Contract
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
(発 注 者) 御中
工事請負契約書の使用印
(譲渡人)債権譲渡人所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名
実 印
(譲受人)債権譲受人所 在 地
名 称
代表者職氏名
(担当者)職・氏名
TEL
債権譲渡人(以下「譲渡人」という。)がxxx水道局(以下「局」という。)に対して有する工事請負契約書(局と譲渡人との間で締結された 年 月 日付けの工事請負契約書)に基づく下記の未完成工事代金債権を、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成11年1月28日建設省経振発第8号、平成14年12月18日国官会第1811号、国地契第59号、国総振第140号等。以下「国土交通省通達」という。)に基づく「下請セ-フティネット債務保証事業」(以下「保証事業」という。)を利用するために、債権譲受人(以下「譲受人」という。)と締結した 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、譲受人に譲渡することにつき、工事請負契約書第4条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
譲受人においては、本譲渡債権を担保として、譲渡人に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、譲渡人の下請企業に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、工事請負契約書第41条に規定する「契約不適合責任」は、譲渡人に留保されていることを申し添えます。
記
1 譲渡対象債権
譲渡される譲渡人の工事代金債権は、本件請負工事が完成した場合において工事請負契約書第30条第2項の検査に合格し引渡した既済部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約(以下「請負契約」という。)により発生する局の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
ただし、請負契約が解除された場合においては、工事請負契約書第46条第1項の既済部分の検査に合格し引渡した既済部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の局の請求権に基づく金額を控除した額の全額とします。
(1) | 工 事 名 | ||||||
(2) | 工 事 場 所 |
| |||||
(3) | 契約締結日 | 年 月 日 | |||||
(4) | 工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで | |||||
(5) | 請負代金額 | 金 円〔 年 月 日現在〕 | |||||
(6) | 支払済前払金額 | 金 円 | |||||
(7) | 支払済中間前払金額 | ||||||
及び部分払額 | 金 円 | ||||||
(8) | 債権譲渡額 | 金 | 円〔 | 年 | 月 | 日現在見込額〕 |
((8) =(5) -(6) -(7) )
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)及び(8)の金額は変更契約後の金額とします。
この場合、譲渡人及び譲受人は、速やかに工事代金債権計算書を局に提出します。
(表)
2 上記譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金及び譲渡人倒産等時の当該工事に係る下請人等の債権を担保するものであって、譲受人が譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではありません。また、上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを申し添えます。
3 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為は行いません。
4 譲渡人倒産等時の下請企業等の保護に関しては、譲渡人及び譲受人が責任を持って行い、局には一切ご迷惑をおかけいたしません。
5 譲受人においては、国土交通省通達及び方法書等の保証制度に関係する諸規定に従い、本譲渡債権を担保として、譲渡人に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、譲渡人の下請企業等に対する適切な支払の確保を図るものとします。
6 保証制度の手続に関し必要な既済部分の確認は、譲受人が責任を持って厳正に行います。
7 譲受人は、請負契約に基づき局が行う既済部分の査定結果については、一切異議を申し立てません。
8 本件債権譲渡の承諾を得た後は、本件工事の部分払金及び請負代金の請求は譲受人が行い、譲渡人は一切の請求を行いません。
