Contract
令和6年度
公社保有地公募先着順売却実施要領
令和6年7月
xx市土地開発公社
(xx市都市整備課地域整備係内)xxxxxx 00 xx
電話(0964)27-3333
公募先着順による公社保有地売却手続きの流れ
xx市土地開発公社では、公社保有地について、下記のスケジュールで公募先着順(随意契約)による売却を行います。
購入を希望する方は、次の各事項をご承知の上、売却申込書等を提出してください。売却価格については、「1 対象物件一覧」に記載のとおりです。
なお、先着順での受付となりますので、申込時点ですでに売却済となっていた場合はご容赦ください。
①売却申込書提出
○期間 令和 6 年 7 月 1 日(月)~令和 6 年 12 月 20 日(金)
(土日祝日を除く) 午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分
○場所 xx市土地開発公社
(xx市都市整備課地域整備係(庁舎 2 階))
②資格審査
○購入資格に該当するか審査します。数週間程度の期間がかかります。
③買受人の決定・通知
○資格を満たしていると判断した場合は買受人として決定し、書面によりお知らせします。
④契約保証金の納入
○金額 購入代金の 100 分の 10 以上
○期限 契約締結時までに納入していただきます。
⑤契約締結
○買受人に決定した日(決定通知日)から起算して 10 日以内に契約していただきます。
⑥売買代金の納入
○金額 購入代金から契約保証金を差し引いた額
○期限 契約締結の日から起算して 30 日以内に納入していただきます。
1 対象物件
物件 番号 | 所 在 地 | 地 目 | 面積(㎡) (登記簿) | 予定価格 |
1 | xxxxxxxxx 0000 x 00 xxxxxxxxx 0000 x 0 | 宅地 | 1,174.45 | 7,810,093 円 |
2 申込み
公募先着順(随意契約)への申込みを希望される方は、次の提出書類に必要事項を記入・押印の上、受付期間内に受付場所まで直接持参して下さい。
(1) 提出書類
① 公社保有地売却申込書(様式第 9 号)
② 印鑑登録証明書(法人の場合は、印鑑証明書)
③ 身分証明書及び登記されていないことの証明書
法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※「身分証明書」は、本籍地の市町村で発行しています。
※「登記されていないことの証明書」は、xx被後見人・被保佐人・被補助人に該当していないことを証明するものです。
④ 市税に係る徴収金(本税及び延滞金等)に滞納がないことの証明書
※市外の方は、住所地の市町村の証明書が必要です。(市外の法人の場合は、所在地の市町村の証明書が必要です。)
⑤ 誓約書及び照会承諾書(xx市暴力団排除条例に基づく)
※法人の場合は別紙役員名簿を添付してください。
(2) 受付期間等
① 期間 令和 6 年 7 月 1 日(月) ~ 令和 6 年 12 月 20 日(金)
※土日及び祝日は受付を行いません。
② 時間 午前 8 時 30 分 ~ 午後 5 時 15 分
③ 場所 xxxxxx 00 xx xx市土地開発公社
(xx市都市整備課地域整備係(庁舎 2 階))
(3) 留意事項
① 申込みに係る費用は、申込者の負担となります。
② 申込者が登記名義人となりますので、登記名義人を共有にしたい場合は、連名
(共有)で申込みをしてください。
③ 申込書に押印される印鑑は、実印をご使用ください。
3 申込資格
申込は個人(共有名義可)又は法人でもできますが、次のいずれかに該当する方は申込みをすることができません。
(1) 入札日において 18 歳未満の者
(2) 納付すべき市税等に滞納がある者
(3) 売却地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122号)第 2 条第 1 項各号に掲げる風俗営業及び同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用に利用しようとする者
(4) 契約を締結する能力を有しない者(xx被後見人、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ていない者)
(5) 破産者で復権を得ない者
(6) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった後 3 年を経過していない者
(7) 当該公社保有地に関する事務に従事するxx市の職員(会計年度任用職員及びそれに類する職員を含む)
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号から第 4 号及び第 6 号に規定する者、xx市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 36 号)第 2 条第 3 号及び第 4 号に規定する者その他反社会的団体及びこれらの構成員並びにこれらの者から委託を受けた者
4 買受人の決定・通知
(1) 原則、最初に売却申込を受け付けた方のみを申込者とし、受付時に、受付日及び受付番号を記載した「公社保有地売却申込書の写し」を交付します。
また、下記(3)の審査期間中に、次点の方から売却申込があった場合については、次点であることを了承していただければ、申込みを受付けます。
(2) 対象物件に対し、同一の日に複数の売却申込を受け付けた場合は、抽選により申込者を決定します。
(3) 申込者については、提出書類等により、購入資格を満たしているか審査します。その際、熊本県xx警察署宛に暴力団等の該当性がないか照会します。購入資格を満たしていると確認された方を買受人として決定し、公社保有地買受人決定通知書
(様式第 8 号)により通知します。
(4) 買受人決定通知後、次点の方については、原則、提出書類を郵送により返戻します。
5 売買契約の締結
公社保有地買受人決定通知書の通知日から 10 日以内に、公社保有地売買契約を締結していただきます。
(1) 契約は実印で行っていただきます。
(2) 公社保有地売買契約書に貼付する収入印紙は、買受人の負担となります。
6 契約保証金の納付
買受人は、契約保証金として売却代金の 100 分の 10 以上に相当する金額を、本公社が発行する「納入通知書兼領収書」により、売買契約の締結時までに納付していただく必要があります。
7 売買代金の納入
(1) 売買契約の締結日から起算して 30 日以内に、売買代金から契約保証金として納めた金額を差し引いた残金を本公社が発行する「納入通知書兼領収書」により納入していただきます。
(2) 売買代金を期限までに納入されなかった場合は、契約を解除する場合があります。その場合、契約保証金はお返しできませんので、納入期限には十分ご注意ください。
(3) 契約保証金に係るxxは付きません。
8 所有権の移転等
(1) 所有権は、売買代金が完納された時に移転するものとし、同時に物件を引き渡したものとします。
(2) 物件は、現状有姿のまま引き渡します。
(3) 所有権の移転登記は、本公社において行いますが、手続きに伴う諸費用(印紙税・登録免許税等)は買受人の負担となります。
9 その他
現地説明会は実施しませんので、申込みをされる方は必ず現地をご確認ください。