Contract
業 務 委 託 契 約 約 款
令和2年4月
四電エンジニアリング株式会社
業 務 委 託 契 約 約 款
目 | 次 | |||||||||
第1条 | 総 | 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |||||||
第2条 | 契 | 約 | の | 締 | 結・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||
第3条 | 業 | 務 | の | 実 | 施・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||
第4条 | 関 | 係 | 書 | 類 | の | 提 | 出・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||
第5条 | 工 | 程 | 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||||
第6条 | 権 | 利 | 義 | 務 の | 譲 | 渡 | 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | ||
第7条 | 下 | 請 | ・ | 委 | 任・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | ||||
第8条 | 特 | 許 | 権 | 等 | の | 使 | 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | ||
第9条 | 安 | 全 | の | 確 | 保・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | ||||
第10条 | 公 | 害 | の | 防 | 止・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||
第11条 | 業 | 務 | 従 | 事 者 | の | 届 | 出・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||
第12条 | 業 | 務 実 施 責 任 者 の 届 出・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |||||||
第13条 | 業務従事者等に対する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||||
第14条 | 指 | 示・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |||||||
第15条 | 機械、工具および消耗資材・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||||
第16条 | 権 利 ・ 所 有 権 等 の 帰 属・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||||
第17条 | 業 務 遅 延 に 対 す る 措 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||||||||
第18条 | 業務の仕様変更または中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||||||||
第19条 | 業 | 務 | の | 検 | 収・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||||
第20条 | 委 | 託 | 金 | 額 | の | 支 | 払・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||
第21条 | 契 | 約 | 不 | 適 | 合 | 責 | 任・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||
第22条 | 第 | 三 | 者 の 権 利 | 侵 | 害・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||||
第23条 | 一 | 般 | 的 | 損 | 害・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||||
第24条 | 第 三 者 に | 及 ぼ し た 損 | 害・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||||||
第25条 | 天 | 災 | 等 | の | 措 | 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第26条 | 発 注 者 に よ る 契 約 の 解 除・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第27条 | 反 社 会 的 勢 力 へ の 対 応・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第28条 | 業 務 完 了 前 の 契 約 の 解 除・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第29条 | 受 注 者 に よ る 契 約 の 解 除・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |||||||
第30条 | 賠 | 償 | 金 | 等 | の | 支 | 払・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第31条 | 秘 | 密 | の | 保 | 持・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |||
第32条 | 個 | 人 情 報 | の | 安 全 管 | 理・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |||
第33条 | 下請先・委任先の情報管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |||||||
第34条 | 個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告・・・・・・・・・・ | 8 | |||||||
第35条 | 個人情報の取り扱いに関する事故時の対応・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |||||||
