Contract
インターネット接続サービス契約約款
目 次
第1章 総則(第1条-第3条) 第2章 契約(第4条-第16条)第3章 付加機能(第18条)
第4章 回線相互接続(第19条・第20条)
第5章 利用中止及び利用停止(第21条・第22条)第6章 利用の制限(第23条)
第7章 料金等
第1節 料金(第24条)
第2節 料金の支払義務(第25条-第27条)
第3節 割増金及び延滞利息(第28条・第29条)第8章 保守(第30条-第33条)
第9章 損害賠償(第34条・第35条)第10章 雑則(第36条-第46条)
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、インターネット接続サービスに関する契約約款(以下「本約 款」といいます。)、及びインターネット接続サービスに関する料金表(以下「料金表」といいます。)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)
第 2 条 当社は以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することができます。
(1) 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ウェブページ(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/)xxxxxx。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 本約款を含む契約内容及び電気通信事業法等の法令による説明事項を変更する場合、当社は契約者に対し、電子メール、ウェブページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
(用語の定義)
第 3 条 本約款において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の 用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される 交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サー ビス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符 号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット接続サー ビス取扱所 | 1 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内である もの。 |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消 費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17 加入契約申込書 | 当社が定める加入契約申込書。または、加入契約申込書の内容を当社が別に定める方法で記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい う。) |
18 名称変更 | 婚姻、離婚等を理由とする氏名の変更または法人(個人事業主を除く)の商号変更 |
19 包括承継 | 相続または法人の合併もしくは会社分割に伴う契約者の主体の変更 |
20 一定要件を満たす特定承継 | 以下のうち、いずれかをいう。 ①契約者が、その配偶者または 2 親等以内の血族または姻族に本約款規定のサービスに係る債権債務を譲渡する場合 ②法人の解散、清算等により、その代表者が本約款規定のサービスに係る債権債務を承継 する場合 |
第2章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第 4 条 契約には、料金表に規定する品目があります。
(契約の単位)
第 5 条 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
(最低利用期間)
第 6 条 最低利用期間はサービスの提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して2年間とします。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合、解約違約金を当社が別に定める方法により、一括して支払っていただきます。
(契約者回線の終端)
第 7 条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第 8 条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの品目
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第 9 条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 契約の申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明したとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、契約の申込者に対し、電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以 下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の発送又は電気通信役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなします。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第 10 条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 11 条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の休止)
第 12 条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の休止(その契約者回線及び端末接続装置の撤去を行い、メールアドレス等の設定を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、利用休止期間は、最長6ヶ月間とします。
2 契約者は、利用の休止を希望する場合、当社所定の方法により申し込むものとします。また、その期間を変更する場合も同様とします。
3 前項の申し込みをした場合、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金は、無料とします。
4 利用休止期間が6ヶ月間を経過した後、契約者が再利用の請求を行わない場合は、契約は解除されたものとします。
(その他の契約内容の変更)
第 13 条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(名義変更)
第14条 契約者は、次の各号いずれかに該当する場合に限り契約名義を変更することができます。ただし、次の各号以外の場合であっても当社が変更を承認する場合はこの限りではありません。
(1) 名称変更
(2) 包括承継
(3) 一定要件を満たす特定承継
2 前項第2号または第3号及び前項但書の場合は、新契約者が現契約者の未払金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3 契約者は契約名義の変更を希望する場合、当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
なお、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提出を求める場合があり、契約者はこれに応じるものとします。
4 新契約者は、旧契約者が負う一切の権利及び義務ならびにこれらに付随する債権債務を承継するものとします。
5 旧契約者と新契約者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
6 名義変更の際、工事または調整が必要な場合は、新契約者はその実費を負担するものとします。
(権利譲渡等の禁止)
第 14 条の 2 契約者は、前条(名義変更)による場合を除き、本約款規定のサービスの提供を受ける権利を第三者に承継、譲渡、質入れ、貸与等をすることはできないものとします。
(契約者が行う契約の解除)
第 15 条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、CNS施設撤去に伴う費用及び契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。
3 本条第1項の場合、 当社は、契約者に対し、前項に定める費用のほか、以下の費用等のうち未決済のものについて、請求できるものとします。
(1) 初期導入費(このうち契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録するための費用などを「事務手数料」といいます。)
(2)工事に関する費用(第 27 条が規定する標準工事費用、及び同条に規定する特殊工事に関する費用)及び機器使用に関する費用
(3)契約解除までに提供されたサービスの利用料等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む。)の利用料
②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料等)
(4)第29条の利率に基づく遅延損害金
(5) 第6条2項に定める利用料相当額の金銭
(6) 違約金等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む。)の違約金②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の違約金等)
