〔AppGuard 製品に関する約款〕
〔AppGuard 製品に関する約款〕
第 1 条(目的)
本約款は、お客様(以下「甲」という)と大興電子通信株式会社(以下「乙」という)の間で締結した株式会社BluePlanet-works(以下「BPW」という)の AppGuard 製品(以下「対象製品」という)の利用に関する契約(以下「利用契約」といい本約 款と合わせて「本契約」という)に関する基本的事項を定めるものとする。
第 2 条(本契約の締結)
1.本契約は、以下の各号に定める方法及び手順により締結される。
(1)本契約は、甲が乙所定の申込書を乙に交付し、乙が申込書を受領後甲にその旨通知したときに成立する。
(2)対象製品の使用許諾条件・保証等は、BPW 所定の「AppGuard ライセンス証書」、「利用規約」(併せて以下「利用規約」という)に基づくものとし、甲が利用規約に同意する旨を記載した書面を提出した場合のほか、対象製品をダウンロードすること、インストールすること、使用すること、又はコンピュータ等の画面上で本契約に「同意する」旨のボタンをクリックする等により電子的に同意を表明すること(対象製品のライセンスが複数本まとめて提供される場合には、甲が対象製品につき最初にこれらの行為を行う こと)により、利用規約の全ての内容に同意したものとみなされる。
(3)甲が対象製品の利用規約に同意しない場合、本契約は不成立とする。
2.本契約が成立した場合、対象製品の引渡しは、BPW が甲に対し、対象製品に係るコンソール設定及びライセンスキーを発行することによって行うものとする。
3.対象製品がライセンスの場合、製品サポートが含まれるものとする。サポート内容・実施条件は、別紙「AppGuard サポート仕様書」に記載のとおりとし、対象製品によって、別紙 1:オンプレミス版もしくは別紙 2:クラウド版が該当するものとする。
第 3 条(本契約の変更・解除)
1.甲は、本契約成立後 30 日以内に、本契約の内容の変更又は解除を希望する旨を、乙が別途指定する方法により乙に通知することができる。乙が本契約の内容の変更又は解除を、その裁量により、書面により承諾した場合、本契約は甲による通知の内容に従って変更又は解除されるものとする。甲は、上記期間経過後は、いかなる場合であっても本契約の内容の変更又は解除を行うことはできない。
2.乙は、本約款を変更する場合、30 日以上の予告期間を設けた上でその旨を甲に対して通知し、又は甲が容易に知り得る状態に置くこととする。当該予告期間内に、甲から異議がない場合は、変更内容につき甲の同意があったものとみなし、以降甲に対して、変更後の約款が適用されるものとする。
3.前項にかかわらず、甲に実質的な不利益または支障を生じさせないと合理的に認められる範囲内の変更については、乙は、前項に定める通知をすることなく、これを行うことができるものとする。
第 4 条(代金の支払方法・返金)
1.本契約に基づく代金の支払方法は、利用契約に定めるものとする。
2.乙は、本契約に基づき甲から受領した代金について、事由のいかんを問わず、返金する義務を負わない。但し、乙は、乙の責に帰すべき事由により対象製品に係るサービスの提供ができなくなり、その後のサービス提供の再開が見込まれないと乙が判断した場合、利用期間が残存している対象製品について、その未経過分に相当する金額を甲に対して返金する。
3.消費税額は、本契約の締結時点の適用税率に基づき算出されたものであり、税率改訂等により消費税額の算定方法が変更となる場合、消費税額は変更されるものとする。なお、消費税額の変更により支払済の取引金額に係る消費税額との差額が生じる場合、別途精算するものとする。
第 5 条(知的財産権)
対象製品に係る一切の知的財産権は、BPW 又は同社の子会社である AppGuardLLC(その承継法人を含む。以下同じ。)が保有し、甲及び乙は当該知的財産権についてなんらの権利も有しないことを確認する。
第 6 条(クレーム対応等)
乙は、対象製品に関して甲からバグや不具合、操作マニュアルとの不一致又は物理的欠損等その他の瑕疵(以下「瑕疵」という。)の報告及びクレーム等を受けた場合には、以下の各号に掲げる瑕疵の原因に応じて、当該各号に定める対応をとるものとする。 (1)瑕疵が対象製品自身に起因する場合︓甲が当該報告及びクレーム等の内容を知ってから直ちに乙に通知した場合、乙は、BPW による瑕疵の修補作業に必要な協力を行う。
(2)前号以外の場合(対象製品の導入・運用・組込みに伴う不具合等に起因する場合を含むが、これらに限られない。)︓自らの責任及び費用負担において誠実にこれに対応するものとする。
第 7 条(アンインストール等)
