Contract
給与規程・退職共済金規程・旅費規程
社会福祉法人xx会
( 特別養護老人ホームせせらぎ )
第 1 章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、社会福祉法人xx会就業規則の給与に関する規定に基づき、職員の給与等について定めたものである。ただし、嘱託職員、短時間勤務職員、臨時的任用職員、有期契約職員等については、その者に適用する特別の定めがある場合はその定めにより、定めのない場合は個別の雇用契約書により定め、本規程を適用しない。
(給与の構成)
第2条 給与の構成は次のとおりとする。
基本給 | ||
月例給与 | 役職手当 | |
給与 | ||
基準内給与 | 資格手当 | |
経験手当 | ||
加算手当 | ||
調整手当 | ||
住宅手当 | ||
扶養手当 | ||
基準外給与 | 夜勤手当 | |
定額超勤手当 | ||
通勤手当 | ||
割増給与 | 残業手当 | 時間外勤務割増給与 |
休日勤務割増給与 | ||
深夜勤務割増給与 | ||
賞与 | 賞与 |
(給与締切日および支払日)
第3条 給与は、前月 1 日から起算し、前月末日に締め切り、当月 25 日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは職員(職員が死亡したときはその遺族)の請求により、給与支払日の前であっても既往の労働に対する給与を支払う。
(1) 職員の退職、解雇のとき
(2) 職員またはその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を受け、または死亡したため費用を必要とするとき
(3) 職員またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって 1
週間以上にわたって帰郷するとき
(給与の計算方法)
第4条 遅刻、早退、欠勤などにより、所定就業時間の全部または一部を休業した場合においては、その休業した時間に対応する給与を支給しない。ただし、この規程、または就業規則に別段の定めのある場合はこの限りでない。
2 争議行為により休業した場合においても、その休業した期間に対する給与は支給しない。
3 給与計算期間の中途において入社または退職した者に対する当該計算期間における給与は、当該計算期間の所定労働日数にて日割りで計算して支給するものとする。
4 本条第1 項の場合において、休業した時間の計算は当該給与計算期間の末日において合計し、
30 分未満は切り捨てるものとする。
(休暇等の給与)
第5条 就業規則に規定する次の休暇等により勤務しなかった時間または日の給与については、支給しないものとする。
(1) 産前・産後休暇等
(2) 母性健康管理のための休暇等
(3) 生理休暇
(4) 育児時間
(5) 育児休業等
(6) 子の看護のための休暇
(7) 介護休業等
(8) 介護休暇
2 就業規則第 25 条、第 34 条及び第 35 条の休暇等により勤務しなかった時間または日の給与については、通常の給与を支払う。
(休職期間中の給与)
第6条 就業規則第 40 条の休職期間中の給与については、支給しないものとする。ただし、就業規則第 40 条第 1 項第 3 号の特別休職のうち、施設都合のものについては、労働基準法に規定
する平均給与の 100 分の 60 を支給する。
(給与の支払方法)
第7条 給与は通貨で直接職員にその全額を支払う。ただし、職員の同意がある場合には、口座振込みの方法によって支払うことがある。ただし、休日等の関係により銀行振込み手続きが間に合わない等の事態が生じた月は、事前に通知し支払日に現金にて支払うことがある。
2 前項の規程にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。ただし、第 5 号については、職員の代表者と書面による控除協定に基づいて行うものとする。
(1) 給与所得税
(2) 健康保険料
(3) 厚生年金保険料
(4) 雇用保険料
(5) 職員の過半数を代表する者との書面により控除することとしたもの
・食事代等個人負担とすべき利用料金
・共済掛金(本人負担分)
・その他協定にて定めたもの
第 2 章 基本給
(基本給)
第8条 基本給は月給制とする。ただし、試用期間中の者や雇用契約により特段の契約を結んだ者の場合、日給制とすることがある。
2 職員の基本給月額は、別表 1 で定める給与表による。
3 給料表の適用区分については、別表 2 の標準職務表による。
(初任給)
第9条 職員の初任給は、年齢、学歴、能力、資格の有無及び職務内容等を勘案し、各人ごとに別表 3
の初任給格付基準表に基づき決定する。
2 職員となる前の職歴等の経験年数については、別表 4 の経験年数換算表に基づき換算する。
(等級の変更)
第10条 昇格、職種の変更等により現に受けている給料表の等級に変更が生じた場合は、現に受けている給料を下回らない号給とする。
(昇給)
第11条 昇給は基本給についてのみ行うものとする。
2 昇給は毎年 4 月に勤務 1 年以上の者で技能、勤務成績が良好な者について行う。
3 定期昇給のほか、特殊な職務についた者、著しく技能が進歩した者、特に功労があった者等施設が認めた場合は、臨時昇給することがある。
4 第 2 項に関わらず、施設の業績等により、支給時期の変更又は昇給しないことがある。
(昇給制限)
第12条 前条第 2 項において、次の各号に該当する者に対しては、昇給させないことがある。
(1) 休職中の者
(2) 勤務成績又は勤務能力の極めて劣る者
(3) 年間欠勤率 10%以上の者
第 3 章 基準内給与
(役職手当)
第13条 役職手当は、職務上責任の重い管理的地位にある者に対し次の額を支給する。
職 責 | 支 給 額 |
施設長 | 月額 50,000 円 |
副施設長 | 月額 30,000 円 |
看護師長 | 月額 30,000 円 |
介護士長 | 月額 20,000 円 |
xx | 月額 10,000 円 |
副主任 | 月額 8,000 円 |
リーダー | 月額 5,000 円 |
サブリーダー | 月額 3,000 円 |
2 前項の支給は、辞令交付日の属する月から支給し、免除された場合は、免除日の属する月の翌月から支給しない。
(資格手当)
第14条 資格手当は、次の資格を保有し、かつ当該資格を必要とする業務に就く者に対し支給する。
資格 | 支 給 額 |
正看護師 | 月額 50,000 円 |
x看護師 | 月額 25,000 円 |
介護支援専門員 | 月額 20,000 円 |
生活相談員 | 月額 10,000 円 |
栄養士 | 月額 10,000 円 |
介護福祉士 | 月額 5,000 円 |
その他施設が必要と認める資格 | 資格に応じて決定 |
2 前項の支給は、第 1 項の資格取得保有後において、業務に就いた日の属する給与計算期間から支給し、異動等により対象外となった場合は、異動日の属する給与計算期間の翌月から支給しない。
3 第 1 項の資格手当において複数に該当する場合、上位のみとし複数支給は行わない。
(経験手当)
第15条 経験手当は、当施設入職前の職務経験または当施設入職後の経験により次のとおり支給する。
経験 | 支 給 額 |
介護業務経験 1 年以上 | 月額 5,000 円 |
