Contract
Ⅴ 約款をご覧いただくにあたって
① 備考
普通保険約款と特約条項の本文中の※は備考をご覧ください。
② 約款に記載の番号の読み方
(1)は第1項、(2)は第2項と読み、①は第1号、②は第2号と読みます。
③ 約款に記載の表記とその意味
約款に記載の表記は、次のことを意味します。前条・前項・前号 ⇒ 一つ前の条・項・号 次条・次項・次号 ⇒ 一つ後の条・項・号
次の各号 ⇒ 同じ項の中のすべての号
前各号 ⇒ 同じ項の中の①から一つ前までのすべての号
目次(自動車保険の約款)
ページ | ページ | ||||
Ⅵ 自動車保険普通保険約款 | 約款 2 | <別 紙> | 人身傷害補償条項損害額基準 | 約款42 | |
用語の定義 | 約款 2 | 付表Ⅰ | 労働能力喪失率表 | 約款47 | |
第1章 賠償責任保険 | 約款 2 | 付表Ⅱ | ライプニッツ係数表 | 約款48 | |
賠償責任条項 | 約款 2 | 付表Ⅲ | 年齢別平均給与額・ | ||
第2章 傷害保険 | 約款 6 | 全年齢平均給与額表(平均月額) | 約款49 | ||
第1節 人身傷害補償条項 | 約款 6 | 付表Ⅳ | 死亡時の年齢別就労可能年数 | ||
第2節 搭乗者傷害条項 | 約款 9 | およびライプニッツ係数表 | 約款50 | ||
第3節 自損事故傷害条項 | 約款12 | 付表Ⅴ | 第20 回生命表による平均余命 | 約款52 | |
第4節 無保険車事故傷害条項 | 約款14 | ||||
第3章 車両保険 | 約款17 | Ⅶ 特約条項 | 約款53 | ||
車両条項 | 約款17 | ① 運転者家族限定特約 | 約款53 | ||
第4章 他車運転危険補償保険 | 約款20 | ② 運転者夫婦限定特約 | 約款53 | ||
他車運転危険補償条項 | 約款20 | ③ 運転者本人限定特約 | 約款54 | ||
第5章 弁護士費用等補償保険 | 約款21 | ④ ファミリーバイク特約 | 約款54 | ||
弁護士費用等補償条項 | 約款21 | ⑤ 対物超過修理費用補償特約 | 約款55 | ||
第6章 運転者年齢条件に関する条項 | 約款24 | ⑥ 被害者救済費用等補償特約 | 約款56 | ||
第7章 基本条項 | 約款24 | ⑦ 人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約 | 約款59 | ||
第8章 基本条項の2 | 約款32 | ⑧ 育英費用特約 | 約款60 | ||
第1節 契約申込みと保険料払込に関する条項 | 約款32 | ⑨ 女性のお顔手術費用特約 | 約款60 | ||
Ⅰ 保険契約の申込みと保険料払込に関する条項 | 約款32 | ⑩ 入院時諸費用特約 | 約款62 | ||
Ⅱ クレジットカードによる保険料支払に関する条項 | 約款33 | ⑪ エコノミー車両保険(車対車+A)特約 | 約款64 | ||
Ⅲ 追加保険料の払込猶予(30日間)に関する条項 | 約款33 | ⑫ 車両盗難不担保特約 | 約款65 | ||
第2節 家族の免許取得自動補償に関する条項 | 約款34 | ⑬ 車両新価保険特約 | 約款65 | ||
第3節 更新契約の取扱いに関する条項 | 約款34 | ⑭ 車載身の回り品補償特約 | 約款66 | ||
<別表Ⅰ> 被保険自動車の入替ができる用途・車種区分表 | 約款36 | ⑮ 車両全損時諸費用補償特約 | 約款68 | ||
<別表Ⅱ> 後遺障害等級表 | 約款37 | ⑯ 事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払) | 約款68 | ||
<別表Ⅲ> 搭乗者傷害条項の医療保険金の支払額基準 | 約款40 | ||||
<別表Ⅳ> 短期料率表 | 約款40 | ||||
<別表Ⅴ> 自損事故傷害条項の | |||||
後遺障害等級別保険金支払額表 約款40 <別表Ⅵ> 弁護士費用等補償条項の 弁護士費用保険金の上限額 約款41 | 保険開始日が平成29 年7月1日以降のご契約に適用となり ます。 |
Ⅵ 自動車保険普通保険約款
用語の定義
この普通保険約款およびこれに付帯される特約において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義されている場合は、この限りではありません。
① 保険証券等
保険証券または当会社がインターネット上に提示する契約情報画面をいいます。
② 異動承認書等
異動承認書または当会社がインターネット上に提示する契約内容変更情報画面をいいます。
③ 被保険自動車
保険証券等に記載の自動車をいいます。
④ 記名被保険者
保険証券等に記載の被保険自動車を主に運転する方をいいます。
⑤ 配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
⑥ 親族
6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
⑦ 用途・車種
ナンバープレート上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。
⑧ 自動車の所有者
自動車を所有する者の他に、自動車が所有権留保条項付売買契約※により売買されている場合はその買主または自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合はその借主をいいます。
⑨ 所有する自動車
所有自動車の他に、所有権留保条項付売買契約※により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
⑩ 自動車の室内
自動車のxxの乗車装置または当該装置があり、かつ、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除く室内をいいます。自動車のxxの乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
⑪ 書面等
書面(当社所定の書面に限ります。)、電話、情報処理機器またはインターネットを利
用した通信方法をいいます。
⑫ 保険料領収
保険契約者が当会社へ支払う保険料を、当会社が領収することをいいます。ただし、金融機関の証明書等で保険料振込日時が確認できる場合は、保険契約者による保険料の振込をいいます。
⑬ 病院等
病院または診療所をいいます。
⑭ 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
⑮ 危険物
「道路運送車両の保安基準」第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第2条に定める可燃物、または「毒物及び劇物取締法」第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
⑯ 免責
保険金を支払わない場合をいいます。
➃ 免責金額
支払保険金の計算にあたって差し引く金額をいいます。
⑱ 無効
契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
⑲ 失効
契約の全部または一部の効力を、その時以降失うことをいいます。
⑳ 他の保険契約等
この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または
共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。
第1章 賠償責任保険 賠償責任条項
第1条(この条項の補償内容)
<備考>
※自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
<備考>
(1)当会社は、対人事故※により、次条に定める被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る対人賠償損害に対して、この賠償責任条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、対物事故※により、次条に定める被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る対物賠償損害に対して、この賠償責任条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2に従い、保険金を支払います。
(3)当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額※を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
(1)この賠償責任条項において、被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子※
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※1が業務※2として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者※。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者※の業務に使用している場合に限ります。
(2)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金をお支払いしない場合)(1)①の規定を除きます。
(3)前項の規定によって、第5条(支払保険金の計算)(1)および(2)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに同条(3)②に定める臨時費用の額が増額されるものではありません。
第3条(用語の定義)
この賠償責任条項において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 法律上の損害賠償責任
自動車損害賠償保障法、民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。
② 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
③ 損害賠償請求権者
当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいい、対人事故の直接の被害者、被害者が死亡した場合の被害者の相続人、慰謝料請求権者、対物事故の被害財物の所有者等をいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意。ただし、それによってその被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動※
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生
じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用している場合、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用※している場合に生じた事故
⑩ 被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が、危険物を
業務として積載した被けん引自動車をけん引すること
(2)当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人※。ただし、被保険自動車の所有者および記
※被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。以下同様とします。
※被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。以下同様とします。
※被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。以下同様とします。
※法律上の婚姻歴のある者を含みません。
※1これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
※2家事を除きます。以下同様とします。
※請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
※群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
※救急、消防、事故処理、補修、清掃等のため
に使用する場合を除きます。
※被保険者が被保険自動車をその使用者の業
名被保険者が個人である場合、記名被保険者がこの号の被保険者となる場合は保険金を支払います。
(4)当会社は、対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第5条(支払保険金の計算)
(1)1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券等に記載の対人保険金額(以下「対人保険金額」といいます。)を限度とします。
務に使用している場合に限ります。
自賠責保険等によって支払われる金額
次条(1)
①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - = 保険金
(2)1回の対物事故※につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券等に記載の対物保険金額(以下「対物保険金額」といいます。)を限度とします。
※同一の偶然な事故により生じた対物事故は、
1回の対物事故とみなします。以下同様とします。
保険証券等に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより権利取得するものがある場合は、その価額
次 条
(1)
①から
⑤までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - - = 保険金
(3)当会社は、前2項に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 次条(1)⑥および⑦の費用
② 次条(2)の臨時費用。ただし、1回の対人事故により生命または身体を害された者1名につき15 万円とします。
③ 第8条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第6条(費 用)
(1)保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第14 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために
必要または有益であった費用
② 基本条項第 14 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 対物事故によって被保険自動車に積載していた動産※が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために被保険者が負担した取り片づけ費用
⑤ 対物事故が発生した場合で、「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用により被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、被保険者が道路法第 58 条の原因者負担金として支出した費用
⑥ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第8条(当会社による解決)(3)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑦ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(2)被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として死亡したときは、前項の費用のほか、被保険者が臨時に必要とする費用※は、これを損害の一部とみなします。
第7条(当会社による援助)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第8条(当会社による解決)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続※を行います。
① 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が
※法令で積載が禁止されている動産または法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
※「臨時費用」といいます。
※弁護士の選任を含みます。以下この条において、同様とします。
当会社の解決条件に同意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)前項の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続には、被保険自動車に生じた損害の被保険自動車の所有者および被保険者から相手方への請求に関するものは含みません。
(3)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(4)当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 対人賠償に関して、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、対人保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 対物賠償に関して、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の
総額が対物保険金額を明らかに超える場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
⑤ 対人賠償に関して、被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
⑥ 対物賠償に関して、保険証券等に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券等に記載の免責金額を下回る場合
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)対人事故または対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して次項に定める損害賠償額を支払います。ただし、対人事故により生命または身体を害された者1名または
1回の対物事故につき、当会社がこの賠償責任条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2に従い被保険者に対してそれぞれ支払うべき対人賠償または対物賠償の保険金の額※を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑤ 対人事故の場合、次項に定める損害賠償額が対人保険金額※を超えることが明らかになったとき。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
① 対人事故の場合
※同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
※同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- - = 損害賠償額
② 対物事故の場合
次のいずれか高い額
ア.被保険者が損害賠償請求権者に対して
既に支払った損害賠償金の額
イ.保険証券等に免責金額の記載がある場合におけるその免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- = 損害賠償額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)対人事故により、(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)対物事故により(2)または(8)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(7)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額※が対物保険金額を超える時以後、損害賠償請求権者は
(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(8)前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額※を限度としま
※同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
※同一事故につき既に支払った保険金または
す。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができない場合
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、
書面による合意が成立した場合
第10 条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第7条(当会社による援助)または第8条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ対人保険金額
② 対物事故については、1回の事故につき、対物保険金額※
(2)前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(利息を含みます。以下この条において、同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第5条(支払保険金の計算)(1)ただし書および(2)ただし書ならびに前条(2)ただし書および(8)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、同項の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)基本条項第 20 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第11 条(先取特権)
(1)対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権※について先取特権を有します。
(2)当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が前項の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または前項③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、同項①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第12 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券等に記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第6条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第2章 傷害保険
第1節 人身傷害補償条項
第1条(この条項の補償内容)
(1)当会社は、日本国内において、次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、次条に定める被保険者が身体に傷害※1を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子に生じた損害※2に対して、この人身傷害補償条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2に従い、保険金を支払います。
① 自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)の運行に起因する事故
② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発、または自動車の
落下
(2)前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
(1)この人身傷害補償条項において被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子※
損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
※同一事故につき既に当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
※第6条(費用)に定める費用に対する保険金請求権を除きます。以下同様とします。
<備考>
※1ガス中毒を含みます。以下同様とします。
※2この損害の額は第6条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。以下同様とします。
※法律上の婚姻歴のある者を含みません。以下
⑤ 前各号以外の者で、被保険自動車の室内に搭乗中の者
⑥ 前各号以外の者で、①から④までに規定する者が自ら運転者として運転中(駐車中または停車中を除きます。)の被保険自動車以外の自動車(自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きます。)の室内に搭乗中の者。ただし、①から④までに規定する者の使用者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)のために運転中の、その使用者の所有する自動車に搭乗中の者を除きます。
(2)前項の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に
含みません。
(3)(1)の規定にかかわらず、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※が自動車を業務として受託している間は、これらの者は被保険者に含みません。
(4)この人身傷害補償条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第3条(用語の定義)
この人身傷害補償条項において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 賠償義務者
自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
② 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
③ 対人賠償保険等
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
④ 保険金請求権者
人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
ア.被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。)イ.被保険者の父母、配偶者または子
⑤ 労働者災害補償制度
次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。
ア.労働者災害補償保険法
イ.国家公務員災害補償法
ウ.裁判官の災害補償に関する法律
エ.地方公務員災害補償法
オ.公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動※
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車あるいは被保険者が搭乗中の自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車あるいは被保険者が搭乗中の自動車が、危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引すること
(2)当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合、または酒気を帯びて※自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害※
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被保険自動車あるいは搭乗中の自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用している場合、または競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用※している場合に生じた損害
⑥ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
(3)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(4)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹
毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による損害に対しては、保険金を支払いません。
(5)当会社は、被保険者が、被保険者の使用者の業務のために、被保険自動車以外のその使用
同様とします。
※これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
※群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
※道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
※当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
※救急、消防、事故処理、補修、清掃等のため
に使用している場合を除きます。
者の所有する自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(6)当会社は、被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚の子が所有する自動車、またはこれらの者が常時使用する自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(7)当会社は、被保険自動車以外の自動車のうち、被保険者が二輪自動車または原動機付自転車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(支払保険金の計算)
(1)1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、保険証券等に記載の保険金額※を限度とします。
第7条(費用)の費用
次条(1)から(3)までの規定により決定される損害の額
※以下この条において、「保険金額」といいます。
+ = 保険金
(2)次のいずれかに該当するものがある場合において、その合計額が保険金請求権者の自己負担額※1を超過するときは、当会社は前項の規定により決定される保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解
※2において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が別紙に定める人身傷害補償条項損害額基
準と異なる基準により算出された場合※3であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額の算定にあたっては、その基準により算出された額※4を次条(1)から(3)までの規定により決定される損害の額とみなします。
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(この条項の補償内容)(1)の損害について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金または共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を含みます。
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。)
⑤ 次条(1)から(3)までの規定により決定される損害の額および第7条(費用)の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額※で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ 前各号のほか、第1条(この条項の補償内容)(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額※
(3)(1)ただし書の規定にかかわらず、別表Ⅱの第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要な場合で保険金額が無制限以外のときは、1回の人身傷害事故につき、当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名ごとに保険金額の2倍の額を限度とします。
第6条(損害額の決定)
(1)前条(1)の損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次の各号のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額基準ならびに次項および(3)の規定により算定された金額の合計額※とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
① 傷害
生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、医師の治療を要した場合
② 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した場合
③ 死亡
死亡した場合
(2)同一の人身傷害事故により、別表Ⅱの2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、下表の「生じた後遺障害」に対応する「後遺障害の等級」に従い、損害額を算定します。
生じた後遺障害 | 後遺障害の等級 | |
① | 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が 2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当す る等級の3級上位の等級 |
② | ①に該当しない場合で、第1級から第8級 までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当す る等級の2級上位の等級 |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合 で、第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級 |
④ | ①から③のいずれにも該当しない場合で、 後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当す る等級 |
(3)既に後遺障害のある被保険者が第1条(この条項の補償内容)の傷害を受けたことによっ
※1次条(1)から(3)までの規定により決定される損害の額および第7条(費用)の費用の額の合計額から、前項の規定により決定される保険金の額を差し引いた額をいいます。以下この条において、同様とします。
※2民事訴訟法に定める訴え提起前の和解を含みません。
※3別紙に定める人身傷害補償条項損害額基準により算出された額を超える場合に限ります。
※4訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および遅延損害金は含みません。
※第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。
※保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険または生命保険等の保険金または共済金等を含みません。以下この条において、同様とします。
※以下この条において、「算定額」といいます。
て、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、別表Ⅱに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に応じた損害額から既にあった後遺障害に該当する等級に応じた損害額を差し引いて損害額を算定します。
第7条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第14 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために
必要または有益であった費用
