Contract
入 札 説 明 書
調達物品名 除雪グレーダ(4.0m級)(中央区)
新潟市 財務部 契約課
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和 22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令( 平成7年政令第372号),新潟市契約規則(昭和59年xxxxxx00x。以下「規則」という。),新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年xxxxxx00x。以下「特例規則」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 調達物品名及び数量
除雪グレーダ(4.0m級)(中央区) 1台
(2) 調達物品の特質等仕様書のとおり
(3) 履行場所
xxxxxxxx000-9
(4) 納入期限
平成31年11月29日まで
(5) 入札方法
総価で入札に付する。落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので,競争加入者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 本市の入札参加資格者名簿(物品)に登載されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第 167 条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領での別表2の9(暴力的不法行為)の適用に該当しない者であること。
(5) 当該調達物品納入後 10 年間以上の部品の供給が可能であり,また修理に必要なサービス工場を有し,納入区役所管内において迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていること。
(6) 別添調達物品の仕様書に基づく製作仕様書およびこの製作仕様書に基づく調達物品の性能を証明する資料等を提出できる者。なお,上記の提出書類はいずれもJI Sに定める仕様書様式に準ずるものとし,別添調達物品の仕様書に対応する部分に蛍光ペンでしるしをつけること。
(7) 「アフターサービス・メンテナンスの体制表」(別紙1),「サービス工場又は協力工場等」(別紙2),「サービス部品在庫一覧表」(別紙3)を提出できる者
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3 問い合わせ先等
契約条項を示す場所及び入札手続等に関する問い合わせ先郵便番号000-0000
xxxxxxxxxx0xx000xx1新潟市財務部契約課物品契約係
電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
4 競争入札参加申請等
(1) 本件調達物品の入札に参加を希望する者は, 別添一般競争入札参加申請書を,平成31年5月15日17時までに上記3の場所に直接又は郵便(必着)により提出すること。
(2) 上記2(6)(7)に示した提出書類は,一般競争入札参加申請書と同時に提出すること。
(3) 入札者は, 提出された書類に関し説明を求められた場合は,これに応じるものとする。
(4) 提出書類に基づき審査を行い,入札参加の可否を決定し,一般競争入札参加資格確認結果通知書を平成31年5月23日までに発送する。
(5) 一般競争入札参加申請書提出後に入札参加を辞退する場合は,書面で届け出ること。
5 入札保証金
入札保証金は免除する。
6 入札及び開札
(1) 入札・開札日時及び場所
ア 日 時 平成31年6月4日 14時00分
イ 場 所 上記3(1)の同所 本館2階 契約課入札室
(2) 郵送による入札書の受領期間及び受領期限
ア 受領期間 平成31年5月29日から平成31年6月3日までイ 提出先 上記3(1)の場所へ提出すること。
(3) 競争加入者又はその代理人は,仕様書,別添「契約書(案)」及び新潟市契約規則を熟知の上,入札をしなければならない。仕様書等について疑義がある場合は,別添質疑書を平成31年4月25日から平成31年5月9日までに,上記3へファックスにより提出すること。
(4) 競争加入者又はその代理人は,本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人となることができない。
(5) 入札室には,競争加入者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(6) 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(7) 競争加入者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)並びに代理人をして入札させる場
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合においては,入札権限に関する委任状を提出すること。
(8) 競争加入者又はその代理人は,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することはできない。
(9) 競争加入者又はその代理人は,本市様式の入札書及び委任状(別添)を使用すること。
(10) 競争加入者又はその代理人は,次の各号に掲げる事項を記載した別添様式による入札書を提出しなければならない。
ア 競争加入者の住所,会社(商店)名,入札者氏名及び押印(外国人にあっては,署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
イ 代理人が入札する場合は,競争加入者の住所,会社(商店)名,受任者氏名(代理人の氏名)及び押印
ウ 入札金額エ 履行場所
オ 品名,数量,単価及び金額カ 品質・規格
「仕様書のとおり」という記載でも構わない。
(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示とすること。