介護業務経験 2 年以上 | 月額 10,000 円 |
介護業務経験 3 年以上 | 月額 15,000 円 |
介護業務経験 4 年以上 | 月額 20,000 円 |
その他施設が同程度と認める経験 | 経験内容にて決定 |
2 第 1 項において、介護業務経験とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス、訪問介護などにおいて、実務として介護業務の従事経験とする。
3 第 1 項の経験年数において、当施設外の経験年数は実年数×80%にて換算する。
4 複数経験を有する場合は、上位のみ支給とし合算支給は行わない。
(加算手当)
第16条 加算手当は、介護職員として介護サービスに従事しているもので、施設が認める者に対し、施設が定める一定期間ごとに、予算の範囲内で支給額を決定し支給する。
2 手当は、施設が介護保険の介護職員処遇改善加算を受けることができる場合に該当者の賃
金改善の為に支給することを目的とし、加算が受けられなくなった場合や制度が廃止となった場合は、不支給又は減額支給とする。
3 手当の支給期間及び支給金額は、賃金取扱通知書をもって、各人に通知する。
(調整手当)
第17条 調整手当は、給与体系の補正や諸手当に該当しない支給が生じた場合に暫定的に設定し支給するものとする。
第 4 章 基準外給与
(住宅手当)
第18条 住宅手当は、世帯主である職員が次の要件に該当する場合、要件毎の月額を支給する。
要件 | 支 給 額 |
住宅ローンの支払いがある場合 | 月額 5,000 円 |
賃貸住宅に居住し支払っている場合 | 月額 5,000 円 |
2 前項の支給は、職員が世帯主であり、要件の支払いを職員が行っている場合に限る。
(扶養手当)
第19条 扶養手当は、職員が次の者を扶養している場合に支給する。
配偶者 3,000 円
子 2,000 円/人
2 前項の扶養とは、所得税法上の扶養に限る。
(夜勤手当)
第20条 夜勤手当は、業務の都合により夜勤勤務を行った者に対し、ユニット数に応じて 1 勤務につき次のとおり支給する。
ユニット数 | 支 給 額 |
1ユニット | 1 勤務 3,000 円 |
2ユニット | 1 勤務 4,500 円 |
2 夜勤手当は、所定勤務に対して支給することから、深夜勤務割増給与に該当する支給とする。
(定額超勤手当)
第21条 定額過勤手当は、施設の業務及び職員各人の担当業務等から所定勤務時間外において短時間内での業務処理等が見込まれることから、所定時間外勤務が発生することがあると理事長が認める職員に対し、定額超勤手当を次の範囲において個別に定め支給する。
月額 5,000 円から 50,000 円の範囲内
2 定額超勤手当は、第 1 項に定める支給目的から時間外勤務割増給与、休日勤務割増給与、深夜勤務割増給与の定額見込み支給とし、定額超勤手当の範囲内においては、当該割増給与は支給しない。
(通勤手当)
第22条 通勤手当は、毎日通勤する者(日雇者を除く)で通勤の経路及び方法について、施設が認めた者に限り、その通勤に要する費用を次により支給する。
(1) 定期券を購入する者は、所得税法による非課税限度額を上限として定期券購入費相当
額を支給する。
(2) 自動車・オートバイ等による通勤者については、通勤距離数(片道)によって次の月額を支給する。ただし、所得税法による非課税限度額を上限または下表の何れか低い金額とする。
2 ㎞未満 | - | 12~14 ㎞未満 | 7,000 円 | |
2~4 ㎞未満 | 2,000 円 | 14~16 ㎞未満 | 8,000 円 | |
4~6 ㎞未満 | 3,000 円 | 16~18 ㎞未満 | 9,000 円 | |
6~8 ㎞未満 | 4,000 円 | 18~20 ㎞未満 | 10,000 円 | |
8~10 ㎞未満 | 5,000 円 | 20 ㎞以上 2 ㎞毎 2,000 円加算 | ||
10~12 ㎞未満 | 6,000 円 | 上限 | 20,000 円 |
2 自転車通勤者については片道の通勤距離が 2 ㎞以上の者に月額 2,000 円を支給する。
第 5 章 割増給与
(時間外勤務割増給与、休日勤務割増給与、深夜勤務割増給与)
第23条 法定勤務時間を超えて、または休日に勤務した場合には時間外勤務割増給与または休日勤務割増給与を、深夜(午後 10 時から午前 5 時までの間)において勤務した場合には深夜勤務割増給与を、それぞれ次の計算により支給する。
時間外勤務割増給与 | 算定基礎給与 | ×1.25×時間外勤務時間数 |
1 ヶ月平均所定勤務時間 | ||
休日勤務割増給与 | 算定基礎給与 | ×1.35×休日勤務時間数 |
1 ヶ月平均所定勤務時間 | ||
深夜勤務割増給与 | 算定基礎給与 | ×0.25×深夜勤務時間数 |
1 ヶ月平均所定勤務時間 |
2 算定基準給与とは基本給に基準内給与を加えたものとする。
3 法定就業時間を超えて、または休日に勤務した時間が深夜に及んだ場合は、それぞれ、時間外勤務割増給与または休日勤務割増給与と深夜勤務割増給与を合計した割増給与を支給する。
4 第 1 項に関わらず、定額超勤手当の支給を受ける者は、定額超勤手当の範囲内においては、時間外勤務割増給与、休日勤務割増給与または深夜勤務割増給与は支給しない。また、夜勤手当は深夜勤務割増給与相当として支給していることから、夜勤手当の範囲内で深夜勤務割増給与は、支給しない。
5 第 1 項表に規定する時間外勤務時間数等の時間とは、施設の指揮命令下において勤務に従事した時間であり、個人的判断や自己都合により始業時刻を早め、また、終業時刻を延長した時間は含まれない。
6 第 1 項の時間外勤務割増給与の計算において、時間外勤務時間数が限度時間内、45 時間超
60 時間以内、60 時間超の場合においても、当面同率とする。
第 6 章 賞与
(賞与)
第24条 賞与はxx賞与、冬季賞与及び決算賞与とし、各々7 月、12 月、3 月に支給する。ただし支給日に在職していることを支給要件とする。
(1) xx賞与の計算期間は前年 12 月 1 日から当年 5 月 31 日までとする。
(2) 冬季賞与の計算期間は当年 6 月 1 日から当年 11 月 30 日までとする。
(3) 決算賞与の計算期間は前年 4 月 1 日から当年 3 月 31 日までとする。
2. 賞与の金額は勤続年数、職務の役割、勤務成績及び施設の経営状況等を総合的に考慮して、勤務実態との均衡を著しく失することのないよう予算の範囲内において理事長が各人ごとに決定する。
3. 前各項によらず施設の経営状況等により支給時期の変更又は不支給とすることがある。
第 7 章 その他
(臨時休業中の給与)
第25条 施設の都合により職員を臨時に休業させる場合には、休業1日につき平均給与の 100 分の
60 に相当する休業手当を支給する。
2 前項を支給することで残余を職員は請求することができない。
(平均給与)
第26条 平均給与とは、労働基準法第 12 条の定めに基づき、直前の給与締切日から起算して、その以前 3 カ月間に支払われた給与の総額をその期間の総日数(暦日)で除した金額をいう。
2 前項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合には、その日数及びその期間中の給与はその計算にあたって控除する。