② 基本条項第 14 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用
第8条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由により、第1条(この条項の補償内容)の傷害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を損害の額として決定して保険金を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響したこと
② 被保険者が第1条の傷害を被った後に、その原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病が影響したこと
③ 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと
④ 正当な理由がなくて保険契約者または保険金を受け取るべき者が被保険者に治療をさせなかったこと
第9条(保険金請求権者の義務等)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第1条(この条項の補償内容)(1)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその
内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第1条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった、被保険自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係
(2)保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、人身傷害事故による傷害の治療を受けるに際しては、公的
制度の利用等により費用の軽減に努めなければなりません。
(4)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)または(2)の規定に違反した場合、あるいは(1)または(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、それによって当会社が被った損害額を差し引いて保険金を支払います。
(5)当会社は、賠償義務者または第1条(この条項の補償内容)(1)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第10 条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第11 条(当会社の指定する医師による診断)
(1)当会社は、基本条項第 17 条(当会社の指定する医師による診断)によるほか、医師による治療期間が1年を超える場合には、人身傷害事故の発生日の属する月の毎年の応当月に、保険契約者、被保険者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができます。
(2)前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
第2節 搭乗者傷害条項
第1条(この条項の補償内容)
(1)当会社は、次条に定める被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害※を被った場合は、この搭乗者傷害条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2に従い、死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金および医療保険金(以下「保険金」といいます。)を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(2)前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えて
<備考>
※ガス中毒を含みます。以下同様とします。
いる場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害を含みません。
第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
(1)この搭乗者傷害条項において被保険者とは、被保険自動車の室内に搭乗中の者をいいます。
(2)前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※
(3)この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第3条(用語の定義)
この搭乗者傷害条項において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 道路
道路交通法第2条第1項第1号に定める道路をいいます。
② 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、別表Ⅱに掲げるものをいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合、または酒気を帯びて※被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用している場合、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用※している場合に生じた傷害
⑥ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務※に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症
(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)に対しては、保険金を支払いません。
(4)当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動※
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引すること
第5条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、被保険者が第1条(この条項の補償内容)の傷害を被り、その直接の結果として、下表に掲げる支払事由に該当する場合に、同表のとおり保険金を支払います。
※これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
※道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
※救急、消防、事故処理、補修、清掃等のため
に使用する場合を除きます。
※家事を除きます。以下同様とします。
※群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
名称 | 支払事由 | 保険金 | 保険金 受取人 |
① 死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 | 1名ごとの保険証券等に記載の保険金額 (以下「保険金額」と いいます。)の全額 | 被保険者の法定相続人 |
② 後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合 | 保険金額に別表Ⅱの各等級の後遺障害に対する保険金支払割 合を乗じた額 | 被保険者 |
③ 重度後遺障害特 別保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表Ⅱの1に掲げる後遺障害、別表Ⅱの2の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額が支払われるべき後遺障害または別表Ⅱの2の第3級 ③もしくは④に掲げる後遺障害が生 じ、かつ、介護を必要とする場合 | 保険金額の 10%に相当する額。ただし、100万円を限度とします。 | 被保険者 |
④ 重度後遺障害介護費用保 険金 | 重度後遺障害特別保険金が支払われる場合 | 後遺障害保険金の額の50%に相当する額。ただし、500 万円を限 度とします。 | 被保険者 |
⑤ 医療保 険金 | 別表Ⅲの場合 | 別表Ⅲに定める額 | 被保険者 |
(2)前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3)同一事故により、別表Ⅱの2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に下表の「生じた後遺障害」に対応する「保険金支払割合」を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
生じた後遺障害 | 保険金支払割合 | |
① | 第1級から第5級までに掲げる後遺 障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級 上位の等級に対応する保険金支払割合 |
② | ①に該当しない場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級 上位の等級に対応する保険金支払割合 |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、第1級から第13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級 上位の等級に対応する保険金支払割合 ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合の合計が、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合に達しない場合は、その合計した割合 |
④ | ①から③のいずれにも該当しない場合で、後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級に対応 する保険金支払割合 |
(4)既に後遺障害のある被保険者が第1条(この条項の補償内容)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出される額を後遺障害保険金として支払います。
別表Ⅱに掲げる既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表Ⅱに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金額
×( - )= 保険金
(5)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度および介護の要否を決定して後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
(6)医療保険金において治療日数には、「臓器の移植に関する法律」第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置※であるときには、当該処置日数を含みます。
(7)医療保険金において、被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療により次の各号に該当するギプス等を常時装着したときは、その日数を治療日数に含めます。
① 長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下この項において、
同様とします。)骨折および脊柱の骨折によるギプス等
② 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス等
第6条(支払保険金の競合)
当会社は、死亡保険金を支払う場合において、1回の事故につき、同一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金があるときは、保険金額から既に支払った後遺障害保険金の額を差し引いて、その残額を支払います。
第7条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由により、第1条(この条項の補償内容)の傷害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第1条の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響したこと
② 被保険者が第1条の傷害を被った後に、その原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病が影響したこと
③ 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと
④ 正当な理由がなくて保険契約者または保険金を受け取るべき者が被保険者に治療をさせなかったこと
第8条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、前3条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
(2)当会社は、前項に定める死亡保険金および後遺障害保険金と第5条(支払保険金の計算)および前条の規定による重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用
※医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
保険金を支払います。
(3)当会社は、前2項に定める保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名に対し第5条
(支払保険金の計算)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第9条(権利取得)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第3節 自損事故傷害条項
第1条(この条項の適用条件)
この自損事故傷害条項は、対人賠償保険が適用されており、かつ、人身傷害補償保険の適用がない場合に適用されます。
第2条(この条項の補償内容)
(1)当会社は、次条に定める被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害※1を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、この自損事故傷害条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2に従い、保険金※2を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下。ただし、被保険者が被保険自動車の室内に搭乗中である場合に限ります。
(2)前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは含みません。
第3条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
(1)この自損事故傷害条項において被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。)
② 被保険自動車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。)
③ 前2号以外の者で、被保険自動車の室内に搭乗中の者
(2)前項の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)この自損事故傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(用語の定義)
この自損事故傷害条項において、次の用語は、次の定義によります。後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合、または酒気を帯びて※被保険自動車を運転している場合に、その本人に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた傷害
⑤ 被保険自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用している場合、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用※している場合に生じた傷害
⑥ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務※に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症
(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)に対しては、保険金を支払いません。
(4)当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動※
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引すること
(5)当会社は、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※が被保険自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
<備考>
※1ガス中毒を含みます。以下同様とします。
※2死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金および医療保険金をいいます。以下同様とします。
※道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
※救急、消防、事故処理、補修、清掃等のため
に使用する場合を除きます。
※家事を除きます。以下同様とします。
※群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
※これらの者の使用人、およびこれらの者が法
人である場合はその理事、取締役または法人
第6条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、被保険者が第2条(この条項の補償内容)の傷害を被り、その直接の結果として、下表に掲げる支払事由に該当する場合に、同表のとおり保険金を支払います。
名称 | 支払事由 | 保険金 | 保険金 受取人 |
① 死亡保 険金 | 死亡した場合 | 1名ごとに1,500 万円 | 被保険者の 法定相続人 |
② 後遺障 害保険金 | 別表Ⅱに掲げる後遺 障害が生じた場合 | 別表Ⅴの各等級に定める金額 | 被保険者 |
③ 介護費用保険金 | 下記に掲げるいずれかの後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合 ア.別表Ⅱの2の第1 級、第2級または第 3級③もしくは④に掲げる後遺障害 イ.(3)①から③までの規定により、別表Ⅴの2の第1級または第2級に掲げる金額が支払わ れるべき後遺障害 | 200 万円 | 被保険者 |
④ 医療保険金 | 生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合 | 平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、次のアおよびイの金額。ただし、1回の事故につき、被保険者1名ごとに 100 万円を限度とします。 ア.病院等に入院した治療日数に対しては、その入院日数1日につき6,000 円 イ.病院等に入院しない治療日数(病院等に通院して医師の治療を受けた日数をいい、医師による往診の日数を含みます。)に対しては、その治療日 数1日につき4,000 円 | 被保険者 |
(2)前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により同項の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3)同一事故により、別表Ⅱの2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、下表の「生じた後遺障害」に対応する「後遺障害保険金支払額※」を後遺障害保険金として支払います。
生じた後遺障害 | 後遺障害保険金支払額※ | |
① | 第1級から第5級までに掲げる 後遺障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位 の等級に対応する後遺障害保険金支払額 |
② | ①に該当しない場合で、第1級 から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位 の等級に対応する後遺障害保険金支払額 |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、第1級から第13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位 の等級に対応する後遺障害保険金支払額 ただし、それぞれの後遺障害に対応する後遺障害保険金支払額の合計額が、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する後遺障害保険金支払額に達しない場合は、その合計額 |
④ | ①から③のいずれにも該当しな い場合で、後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級に対応する後遺障害保険金支払額 |
(4)既に後遺障害のある被保険者が第2条(この条項の補償内容)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、別表Ⅱに掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対応する別表Ⅴの金額から既にあった後遺障害に該当する等級に対応する同表の金額を差し引いた金額を後遺障害保険金として支払います。
(5)当会社は、(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30
日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
の業務を執行するその他の機関を含みます。
※別表Ⅴの2に規定する保険金支払額をいいます。
(6)同一事故により生じた後遺障害が(1)のxxの介護費用保険金のアおよびイのいずれに
も該当する場合であっても、当会社は、重複して介護費用保険金を支払いません。
(7)医療保険金における治療日数には、「臓器の移植に関する法律」第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置※であるときには、当該処置日数を含みます。
(8)医療保険金において、被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療により次の各号に該当するギプス等を常時装着したときは、その日数を治療日数に含めます。
① 長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下この項において、
同様とします。)骨折および脊柱の骨折によるギプス等
② 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス等
(9)被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複して医療保険金を支払いません。
第7条(支払保険金の競合)
当会社は、死亡保険金を支払う場合において、1回の事故につき、同一被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金があるときは、1,500 万円から既に支払った後遺障害保険金の額を差し引いて、その残額を支払います。
第8条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由により、第2条(この条項の補償内容)の傷害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第2条の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響したこと
② 被保険者が第2条の傷害を被った後に、その原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病が影響したこと
③ 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと
④ 正当な理由がなくて保険契約者または保険金を受け取るべき者が被保険者に治療をさせなかったこと
第9条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第6条(支払保険金の計算)および第7条(支払保険金の競合)の規定による額とし、かつ、1,500 万円を限度とします。
(2)1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第6条(支払保険金の計算)および前条の規定による額とし、かつ、2,000 万円を限度とします。
(3)当会社は、前2項に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名に対し第6条(支払保険金の計算)および前条の規定による介護費用保険金および医療保険金を支払います。
第10 条(権利取得)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第4節 無保険車事故傷害条項
第1条(この条項の適用条件)
(1)この無保険車事故傷害条項は、対人賠償保険が適用されており、かつ、次の各号のいずれ
かに該当する場合に保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。
① 人身傷害補償条項による保険金が支払われない場合
② 次条に定める無保険車事故が、人身傷害補償条項の保険金の支払対象となる事故である場合に、同条項により支払われるべき保険金の額※1が、この無保険車事故傷害条項により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる金額※2の合計額を下回る場合
(2)前項②の場合、当会社は、当該被保険者については、人身傷害補償条項による保険金を支払わず、既に支払っていたときはその額をこの無保険車事故傷害条項により支払われる保険金から差し引きます。
第2条(この条項の補償内容)
(1)当会社は、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じること(以下「無保険車事故」といいます。)によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害※に対して、賠償義務者がある場合に限り、この無保険車事故傷害条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、1回の無保険車事故による前項の損害の額が、次の①および②の合計額または次の①および③の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
① 自賠責保険等によって支払われる金額
② 対人賠償保険等によって、賠償義務者が前項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって、保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額
※医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
<備考>
※1他の保険契約等がある場合であっても、他の保険契約等がないものとして、当会社が支払うべき保険金の額とします。
※2自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、その金額をいいます。以下同様とします。
※この損害の額は第7条(損害額の決定)に定める損害額をいいます。以下同様とします。
※
第3条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
(1)この無保険車事故傷害条項において被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子※
⑤ 前各号以外の者で、被保険自動車の室内に搭乗中の者
(2)前項の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)(1)の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、(1)の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
(4)この無保険車事故傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(用語の定義)
(1)この無保険車事故傷害条項において、無保険自動車とは次の定義によります。
① 相手自動車で、次の各号のいずれかの場合に該当すると認められる自動車ア.その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合
イ.その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合
ウ.その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、この保険証券等に記載の保険金額に達しない場合
② 前号の規定にかかわらず、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。
③ 前2号の規定にかかわらず、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額※が、この保険証券等に記載の保険金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。
(2)この無保険車事故傷害条項において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、別表Ⅱに掲げるものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
② 賠償義務者
無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
③ 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
④ 対人賠償保険等
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
⑤ 他の自動車の無保険車傷害保険等
被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で、第2条(この条項の補償内容)(1)と支払責任の発生要件を同じくするものをいいます。
⑥ 相手自動車
被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車および日本国外にある自動車を除きます。
⑦ 保険金請求権者
無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
ア.被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。)イ.被保険者の父母、配偶者または子
⑧ 対人賠償保険等の保険金額または共済金額
対人賠償保険等に定められた責任限度額をいい、対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。また、対人賠償保険等に運転者の年齢を限定する条件が定められており、その条件に該当しない者が運転している間に生じた事故による損害に対して、対人賠償保険等の保険金または共済金が削減して支払われる場合は、削減して支払われた保険金または共済金の額を保険金額または共済金額とみなします。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
※他の自動車の無保険車傷害保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうちもっとも高い額とします。以下同様とします。
※法律上の婚姻歴のある者を含みません。
※①アおよびイならびに前号に該当する相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとして計算します。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動※
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務※として積載した被けん引自動車をけん引すること
(2)当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合、または酒気を帯びて※自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害※
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被保険自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用している場合、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用※している場合に生じた損害
⑥ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
(3)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(4)当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合は、この規定を適用しません。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
(5)当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、これらの者または前項②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときはこの規定を適用しません。
(6)被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合※には、当会社は、保険金を支払いません。
(7)当会社は、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※が被保険自動車を業務として受託している場合は、その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(支払保険金の計算)
次の①、②、④、⑤および⑥の合計額または①、③、⑤および
⑥の合計額のいずれか高い額
次条の規定により決定される損害額
1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式で算出される額とします。ただし、次の②または③のうちいずれか高い額を、保険証券等に記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
第8条
※群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
※家事を除きます。以下同様とします。
※道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
※当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
※救急、消防、事故処理、補修、清掃等のため
に使用する場合を除きます。
※保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。
※これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
+ ( 費用) -
の費用
= 保険金
① 自賠責保険等によって支払われる金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(この条項の補償内容)(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を
受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額
④ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
⑥ 次条の規定により決定される損害額および第8条(費用)の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額※で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
