Contract
(広告事業事務処理の手引き 様式13)
貼 付
印 x x 約 書
事業の名称 令和5年度札幌市公式ホームページ広告事業
(令和5年5月~令和6年3月)
上記の事業について、札幌市(以下「委託者」という。)と
(以下「受託者」という。)は、次のとおり契約を締結する。
1 | 契約金額 | 月額(一回当たりの金額) 金 | 円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 | 円) | ||
2 | 履行期間 | 契約締結日から令和6年3月31日まで | |
3 | 契約保証金 | 「免除」又は「金 円」 | |
4 | その他の事項 | 別紙条項のとおり |
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和5年 月 日
委託者 xxxxxxx0xx0xxx 幌 x
x 表 者 札幌市長 xx xx
受託者 住 所商号又は名称氏 名
注)印紙については、契約の種別ごとに課税対象であるか否かを確認すること。
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする役務契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。
(目的)
第2条 受託者は、契約書記載の広告事業に係る市の広告媒体への広告掲載を希望する広告主を募集、決定し、広告原稿若しくは広告物等(以下「広告物等」という)を委託者の指定する納入期限までに、指定の納入形態で納入しなければならない。また、これに付随する一連の業務を行わなければならない。
2 受託者は、この契約書のほか、広告掲載仕様書、札幌市広告掲載要綱、同掲載基準等に定めるところに従い前項に規定する業務を行わなければならない。
3 委託者は、第1項に規定する広告物等を市の広告媒体に掲載又は掲出する。
(秘密の保持)
第3条 受託者は、業務の履行に際し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約保証金)
第4条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、委託者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第 25 条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
(監督等)
第7条 委託者は、適正な業務の遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、契約の履行を確保するものとする。
2 受託者は、前項の規定による委託者の監督を受け、委託者から改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない
(委託者に対する損害賠償)
第8条 受託者は、業務の遂行上において、受託者の責に帰すべき事由により委託者に損害を与えた場合には、委託者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
(第三者の権利保護)
第9条 第2条第1項に規定する広告物等の内容等は、著作権その他の財産xx、第三者の権利を侵害するものであってはならない。
2 受託者は、前項に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償請求等が生じたときは、受託者の責任でこれを解決しなければならない。
(第三者に対する損害賠償)
第 10 条 受託者は、業務の遂行上において、前条に規定する事由の他、受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。
(履行検査等)
第 11 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を書面をもって委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内(以下「審査期間」という。)に業務内容の審査を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、第2項の審査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなければならない。この場合の補正の完了の通知及び審査については、前2項の規定を準用する。
4 委託者は、受託者の納入した広告物等を市の広告媒体へ掲載又は掲出を完了したときは、その旨を書面をもって通知しなければならない。
5 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに広告物等の市の広告媒体への掲載又は掲出を確認し、その旨を書面をもって通知しなければならない。
6 委託者は、市の広告媒体に広告物等を掲載又は掲出を開始した翌月以降において、各月毎に広告物等の掲載又は掲出を完了したときは、毎月 10 日までに、その旨を 書面をもって通知しなければならない。
7 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに広告物等の市の広告媒体への掲載又は掲出を確認し、その旨を書面をもって通知しなければならない。
(契約金額の支払)
第 12 条 委託者は、前条第7項の確認を受け契約金額の支払を請求する。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、委託者が発行する納入通知書に定める納期限までに前項の契約金額を支払わなければならない。
3 受託者の責に帰すべき事由により、第1項の規定による契約金額の支払が遅れた場合において、委託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合で計算した額の遅延利息の支払を受託者に請求することができる。
(履行遅延の場合における違約金等)
第 13 条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができず、広告物等を掲載又は掲出する市の広告媒体の納入が遅延する等、実質の損害が発生した場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき、履行期間の翌日から完了検査(第 11 条第3項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号)において定める割合で計算した額(100
円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該完了検査に要した日数を除くものとする。
3 前項の遅延日数は、市の広告媒体の納入が遅延した等の日数とする。ただし、第
1項に規定する業務の遅延日数を上限とする。
4 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第1項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
(談合行為に対する措置)
第 14 条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受託者又は受注(受託)者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(広告掲載の取り消し及び契約の解除等)
第 15 条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消し、契約を解除することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(2) 契約期間内に履行の見込みがないと認められるにいたったとき。
(3) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(4) 札幌市広告掲載要綱第9条各号のいずれかに該当するとき
(5) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受託者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約(トにおいて「関連契約」という。)の相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。
(6) その他契約を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
2 前項の規定により広告掲載を取り消し、契約を解除したときは、委託者は、契約金額の納入後にあってはこれを返還しないことができ、契約金額の納入前にあっては、契約金額全額に相当する金額を賠償金として請求することができる。
3 第1項の規定により広告掲載を取り消し、契約を解除したことにより、市の広告媒体の再作成が必要になる等、別の損害が発生した場合にあっては、この損害に相当する金額も賠償金として請求することができる。
4 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第1項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
5 第1項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が生ずることがあっ
ても、受託者は、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。
6 第1項の規定により契約を解除された場合において、契約保証金が納付されているときは、委託者は、当該契約保証金をもって第2項の賠償金に充当することができる。
(契約保証金の返還)
第 16 条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての業務を完了し、第 11 条第2項の審査に合格したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(契約金額の返還)
第 17 条 委託者は、原則として納入済みの契約金額は返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者の責めに帰すべき理由がなく、委託者が掲載すべき広告を掲載しなかった期間が一日を超える場合、又は特別の事由がある場合においては、委託者は契約金額を返還できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、委託者が掲載すべき広告を掲載しなかった期間が一日を超える場合であっても、施設・機器等の保守又は工事を行うとき、天災、事変その他非常事態が発生したとき、その他公益上やむを得ないときには契約金額は返還しない。
4 第2項の返還金の金額は日割り計算により算出し利息は付さないこととする。
(広告物等の作成費用等)
第 18 条 広告物等は受託者の負担で作成するものとする。
(契約の費用)
第 19 条 この契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。
(裁判管轄)
第 20 条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第 21 条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法
(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契約状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
3 この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。