(1) 業務上の傷病により療養のため休業した期間
(2) 産前産後の女性が就業規則の規定に基づき休業した期間
(3) 施設都合により休業した期間
(4) 試みの使用期間
(5) 就業規則に規定する育児休業の期間
(6) 就業規則に規定する介護休業の期間
3 前 2 項の定めにかかわらず採用後 3 カ月に満たない者の平均給与は、採用後の期間によって計算するものとする。
4 本条第1項に規定する給与の総額には、臨時に支給した給与及び 3 カ月を超える期間毎に支給した賞与等は算入しない。
(旅費)
第27条 職員が施設の用務で出張をする場合、必要に応じ仮払金を支給する場合がある。
2 出張終了後の出勤日に旅費等の精算をするものとする。
(異動の届出義務)
第28条 住所、扶養家族に異動が生じたときは、所定の様式によって速やかに届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったとき、または不正の届出により通勤手当、扶養手当その他の給与を受給したときは、その返還を求め、あるいは就業規則にもとづいて制裁処分を行うことがある。
(不正に支払いを受けた場合の処理)
第29条 虚偽の申請を行ない、または所定の届出を怠り、不正に旅費及び交通費の支給を受けた者には、すでに支給した旅費及び交通費を返還させる。
(過誤の支払いの処理)
第30条 給与に過不足等の過誤が生じた場合には、施設は予告をし、精算を行うものとする。
附則
1. この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から実施する。
2. 改定施行
平成 26 年 10 月 1 日 制定
平成 27 年 10 月 1 日 改訂
平成 28 年 2 月 1 日 改訂
平成 28 年 12 月 1 日 改訂
平成 29 年 4 月 1 日 改訂
別表1
定率 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
等級 | 1-Ⅲ等級 | 1-Ⅳ等級 | 2-Ⅰ等級 | 2-Ⅱ等級 | 3 等級 | 4 等級 | 5 等級 | 6 等級 |
号俸 1 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 183,000 | 210,000 | 245,000 | 331,000 |
2 | 141,400 | 151,500 | 161,600 | 171,700 | 184,830 | 212,100 | 247,450 | 334,310 |
3 | 142,814 | 153,015 | 163,216 | 173,417 | 186,678 | 214,221 | 249,925 | 337,653 |
4 | 144,242 | 154,545 | 164,848 | 175,151 | 188,545 | 216,363 | 252,424 | 341,030 |
5 | 145,685 | 156,091 | 166,497 | 176,903 | 190,431 | 218,527 | 254,948 | 344,440 |
6 | 147,141 | 157,652 | 168,162 | 178,672 | 192,335 | 220,712 | 257,497 | 347,884 |
7 | 148,613 | 159,228 | 169,843 | 180,458 | 194,258 | 222,919 | 260,072 | 351,363 |
8 | 150,099 | 160,820 | 171,542 | 182,263 | 196,201 | 225,148 | 262,673 | 354,877 |
9 | 151,600 | 162,429 | 173,257 | 184,086 | 198,163 | 227,400 | 265,300 | 358,426 |
10 | 153,116 | 164,053 | 174,990 | 185,926 | 200,144 | 229,674 | 267,953 | 362,010 |
11 | 154,647 | 165,693 | 176,740 | 187,786 | 202,146 | 231,971 | 270,632 | 365,630 |
12 | 156,194 | 167,350 | 178,507 | 189,664 | 204,167 | 234,290 | 273,339 | 369,286 |
13 | 157,756 | 169,024 | 180,292 | 191,560 | 206,209 | 236,633 | 276,072 | 372,979 |
14 | 159,333 | 170,714 | 182,095 | 193,476 | 208,271 | 239,000 | 278,833 | 376,709 |
15 | 160,926 | 172,421 | 183,916 | 195,411 | 210,354 | 241,390 | 281,621 | 380,476 |
16 | 162,536 | 174,145 | 185,755 | 197,365 | 212,457 | 243,803 | 284,437 | 384,281 |
17 | 164,161 | 175,887 | 187,613 | 199,338 | 214,582 | 246,242 | 287,282 | 388,124 |
18 | 165,803 | 177,646 | 189,489 | 201,332 | 216,728 | 248,704 | 290,155 | 392,005 |
19 | 167,461 | 179,422 | 191,384 | 203,345 | 218,895 | 251,191 | 293,056 | 395,925 |
20 | 169,135 | 181,216 | 193,297 | 205,379 | 221,084 | 253,703 | 295,987 | 399,884 |
21 | 170,827 | 183,029 | 195,230 | 207,432 | 223,295 | 256,240 | 298,947 | 403,883 |
22 | 172,535 | 184,859 | 197,183 | 209,507 | 225,528 | 258,802 | 301,936 | 407,922 |
23 | 174,260 | 186,707 | 199,155 | 211,602 | 227,783 | 261,390 | 304,955 | 412,001 |
24 | 176,003 | 188,574 | 201,146 | 213,718 | 230,061 | 264,004 | 308,005 | 416,121 |
25 | 177,763 | 190,460 | 203,158 | 215,855 | 232,361 | 266,644 | 311,085 | 420,282 |
26 | 179,540 | 192,365 | 205,189 | 218,013 | 234,685 | 269,311 | 314,196 | 424,485 |
27 | 181,336 | 194,288 | 207,241 | 220,194 | 237,032 | 272,004 | 317,338 | 428,730 |
