Mills v. Wyman, 20 Mass. 207(1825)
アメリカ法
第21回
Ⅴ.アメリカ契約法
3.約因
x x x x
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(3) (c) 過去の約因は無効という原則の例外――道徳的義務
(ロ) 過去の利益受領に基づく約束
Mills v. Wyman, 20 Mass. 207(1825)
A(Xxxx Xxxxx)
X(Mills)
宿,食事,看病(1821/2/5~20死亡)
(3) (c) 過去の約因は無効という原則の例外――道徳的義務
(ロ) 過去の利益受領に基づく約束
Xxxx v. XxXxxxx, 27 Ala. App. 82, 168 So. 196(1935)
A(J. G. McGowin)
X(Xxxx)
Aの重傷/死を回避 + X右脚・腕に重傷生涯就労不能に(1925/8/3)
Aの重傷/死の回避 + Xの重傷
(子,25歳)
(被相続人)
を約因として$15/2wksの支払約束(1925/9/1)
Y(Xxxx Xxxxx)
(父)
moral obligation?
費用支払の約束(1821/2/24)
費用支払約束の履行を求めassumpsit訴訟提起
1934/1/1死亡
(遺言執行者)
moral obligation?
$15/2wksの支払(~1934/1/27)支払停止(1934/2~)
Y(N. F. McGowin)
支払約束の履行を求めassumpsit訴訟提起
Court of Common Pleas directed a nonsuit.[訴えの却下を指示した。] Supreme Judicial Court:原判決支持。
Circuit Court ・:被告側からのXxxxxxxxが認められ,訴え却下。
1
Court of Appeals:破棄差戻。[Certiorari denied by Supreme Court.]
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Xxxx v. XxXxxxx, 27 Ala. App. 82, 168 So. 196(1935)
Webb 75lb の 材 木
J. G. McGowin
5
Xxxx v. XxXxxxx, 27 Ala. App. 82, 168 So. 196(1935)
4. The averments of the complaint show that in saving XxXxxxx from death or grievous bodily harm, appellant was crippled for life. This was part of the consideration of the contract declared on. XxXxxxx was benefited. Appellant was injured. Benefit to the promisor or injury to the promisee is a sufficient legal consideration for the promisor's agreement to pay.
4. 訴状の主張は,上訴人は,XxXxxxxを死または重大な身体的被害から救う際に,生涯に及ぶ重い障害を負ったことを示している。これは,訴えの根拠である契約の約因の一部であった。XxXxxxxは利益を受けた。上訴人は傷害を被った。約束者に対する利益または受約者に対する損失は,約束者の支払の同意に対する十分な法的約因となる。
5. Under the averments of the complaint the services rendered by appellant were not gratuitous. The agreement of XxXxxxx to pay and the acceptance of payment by appellant conclusively shows the contrary.
5. 訴状が主張するところでは,上訴人が提供した行為は無償のものではなかった。 McXxxxxの支払の同意および上訴人による支払の受領は,その逆であることを終局的に証明している。
6
In re Hatten's Estate, 233 Wis. 199, 288 N.W. 278 (1939)
$6,000と評価される
身 寄 り の な い 高 齢 男 性 64 歳 (1932~ 未 亡 人 )
A(Xx X. Hatten)
X(B. E. Monsted)
団欒,食事,自動車による交通の便など(1931-37)
$25,000の約束手形振出(1937.1.21,支払日1年後)
(被相続人)
moral obligation?
1937.3.30,81歳で死亡
Y(遺産管理人)
支払拒否
訴訟提起
Circuit Court :請求認容。
Supreme Court of Wisconsin:同裁の先例の判旨「約束者が,価値,すなわち,実質的な金銭的利益を受領し,それによって,受領したものに対する代償を支払う道徳的義務が約束者に生じる場合には,それが,約束者の代償支払約束を支持する十分な約
Restatement 2nd §86, comment b. 要旨
リステイトメントの注釈は,このような約束が拘束力を認められる根拠として,原状回復法上,一方の費用によって他方が利得した場合に利得の償還が必ずしも義務づけられないのは,利益の押しつけの防止,虚偽ないし遠い過去の事実に基づく請求の排除等の考慮が働くからであるが,事後の約束がある場合にはそのような懸念が払拭されるため,不当利得の返還の要請が優先されることを掲げる。さらに,同様の考慮から,約束の拘束力の認否の決定に際しては,受領された利益の明確性・実質性,約束がなされる際にとられた形式
・様式,約束の一部履行の有無,約束に対する信頼の有無,などが検討要素となりうることを指摘する。
2
因となる」などを引用して,原判決支持,上告棄却。
7 8
(4) 約因の相当性
X
売 主 買 主
Y
代金$10,000支払約束
土地引渡約束
contractor
A
(5) 既存義務の原則と契約の変更
アパート建築(2020/7~2021/2)約束
代金$500,000(2021/3)支払約束
owner
B
工事中断
土地の評価に比してあまりに安い代金が定められていれば,売主が
① 意思能力が十分でなかった
② 錯誤に陥っていた
③ 騙されていた
④ 脅されていた
⑤ 不当な影響下にあった
等の理由で,買主側からの救済要求が認められない,制限されることがある。
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追加代金$100,000(2021/3)支払約束
アパート完成(2021/2)
代金$500,000(2021/3)のみ支払
追加代金$100,000(2021/3)支払請求訴訟?
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contractor
A
(5) 既存義務の原則と契約の変更
アパート建築(2020/7~2021/2)約束
代金$500,000(2021/3)支払約束
owner
B
(5) 既存義務の原則と契約の変更
一旦解除
履行免除約束
B
A
contractor ア パ ー ト 建 築 (2020/7~2021/2) 債 務 owner
アパート完成(202172)
+前庭の整備
追加代金$100,000(2021/3)支払約束
代金$500,000(2021/3)支払債務
履行免除約束
新契約締結
合計代金$600,000(2021/3)支払約束
11 3
contractor
A
アパート建築(2020/7~2021/2)約束
代金$600,000(2021/3)支払約束
owner
B
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A
$600の支払(2020/7/10)
$500返済免除約束(2020/7/10)
B
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履行免除約束(2020/7)
貸主
B
promisee(受約者)
$1,000の貸付(2019/7/1)
A
$1,100の支払(2020/7/1)約束
promisor(約束者)
借主履行免除[約束](2020/7)×
⑹ Xxxxxx's Case の原則ないしFoakes v. Beer の原則
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B
$500の支払請求(2020/8/1)?
A
貸主
B
promisee(受約者)
$1,000の貸付(2019/7/1)
$1,100の支払(2020/7/1)約束
借主
A
promisor(約束者)
⑹ Xxxxxx's Case の原則ないしFoakes v. Beer の原則
+アルファ――(債権者の同意を得た)弁済期到来以前の支払;当初約定された支払 場所と異なる場所での支払;代物によるまたは代物を添えての弁済
$500返済免除約束(2020/7/10)
B
A
+アルファ
$600の支払(2020/7/10)
一旦解除?
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