LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。) をいいます。
電気需給約款
(低圧)
<九州電力管内>
2022年10月1日
いちきxxx電力株式会社
目次
第 4.6 条 料金の支払義務ならびに支払方法および支払期日 8
第 5.7 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止 10
第 6.4 条 需給開始後の電気需給契約の終了または変更 12
第 7.5 条 需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合 14
当社がお客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)によります。
九州電力株式会社の定める託送供給約款が変更された場合、法令・条例・規則・消費税等の変更により本約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。
なお、当社は、本約款を変更する際には、お客さまにあらかじめお知らせするものとし、変更後の約款は当社のホームページにて掲載することで差し替えといたします。
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。) をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6)契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として 3 パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(11)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消
費税に相当する金額をいいます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日
から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30
日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの
期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期
間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年
の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15)xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(16)その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1)契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以
下第 1 位で四捨五入いたします。
(2)使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2)需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了に先だって電気需給契約の終了または変更がない場合は、 電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
当社は、お客さまの希望に応じて、1 需要場所について、1 電気需給契約を結びます。
(1)1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。 なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3) によります。 なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であってもそれぞれが地上または地下において連結されかつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は 1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要 場所といたします。
(3)構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各
部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原
則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確
に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要 場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
(1)一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2)当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(3)天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他
によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
契約種別は別表4(契約種別)のとおりといたします。
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は別表 2(燃料費調整額)(1)イによって算定された平均燃料価格が 33,500 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整額)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整額)(1)イによって算定された平均燃料価格が 33,500 円を上回る場合 は、別表 2(燃料費調整額)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(1)従量電灯 B(しみん応援プラン、はぐくみ応援プラン、いきいき応援プラン、公共施設用)
基本料金、電力量料金は、1 月につき別表 3(料金表(1)従量電灯 B)のとおりといたします。 ただし、しみん応援プラン、いきいき応援プラン、公共施設用はまったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(2)従量電灯C(おしごと応援プラン、公共施設用)
基本料金、電力量料金は、1 月につき別表3(料金表(2)従量電灯C)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(3)低圧電力プラン
イ 基本料金、電力量料金について
基本料金、電力量料金については、1 月につき別表3(料金表(3)低圧電力プラン)のとおりといたします。尚、電力量料金は、xxに使用された電力量にはxx料金率を、その他季に使用された電力量にはその他季料金率をそれぞれ適用いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表5(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合(別表4契約種別(3)低圧電力プラン二
②により契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を5パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を5パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,別表7(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント,取り付けてないものに
ついては 80 パーセント,電熱器については 100 パーセントといたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85 パーセントとみなします。
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すこ
とのできない事由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始日から適用いたします。
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、 開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社 への通知)があった後、検針日の属する翌月末までにお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 計量器の読みは、乗率を有する場合は、乗率倍するものといたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
口 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2)料金は、電気需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。なお、算定の結果は、料金の算定期間ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3)イ、口の場合の基本料金は、次のとおり日割計算をいたします。
基本料金 = 1 月の基本料金 × (日割計算対象日数 ÷ 検針期間の日数)
(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には、開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。
(2)ロの場合により日割り計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(4)電力量料金は、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。(1)口の場合は料金の変更のあった日の計量値により、その前後の期間に区分して算
定いたします。
(5)再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量 により算定いたします。(1)口の場合は料金の変更のあった日の計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
第 4.6 条 料金の支払義務ならびに支払方法および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日といたします。ただし、本約款第