第7条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認
※第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。
められる損害賠償責任の額によって定めます。
(2)前項の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定します。
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
② 前号の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の
和解もしくは調停
第8条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第14 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために
必要または有益であった費用
② 基本条項第 14 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用
第9条(保険金請求権者の義務)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(この条項の補償内容)(1)の損害を被った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその
内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第2条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(2)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合、あるいは同項の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、それによって当会社が被った損害額を差し引いて保険金を支払います。
第10 条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第3章 車両保険 車両条項
第1条(この条項の補償内容)
(1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害および被保険自動車の盗難による損害(以下これらの損害を総称して、「損害」といいます。)に対して、この車両条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2に従い、次条に定める被保険者に保険金※を支払います。
(2)前項の被保険自動車には、付属品を含みます。
(3)(1)の被保険自動車がタンク車、ふん尿車等の場合には、被保険自動車に付属するホー
スは、被保険自動車に含めません。
第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
この車両条項において、被保険者とは被保険自動車の所有者※をいいます。
第3条(用語の定義)
この車両条項において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 付属品
被保険自動車に定着※1または装備※2されている物、および車室内でのみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいいます。ただし、次に規定する物を除きます。
ア.燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
イ.法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物
ウ.通常装飾品とみなされる物
② 協定保険価額
当会社と保険契約者または被保険者が、保険証券等に記載の保険期間の初日における被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・初度登録年月※の自動車の市場販売価格相当額を被保険自動車の価額として協定したものをいいます。
③ 市場販売価格相当額
当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に記載された価格をいいます。
④ 修理費
損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
⑤ 保険金額
協定保険価額を保険金額として定めます。
⑥ 回収金
第三者が負担すべき金額※で、被保険者のために既に回収されたものをいいます。
<備考>
※損害保険金および費用をいいます。以下同様
とします。
※自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合のその買主または自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合のその借主は含みません。以下同様とします。
※1ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。
※2自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状態をいいます。以下この条において、同様とします。
※被保険自動車が軽自動車である場合は、初度
検査年月をいいます。以下この条において、同様とします。
※第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額を含みます。
⑦ 保険価額
被保険自動車に損害が生じた地および時における被保険自動車と同一の用途・車種・車
名・型式・初度登録年月の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者※
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする
貸借契約に基づく被保険自動車の借主※
ウ.上記アおよびイに定める者の法定代理人
エ.上記アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.上記アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を
受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動※
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生
じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避
難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用している場合、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用※している場合に生じた事故
⑩ 被保険自動車に危険物を業務※として積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引すること
(2)当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。)
③ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
④ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑤ タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
(3)当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合、または酒気を帯びて※被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主
③ 前2号に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
第5条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う損害保険金の額は、下表のとおりとします。ただし、同表の免責金額については、当会社が保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めることとします。
被保険自動車の損害の状態 | 損害保険金 |
① 修理費が協定保険価額以上となる場合または被 保険自動車の損傷を修理できない場合 | 協定保険価額 |
② 被保険自動車が盗難され発見されなかった場合 | 協定保険価額 |
③ 上記①および②以外 | 次条に定める損害額 -保険証券等に記載の免責金額 |
(2)前項の損害保険金のほか、保険契約者または被保険者が次の費用(収入の喪失を含みません。以下同様とします。)を支出した場合は、当会社は、各号の費用の合計額を被保険者に支払います。
① 基本条項第14 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために
必要または有益であった費用
② 基本条項第 14 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費
※これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関。以下同様とします。
※これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関。以下同様とします。
※群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
※救急、消防、事故処理、補修、清掃等のため
に使用している場合を除きます。
※家事を除きます。以下同様とします。
※道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合に、これを損害発生の地から修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、および、これらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用の合計額。ただし、1回の事故につき、10 万円または保険金額の10%のいずれか高い方を限度とします。
④ 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用のうち、前号に定める費用以外の費用。ただし、1回の事故につき、10 万円または保険金額の 10%のいずれか高い方を限度とします。
⑤ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
(3)当会社は、前項の規定によって支払うべき費用と(1)の損害保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、前項の費用を支払います。
(2)に定める費用
(1)に定める損害保険金
(2)各号の費用のうち実際に発生した額
(4)次条に定める損害額および(2)の費用のうち回収金がある場合において、回収金の額が次の算式によって算出される被保険者の自己負担額を超過するときは、当会社は(1)の損害保険金と(2)の費用の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
次条に
( 定める +
損害額
)-( + )
= 自己負担額
(5)当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第6条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額(「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。
① 被保険自動車の損害の状態が、前条(1)のxxの①または②に規定するものである場合
(以下「全損」といいます。)は、協定保険価額
② 被保険自動車の損害の状態が、前条(1)のxxの③に規定するものである場合(「分損」といいます。)は、次の算式によって計算される額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
第3条(用語の定義)④に規定する修理費
- = 損害額
第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)
協定保険価額が第3条(用語の定義)⑦に定める保険価額を著しく超える場合は、前2条の
規定の適用においては、当該保険価額を協定保険価額および保険金額とします。
第8条(協定保険価額の変更)
(1)保険契約締結の後、付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2)保険契約締結の後、付属品の取りはずし等によって被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者または被保険者は、当会社に対する通知をもって、協定保険価額および保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(3)当会社が(1)の承認をする場合、または前項の請求があった場合において、当会社と保険契約者または被保険者は、将来に向かって、保険証券等に記載の協定保険価額に(1)の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券等に記載の協定保険価額から前項の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
(4)基本条項第6条(被保険自動車の入替)(1)各号のいずれかの場合において、保険契約者が書面等により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、第3条(用語の定義)②※および③の規定により、基本条項第6条(1)に定める新規取得自動車または所有自動車の価額を定め、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
第9条(価額の評価のための告知)
保険契約者または被保険者は、被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第10 条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が全損として損害保険金を支払った場合には、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(2)被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)前2項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第11 条(盗難自動車の返還)
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して 60 日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第12 条(無過失事故の場合の特則)
※「保険証券等に記載の保険期間の初日」とあるのを「この保険契約の被保険自動車を変更する日」と読み替えて適用します。
(1)当会社は、無過失事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、この車両条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2※の規定により保険金を支払う場合で、次の各号に定める条件をいずれも満たしているときは、無過失事故について、この車両条項の免責金額および更新契約に適用するノンフリート等級ならびに事故有係数適用期間を決定するうえで事故件数に数えない事故として取り扱います。
① 無過失事故の相手自動車の登録番号等(登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。)が確認できること。
② 無過失事故の発生の時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認できること。
(2)この条において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 「相手自動車」とは、その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)をいいます。
② 「無過失事故」とは、下表のいずれかに該当する被保険自動車と相手自動車との衝突または接触をいいます。
ア. | 当会社が、事故状況の調査をした結果、事故態様が次のいずれかに該当する場合で、かつ、被保険自動車の所有者および被保険自動車を使用または管理していた者に過失がなかったと認めたとき。 (ア)相手自動車が、被保険自動車に追突した場合 (イ)センターライン(中央線)の設けられた道路の対向車線を走行中の相手自動車が、センターライン(中央線)をオーバーしたことにより被保険自動車に衝突または接触した場合 (ウ)信号機により交通整理が行われている交差点において、相手自動車が、赤色の灯火表示(赤色の灯火の点滅を除きます。)に従わずにその交差点に進入したことにより、青色の灯火表示に従い進行した被保険自動車に衝突または接触した場合 (エ)(ア)から(ウ)のいずれにも該当しない場合で、相手自動車が、駐車または停車中の被保険自動車に衝突または接触した場合 |
イ. | アに該当しない場合で、当会社が、事故状況の調査をした結果、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準に照らし、被保険自動車の所有者および被保険自動車を使用または管理していた者に過失がなかったと認めたとき。 |
ウ. | アおよびイのいずれにも該当しない場合で、被保険自動車の所有者および被保険自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが判決または裁判上の和解※により確定したとき。 |
(3)前2項の規定にかかわらず、当会社は、無過失事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、車両条項等以外の規定により支払われる保険金がある場合には、この条を適用しません。ただし、車両条項等以外の規定により支払われる保険金が、更新契約に適用するノンフリート等級ならびに事故有係数適用期間を決定するうえで事故件数に数えない事故として取り扱う場合には、この条を適用します。
(4)被保険者は、この条に基づき保険金の支払を請求する場合、基本条項第 20 条(保険金の請求)(2)ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称の記載のあるもの
② 被保険自動車の損傷部位の写真
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
※車両条項に適用される他の特約を含みます。ただし、車両新価保険特約は含みません。以下この条において、「車両条項等」といいます。
※民事訴訟法に定める訴え提起前の和解を含
みません。
第4章 他車運転危険補償保険 他車運転危険補償条項
第1条(この条項の適用条件)
この他車運転危険補償条項は、記名被保険者が個人である場合に適用されます。
第2条(他の自動車の定義)
この他車運転危険補償条項において、他の自動車とは、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車以外の自動車であって、その用途・車種が別表Ⅰに掲げる用途・車種※であるものをいいます。ただし、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が常時使用する自動車を除きます。
第3条(この条項の補償内容-賠償責任)
(1)当会社は、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子※1が、自ら運転者として運転中※2の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、賠償責任条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2※3を適用します。ただし、この場合における被保険者は、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子※1に限ります。
(2)前項の場合において、他の自動車に自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済※の契約が締結されていない場合は、賠償責任条項第8条(当会社による解決)(4)⑤の規定にかかわらず、対人賠償に関して同条(1)の規定を適用します。
<備考>
※中古車等としての販売過程にあることから用途・車種が販売用自動車となるものを含みます。ただし、販売過程になければ、その用途・車種が別表Ⅰに掲げる用途・車種のいずれかに該当する場合に限ります。
※1法律上の婚姻歴のある者を含みません。以下同様とします。
※2駐車または停車中を除きます。以下同様とします。
※3被保険自動車について適用される特約を含みます。
※以下「自賠責保険等」といいます。
(3)当会社は、この他車運転危険補償条項により、賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)
(3)の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条(1)の対人賠償損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、対人賠償損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第4条(車両損害についての特則)
当会社は、賠償責任条項第4条(保険金をお支払いしない場合)(4)の規定にかかわらず、この保険契約に車両条項が適用されており、かつ、被保険者※1が運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして車両条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2※
2を適用した場合に当会社が保険金を支払うべき損害が当該他の自動車に生じたときは、被保
険者が法律上の損害賠償責任※3を負担することによって被る損害(以下「車両損害」といいます。)に対して、前条の規定に従い、保険金を支払います。
第5条(この条項の補償内容-自損傷害)
(1)当会社は、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、自損事故傷害条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2※を適用します。
(2)前項の場合における被保険者は、自損事故傷害条項第3条(保険の補償を受けられる方-被保険者)の規定にかかわらず、他の自動車の室内に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)の次の各号のいずれかに該当する者に限ります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第6条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、賠償責任条項、自損事故傷害条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(家事を除きます。)のために、その使用者の所有する自動車を運転しているとき。
② 被保険者が役員(理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)と
なっている法人の所有する自動車を運転しているとき。
③ 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。※
⑤ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が、その所有する自動車または常時使用する自動車を自ら運転しているとき。
(2)当会社は、被保険者が法令により定められた運転資格を持たないで他の自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で他の自動車を運転している場合、または酒気を帯びて※他の自動車を運転中の車両損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
この他車運転危険補償条項の適用においては、当会社は、基本条項第5条(被保険自動車の
譲渡)(2)の規定は適用しません。
第5章 弁護士費用等補償保険 弁護士費用等補償条項
第1条(この条項の補償内容)
(1)当会社は、被保険者が対象事故による被害について法律上の損害賠償請求を行う場合に、
(3)①に規定する費用を負担したことによって被る損害に対して、この弁護士費用等補償条項、基本条項および基本条項の2の規定に従い、弁護士費用保険金を支払います。
(2)当会社は、被保険者が対象事故による被害についてあらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に、(3)②に規定する費用を負担したことによって被る損害に対して、この弁護士費用等補償条項、基本条項および基本条項の2の規定に従い、法律相談費用保険金を支払います。
(3)この弁護士費用等補償条項において、弁護士費用および法律相談費用とは、次の各号に定
める費用とします。
① 弁護士費用
当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士(以下「弁護士等」といいます。)および裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関※に対して、当会社の承認を得て支出する次の費用とします。ただし、法律相談費用を除きます。
ア.弁護士等への報酬
イ.訴訟費用
ウ.仲裁、和解または調停に要した費用
エ.アからウまでのほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② 法律相談費用
法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、当会社の承認を得て支
※1前条(1)の被保険者をいいます。以下この条において、同様とします。
※2被保険自動車について適用される特約を含みます。
※3当該他の自動車に直接生じた損害に対する損害賠償責任に限ります。
※被保険自動車について適用される特約を含
みます。
※被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
※道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
<備考>
※申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。
出する費用とします。
(4)当会社は、対象事故が保険証券等に記載の保険期間(以下この項において、「保険期間」といいます。)中に発生した場合にのみ、保険金※を支払います。ただし、被害が身体の傷害である場合には、身体の傷害を被った時が保険期間中である場合に限ります。
(5)当会社は、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生および賠償義務者を知った日からその日を含めて3年以内に、保険金請求権者が開始した場合に限り、保険金を支払います。
(6)当会社は、被保険者が死亡した場合に、対象事故による被害について法定相続人が負担した弁護士費用および法律相談費用がある場合には、その費用に対しても保険金を支払います。
第2条(この条項の補償を受けられる方-被保険者)
(1)この弁護士費用等補償条項において、被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子※
⑤ 前各号以外の者で、被保険自動車の室内に搭乗中の者
⑥ 前各号以外の者で、①から④までに規定する者が自ら運転者として運転中※1の被保険自動車以外の自動車※2(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)の所有者※3およびその自動車の室内に搭乗中の者。ただし、①から④までに規定する者の使用者の業務※4のために運転中の、その使用者の所有する自動車に搭乗中の者およびその使用者を除きます。
⑦ 前各号以外の者で、被保険自動車の所有者。ただし、被保険自動車の所有、使用または管
理に起因する事故の場合に限ります。
(2)前項の規定にかかわらず、同項①から⑦までに定める被保険者のうち、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗している者は被保険者に含みません。
(3)(1)の規定にかかわらず、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※が自動車を業務として受託している間は、これらの者は被保険者に含みません。
(4)この弁護士費用等補償条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金をお支払いしない場合)(2)①の規定を除きます。
第3条(用語の定義)
(1)この弁護士費用等補償条項において、対象事故とは日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故をいいます。
① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故
② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下
(2)この弁護士費用等補償条項において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 被害
次のものをいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、
最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。
ア.被保険者が身体に傷害を被ること。
イ.被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません。)されること。
② 賠償義務者
被保険者の被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。
③ 法律相談
法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。ただし、ア、イ(ア)およびウ(ア)については、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に当該資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。
ア.弁護士が行う法律相談
イ.司法書士が行う次の行為
(ア) 司法書士法第3条第1項第5号および第7号に規定する相談
(イ) 司法書士法第3条第1項第2号および第4号に規定する書類の作成ウ.行政書士が行う次の行為
(ア) 行政書士法第1条の3第4号に規定する相談
(イ) 行政書士法第1条の2および第1条の3第3号に規定する書類の作成
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動※
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する対象事故
④ 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
※(1)に規定する弁護士費用保険金および
(2)に規定する法律相談費用保険金をいいます。以下同様とします。
※法律上の婚姻歴のある者を含みません。
※1駐車中または停車中を除きます。
※2自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きます。
※3ただし、その自動車の所有、使用または管
理に起因する事故の場合に限ります。
※4家事を除きます。以下同様とします。
※これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
※群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
⑤ 前各号の事由に随伴して生じた対象事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた対象事故
⑥ 被保険自動車あるいは被保険者が搭乗中の自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車あるいは被保険者が搭乗中の自動車が、危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引すること
(2)当会社は、次の各号のいずれかに該当する対象事故による被害について、被保険者が弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による対象事故
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合、または酒気を帯びて※1自動車を運転している場合に生じた対象事故※2
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた対象事故※
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた対象事故※
⑤ 被保険者が、被保険自動車あるいは搭乗中の自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用中、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用中※に生じた対象事故
(3)当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
① 第2条(この条項の補償を受けられる方-被保険者)(1)①から④までに規定する者
② 被保険者の父母、配偶者または子
(4)当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が自動車損害賠償保障法第 16 条に基づく損害賠償額の支払の請求その他の賠償責任保険の規定に基づく保険者※1に対する損害賠償額の支払の請求※2にかかわる弁護士費用を負担したことによって生じた損害
② 被保険者が社会通念上不当な損害賠償請求にかかわる弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって生じた損害
第5条(支払保険金の計算)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、1回の対象事故について、弁護士費用保険金および法律相談費用保険金合計で、被保険者1名あたり保険証券等に記載の保険金額を限度とします。
(2)当会社は、被保険者が弁護士費用のうち弁護士等への報酬を負担したことによって生じた損害に対しては、別表Ⅵに規定する上限額に消費税の額を加えた額の範囲内で、前項の規定に従い、弁護士費用保険金を支払います。
(3)当会社は、被保険者が自動車損害賠償保障法第 16 条に基づく損害賠償額の支払の請求その他の賠償責任保険の規定に基づく保険者※1に対する損害賠償額の支払の請求※2にかかわる法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、1回の対象事故について、被保険者1名あたり 10 万円を限度として、(1)の規定に従い、法律相談費用保険金を支払います。
(4)当会社は、弁護士費用および法律相談費用のうち賠償責任条項において支払われるものがある場合には、その費用に対しては保険金を支払いません。
第6条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、対象事故が発生した場合、第1条(この条項の補償内容)
(1)に該当する場合で、被保険者が弁護士費用を支出しようとするとき、または同条(2)に該当する場合で、被保険者が法律相談費用を支出しようとするときは、次の各号に定める事項を履行しなければなりません。
① 次の事項を、対象事故の日の翌日から起算して 180 日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に通知すること。
ア. 対象事故の発生日時、場所および対象事故の状況イ. 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 弁護士、司法書士または行政書士へ委任する場合には、当会社の求めに応じ、委任契約の