(12) 入札書は封書に入れ,かつ,その封皮に入札の日時,品名,競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を記載し,入札公告に示した日時に入札すること。なお,郵便(書留郵便に限る。)により入札する場合については, 二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きし,上記で示した入札書のほか,一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信,電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(13) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペン(えんぴつは不可)を使用すること。
(14) 競争加入者又はその代理人は, 入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておくこと。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(15) 競争加入者又はその代理人は, その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することがある。
(17) 談合情報等により, xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは,抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(18) 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行う。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札した場合においては,入札参加者又はその代理人の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,6.(1)の入札・開札日時以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については,別途指示する。また,下記7の各号に該当する無効入札をした者は,再入札に加わることができない。
(20) 再入札は1回とし,落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち,最低金額を記載した競争加入者と随意契約の交渉を行うことがある。
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7 入札の無効
次の各号に該当する入札は,これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(10) 上記(4),(5)に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることがある。
8 落札者の決定方法
(1) 有効な入札書を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は,落札決定を取り消し,仮契約を締結していた場合は,本契約を締結しないものとする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を, 当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
9 契約の停止等
本調達物品の契約に関し, 政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。
10 契約保証金
契約金額の100分の10以上の金額とする。ただし,契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合,若しくは,過去2年間の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は,契約保証金を免除する。
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11 契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
12 支払いの条件
納入物品等の代金は,当市の検査に合格した後,適正な請求書に基づいて支払う。
13 契約条項
別添「契約書(案)」による。
14 競争入札参加資格審査申請
本調達物品の公告時に,新潟市の競争入札参加資格者名簿(物品)に登載されていない者で本調達物品の入札に参加を希望する者は,政府調達(WTO)契約に係る物品入札参加資格審査申請書を,平成31年5月9日までに下記へ持参又は郵送(必着とし,書留郵便に限る。)すること。
なお,申請書類は新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか,新潟市財務部契約課で交付する。
郵便番号951-8550
xxxxxxxxxx0xx000xx1新潟市財務部契約課物品契約係
電話025-226-2213
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一般競争入札参加申請書
年 | 月 | 日 | |
(宛先)新潟市長 | |||
申請者 郵便番号所在地 商号又は名称代表者氏名 担当者 (電話番号 | ) | 印 | |
(FAX番号 | ) |
下記入札の参加資格要件を満たしており,入札に参加したいので,新潟市物品に関する一般競争入札実施要綱(以下「要綱」という。)第5条第1項の規定により申請します。
記
公告年月日 | 平成31年4月25日 |
番 号 | 新潟市契約公告第17号 |
品 名 | 除雪グレーダ(4.0m級)(中央区) |
質 疑 書
年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(担当者 )
(FAX番号 )
1 番 号 新潟市契約公告第17号
2 品 名 除雪グレーダ(4.0m級)(中央区)
項
事
疑
質
別記様式第1号
入札(見積)書
入札用(物品・委託)
年 月 日
住 所
氏 名
受 任 者
新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。
金 額 | 円 | |||
履 行 場 所 | ||||
品 名 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
(注)入札(見積)額は,消費税及び地方消費税を含まないものとする。
