捨五⼊いたします。ただし、契約電⼒が0.5キロワット未満となる場合は、契約電⼒を0.5キロワットといたします。
⑷使⽤電⼒量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、⼩数点以下第1位で四捨五⼊いたします。
⑸料⾦その他の計算における合計⾦額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5. 実施細⽬
この需給約款の実施上必要な細⽬的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 電気料⾦プラン
6. 電気料⾦プラン
⑴電気料⾦プランに関する詳細事項は、電気料⾦プラン約款にて定めます。
⑵電気料⾦プラン約款では、適⽤条件、供給電気⽅式、供給電圧および周波数、契約電⼒等を定めます。
7. 付帯メニュー
⑴電気需給契約および電気料⾦プラン約款に付帯して提供する付帯メニューに関する詳細事項は、付帯メニュー約款にて定めます。
⑵付帯メニュー約款では、適⽤条件等を定めます。
8. オプションサービス
⑴お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利⽤いただけます。
⑵オプションサービスの適⽤条件、適⽤期間等の内容については、その変更や中⽌等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。
Ⅲ 契約の申し込み
9. 電気需給契約の申し込み
⑴お客さまが新たに電気の電気需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、当社所定の様式によって申し込みをしていただきます。
⑵当社は、お客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続供給のために当該⼀般送配電事業者が必要とする事項について、当該⼀般送配電事業者に情報を提供いたします。
⑶お客さまがこの需給約款によって⽀払いを要することとなった料⾦その他の債務について、当社の定める期⽇を経過してなお⽀払われない場合等には、当社は、お客さまの⽒名、住 所、⽀払状況等の情報を他の⼩売電気事業者へ通知することがあることについて、あらか じめ承諾のうえ申込みをしていただきます。
10. 電気需給契約の成⽴
⑴電気需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成⽴いたします。
⑵当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、お申し込み内容の不備、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申し込みを承諾できない場合があります。
⑶当社は、電気需給契約が成⽴した場合は、その内容についてお客さまにお知らせいたします。
11. 電気需給契約の単位
⑴当社は、電気の1需要場所について、原則1電気需給契約を締結します。ただし、電灯または⼩型機器と動⼒をあわせて使⽤する需要の場合は、複数の電気需給契約を締結することができます。
⑵1電気需給契約には、お客さまが選択した1電気料⾦プランを適⽤するものとし、適⽤条件を満たす場合には、付帯メニューを適⽤します。
12. 供給の開始
⑴当社は、お客さまの電気需給契約の申し込みを承諾した場合には、お客さまおよび当該⼀般送配電事業者と協議のうえ需給開始⽇を定め、需給開始に必要な⼿続きを経たのち、需給開始⽇より電気を供給いたします。
⑵当社は、天候、⽤地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始⽇に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始⽇を定めて電気を供給いたします。
⑶当社以外の者による電気の供給から当社による電気の供給に変更される場合で、当社以外の者との電気需給契約の廃⽌⼿続きが完了されていないときには、需給開始⽇をあらためて協議いたします。
13. 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1電気需給契約につき、1供給電気⽅式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
⑴共同引込線(複数の電気需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
⑵技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合
14. 電気需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
Ⅳ 電気料⾦の算定および⽀払い
15. 電気料⾦
電気料⾦は、基本料⾦、電⼒量料⾦、別表 1.再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦⑶によって算定された再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦、別表2.燃料費調整⑴によって算定された燃料費調整額および別表3.ご使⽤量お知らせ発⾏⼿数料の合計といたします。
16. 検針⽇
検針⽇は、託送約款等に定める、当該⼀般送配電事業者が、実際に検針を⾏った⽇または検針を⾏ったとされる⽇といたします。
17. 電気料⾦の算定期間
電気料⾦の算定期間は、前⽉の計量⽇から当⽉の計量⽇の前⽇までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料⾦の算定期間は、開始⽇から直後の計量⽇の前⽇までの期間または直前の計量⽇から消滅⽇の前⽇までの期間といたします。
18. 使⽤電⼒量の計量および算定
⑴お客さまの使⽤電⼒量、最⼤需要電⼒等は、原則として、当該送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30分単位で計量し、その計量の結果は、計量⽇以降に当社に通知されます。
⑵電気の検針を⾏わなかった場合や計量器の故障等によって当該送配電事業者が使⽤電⼒量または最⼤需要電⼒等を正しく計量できなかった場合には、使⽤電⼒量または最⼤需要電
⼒等は、原則、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。
19. 電気料⾦の算定
⑴電気料⾦は、次の場合を除き、料⾦の算定期間を「1⽉」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停⽌し、または電気需給契約が消滅した場合で、計量期間の⽇数が、24⽇以下または36⽇以上となるとき。
ロ 18(電気料⾦の算定期間)の場合で、計量期間の⽇数が、24⽇以下または36⽇以上となるとき。
⑵電気料⾦は、電気需給契約ごとに選択した電気料⾦プラン約款を適⽤して算定いたします。
⑶電気料⾦プラン約款に加え、付帯メニューが適⽤される場合、そのすべてを反映して電気料⾦を算定いたします。
20. ⽇割計算
⑴当社は、19(電気料⾦の算定)⑴イ、ロの場合は、次により料⾦を算定いたします。
イ 基本料⾦は、次の算式により⽇割計算をしたものに読み替えます。