第36条 | 諸 費 用 の 負 担・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |||||||
第37条 | 紛 | 争 | の | 解 | 決・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |||
第38条 | 特 | 約 | 条 | 項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | ||||
第39条 | 契 | 約 条 項 の 解 釈 | 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社の案件に適用する特約・・・・・・ 10
業 務 委 託 契 約 約 款
(総 則)
第1条 この業務委託契約約款 (以下「契約約款」という。)は、四電エンジニアリング株式会社 (以下「発注者」という。)と受注者との間で締結する業務委託(以下「業務」という。)に関する契約の基本的な契約条件を定めたものである。
(契約の締結)
第2条 個々の業務委託の契約 (以下「個別契約」 という。)は、発注者が受注者に発行する注文書に対し、受注者が提出する請書を発注者が受領することによって締結する。
ただし、契約書を作成した場合は、契約書の発注者、受注者の記名押印によって締結する。
2 個々の業務委託の内容、実施期間(業務着手から完了までの期間)、委託金額および支払条件等は、その都度個別契約で定める。
3 受注者は、発注者の要求があるときは、契約約款および発注者の定める仕様書、図面その他の関係書類(仕様書以下「設計図書」という。)に基づく委託金額内訳書を作成し、個別契約締結後すみやかに発注者に提出しなければならない。
(業務の実施)
第3条 受注者は、関係法令および諸規則を遵守し、契約約款および設計図書に基づき、適正かつ誠実に業務を実施し、期間内に業務を完了させなければならない。
2 個別契約の設計図書記載事項が契約約款と異なる内容を含む場合、個別契約の設計図書記載事項を優先して適用する。
(関係書類の提出)
第4条 受注者は、個別契約締結後、設計図書で発注者の指示する必要書類をその指定した期日までに遅滞なく発注者に提出しなければならない。
なお、これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、業務の実施に関し必要な官公署その他に対する許認可の申請および諸願届等の手続きを、受注者の責任において行うものとする。
ただし、設計図書において発注者が自ら手続することを定めたものについては、この限りでない。
(工程表)
第5条 受注者は、個別契約締結後、発注者の要求があるときは、業務実施の順序を定めた工程(以下「工程表」という。)を定め、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、発注者が必要と認める場合は発注者の承認を受けなければならない。この場合、受注者は工程表を厳守するとともに、発注者が承認した場合のほかは、これを変更できない。
3 発注者は、受注者に対し工程表の変更を要求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 発注者および受注者は、個別契約により生ずる権利または義務を、第三者に移転、譲渡または承継させてはならない。ただし、個別契約に定める業務を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなお個別契約に定める業務の実施に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)等において、あらかじめ書面により、相手方の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、個別契約に定める業務を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡したときは、当該譲渡により得た資金を当該業務の実施以外に使用してはならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
4 個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を、第三者に移転、譲渡または承継し、ならびに他の権利の目的とすることにより、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(下請・委任)
第7条 受注者は、業務の全部を一括してまたは業務の重要な部分を第三者に請負わせ、または委任してはならない。
ただし、受注者があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書きにより発注者の承認を受けた場合であっても、受注者は、その下請人等第三者の行為について、発注者に対して、一切の責任を負うものとする。
3 受注者は、受注者の下請人等第三者に対して契約約款により受注者が負う義務と同等の義務を課すものとする。
4 受注者の下請人等第三者が業務の実施にあたり十分な能力を有していないと認められるとき、または、その業務に関し法令に違反したときは、発注者は受注者に対しその理由を明示して必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている方法等を採用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。
(安全の確保)
第9条 受注者は、業務の実施にあたっては、労働安全衛生法をはじめ関係法規を遵守し、常に業務従事者の安全確保および災害の防止に万全を期すとともに、第三者に対し、損害その他の迷惑を及ぼさないよう細心の注意を払わなければならない。
2 受注者は、万一、災害事故が発生した場合は、すみやかにその詳細を調査し、発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、業務の実施に起因して、業務従事者に罹病、負傷または死亡その他事故が発生したときは、一切その責任を負う。
(公害の防止)
第10条 受注者は、業務の実施にあたっては、公害の防止に関する諸法規を遵守し、公害防止に努め、公衆の健康と生活環境の保全に万全を期さなければならない。
(業務従事者の届出)
第11条 受注者は、個別契約締結後すみやかに、業務に従事する受注者の従業員の名簿を作成し、発注者に提出しなければならない。
なお、これを変更する場合も同様とする。
(業務実施責任者の届出)
第12条 受注者は、個別契約締結後すみやかに、業務の履行につき、発注者との連絡調整にあたり、受注者を代理して個別注文事項を処理し、かつ、業務の処理に従事する受注者の従業員を管理し、直接指揮命令する者(業務実施責任者)を選任し、発注者に書面により届けなければならない。