4 前項の費用等のうち、事務手数料、工事費用、機器使用に関する費用及びサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は、契約者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。一定の月の途中で契約者が契約解除をした場合、当社が契約者に対しサービス利用料を請求するときの請求額は、第25 条第 1 項の規定に基づき月割計算で算出した額とします。
(初期契約解除)
第 15 条の 2 電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面(以下、「初期契約解除書面」といいます。)を発信したときに生じます。書面が当社に到着する前に工事が行われることを防止するため、契約者は、当社の工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、当社に対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知する責任を負うものとします。また、解除連絡が間に合わず、当社の委託を受けた工事業者が契約者の指定した場所を訪問したときには、契約者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、契約者は、本契約を解除できます。
3 利用者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 第15条第2項から第4項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社は第 6 条 2 項が定める額を請求することはできません。事務手数料及び標準工事費用、機器使用に関する費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が契約者に対し請求できる遅延損害金は、法定利率を上限とするものとします。
5 本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを契約者に返還します。ただし、当社は、本条第4項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
6 変更契約を契約者が初期契約解除をした場合に、当社が変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約は、変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
(契約者が行う特定解除契約の解除)
第 15 条の 3 電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。契約者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
第 16 条 (反社会的勢力の排除)
当社との各種契約申込や当社が提供する各種サービス等(以下、これらの契約申込やサービスを総称して「契約」といいます。)は、第 9 条 3 項(3)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 9 条 3 項(3)の一にでも該当すると当社が判断する場合には、当社は契約の開始をお断りするものとします。
2 (契約の停止、解約)
次の各号の一にでも該当すると当社が判断し、契約者(この規定においては契約にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ。)との契約を継続することが不適切であると当社が判断する場合には、当社は契約者に通知することなく契約を停止し、または契約者に通知することにより契約を解約することができるものとします。この解除によって生じた損害については、当社はその責任を負いません。また、この解約により当社に損害が生じたときは、契約者はその損害額を当社に支払うものとします。
(1) 契約者が契約時にした表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等
標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜や財産を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
ホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合。イ.暴力的な要求行為。
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてCNS の信用を毀損し、またはCNS の業務を妨害する行為。ホ.その他、イ~二に準ずる行為。
(当社が行う契約の解除)
第 17 条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 前号の恐れがあるとき
(3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責めに帰することができない事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき
2 第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、CNS施設撤去に伴う費用及び契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧に要する費用は、契約者が負担するものとします。
5 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合において、集合住宅契約が終了した場合は、契約も当然に終了するものとします。この場合、契約者に生じた損害についてCNSは責任を負いません。
6 第 15 条第 2 項から第 4 項の規定は、本条に基づき当社が契約の解除をする場合に準用します。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第 18 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第 19 条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係わる電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第 20 条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 21 条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止する時。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 22 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第37条(利用に係わる契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
(利用の制限)
第 23 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本サービス用
に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
5 前2項のほか、契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
6 前 3 項のほか、契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
7 1 項及び、3項から6項の措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。制御が行われる条件等については、ホームページに記載します。
第7章 料金等第 1 節 料金
(料金の適用)
第 24 条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、口座振替を原則とします。ただし、当社と契約者が口座振替以外の支払い方法によることにつき合意した場合には、その支払方法によるものとします。
3 前項の規定にもかかわらず、契約者が本約款に基づく料金の支払いを怠った場合は、当社が指定する支払方法によるものとします。
4 当社は、原則として契約者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。契約者が発行を希望される場合は当社が別途定める発行費用を支払うものとします。
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第 25 条 契約者は、その契約に基づいて当社が提供するインターネット接続サービスの内容に応じて、料金表に規定する利用料または使用料(以下「利用料等」といいます。以下本条において同じとします。)の支払いを要します。支払いを要する利用料等の算定期間は次の通りとします。
(1) 利用料
提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、提供を開始した日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、提供を開始した日から起算するものとします。
(2) 付加機能使用料
提供を開始した日の属する月から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、提供を開始した日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、提供を開始した日から起算するものとします。