選択した電気料⾦メニューに定める1⽉の基本料⾦× (⽇割計算対象⽇数÷ 30 )
ロ 電⼒量料⾦、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦および燃料費調整額は、⽇割計算の対象となる期間ごとの使⽤電⼒量により計算します。
⑵19(電気料⾦の算定)⑴イの場合により⽇割計算をするときは、⽇割計算対象⽇数には開始⽇および再開⽇を含み、停⽌⽇および消滅⽇を除きます。
⑶当社は、⽇割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
21. 料⾦の⽀払義務発⽣⽇および⽀払期⽇
⑴お客さまの電⼒料⾦の⽀払義務発⽣⽇(電気料⾦についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した⽇をいいます)は、当社が当該⼀般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより料⾦の請求が可能となった⽇(以下「請求⽇」といいます。)に発
⽣いたします。この場合の請求⽇は、託送約款等に定める検針⽇といたします。ただし、 34(電気需給契約の廃⽌)および36(解約等)により電気需給契約が消滅した場合、前回の検針⽇から消滅⽇の前⽇までの電気料⾦の⽀払義務発⽣⽇は、消滅⽇といたします。
⑵お客さまの料⾦は、⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。
⑶⽀払期⽇は、検針⽇および消滅⽇の属する⽉の翌⽉1⽇から起算して40⽇⽬といたします。ただし、消滅⽇とその前回検針⽇が同⽉の場合は、消滅⽇の属する⽉の翌々⽉1⽇から起算して40⽇⽬といたします。また、お客さまと当社との協議によって当社が継続してガス料
⾦と電気料⾦を⼀括して請求する場合の⽀払期⽇は、検針⽇の属する⽉の翌⽉以降の最初のガス料⾦⽀払義務発⽣⽇(ガス⼩売供給約款等にもとづきガス料⾦の⽀払義務が発⽣する⽇をいいます)の翌⽇から起算して30⽇⽬といたします。
⑷⽀払期⽇が⽇曜⽇または銀⾏法第1条第1項に規定する政令で定める⽇および 8⽉14⽇、15
⽇(以下「休⽇」といいます。)に該当する場合には、当社は、⽀払期⽇を翌⽇に延伸いたします。また、延伸した⽇が⽇曜⽇または休⽇に該当する場合は、さらに1⽇延伸いたします。
22. 料⾦その他の⽀払⽅法
⑴料⾦については毎⽉、当社が指定した⾦融機関等を通じて、イまたはロにより⽀払っていただきます。 ただし、料⾦がお客さまの指定する⼝座から振替⽇に引き落とされなかった場合、料⾦がクレジット会社により当社へ⽴替払いされなかった場合または当社の事情によりイもしくはロによる⽀払いができない場合等、特別の事情がある場合には、ハにより
⽀払っていただきます。
イ お客さまが指定する⼝座から当社の⼝座へ毎⽉継続して料⾦を振り替える⽅法により⽀払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎⽉継続して料⾦を⽴替えさせる⽅法により⽀払われる場合は、当社が指定し
た様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料⾦を当社が指定した⽅法により⽀払われる場合には、当社指定の条件によっていただきます。
⑵原則として、需要場所で当社とのガス使⽤契約がある場合は、同⼀⽀払⽅法といたします。同⼀需要場所での電気複数契約についても同様とします。
⑶お客さまが料⾦を(1) イ、ロまたはハにより⽀払われる場合は、次のときに当社に対する⽀払いがなされたものといたします。
イ ⑴イにより⽀払われる場合は、料⾦がお客さまの指定する⼝座から引き落とされたとき。
ロ ⑴ロにより⽀払われる場合は、原則として、料⾦がそのクレジット会社から当社へ
⽴替払いされたとき。
ハ ⑴ハにより⽀払われる場合は、料⾦が指定の⽅法により払い込まれたとき。
⑷当社は、⑴にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した⾦融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料⾦を払い込みにより⽀払っていただくことがあります。この場合、⑵にかかわらず、債権回収会社が指定した⾦融機関等に払い込まれたときに当社に対する⽀払いがなされたものといたします。
⑸料⾦は、⽀払義務の発⽣した順序で⽀払っていただきます。
⑹⼯事費負担⾦等相当額その他については、そのつど、当社が指定した⽀払⽅法にてお⽀払いいただきます。
Ⅴ 使⽤および供給
23. 適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使⽤状態に⽐べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24. 需要場所への⽴⼊りによる業務の実施
当社および当該⼀般送配電事業者は、お客さまの承諾をえてお客さまの⼟地または建物に⽴ち⼊らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、⽴ち⼊ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提⽰いたします。
25. 電気の使⽤にともなうお客さまの協⼒
⑴お客さまの電気の使⽤が、次の原因で他のお客さまの電気の使⽤を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該⼀般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気⼯作物に⽀障を及ぼし、もしくは⽀障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専⽤供給設備を施設して、これにより電気を使⽤していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を⽋く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを⽣ずる場合
ニ 著しい⾼周波または⾼xxを発⽣する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
⑵お客さまが発電設備を当該⼀般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使⽤される場合は、⑴に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、当該⼀般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる⽅法によって接続していただきます。
26. 調査に対するお客さまの協⼒
お客さまが電気⼯作物の変更の⼯事を⾏なった場合には、その⼯事が完成したとき、xxxxにその旨を当該⼀般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
27. 保安に対するお客さまの協⼒