なお、これを変更する場合も同様とする。
(業務従事者等に対する措置)
第13条 発注者は、受注者の業務従事者または業務実施責任者について、業務の実施につき著しく不適当と認められるものがある場合は、その理由を明示して、受注者に対して必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(指 示)
第14条 受注者は、個別契約締結後、発注者の要求があるときは、業務の進捗状況を発注者に報告するものとする。その結果、発注者が業務遅延のおそれがあると認めたときは、発注者は受注者に対し設計図書に記載する趣旨に沿い、指示を行うものとする。
(機械、工具および消耗資材)
第15条 業務の実施にあたって、受注者が必要とする機械、工具および消耗資材は、原則として受注者の負担とする。
(権利・所有権等の帰属)
第16条 業務実施によって生ずる権利・所有権等(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む。)は、原則として発注者に帰属する。
2 受注者が従前から保有する産業財産権や著作権を業務の成果に適用(事前に発注者の承諾を得るものとする。)する場合、受注者は発注者に対し、当該産業財産権や著作権について、発注者が業務の成果を利用するために必要な範囲で行使することを無償で許諾する。
3 業務実施にあたり、発注者に帰属する著作権あるいは前項に基づき発注者が行使できる著作権が発生する場合、受注者は、当該著作権について、著作者人格権を行使しないものとする。
(業務遅延に対する措置)
第17条 受注者は、発注者の発注する業務を、個別契約の定めるところに従い、実施期間内に完了させなければならない。
2 受注者は、業務遅延のおそれがあるときは、すみやかにその事由の詳細を発注者に報告するとともに、業務の促進に必要な措置を講じなければならない。
3 前項の措置に要した費用は、受注者の負担とする。
ただし、受注者の責めに帰すことができない事由がある場合には、発注者と受注者が協議して決定する。
4 業務遅延によって発注者が損害をこうむった場合には、天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合を除き、受注者は発注者の損害を賠償しなければならない。
(業務の仕様変更または中止)
第18条 発注者は、必要があると認めたときは、業務の仕様変更をし、または業務の一部もしくは全部の中止または打切りを行うことができる。
2 前項により、契約期間、委託金額等個別契約の変更の必要がある場合は、発注者と受注者が協議して決定する。
3 第1項の業務の中止または打切りにより受注者が損害をこうむったときは、受注者は、発注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
(業務の検収)
第19条 受注者は、業務を全て完了したときは、遅滞なく業務完了届および請求書を発注者に提出しなければならない。業務完了届、請求書の提出時期は、発注者の検収に必要な期間を確保するため、発注者と協議しなければならない。
2 発注者は、前項の提出があったときは、設計図書に基づいて業務の検収を行う。
3 業務が契約どおりに実施されていない場合、受注者は、発注者の指定する期日までに受注者の負担で契約どおりに業務を履行し、あらためて前項の検収を受けなければならない。
(委託金額の支払)
第20条 発注者は、委託料の支払いにあたっては、第19条に定める検収が当月末までに完了したものについて、受注者の請求に基づき、翌月末日に委託料および消費税等を一括して、受注者の指定する口座に振り込むものとする。
ただし、支払日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の営業日とする。
2 支払について特約のあるものは、その支払条件に基づいて支払う。
3 発注者は、第26条の契約解除の条件に該当する場合のほか必要があるときは、受注者に対してその旨通知することにより、支払を停止することができる。
(契約不適合責任)
第21条 個別契約に基づく成果物がある場合は、第19条に定める検収が完了した日から起算して
1年以内に、発注者がその成果物に、個別契約に定める要件、または一般的に本来備えられるべき機能、品質、性能および状態が備わっていないなど契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を確認し、受注者に、その不適合を通知したときは、受注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、発注者の指定する期間内に、受注者の負担において修補または取替等による履行の追完を行わなければならない。
ただし、その契約不適合責任期間は個別契約によって別に定めたときは、その期間による。
2 前項に基づき、修補を行った部分または取替えた成果物にかかる契約不適合責任期間については、当該修補または取替が完了した日から起算するものとする。
3 第1項の契約不適合により、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がない場合は、発注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求する。
4 第1項の契約不適合により、発注者または第三者がこうむった損害については、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときは適用 せず、民法の定めるところによるものとする。ただし、発注者と発注者の注文者との契約におい て故意または重過失があった場合の契約不適合責任期間がこれより長期に定められている場合は、当該期間とする。
(第三者の権利侵害)
第22条 第19条にかかわらず、発注者が成果物を自ら使用するにあたり、第三者から著作権、特許権等を侵害するものであるとして発注者に対し何らかの訴え、異議、請求等がなされ、発注者より受注者へ処理の要請があった場合、受注者は自己の責任と負担において、発注者に代わって当該第三者との紛争を処理する。
この場合、発注者は紛争処理に必要な権限を受注者に委任するとともに、必要な協力を受注者に対し行うものとする。
ただし、発注者は、必要と認めたときは、自ら紛争の処理を行うことができる。
2 前項において成果物の全部または一部が第三者の著作権、特許権等を侵害するものと判断される場合には、受注者は発注者が当該成果物を継続して使用できるよう、次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。
(1) 当該成果物を権利侵害のないものに改変すること。
(2) 発注者が当該成果物を自ら使用することが可能となるよう、第三者の許諾を得ること。
