Contract
レンタル約款
本レンタル約款は、和⽥精⼯株式会社(以下賃貸⼈という)とお客様(以下賃借⼈と
いう)との賃貸借契約のうち当初のレンタル期間が 12 ヶ⽉間以下の契約(以下本契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約が無い場合に適⽤される。
第1条(賃貸借)
賃貸⼈は賃借⼈に対し、添付の料⾦表(以下「料⾦表」という)記載のレンタル物件(以下
「本物件」という)を賃貸し、賃借⼈はこれを賃借します。
第2条(レンタル期間)
1 レンタル期間は本契約の通りとします。
2 1 回のレンタル期間は最⻑ 12 ヶ⽉間とします。
3 レンタル期間の延⻑は本契約が満了する14⽇前までに、賃借⼈から期間を定めてレンタル期間延⻑の申出があった場合には、その当該期間に別のレンタルの予約がない場合には賃貸⼈はこの申出を承諾し、本契約満了の翌⽇から賃借⼈の申出期間のレンタルを新規の再契約として継続するものとします。また以後も同様とします。
第3条(レンタル料⾦)
1 賃借⼈は賃貸⼈に対して、請求書記載のレンタル料⾦をレンタル開始前に⽀払うものとし、その⽀払期⽇、⽀払⽅法は、請求書記載のとおりとします。
2 第2条第3項により延⻑期間についてのレンタル料は、⾒積書記載の料⾦とし、賃貸⼈の発⾏する請求書により⽀払うものとします。⽀払期⽇、⽀払⽅法は請求書記載の通りとします。
3 賃借⼈は、賃借⼈の責による不使⽤期間または使⽤不能期間についてもレンタル料⾦の
⽀払を免れないものとします。
第4条(本物件の引渡し)
1 賃貸⼈は賃借⼈に対して、表記レンタル開始⽇に、本物件を賃借⼈の指定する⽇本国内の場所において引渡すものとします。また、引渡しにかかる運送費、荷造費、および設置費⽤等については賃借⼈が負担するものとします。
2 本物件の設置場所は、『ご注⽂確認書』に記載の住所とします。
3 本物件の荷造梱包材は賃借⼈が責任を持ってレンタル期間終了まで保管し、返却に際して本梱包材を使⽤して賃貸⼈に返却するもとします。また返却に掛かる運送費は賃借⼈が負担するものとします。
4 レンタル終了後の装置の返却先は、
和⽥精⼯株式会社
〒661-0965 兵庫県xxxx屋3丁⽬6番60号
電話番号 00-0000-0000 とし、運送会社発⾏の送り状を F♙X 番号 00-0000-0000 まで F♙X することとします。
第5条(保証)
1 賃貸⼈は賃借⼈に対して、本物件の引渡し時において有している性能のみ保証し、賃借⼈の使⽤⽬的への適合性その他⼀切の事由について保証をしません。
2 賃借⼈は、本物件の引渡しを受けた後直ちに本物件についての検査を⾏い、引渡し時性能の確認を⾏い、引渡しを受けたことを確認します。賃借⼈が賃貸⼈に対して、本物件の引渡しを受けた後2⽇以内に本物件の性能の⽋陥につき、賃借⼈より通知をしなかった場合は、本物件は引渡し時に有する性能を備えた正常な状態で賃借⼈に引渡されたものとみなします。
第6条(担保責任の範囲)
1 レンタル中、賃貸⼈の責に帰すべき事由により本物件が正常に動作しない場合は、賃貸⼈は本物件を無償で修理または取り替えるものとします。
2 賃貸⼈は前項に定める以外の責任を負いません。
3 第 1 項の責任は、当初のレンタル開始⽇から 1 年以内に限るものとします。
第7条(本物件の使⽤保管)
1 賃借⼈は本物件を善良な管理者の注意をもって使⽤・保管し、この使⽤・保管に要する費
⽤(消耗品を含む)は賃借⼈の負担とします。
2 賃借⼈は賃貸⼈の書⾯による承諾を得ないで本物件の譲渡、転貸、質権、担保の設定ならびに改造等現状を変更するなど賃貸⼈の権利を侵害するような⾏為は⼀切してはならないことはもちろん本物件を第 4 条 2 項の設置場所以外に移動することもできません。
3 賃借⼈は本物件に貼付された賃貸⼈の所有権を明⽰する標識、調整済の標識等を除去、汚損する⾏為はできません。
4 賃借⼈は、第三者から本物件につき法律上または事実上の侵害⾏為がなされた場合またはそのおそれがある場合には、直ちにその旨を賃貸⼈に通知し、かつ、⾃ら同侵害⾏為の排除にあたるほか、賃貸⼈が排除のためにとった措置およびそれに要した⼀切の費⽤を負担します。