28 | 183,149 | 196,231 | 209,313 | 222,396 | 239,402 | 274,724 | 320,511 | 433,017 |
29 | 184,981 | 198,194 | 211,407 | 224,619 | 241,796 | 277,471 | 323,716 | 437,347 |
30 | 186,831 | 200,176 | 213,521 | 226,866 | 244,214 | 280,246 | 326,953 | 441,721 |
等級 | 1-Ⅲ等級 | 1-Ⅳ等級 | 2-Ⅰ等級 | 2-Ⅱ等級 | 3 等級 | 4 等級 | 5 等級 | 6 等級 |
31 | 188,699 | 202,177 | 215,656 | 229,134 | 246,656 | 283,048 | 330,223 | 446,138 |
32 | 190,586 | 204,199 | 217,812 | 231,426 | 249,123 | 285,879 | 333,525 | 450,599 |
33 | 192,492 | 206,241 | 219,991 | 233,740 | 251,614 | 288,738 | 336,860 | 455,105 |
34 | 194,417 | 208,304 | 222,190 | 236,077 | 254,130 | 291,625 | 340,229 | 459,656 |
35 | 196,361 | 210,387 | 224,412 | 238,438 | 256,672 | 294,541 | 343,631 | 464,253 |
36 | 198,324 | 212,490 | 226,656 | 240,822 | 259,238 | 297,487 | 347,068 | 468,896 |
37 | 200,308 | 214,615 | 228,923 | 243,231 | 261,831 | 300,461 | 350,538 | 473,584 |
38 | 202,311 | 216,761 | 231,212 | 245,663 | 264,449 | 303,466 | 354,044 | 478,320 |
39 | 204,334 | 218,929 | 233,524 | 248,120 | 267,093 | 306,501 | 357,584 | 483,104 |
40 | 206,377 | 221,118 | 235,860 | 250,601 | 269,764 | 309,566 | 361,160 | 487,935 |
41 | 208,441 | 223,330 | 238,218 | 253,107 | 272,462 | 312,661 | 364,772 | 492,814 |
42 | 210,525 | 225,563 | 240,600 | 255,638 | 275,187 | 315,788 | 368,419 | 497,742 |
43 | 212,631 | 227,818 | 243,006 | 258,194 | 277,939 | 318,946 | 372,104 | 502,719 |
44 | 214,757 | 230,097 | 245,436 | 260,776 | 280,718 | 322,135 | 375,825 | 507,747 |
45 | 216,904 | 232,398 | 247,891 | 263,384 | 283,525 | 325,357 | 379,583 | 512,824 |
46 | 219,074 | 234,722 | 250,370 | 266,018 | 286,360 | 328,610 | 383,379 | 517,952 |
47 | 221,264 | 237,069 | 252,873 | 268,678 | 289,224 | 331,896 | 387,212 | 523,132 |
48 | 223,477 | 239,440 | 255,402 | 271,365 | 292,116 | 335,215 | 391,085 | 528,363 |
49 | 225,712 | 241,834 | 257,956 | 274,078 | 295,037 | 338,567 | 394,995 | 533,647 |
50 | 227,969 | 244,252 | 260,536 | 276,819 | 297,988 | 341,953 | 398,945 | 538,983 |
51 | 230,248 | 246,695 | 263,141 | 279,587 | 300,968 | 345,373 | 402,935 | 544,373 |
52 | 232,551 | 249,162 | 265,773 | 282,383 | 303,977 | 348,826 | 406,964 | 549,817 |
53 | 234,876 | 251,653 | 268,430 | 285,207 | 307,017 | 352,315 | 411,034 | 555,315 |
54 | 237,225 | 254,170 | 271,115 | 288,059 | 310,087 | 355,838 | 415,144 | 560,868 |
55 | 239,597 | 256,712 | 273,826 | 290,940 | 313,188 | 359,396 | 419,296 | 566,477 |
56 | 241,993 | 259,279 | 276,564 | 293,849 | 316,320 | 362,990 | 423,489 | 572,142 |
57 | 244,413 | 261,871 | 279,330 | 296,788 | 319,483 | 366,620 | 427,723 | 577,863 |
58 | 246,858 | 264,490 | 282,123 | 299,756 | 322,678 | 370,286 | 432,001 | 583,642 |
59 | 249,326 | 267,135 | 284,944 | 302,753 | 325,905 | 373,989 | 436,321 | 589,478 |
60 | 251,819 | 269,806 | 287,794 | 305,781 | 329,164 | 377,729 | 440,684 | 595,373 |
xx加算 | 上限加算 30,000 円 | 上限加算 50,000 円 | 上限加算 80,000 円 |
・xx加算は、上位等級に上がる要件は満たさない場合で、当該等級内において勤続年数を経過するとともに経験を積み、当該等級内にて昇給が必要と判断した場合に加算上限の範囲内において昇給する場合に使用。
・1-Ⅰおよび1-Ⅱは、非常勤職員が該当のため、非常勤職員適用規則に掲載
別表2
標準職務表
等級 | 標準的な職務 |
1-Ⅰ | 非常勤職員 |
1-Ⅱ | 非常勤職員 |
1-Ⅲ | 介護職員、事務員、調理員 |
1-Ⅳ | 経験を必要とする(介護職員、事務員、調理員) |
2-Ⅰ | サブリーダー(介護職員)、生活相談員、介護支援専門員、栄養士、看 護師、保健師 |