3 受注者が前項のいずれの措置もとれないと判断した場合、受注者は、発注者が当該成果物を使用できなくなったことによりこうむった損害について賠償責任を負う。
(一般的損害)
第23条 業務の実施にあたり、発注者または受注者に生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由に起因するものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 業務の実施にあたり、第三者に損害を与えたときは、被害者との折衝および損害賠償等必要な措置は、全て受注者の責任において行うものとする。
ただし、発注者が必要と認めたときは、自らこれを行うことができる。
2 前項の措置のために要した費用は、受注者の負担とする。
ただし、損害の全部または一部が発注者の責めに帰すべき事由に起因することが明らかなときは、発注者は、その責任の程度に応じてこれを負担する。
(天災等の措置)
第25条 天災その他不可抗力により、業務の実施が不可能となった場合は、発注者と受注者が協議のうえ、個別契約を変更または解除することができる。
(発注者による契約の解除)
第26条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、何らの催告を要しないで、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者が第6条第1項の規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第6条第2項の規定に違反して、譲渡により得た資金を当該業務の実施以外に使用したとき。
(3) 受注者が第6条第3項の報告を拒否したとき、または虚偽の報告をしたとき。
(4) 受注者が正当な理由がなく、開始時期を経過しても業務に着手しないとき。
(5) 受注者が正当な理由がなく、業務を打切りまたは相当期間業務を中止したとき。
(6) 受注者が当該業務に必要な法的資格・要件を喪失したとき、または転廃業しようとしたとき。
(7) 受注者の契約の履行が不可能または困難となったとき。
(8) 受注者が第三者から仮差押命令、差押命令または競売の申立があったとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(9) 受注者について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理または特別清算開始等の法的手続きの申立があったとき。
(10) 第21条の契約不適合に伴う履行の追完が不可能となることにより、本来の契約の目的が達成できないとき。
(11) 前各号に定めるもののほか、受注者が契約約款および個別契約に基づく重要な義務に違反したとき。
(12) 発注者において解除すべき正当な事由があるとき。
2 前項に該当する事由により契約が解除された場合、受注者は、次の各号の義務を履行するものとする。
(1) 発注者が成果物の納入を指示している場合、受注者は、成果物の既成部分を現状のままで引渡すとともに、発注者が業務の完了上必要と認めたものは、発注者に引渡さなければならない。
(2) 前号の引渡しが完了するまでは、受注者は善良な管理者の注意をもって成果物を保管し、その費用は受注者の負担とする。
(3) 発注者は、業務の進捗状況に相当する対価を受注者に支払わなければならない。
ただし、当該対価は、契約解除前の契約金額から、発注者が業務の完了のために直接負担した費用を差し引いた金額を上限とする。
(4) 受注者は、契約解除によって発注者がこうむる損害を賠償しなければならない。ただし、第25条により契約を解除した場合はこの限りでない。
(5) 発注者は、当該成果物の引渡しを受けた後、第3号の対価から、すでに発注者が受注者に支払った金額、および損害賠償金等の個別契約で定める受注者が発注者に支払うべき金額をすべて差し引いた後、その残高を受注者に支払う。
ただし、差し引くべき金額が対価を超過する場合の取り扱いは第30条による。
(反社会的勢力への対応)
第27条 受注者が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、発注者は何らの催告を要しないで、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者または受注者の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「代表者等」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき、またはあったとき。
(2) 受注者または受注者の代表者等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき、または反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(3) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき。
(4) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(5) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたとき。
(6) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしたとき。
(7) 受注者の下請負人等もしくはその代表者等(下請負等が数次にわたるときはその全てを含む)、または発注者との契約履行のために受注者もしくはその下請負人等が使用する者が、前記各号に該当すると認められる場合で、受注者が関係解消に向けた是正措置をすみやかに講じないとき。
2 受注者は、前項第7号に該当することが判明した場合、発注者に対して、すみやかに報告するものとする。
3 発注者が、第1項により契約の全部または一部を解除した場合、受注者が損害をこうむっても、発注者はこれを一切賠償しないものとする。
(業務完了前の契約の解除)
第28条 発注者は、第18条、第26条または第27条が適用される場合を除き、第19条第1項に定める業務が完了するまでの間は、必要があるときは契約を解除することができる。
2 前項により、発注者が受注者に損害をおよぼした場合は、発注者は受注者と協議してその損害を賠償する。
(受注者による契約の解除)
第29条 受注者は、発注者の重大な契約違反等、発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは、書面によって相当の期間を定めて催告したうえで、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項により受注者が損害をこうむったときは、その損害を賠償しなければならない。
(賠償金等の支払)