内容が記載された書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得ること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害額を差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(1)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(支払保険金の返還)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士、司法書士または行政書士への委任の取消等により被保険者が支払った弁護士費用または法律相談費用の返還を受けた場合
② 対象事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき、被保険者が賠償義務者から当
該訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過するときア.被保険者が当該訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
※1道路交通法第65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
※2その本人に生じた損害に限ります。
※当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
※その本人について生じた損害に限ります。
※救急、消防、事故処理、補修、清掃等のため
に使用している場合を除きます。
※1共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。
※2賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合を除きます。
※1共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。
※2賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合を除きます。
イ.判決で認定された弁護士費用の額と当会社がこの弁護士費用等補償条項の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)前項の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次の各号に定めるとおりとします。
① 前項①の場合は返還された弁護士費用または法律相談費用の金額。ただし、この弁護士費用等補償条項の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
② 前項②の場合は超過額に相当する金額。ただし、この弁護士費用等補償条項の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第6章 運転者年齢条件に関する条項
第1条(この条項の適用条件)
この運転者年齢条件に関する条項は、被保険自動車を運転する者の保険証券等に記載の運転者年齢条件に従い適用されます。
第2条(運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は、この運転者年齢条件に関する条項により、次の各号のいずれかに掲げる者のうち、運転者年齢条件に該当しない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
第3条(弁護士費用等補償条項への不適用)
当会社は、弁護士費用等補償条項においては、この運転者年齢条件に関する条項は適用しません。
第7章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券等に記載の保険期間(以下この条において、「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後4時に終ります。
(2)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金※を支払いません。
(3)(1)の規定において、時刻は日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、被保険自動車が日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
第3条(告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者※1になる者は、保険契約締結の際、危険※2に関する重要な事項のうち、書面等によって当会社が告知を求めたもの※3(以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 前項の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、前項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合には、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結時に当会社に告げられていたとしても、当会社が、保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が前項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または記名被保険者が事実を告げることを妨げた場合
⑥ 保険媒介者が、保険契約者または記名被保険者に対し、事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることを勧めた場合
(4)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(5)前項ただし書の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害に
ついては適用しません。
(6)(3)⑤および⑥の規定は、これらの各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者または記名被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合には適用しません。
第4条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その
<備考>
<備考>
※賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項、車両条項、他車運転危険補償条項および弁護士費用等補償条項の保険金をいいます。以下同様とします。
※1車両条項においては、被保険者とします。以下この条において、同様とします。
※2損害または傷害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。
※3他の保険契約等に関する事項を含みます。
事実がなくなった後は、当会社に通知する必要はありません。
① 被保険自動車の用途・車種または登録番号(車両番号を含みます。)を変更したこと。
② 被保険自動車の保険証券等に記載の使用目的(「主に業務」、「主に通勤・通学」または「主に日常・レジャー」のいずれかをいいます。)を変更したこと。
③ 被保険自動車の保険証券等に記載の主な使用地(都道府県をいいます。)を変更したこと。
④ 前3号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実※が発生したこと。
(2)当会社は、前項の通知を受けた場合には、保険契約者または被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
(3)(1)の事実の発生によって危険増加※が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく同項の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)前項の規定は、当会社が、同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(6)前項ただし書の規定は、当該危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(7)(3)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲※を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)前項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
第5条(被保険自動車の譲渡)
(1)被保険自動車が譲渡※1された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人※2に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人に譲渡する旨を書面等をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、譲受人に移転します。
(2)当会社は、被保険自動車が譲渡された後(前項ただし書の書面等を受領した後を除きます。)に、被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(被保険自動車の入替)
(1)次の各号のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面等をもってその旨を当会社に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、当該新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のいずれかに該当する者が、被保険自動車と同一の用途・車種※1の自動車を新たに取得
※2し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合(この条において、「自
動車の新規取得」といい、当該自動車を「新規取得自動車」といいます。)
ア.被保険自動車の所有者イ.記名被保険者
ウ.記名被保険者の配偶者
エ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 被保険自動車が廃車、譲渡または返還(以下この条において、「廃車等」といいます。)された場合。ただし、被保険自動車の廃車等の時点で前号アからエまでのいずれかに該当する者を所有者とする自動車※がある場合に限ります。
(2)当会社は、自動車の新規取得または被保険自動車の廃車等のあった後(前項の書面等を受領した後を除きます。)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)前項の規定にかかわらず、(1)に定める自動車の入替において、被保険自動車の廃車等があったときは、入替自動車※の取得日の翌日から起算して30 日以内に、保険契約者が書面等により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを受領した場合に限り、取得日以後承認するまでの間は、当会社は、入替自動車を被保険自動車とみなして、この保険契約を適用します。ただし、被保険自動車の廃車等があった後に、当該被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)この条において取得日とは、実際に入替自動車を取得した日、または借り入れた日であって、保険契約者または入替自動車の所有者が、当会社に対して入替自動車の取得日が確認できる資料を提出し、取得日が確認できた場合の当該取得日をいいます。ただし、入替自動車の自動車検査証以外の資料で当該取得日が確認できない場合は、入替自動車の自動車検査証に(1)
①に定める者の氏名が記載された日とします。
(5)被保険自動車に対して、車両条項が適用されている場合、取得日以降の車両条項の適用に
※告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
※告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。
※保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
※1所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。以下同様とします。
※2所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。以下同様とします。
※1別表Ⅰに掲げる用途・車種をいいます。以下この条において、同様とします。
※2所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。以下この条において、同様とします。
※被保険自動車および新規取得自動車を除き、被保険自動車と同一の用途・車種の自動車とします。この条において、「所有自動車」といいます。
※新規取得自動車のうち被保険自動車の廃車等を行った後、その代替として(1)①アからエまでのいずれかに該当する者が新たに取得し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。以下この条において、同様とします。
ついては、前2項の規定にかかわらず、入替自動車取得の時における入替自動車の価額※を保険金額として定めるものとします。
第7条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券等に記載の住所もしくは通知先または当会社に登録した保険契約者の電子メールアドレスを変更したときは、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第8条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第10 条(解 除)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、
詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者※1が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力※2に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力※2に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力※2を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力※2がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力※2と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 前3号に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、前
3号の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者※1が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
② 被保険者※2に生じた損害※3または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)
③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)当会社は、第5条(被保険自動車の譲渡)(1)または第6条(被保険自動車の入替)(1)もしくは(3)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
(4)保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(5)(1)から(4)までの解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、(1)の各号または(2)の各号の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(6)保険契約者または記名被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)の規定による解除がなされた場合には、(5)の規定は、次の損害については適用しません。
① 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害※
② 車両条項および弁護士費用等補償条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1)③
アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(7)(2)の規定による解除がなされた場合、または、車両条項の被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(5)の規定は、次の損害または傷害については適用しません。
① (6)①および②の損害※1
② 人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項または無保険車事故傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害※2または傷害。ただし、その損害※2または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、(5)の規定を適用するものとします。
(8)(3)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30 日以内に行使しなければ消滅します。
第11条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の場合)
(1)当会社は、第3条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合、危険増
※入替自動車と同一の用途・車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額とします。
※1記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
※2暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※1賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項または弁護士費用等補償条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
※2人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項または無保険車事故傷害条項における被保険者に限ります。
※3人身傷害補償条項および無保険車事故傷害条項においては、被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
※賠償責任条項第6条(費用)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
※1賠償責任条項第6条(費用)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
※2人身傷害補償条項および無保険車事故傷害条項においては、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
加が生じた場合もしくは危険が減少した場合、または車両条項第9条(価額の評価のための告知)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、第5条(被保険自動車の譲渡)(1)、第6条(被保険自動車の入替)(1)もしくは(3)または車両条項第8条(協定保険価額の変更)(4)の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、前2項のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合、車両条項第8条(協定保険価額の変更)(1)の承認をする場合、または同条(2)の請求があった場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
第12 条(保険料の返還-取消、無効、失効の場合)
(1)第8条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約の無効の場合において、当会社は、既に領収した保険料の全額を返還します。ただし、第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(3)保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第13 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第3条(告知義務)(2)、第4条(通知義務)(3)、(7)、第10 条(解除)(1)、(3)、またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、次の各号の算式によって算出される額を返還します。
① 保険証券等に記載の保険期間が1年の場合
既経過期間に対応する別表Ⅳの短期率
年額保険料※
×(1-
② 保険証券等に記載の保険期間が1年未満の場合
)=返還する保険料
※保険証券等または保険申込書の記載事項の変更を行っている場合は、変更後の契約内容に対する年額保険料とします。以下同様とし
年額保険料
既経過期間に対応する別表
Ⅳの短期率
保険契約に適用されている別表Ⅳの短期率
ます。
×( - )=返還する保険料
(2)第10 条(解除)(4)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、次の各号の算式によって算出される額を返還します。
① 保険証券等に記載の保険期間が1年の場合
既経過期間に対応する別表Ⅳの短期率
年額保険料
×(1- )=返還する保険料
② 保険証券等に記載の保険期間が1年未満の場合
年額保険料
既経過期間に対応する別表
Ⅳの短期率
保険契約に適用されている別表Ⅳの短期率
×( - )=返還する保険料
(3)第10 条(解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約のその被保険者に係る部分を
解除した場合には、保険料を返還しません。
第14 条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金請求権者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑤ 被保険自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な
応急の仮手当については、この限りではありません。
⑥ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置については、この規定を適用しません。
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通
知すること。
⑨ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を
受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
第15 条(保険契約者または被保険者の協力義務)
保険契約者、被保険者または保険金請求権者は、事故が発生したことを知った場合は、前条各号のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力をしなければなりません。
第16 条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて前2条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 第 14 条(事故発生時の義務)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することがで
きたと認められる損害額
② 同条②、③、④、⑤、⑧、⑨または前条の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害額
③ 第 14 条(事故発生時の義務)⑥に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 同条⑦に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(2)保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて第 14 条(事故発生時の義務)③、④もしくは前条の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害額を差し引いて保険金を支払います。
第17 条(当会社の指定する医師による診断)
(1)当会社は、人身傷害、搭乗者傷害、自損事故傷害および無保険車事故傷害に関して、保険金支払事由発生等の通知または保険金の請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師の診断書※その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求めることができます。
(2)前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当会社が負担します。
第18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)前項の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次の各号に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 賠償責任条項※1、人身傷害補償条項、車両条項および弁護士費用等補償条項に関しては、損害の額または費用※2
② 賠償責任条項第6条(費用)(2)の臨時費用、自損事故傷害条項および無保険車事故傷害条項に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額。この場合において、自損事故傷害条項に関しては、同条項第6条(支払保険金の計算)(1)の介護費用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。)とに区分して算出するものとします。
(3)前項①の損害の額または費用は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第19 条(指定代理請求人)
(1)被保険者または保険金請求権者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者または保険金請求権者の代理人がいないときは、次の各号のいずれかに該当する者が保険金を請求することができます。この場合において、その事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとします。
① 被保険者または保険金請求権者と同居または生計を共にする配偶者※1
② 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者または保険金請求権者と同居または生計を共にする親族※2のうち3親等内の者
③ 前各号に規定する者がいない場合または同各号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または前号以外の親族のうち3親等内の者
(2)前項の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、
重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
第20 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することがで
きるものとします。
① 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 人身傷害補償条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
ア.被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
イ.被保険者に後遺障害が生じた場合には、その後遺障害が生じた時
ウ.被保険者が傷害を被った場合には、被保険者が医師の治療を必要としない程度になおっ
た時または被保険者に後遺障害が生じた時
③ 搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
※死体検案書を含みます。
※1同条項第6条(費用)(2)の臨時費用を除きます。
※2人身傷害補償条項および車両条項に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額または費用が異なる場合はそのうち最も高い額とします。
※1用語の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。以下この条において同様とします。
※2用語の定義にかかわらず、法律上の親族に限ります。以下この条において同様とします。
イ.後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
ウ.医療保険金については、事故の発生の日からその日を含めて180日以内で治療を開始した時
④ 自損事故傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
ウ.介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
エ.医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時
⑤ 無保険車事故傷害条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時
⑥ 車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
⑦ 弁護士費用等補償条項に係る保険金の請求に関しては、同条項第1条(この条項の補償内容)(3)①に定める弁護士費用または同条(3)②に定める法律相談費用を支出した時
(2)被保険者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、次の各号の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、⑦の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失
利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者が死亡した場合は、被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者の除籍および被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
⑦ 公の機関が発行する交通事故証明書(人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。以下同様とします。)
⑧ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 盗難による損害の場合は、所轄警察官署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類
⑩ 前各号のほか、当会社が次条(1)に規定する必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者または保険金請求権者が弁護士費用等補償条項の保険金の支払を受けようとする場合は、前項のほか、次の各号に定める書類を添えて当会社に提出しなければなりません。ただし、当会社は、次の各号以外の書類の提出を求めることまたは提出書類の一部の省略を認めることがあります。
① 当会社の定める事故報告書
② 法律相談等を行った弁護士、司法書士または行政書士による法律相談の日時、所要時間および内容についての書類
③ 弁護士費用等補償条項第1条(この条項の補償内容)(3)①に定める弁護士費用または同条(3)②に定める法律相談費用の支払を証明する書類
(4)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金請求権者に対して、前2項に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合または前3項に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)賠償責任条項第6条(費用)(2)の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
第21条(保険金の支払)
(1)当会社は、前条(2)または(3)の手続を完了した日(以下この条において、「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の各号に規定する事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ 前各号のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または保険金請求権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)前項に規定する確認をするため、次の各号に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の各号に定める日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金請求権者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査 60
日
② 前項①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 前項③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 前項①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
⑤ 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外
における調査 180日
(3)前2項に規定する確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前2項の期間に算入しないものとします。
(4)被保険者または保険金請求権者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認した場合に限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
第22条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の各号の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、⑦の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失
利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本
⑦ 公の機関が発行する交通事故証明書
⑧ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑨ 前各号のほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、前項に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合または前2項に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4)当会社は、賠償責任条項第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(8)の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日(以下この条において、「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の各号に規定する事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状