第8条(本物件の使⽤管理義務違反等)
1 賃貸⼈の責に帰すべからざる事由により本物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)または本物件に⼊れる試料や本物件の
使⽤において汚損した場合は、賃借⼈は賃貸⼈に対して代替物件(新品)の購⼊対価相当⾦
額、または本物件の修理代を⽀払うものとします。
2 賃借⼈は賃貸⼈よりレンタル中の本物件につき、第三者から差押えを受ける等、賃貸⼈の権利を害する処分を受ける恐れがあるときは、ただちに賃貸⼈に通告しなければなりません。なおこの場合には、賃貸⼈は賃借⼈に対し催告等何らの通知を要せず、ただちに本契約を解除し、本物件を賃借⼈より引上げることができるものとします。
第9条(使⽤地域の範囲)
賃借⼈は本物件をいかなる理由があろうとも⽇本国内においてのみ使⽤するものとします。
第10 条(賃借⼈からの解約)
賃借⼈はレンタル期間中といえども、賃借⼈からの申出により、本物件を賃貸⼈の指定する場所に賃借⼈の費⽤および責任において返還してこの契約を解約することができるものとします。ただし、解約期間は 1 ヶ⽉単位とします。
第11 条(解約)
賃貸⼈は、本物件の修理または取り替えに過⼤な費⽤または時間を要するときは、その旨を通知してこの契約を解約することができます。
第12 条(契約の解除)
賃借⼈が次の各号の⼀つに該当する場合は、賃貸⼈は何らの催告等通知を要しないで本契約の全部または⼀部を解除することができます。但し、賃貸⼈からの賃借⼈に対する損害賠償の請求は妨げません。
① レンタル料の⽀払いを 10 ⽇以上遅滞したとき。
② その他、本レンタル契約条項に違反したとき。
③ 監督官庁から営業の取消し、停⽌等の処分を受けたとき。
④ 本物件を、毀損、滅失、汚損させたとき。
⑤ 仮差押、仮処分、強制執⾏、担保権の実⾏としての競売等の申⽴てを受け、または破産、
⺠事再⽣、会社更⽣、会社整理の申⽴てがあったとき、清算に⼊ったとき、もしくは⽀払停
⽌、⽀払不能等の事由が⽣じたとき。
⑥ 前号の他信⽤状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑦ 営業が引き続き不振であり、または、賃借⼈の営業の継続が困難であると賃貸⼈が認めたとき。
第13 条(本物件の返還)
1 賃借⼈は賃貸⼈に対して、レンタル期間終了⽇の翌⽇から賃貸⼈の 3 営業⽇以内に本物
件を賃貸⼈の指定する場所に返還するものとします。但し、この契約が解約、解除がなされた場合は、賃借⼈は即⽇本物件を前記により返還しなければなりません。返還にかかる運送費、荷造費等においては賃借⼈の負担とします。
2 前項の場合、本物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損した本物件を返還したときは、賃借⼈は賃貸⼈に対して、本物件についての損害賠償として第8条第 1 項による⾦額を⽀払うものとします。
第14 条(本物件の返還遅延の損害⾦)
賃借⼈が賃貸⼈に対して、本物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、その期限の翌⽇からその返還の完了の⽇まで、所定の遅延損害⾦を⽀払うものとします。この遅延期間は本物件のレンタル期間延⻑とみなし、次の料⾦表に⽰す遅延損害⾦をレンタル料
⾦として計算します。遅延損害⾦は 4 週間レンタル料⾦の 150%を遅延損害⾦基本料⾦
(以下損害⾦基本料⾦という)とします。
遅延期間 | 遅延損害⾦の算定式 |
1 週間 | 損害⾦基本料⾦×30% |
2 週間 | 損害⾦基本料⾦×60% |
3 週間 | 損害⾦基本料⾦×80% |
4 週間 | 損害⾦基本料⾦ |
2 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×95%×2 ヶ⽉ |
3 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×92%×3 ヶ⽉ |
4 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×89%×4 ヶ⽉ |