2-Ⅱ | ユニットリーダー(介護職員)、経験を必要とする(生活相談員、介護支援専門員、栄養士、看護師、保健師)、副主任の職務 |
3 | 介護士長の職務、看護師長の職務、xxの職務 |
4 | 高度な知識・経験を必要とする介護士長、看護師長の職務 |
副施設長の職務、事務長の職務 | |
5 | 施設長の職務、困難な職務を行う副施設長・事務長の職務 |
6 | 高度な知識・経験を必要とする施設長及び事務長の職務 |
別表3
初任給格付基準表
職 種 | 学歴等 | 初任給 | 備 考 | |
等級 | 号級 | |||
介護職員事務員 調理員 | 大学卒 | 1-Ⅲ | 10 | |
短大卒 | 1-Ⅲ | 5 | ||
専門卒 | 1-Ⅲ | 5 | ||
高校卒 | 1-Ⅲ | 1 | ||
生活相談員 介護支援専門員 栄養士看護師保健師 | 大学卒 | 2-Ⅰ | 10 | |
短大卒 | 2-Ⅰ | 5 | ||
専門卒 | 2-Ⅰ | 5 | ||
高校卒 | 2-Ⅰ | 1 |
別表4
経験年数換算表
経 験 業 務 | 換 算 率 |
職員の業務とその職種が同じであり、その業務についての経験が職員としての業務に役立つと認められる業務に従事した期間 | 90%以下 |
職員の業務とその業種が類似する業務に従事した期間 | 80%以下 |
その他の期間 | 50%以下 |
1 期間計算
常時勤務の場合は全期間を対象とし、パート業務等の労働日・時間を限定されている場合は、その日数・時間を計算し年・月に置き換える。
2 経験年数による初任給の調整
新たに職員となった者の経験年数を算出する場合には、上記の経験年数換算表により算出した期間を経験年数とする。
別表5
等級要件表
3 等級
職位 | 職務内容 | 任用の要件 | 昇格要件 | 資質向上の目標 | 研修計画 | 資金体 系 |
介護xx (フロアリーダー)指導専門職 | ・介護部門全体の人材育成、配置、異動、評価を統括する ・事業計画の策定を行い、実施できるようにする ・地域、他組織との連携を進める ・多職種間の連携を スムーズにする | 介護福祉士 社会福祉主事任用 経験 10 年~ | 業績評価 S 以上、人事評価 S以上、リーダ ー評価S 以上により 介護士長 に昇格 | ・マネジメント業務習得する ・事業運例、管理の知識、技術を習得 ・チームマネジメント、 リーダーシップ、部下指導職を向上させる | xx研修 | 基本給 (3 等級)x x 手当 |
2‐Ⅱ等級
職位 | 職務内容 | 任用の要件 | 昇格要件 | 資質向上の目標 | 研修計画 | 資金体 系 |
リーダー 指導専門職 | ・運営方針および目標の設定を行い、その実現に向けて業務全体を統括する ・サブリーダーを育成し、全体的評価を行う ・研修計画を立て、実施する 委員会検討会の実施 ・管理 ・他部署、地域、他組織との連携を 積極的に行う | 介護福祉士 社会福祉主事任用 経験 5 年~ | 業績評価 S 以上、人事評価 S以上によ り 3 等級に昇格 | ・小規模グループのリーダーに求められる指導力、 マネジメントを習得する ・チームマネジメント、 リーダーシップ、部下指導を向上 ・コーチングやカウンセリ ング等の知識と技術を習得 | リーダー研修 | 基本給 (2- Ⅱ 等級) リーダー手当、処遇改 善 手当 |
2‐Ⅰ等級
職位 | 職務内容 | 任用の要件 | 昇格要件 | 資質向上の目標 | 研修計画 | 資金体 系 |
サブリーダー | ・1-Ⅳ等級業務に加えて、サービスの品質管理、シフト調整、勤怠に関する業務、部下の育成、地域・他機関・他職種との連携・協力業務のリー ダー補佐、部下の育成と評価 ・チームのまとめ役としての役割を果たす ・認知症ケア、看取り ケア、医療依存度の高い人のケアなど、特定の専門領域において高度な専門知識と実務能力を有し、新人 ケアスタッフの教育を行う | 介護福祉士 ヘルパー 1 級 社会福祉主事任用 経験 3 年~ | リーダー昇格試験 A 評価以上、人事評価 A以上によ り 2 ‐Ⅱ 等級にx x | ・次期リーダーとしての自覚と素養を身につける ・サービスの質の向上、業務の改善、問題解決の力量を高める ・総合的な介護業務の把握、職員の統制、状況判断力、処理能力の向上を図る ・リーダー業務の把握、連携、理解を深める | サブリーダー 研修 | 基本給 (2- Ⅰ 等級) サブリーダ ー 手当、処 遇 改善手当 |
1‐Ⅳ等級
職位 | 職務内容 | 任用の要件 | 昇格要件 | 資質向上の目標 | 研修計画 | 資金体 系 |
常勤介護職 B | ・1-Ⅲ等級業務に加えて、新規利用者の対応手順の作成、緊急時対応、防火・防炎業務、後輩指導(メンター)、 ヒヤリハット対策 ・幅広い実務知識と経験を有し、難易度が高いケースにも対応する 介護職 A 以下の業務の把握、まとめ ・サブリーダーの補佐役を務める | 初任者研修終了 実務者研修終了 ヘルパー 2 級介護福祉士経験 1 年~ | サブリーダー 昇格試験 A 評価以上 2 ‐Ⅰ 等級にx x または 人事評価 A 評価以上により 2- Ⅰにx x | ・次期サブリーダーとしての自覚と素養を身につける ・介護技術、知識を現場に活かす ・改善提案力を高める ・専門性を深化、拡大させる | 上級介護 職研修 | 基本給 (1- Ⅳ 等 級) 処 遇 改善手当 |
1‐Ⅲ等級
職位 | 職務内容 | 任用の要件 | 昇格要件 | 資質向上の目標 | 研修計画 | 資金体 系 |
常勤介護職 A | ・1-Ⅱ等級業務に加えて、個別援助の計画、会議、委員会参加、行事等の企画、運営補佐 ・基礎的な実務知識、技能を有し、比較的難易度の高くないケースを担当する | 学卒者・未経験者採用 (資格は問わない) 経験者採用 (初任者研修終了) 経験 0 年~ | 常勤昇格 試験 A 評価以上で 1- Ⅳ 等級 に昇格 または 人事評価 A 評価以上により 1- Ⅳ にx x | ・スムーズな職場適応を図る ・社会人、組織人としての自覚を養う ・基本的な制度、 サービスを理解する ・基本的な介護技術、知識を習得する ・専門性の基礎作りをする | 新人研修初任者研 修 実務者研 修 | 基本給 (1- Ⅲ 等級) 処 遇 改善手当 |
4等級以上は、施設長または理事長による評価により理事会決定とする
時 間 外 ・ 休 日 勤 務 命 令 簿E
施設長 | 担当者 | x x | x | 月 日 | |||||||||
発 | 令 | ||||||||||||
年月日 | |||||||||||||
期 | 日 | x x | x | 月 | 日 | 勤務の種類 | 1 | A時 間 x x 務E | |||||
2 | A休 日 勤 務E | ||||||||||||
職 | 氏 | 名 | 用 | 務 | 時 | 間 | 時 間 | 数 | 備 考 | ||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
午前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで | |||||||||||
前 | 時 | 分から | 時間 | ||||||||||
午 | |||||||||||||
後 | 時 | 分まで |
x 養 親 族 届
平 成 年 月 日