4.4 条(3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2)電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法により支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は、当社が負担いたします。
口 お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
なお、原則イによって電気料金を支払っていただきますが、お客さまの事情等により一時的にイによる支払いが出来ない場合は、口によって電気料金を支払っていただきます。
(3)当社は、料金その他の請求額を、郵送または、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る 電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4)お客さまは、(3)にかかわらず料金その他の請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別表9(請求書等発行手数料)に定める手数料を支払うことを要します。
(5)お客さまの電気料金の支払期日は、(2)イの場合は、事前に設定した振替日 (以下、
「支払期日」といいます。) に当社へ支払っていただきます。(2)口の場合は、当社から送付された請求書に基づき、請求該当月の翌月末日 (以下、「支払期日」といいます。) までに、当社に支払っていただきます。ただし、翌月の末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。
当社に対する支払いは、(2)イの場合は、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、(2)口の場合は、当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行したものといたします。
ただし(2)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、当社が指定する再振替日に再度振替を行います。再度引き落とせなかった場合は、再振替日から 15 日以内までに、当社が指定する口座にお客さまの振り込みにより電気料金を支払っていただきます (支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、振替手数料は、お客さまの負担といたします。
当社がお客さまに提示する請求の内容に関しての異議がある場合には、当社に対して請求書受領日から 7 日以内に異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、10 日以内に回答を行い、または、両当事者による協議を求めるものとし、両当事
者は解決に向けて努力を行うものといたします。
なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、第 4.6 条(料金の支払義務ならびに支払方法および支払期日)(5)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたします。第 4.6 条(料金の支払義務ならびに支払方法および支払期日) (5)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
お客さまが支払い期日を経過してなお支払われない場合には、当社は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、請求金額から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 14.6 パーセントの遅延利息をお客さまに申し受けます。
ただし、第 4.7 条(請求内容の異議申し立て)に定める異議申し立てが生じた場合は、第 4.6 条(料金の支払義務ならびに支払方法および支払期日)(5)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由 がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3)計量値の確認
(4)本約款第 5.3 条、本約款第 6.3 条(2)または本約款第 6.5 条により必要な処置
(5)その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置 を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたし ます。
本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の相当額を本約款第 4.5 条(2)により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定いたします。
(1)お客さまが本約款第 5.3 条(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2)(1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間を確認できないときは、 6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
(4)お客さまの事情により、お客さまが当社との電気需給契約の解約を希望される場合には、違約金として 2,000 円(税別)を申し受けます。但し、契約締結日より1年経過後にお客さまより解約希望日の1ヶ月前までに解約のお申し出をいただいた場合、または引っ越しを理由とした解約の場合は違約金はございません。
(1)当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合 ハ その他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(1)当社は本約款第 5.7 条(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給
を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金といたします。ただし本約款第 4.5 条(1)イ、ロの場合は、制限または中止
の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。ロ 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ制限または中止延べ日数の計算 延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、
または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2)(1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要 上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1 月につき 1 日を上限として計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算定
期間の 1 暦日(制限または中止が 1 暦月に 2 回以上行われた場合には、先に到来する日
といたします。)における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(1)あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)本約款第 5.7 条(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止した場合、または本約款第 6.5 条によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5)天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が 損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6)当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次 の金額を賠償していただきます。
(1)修理が可能である場合 修理費
(2)紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
(1)お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第2章(契約について)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2)当社は、(1)にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(低圧)に変更されるものとみなします。
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
(1)お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、1 か月前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2)電気需給契約は、本約款第 6.5 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが
1 か月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を 1 か月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 1 か月後に電気需給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(1)お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または 電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 30 日前までに通知いたします。
(1)本約款第 5.3 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2)お客さまが、本約款第 6.3 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3)支払期日を経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4)支払期日を経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5)本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6)お客さまがその他本約款に違反した場合