第30条 発注者および受注者は、相手方に支払うべき賠償金等を、相手方の指定する期日までに支払う。
2 受注者が前項の支払を怠ったときは、発注者は、受注者に支払うべき当該契約または他の契約に係る金額から前項の金額を控除することができる。
(秘密の保持)
第31条 発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)については、これを適正に管理し、保持しなければならない。
2 前項は、個別契約終了後も有効であるものとし、発注者および受注者は相手方の秘密情報を取り扱う従業員に対して、この内容を周知・徹底するものとする。
3 発注者は、受注者が発注者に対して、秘密情報である旨を明示した情報についてのみ、本条における義務を負うものとする。
(個人情報の安全管理)
第32条 発注者および受注者は、相手方の個人情報を取り扱うにあたっては、個別契約の履行に必要な範囲内において、これを行わなければならない。
2 発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の個人情報の適正管理を図るため、必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに、相手方の個人情報を取り扱う従業員に対して、当該情報を適正に管理するよう適切な指導・教育を行わなければならない。
3 発注者および受注者は、個別契約の履行に必要な範囲内において、相手方の個人情報を取り扱う従業員および取り扱う区域を限定しなければならない。
4 発注者および受注者は、相手方の指示するところに従い、安全に十分配慮した適切な方法により相手方の個人情報を授受しなければならない。
5 発注者および受注者は、個別契約の履行のため、相手方の個人情報を複製または複写する必要がある場合は、事前に、相手方に対して書面によりその旨を通知し、相手方の承認を得なければならない。
6 発注者および受注者は、個別契約が完了した場合は、相手方の指示に従い、相手方から提供を受けた個人情報ならびにその複製物および複写物のすべてを、相手方に返還し、または、廃棄しなければならない。
(下請先・委任先の情報管理)
第33条 受注者は、個別契約の履行のため、第7条の定めにかかわらず、発注者の個人情報の取り扱いを下請または委任する必要がある場合は、事前に、発注者に対して書面により下請先または委任先および当該業務の内容等を通知し、発注者の承認を得なければならない。
2 前項の場合、受注者は、下請先または委任先に対し、発注者の個人情報の取り扱いに関して、契約約款と同様の内容を定めるとともに、下請先または委任先の管理を適切に行わなければならない。
(個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告)
第34条 発注者および受注者は、事前に通知することなく、相手方において自らの個人情報が適正に取り扱われているかを確認するため監査を行うことができるものとする。
2 発注者および受注者は、相手方から個人情報の取り扱い状況について報告を求められた場合、すみやかにこれを相手方に報告しなければならない。
(個人情報の取り扱いに関する事故時の対応)
第35条 発注者および受注者において、個人情報の漏えい等の事故が生じた場合、発注者および受注者は、ただちに相手方に対してその内容を報告するとともに、相手方の指示に従い適切な措置を講じなければならない。
(諸費用の負担)
第36条 個別契約の締結および個別契約に定めたところを実施するために必要な保険料、印紙税、その他諸費用については、発注者の負担であることを個別契約に明記したものを除き、すべて受注者の負担とする。
ただし、受注者が負担することが適当でないと認められる場合は、発注者と受注者が協議してその取り扱いを決定する。
(紛争の解決)
第37条 契約約款の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合のほか、契約約款に関して発注者、受注者間に紛争を生じた場合には、第一審の専属的合意管轄裁判所を高松地方裁判所とする。
(特約条項)
第38条 個別契約の締結にあたり、契約の内容が契約約款の各条項によりがたいときは、特約を締結することができる。
2 前項の特約条件は、契約約款に優先する。
(契約条項の解釈等)
第39条 契約約款、個別契約および設計図書の記載事項の解釈に疑義が生じたとき、または契約約款、個別契約および設計図書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して決定する。
四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社の案件に適用する特約
(業務委託契約約款に関する特約)
(総 則)
第1条 この特約は、発注者(四電エンジニアリング株式会社)が四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社から元請受注した案件にかかる一次下請契約を対象に、元請受注の契約条件を一次下請契約に反映させることを目的として適用する。
2 本特約は、業務委託契約約款に優先する。
(業務遅延)
第2条 受注者が業務遅延したとき、発注者は、業務委託契約約款第17条第4項に基づき、元請契約において請求された違約金を含む損害金を受注者に請求することができる。
2 前項の業務遅延にかかる損害金は、発注者、受注者間の個別契約における委託金額総額を超えないものとする。
3 前項の定めは、業務遅延が受注者の故意または重過失に起因する場合は、適用しない。
(契約不適合責任)
第3条 業務委託契約約款第21条に定める契約不適合責任について、発注者がこうむった損害に対する損害賠償金は、発注者、受注者間の個別契約における委託金額総額を超えないものとする。
2 業務委託契約約款第21条第4項に定める契約不適合責任に基づく損害には、四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社がこうむった発電停止および停電による逸失利益、ならびに予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用は含まない。
3 業務委託契約約款第21条第1項に定める契約不適合が、受注者の故意または重過失に起因する場合は、本条前2項を適用しない。
(一般的損害)
第4条 業務委託契約約款第23条に定める発注者の損害には、四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社がこうむった発電停止および停電による逸失利益、ならびに予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用は含まない。
ただし、同条に定める損害が、受注者の故意または重過失に起因する場合は、本条を適用しない。