9 上記のほか、譲渡人及び譲受人は、保証制度に関係する国土交通省通達及び方法書等財団法人建設業振興基金が定める諸規定及び「下請セーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡の承諾の取扱いについて」並びに工事請負契約書の条項等を遵守します。
10 本件に関する譲受人の連絡先及び担当者
所 属 職・氏名 電話番号
第 号
年 月 日
(譲渡人) 御中
(譲受人) 御中
債権譲渡承諾書
上記の未完成公共工事に係る工事代金債権の譲渡承認依頼については、工事完成引渡債務不履行等工事請負契約に基づく工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第4条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、工事請負契約書第41条に基づく譲渡人の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1 譲渡人及び譲受人は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
確定日付印欄
発 注 者 印
(裏)
様式1 - 2
委 任 状
年 月 日
殿
住 所
会 社 名
代表者名 印
1 . 工 事 名:
2 . 契約金額:私は、住所
氏名
を代理人と定め、
・ 上記工事の下請セーフティネット債務保証事業における債権譲渡承諾依頼書の提出に関する権限
・ 上記工事の下請セーフティネット債務保証事業における債権譲渡承諾書の受領に関する権限
・ 上記工事の下請セーフティネット債務保証事業における債権譲渡不承諾通知書の受領に関する権限
を委任します。
※ 譲渡人が委任者の場合、 印は使用印も可とする。
※ 譲渡人がJ V の場合は代表構成員の名義で行うものとする。
〔様式3〕
工事出来高確認協力依頼書
年 月 日
(発注者) 御中
所 在 地
名 称
代表者職氏名 実印
下記工事について「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業)」による融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来高確認について工事現場の立ち入りについて協力いただきますようお願いいたします。
記
1 工 事 名
2 施工場所
3 施工者名
4 現場立入り希望日時 年 月 日 時 分から 時 分
5 連絡先 TEL
担当者氏名
〔様式6〕
工事代金債権計算書(契約変更用)
年 月 日
(発 注 者) 御中
工 事 請 負契 約 書 の
使 用 印
債権 譲渡 人所 在 地商号又は名称
代表者職氏名
実 印
債権 譲受 人所 在 地
名 称
代表者職氏名
(担当者)職・氏名
TEL
年 月 日付をもって協議を受け、承諾した下記1工事の契約変更により、工事請負代金債権が下記5のとおり変更されたので提出します。
記
1 | 工 事 名 |
| |
2 | 契約締結日 | 年 月 日 | |
3 | 債権譲渡承諾日 | 年 月 日 | |
4 | 契約変更承諾日 | 年 月 日 | |
5 | 工事請負代金債権 | ||
(1) | 請負代金額(変更前) | 金 円〔 年 月 日現在〕 | |
(2) | 支払済前払金額(債権譲渡人) | 金 円 | |
(3) | 支払済中間前払金額 又は部分払額(債権譲渡人) | 金 円 | |
(4) | 債権譲渡額(変更前)((4)=(1)-(2)-(3)) | 金 円 | |
(5) | 契約変更額(契約変更日 年 月 日) | 金 円(減額の場合は、△表示とする) | |
(6) | 請負代金額(変更後)((6)=(1)+(5)) | 金 円〔 年 月 日現在〕 | |
(7) | 債権譲渡額(変更後)((7)=(4)+(5)) | 金 円〔 年 月 日現在見込額〕 |
〔様式7〕
工事代金債権計算書(契約解除用)
年 月 日
(発 注 者) 御中
工 事 請 負契 約 書 の
使 用 印
債権 譲渡 人所 在 地商号又は名称
代表者職氏名
実 印
債権 譲受 人所 在 地
名 称
代表者職氏名
(担当者)職・氏名
TEL
下記1の工事に関し、 年 月 日付 第 号に基づく解除により、工事請負代金債権が下記5のとおり変更されたので提出します。
記
1 | 工 事 名 |
|
2 | 契約締結日 | 年 月 日 |
3 | 債権譲渡承諾日 | 年 月 日 |
4 | 契約解除日 | 年 月 日 |
5 | 工事請負代金債権 |
(1) | 請負代金額(契約解除日現在) | 金 | 円 |
(2) | 支払済前払金額(債権譲渡人) | 金 | 円 |
(3) | 支払済中間前払金額 又は部分払額(債権譲渡人) | 金 | 円 |
(4) 出来高額( %) 金 円
(5) 契約解除違約金 金 円
((5) ={(1)-(4)}×10%)
(6) 債権譲渡額 金 円
((6) =(4)-(2)-(3)-(5))
違約金の算定式については、使用している約款の定めを踏まえ、必要に応じて修正すること。