案件番号: 19a00906
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ナイジェリア国配電分野に係る情報収集・確認調査
案件番号: 19a00906
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年1月15日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年1月15日(水)
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ナイジェリア国配電分野に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年3月 ~ 2020年12月
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:【契約第一課、xx xxx:Xxxxxxxxx.Xxxxxx0@xxxx.xx.xx】
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
【事業実施担当部】
産業開発・公共政策部 資源・エネルギーグループ第二チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年1月29日(水)12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり
(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: Xxxxxxxxx.Xxxxxx0@xxxx.xx.xx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年2月7日(金)12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。
注2)持参の場合、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
(3)提出先・場所:上記4.窓口(選定手続き窓口)
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 5部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポ
ーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年2月25日(火) 11時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 208会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年3月3日(火)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取
得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景
ナイジェリア連邦共和国(以下、「ナイジェリア」という)はアフリカ大陸におい て最大の人口とGDPを誇り、石油・天然ガス等の豊富な地下資源を有する大国であり、 12,800MW(2019年、JICA電力マスタープラン策定プロジェクト、以下、「JICA電力 マスタープラン」という。)の電力需要を見込む。他方、電力設備形成・運用が追い ついておらず、発電設備の維持管理不備や主な発電燃料であるガス供給量の不足等が 原因となり、発電可能容量が約6,600MW(2015年、JICA電力マスタープラン)、送 電容量が約5,300MW(2015年、JICA電力マスタープラン)と低位に留まっている。 加えて、配電容量も約7,200MW(2015年、ナイジェリア政府)と十分で無く、また、 技術及びマネジメント能力等の不足により、配電分野の電力ロスが技術的ロス12.5%、商業的ロス6.9%、料金未収率36.5%(2015年、JICA電力マスタープラン)と、極めて 高い値となっている。特にナイジェリアの配電部門は、電力セクター改革法に基づき 地域毎に11の配電会社(Distribution Company、以下、「DisCo」という)に分割(2013 年)されているが、総じて低パフォーマンスにより十分な料金回収がなされておらず、結果、送電部門及び発電分野に資金が循環せず、IPPも含めた電力分野への投資を停 滞させるボトルネックとなっている。
ナイジェリア政府は国家開発計画Economic Recovery and Growth Plan(以下、
「ERGP」という)にて電力を最重点分野の一つに定めると共に、Power Sector Recovery Programme 2017-2021(以下、「PSRP」という)に基づき、電力分野に対する財政措置、ガバナンス改善、配電会社の業務改善、政策策定に関する詳細な行動計画等を通じ、電力分野の立て直しを図っている。また、JICAが実施を支援した技術協力「ナイジェリア国電力マスタープラン策定プロジェクト」(2015年~2019年)により、2040年までの最適な電力開発計画を策定している。PSRP及びJICA電力マスタープランにおいて、配電部門の電力ロスの改善及びパフォーマンス向上は喫緊の課題と位置付けられている。