況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われ
ない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、
治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ 前各号のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(5)前項に規定する確認をするため、次の各号に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の各号に定める日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査 60
日
② 前項①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 前項③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 前項①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
⑤ 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外
における調査 180日
(6)前2項に規定する確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前2項の期間に算入しないものとします。
第23 条(権利取得)
(1)損害または費用が生じたことにより被保険者または保険金請求権者(以下この条において、
「被保険者等」といいます。)が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会社がその損害または費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額または費用の全額を保険金として支払った場合被保険者等が取得した債権の全額
なお、人身傷害補償条項においては、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解※
1において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が算出された場合であって、その算出され
た額※2が社会通念上妥当であると認められるときは、その算出された額を損害の額とみなします。以下この条において、同様とします。
② 前号以外の場合
被保険者等が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額または費用を差し
引いた額
(2)前項②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険者等が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、この規定は適用しません。
① 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転
資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合、または酒気を帯びて※被保険自動車を運転している場合に生じた損害
④ 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害。
第24 条(x x)
保険金請求権は、第20 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第25 条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
※1民事訴訟法に定める訴え提起前の和解を含みません。
※2訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および遅延損害金は含みません。
※道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
※これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第26 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約の締結の後、保険契約者は、書面等をもって当会社に保険契約者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認した場合は、当会社が認める範囲内でこの保険契約の権利および義務※1を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの保険契約の権利および義務を被保険自動車の譲受人※2に移転させる場合は、第5条(被保険自動車の譲渡)
(1)の規定によるものとします。
(2)保険契約の締結の後、保険契約者が死亡した場合、この保険契約が失効するときを除き、この保険契約の権利および義務は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に移転するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(4)前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(5)保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約の義務※を負うものとします。
第27 条(保険証券等の発行)
当会社は、保険契約者による保険料※の払込みがなされた後、保険証券を発行します。ただし、保険契約者の申出により、保険証券の発行を行わないことがあります。
第28 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。
第8章 基本条項の2
第1節 契約申込みと保険料払込に関する条項
Ⅰ.保険契約の申込みと保険料払込に関する条項
第1条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができます。
①当会社が定める保険申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
②電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し保険契約申込みの意思を表示(以下「契約意思表示」といいます。)すること。
③当会社がインターネット上に掲示する入力画面(以下「契約入力画面」といいます。)に所要の事項を入力し、契約入力画面の内容を確認し、当会社に送信すること。
(2)前項①の規定により当会社が保険申込書の送付を受けたときは、当会社は保険契約引受の可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対して引受契約内容を通知します。
(3)(1)②の規定により当会社が契約意思表示を受けたときは、当会社は保険契約引受の可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対して保険証券等により引受契約内容を通知します。
(4)(1)③の規定により当会社が契約入力画面の送信を受けたときは、当会社は保険契約引受の可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対して契約確認画面を送信することにより引受契約内容を通知します。
第2条(保険申込書および契約入力画面の記載事項)
(1)前条に規定する保険申込書および契約入力画面等には次に掲げる事項を記載するものとします。
① 保険料
② 保険料の支払方法および保険料払込に必要な事項
③ 当会社が引受けを行う保険契約の内容に関する事項
④ 保険料払込期限
⑤ 保険申込書については、保険申込書の返送期限
⑥ 契約入力画面については、画面表示された有効期限
(2)当会社が指定する事項以外で保険申込書が訂正・追記されている場合、申込書は効力を失います。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険申込書、契約入力画面または当会社の定めるところに従い、保険料を払い込まなければなりません。
(2)保険申込書に記載、契約入力画面に表示または当会社の定める方法で通知する保険料払込期限は、この保険契約に適用されているクレジットカードによる保険料支払に関する条項および特約に別の規定がある場合を除き、保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、保険申込書に記載、契約入力画面に表示または当会社の定める方法で通知する保険料払込期限から相当な期間内に保険料※の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)前項の規定による解除は、保険証券等に記載の保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
※1この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。以下この条において同様とします。
※2所有権留保条項付売買契約に基づく売主
および貸借契約に基づく貸主を含みます。
※この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務をいいます。
※保険料を分割して払い込む場合は、第1回分
割保険料をいいます。
<備考>
※保険料を分割して払い込む場合は、第1回分
割保険料をいいます。
Ⅱ.クレジットカードによる保険料支払に関する条項
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
保険契約の申込時または異動承認請求時に、保険契約者から当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)による保険料※の支払の申出があり、当会社がクレジットカード発行会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえでこれを承認した場合は、保険契約者は保険料をクレジットカードにより支払うものとします。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)前条の規定により当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時※以後、基本条項および基本条項の2に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、前項の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、会員規約等に従いクレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が前項の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。当会社が保険契約を解除した場合は、基本条項第13 条(保険料の返還―解除の場合)(1)の規定に従い、既に領収した保険料を返還します。
(4)前項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還の特則)
基本条項第 11 条(保険料の返還または追加保険料の請求―告知・通知事項等の場合)、第 12 条(保険料の返還-取消、無効、失効の場合)(2)、(3)、第13 条(保険料の返還-解除の場合)の規定ならびにこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社からの保険料相当額の全額の領収を確認の後に保険料を返還することができます。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用しクレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、この限りではありません。
Ⅲ.追加保険料の払込猶予(30 日間)に関する条項
第1条(この条項の適用条件)
当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険契約者がこの追加保険料の払込猶予
(30 日間)に関する条項に従い保険契約の追加保険料を支払うことを承認します。
第2条(この条項による契約締結後の通知方法)
この追加保険料の払込猶予(30 日間)に関する条項により、保険契約者または被保険者は、
訂正の申出、通知または承認の請求を書面等により、当会社に直接行うことができます。
第3条(追加保険料の払込猶予)
(1)基本条項第11 条(保険料の返還または追加保険料の請求―告知・通知事項等の場合)(1)または(2)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社が追加保険料を請求した日または異動承認書等記載の異動日のどちらか遅い日からその日を含めて30 日以内※に、当会社の定める方法により、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)基本条項第11 条(保険料の返還または追加保険料の請求―告知・通知事項等の場合)(3)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、払込猶予期間内に、当会社の定める方法により、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3)被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者が、追加保険料を請求した日または異動承認書等記載の異動日のどちらか遅い日以降に、変更後の契約内容に基づいて、保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける前に追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-追加保険料不払の場合)
(1)当会社は、前条(1)に定める払込猶予期間内に追加保険料の全額が払い込まれなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)前項の解除は次の各号に定める時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 基本条項第3条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合または保険契
<備考>
※異動時の追加保険料を含みます。以下同様とします。
※保険証券等に記載の保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
<備考>
※以下「払込猶予期間内」といいます。
約の締結の際に車両条項第9条(価額の評価のための告知)により告げられた内容が事実と異なる場合
保険責任が始まる時
② 危険増加※が生じた場合危険増加が生じた時
③ 基本条項第5条(被保険自動車の譲渡)(1)、第6条(被保険自動車の入替)(1)、(3)もしくは車両条項第8条(協定保険価額の変更)(4)の承認をする場合または契約内容変更の際に車両条項第9条(価額の評価のための告知)により告げられた内容が事実と異なる場合
変更事由が生じた時
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、前項各号に定める時以降に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(4)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、基本条項第 13 条(保険料の返
還-解除の場合)(1)の規定に従い、既に領収した保険料を返還します。
(5)当会社は、前条(2)に定める払込猶予期間内に追加保険料の全額が払い込まれなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約条件の変更の承認を取り消し、この保険契約を解除することができます。
(6)前項の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。
(7)(5)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、保険契約の解除前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約※に従い、保険金を支払います。
(8)(5)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、基本条項第13 条(保険料の返
還-解除の場合)(1)の規定に従い、既に領収した保険料を返還します。
第5条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者、被保険者または保険金請求権者は、事故が発生した場合で、第2条(この条項による契約締結後の通知方法)に定める訂正の申出、通知または承認の請求を行った日時および事故発生の日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金請求権者が正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害額を差し引いて保険金を支払います。
第2節 家族の免許取得自動補償に関する条項
第1条(異動手続漏れがあった場合の特則)
(1)当会社は、この家族の免許取得自動補償に関する条項により、事故を起こした運転者※1が免許取得日※2の翌日から起算して30 日以内に、保険契約者が書面等により、当会社に対して事故運転者の年齢に応じた契約条件に変更する承認の請求を行い、かつ、当会社がこれを承認した場合は、免許取得日から当会社が承認するまでの間に発生した事故による、賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)(1)に定める対人賠償および同条(2)に定める対物賠償による損害に限り、この保険契約に適用されている運転者年齢条件に関する条項を適用しません。
(2)前項の規定は、事故運転者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用されます。
① 記名被保険者の配偶者
② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
第2条(追加保険料の請求)
(1)当会社は、前条に定める承認請求を受け、これを承認した場合は、当会社の定めるところに従い追加保険料を請求します。
(2)前項の場合において、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は遅滞なく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3)前2項に定める追加保険料が払い込まれなかった場合には、前条の規定は適用しません。
第3節 更新契約の取扱いに関する条項
第1条(この条項の適用条件)
この更新契約の取扱いに関する条項は、契約者が本条項の適用を申し出た場合に適用されます。
第2条(更新契約)
この更新契約の取扱いに関する条項において更新契約とは、この保険契約と保険契約者、記名被保険者および被保険自動車を同一として当会社と締結する契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
第3条(更新契約に関する特則)
この保険契約の更新契約の締結手続漏れ(以下この条において、「更新漏れ」といいます。)があった場合であっても、次の各号に定める条件をいずれも満たしているときに限り、この保険契約が満了する日と同一の内容で更新されたものとして取り扱います。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合、更新契約の保険期間は1年とします。
① この保険契約が1年以上を保険期間とする保険契約であること。
② この保険契約が、この更新契約の取扱いに関する条項を適用して締結されたものではないこと。
③ 被保険自動車を同一とする他の保険契約等がないこと。
※告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。
※被保険自動車について適用される特約を含
みます。
<備考>
※1以下この条において、「事故運転者」といいます。
※2被保険自動車を運転できる免許を最初に取得した日(運転免許証上の免許取得日)をいいます。以下この項において、同様とします。
<備考>
④ 電話、面談等により、保険契約者に対して直接更新の意思表示を行ったにもかかわらず、保険契約者側の事情により、更新漏れとなったものでないこと。
⑤ この保険契約の保険期間内に、保険契約者または当会社から更新契約を締結しない旨の意
思表示がなかったこと。
⑥ 保険契約者が、保険証券等に記載の保険期間の末日の翌日から起算して30 日以内に本条項の適用を申し出て、その後遅滞なく書面等により更新契約の申込みを行うこと。
⑦ クレジットカードによる保険料支払に関する条項およびこの保険契約に付帯された特約に別に定める場合を除いて、保険契約者が前号の申込みから遅滞なく更新契約の保険料を当会社に払い込むこと。
第4条(更新契約に適用される内容)
前条の規定にかかわらず、次の各号の事項については、更新契約に適用される内容は各号の定めるところによります。
① 更新契約の契約条件は、次のとおりとします。
ア.この保険契約に車両条項の適用がある場合、被保険自動車の保険金額は、この保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに、被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・初度登録年月※の自動車の市場販売価格相当額を基準として算定した被保険自動車の価額見積額とします。
イ.この保険契約に適用されている特約に関して、更新契約の保険期間の初日において当該特約の適用条件の範囲外となる場合、当該特約は更新契約に適用しないものとします。
ウ.更新契約の保険期間の初日における当会社の規定を適用したときにこの保険契約の契約条件から変更となる場合、この保険契約の満了する日の前の当会社所定の日までに当会社が提示した契約条件を適用するものとします。
② 更新契約の保険料は、この保険契約の無事故実績等の条件によって定めるものとします。
③ 当会社が普通保険約款、特約、保険引受に関する制度または保険料率等(以下この項において、「制度または料率等」といいます。)を改定した場合には、更新契約の保険期間の初日における制度または料率等を適用するものとします。
第5条(保険責任に関する特則)
第3条(更新契約に関する特則)の規定により締結された更新契約に対しては、基本条項第
1条(保険責任の始期および終期)(2)に定める規定は適用しません。
※被保険自動車が軽自動車である場合は、初度検査年月をいいます。
<別表Ⅰ>
被保険自動車の入替ができる用途・車種区分表
被 保 険 自 動 車
基本条項第6条(被保険自動車の入替)に定める新
規取得自動車または所有自動車
自家用普通乗用車 自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用普通貨物車
(最大積載量0.5 トン超2トン以下)自家用普通貨物車
(最大積載量0.5 トン以下)自家用小型貨物車
自家用軽四輪貨物車特種用途自動車
(キャンピング車)
自家用普通乗用車 自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用普通貨物車
(最大積載量0.5 トン超2トン以下)自家用普通貨物車
(最大積載量0.5 トン以下)自家用小型貨物車
自家用軽四輪貨物車特種用途自動車
(キャンピング車)
注.特種用途自動車(キャンピング車)とは、自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
<別表Ⅱ>
後 遺 障 害 等 級 表
この表は、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項および無保険車事故傷害条項に共通のものとして使用します。
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 | 搭乗者傷害条項 保険金支払割合 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 89% |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 | 遺 | 障 | 害 | 搭乗者傷害条項 保険金支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 100% | |||
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02 以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02 以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% | |||
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06 以下になったもの ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% | |||
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06 以下になったもの ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% | |||
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1 以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないも の ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% | |||
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1 以下になったもの ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6 以下になったもの ② 両耳の聴力が40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの ⑬ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02 以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6 以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06 以下になったもの ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ➃ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1 以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの ④ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11 級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ④ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の 足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13 級 | ① 1眼の矯正視力が0.6 以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7% |
第14 級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
注 関節などの説明図
<別表Ⅲ>
搭乗者傷害条項の医療保険金の支払額基準
下表に掲げる支払事由に該当する場合に、同表のとおり搭乗者傷害条項の医療保険金を支払います。
名称 | 支払事由 | 保険金 |
治療給付金 | 医師の治療を要した場合 | 1回の事故につき1万円 |
入通院給付金 | 病院等に入院または通院した治療日数(通院した治療日数には、医師による往診日数を含みます。)の合計が5日以上(5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180 日以内の場合に限ります。)となった場合 | 1回の事故につき5万円 |
<別表Ⅳ>
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
55%
45%
35%
25%
15%
10%
短期料率
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
15
7
既経過期間
までか月
までか月
までか月
までか月
までか月
までか月
までか月
までか月
までか月
までか月
までか月
まで
日
まで
日
短期料率表
<別表Ⅴ>
自損事故傷害条項の後遺障害等級別保険金支払額表
1.介護を要する後遺障害
等級 | 保険金支払額 |
第1級 | 2,000 万円 |
第2級 | 1,500 万円 |
2.1.以外の後遺障害
等級 | 保険金支払額 | 等級 | 保険金支払額 |
第1級 | 1,500 万円 | 第8級 | 470 万円 |
第2級 | 1,295 万円 | 第9級 | 365 万円 |
第3級 | 1,110 万円 | 第10級 | 280 万円 |
第4級 | 960 万円 | 第11 級 | 210 万円 |
第5級 | 825 万円 | 第12級 | 145 万円 |
第6級 | 700 万円 | 第13 級 | 95 万円 |
第7級 | 585 万円 | 第14 級 | 50 万円 |
<別表Ⅵ>
弁護士費用等補償条項の弁護士費用保険金の上限額
1.着手金
弁護士等が行う1回の手続き(示談または調停もしくは訴訟の手続きをいいます。以下同様とします。)について、下表の「上限額」欄の額とします。ただし、同一の対象事故について弁護士等が複数の手続きを行う場合は、1回の対象事故について、下表の「上限額」欄の額の150%に相当する額とします。
経済的利益の額※1 | 上限額※2 |
125万円以下の場合 | 10万円 |
125万円を超えて300万円以下の場合 | 経済的利益の額の8%に相当する額 |
300万円を超えて3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額の5%に相当する額に9万円を加えた額 |
3,000万円を超えて3億円以下の場合 | 経済的利益の額の3%に相当する額に69万円を加えた額 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額の2%に相当する額に369万円を加えた額 |
※1事故内容および被保険者が対象事故によって被った被害から計算されるべき損害賠償請求の額をいいます。ただし、既に被保険者が受領済の額を除きます。
※2第6条(事故発生時の義務)(1)①の規定に基づき通知された事故の内容および被保険者が行う損害賠償請求の内容から、当会社が妥当であると認めた場合は、この欄に規定する額の130%に相当する額とします。
2.報酬金
1回の対象事故について、下表の「上限額」欄の額とします。
経済的利益の額※1 | 上限額※2 |
125万円以下の場合 | 20万円 |
125万円を超えて300万円以下の場合 | 経済的利益の額の16%に相当する額 |
300万円を超えて3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額の10%に相当する額に18万円を加えた額 |
3,000万円を超えて3億円以下の場合 | 経済的利益の額の6%に相当する額に138万円を加えた額 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額の4%に相当する額に738万円を加えた額 |
※1被保険者が賠償義務者から取得した損害賠償金のうち、弁護士等が行った手続きにより取得することができた額をいいます。ただし、既に被保険者が受領済の額を除きます。
※2第6条(事故発生時の義務)(1)①の規定に基づき通知された事故の内容および被保険者が行う損害賠償請求の内容から、当会社が妥当であると認めた場合は、この欄に規定する額の130%に相当する額とします。
3.日当
弁護士等の出張1日について、下表の「上限額」欄の額とします。
目的地までの所要時間 | 上限額 |
往復2時間を超えて4時間以内の場合 | 3万円 |
往復4時間を超えて7時間以内の場合 | 5万円 |
往復7時間を超える場合 | 10 万円 |
4.その他実費
社会通念上必要かつ妥当な額とします。
注.被保険者が着手金、報酬金および日当を負担していない場合で、着手金、報酬金および日当に代わるその他の弁護士等への報酬を負担したことによって損害が生じたときは、被保険者が着手金、報酬金および日当を負担したものとみなして上記1~3の規定により計算した上限額とします。
<別紙>
人身傷害補償条項損害額基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、傷害が治癒または症状固定(治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。以下同様とします。)するまでの間に被保険者が被った積極損害(救助捜索費、治療関係費、文書料、その他の費用)、休業損害および精神的損害とする。
なお、「臓器の移植に関する法律」第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含む。)であるときには、当該処置に伴い生じた損害を含む。
1.積極損害
① 救助捜索費
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
② 治療関係費
ア.診察料
初診料、再診料、往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。イ.入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合には、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。
ウ.投薬料・手術料・処置費用等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。エ.通院費・転院費・入院費または退院費
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
オ.看護料
(ア) 入院中の看護料
原則として12 歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき 4,100 円とする。
12 歳以下の子供以外の者に近親者等が付き添った場合については、医師の要看護証
明がある場合等医療機関の実状、傷害の態様等からやむを得ない理由がある場合に限り
1日につき4,100 円とする。
(イ) 自宅看護料または通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12 歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は要しない。
a.厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介所の紹介による者
立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
b.近親者等
1日につき2,050 円とする。カ.入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき1,100 円とする。
キ.柔道整復師等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
ク.義肢等の費用
傷害を被った結果、医師が義肢、義歯、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り、必要かつ妥当な実費とする。
ケ.診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とする。
③ 文書料
交通事故証明書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
④ その他の費用
上記①から③以外の損害については、事故との相当因果関係の範囲内で、社会通念上必要