社会福祉法人xx会
理 事 長 様
所 属
氏 名 印
扶養親族(異動)の状況について就業規則第 条第 項に基づき下記のとおり届け出ます。
(証明書 通添付)
A扶 養 親 族 の 氏 名E | 続 | 柄 | 生 年 月 日 | 同居 | 職 業 | A異動年月日E | A届出の事由E | |||||
の別 | A年 | 収 | 額E | |||||||||
別居 | (円) | |||||||||||
配偶者 | □有 | □無 | その事実の生じ た年月日 | 年 | 月 | 日 |
※1 年収額欄には、勤労所得の資産所得、事業所得等の所得があればこれらの種類ごとにその金額を記入する。
2 異動年月日欄には、新たに職員となった者に扶養親族たる要件を具備する者がある場合にその職員となった日を記入し、職員の扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合または扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合にそれぞれその事実の生じた日を記入する。
3 届出の事由欄には、扶養手当を受ける事実の生じた事由(例えば、婚姻、出生、満 60 歳以上等)または扶養手当の支給を受ける事実のなくなった事由(例えば、満 22 歳以上、離婚、死亡等)をそれぞれ記入する。
4 配偶者欄には、次に掲げる場合に記入し、(ウ)及び(エ)の場合には、その事由の生じた年月日を併せて記入する。
(ア)新たに職員となった者に配偶者以外の扶養親族があり、かつ、配偶者がない場合
(イ)職員が配偶者以外の扶養親族を有するに至った時に配偶者がない場合
(ウ)扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
(エ)扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
A処 | 理 | x | xE | 受 理 | 年 | 月 | 日 | ||||
から | 支 給 | 処理 | 年 | 月 | 日 | ||||||
年 | 月 | 円 増 額 し | 円とする。 | A施設長E | A担当者E | ||||||
まで | 減 額 |
住 居 届
平 成 年 月 日
社会福祉法人 xx会
理 事 長 様
所 属
氏 名 印
届出事由 | □1 新規 □5 住居の所有関係の変更 | |||||||||
□2 転居 □6 支給要件の変更 | ||||||||||
□3 契約関係の変更(契約の変更を含む。) □7 その他 | ||||||||||
□4 家賃の額の改定 ( ) | ||||||||||
上記事実の発生年月日 年 月 日 | ||||||||||
借家・借間 | 契約年月日 | 年 月 日 | 契約期間 | 年 月 日から 年 月 日 まで | ||||||
住居の所在地 | ||||||||||
住居の種類 | □借家 □借間 | 契約面積 | ㎡ | |||||||
住居の所有者 | 続 柄 ( ) | 住所 | ||||||||
住居の貸主 | 続 柄 ( ) | 住所 | ||||||||
住居の名義 | □本人 共同名義人が□いる → 氏名 続柄 ( ) | |||||||||
上の借主 | □扶養親族(氏名 ) □いない | |||||||||
家賃等 | 月額 円 左記家賃等には | |||||||||
( 年 月 日から) □電気、ガスまたは水道料金を含む。 | ||||||||||
□食費等を含む。 | ||||||||||
A 住 居 の 所 在 地E | 住居への入居日 | 年 月 日 | ||||||||
A所有権のある住居E | □本人 登記年月日 | |||||||||
住 | □本人の扶養親族 | |||||||||
居 | □その他( ) 年 月 日 | |||||||||
の | そ | 所有権を | □本人 名義上の所有者 | |||||||
所 | の | 留保されて | □本人の扶養親族 | |||||||
有 | 他 | いる住居 | □その他( ) | |||||||
自 宅 | 関 | の | 譲渡担保の | □本人 名義上の所有者 | ||||||
(自宅居住者) | 係 | 住 | 目的となっ | □本人の扶養親族 | ||||||
居 | ている住居 | □その他( ) | ||||||||
住 居 の 取 得 理 由E | □新築 □購入 □その他( ) | |||||||||
A住 居 の 新 築 ま た はE | 年 月 日 | |||||||||
A購 入 が な さ れ た 日E | ||||||||||
A 同 居 者E | □配偶者 □一親等の血族または姻族 □その他 | |||||||||
A世 帯 主 氏 名E | ||||||||||
(主たる生計維持者) |
住居の実情、住居の所有関係等について、下記のとおり届け出ます。(契約書等証明書類 通添付)
A
A処 | 理 | x | xE | 受 理 | 年 | 月 | 日 | ||||
から | 支 給 | 処 理 | 年 | 月 | 日 | ||||||
年 | 月 | 円 増 額 し | 円とする。 | A施設長E | A担当者E | ||||||
まで | 減 額 |
通 勤 届
平 成 年 月 日
社会福祉法人 xx会
理 事 長 様
所 属
住 所
氏 名 印
通勤の実情について、下記のとおり届け出ます。
届 出 事 由 | □1 新規採用 | □4 | 所属の異動 | ||||||||||
□2 住居の変更 | □5 | 運賃等の負担額の変更 | |||||||||||
□3 通勤方法の変更 | |||||||||||||
上記事実の発生年月日 | 平 | 成 | 年 | 月 日 | |||||||||
順 | 通 勤 方 法 | 区 | 間 | 距 | 離 | 所要時間 | 乗車券等 | 金 | 額 | A確認欄E | |||
路 | の | 別 | (概 | 算) | (概算) | の種類 | |||||||
1 | 住居から( | 経由) | ㎞ | 時 間 分 | 円 | ||||||||
通 | まで | ・ | |||||||||||
2 | から( | 経由) | ㎞ | 時 間 分 | 円 | ||||||||
x | まで | ・ | |||||||||||
3 | から( | 経由) | ㎞ | 時 間 分 | 円 | ||||||||
方 | まで | ・ | |||||||||||
4 | から( | 経由) | ㎞ | 時 間 分 | 円 | ||||||||
法 | まで | ・ | |||||||||||
5 | から( | 経由) | ㎞ | 時 間 分 | 円 | ||||||||
等 | まで | ・ | |||||||||||
合 | 計 | ㎞ | 時 間 分 | 円 | |||||||||
・ |
A処 | 理 | x | xE | 受 理 | 年 | 月 | 日 | ||||
から | 支 給 | 処 理 | 年 | 月 | 日 | ||||||
年 | 月 | 円 増 額 し | 円とする。 | A施設長E | A担当者E | ||||||
まで | 減 額 |
退職共済金規程
(目的)
第 1 条 社会福祉法人xx会(以下「法人」という。)就業規則(以下「就業規則」という。)第 70