係る中、ナイジェリア連邦電力省(旧電力・公共事業・住宅省)(Federal Ministry of Power。以下、「FMP」という)からナイジェリア国家電力研修所(National Power Training Institute of Nigeria。以下、「NAPTINという」)をカウンターパートとし、電力省の機能強化及び配電部門の改善を目指す技術協力実施の要請がJICAに提出されるに至った(2018年度、2019年度)。他方、配電会社が民営化されている中、技術協力事業の効果発揮のためには、NAPTINの機能及び実力の把握とともに、NAPTINの研修事業がDisCoの事業運営にどのように反映されるか詳細な確認を行い、適切な協力内容の検討が必要と考えられる。
以上の背景から、NAPTIN及びナイジェリア配電部門を中心とした電力セクター開発にかかる情報を収集、関係機関との協議を通じて課題を分析し、当該セクターにおけるJICAの今後の具体的な支援策の策定検討を行うため、情報収集・確認調査を実施する。
2.業務対象地域
アブジャ州及びラゴス州を主な調査対象地域として想定する。アブジャ州には NAPTINの本部が、ラゴス州には研修センターが2か所あり、これら対応するDisCo各社(Abuja Electricity Distribution Company:AEDC、Ikeja Electricity Distribution Company:IKEDC、Eko Electricity Distribution Company:EKEDC)が存在する。
また、NAPTINの研修センターは全国各地(リバーズ、エヌグ、ナイジャー、プラトー、カドゥナ、カノ各1か所)にも存在する。これら各研修センター及び対応する配電会社により、機能やレベルの差があると想定されるため、各地域の研修センターについても、関係者へのヒアリング、関連報告書等による分析を行う。結果、これら地域への調査渡航が望ましいと判断される場合、発注者と協議を行い、安全情報に留意しつつ、適宜、調査渡航を検討することとする。
3.業務の範囲
受注者は、「6. 成果品」を念頭に、「4. 業務における留意事項」に配慮しつつ、
「5. 業務の内容」に示す業務を行う。なお、調査方法及び調査報告書の作成に当たっては、発注者産業開発・公共政策部と協議しつつ、取り進めるものとする。
4.業務における留意事項
(1)本調査の目的
本調査の目的は、DisCo の事業収益性を向上させるべく、配電ロス率の改善に資する設備面及び人材/能力開発面における JICA による支援策について検討を行うものである。対応策の検討にあたっては、以下に留意すること。
1) 支援策の経済性/事業採算性を十分に検討すること。
2) JICA による各スキーム(技術協力、資金協力、海外投融資)のみならず、他ドナーによる資金等、幅広い援助資源の動員を念頭に置くこと。
3) パイロット実施から面的展開への発展など、十分なインパクトを確保できる支援策を検討すること。
(2)NAPTIN に対する支援について
設備更新/拡張が頻繁に発生する配電セクターにおいては、設備形成のみならず人材育成が極めて重要である。NAPTINはナイジェリア国配電事業者に対し配電分野にかかる技術研修を提供している。ついては、NAPTINによる研修内容の改善を支援策に含めること。
(3)発注者との協議
本調査は、発注者が今後ナイジェリアにおいて配電分野の国際協力を検討するための資料となる調査であるため、その調査の方向性については、密接に発注者と協議しながら進めることが必要である。
具体的には、以下のレポートをドラフトした際には、発注者と十分な協議、意見交換を行い、レポートの内容について、発注者の承諾を得ること。
⮚ インセプションレポート
⮚ インテリムレポート
⮚ ドラフトファイナルレポート
⮚ ファイナルレポート
5.業務の内容1
(1)インセプションレポートの作成
既存及び公開の文献資料、発注者から提供する関連文献を収集、整理、分析する。また、現地で更に収集する必要がある資料・情✲、データをリストアップする。これらの結果及び調査の全体方針を取りまとめたインセプションレポート(案)を作成する。
(2)現地セミナーの開催
本調査の開始にあたって、本調査の実施及びこれまでのナイジェリアに対する JICA電力セクターの活動を周知することを目的とした現地セミナーを開催すること。なお、セミナー資料については、事前に発注者の承諾を得ること。
セミナー会場はアブジャのホテル会場にて実施し、会場の借り上げ及び軽食の手配等は受注者が行う。また、JICAナイジェリア事務所と連携し、関連する先方関連機関やドナーへの周知を行う。
(3)ナイジェリア国電力セクターの情✲収集・分析
既存情✲及び現地での調査により、以下の各分野についての情✲を収集・分析の上、整理すること。
1) ナイジェリア電力セクター概況
ナイジェリア電力開発に係る政策方針、事業計画、電力需給状況、電力セクター関連の基本法・関連法、電力事業者の組織及び運営状況等につき、最新の情✲をレビューし、概況につき整理を行う。
2) ナイジェリア配電分野の詳細確認
ナイジェリア配電分野について、詳細な情✲収集・分析を行う。配電分野に係る政府方針、FMP 担当部署の方針、国際ドナーの活動状況、配電会社の経営状況等につき、最新の情✲をレビューし、詳細な整理を行う。特に、アブジャ州とラゴス州の配電会社(AEDC、IKEDC、EKEDC)については、経営状況、財務情✲、電力ロス率及び内訳、各社で認識している課題及び実施している対策等につき、詳細な情✲収集・分析を行い、整理及び評価を行う。
(4)NAPTIN の情✲収集・分析
既存情✲及び現地での調査により、以下の各分野についての情✲を収集・分析の上、整理すること。
1) NAPTIN に係る分析