甲は、本契約の契約期間が終了した場合、速やかに対象製品のアンインストール等、 BPW 所定の措置を講じるものとする。また、乙は、乙が有する製品サポートに伴う設定情報、ログ等につき、当該終了日から所定期間経過後に消去する。
第 8 条(乙の責任)
1.乙は、第6 条に定める対応を除き、対象製品に関する瑕疵に起因して甲が被った損害を賠償する責任を一切負わないものとする。また、甲は、BPW の甲に対する責任については、利用規約に定める内容に従うことを確認する。
2.乙は、対象製品の使用等に関し、甲が第三者から知的財産権の侵害を理由に請求を受けた場合であっても、当該請求につき、甲の防御に協力する義務を負わず、また、第三者からの知的財産権の侵害を理由とする請求に起因して甲が被った損害(甲が当該請求に関連して補償した場合の補償額及び費用を含む。)を賠償する責任を一切負わないものとする。
第9条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、利用契約に定めるものとする。
2.甲は、契約期間の延長を希望する場合、期間満了日の 30 日前迄に、所定の手続により再申込みをおこなうものとする。
3.前 1 項の契約期間中に、甲が追加で対象製品を申込む場合、追加した対象製品の有効期間は、本契約の残存期間とする。
第10条(秘密保持)
1.甲及び乙は、それぞれ、本契約の内容及び本契約に関して相手方から開示された一切の情報(本契約の締結の前に得られたか後に得られたかを問わず、以下「秘密情報」という。)を第三者(BPW、AppGuardLLC 及び対象製品の販売・保守会社を除く。)に開示又は漏洩してはならず、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使
以外の目的で使用してはならない。
2.前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示を受けた時点において、既に公知の情報
(2)開示を受けた時点において開示を受けた当事者が既に正当に保有していた情報 (3)開示を受けた後に、開示を受けた当事者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4)開示を受けた後に、開示を受けた当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
3.甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、第 1 項の義務を負わないものとする。
(1)開示をした当事者が、開示を受けた当事者による開示を書面により承諾した場合 (2)開示を受けた当事者の役員及び従業員、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他開示を受けた当事者に対して本契約に基づき開示を受けた当事者が開示をした当事者に対して負うのと同等以上の守秘義務を負う者に対して、合理的に必要な範囲内において、開示する場合
(3)法令、金融商品取引所の規則又は裁判所若しくは行政機関の命令に基づき開示する場合
第 11 条(本契約の解除)
1.乙は、以下の各号の掲げる事由のいずれかに該当する場合には、甲に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
(1)甲が本契約に定める義務に違反し、乙が催告したにもかかわらず 15 日以内に当該違反状態が是正されない場合、又は甲が当該義務を履行する見込みがないと乙が合理的に判断した場合
(2)甲が本契約に定める秘密保持義務に違反して、秘密情報を第三者に対して漏洩し若しくは目的外利用を行い、又はこれらの行為を行うおそれがある場合
(3)本契約を存続させることにより、BPW 若しくは乙の名誉若しくは信用が失墜し、若しくはBPW 若しくは乙が重大な損害を被り、又はこれらのおそれある場合
(4)①甲が振出した約束手形若しくは小切手又は甲が引受けた為替手形が不渡りとなった場合、②甲を被申立人とする保全手続又は強制執行手続の申立てが行われた場合、③甲について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申立てが行われた場合、➃甲が公租公課の滞納処分を受け、又は受けるおそれがある場合、⑤その他甲の信用状況が悪化し、又はそのおそれが顕著であると認められる相当の事由がある場合
(5)甲が利用契約に定める反社会的勢力の排除規定の表明保証に違反した場合 (6)上記各号に定める事由の他、乙が、本契約を存続させることにつき重大な支障をきたす事由が存在すると認めた場合