別記様式第1号
入札(見積)書
入札用(物品・委託)
〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日
住 | 所 | 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町 〇丁目〇〇番〇〇号 |
氏 | 名 | △△株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 |
受 | 任 者 | 〇〇 〇〇 |
委任を受けて入札する場合には,
受任者名を記入し,押印してください。
新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。
金 額 ¥○○○,○○○ | 円 | ||||||
履 行 場 所 〇〇部〇〇課 | |||||||
品 | 名 品 質 ・ x △△△△ △△△ “仕様書のとおり” という記載でも結構です。 | 格 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 額 |
○○○,○○○ |
(注)入札(見積)額は,消費税及び地方消費税を含まないものとする。
様式第 2 号
委 任 状
年 月 日
私は次の者をもって、下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所
氏 名
受 任 者 氏 名
記
件 名
記載例
〔受任者が入札する場合の記載例〕
入札(見積)書
●代表者本人が入札する場合は記入しない。
●委任する場合は,受任者名を記入し,委任状と同じ印を押印してください。
別記様式第1号
入札用(物品・委託)
〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日
住 所 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町
〇丁目〇〇番〇〇号氏 名 △△株式会社
(注) 新潟支店長 〇〇 〇〇 代表
者印
受任者 〇〇 〇〇
新 潟 市 契 約 規 則 及 び こ れ に 基 づ く 入 札 ( 見 積 ) 条 件 を 承 認 の う え入札(見積)いたします。
金 額
履 行 場 所
○○部○○課
¥○○○,○○○ 円
品 名
△△△△
品 質 ・ 規 格
△△△
数 量
○○○
単 価
○○○
金 額
○○○,○○○
「仕様書のとおり」
という記載でも結構です。
(注):新潟市入札参加登録での名称及び届出使用印
同一の印
様式第 2 号
委 任 状
〇〇年〇〇月〇〇日
私は次の者をもって、下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所 〇〇県〇〇
丁目〇番〇号会社 (社印)
〇〇 〇
〇〇町〇氏 名 △△株式
届出の使用
(注) 新潟支店長 〇 代表者印
受 任 者 氏 名 〇〇 〇〇
記
件 名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
※ 社印・代表者印は新潟市競争入札参加資格登録での「使用印鑑届」で登録された印で押印願います。
別紙1
アフターサービス・メンテナンスの体制表
メーカー(本社) 製作工場
担当者
担当者
TEL
TEL
住 所
住 所
代表者
代表者
名 称
名 称
メーカー(支社・営業所) or 代理店 部品供給センター
名 | 称 | 名 | 称 | ||||
代表者 | 代表者 | ||||||
住 | 所 | 住 | 所 | ||||
TEL | TEL | ||||||
担当者 | 担当者 | ||||||
消耗部品 | 輸送手段: | ||||||
所要日数: | |||||||
一般部品 | 輸送手段: | ||||||
所要日数: | |||||||
サービス工場等 | ※詳細は別紙2に記入 |
(注)1.部品供給センターからサービス工場までの輸送手段と所要日数を記入する。
2.消耗部品とは通常の稼働状況で1年程度の期間内の消耗、又は劣化により交換が必要となる部品をいう。
3.一般部品とは、5年程度の期間内に消耗又は劣化により交換が必要な部品
4.所要日数が消耗部品で1日、一般部品で3日を超える部品については、その名称と所要日数を記載した書類を提出すること。
別紙2
サービス工場又は協力工場等
№ | ||||||||||||
社 名 | ||||||||||||
工 場 所 在 地 | ||||||||||||
℡( 除雪期間連絡先 ) | ||||||||||||
整 備 員 人 数 (整備士内訳を記入のこと) | 計 級級級 その他 | 人人人人 人 | 計 級級級 その他 | 人 人人人 人 | 計 級級級 その他 | 人 人人人 人 | 計 級級級 その他 | 人 人人人 人 | ||||
入札参加希望者との関係 | 直 | 営 | ・ 協 x | x | 営 | ・ 協 x | x | 営 | ・ 協 x | x | 営 | ・ 協 力 |
当該機械の昨年度整備実績 | 台 / 年 | 台 / 年 | 台 / 年 | 台 / 年 | ||||||||
作業着手までの所要日数 | ||||||||||||
自動車分解整備事業者* | 有 | ・ 無 | 有 | ・ 無 | 有 | ・ 無 | 有 | ・ 無 | ||||
特定自主検査登録業者* | 有 | ・ 無 | 有 | ・ 無 | 有 | ・ 無 | 有 | ・ 無 | ||||
緊急時の整備員派遣体制及び サ ー ビ ス カ ー 保有台数 | 有( | 有 | ・ 無 台) ・ 無 | 有( | 有 | ・ 無 台) ・ 無 | 有( | 有 | ・ 無 台) ・ 無 | 有( | 有 | ・ 無 台) ・ 無 |
緊急時における 最遠地までの到着時間 | 地 名 | 時間 | 地 名 | 時間 | 地 名 | 時間 | 地 名 | 時間 | ||||
指定自動車整備事業者* | 有 | ・ 無 | 有 | ・ 無 | 有 | ・ 無 | 有 | ・ 無 | ||||
当該機種の整備マニュアル ( メーカー 発 行 の も の ) | 保有 | ・ なし | 保有 | ・ なし | 保有 | ・ なし | 保有 | ・ なし | ||||
管 内 区 役 所 名 |
(注) 1.協力工場の場合は、契約書などの証明書類(写し)を添付願います。