第 6.6 条 電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
(1)料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間 を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2)計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、 検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。) とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さ まの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくこと があります。
(3)計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4)当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5)お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきま
す。
(1)需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2)電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3)お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに 施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
第 7.5 条 需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
当社は,別途個人情報の取り扱いに関する方針を定め,その定めるところにより,個人情報を取り扱います。
(1)当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。
・一般送配電事業者
・電力広域的運営推進機関
(2)当社は以下の目的でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。
・託送供給契約又は発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結,変更又は解約のため
・小売供給契約(最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次のため
・供給(受電)地点に関する情報の確認のため
・電力量の検針,設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
(3)当社は以下の情報を共同で利用することがあります。
・基本情報:氏名,住所,電話番号及び小売供給等契約の契約番号
・供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象,供給(受電)地点特定番号,託送契約高情報,電流上限値,接続送電サービスメニュー,力率,供給方式,託送契約決定方法,計器情報,引込柱番号,系統連系設備有無,託送契約異動年月日,検針日,契約状態,廃止措置方法
(4)当社は共同利用の管理責任者を以下のようにします。
・基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(但し、最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については,一般送配電事業者)
・供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者
(5)お客さまが第 6.6 条に該当する場合には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ通知することがあります。
当社およびお客さまは、以下の各号について表明し、保証するものとします。
(1)自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに順ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます、)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2)自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有しておらず、また、今後もそのようなことはないこと。
(3)自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また、今後もそのようなことはないこと。
(4)自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資本金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また、今後もそのようなことはないこと。
(5)当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
第 9.4 条 契約の解除
当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、第 6.3 条(電気需給契約の終了)によらず需給契約を解除することができます。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
(1) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であると判明した場合。
(2)お客さまが、第 9.3 条(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合。
(3)お客さまが、当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力団を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合。
(4)お客さまが、当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については鹿児島地方裁判所をもって第 1
審の専属的合意管轄裁判所とします。
1.この電気需給約款の実施日
この電気需給約款は、平成 28年11月 1 日から実施いたします。
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金の適用
別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い適用いたします。
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再正可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は切り捨てます。
また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギ一発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関連法令に定めるところにしたがい、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
また、お客様の事務所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定に
より認定を受けた場合、または、再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項
もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにのその旨を当社に申し出ていただきます。
2.燃料費調整額
(1)燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロワット当たりの平均燃料価格は、通関統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=AXα十BXβ十CXγ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861 γ=1.0757
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油単価、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、
1 円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。口 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第一位で四捨五入いたします。
(1)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,400 円−平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(2)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格−27,400 円)×(2)の基準単価/1,000ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する鎔叫費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期 間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの 期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの 期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年1月の検針日の前日まで の期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期 間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年1月31日までの 期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
二 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が、1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
キロワット時につき | 13 銭 6 厘(税込) |