第 12 条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反(表明保証違反を含む。)して相手方に損害を発生させた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
第 13 条(遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭債務の支払を怠った場合には、乙に対し、当該金銭債務の支払期日の翌日からその完済に至るまでの期間につき支払を怠った金額に対する年
14.6 パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第 14 条(譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前承諾なくして、本契約に基づき発生する一切の相手方に対する債権を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
第 15 条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・暴動・輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由により、甲又は乙が本契約に基づく債務を履行することができない場合には、相手方に対して債務不履行の責任を負わないものとする。
第 16 条(完全合意)
本契約は、本契約締結日現在における甲及び乙の合意内容に基づき作成されたものであり、本契約の締結以前に両当事者の間でなされた協議・合意内容、又はいずれかの当事者による申入れ内容、提供資料等と異なる定めがあった場合であっても、本契約が優先して適用されるものとする。
第 17 条(契約内容の変更)
甲及び乙は、書面による合意でなければ、本契約の内容を変更することはできない。
第 18 条(準拠法)
本契約は日本法をその準拠法とし、本契約の条項は日本法に従って解釈される。
以上
AppGuard 製品に関する約款Ver.Sep.2021
【別紙1】 AppGuard ライセンス (オンプレミス版)標準サポートサービス仕様書
このサポート仕様書は、対象製品ご契約のお客様に対して、大興電子通信株式会社(以下「弊社」という)が提供するソフトウェアサポート(以下「製品サポート」という)の内容・実施条件を記載する書面です。
1.対象製品
名称 | AppGuard ライセンス オンプレミス製品 |
対象製品の範囲 | 対象製品を構成する以下のソフトウェアライセンス(お客様に設置した管理サーバを利用) ・AppGuard Enterprise向けAppGuard Agent ・AppGuard Management Console (以下「対象製品」という) |
2.受付方法
窓口名称 | AppGuardサポートデスク |
受付方法 | メールアドレス : xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx ・お問い合わせは、原則としてお客様側の管理者に限るものとします。 ・通信等に関して発生する料金はお客様負担となります。 |
受付日 | 月曜日から金曜日迄(祝祭日・年末年始〔12/29~1/3〕および弊社指定休日を除く) |
受付時間 | 09:00~17:00 |
3.製品サポートの内容
No. | 項 目 | x x |
① | 対象製品に関する問合わせ対応 | AppGuardサポートデスクにおいて、対象製品に関するお問い合わせを受けつけ、以下の支援を行います。 ・対象製品の操作方法に関するお問い合わせへの回答 ・対象製品で発生した製品の不具合(障害・バグ等)に関連する操作支援 ・対象製品に関するQA対応 ※ポリシー作成及びポリシー設定に起因する事象(Prevented、Blocked等)に関するQA及びOS、ミドルウェアのQAはサポートの範囲外とします。 |
② | ログの保存 | お客様にてログの管理を実施いただくものとします。 |
③ | 有償サポート | 以下の内容に関しては、都度お見積りのうえ、別途有償によるサポート提供となります。(但し、弊社が実施可能と判断した場合に限るものとします) ・対象製品のオンサイト対応、リモート接続での対応 ・ポリシーの作成 ・デジタル証明書の更新 ・ライセンスの更新 ・AppGuard Management Console および Agent の再インストール作業 ・AppGuard Management Console のバージョンアップ作業 ・上記、①、②に記載する以外のサポート提供 |