2.*印の付いた項目で「有」とした場合は、確認書、登録証などの(写し)を添付願います。
3.緊急時の整備員派遣体制で「有」とした場合は、昨年度の連絡系統及び派遣体制を添付願います。
4.緊急時における最遠地までの到着時間は、納入区役所管内でサービス工場から最も遠い位置までの地名及び所要時間を記入して下さい。
5.調達物品の整備が可能な新潟市内の工場を全て記入し、調達物品を納入する区役所の整備を担当する工場が書かれた列を蛍光ペンで囲んでください。
別紙3
サービス部品在庫一覧表
調達物品名: 除雪グレーダ(4.0m級)
No | 項 目 | x x | 在庫量(台分) | 供給可能年数 | 備 考 | ||
本社 | 部品 センター | サービス工場 | |||||
除雪グレーダ(4.0m級)仕様書
建設機械管理番号【K31-0002】
平成31年度新 潟 市
除雪グレ-ダ(4.0m級)仕様書
概 要
この仕様書は、除雪グレ-ダ(4.0m級)に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、道路除雪作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。
納入機は運輸省令昭和26年第67号(以降の改正分を含む)「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。
ここに明記されていない箇所については新潟市長 xxxx(以下「甲」という)と物品供給人(以下「乙」という)が協議のうえ決定するものとする。
1.目 的
除雪グレーダは、降積雪時における道路交通確保を目的として、一般除雪、路面整正等の除雪作業に使用するものである。
2.性 能(JCMAS T005 性能試験)
(1)除雪幅(推進角60度において) 3.4 m 以上 3.5 m 以下
(2)最大除雪高さ
(新雪ρ=0.08t/m3、除雪速度15km/hにおいて) 0.15 m 以上
(3)ブレ-ド線圧 20kN/m 以上
(4)走行速度 45km/h 以上
(5)運転室内騒音レベル
「騒音障害防止のためのガイドライン」(厚生労働省平成4年10月1日、基発
第546号)第Ⅰ管理区分に準ずる。(測定方法はJCMAS H011の機械定置時による)
3.主要諸元
(1)全 長 10,000 mm 以下
(2)全 幅 2,700 mm 以下
(3)全 高(黄色灯火上端まで) 3,800 mm 以下
(4)最低地上高 240 mm 以上上
(5)車両総質量 18,000 kg以上 20,000 kg 以下
なお、「10.付属装置及び付属品-10-2車両総質量に含まないもの」以外は、本車両総質量に含むものとする。
(6)最小回転半径(最外側車輪中心) 8 m 以下
4.車 体
(1)機 関
形 式 水冷、ディ-ゼル機関
定格出力 最高速度段において(可変) 160 kW 以上
(2)車 軸
前 | 車 | 軸 | 油圧リ-ニング機構 |
後 | 車 | 軸 | タンデム機構 |
(3)フレ-ム
形 式 油圧屈折式
(4)タ イ ヤ
形 式 ラグタイヤ(雪寒用)
(5)かじ取装置
型 | 式 | 全油圧式 |
(6)運 転 | 室 | |
構 窓 | 造 | 全鋼製密閉形 (前上)熱線入り |
(前上・後)冬用ワイパ-ブレ-ド付 |
5.除雪装置
(1)構 成 ブレ-ド、サ-クル、ドロ-バ
(2)作業動力装置 油圧式、操作弁式(7系統以上)
(3)能 力
サ-クル回転角度 左右各 130 度 以上ブレ-ド昇降範囲地 地下 250mm~地上 250mm 以上
ブレ-ド横送り長さ 左右各 500 mm 以上切削角調整装置 油圧式
安全装置 ブレードに過大な負荷や衝撃が加わった場合、(スリッ プクラッチ等により)その力でサークルが自由に回転し、各部の損傷を防ぐ装置を有すること。
切刃形式 ストレート形xx刃先(JIS D6101)又は準じる特殊切刃(側刃付)
6.計器類 | |
(1)運行記録計(90㎞/h以上、機関回転数記録、7日計) | 1式 |
(2)燃料計 | 1式 |
(3)アワーメ-タ | 1式 |
(4)水温計 | 1式 |
(5)充電警告灯 | 1式 |
(6)機関油圧計又は機関油圧警告灯 | 1式 |
7.照明装置類
(1)前部霧灯又は前部作業灯 2灯
(2)黄色灯火(散光式) 前 全幅 500mm以上 1式
後 全幅 1,100mm以上 1式
(3)前方作業灯 2灯以上
(4)後方作業灯 1灯以上
8.カメラ
(1)取 付 数:3台(後方、左側・右側後方各1台)
(2)電 源:DC12Vもしくは24V
(3)動作温度:-25℃~50℃
(4)そ の 他:運行に際し十分な強度を有し、着雪防止等の適切な対策を講じること
9.モニタ
(1)画面サイズ:7インチ以上(カラー)
(2)動作温度:-10℃~50℃
(3)そ の 他:振動等により損傷しないこと
運転室内前方に取付け、オペレータの視界を妨げないこと
10.付属装置及び付属品
10-1 車両総質量に含むもの
(1)バックブザー 1式
(2)カーヒータ付きエアコン 1式
(3)ウィンドウォッシャ-前・後(電動式) 1式
(4)標識板(300×570mm以上、車体後部取付) 1式
(5)アンダーミラー(後)またはリアカメラ 1式 10-2 車両総質量に含まないもの
(1)標準付属工具 1式
(2)取扱説明書 1部
(3)部品表 1部
(4)履歴簿 1部
11.塗 装
国土交通省建設機械塗装基準による。
12.検 査
完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。
ただし、車両総質量については、本仕様書で定めたとおりであるかを、その内訳が判る資料により検査する。
検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。
13.納 品
13‐1 納入期限
平成31年11月29日 13‐2 納入場所
新潟市中央区鐘木257-9 13‐3 納品書
納入の際は納品書を添付すること。
14.保 証
納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定める保証
期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する。
特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。
15.その他の事項
15-1 製造期日等の指定