2 前項の期間において、利用の一時休止等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めに帰することができない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態 (その契約に係わる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に利用料金等の月額の 30 分の 1 を乗じて得た額。 |
2 当社の故意または重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインター ネット接続サービスについての利用料等。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続に関する料金の支払義務)
第 26 条 契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金(「事務手数料」を含む)の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の撤回があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用、機器使用に関する費用の支払義務)
第 27 条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、別紙に定めるインターネット接続サービスの提供に通常必要な工事費用(「標準工事費用」といいます。)及び機器使用に関する費用の支払を要します。特殊な建物や地形への対応、契約者の要望への対応等により生じた工事に関する費用等(「特殊工事費用」といいます。)が発生した場合にも、同様です。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事開始後完了前に解除等があった場合、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
第3節 (割増金及び遅延損害金)
(割増金)
第 28 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第 29 条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払い
があった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第 30 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 31 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧の順位)
第 32 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
(契約者の切分け責任)
第 33 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったとき
は、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者に通知した後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者に、その派遣に要した費用を負担していただきます。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第 34 条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係わる電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が継続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 35 条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係わる設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、本約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下本条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。ただし、当社が別に定める技術基準等の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第 36 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 37 条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者が故意または過失により、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当該調査及び修理に関して要した費用は契約者に負担していただくこととします。
(禁止事項)
第 38 条 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示す
る行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(8) 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(11) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12) その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクを貼る行為
(14) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いが ある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(15) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参 加を勧誘する行為
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提 供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼す ることを含む)する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、 その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(情報等の削除)
第 39 条 当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第39条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適切と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第37条(禁止事項)の各号に該当する行為を即時に中止するよう要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除するかまたは他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第 22 条に基づきインターネット接続サービスの利用を停止します。
(6) 第 17 条に基づき契約を解除します
(秘密保持)
第 40 条 当社は、CNSインターネット接続サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を、契約者の承諾
なしに第三者に漏洩しないものとします。ただし、CNSインターネット接続サービスを提供するために必要となる場合及び裁判所が発する令状に基づき開示する場合は、この限りではありません。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第 41 条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 42 条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係わる基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第 43 条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第 44 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(合意管轄)
第 45 条 契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第xxの裁判所とする事に合意するものとします。
(契約者の個人情報の取り扱いについて)
第 46 条 当社は、保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報保護に関する公表事項」に基づき適正に取り扱うものとします。
附則 (実施期日)
この約款は、令和5年1月1日から実施します。
本約款は、令和4年7月1日以降の契約に適用されます。令和4年6月30日以前の契約には適用されません。
別紙1
(宛先)「〒510-0292 三重xxx市岸岡町 1930 番地 株式会社ケーブルネット鈴鹿」
お客様相談窓口
(書面による解除の記載例)
契約書面受領日 | ||||||
○○○○年○月○日 | ||||||
株式会社ケーブルネット鈴鹿お客様相談窓口 行 | ① 契約者番号 ******* ② ○○サービス | |||||
○○コース | ||||||
③ サービス利用基本料 | ||||||
ご住所 | 月額 ○,○○○円 | |||||
ご契約者名 | (税込○,○○○円) | |||||
お電話番号 | 上記契約を解除します。 |