NAPTIN の基本情✲を把握し、実態の活動状況をレビューし、全般的な課題と対策を分析する。NAPTIN が果たしている機能、研修コース、研修指導者のレベル、研修受講者のレベル、保有する設備、財務状況、等を網羅的に確認する。また、NAPTIN はアブジャ本部のほか、全国 8 か所(ラゴス 2 か所、リバーズ、エヌグ、ナイジャー、プラトー、カドゥナ、カノ)に地域研修センターを保有するところ、各センターの機能やレベルの差について確認する。
2) ドナーの支援状況
NAPTIN にはフランス開発庁が約 50 百万ユーロの支援を実施中(2017~2024
1 効果的に業務を実施するために必要な業務方法・手順等を具体的にプロポーザルの中で提案すること。
年)であり、研修施設の増強、研修カリキュラムの立案、トレーナーの養成等を行っている。他方、配電分野のソフト面の支援は限定的とのことで、現地での協議では JICA が配電分野で支援を実施する場合、相乗効果が発揮できるとの期待が高まっている。フランス開発庁の支援計画及び実施状況を把握し、事業の重複を避けつつ、どのような連携が可能となる✎検討を行う。
3) NAPTIN 及び DisCo との連携状況の確認
NAPTIN は電力セクター全般をカバーする研修所であるが、特に配電分野においては、配電事業を行っている DisCo との連携が重要となる。各地域の研修センターにおいて、DisCo と必要なコミュニケーションを取り、課題やニーズに応じた効果的且つ実践的な研修コースを立案・実施している✎を確認する。また、 DisCo が配電分野において NAPTIN にどういった期待をしている✎、DisCo が主体性を持って配電分野の課題解決を図る意思及び能力がある✎(例えば、NAPTINの研修内容を反映して DisCo 側でモデル地区を選定し課題解決を定着させる取り組みを実施できる✎)等の情✲を確認する(特に、AEDC、IKEDC、EKEDC の 3 社)。
(5)配電分野における JICA 支援策の具体的検討及び協議
上記(3)及び(4)の情✲収集・分析の分析結果に基づき、ナイジェリア配電分野に係るJICAの支援方策、実施可能な事業素案を検討・立案する。基本的には技術協力事業を想定しているが、有効性、妥当性、緊急性等が高いと考えられる事業素案があれば、資金協力等他スキームについても検討することとする。
なお、事業素案については電力技術的な内容に限定せず、経営マネジメント、組織運営、会計業務、統計処理といった内容も、配電分野のパフォーマンス向上にとって重要と考えられる場合、検討を行うこととする。
(6)インテリムレポートの作成
(4)及び(5)の調査結果をインテリムレポートとして取りまとめる。インテリムレポートには、JICAの今後の具体的な支援方策、実施可能な事業について、その事業素案を検討し、提示すること。
インテリムレポートに基づき、事業素案について発注者・受注者間で協議し、この後の調査方針を確認する。
(7)事業素案の具体的な検討
複数の事業素案について、インテリムレポートによりナイジェリア関係機関に説明する。NAPTINの機能や能力を踏まえた事業実施可能性を分析するとともに、事業素案を実施した場合、DisCoの事業運営に如何なるインパクトを与えられる
✎も検討し、総合的な妥当性や有効性を分析する。
また、先方負担事項や懸念されるリスク等についても検討を行う。
(8)ドラフトファイナルレポートの作成
インテリムレポートに記載された内容を含み、事業素案についての検討結果を含めて、ドラフトファイナルレポートを作成し、発注者とその内容を協議する。また、ドラフトファイナルレポートの内容を先方政府関係機関に説明し、コメ
ントを取得する。
(9)ファイナルレポートの作成
ドラフトファイナルレポートについての先方政府との意見交換を踏まえ、ファイナルレポートを作成する。
6.成果品等
以下業務の各段階において、作成・提出する✲告書等は以下のとおり。なお、最終成果品はファイナルレポートとする。最終成果品の提出日は、2020年11月16日とする。
(1)インセプションレポート提出時期: 2020年3月下旬
提出部数: 和文3部、英文3部
(2)インテリムレポート
提出時期: 2020年5月下旬
提出部数: 和文3部、英文3部
(3)ドラフトファイナルレポート提出時期: 2020年8月下旬
提出部数: 和文3部、英文3部
(4)ファイナルレポート(要約を含む)提出時期: 2020年11月16日
提出部数: 和文5部、英文10部、CD-R2部
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:途上国における電力案件業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情✲
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用する✎否✎を明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者に✎✎る履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/電力計画(2 号)
⮚ 配電計画(3 号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/電力計画)】 a)類似業務経験の分野:電力計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ナイジェリア国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 配電計画】 a)類似業務経験の分野:配電計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ナイジェリア国及び全途上国