4.サービス対象外・免責事項
①AppGuard がインストールされているハードウェア、ソフトウェア[OS・ミドルウェア(FTP、SQL、IIS等)]、ネットワーク等に関するお問い合わせは、本サポートサービスではお受けできません。また、推奨環境以外のハードウェア、ソフトウェアまたはネットワーク等の使用に起因する対象製品の動作不良、不具合その他トラブルに関しては、本サポートサービスにより解決できない場合があります。
②操作、設定による予期せぬアプリケーションの停止により生じた損害につきましては、弊社は責任を負わないものとします。
③マニュアルに記載されていない操作に起因して発生した事象には、原則として対応いたしかねます。(マニュアルは、メーカー所定の最新版の提供となります。)
④天災地変、通信事業者の回線不通その他弊社の責に帰すことができない不可抗力により、サポートの全部または一部が提供できない場合、弊社は責任を負わないものとします。
5.本サービスの期間
ライセンスの有効期間と同一期間となります。
【別紙2】 AppGuard ライセンス (クラウド版)標準サポートサービス仕様書
このサポート仕様書は、対象製品ご契約のお客様に対して、大興電子通信株式会社(以下「弊社」という)が提供するソフトウェアサポート(以下「製品サポート」という)の内容・実施条件を記載する書面です。
1.対象製品
名称 | AppGuard ライセンス クラウド製品 |
対象製品の範囲 | 対象製品を構成する以下のソフトウェアライセンス(弊社が提供する管理サーバを利用) ・AppGuard Enterprise向けAppGuard Agent(以下「対象製品」という) |
2.受付方法
窓口名称 | AppGuardサポートデスク |
受付方法 | メールアドレス : xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx ・お問い合わせは、原則としてお客様側の管理者に限るものとします。 ・通信等に関して発生する料金はお客様負担となります。 |
受付日 | 月曜日から金曜日迄(祝祭日・年末年始〔12/29~1/3〕および弊社指定休日を除く) |
受付時間 | 09:00~17:00 |
3.製品サポートの内容
No. | 項 目 | x x |
① | 対象製品に関する問合わせ対応 | AppGuardサポートデスクにおいて、対象製品に関するお問い合わせを受けつけ、以下の支援を行います。 ・対象製品の操作方法に関するお問い合わせへの回答 ・対象製品で発生した製品の不具合(障害・バグ等)に関連するクライアントPCの操作支援 ・対象製品に関するQA対応 ※ポリシー作成及びポリシー設定に起因する事象(Prevented、Blocked等)に関するQA及びOS、その他ソフトウェアのQAはサポートの範囲外とします。 |
② | ログの保存 | ログは、管理サーバ内にEnterpriseの場合45日間、SBEの場合15日間保存されます。お客様は、当該保存期間において、ログをダウンロードし、取得することができます。 |
③ | 有償サポート | 以下の内容に関しては、都度お見積りのうえ、別途有償によるサポート提供となります。(但し、弊社が実施可能と判断した場合に限るものとします) ・対象製品のオンサイト対応 ・ログの外部媒体への退避 ・ポリシーの作成 ・上記、①、②に記載する以外のサポート提供 |
4.サービス対象外・免責事項
①対象製品に接続するお客様側のハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等に関するお問い合わせは、本サポートサービスではお受けできません。また、推奨環境以外のハードウェア、ソフトウェアまたはネットワーク等の使用に起因する対象製品の動作不良、不具合その他トラブルに関しては、本サポートサービスにより解決できない場合があります。
②サポート提供に必要な場合、お客様側の管理コンソールでの操作及びログの取得を行うことを、お客様は予め承諾するものとします。なお、操作、設定による予期せぬアプリケーションの停止により生じた損害につきましては、弊社は責任を負わないものとします。
③マニュアルに記載されていない操作に起因して発生した事象には、原則として対応いたしかねます。(マニュアルは、メーカー所定の最新版の提供となります。)
④天災地変、通信事業者の回線不通その他弊社の責に帰すことができない不可抗力により、サポートの全部または一部が提供できない場合、弊社は責任を負わないものとします。
5.本サービスの期間
ライセンスの有効期間と同一期間となります。