⑴次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当該⼀般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当該⼀般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当該⼀般送配電事業者の電気⼯作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気⼯作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあり、それが当該⼀般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
⑵お客さまが当該⼀般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕⼯事をされる場合は、あらかじめその内容を当社および当該⼀般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕
⼯事をされた後、その物件が当該⼀般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該⼀般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当該⼀般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
28. 違約⾦
お客さまが電気⼯作物の改変等によって不正に電気を使⽤されたことにより料⾦の全部または⼀部の⽀払いを免れた場合には、当社が託送約款等の定めにより当該⼀般送配電事業者から請求された⾦額を、違約⾦として申し受けます。
29. 供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌
⑴当該⼀般送配電事業者、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中⽌し、またはお客さまに電気の使⽤を制限し、もしくは中⽌していただくことがあります。
イ 異常渇⽔等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 当該⼀般送配電事業者が、託送約款等にもとづき供給時間中に電気の供給を中⽌し、またはお客さまに電気の使⽤を制限し、もしくは中⽌する場合
⑵⑴の場合には、当社もしくは当該⼀般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
⑶当社は⑴にともなう料⾦の減額は⾏いません。
30. 損害賠償の免責
⑴29(供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌)⑴によって電気の供給を中⽌し、または電気の使⽤を制限し、もしくは中⽌した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑵36(解約等)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑶漏電その他の事故が⽣じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
31. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該⼀般送配電事業者の電気⼯作物、
電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該⼀般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する⾦額をお客さまに⽀払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
32. 他の電気料⾦プランへの変更
⑴お客さまが適⽤している電気料⾦プランから他の電気料⾦プランの変更を申し込み、当社が、それを承諾した場合には、お客さまは、電気料⾦プランを変更することができます。
⑵⑴の場合、当社は、電気料⾦プランの変更の内容をお客さまにお知らせいたします。この場合、お客さまが希望されるときを除き、当該変更の内容以外の事項のお知らせについては省略いたします。
33. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使⽤についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使⽤を希望される場合は、名義変更の⼿続きによることができます。この場合には、当社が⽂書による申出を必要とするときを除き、⼝頭、電話等により申し出ていただきます。
34. 電気需給契約の廃⽌
⑴お客さまが電気の使⽤を廃⽌しようとされる場合は、あらかじめその廃⽌期⽇を定めて、当社に通知していただきます。
⑵電気需給契約は、36(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃⽌期⽇に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃⽌通知を廃⽌期⽇の翌⽇以降に受けた場合は、通知を受けた⽇に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(⾮常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった⽇に消滅するものといたします。
⑶当社との電気需給契約を廃⽌し、他の⼩売電気事業者との電気需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使⽤される場合は、他の⼩売電気事業者より当社へ廃⽌期⽇を通知するものといたします。
⑷当社または当該⼀般送配電事業者は、原則としてお客さままたは他の⼩売電気事業者から通知された廃⽌期⽇に、需給を終了させるための適切な処置を⾏います。
35. 需給開始後の電気需給契約の廃⽌または変更にともなう料⾦および⼯事費の精算
⑴お客さまが契約電⼒等を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電⼒等を減少しようとされる場合、または契約電⼒等を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電⼒等を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき当該⼀般送配電事業者から料⾦の精算を求められる場合は、その精算⾦をお客さまに⽀払っていただきます。ただし、⾮常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
⑵お客さまが電気の使⽤を開始され、その後、契約電⼒等の変更または電気需給契約を終了
する場合に、当社が託送供給等約款に基づき当該⼀般送配電事業者から⼯事費の精算を求められる場合は、当社はその精算⾦をお客さまに⽀払っていただきます。 ただし、⾮常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
36. 解約等
⑴お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、次のイ、ロおよびハの場合には、事前にその旨をお客さまに予告いたします。
イ お客さまが料⾦を⽀払期⽇を経過してなお⽀払われない場合