条第 2 項の規定により、職員の退職共済金については本規程の定めるところによる。
2 第 1 項の退職共済金の支給は、法人が公益社団法人xx県社会福祉事業共助会(以下「共助会」という。)との間に共済契約を締結することによって行うものとする。
(適用範囲)
第 2 条 新たに雇い入れた職員については、共助会の退職共済規程(以下「共助会規程」という。)の定めに従い、加入の手続きを行うものとする。
2 この規程による退職共済金は、短時間勤務職員、臨時的任用職員、有期契約職員、嘱託職員など就業形態や雇用形態が特殊な職員については適用しない。
3 勤続 1 ヶ年以上且つ被共済掛金納付期間 1 ヶ年以上の職員が退職する場合には、共助会規程の定めに従い、共助会より直接、退職者本人(死亡による退職の場合はその遺族)に退職共済金が支給される。ただし、法の定めに従い、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職共済金を支給しない。
(掛金)
第 3 条 掛金は、共助会規程の定めに従い、共済契約者である法人の負担とする。
(負担金)
第 4 条 負担金は、共助会規程の定めに従い、加入者負担金は職員の自己負担とし、施設・団体負担金は法人が負担納付するものとする。
2 前項の加入者負担金は給与からの控除とすることができる。
(掛金の特例)
第 4 条 共済会規程の定めにより、職員が休職等の理由により給与の支給を受けなくなった場合、掛金をしはらわないことがある。
2 前項により掛金を支払わない期間は、給付金算出の基礎となる加入期間から除かれる。
(給付の種類)
第 5 条 給付の種類は、共助会規程により次のとりとする。
(1) 退職年金
(2) 退職一時金
(3) 年金に代えて支給する一時金
(4) 遺族一時金
(5) 退会給付金
(給付金額)
第 6 条 退職共済金の給付額は、共助会規程により定められた額とする。
(法の準用)
第 7 条 本規程に定めのない事項については共助会規程の定めを準用する。
(特別功労金)
第 8 条 在職中、特に功労のあった職員に対しては、本規程による退職共済金に加え特別功労金を特別に支給することがある。
2 特別功労金の支給の有無及び支給金額は、個別に功績を総合的に判断し理事会にて決定するものとする。
(改廃等)
第 9 条 この規程は関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより必要がある場合には、職員の代表と協議のうえ改廃することができる。
(附則)
1.この規程は、平成 27 年 10 月 1 日から実施する。
2.改定施行
平成 26 年 10 月 1 日 制定
平成 27 年 10 月 1 日 改訂 退職金規程を廃止し、退職共済金規程として制定
なお、制定時及び改定時において対象職員不在
旅 費 規 程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人xx会の役員及び施設職員(以下「職員」という)が、業務(以下「公務」という)のため出張を命じられた場合の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(出張命令)
第2条 職員が公務のため出張するときは、別表第1に定める区分に従い、出張を命令する者
(以下「出張命令権者」という)の出張命令によらなければならない。
2 職員が公務のため外国に出張する場合は、前項の定めにかかわらず、全て理事長の命令によるものとし、その旅費については、その都度理事長が定める。
(出張命令を発する場合の原則)
第3条 出張命令権者は、業務の円滑な遂行を図るため必要があり、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発するものとする。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、利用する鉄道の路程に応じ、旅客運賃等を支給する。
3 船賃は、水路旅行の路程に応じ、旅客運賃等を支給する。
4 車賃は、鉄道を除く陸路旅行について、バス運賃等を支給する。
5 航空賃は、航空旅行の路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
6 日当は、出張中の日数に応じ、1 日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1 夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路及び航空旅行で、船賃もしくは航空賃の外に別に食費を徴収される場合、あるいは船賃又は航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、その夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(出張命令の発令手続き)
第5条 出張命令権者は、出張命令を発し、又は、これを変更(取消を含む。以下同じ)する場合は、出張命令簿(別紙様式)に必要な事項を記載し、これを当該出張者に通知するものとする。
ただし、出張命令簿に必要な事項を記載し、これを通知する暇がないときは、口頭により出張命令を発し、または、これを変更することができる。
2 出張命令権者は、前項ただし書の場合は、速やかに出張命令簿に必要な事項を記載するものとする。
- 1 -
3 出張命令権者は、出張命令を発し、又は、変更した場合は、その旨を速やかに会計責任者
(不在の場合は出納職員)に通知しなければならない。
(出張取消し等の場合における旅費)
第6条 旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第 5 条第 1 項によって出張命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で次に掲げるものを旅費として支給することができる。
ただし、その額は、その支給を受ける者が当該出張について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料のそれぞれを超えることはできない。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃もしくは車賃として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった金額。
(旅費の計算)
第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は、天災、その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張しがたい場合には、実際の経路及び方法によって計算する。
2 旅費の計算については、職員の在勤地(施設から半径 4km 以内の地域をいう。以下同じ)から起算するものとする。
3 職員が施設の所有する車両又は借り入れた車両等を使用して出張する場合は、車賃は支給しない。
(出張日数)
第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のために実際に要した日数とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程 400km について 1日の割合をもって算定した日数を超えることはできない。