納入機は新品でなければならない。 15-2 灯火の取付方法の指定
黄色灯火の取付方法は、次のとおりとする。
イ)黄色灯火の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について(昭和55年6月5日付け、建設省機発第473号(以降の改正分を含む )」に準じるものとする。
ロ)黄色灯火は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、黄色灯火の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。
15-3 提出図書の言語の指定
取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。 15-4 緩和申請等について
本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出については乙が行うものとする。また、これらにかかる費用は契約金額に含むものとする。ただし、これにより難い場合は甲の指示を受けるものとする。
15-5 業務評価について
契約終了後、この契約に関しての業務評価をいたします。
除雪グレ-ダ(4.0m級)オプション装備
(車両総重量に含むもの)
5.除雪装置
(4)ブレード
主要諸元
長さ 3,900mm以上
高さ 580mm
(5)シャッターブレード装置
形式 折曲格納式性能
遮断幅(ブレード刃先より前方) 450mm 以上
遮断高さ(地上より) 500mm 以上主要諸元
幅 550mm 以上
高さ 700mm 以上
重量 300kg 以下
6.計器類
機関回転計(運行記録計組込型も可) 1式
10.付属装置及び付属品(各1式)床マット
充電器接続用端子
シガーソケットまたはそれに準ずるもの鍵付給油口キャップ
バッテリーは盗難防止用の鍵又はそれに準ずるものを装備すること熱線入りサイドミラー(左・右)
(車両総重量に含まないもの) 10.付属装置及び付属品(各1式)
タイヤチェーン
なお、「自動車損害賠償責任保険料」の加入については「乙」が行い、車両納入後「甲」に請求するものとする。また「自動車重量税(必要
な機種のみ)」については、別途「甲」が「乙」に資金の前渡しを行い、
「乙」が手続きをするものとする。
契約書
発注機関:
件名 | |||||
契約金額 | 円 | ||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | ||||
品名 品質・規格など 数量 単位 | 単価 | 金額 | |||
履行期限 | 年 月 | 日 | まで | ||
履行場所 | |||||
契約保証金 |
上記物品供給について新潟市を甲とし,供給者を乙として,甲乙両者は次の物品供給契約条項及び特約条項の定めるところにより契約を締結し,この契約を証するため,契約書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各1通を保有するものとする。
年 月 日 | ||
甲 | 新潟市 | |
代表者 新潟市長 | 印 | |
乙 | 住所 | |
氏名 | 印 |
物品供給契約条項
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,物品を履行期限までに納入し,甲は,当該物品の代金を支払うものとする。
3 納入を完了するために必要な一切の手段については,この契約条項及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
5 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号に掲げる保証を付す場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該
保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第3
4条第3号,第5号又は第6号のいずれかに該当するときは,同項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかつたときは,甲は,その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約の変更)
第5条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。
(履行の監督)
第6条 甲は,契約の履行中において,その適正な履行を確保するため,立会いその他の方法により監督をすることができる。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は,物品を履行場所に納入したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった日から10日以内に,乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は,前項の検査に合格した物品は,その引渡しを受けるものとし,当該検査に不合格となった物品は,期間を定めてその物品を良品と交換させ,補修させ,又は改造させることができる。この場合において,乙は,交換,補修又は改造の指示を受けたときは,自己の負担により速やかにこれを履行し,その履行が終了したときは,甲にその旨を通知し,甲の検査を受けなければならない。
4 甲は,前項後段の規定による通知があったときは,当該通知のあった日から10日以内に乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,乙の立会いを得ずにこれを行うことができる。
(検査の遅延)
第8条 甲が,その責めに帰すべき事由により前条第2項又は第4項に定める期間内に同条第2項又
は第4項の検査をしないときは,当該期間が満了する日の翌日から当該検査をした日までの期間(以下この条において「遅延期間」という。)の日数は,第11条第2項に規定する期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,当該遅延期間の日数が当該約定期間の日数を超えるときは,当該約定期間は満了したものとし,乙は,当該約定期間の日数を超える日数に応じ,同条第3項の規定の例により遅延利息を請求することができる。
(所有権の移転)