5 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×86%×5 ヶ⽉ |
6 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×83%×6 ヶ⽉ |
7 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×80%×7 ヶ⽉ |
8 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×77%×8 ヶ⽉ |
9 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×74%×9 ヶ⽉ |
10 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×71%×10 ヶ⽉ |
11 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×68%×11 ヶ⽉ |
12 ヶ⽉ | 損害⾦基本料⾦×65%×12 ヶ⽉ |
第15 条(遅延利息)
賃借⼈が本契約による⾦銭債務(⽀払い)の履⾏を遅延した場合、その完済に⾄るまで年率 14.6%の遅延利息を賃貸⼈に対し⽀払うものとします。
第16 条(保険)
1 賃貸⼈は、本物件について契約期間中、動産総合保険をxxします。ただし、ソフトウエアについてはxxしません。
2 保険事故が発⽣したとき、賃借⼈は賃貸⼈に対し通知するとともに、保険⾦受領に必要な
⼀切の書類を賃貸⼈に提出します。
第17 条(相殺禁⽌)
賃借⼈は、この契約に基づくすべての⾦銭の⽀払義務を、賃貸⼈または賃貸⼈の承継⼈に対する債権と相殺することはできません。
第 18 条(通知、報告事項)
1 賃借⼈は、住所、社名、組織形態、代表者名、電話番号その他あらかじめ届け出た事項に
変更があったときは、直ちに賃貸⼈へ書⾯で届け出るものとします。
2 届出をした住所、社名、代表者名、電話番号その他に宛てて賃貸⼈が通知または送付等を
した場合、延着または到達しなかったときは、発信後 3 ⽇をもって到着したものとみなすことを賃借⼈はあらかじめ承諾します。
第 19 条(営業状況等の報告)
賃借⼈は賃貸⼈から要求があったときは、営業の状況および物件の設置、保管の状況等を明らかにする⼀切の書類を賃貸⼈に提出し、事業の状況を説明するものとします。
第 20 条(不可抗⼒)
天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権⼒による命令処分、労働争議交通機関の事故、その他賃借⼈の責に帰することの出来ない事由に起因する本契約の賃借⼈の履⾏遅延または履⾏不能については、賃貸⼈は何らの責をも負担しないものとします。
第 21 条(裁判管轄)
この契約についての紛争は東京地⽅裁判所を第⼀審専属的合意管轄裁判所とすることに、賃貸⼈、賃借⼈は同意します。
第 22 条(消費税等の負担)
消費税は、賃借⼈の負担とします。消費税額は本契約の成⽴⽇の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、賃借⼈は賃貸⼈の請求により、直ちにその増額分を賃貸⼈に⽀払うものとします。
第 23 条(特約条項)
本契約について、別途書⾯により特約した場合は、その特約は本レンタル申込条項と⼀体となり、これを補完または修正するものとします。
第24 条(個⼈情報の取り扱いに関する同意事項)
1 この条項は、個⼈のお客様(賃借⼈)に適⽤されます。
2 お客様(賃借⼈)は、賃貸⼈が本契約を締結することに伴って、お客様(賃借⼈)の個⼈
情報を収集・利⽤することに同意します。利⽤⽬的は以下のとおりです。
① 本契約に伴う権利の⾏使・義務の履⾏のほか、各種商品・サービスの情報提供・提案・
販売・研究・開発・調査
② 本⼈確認等のため
3 個⼈情報の取り扱いについての詳細は、和⽥精⼯株式会社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx-xxxxx.xxx)に記載してあります