(旅費の請求手続き)
第9条 旅費(概算払による旅費を含む)の支給を受けようとする者及び概算払に係わる旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて会計責任者に提出しなければならない。
2 概算払に係わる旅費の支給を受けた者は、原則として当該出張を終えた日の翌日から 1
週間以内に旅費の精算をしなければならない。
3 会計責任者は、前項の規定による精算の結果、不足額あるいは過払額があった場合は、概算払に係る旅費の支給を受けた者から不足額の請求、あるいは過払金の返納の手続きをとらせ、速やかに精算するものとする。
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(旅費の支給等)
第 10 条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の支給額は、別表第 2 に定めるところによる。
(急行料金等)
第 11 条 急行列車を運行する路線では、運賃のほかに急行料金(特別急行列車を運行する路線の場合は特急料金)を、新幹線を運行する路線では新幹線特別料金を支給することができる。
(座席指定料金等)
第 12 条 職員が鉄道によって出張する場合において、座席指定席に乗車することを命ぜられた場合は、運賃、急行料金等のほか座席指定料金を支給する。
(航空賃)
第 13 条 航空賃は用務の都合上、航空路を利用することを命ぜられた場合、あるいは通常の経路及び方法よりも経済的な理由で航空路を利用することを特に指定された場合に限り支給する。
(車賃)
第 14 条 車賃の額は、第2項に定める場合を除くほかバス運賃等の実費額による。
2 職員が出張命令権者の承認を受けて自家用自動車(私有車)により出張する場合の車賃の額は、
1km につき 18 円とする。
なお、路程に 1km 未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当の減額等)
第 15 条 路程 100km 未満の出張の場合においては、公務等の必要又は天災、その他やむを得ない理由のため特に宿泊を命ぜられた場合を除き、第 10 条の定めにかかわらず日当は、定
額の 2 分の 1 に減額する。ただし、在勤地内の出張については、日当は支給しない。
(宿泊料の特例)
第 16 条 水路及び航空路を利用する出張についての宿泊料は、天災その他やむを得ない事情によって上陸又は着陸して宿泊した場合のほか支給しない。
(会議等の特例)
第 17 条 会議、研修等のための出張で、主催者が宿泊場所を指定し利用する場合の宿泊料については、第 4 条第 7 項の規定にかかわらず実費額を支給する。
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(在勤地内の旅費)
第 18 条 在勤地内の出張については鉄道賃及び車賃のほかは原則として旅費は支給しない。ただし、公務の必要上あるいはやむを得ない事情により宿泊した場合は、宿泊料定額の範
囲内で宿泊実費額を支給する。
(嘱託等の旅費)
第 19 条 常勤もしくは非常勤の嘱託等、ならびに日々の雇用者、又は期間を定めて、あるいはパートなどで雇い入れた者の出張に対しては、用務の内容等を考慮し出張命令権者が決定する。
(旅費の不支給)
第 20 条 職員が旅費を支給すべき者以外の者から旅費相当額の全部又は一部の支給を受ける場合は、旅費の全部または一部を支給しない。
附 則
この規程は、平成 26 年 10 月 1 日から施行する。
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別表第1
出張命令権者 | 命令を受ける者の範囲 |
理事長職務代理者 | 理事長 |
理事長 | 理事・監事・施設長 |
施設長 | 施設長を除く施設職員 |
(備考)県内出張については、施設長の出張命令を施設長に委任することができる。
別表第2
区 分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 航空賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 備考 | ||
県 内 | 県 x | x地方 | 乙地方 | |||||||
支給額 | 運賃額 | 2等 | 実費 | 実費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
運賃額 | 1,300 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 |
(備考)
1 宿泊料で甲地方とは最高の割合で公務員に調整手当が支給されている地域(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、京都)の各市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。
2 食卓料は第4条第8項に規定する場合に限り支給する。
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出張命令簿
所属 | 職名 | 氏名 | 備考 | |||||||||||
発令年月日 | 命令権 者印 | 監督者 印 | 出張期間 | 用務・用務先 | 利 用 | 交 | 通 手 段 | 旅費支払関係 | ||||||
・ | ・ | 自 至 | 年 月 年 月 | 日 日 | 用務 | 1交通機関利用経路 | JR | (負担区分) 1法人 2施設 3他の機関 | ||||||
用務先 在勤地 | □ | |||||||||||||
泊 | 日 | 2公用車 4私有車 | バス等 km 3借上車 km 5その他( | km | ) | 旅 費 請 求 確 認 欄 | ||||||||
・ | ・ | 自 至 | 年 月 年 月 | 日 日 | 用務 | 1交通機関利用経路 | JR | (負担区分) 1法人 2施設 3他の機関 | ||||||
用務先 在勤地 | □ | |||||||||||||
泊 | 日 | 2公用車 4私有車 | バス等 km 3借上車 km 5その他( | km | ) | 旅 費 請 求 確 認 欄 | ||||||||
・ | ・ | 自 至 | 年 月 年 月 | 日 日 | 用務 | 1交通機関利用経路 | JR | (負担区分) 1法人 2施設 3他の機関 | ||||||
用務先 在勤地 | □ | |||||||||||||
泊 | 日 | 2公用車 4私有車 | バス等 km 3借上車 km 5その他( | km | ) | 旅 費 請 求 確 認 欄 | ||||||||
・ | ・ | 自 至 | 年 月 年 月 | 日 日 | 用務 | 1交通機関利用経路 | JR | (負担区分) 1法人 2施設 3他の機関 | ||||||
用務先 在勤地 | □ | |||||||||||||
泊 | 日 | 2公用車 4私有車 | バス等 km 3借上車 km 5その他( | km | ) | 旅 費 請 求 確 認 欄 |
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