ロ お客さまが当社の他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料⾦を⽀払期
⽇を経過してなお⽀払われない場合
ハ この需給約款によって⽀払いを要することとなった料⾦以外の債務(違約⾦、⼯事費負担⾦その他この需給約款から⽣ずる⾦銭債務をいいます。)を⽀払われない場合
ニ 契約された⽤途以外の⽤途に電気を使⽤され、当社もしくは当該⼀般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合
ホ お客さまがその他この需給約款に反した場合で、当社がその旨を警告しても改めない場合
⑵⑴に該当し、その理由となった事実を解消されない場合には、当社は、解約⽇に需給を終了させるための適当な処置を⾏ないます。
⑶当該⼀般送配電事業者によって電気の供給を停⽌されたお客さまが、当社の定めた期⽇までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまに予告いたします。
⑷お客さまが、34(電気需給契約の廃⽌)⑴による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使⽤されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を⾏なった⽇に電気需給契約は消滅するものといたします。
37. 電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約中の料⾦その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給⽅法及び⼯事
38. 需給地点および施設
⑴当社は、託送約款等にもとづき当該⼀般送配電事業者が施設する供給設備を介して、電気を供給いたします。
⑵電気の需給地点(電気の需給が⾏なわれる地点をいいます。)は、当該⼀般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
⑶需給地点に⾄るまでの供給設備は、当該⼀般送配電事業者の所有とし、当該⼀般送配電事業者が託送約款等にもとづき施設いたします。
⑷当該⼀般送配電事業者の供給設備、計量器および通信設備等の施設場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
Ⅷ ⼯事費の負担
39. ⼀般供給設備の⼯事費負担⾦
お客さまが新たに電気を使⽤し、または契約電⼒を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて当該⼀般送配電事業者より⼯事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担⾦を⽀払っていただきます。
40. 需給開始に⾄らないで電気需給契約を廃⽌または変更される場合の費⽤の申受け
供給設備の⼀部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に⾄らないで電気需給契約を廃⽌または変更される場合は、当社もしくは当該⼀般送配電事業者は、要した費⽤の実費を申し受けます。なお、実際に供給設備の⼯事を⾏なわなかった場合であっても、測量監督等に費⽤を要したときは、その実費を申し受けます。
Ⅸ その他
41. 反社会的勢⼒の排除
⑴お客さまおよび当社は、相⼿⽅が反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し、または反社会的勢⼒と次のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には、事前に通知の上、電気需給契約の全部または⼀部を解除できるものといたします。
イ 反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められるとき
ロ 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ ⾃⼰もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢⼒を利⽤していると認められるとき
ニ 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき
⑵お客さまおよび当社は、相⼿⽅が⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号のいずれかに定める⾏為をした場合には、事前に通知のうえ、電気受給契約の全部または⼀部を解除できるものといたします。
イ 暴⼒的な要求⾏為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
ハ 取引に関して👉迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
ニ ⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を棄損し、または相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる⾏為
⑶お客さまおよび当社は、⾃⼰が将来にわたり⑴および⑵に該当しないことを表明および確約いたします。
⑷お客さまおよび当社は、⾃⼰が反社会的勢⼒から不当要求または業務妨害等の不当介⼊を受けた場合は、これを拒否するものといたします。
⑸お客さまおよび当社は、相⼿⽅が⑶および⑷の規定に違反した場合は、事前に通知のうえ、電気需給契約の全部または⼀部を解除できるものといたします。
⑹お客さままたは当社が前各項の規定により契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また解除により解除した当事者に損害が⽣じたときは、その損害を賠償するものといたします。
42. 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する⼀切の紛争については新潟簡易裁判所または新潟地⽅裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1 この需給約款の実施期⽇
この需給約款は、2021年2⽉1⽇から実施いたします。
別 表
1 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
⑴再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価
再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は、再⽣可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付⾦単価に相当する⾦額とし、電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付⾦単価を定める告⽰(以下「納付⾦単価を定める告⽰」といいます。)により定めます。なお、当社は、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価をあらかじめお知らせいたします。
⑵再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価の適⽤