第9条 納入された物品の所有権は,第7条第2項の検査(同条第4項の検査をしたときは,同項の検査。以下これらを「検査」という。)に合格した時をもって,乙から甲に移転するものとする。
(不合格品の引取り)
第10条 乙は,検査の結果,不合格とされた物品については,甲が指定した期間内に,自己の負担により,履行場所から搬出しなければならない。
2 甲は,乙が前項の規定に違反した場合は,前項の物品の保管について責めを負わないものとする。
3 甲は,乙が第1項の規定に違反した場合は,乙の負担により,同項の物品を返送し,又は処分することができる。
(支払)
第11条 乙は,物品の引渡しを終えたときは,書面をもって当該物品の代金の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に物品代金を支払わなければならない。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に物品代金が支払われなかったときは,当該物品代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第12条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上,履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第13条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を納入することができない場合は,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし,履行期限までに既に物品の一部の引渡しがあったときは,当該引渡しに係る部分に相当する代金の額を契約金額から控除した額とする。
3 第1項の違約金は,物品代金の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときはこれをもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満た
ないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(かし担保)
第14条 物品の引渡し後に甲がかしを発見したときは,乙は,甲の指定する日までに,これを良品と交換し,又は補修するものとする。
2 乙が前項の規定による交換又は補修に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者にかxxある物品を良品と交換させ,又は補修させることができる。
3 第1項の規定によるかxxある物品の交換又は補修の請求は,当該物品の引渡し後1年以内に行わなければならない。
(危険負担)
第15条 物品の引渡し前に生じた損害は,甲の責めに帰すべき事由による場合を除き,乙の負担とする。
(甲の解除権)
第16条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2) 履行期限までに契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(3) 正当な理由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しない場合
(4) 契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
(5) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失った場合
(6) 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(8) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
(9) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
(10) 乙がこの契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第
6号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる場合
(11) 乙がこの契約に関して第6号から第9号までのいずれかに該当する者を,資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかつたとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 乙は,前項の規定によりこの契約が解除された場合は,物品の引渡しの前後にかかわらず,契約
金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は当該担保をもつて違約金に充てることができる。
4 第2項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(談合その他の行為による解除等)
第17条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定による当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は,前項の規定による解除をする場合について準用する。
3 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(賠償額の予定)
第18条 乙は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは,物品の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 前条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(乙の解除権)
第19条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第20条 乙は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義の決定)
第21条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。