c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 3 月中旬より本業務を開始し、2020 年 11 月 16 日までにファイナルレポートを作成・提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 10 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/電力計画(2 号)
② 配電計画(3 号)
③ 変電計画
④ 経済評価/経営マネジメント
(3)安全管理
Ⅰ.アブジャ市外、ラゴス市外および都市間の移動、通信
1) 移動は日中の午前 6 時✎ら午後 6 時までとし、車両での移動を原則とする。
2) 移動にあたっては 2 台以上の車両(すべての車両を四駆車とする)でコンボイを組む。
3) 各車両助手席に最低 1 名の武装警察官を同乗させる。武装警察官の配備についてはⅡも参照のこと。
4) 緊急通信手段(地上波携帯電話:2 社以上(Mobile Telecommunications Network、Globacom、Airtel 等))を携行する。
Ⅱ.武装警護警察官の手配について
1)基本的な考え方
警察官による警護の関係上、後部座席に警察官も含め3人座ることが不可。従い、警察官を伴う場合、旅行者が2名以上で必然的に自動車は2台以上必要となる。日本人渡航者が2名以上の場合は、各車両に警察官を1名ずつ配備する。アブジャ空港送迎において、日本人渡航者が1名✎つ移動時間帯が日中の場合に限り、同じ車両に警察官を2名配備し、車両の台数を1台とすることが可能。
2)単価
見積りもしくは積算の際に以下の単価(単位:Naira)を採用し、別見積りとして計上してください。
① 警察官日当:3,000Naira/人・日
② 警察官夜間警備費:8,000 Naira /人・日
③ 警察官宿泊費:実費精算(2 人一部屋を基本とする)
(※上記単価はアブジャ・ラゴスとも共通)
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)✎ら同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成に✎✎る留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)首都アブジャ及びラゴスにおける宿泊料については、安全対策上宿泊するホテルの制限を✎けていること、及び指定するホテルの宿泊料が高額となること✎ら、宿泊料単価上限額の調整の要否を検討中です。検討の結果は、問合せへの回答と同じ運用で提示しますので、必ずウェブサイトを確認してください。
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇔アディスアベバ⇔アブジャ(エチオピア航空)東京⇒ドバイ⇒アブジャ(エミレーツ航空)
東京⇒パリ⇒アブジャ(エールフランス航空)
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ Project on Enhancing Vocational Training(AFD 支援、2017 年)のプレゼンテーション資料
(2)公開資料
⮚ ナイジェリア国電力マスタープラン策定プロジェクト(2019 年)
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12339578_01.pdf
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34 ) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/電力計画 | ( 34 ) | ( 13 ) |
ア)類似業務の経験 | 13 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 7 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 5 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者 | ( ) | ( 13 ) |
ア)類似業務の経験 | 5 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)業務主任者等としての経験 | 3 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | ( 8 ) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | 0 |
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力: 配電計画 | ( 16 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: | ( ) | |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日✎ら 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 産業開発・公共政策部資源・エネルギーグループ第二チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間✲告書の作成
(中間成果品: 第○次中間✲告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。