かつ妥当な実費とする。
2.休業損害
受傷により収入(専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいいます。以下同様とします。)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算式による。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象とならない。
① 有職者の場合
下記の算定方法による。ただし、1日あたりの収入額が5,700 円を下回る場合およびその額について立証が困難な場合は、下記のエに該当する者を除き、1日につき5,700 円とする。
<備考>
なお、②にも該当する場合は、いずれか高い額とする。
対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。
ア.給与所得者※
事故直前3か月間の月例給与等
※原則として雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ている者をいいま
90 日
× 対象休業日数 す。
(ア) 原則として、事故直前3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額(本給及び付加給)とする。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とする。
(イ) 賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含める。
(ウ) 本給の一部が支給されている場合については、上記金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引く。
(エ) 役員報酬は、原則として対象としない。ただし、専ら被保険者本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含める。
イ.商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者※および家業従事者
事故前1か年間の
- 必要経費
※原則として白色申告事業者または青色申告
事業者をいいます。以下同様とします。
収入額
とする。
365 日
× 寄与率 × 対象休業日数
(ア) 事故前1か年間の収入額および必要経費は、被保険者本人についての事故前1か年間の収入額および必要経費とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。
(イ) 寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とする。
ウ.自由業者(報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業者、その他これに類する職種の者をいう。)
事故前1か年間の収入額
(固定給を除く。)
とする。
365 日
- 必要経費
× 対象休業日数
事故前1か年間の収入額、必要経費については、「イ.商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者」に準ずる。
エ.アルバイト・パートタイマー
事故直前3か月間の月例給与等
とする。
90 日
× 対象休業日数
(ア) 就労日数が極めて少ない場合には、雇用契約書等の立証書類に基づき決定する。
(イ) 休業日数が特定できない場合には、次の方法で対象休業日数を算出する。
事故直前3か月間の就労日数
90 日
× 休業した期間の延べ日数
(ウ) 家業の手伝いを行っているが、上記イの家業従事者に該当する収入がない場合には、支払対象とならない。
② 家事従事者※の場合
治療期間の範囲内で、現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき5,700 円
とする。
③ 有職者および家事従事者のいずれにも該当しない場合
無職者、金利生活者、xx、家主、恩給、年金生活者、幼児、学生または生活保護法の被保護者等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象とならない。
3.精神的損害
① 対象日数 入院1日につき8,400 円、通院1日につき4,200 円
入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数とする。通院対象日数は各期間区分ごとの総日数※1から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療日数※2の2倍を上限として決定する。
ただし、各期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて
計算する。
事故日から3か月超6か月までの期間 :75%事故日から6か月超9か月までの期間 :45%事故日から9か月超13 か月までの期間 :25%事故日から13 か月超の期間 :15%
② 事故によって妊婦が胎児を死産または流産(人工流産を含む。)した場合には、原則として、
①の額に以下の額を加算する。
妊娠月数(週数)3か月(12 週)以内:30 万円
妊娠月数(週数)4か月(13 週)から6か月(24 週)まで:50 万円妊娠月数(週数)7か月(25 週)以上:80 万円
※年齢、性別を問わず、家事を専業にする者をいいます。以下同様とします。
※1治療最終日の属する期間区分においては
治療最終日までの日数をいいます。
※2被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療により次のいずれかに該当するギプス等を常時装着したときは、その日数を含みます。
ⅰ. 長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)の骨折または脊柱の骨折によるギプス等
ⅱ. 長管骨に接続する三大関節部分の骨折
で長管骨部分も含めたギプス等
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とする。
なお、後遺障害の等級は別表Ⅱ、年齢別平均給与額は付表Ⅲによる。
1.逸失利益
被保険者に後遺障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、原則として、下記の①、②および③に従い次の算式で計算する。
労働能力喪失期間に対応する
収入額 × 労働能力喪失率 ×
① 被保険者区分別逸失利益計算方法ア.有職者
下記のいずれか高い額とする。
ライプニッツ係数
(ア) 現実収入額 ×
年齢別平均給与額
労働能力喪失率
労働能力
労働能力喪失期間に対応する
×
ライプニッツ係数
労働能力喪失期間に対応する
(イ)
の年相当額※ ×
×
喪失率
ライプニッツ係数
※年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下
現実収入額について、源泉徴収票または確定申告書もしくは市町村による課税証明等の
公的な税務資料による確認が困難な場合は、(イ)の額とする。また、イに該当する場合は、いずれか高い額とする。
イ.家事従事者ならびに幼児および学生
回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の
年齢別平均給与額
労働能力喪失期間に対応する
年相当額とします。
の年相当額※ × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
ウ.上記アおよびイのいずれにも該当しない者で身体・精神に特別異常がなく十分働く意思
と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とする。
※年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与
(ア)
(イ)
② 支払方法
18 歳平均給与額
×
の年相当額
年齢別平均給与額
×
の年相当額の50%
労働能力
×
喪失率
労働能力
×
喪失率
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の
年相当額とします。
上記①の算式で算出した額を一時金として支払う。
③ 収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記①の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、下記のとおりとする。
ア.収入額
(ア) 「現実収入額」は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額を上限とし、必要経費、寄与率、被保険者の年齢、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。収入額および必要経費は、源泉徴収票または確定申告書もしくは市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とし、商・工・鉱業者および農林漁業者等事業所得者の寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とする。
なお、定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとする。
(イ) 「年齢別平均給与額」、「18 歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は、付表Ⅲによる。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り、被保険者の症状固定日の年齢による。ただし、症状固定日の年齢が18 歳未満の場合は、「18 歳平均給与額」とする。
イ.労働能力喪失率
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して
決定する。ただし、付表Ⅰに定める各等級に対応する喪失率を上限とする。
ウ.労働能力喪失期間
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して
決定する。ただし、付表Ⅳに定める就労可能年数の範囲内とする。エ.ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅱによる。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額とする。別表Ⅱの1の後遺障害
第1級 1,600 万円 第2級 1,300 万円
ただし、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、第1級2,000 万円、第2級1,500 万円とする。
別表Ⅱの2の後遺障害
第1級 | 1,600 万円 | 第8級 | 400 万円 |
第2級 | 1,300 万円 | 第9級 | 300 万円 |
第3級 | 1,100 万円 | 第10 級 | 200 万円 |
第4級 | 900 万円 | 第11 級 | 150 万円 |
第5級 | 750 万円 | 第12級 | 100 万円 |
第6級 | 600 万円 | 第13 級 | 60 万円 |
第7級 | 500 万円 | 第14 級 | 40 万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、第1級2,000 万円、第2級1,500 万円、第3級1,250 万円とする。
3.将来の介護料
将来の介護料は後遺障害の症状固定日以降に生ずる看護または世話にかかわる費用とし、下記のとおり算定する。
① 別表Ⅱの1の第1級に該当する後遺障害が残存した場合で、かつ、常に介護を要すると認められる場合
ア.介護料
1か月につき16 万円とする。イ.支払方法
原則として下記(ア) による。ただし、障害の態様、医師の診断等に照らし、当会社が一時金による支払が妥当と認める場合には、(イ) による。
(ア) 定期金による支払
後遺障害の症状固定日から6か月毎に、常に介護を要する状態が継続する限り、介護料を定期金として支払う。
(イ) 一時金による支払
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。
ウ.介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定する。エ.ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅱによる。
② 別表Ⅱの1の第1級もしくは第2級または別表Ⅱの2の第1級、第2級、第3級③もしくは④に該当する後遺障害が残存した場合で、かつ、随時介護を要すると認められる場合
ア.介護料
1か月につき、8万円とする。イ.支払方法
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。
ウ.介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定する。エ.ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅱによる。
4.その他の損害
上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500
万円を限度とする。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬祭費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とする。
1.葬祭費
60 万円とする。ただし、立証資料等により60 万円を超えることが明らかな場合は、100 万円を限度に、実費とする。
2.逸失利益
被保険者が死亡したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失(年金および恩給を除く。)とし、原則として、下記の①および②に従い次の算式で計算する。
(収入額 - 生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
① 被保険者区分別逸失利益計算方法ア.有職者
下記のいずれか高い額とする。
(ア) ( 現実収入額 - 生活費 )×年齢別平均給与額
(イ) ( の年相当額※ - 生活費 )×
就労可能年数に対応するライプニッツ係数 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
※年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下
現実収入額について、源泉徴収票または確定申告書もしくは市町村による課税証明等の
公的な税務資料による確認が困難な場合は、(イ)の額とする。また、イに該当する場合は、いずれか高い額とする。
イ.家事従事者ならびに幼児および学生
回る場合で、就労可能年数の期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額
年齢別平均給与額
( の年相当額※ - 生活費 )×
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
の年相当額とします。
※年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下
ウ.上記アおよびイのいずれにも該当しない者で、身体および精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とする。
回る場合で、就労可能年数の期間中の各年の
年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額
(ア) (
(イ) (
18 歳平均給与額の
- 生活費 )×
年相当額
年齢別平均給与額
- 生活費 )×
の年相当額の50%
就労可能年数に対応 するライプニッツ係数就労可能年数に対応 するライプニッツ係数
の年相当額とします。
② 収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記①の算式における収入額、生活費、就労可能年数、ライプニッツ係数は、下記のとおりとする。
ア.収入額
(ア) 「現実収入額」は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額を上限とし、必要経費、寄与率、被保険者の年齢、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。収入額および必要経費は、源泉徴収票または確定申告書もしくは市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とし、商・工・鉱業者および農林漁業者等事業所得者の寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とする。
なお、定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとする。
(イ) 「年齢別平均給与額」、「18 歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表Ⅲによる。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り、被保険者の死亡日の年齢による。ただし、死亡日の年齢が18 歳未満の場合は、「18 歳平均給与額」とする。
イ.生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じて、収入額に対する下記の割合の額とする。
(ア) 被扶養者がない場合 50% (イ) 被扶養者が1人の場合 40% (ウ) 被扶養者が2人の場合 35% (エ) 被扶養者が3人以上の場合 30%
「被扶養者」とは被保険者に現実に扶養されていた者をいう。ウ.就労可能年数
就労可能年数は、付表Ⅳによる。エ.ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅳによる。
3.精神的損害
被保険者の属性別に下記の金額とする。
被保険者が一家の支柱である場合 2,000 万円被保険者が65 歳以上の者である場合 1,500 万円被保険者が上記以外の場合 1,600 万円
4.その他の損害
上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
付表Ⅰ
労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 | |
別表Ⅱの1 | 第1級 第2級 | 100/100 100/100 |
第1級 | 100/100 | |
第2級 | 100/100 | |
第3級 | 100/100 | |
第4級 | 92/100 | |
第5級 | 79/100 | |
第6級 | 67/100 | |
別表Ⅱの2 | 第7級 第8級 | 56/100 45/100 |
第9級 | 35/100 | |
第10級 | 27/100 | |
第11 級 | 20/100 | |
第12級 | 14/100 | |
第13 級 | 9/100 | |
第14 級 | 5/100 |
付表Ⅱ
ライプニッツ係数表
期間 | ライプニッツ係数 | 期間 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | ||
1 | 0.952 | 46 | 17.880 |
2 | 1.859 | 47 | 17.981 |
3 | 2.723 | 48 | 18.077 |
4 | 3.546 | 49 | 18.169 |
5 | 4.329 | 50 | 18.256 |
6 | 5.076 | 51 | 18.339 |
7 | 5.786 | 52 | 18.418 |
8 | 6.463 | 53 | 18.493 |
9 | 7.108 | 54 | 18.565 |
10 | 7.722 | 55 | 18.633 |
11 | 8.306 | 56 | 18.699 |
12 | 8.863 | 57 | 18.761 |
13 | 9.394 | 58 | 18.820 |
14 | 9.899 | 59 | 18.876 |
15 | 10.380 | 60 | 18.929 |
16 | 10.838 | 61 | 18.980 |
17 | 11.274 | 62 | 19.029 |
18 | 11.690 | 63 | 19.075 |
19 | 12.085 | 64 | 19.119 |
20 | 12.462 | 65 | 19.161 |
21 | 12.821 | 66 | 19.201 |
22 | 13.163 | 67 | 19.239 |
23 | 13.489 | 68 | 19.275 |
24 | 13.799 | 69 | 19.310 |
25 | 14.094 | 70 | 19.343 |
26 | 14.375 | 71 | 19.374 |
27 | 14.643 | 72 | 19.404 |
28 | 14.898 | 73 | 19.432 |
29 | 15.141 | 74 | 19.459 |
30 | 15.372 | 75 | 19.485 |
31 | 15.593 | 76 | 19.509 |
32 | 15.803 | 77 | 19.533 |
33 | 16.003 | 78 | 19.555 |
34 | 16.193 | 79 | 19.576 |
35 | 16.374 | 80 | 19.596 |
36 | 16.547 | 81 | 19.616 |
37 | 16.711 | 82 | 19.634 |
38 | 16.868 | 83 | 19.651 |
39 | 17.017 | 84 | 19.668 |
40 | 17.159 | 85 | 19.684 |
41 | 17.294 | 86 | 19.699 |
42 | 17.423 | 87 | 19.713 |
43 | 17.546 | 88 | 19.727 |
44 | 17.663 | 89 | 19.740 |
45 | 17.774 | 90 | 19.752 |
(注) 幼児および18 歳未満の学生または身体および精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者(有職者、家事従事者および18歳以上の学生を含まない。)の後遺障害による逸失利益を算定するにあたり、労働能力喪失期間の終期が18 歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18 歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。
(例)10 歳、労働能力喪失期間20 年の場合
12.462(20 年の係数)-6.463(8 年の係数)=5.999
付表Ⅲ
年齢別平均給与額・全年齢平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男 子 | 女 子 | 年齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢 | 415,400 | 275,100 | 43 | 478,300 | 301,000 |
18 | 187,400 | 169,600 | 44 | 482,000 | 298,800 |
19 | 199,800 | 175,800 | 45 | 485,600 | 296,500 |
20 | 219,800 | 193,800 | 46 | 489,300 | 294,300 |
21 | 239,800 | 211,900 | 47 | 492,900 | 292,000 |
22 | 259,800 | 230,000 | 48 | 495,500 | 291,800 |
23 | 272,800 | 238,700 | 49 | 498,100 | 291,700 |
24 | 285,900 | 247,400 | 50 | 500,700 | 291,600 |
25 | 298,900 | 256,000 | 51 | 503,300 | 291,400 |
26 | 312,000 | 264,700 | 52 | 505,800 | 291,300 |
27 | 325,000 | 273,400 | 53 | 500,700 | 288,500 |
28 | 337,300 | 278,800 | 54 | 495,500 | 285,600 |
29 | 349,600 | 284,100 | 55 | 490,300 | 282,800 |
30 | 361,800 | 289,400 | 56 | 485,200 | 280,000 |
31 | 374,100 | 294,700 | 57 | 480,000 | 277,200 |
32 | 386,400 | 300,100 | 58 | 455,400 | 269,000 |
33 | 398,000 | 301,900 | 59 | 430,900 | 260,900 |
34 | 409,600 | 303,700 | 60 | 406,300 | 252,700 |
35 | 421,300 | 305,500 | 61 | 381,700 | 244,500 |
36 | 432,900 | 307,300 | 62 | 357,200 | 236,400 |
37 | 444,500 | 309,100 | 63 | 350,100 | 236,400 |
38 | 450,500 | 307,900 | 64 | 343,000 | 236,400 |
39 | 456,600 | 306,800 | 65 | 336,000 | 236,500 |
40 | 462,600 | 305,600 | 66 | 328,900 | 236,500 |
41 | 468,600 | 304,500 | 67 | 321,800 | 236,500 |
42 | 474,700 | 303,300 | 68~ | 314,800 | 236,600 |
付表Ⅳ
〔1〕 18 歳未満の者に適用する表
死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
年齢 | 幼児および学生または身体および精神に 特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者(家事従事者を含まない。) | 有 職 者 | ||||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |||
歳 | 年 | 年 | ||||
0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 | ||
1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 | ||
2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 | ||
3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 | ||
4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 | ||
5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 | ||
6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 | ||
7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 | ||
8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 | ||
9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 | ||
10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 | ||
11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 | ||
12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 | ||
13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 | ||
14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 | ||
15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 | ||
16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 | ||
17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
(注)幼児および18 歳未満の学生または身体および精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者(家事従事者を含まない。)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
(例) 3 歳の幼児
(1) 就労の終期(67 歳)までの年数64 年(67 年-3 年)に対応する係数 | 19.119 |
(2) 就労の始期(18 歳)までの年数15 年(18 年-3 年)に対応する係数 | 10.380 |
(3) 就労可能年数49 年(64 年-15 年) | |
(4) 適用する係数 8.739(19.119-10.380) |
〔2〕 18 歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 18.169 | 58 | 12 | 8.863 |
19 | 48 | 18.077 | 59 | 12 | 8.863 |
20 | 47 | 17.981 | 60 | 12 | 8.863 |
21 | 46 | 17.880 | 61 | 11 | 8.306 |
22 | 45 | 17.774 | 62 | 11 | 8.306 |
23 | 44 | 17.663 | 63 | 10 | 7.722 |
24 | 43 | 17.546 | 64 | 10 | 7.722 |
25 | 42 | 17.423 | 65 | 10 | 7.722 |
26 | 41 | 17.294 | 66 | 9 | 7.108 |
27 | 40 | 17.159 | 67 | 9 | 7.108 |
28 | 39 | 17.017 | 68 | 8 | 6.463 |
29 | 38 | 16.868 | 69 | 8 | 6.463 |
30 | 37 | 16.711 | 70 | 8 | 6.463 |
31 | 36 | 16.547 | 71 | 7 | 5.786 |
32 | 35 | 16.374 | 72 | 7 | 5.786 |
33 | 34 | 16.193 | 73 | 7 | 5.786 |
34 | 33 | 16.003 | 74 | 6 | 5.076 |
35 | 32 | 15.803 | 75 | 6 | 5.076 |
36 | 31 | 15.593 | 76 | 6 | 5.076 |
37 | 30 | 15.372 | 77 | 5 | 4.329 |
38 | 29 | 15.141 | 78 | 5 | 4.329 |
39 | 28 | 14.898 | 79 | 5 | 4.329 |
40 | 27 | 14.643 | 80 | 5 | 4.329 |
41 | 26 | 14.375 | 81 | 4 | 3.546 |
42 | 25 | 14.094 | 82 | 4 | 3.546 |
43 | 24 | 13.799 | 83 | 4 | 3.546 |
44 | 23 | 13.489 | 84 | 4 | 3.546 |
45 | 22 | 13.163 | 85 | 3 | 2.723 |
46 | 21 | 12.821 | 86 | 3 | 2.723 |
47 | 20 | 12.462 | 87 | 3 | 2.723 |
48 | 19 | 12.085 | 88 | 3 | 2.723 |
49 | 18 | 11.690 | 89 | 3 | 2.723 |
50 | 17 | 11.274 | 90 | 3 | 2.723 |
51 | 16 | 10.838 | 91 | 2 | 1.859 |
52 | 15 | 10.380 | 92 | 2 | 1.859 |
53 | 14 | 9.899 | 93 | 2 | 1.859 |
54 | 14 | 9.899 | 94 | 2 | 1.859 |
55 | 14 | 9.899 | 95 | 2 | 1.859 |
56 | 13 | 9.394 | 96 | 2 | 1.859 |
57 | 13 | 9.394 | 97 | 2 | 1.859 |
98 | 2 | 1.859 | |||
99 | 2 | 1.859 | |||
100 | 2 | 1.859 | |||
101~ | 1 | 0.952 |
付表Ⅴ
第20 回生命表による平均余命
(単位:年)
0 歳 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9歳 | |
男 女 | 78.56 85.52 | 77.79 84.73 | 76.83 83.76 | 75.85 82.78 | 74.87 81.80 | 73.88 80.81 | 72.89 79.81 | 71.90 78.82 | 70.91 77.83 | 69.92 76.84 |
10 歳 | 11 歳 | 12 歳 | 13 歳 | 14 歳 | 15 歳 | 16 歳 | 17 歳 | 18 歳 | 19歳 | |
男 女 | 68.93 75.84 | 67.93 74.85 | 66.94 73.85 | 65.95 72.86 | 64.96 71.86 | 63.97 70.87 | 62.98 69.88 | 62.00 68.89 | 61.02 67.90 | 60.05 66.91 |
20 歳 | 21 歳 | 22 歳 | 23 歳 | 24 歳 | 25 歳 | 26 歳 | 27 歳 | 28 歳 | 29歳 | |
男 女 | 59.08 65.93 | 58.11 64.95 | 57.14 63.96 | 56.18 62.98 | 55.22 62.00 | 54.25 61.02 | 53.29 60.04 | 52.32 59.06 | 51.36 58.08 | 50.39 57.10 |
30 歳 | 31 歳 | 32 歳 | 33 歳 | 34 歳 | 35 歳 | 36 歳 | 37 歳 | 38 歳 | 39歳 | |
男 女 | 49.43 56.12 | 48.47 55.14 | 47.50 54.16 | 46.54 53.18 | 45.58 52.21 | 44.62 51.23 | 43.67 50.26 | 42.71 49.29 | 41.76 48.32 | 40.81 47.35 |
40 歳 | 41 歳 | 42 歳 | 43 歳 | 44 歳 | 45 歳 | 46 歳 | 47 歳 | 48 歳 | 49歳 | |
男 女 | 39.86 46.38 | 38.92 45.42 | 37.98 44.45 | 37.04 43.49 | 36.11 42.53 | 35.18 41.57 | 34.26 40.62 | 33.35 39.67 | 32.44 38.72 | 31.53 37.78 |
50 歳 | 51 歳 | 52 歳 | 53 歳 | 54 歳 | 55 歳 | 56 歳 | 57 歳 | 58 歳 | 59歳 | |
男 女 | 30.63 36.84 | 29.74 35.90 | 28.86 34.97 | 27.98 34.04 | 27.11 33.12 | 26.25 32.20 | 25.40 31.28 | 24.56 30.37 | 23.73 29.46 | 22.91 28.56 |
60 歳 | 61 歳 | 62 歳 | 63 歳 | 64 歳 | 65 歳 | 66 歳 | 67 歳 | 68 歳 | 69歳 | |
男 女 | 22.09 27.66 | 21.28 26.75 | 20.48 25.86 | 19.69 24.97 | 18.91 24.08 | 18.13 23.19 | 17.36 22.32 | 16.59 21.45 | 15.84 20.58 | 15.11 19.73 |
70 歳 | 71 歳 | 72 歳 | 73 歳 | 74 歳 | 75 歳 | 76 歳 | 77 歳 | 78 歳 | 79歳 | |
男 女 | 14.39 18.88 | 13.69 18.05 | 13.01 17.22 | 12.35 16.41 | 11.70 15.62 | 11.07 14.83 | 10.46 14.06 | 9.87 13.30 | 9.30 12.56 | 8.75 11.84 |