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1)離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計 の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定さ れた値といたします。 なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は, 10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当た りの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均 液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均 石炭価格 α=1.0000
β=0.0000 γ=0.0000
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり の平均原油価格,
1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン 当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下 第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定され た値といたします。 なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,そ の端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(52,500 円-離島平均燃料価格)×(2)の離島基準単価/1,000
(ロ)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り, かつ,
78,800 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格-52,500 円)×(2)の離島基準単価/1,000
(ハ)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 78,800 円を上回る場 合 離島平均燃料価格は,78,800 円といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(78,800 円-52,500 円)×(2)の離島基準単価/1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定され た離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定 期間に対応する次の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使 用される電気に適用いたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期 間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの 期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの 期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年1月の検針日の前日まで の期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期 間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年1月31日までの 期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量にロに よって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし, 次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 3 厘 |
3. 料金表
(1)従量電灯B
①しみん応援プラン (消費税込み)
契約容量 | 基本料金 | 電力量料金(1kwh あたり) | ||
120kwh まで | ~300kwh まで | 300kwh 超 | ||
10A | 297 円 00 銭 | 17 円 35 銭 | 22 円 40 銭 | 24 円 73 銭 |
15A | 445 円 50 銭 | |||
20A | 594 円 50 銭 | |||
30A | 846 円 00 銭 | |||
40A | 1,128 円 00 銭 | |||
50A | 1,410 円 00 銭 | |||
60A | 1,603 円 00 銭 |
②はぐくみ応援プラン (消費税込み)
契約容量 | 基本料金 | 電力量料金(1kwh あたり) | ||
120kwh まで | ~300kwh まで | 300kwh 超 | ||
10A | 0 円 00 銭 | 17 円 35 銭 | 22 円 40 銭 | 24 円 73 銭 |
15A | 0 円 00 銭 | |||
20A | 0 円 00 銭 | |||
30A | 0 円 00 銭 | |||
40A | 0 円 00 銭 | |||
50A | 0 円 00 銭 | |||
60A | 0 円 00 銭 |
③いきいき応援プラン (消費税込み)
契約容量 | 基本料金 | 電力量料金(1kwh あたり) | ||
120kwh まで | ~300kwh まで | 300kwh 超 | ||
10A | 297 円 00 銭 | 17 円 35 銭 | 22 円 40 銭 | 24 円 73 銭 |
15A | 445 円 50 銭 | |||
20A | 594 円 50 銭 | |||
30A | 846 円 00 銭 | |||
40A | 1,128 円 00 銭 | |||
50A | 1,410 円 00 銭 | |||
60A | 1,603 円 00 銭 |
・7、8、9 月分(割引対象期間)の電力量料金を 5%割引します。
・割引額の算定対象となる電力量料金には、燃料費調整額および消費税等相当額を含み、再エネ賦課金を除きます。
・敬老の日割引として、9 月分の電気料金から 500 円を割引します。(当割引前の電気料金のご請求額が 500 円未満の場合は、割引前の電気料金のご請求額と同額
を割引し、料金は 0 円とします。)
・満 70 歳以上の契約者を対象とします。
・割引対象期間の途中で本プランを契約された場合は、次月分より割引の対象とします。但し、次月分が割引対象期間を過ぎる場合は対象外とします。
④公共施設用 (消費税込み)
契約容量 | 基本料金 | 電力量料金(1kwh あたり) | ||
120kwh まで | ~300kwh まで | 300kwh 超 | ||
10A | 297 円 00 銭 | 17 円 35 銭 | 22 円 40 銭 | 24 円 73 銭 |
15A | 445 円 50 銭 | |||
20A | 594 円 00 銭 | |||
30A | 873 円 00 銭 | 17 円 50 銭 | 23 円 11 銭 | 26 円 10 銭 |
40A | 1,164 円 00 銭 | |||
50A | 1,455 円 00 銭 | |||
60A | 1,746 円 00 銭 |
(2)従量電灯C
①おしごと応援プラン (消費税込み)
契約単位 | 基本料金 | 電力量料金(1kwh あたり) | ||
120kwh まで | ~300kwh まで | 300kwh 超 | ||
1kVA | 267 円 00 銭 | 17 円 27 銭 | 20 円 74 銭 | 23 円 42 銭 |
②公共施設用 (消費税込み)
契約単位 | 基本料金 | 電力量料金(1kwh あたり) | ||
120kwh まで | ~300kwh まで | 300kwh 超 | ||
1kVA | 291 円 00 銭 | 17 円 50 銭 | 22 円 64 銭 | 25 円 57 銭 |
(3)低圧電力プラン (消費税込み)
契約単位 | 基本料金 | 電力量料金(1kwh あたり) | |
xx | その他季 | ||
1kW | 1,012 円 00 銭 | 17 円 10 銭 | 15 円 42 銭 |
4. 契約種別
(1)従量電灯 B
イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相
3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、当社が指定する販売窓口等の契約要件を満たさない場合は、お申込みを受け付けないことがあります。
(ロ) 当社は、一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当 な 装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。 ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場 合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(2)従量料電灯C
イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアン
ペア未満であるものに適用いたします。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ
ルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線 式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、9.(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお客さまと当社との協議によって定めます。
(3)低圧電力プランイ 適 用 範 囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は,契約電流 (この場合,10 アンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社の供給設備 の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとし,周波数は,
標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,
技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相3線式標 準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
二 契約電力