⑴に定める再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は、当該再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価にかかわる納付⾦単価を定める告⽰がなされた年の4⽉の計量⽇から翌年の4⽉の計量⽇の前⽇までの期間に使⽤される電気に適⽤いたします。
⑶再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の算定
イ 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は、その1⽉の使⽤電⼒量に⑴に定める再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価を適⽤して算定いたします。なお、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再⽣可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは、お客さまからの申出の直後の4⽉の計量⽇から翌年の4⽉の計量⽇(お客さまの事業所が再⽣可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の計量⽇といたします。)の前⽇までの期間に当該事業所で使⽤される電気にかかわる再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は、イにかかわらず、イによって再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦として算定された⾦額から、再⽣可能エネルギー特別措置法第37条第1項第1号によって算定された⾦額に再⽣可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施⾏令に定める割合を乗じてえた⾦額(以下
「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
2 燃料費調整
⑴燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、 10円の位で四捨五⼊いたします。
平均燃料価格=A× α+B× β+C× γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均⽯炭価格 α=0.1152
β=0.2714 γ=0.7386
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン 当たりの平均液化天然ガス価格および 1トン当たりの平均⽯炭価格の単位は、1円とし、その端数は、⼩数点以下第1位で四捨五⼊いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、⼩数点以下第1位で四捨五⼊いたします。
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 31,400円を下回る場合
(2) の基準単価
燃料費調整単価= (31,400円− 平均燃料価格) ×
1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400円を上回り、かつ、47,100円以下の場合
燃料費調整単価 = (平均燃料価格− 31,400円) ×
(2) の基準単価 1,000
(ハ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が47,100円を上回る場合、平均燃料価格は、 47,100円といたします。
燃料費調整単価 = (47,100円− 31,400円) ×
(2) の基準単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適⽤
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適⽤期間に使⽤される電気に適
⽤いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適⽤期間 | ||
毎年 1⽉ の期間 | 1⽇から | 3⽉31⽇まで | その年の 5⽉の計量⽇から 6⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年 2⽉ の期間 | 1⽇から | 4⽉30⽇まで | その年の 6⽉の計量⽇から 7⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年 3⽉ の期間 | 1⽇から | 5⽉31⽇まで | その年の 7⽉の計量⽇から 8⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年 4⽉ の期間 | 1⽇から | 6⽉30⽇まで | その年の 8⽉の計量⽇から 9⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年 5⽉ の期間 | 1⽇から | 7⽉31⽇まで | その年の 9⽉の計量⽇から 10⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年 6⽉ の期間 | 1⽇から | 8⽉31⽇まで | その年の10⽉の計量⽇から11⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年 7⽉ の期間 | 1⽇から | 9⽉30⽇まで | その年の11⽉の計量⽇から12⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年 8⽉ の期間 | 1⽇から10⽉31⽇まで | その年の12⽉の計量⽇から翌年の1⽉の計量⽇の前⽇まで の期間 | |
毎年 9⽉ の期間 | 1⽇から11⽉30⽇まで | 翌年の 1⽉の計量⽇から 2⽉の計量⽇の前⽇までの期間 | |
毎年10⽉ の期間 | 1⽇から12⽉31⽇まで | 翌年の 2⽉の計量⽇から 3⽉の計量⽇の前⽇までの期間 | |
毎年11⽉ 1⽇から翌年の 1⽉31 ⽇までの期間 | 翌年の 3⽉の計量⽇から 4⽉の計量⽇の前⽇までの期間 | ||
毎年12⽉ 1⽇から翌年の 2⽉28 ⽇までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2⽉29⽇までの期間) | 翌年の 4⽉の計量⽇から 5⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1⽉の使⽤電⼒量にロ(燃料費調整単価)によって算定された燃料費調整単価を適⽤して算定いたします。
⑵基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
22銭1厘
1キロワット時につき
⑶燃料費調整単価等の掲載
当社は、⑴イの各平均燃料価格計算期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均⽯炭価格および(1) ロによって計算された燃料費調整単価を当社のホームページに掲載します。
3 ご使⽤量お知らせ発⾏⼿数料
1⽉あたり165円(税込)