80 歳 | 81 歳 | 82 歳 | 83 歳 | 84 歳 | 85 歳 | 86 歳 | 87 歳 | 88 歳 | 89歳 | |
男 女 | 8.22 11.13 | 7.71 10.45 | 7.22 9.79 | 6.76 9.16 | 6.31 8.56 | 5.89 7.99 | 5.50 7.44 | 5.12 6.92 | 4.78 6.43 | 4.45 5.97 |
90 歳 | 91 歳 | 92 歳 | 93 歳 | 94 歳 | 95 歳 | 96 歳 | 97 歳 | 98 歳 | 99 歳 | |
男 女 | 4.15 5.53 | 3.87 5.13 | 3.61 4.75 | 3.37 4.39 | 3.14 4.07 | 2.93 3.77 | 2.74 3.49 | 2.56 3.22 | 2.39 2.98 | 2.23 2.75 |
100 歳 | 101 歳 | 102 歳 | 103 歳 | 104 歳 | 105 歳 | 106 歳 | 107 歳 | 108 歳 | 109歳 | |
男 女 | 2.08 2.54 | 1.95 2.34 | 1.82 2.16 | 1.70 2.00 | 1.59 1.84 | 1.49 1.70 | 1.39 1.56 | 1.30 1.44 | 1.22 1.33 | 1.14 1.22 |
110 歳 | 111 歳 | 112 歳 | 113 歳 | 114 歳 | ||||||
男 女 | 1.07 1.12 | 1.00 1.04 | - 0.96 | - 0.88 | - 0.82 |
Ⅶ 特約条項
①運転者家族限定特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車について運転する者を特定の者※(以下「特定運転者」といいます。)およびその家族に限定する旨保険証券等に記載されている場合に適用されます。
第2条(家族の定義)
この特約において、家族とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
① 特定運転者の配偶者
② 特定運転者またはその配偶者の同居の親族
③ 特定運転者またはその配偶者の別居の未婚の子※
第3条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、保険証券等に記載の特定運転者およびその家族以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)(1)に定める対人事故および同条(2)に定める対物事故
(2)前項の規定にかかわらず、保険証券等に記載の保険期間※の初日の時点で、前条各号のい
ずれかに該当していた者については、同項の規定を適用しません。ただし、保険契約者または特定運転者から、該当していた事実を確認できる公的資料等の提出があった場合に限ります。
(3)当会社は、前項の規定を適用する場合には、その前条各号に該当する者が家族に該当しなくなった事実の発生日(以下この条において、「事実の発生日」といいます。)以後の期間に対し、当会社の定めるところに従い、追加保険料を請求します。
(4)前項において、保険契約者または特定運転者は、事実の発生日について、資料の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合、または提出された資料によって事実の発生日が特定できない場合は、当会社は、保険期間の初日以後の期間に対し、当会社の定めるところに従い、追加保険料を請求します。
(5)当会社は、保険契約者が前2項の追加保険料の払込みを怠った場合は、(2)の規定は適用しません。
第4条(弁護士費用等補償条項への不適用)
当会社は、弁護士費用等補償条項においては、この特約は適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
②運転者夫婦限定特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車について運転する者を特定の者※(以下「特定運転者」といいます。)およびその配偶者に限定する旨保険証券等に記載されている場合に適用されます。
第2条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、保険証券等に記載の特定運転者およびその配偶者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)(1)に定める対人事故および同条(2)に定める対物事故
(2)前項の規定にかかわらず、保険証券等に記載の保険期間※の初日の時点で、特定運転者の
配偶者であった者(以下この条において、「元配偶者」といいます。)については、同項の規定を適用しません。ただし、保険契約者または特定運転者から、該当していた事実を確認できる公的資料等の提出があった場合に限ります。
(3)当会社は、前項の規定を適用する場合には、元配偶者が特定運転者の配偶者に該当しなくなった事実の発生日(以下この条において、「事実の発生日」といいます。)以後の期間に対し、当会社の定めるところに従い、追加保険料を請求します。
(4)前項において、保険契約者または特定運転者は、事実の発生日について、資料の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合、または提出された資料によって事実の発生日が特定できない場合は、当会社は、保険期間の初日以後の期間に対し、当会社の定めるところに従い、追加保険料を請求します。
<備考>
※1名に限るものとし、被保険自動車について普通保険約款賠償責任条項の適用がある場合は、記名被保険者とします。
※法律上の婚姻歴のある者を含みません。
※これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
※この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、異動承認書等記載の異動日から保険期間末日までをいいます。以下この条において、「保険期間」といいます。
<備考>
※1名に限るものとし、被保険自動車について普通保険約款賠償責任条項の適用がある場合は、記名被保険者とします。
※これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
※この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、異動承認書等記載の異動日から保険期間末日までをいいます。以下この条において、「保険期間」といいます。
(5)当会社は、保険契約者が前2項の追加保険料の払込みを怠った場合は、(2)の規定は適用しません。
第3条(弁護士費用等補償条項への不適用)
当会社は、弁護士費用等補償条項においては、この特約は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
③運転者本人限定特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車について運転する者を特定の者※(以下「特定運転者」といいます。)に限定する旨保険証券等に記載されている場合に適用されます。
第2条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は、この特約により、保険証券等に記載の特定運転者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の各号のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、この規定は適用しません。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)(1)に定める対人事故および同条(2)に定める対物事故
第3条(弁護士費用等補償条項への不適用)
当会社は、弁護士費用等補償条項においては、この特約は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
④ファミリーバイク特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
この特約においては、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(1)および自損事故傷害条項第3条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(1)の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子※
第3条(この特約の補償内容-賠償責任)
(1)当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)を適用します。
(2)前項の原動機付自転車が借用原動機付自転車で自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済※が締結されていない場合は、普通保険約款賠償責任条項第8条(当会社による解決)(4)⑤の規定にかかわらず、対人賠償に関して同条(1)の規定を適用します。
(3)(1)の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)(3)の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(4)前項の借用原動機付自転車とは、前条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車※以外のものをいいます。ただし、同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。
第4条(この特約の補償内容-自損傷害)
当会社は、被保険者がxxの乗車装置に搭乗中(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。)の原動機付自転車を被保険自動車とみなして、普通保険約款自損事故傷害条項(同条項に適用される他の特約を含みます。)を適用します。この場合において、同条項第1条(この条項の適用条件)の規定は適用しません。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、第3条(この特約の補償内容-賠償責任)の適用においては、普通保険約款賠償責任条項、基本条項および基本条項の2の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務(家事を除きます。以下この条において、同様とします。)のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しません。
<備考>
※1名に限るものとし、被保険自動車について普通保険約款賠償責任条項の適用がある場合は、記名被保険者とします。
※これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)
<備考>
※法律上の婚姻歴のある者を含みません。
※以下この条において、「自賠責保険等」といいます。
※所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。以下同様とします。
② 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車を、その使用者の業務のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が第2条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しません。
③ 第2条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
④ 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故。※
第6条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第5条(被保険自動車の譲渡)
(2)の規定は適用しません。
第7条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款他車運転危険補償条項および運転者年齢条件に関する条項ならびに運転者家族限定特約、運転者夫婦限定特約および運転者本人限定特約の規定は適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑤対物超過修理費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に対物賠償保険の適用がある場合で、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
(1)この特約において、被保険者とは普通保険約款賠償責任条項第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(1)に定める被保険者をいいます。
(2)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第4条(対物超過修理費用保険金)に定める対物超過修理費用保険金の限度額が増額されるものではありません。
第3条(用語の定義)
この特約において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 対物事故
普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)(2)に定める対物事故をいいます。
② 相手自動車
被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する対物事故により、滅失、破損または汚損した他人の所有する自動車(原動機付自転車を含みます。)をいいます。
③ 相手自動車の修理費
損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために、当会社が必要かつ妥当と認める修理費をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に、相手自動車を修理することによって生じた修理費に限ります。
④ 相手自動車の価額
損害が生じた地および時における、相手自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
⑤ 対物超過修理費用
当会社が、相手自動車の修理費が相手自動車の価額を超えると認めた場合における、相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。
⑥ 相手自動車の車両保険等
相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。
第4条(対物超過修理費用保険金)
当会社は、普通保険約款賠償責任条項第5条(支払保険金の計算)(2)の保険金が支払われる場合には、同条(3)①に定める費用に加えて、被保険者が負担する対物超過修理費用を対物超過修理費用保険金として支払います。ただし、1回の対物事故における相手自動車1台につき、下記の算式によって算出された額または50 万円のいずれか低い額を限度とします。
※被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
<備考>
相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
対物超過修理費用保険金の額
対物超過修理費用
× =
相手自動車の価額
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1)当会社は、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、その超える額※1を前条に定める額から差し引いて対物超過修理費用保険金として支払います。※2
① 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の額(相手自動車の修理
※1以下この項において、「超過額」といいます。
※2既に超過額の一部または全部に相当する
費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。)。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金または共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金または共済金の額とします。
② 相手自動車の価額
(2)他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)②の規定中、「賠償責任条項第6条(費用)(2)の臨時費用、自損事故傷害条項および無保険車事故傷害条項」とあるのを「この特約」と読み替えて同条を適用します。
第6条(対物超過修理費用保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、普通保険約款基本条項第20 条(保険金の請求)(1)①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)第4条(対物超過修理費用保険金)の対物超過修理費用保険金の請求は、記名被保険者を
経由して行うものとします。
(3)普通保険約款賠償責任条項第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定は、この特約には適用しません。
第7条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 10 条(解除)(2)①※1の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項または弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
② 第10 条(解除)(6)②の規定中「車両条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
③ 第24 条(時効)の規定中「第20 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「この特約第6条
(対物超過修理費用保険金の請求)(1)」
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑥被害者救済費用等補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に対人賠償保険または対物賠償保険が適用されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、次の各号のすべてに該当する場合に、被保険者が被害者救済費用を負担したことによって生じた損害に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車に存在した欠陥や被保険自動車に行われた電気通信回線を用いた第三者による不正なアクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる事象または動作が被保険自動車に生じたことにより、人身事故※1または物損事故※2が生じたこと
② 被保険自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたことが、次のいずれかにより明らかであること
ア.リコール等※
イ.警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査ウ.アまたはイと同等のその他の客観的な事実
③ この特約の被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが判決もしくは裁判上の和解
※により確定したことまたは事故状況の調査を行い、法令および判例等に照らして検討した
結果、当会社がこの特約の被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったと認めること
第3条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
(1)この特約において被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車の運転者。
ただし、被保険自動車の運転者が次のいずれかに該当する者以外の場合は、記名被保険者の
承諾を得て被保険自動車を運転中の者に限ります。ア.記名被保険者
イ.記名被保険者の配偶者
ウ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
エ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子※
② 被保険自動車の運転者がいない状態で人身事故または物損事故が生じた場合は、被保険自動車の所有者
(2)前項の規定にかかわらず、業務※1として受託した被保険自動車を使用または管理している自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者※2は、被保険者に含みません。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第5条(保険金をお支払いしない場合)(1)①の規定を除きます。
(4)前項の規定によって、第6条(支払保険金の計算)(1)および(2)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに同条(3)②に定める人身救済臨時費用の額が増額されるものではありません。
対物超過修理費用保険金を支払っていたときは、その相当額の返還を請求することができます。
<備考>
※1被保険自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故により他人の生命または身体を害することをいいます。以下同様とします。
※2被保険自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故により他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。以下同様とします。
※道路運送車両法第63 条の2または同条の3に基づき実施される改善措置等をいいます。
※民事訴訟法に定める訴え提起前の和解を含
みません。
※法律上の婚姻歴のある者を含みません。
※1家事を除きます。以下同様とします。
※2これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
第4条(用語の定義)
この特約において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 被害者救済費用
人身事故または物損事故によって被害者等に生じた損害の額※を被保険者が負担することおよび被害者等に生じた損害について被害者等が賠償義務者に対する損害賠償請求権を有する場合は、被保険者が負担する額を上限としてその損害賠償請求権を被保険者が取得することについて、当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士により被害者等との間で書面による合意が成立した場合に、その合意に基づき被保険者が支出する費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものがある場合は、その合計額を差し引いた額を限度とします。ア.自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既
に給付が決定しまたは支払われた金額
イ.対人賠償保険または対物賠償保険等※によって賠償義務者が被害者等に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
ウ.被害者等が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
エ.労働者災害補償制度によって被害者等に既に給付が決定しまたは支払われた額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。)
オ.賠償義務者以外の第三者から被害者等に生じた損害に対する補償を既に取得している場合は、その取得した額
カ.被害者等に生じた損害の額のうち、被害者※の過失により生じた損害の額
キ.アからオまでの額のほか、被害者等に生じた損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付に対する請求権を被害者等が有している場合で、これらの保険金、共済金その他の給付によって支払われた額がカの額を上回るときは、その超過額※
② 法律上の損害賠償責任
自動車損害賠償保障法、民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。
③ 被害者等
人身事故により生命または身体を害された者またはその父母、配偶者もしくは子および物損事故により所有する財物を滅失、破損もしくは汚損された者またはその財物を使用もしくは管理していた者をいいます。
④ 賠償義務者
被害者等に生じた被害にかかわる法律上の損害賠償責任を負う者をいいます。
⑤ 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
⑥ 労働者災害補償制度
次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。
ア.労働者災害補償保険法
イ.国家公務員災害補償法
ウ.裁判官の災害補償に関する法律
エ.地方公務員災害補償法
オ.公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意※
ア.保険契約者
イ.アまたは記名被保険者の法定代理人
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動※
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生
じた事故
被保険自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために使用している場合、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用※している場合に生じた事故
⑨ 被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引すること
(2)当会社は、人身事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に被保険者が被害者救済費用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
※被害者等に生じた損害の額とは、賠償義務者がこれらの者に生じた損害を賠償するとした場合(賠償義務者が存在しない場合を含みます。)に、その賠償義務者が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害の額として、当会社の認める額をいいます。以下同様とします。
※自動車(原動機付自転車を含みます。)の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することまたは他人の財物を滅失、破損または汚損することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
※人身事故により生命または身体を害された者および物損事故により所有する財物を滅失、破損もしくは汚損された者またはその財物を使用もしくは管理していた者をいいます。以下同様とします。
※保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしくは生命保険等の保険金または共済金等を含みません。
※これらの者の故意により生じた事故において、被保険者が被害者救済費用を負担したことによって生じた損害に限ります。
※群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
※救急、消防、事故処理、補修、清掃等のため
に使用する場合を除きます。
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人※。ただし、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合、記名被保険者がこの号の被保険者となる場合は保険金を支払います。
(3)当会社は、物損事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に被保険者が被害者救済費用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第6条(支払保険金の計算)
(1)1回の人身事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券等に記載の対人保険金額を限度とします。
※被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
次条(1)
①の費用
人身事故において被保険者が被害者等に対して負担する被害者救済費用の額
+ = 保険金
(2)1回の物損事故※につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券等に記載の対物保険金額を限度とします。
※同一の偶然な事故により生じた物損事故は、
1回の物損事故とみなします。
保険証券等に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
次条(1)
①の費用
物損事故において被保険者が被害者等に対して負担する被害者救済費用の額
+ - = 保険金
(3)当会社は、前2項に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 次条(1)②の費用
② 次条(2)の人身救済臨時費用。ただし、1回の人身事故により生命または身体を害された者1名につき15 万円とします。
第7条(費 用)
(1)保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第14 条(事故発生時の義務)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② 人身事故または物損事故に関して被保険者または当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
(2)第2条(この特約の補償内容)①から③までのすべてに該当する人身事故において、第4条(用語の定義)①に規定する被害者等との間の合意が成立している場合で、生命または身体を害された者が人身事故の直接の結果として死亡したときは、前項の費用のほか、被保険者が臨時に必要とする費用※は、これを損害の一部とみなします。
第8条(当会社による援助)
被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者または当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います。
第9条(損害発生時の義務)
(1)第2条(この特約の補償内容)に該当し、被保険者が被害者救済費用を負担する場合で、賠償義務者となるべき者がいるときは、保険契約者または被保険者は、被害者等および賠償義務者に対して、被害者救済費用が賠償義務者となるべき者に代わって被害者等に対して支払う費用であることおよび被保険者が負担する被害者救済費用の額を上限として被害者等が有する損害賠償請求権を被保険者が取得することについて書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担する被害者救済費用の額が被害者等との間の合意により確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がこの特約の規定に基づき保険金の支払を受けようとする場合は、普通保険約款基本条項第20 条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、次の各号に定める書類を添えて当会社に提出しなければなりません。ただし、当会社は、次の各号以外の書類の提出を求めることまたは提出書類の一部の省略を認めることがあります。
① 当会社の定める事故報告書
② 第4条(用語の定義)①に規定する被害者等との間の合意および被害者救済費用の内訳を示す書面
③ 前条(1)に規定する通知書面
第11 条(普通保険約款との関係)
(1)当会社は普通保険約款賠償責任条項第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(1)に規定する被保険者が、被害者等に生じた損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合
※「人身救済臨時費用」といいます。
は、この特約の規定は適用しません。
(2)この特約については、普通保険約款他車運転危険補償条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(車両損害についての特則)の規定中「賠償責任条項第4条(保険金をお支払いし
ない場合)(4)」とあるのは「この特約第5条(保険金をお支払いしない場合)(3)」
② 第4条(車両損害についての特則)の規定中「法律上の損害賠償責任※3を負担することによって被る損害」とあるのは「被害者救済費用を負担することによって生じた損害」
③ 第6条(保険金をお支払いしない場合)の規定中「賠償責任条項」とあるのは「この特約」
(3)この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項、車両条項、他車運転危険補償条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
② 第 10 条(解除)(2)①※1の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項または弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
③ 第10 条(解除)(6)②の規定中「車両条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
④ 第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の規定中「賠償責任条項
※1、人身傷害補償条項、車両条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
⑤ 第21 条(保険金の支払)(1)の規定中「前条(2)または(3)」とあるのは「前条(2)またはこの特約第10 条(保険金の請求)(2)」
⑥ 第24 条(時効)の規定中「第20 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「この特約第10条
(保険金の請求)(1)」
第12 条(ファミリーバイク特約との関係)
この特約については、この保険契約にファミリーバイク特約が適用される場合には、同特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)の規定中「普通保険約款賠償責任条項第
2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(1)および自損事故傷害条項第3条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(1)」とあるのは「この特約第3条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(1)および(2)」
② 第2条の規定中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは「次の各号のいずれかに該当する者のうち、原動機付自転車の運転者または原動機付自転車の運転者がいない状態で人身事故もしくは物損事故が生じた場合は、原動機付自転車の所有者」
③ 第5条(保険金をお支払いしない場合)の規定中「普通保険約款賠償責任条項」とあるのは「この特約」
第13 条(対物超過修理費用補償特約との関係)
(1)この特約については、この保険契約に対物超過修理費用補償特約が適用される場合には、
同特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(この特約の適用条件)の規定中「対物賠償保険」とあるのは「この特約」
② 第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)の規定中「普通保険約款賠償責任条項第
2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(1)」とあるのは「この特約第3条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(1)および(2)」