(イ) 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の
①の係数を乗じてえた値の合計に②の係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さ
まに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は8(契約電力等の算定方法)に準じて算定し,②の係数を乗じないものといたします。
① 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
② ①によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,8(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
ホ その他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
5.加重平均力率の算定
加重平均力率は,次の算式によって算定された値といたします。加重平均力率(パーセント)
=(100 パーセント×(電熱器総容量)+90 パーセント×(力率 90 パーセントの機器総容量)+
80 パーセント×(力率 80 パーセントの機器総容量))/機器総容量
6.負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
証明用電気機器の換算容量は、次の①、②、③および④によります。イ けい光灯
換 算 要 領 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力 | xxの定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
(ワット)×150 パーセント | ||
低力率型 | xxの定格消費電力 | |
(ワット)×200 パーセント |
ロ ネオンxx
2次電圧 (ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ( ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力( ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 〃 | 60 | 60 |
1,556 〃 | 70 | 70 |
1,759〃 | 80 | 80 |
2,368 〃 | 100 | 100 |
二 水銀灯
出力( ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高 力 率 型 | 低 力 率 型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 〃 | 80 | 170 | 70 |
80〃 | 100 | 190 | 90 |
100 〃 | 150 | 200 | 130 |
125 〃 | 000 | 000 | 000 |
200 〃 | 250 | 400 | 230 |
250 〃 | 300 | 500 | 270 |
300 〃 | 350 | 550 | 325 |
400 〃 | 500 | 750 | 435 |
700 〃 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 〃 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機 イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の 単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率 100.0
パーセントを乗じたものといたします。
(ロ)出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ―― | 160 | 出力(ワット) × 133.0 パーセント |
45 〃 | ―― | 180 | |
65 〃 | ―― | 230 | |
100 〃 | 250 | 350 | |
200 〃 | 400 | 550 | |
400 〃 | 600 | 850 | |
550 〃 | 900 | 1,200 | |
750 〃 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)× 93.3 パーセント |
出力(キロワット)× 125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
なお、レントゲン装置が 2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別 (携 帯 型 お よび 移 動 型 を 含 み ます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) | |
治 療 用 装 置 | 定格1次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。 | |||
診 察 用 装 置 | 95 キロボルトピーク 以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 | |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | |||
30 50 | 〃 〃 | 2 | ||
50 100 | 〃 〃 | 3 | ||
100 200 | 〃 〃 | 4 | ||
200 300 | 〃 〃 | 5 | ||
300 500 | 〃 〃 | 7.5 |
500 〃 1,000 〃 | 10 | ||
95 キロボルトピーク 超過 100 キロボルトピーク 以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 〃 500 〃 | 8 | ||
500 〃 1,000 〃 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク 超過 125 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク 超過 150 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4)電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)= 最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセントロ 上記①以外の場合
入力(キロワット)= 実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
(5)その他
イ 上記(1)から(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議 によって定めます。ただし、特別の事情がある 場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
7.進相用コンデンサ取付容量基準
(1)照明用電気機器
x相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
イ けい光灯
x相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
使 用 電 圧 (ボルト) | xxの定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 | 3.5 4.5 5.5 9 14 |
200 | 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 7 |
ロ ネオンxx
2 次電圧(ボルト) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 20 30 50 50 75 |
ハ 水銀灯
出 力 (ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
40 以下 | 20 | 4.5 |
60〃 | 30 | 7 |
80〃 | 40 | 9 |
100〃 | 50 | 9 |
125〃 | 50 | 9 |
200〃 | 75 | 11 |
250〃 | 75 | 15 |
300〃 | 100 | 20 |
400〃 | 150 | 30 |
700〃 | 250 | 50 |
1,000〃 | 350 | 75 |
(2)誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合
(イ)単相誘導電動機
電動機定格出力(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッ ド) | 使用電圧 100 ホ ゙ ル | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |
使用電圧 200 ホ ゙ ル | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
(ロ)3相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機 定格出力 (キロワット) | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の 合計といたします。
(3)電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
溶接機最大入力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ロ 交流抵抗溶接機
上記イの容量の 50 パーセントといたします。
(4)その他
上記(1)、(2)、および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
8.契約電力等の算定方法
4.契約種別(1)(2)(3)の場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。 ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします) を乗じます。
(1)供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1/1,000
なお、交流単相3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
(2)供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1,732×1/1,000
9.請求書等発行手数料
1 通につき | 200 円(税別) |