Contract
東金市電子入札約款
平成19年11月28日制 定令 和 5 年 3 月 9 日最終改正
(目的)
第1条 東金市の発注に係る建設工事又は製造の請負、測量及び設計等の委託、物品の購入、物品の借入並びに役務の提供の競争入札を電子入札で行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第1
6号)及び東金市財務規則(平成5年東金市規則第1号)その他の法令に定めるもののほか、この電子入札約款に定めるところによるものとする。
(入札等)
第2条 入札参加者は、図面、仕様書、契約書案及び現場説明書等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書、契約書案及び現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、電子入札システムにより作成し、公告又は通知書に示した日時(以下「入札書受付締切予定日時」という。)までに電子入札システムにより提出しなければならない。
3 入札参加者は、公告又は通知書に示した方法により入札前に誓約書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
4 入札参加者は、東金市入札参加資格者審査に申請した代表者又は代理人とする。
5 入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(入札辞退)
第3条 入札参加者は、開札開始日時までは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退する方法は、次のとおりとする。
(1) 入札書受付締切予定日時までに入札を辞退する場合は、電子入札システムにより辞退届を作成し、電子入札システムにより提出するものとする。
(2) 入札書受付締切予定日時以降、開札開始日時までに入札を辞退する場合は、入札辞退届(別記第2号様式)を入札執行課に提出するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
(未入札)
第4条 入札参加者が、開札開始日時までに入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取扱うものとする。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を
延期し、若しくは取りやめることができるものとする。
2 入札談合に関する情報があった場合において、その情報の信憑性が高いと判断したものの、その談合等の事実が確認されないときは、入札参加者から抽選によってその半数を選出し、入札を執行することができるものとする。
3 電子入札システムの障害等により、入札の執行ができないことが判明した場合は、入札の執行の延期又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。
4 入札参加者が1人である場合は、特別な事情がない限り入札を取りやめるものとする。
但し電子入札にあっては、入札参加資格の地域要件が、「設定なし」、「xx県内に本店を有する者」若しくは「xx県内に本店又は入札、契約等の権限を委任された支店がある者」とされた入札にあってはこの限りではない。
(開札)
第6条 入札執行者は、公告に示した日時及び場所において、電子入札システムにより開札を行うものとする。
2 入札参加者は、開札に立ち会うことができるものとする。なお、代理人が立ち会う場合は、立会委任状(別記第3号様式)を立ち会い時に提出するものとする。
(無効となる入札)
第7条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 同一人がした2以上の入札
(3) 所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。)
(4) 必要事項を欠く入札
(5) 明らかに連合であると認められる入札
(6) 電子証明書を不正に使用した入札
(7) 開札日までに有効期限が切れる IC カードを用いてした入札
(8) 入札金額内訳書を提出することが条件の入札の場合において、入札金額内訳書の提出がない又は入札金額内訳書に重大な不備のある者のした入札
(9) 予定価格を事前公表する入札の場合において、予定価格を超える入札
(10) 事後審査方式による一般競争入札の場合において、提出期限までに入札参加資格を確認する資料を提出しなかった落札候補者のした入札
(11) その他入札に関する条件に違反した入札
(保留)
第8条 開札後、次の各号のいずれかに該当する場合においては、落札決定を行わず、入札を保留するものとする。
(1) 事後審査方式による一般競争入札の場合において、落札候補者の入札参加資格の確認審査を実施するとき
(2) 入札執行者が特に必要と判断したとき
(落札者の決定)
第9条 建設工事又は製造の請負の契約に係る入札においては、入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、最低制限価格を設けていない場合においては、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項で定める契約以外の入札においては、入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者等の決定)
第10条 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札をした者を対象に、電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。ただし、電子入札システムの仕様等により電子くじを実施できないときは、当該入札をした者にくじを引かせて、落札者を決定する。
2 事後審査方式による一般競争入札の場合においては、前項中「落札者」とあるのは、「落札候補者」と読み替えて、入札参加資格を確認する者を決定する。
(再度入札)
第11条 開札の結果、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札をした者がないときは、電子入札システムにより入札執行者が指定する日時において再度の入札を行うものとする。
2 前項の場合において、再度入札の回数は原則として1回までとする。
3 再度入札に参加できる者は、当該再度入札の前の入札に参加した者で最低制限価格を設けている場合は、最低制限価格を下回らない入札をした者とする。ただし、当該再度入札の前の入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、予定価格を事前公表する入札については、再度入札を行わないものとする。
(契約の締結)
第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に当該契約(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年東金市条例第8号)第2条に規定する契約に該当する場合は仮契約。次項において同じ。)を締結しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。
(契約の保証)
第13条 落札者は、当該契約の締結に際し、請負代金額の100分の10以上の額の契約保証がなされていることが証明される次の各号のいずれかの書類を提出しなければならない。
(1) 金融機関等(金銭保証人)の「保証書」
(2) 債務の履行を保証する「公共工事履行保証証券(履行ボンド)」
(3) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する「履行保証保険証書」
(4) 契約保証金(現金)納付の場合は、「歳入歳出外 納入通知書兼領収書」
(5) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供の場合は「保管証書」
(契約保証金に対する利息)
第14条 契約保証金を納付した者は、契約保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することはできない。
(入札が不調等の場合の調査)
第15条 入札が不調又は中止等の場合においいて、東金市が入札参加者に対して入札辞退の理由及び見積り等に関する調査を行う場合がある。入札参加者は、当該調査に協力しなければならない。
(異議の申立)
第16条 入札をした者は、入札後、この約款、図面、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(電磁的な記録を使用した通知等)
第17条 この約款に規定する公告、通知、図面及び仕様書等は、電磁的な記録を使用した方法によることができるものとする。
附 則
この約款は、平成19年11月28日から施行する。
附 則
この約款は、平成22年4月8日から施行する。
附 則
この約款は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この約款は、令和5年4月1日から施行する。