③ 第3条(用語の定義)①の規定中「普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)(2)に定める対物事故」とあるのは「この特約第2条(この特約の補償内容)①に定める物損事故」
④ 第4条(対物超過修理費用保険金)の規定中「普通保険約款賠償責任条項第5条(支払保険金の計算)(2)の保険金が支払われる場合には、同条(3)①」とあるのは「この特約第6条(支払保険金の計算)(2)の保険金が支払われる場合には、同条(3)①」
⑤ 第4条(対物超過修理費用保険金)の規定中「相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額」とあるのは「相手自動車の価額から相手自動車の価額のうち被害者の過失によって生じた損害の額を差し引いた額」
⑥ 第6条(対物超過修理費用保険金の請求)の規定中「普通保険約款基本条項第20 条(保険金の請求)(1)①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時」とあるのは「この特約第10 条(保険金の請求)(1)に規定する被保険者が負担する被害者救済費用の額が被害者等との間の合意により確定した時」
(2)当会社は、この特約については、この保険契約に適用されている対物超過修理費用補償特約の規定のうち、第6条(対物超過修理費用保険金の請求)(3)の規定は適用しません。
第14 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑦人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(補償の対象となる被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、普通保険約款人身傷害補償条項第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(1)の規定にかかわらず、被保険自動車の室内に搭乗中の者(極めて異常
<備考>
かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。)を同条項の被保険者とします。
⑧育英費用特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、普通保険約款人身傷害補償条項※による保険金支払の対象となる事故で、扶養者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、死亡または普通保険約款別表Ⅱの1に掲げる後遺障害、別表Ⅱの2の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害または普通保険約款人身傷害補償条項第6条(損害額の決定)(2)の規定により、別表Ⅱの2の第1級もしくは第2級になる場合には、この特約の規定に従い、育英費用保険金を支払います。
第3条(扶養者および被保険者)
(1)この特約において、扶養者とは普通保険約款人身傷害補償条項第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(同条項に適用される他の特約がある場合はそれに従います。)に規定する者をいいます。
(2)この特約において、被保険者とは、扶養者がその親権者となっている次の各号に規定する者のうち、前条の事故が発生した時に満15 歳以下である者をいいます。
① 扶養者の同居の子
② 扶養者の別居の未婚の子※
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条(支払保険金の計算)
当会社は、第2条(この特約の補償内容)の規定に基づいて保険金を支払う場合には、被保険者1名ごとに500 万円を育英費用保険金として被保険者に支払います。
第5条(保険金の請求)
当会社に対する育英費用保険金請求権は、扶養者が死亡した時、または扶養者に普通保険約款別表Ⅱの1に掲げる後遺障害、別表Ⅱの2の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害または普通保険約款人身傷害補償条項第6条(損害額の決定)(2)の規定により、別表Ⅱの2の第1級もしくは第2級になる後遺障害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
第6条(権利取得)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第7条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項、車両条項、他車運転危険補償条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
② 第 10 条(解除)(2)①※1の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項または弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
③ 第 10 条(解除)(2)②※2、同条(7)②の規定中「人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項または無保険車事故傷害条項」とあるのは「この特約」
④ 第17 条(当会社の指定する医師による診断)(1)の規定中「人身傷害、搭乗者傷害、自損事故傷害および無保険車事故傷害」とあるのは「傷害」
⑤ 第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)②の規定中「賠償責任条項第6条(費用)(2)の臨時費用、自損事故傷害条項および無保険車事故傷害条項」とあるのは「この特約」
⑥ 第24 条(時効)の規定中「第20 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「この特約第5条(保険金の請求)」
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑨女性のお顔手術費用特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、普通保険約款人身傷害補償条項※による保険金支払の対象となる事故で、その直接の結果として、被保険者が顔面、頭部または頸部に傷害を被り、病院等において、その部分の傷害の治療を直接の目的として、事故の日からその日を含めて180 日以内に別表に掲げる手術を受けた場合に、この特約の規定に従い、女性のお顔手術費用保険金を支払います。
第3条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
(1)この特約において被保険者とは、女性(戸籍上の性別をいいます。)かつ普通保険約款人身傷害補償条項第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)(同条項に適用される他の特約がある場合はそれに従います。)に規定する者をいいます。
(2)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
<備考>
※同条項に適用される他の特約を含みます。
※法律上の婚姻歴のある者を含みません。
<備考>
※同条項に適用される他の特約を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
当会社は、第2条(この特約の補償内容)の規定に基づいて保険金を支払う場合には、被保険者1名ごとに 30 万円を女性のお顔手術費用保険金として被保険者に支払います。ただし、
1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
第5条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、第2条(この特約の補償内容)に規定する手術を終えた時
から発生し、これを行使することができるものとします。
第6条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項、車両条項、他車運転危険補償条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
② 第17 条(当会社の指定する医師による診断)(1)の規定中「人身傷害、搭乗者傷害、自損事故傷害および無保険車事故傷害」とあるのは「傷害」
③ 第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)②の規定中「賠償責任条項第6条(費用)(2)の臨時費用、自損事故傷害条項および無保険車事故傷害条項」とあるのは「この特約」
④ 第24 条(時効)の規定中「第20 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「この特約第5条
(保険金の請求)」
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
対象となる手術 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) ① 植皮術(25cm2未満は除き、瘢痕拘縮形成術を含む。) |
2.筋、腱の手術 ① 筋、腱の観血手術 |
3.脊柱の手術(頸椎の手術を含む。) |
4.頭蓋、脳の手術 ① 頭蓋骨観血手術(鼻骨、鼻中隔を除く。) ② 頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) |
5.脊髄、神経の手術 ① 神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術) ② 脊髄硬膜内外観血手術 |
6.涙嚢、涙管の手術 ① 涙嚢摘出術 ② 涙嚢鼻腔吻合術 ③ 涙xx形成術 |
7.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術 ① 眼瞼下垂症手術 ② 結膜嚢形成術 ③ 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 ④ 眼窩骨折観血手術 ⑤ 眼窩内異物除去術 |
8.眼球・眼筋の手術 ① 眼球内異物摘出術 ② レーザー・冷凍凝固による眼球手術 ③ 眼球摘出術 ④ 眼球摘除および組織または義眼台充填術 ⑤ 眼筋移植術 |
9.角膜・強膜の手術 ① 角膜移植術 ② 強角膜ろう(瘻)孔閉鎖術 ③ 強膜移植術 |
10.ぶどう膜、眼房の手術 ① 観血的前房・虹彩異物除去術 ② 紅彩癒着剥離術 ③ 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除は8.②に該当する。) |
11.網膜の手術 ① 網膜剥離症手術 ② 網膜光凝固術 ③ 網膜冷凍凝固術 |
12.水晶体、硝子体の手術 ① 白内障・水晶体観血手術 ② 硝子体観血手術 |
③ 硝子体異物除去術 |
13.外耳、中耳、内耳の手術 ① 観血的鼓膜・鼓室形成術 ② 乳突洞解放術、乳突切開術 ③ 中耳xx手術 ④ 内耳観血手術 |
14.鼻・副鼻腔の手術 ① 鼻骨観血手術(鼻中隔わん曲症手術を除く。) ② 副鼻腔観血手術 |
15.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 ① 気管異物除去術(開胸術によるもの) ② 喉頭形成術、気管形成術 |
16.内分泌器の手術 ① 甲状腺、副甲状腺の手術 |
17.顔面骨、顎関節の手術 ① 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術 |
18.食道の手術 |
19.脈管の手術 ① 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) ② 大動脈・大静脈手術 |
20.上記以外の手術 ① 上記以外の開頭術 ② ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・咽頭・喉頭 手術(検査、処置は除く。) |
⑩入院時諸費用特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(被保険者)
この特約において被保険者とは、普通保険約款人身傷害補償条項第2条(保険の補償を受けられる方-被保険者)に規定する被保険者をいいます。
第3条(用語の定義)
この特約において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 人身傷害事故
普通保険約款人身傷害補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する人身傷害事故をいいます。
② 入院時諸費用
この特約に規定する家族駆けつけ費用、差額ベッド費用または入院時ホームヘルパー費用をいいます。
③ 入院時諸費用保険金
この特約に規定する家族駆けつけ費用保険金、差額ベッド費用保険金および入院時ホーム
ヘルパー費用保険金をいいます。
④ 保険金請求権者
次のいずれかに該当する者をいいます。
ア.家族駆けつけ費用保険金の請求に関しては、家族駆けつけ費用を負担した被保険者または駆けつけ家族
イ.差額ベッド費用保険金の請求に関しては、被保険者
ウ.入院時ホームヘルパー費用保険金の請求に関しては、第7条(入院時ホームヘルパー費用の範囲)(3)の雇入費用を実際に負担した者
第4条(この特約の補償内容)
当会社は、普通保険約款人身傷害補償条項、運転者年齢条件に関する条項、基本条項および基本条項の2(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に規定する保険金支払の対象となる人身傷害事故に伴い、保険金請求権者が入院時諸費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、入院時諸費用保険金を支払います。
第5条(家族駆けつけ費用の範囲)
(1)この特約において「家族駆けつけ費用」とは、人身傷害事故の直接の結果として、被保険者が人身傷害事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡または医師の治療のために病院等に3日以上入院した場合に、保険金請求権者が負担した死亡時もしくは入院初日以降の次の各号の費用をいいます。ただし、1回の事故について駆けつけ家族1名につき1回かつ被保険者が死亡または入院した日からその日を含めて 30 日以内に、駆けつけ家族が被保険者の看護または葬儀参列等のために現地※に赴いた場合に負担した費用に限ります。
① 交通費
被保険者の看護または葬儀参列等のために現地へ赴く駆けつけ家族の現地までの鉄道、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいいます。ただし、ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の運賃を超過した場合はその超過した金額は除きます。
<備考>
※被保険者の収容地または葬儀地をいいます。以下この項において、同様とします。
② 宿泊料
現地または現地までの行程における駆けつけ家族のホテル等の宿泊施設(居住施設を除き
ます。)の客室料(飲食費用を含みません。)をいいます。
(2)駆けつけ家族とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の子
③ 被保険者の父母
④ 被保険者の兄弟姉妹
第6条(差額ベッド費用の範囲)
この特約において「差額ベッド費用」は、人身傷害事故の直接の結果として、被保険者が医師の治療のために病院等に3日以上入院した場合において、適用します。差額ベッド費用は、病院等の特別の療養環境の病室に入院した場合の、被保険者が負担した普通病室との室料差額をいい、入院初日以降に生じた差額ベッド費用を対象とします。
第7条(入院時ホームヘルパー費用の範囲)
(1)この特約において「入院時ホームヘルパー費用」とは、人身傷害事故の直接の結果として、被保険者が生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療のために病院等に3日以上入院したことにより、家事を代行させるために被保険者の住居においてホームヘルパー※1を雇い入れた場合に、これによって保険金請求権者に生じる費用※2をいい、入院初日以降に生じた入院時ホームヘルパー費用を対象とします。
(2)前項の費用とは、次の各号のいずれかに該当する場合に生じたものをいいます。
① 被保険者のうち家事従事者(被保険者の住居において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主として行う者をいいます。以下この項において、同様とします。)が病院等に入院した場合
② 家事従事者以外の被保険者が病院等に入院し、家事従事者が看護のために被保険者に付き
添った場合
(3)(1)の費用は、被保険者の入院期間中に保険金請求権者が負担したホームヘルパーの雇入費用(ホームヘルパーの紹介料および交通費を含み、謝礼を除きます。以下「雇入費用」といいます。)とします。
(4)前項の規定にかかわらず、退院日からその日を含めて 10 日の間に保険金請求権者が負担した雇入費用を(1)の費用に含めます。
第8条(入院時諸費用保険金の支払額)
(1)当会社は次の各号の規定に従い、入院時諸費用保険金を支払います。
① 家族駆けつけ費用保険金
1回の人身傷害事故につき当会社の支払う家族駆けつけ費用保険金の額は、保険金請求権者が負担した家族駆けつけ費用のうち、当会社が妥当と認めた額とし、交通費および宿泊料それぞれにつき次の額を限度とします。ただし、被保険者1名ごとに駆けつけ家族2名分かつ30 万円を限度とします。
ア.交通費については、駆けつけ家族1名あたり1往復につき5万円かつ1往復分
イ.宿泊料については、駆けつけ家族1名あたり1泊につき1万円かつ10 泊分
② 差額ベッド費用保険金
1回の人身傷害事故につき当会社の支払う差額ベッド費用保険金の額は、保険金請求権者が負担した差額ベッド費用のうち、当会社が妥当と認めた額とします。ただし、被保険者1名ごとに入院1日につき1万円を限度とし、かつ、人身傷害事故の発生の日からその日を含めて60 日を限度とします。
③ 入院時ホームヘルパー費用保険金
1回の人身傷害事故につき当会社の支払う入院時ホームヘルパー費用保険金の額は、保険金請求権者が負担した雇入費用の額とします。ただし、被保険者1名ごと(家事従事者が同一の場合の被保険者は1名とみなします。)にホームヘルパー雇入1日につき1万円、かつ、 60 日分を限度とします。
(2)前項の規定にかかわらず、家族駆けつけ費用、差額ベッド費用および入院時ホームヘルパー費用については、当会社は同項に定めるそれぞれの保険金の額から次の①と②の合計額を差し引いて支払います。
① 回収金がある場合は、該当する回収金の額
② 普通保険約款人身傷害補償条項による保険金が支払われる場合は、同条項による保険金の額
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の規定中、「賠償責任条項、人身傷害補償条項、車両条項および弁護士費用等補償条項」とあるのを「この特約」と読み替えて同条を適用します。
第10 条(保険金請求の手続)
(1)家族駆けつけ費用保険金および差額ベッド費用保険金の請求は、次のとおりとします。
① 家族駆けつけ費用および差額ベッド費用が発生した時に発生し、これを行使することがで
きるものとします。
② 家族駆けつけ費用保険金および差額ベッド費用保険金の請求は、保険金請求権者全員から
委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(2)入院時ホームヘルパー費用保険金の請求は、次のとおりとします。
① 入院時ホームヘルパー費用が発生した時に発生し、これを行使することができるものとします。
※1炊事、掃除、洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。以下同様とします。
※2以下、この条において「費用」といいます。
② 入院時ホームヘルパー費用保険金を請求することができるのは保険金請求権者に限ります。ただし、入院時ホームヘルパー費用保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
③ 入院時ホームヘルパー費用保険金を請求するときには、次の書類または証拠を提出しなければなりません。
ア.雇入費用総額と日額を証明する書類
イ.その他当会社が特に必要と認める書類または証拠
第11 条(現物による支払)
当会社は、保険金請求権者の損害の全部または一部に対して、宿泊施設、ホームヘルパーの派遣等、保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、入院時諸費用保険金の支払に代えることができます。
第12 条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項、車両条項、他車運転危険補償条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
② 第 10 条(解除)(2)②※3の規定中「人身傷害補償条項および無保険車事故傷害条項においては、被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害」とあるのは「この特約においては、保険金請求権者に生じた損害」
③ 第 10 条(解除)(7)②※2の規定中「人身傷害補償条項および無保険車事故傷害条項においては、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害」とあるのは「この特約においては、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、保険金請求権者に生じた損害」
④ 第17 条(当会社の指定する医師による診断)(1)の規定中「人身傷害、搭乗者傷害、自損事故傷害および無保険車事故傷害」とあるのは「傷害」
⑤ 第24 条(時効)の規定中「第20 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「この特約第10条
(保険金請求の手続)」
第13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
Ⓐエコノミー車両保険(車対車+A)特約
第1条(この特約の補償内容)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)(1)の規定にかかわらず、被保険自動車に生じた次の各号のいずれかに該当する損害にかぎり、保険金を支払います。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害。ただし、被保険自動車と衝突または接触した相手自動車について、次の事項がすべて確認された場合に限ります。
ア.登録番号等※
イ.事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称
② 被保険自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被保険自動車が被爆した場合の損害
③ 盗難によって生じた損害
④ 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
⑤ 台風、たつ巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑥ 落書、いたずらまたは窓ガラス破損の損害※
⑦ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
前各号のほか、被保険自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害以外の、偶然な事故によって生じた損害。
第2条(定 義)
この特約において、相手自動車とは、その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(原動機付自転車を含みます。)をいいます。
第3条(保険金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は、第1条(この特約の補償内容)①に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険約款基本条項第20 条(保険金の請求)(2)ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称の記載のあるもの
② 被保険自動車の損傷部位の写真
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
<備考>
※登録番号、車両番号、標識番号または車台番
号をいいます。
※いたずらの損害には、被保険自動車の運行によって生じた損害および被保険自動車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損害を含みません。また、窓ガラス破損の場合は、そのガラス代金(必要な取替費用を含みます。)とします。
⑫車両盗難不担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)※の規定にかかわらず、盗難による損害(発見されるまでの間に生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
⑬車両新価保険特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券等に記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の属する月が、被保険自動車の初度登録※年月から11 か月以内であり、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)(1)※1の損害が生じた場合に、普通保険約款車両条項第5条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、この特約に従い、第3条(支払保険金の計算)および第8条(再取得時諸費用保険金)に定める金額を被保険者※2に支払います。
第3条(支払保険金の計算)
1回の事故につき当会社が支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第5条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、次のとおりとします。ただし、同条項第3条(用語の定義)②に定める協定保険価額※(以下「協定保険価額」といいます。)を限度とします。
① 被保険自動車の損傷を修理することができない場合または修理費※1が協定保険価額の 50%以上※2となり、代替自動車※3の再取得(以下、代替自動車の再取得を「再取得」といいます。)を行ったときで、再取得をするために実際に要した額※4が協定保険価額以上の場合は協定保険価額とし、再取得費用が協定保険価額未満の場合はそれぞれ次の金額とします。
ア.被保険自動車の損傷を修理することができない場合または修理費が協定保険価額を超え
る場合は、協定保険価額
イ.修理費が協定保険価額以下となる場合は、修理費と再取得費用のいずれか高い額とします。
② 被保険自動車の損傷を修理することができない場合または修理費が協定保険価額以上となる場合で再取得を行わなかったときは、協定保険価額
③ 前2号以外の場合は、普通保険約款車両条項第6条(損害額の決定)②に規定する損害額(以下「損害額」といいます。)から保険証券等に記載の免責金額(当会社が保険金を支払う事故の発生の時の順によって定めます。)を差し引いた額
第4条(再取得義務)
(1)被保険者は、前条①により保険金の支払を受ける場合には、被保険自動車に損害が生じた日の翌日から起算して1年以内に、再取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。以下同様とします。)しなければなりません。ただし、再取得に際してやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当会社へ通知し、再取得の期間につき、これを変更することができます。
(2)保険契約者または被保険者は、前項に定める再取得をした場合は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(この特約を適用しない場合)
当会社は、被保険自動車が盗難されたことによって生じた損害に対しては、この特約を適用しません。ただし、被保険自動車が発見された場合で、発見されるまでの間に被保険自動車に損害が生じたときはこの特約を適用します。
第6条(保険金の支払時期)
この特約については、普通保険約款基本条項第 21 条(保険金の支払)(1)の規定中、「前条(2)または(3)の手続を完了した日」を「保険契約者または被保険者が第4条(再取得義務)(2)の再取得の通知をした場合または被保険者が再取得する意思のないことを当会社に申し出た場合は、普通保険約款基本条項第20 条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日、再取得の通知または再取得する意思のないことの申し出がなかった場合は再取得の期間が満了した日以降の同項の手続を完了した日」と読み替えて同条を適用します。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の規定中、「賠償責任条項、人身傷害補償条項、車両条項および弁護士費用等補償条項」とあるのを「この特約」と読み替えて同条を適用します。
第8条(再取得時諸費用保険金)
(1)被保険者が被保険自動車の代替自動車を再取得したことにより当会社が第3条(支払保険金の計算)①に規定する保険金を支払う場合は、下表に定める額を再取得時諸費用保険金として被保険者に支払います。
<備考>
※同条項に適用される他の特約を含みます。
<備考>
※被保険自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は初度検査をいいます。以下同様とします。
※1同条項に適用される他の特約を含みます。
※2被保険自動車の所有者をいいます。以下同様とします。
※協定保険価額が同条項第3条⑦に定める保険価額を著しく超える場合は、当該保険価額を協定保険価額および保険金額とします。
※1普通保険約款車両条項第3条(用語の定義)④に規定する修理費をいいます。以下同様とします。
※2被保険自動車の車体の本質的構造部分(内外装・外板部品を除きます。)に著しい損傷が生じている場合に限ります。
※3被保険自動車の代替として使用する自動車をいいます。以下同様とします。
※4代替自動車を再取得する場合は、代替自動車の本体価格、付属品およびこれらに係る消費税の額とします。以下この号において、再取得をするために実際に要した額を「再取得費用」といいます。
① 協定保険価額が100 万円以下の場合 | 10 万円 |
② 協定保険価額が 100 万円を超えて 300 万 円以下の場合 | 協定保険価額の10% |
③ 協定保険価額が300 万円を超える場合 | 30 万円 |
(2)当会社は、前項の規定によって支払うべき再取得時諸費用保険金と第3条(支払保険金の計算)に定める保険金の合計額が協定保険価額を超える場合であっても、再取得時諸費用保険金を支払います。
(3)再取得時諸費用保険金に関しては、他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)②の規定中、「賠償責任条項第6条(費用)(2)の臨時費用、自損事故傷害条項および無保険車事故傷害条項」とあるのを「再取得時諸費用保険金」と読み替えて同条を適用します。
(4)この保険契約に車両全損時諸費用補償特約が適用されている場合において、再取得時諸費用保険金が支払われるときは、当会社は、同特約第2条(この特約の補償内容-全損時諸費用保険金)に定める全損時諸費用保険金は支払いません。既に全損時諸費用保険金を支払っていた場合は、その金額を差し引いて再取得時諸費用保険金を支払います。
第9条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社は、普通保険約款車両条項第10 条(被害物についての当会社の権利)(1)の規定にかかわらず、第4条(再取得義務)(1)に規定する再取得を行ったことにより当会社が保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(2)前項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社には移転しません。
第10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑭車載身の回り品補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)(1)※1に規定する保険金支払の対象となる事故によって車載身の回り品※2に生じた損害に対して、この特約に従い、車載身の回り品の所有者(以下「被保険者」といいます。)に保険金を支払います。
(2)前項の車載身の回り品には、次の物を含みません。
① 被保険自動車に定着または装備されている物であって、通常、自動車の付属品とみなされる物および被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料
② 商品、見本品、事業用什器、事業用備品、事業用機械装置その他事業を営むために使用される物
③ 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物
(3)当会社は、この特約が被保険者の委託を受けないで付帯される場合があることをあらかじめ承認します。この場合、保険契約者はその旨を当会社に告げることを要しません。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 車載身の回り品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない車載身の回り品の電気的または機械的損害をいいます。)
③ キャリアに固定された車載身の回り品の盗難
④ 紛失
(2)当会社は、次の各号のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、印紙、切手、プリペイドカード、クレジットカード、ローンカード、電子マネー、商品券その他これらに類する物
② 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨董、彫刻物その他の美術品
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿、運転免許証その他これらに類する物
④ 動物、植物等の生物
⑤ 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物
⑥ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑦ 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
第4条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地および時における損害が生じたそれぞれの車載身の回り品の価額(以下「保険価額」といいます。)によって定めます。
(2)車載身の回り品の損傷を修理することができる場合には、次の算式によって算出される額を損害額とします。ただし、車載身の回り品の損傷を修理することができない場合は保険価額とします。
<備考>
※1同条項に適用される他の特約を含みます。
※2被保険自動車の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリア(自動車の屋根またはトランク上に設置された小型または少量の荷物を積載または運搬するための装置をいいます。以下同様とします。)に固定された日常生活の用に供するために個人が所有する動産をいいます。以下同様とします。
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理に際し部分品を交換したために損害が生じた車載身の回り品全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額
第6条
(費用)に定める費用
次条に定める修理費
( + )-( + )
= 損害額
(3)第6条(費用)に定める費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用を損害額とします。
(4)損害が生じた車載身の回り品が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が生じた車載身の回り品全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
第5条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた車載身の回り品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
第6条(費 用)
第4条(損害額の決定)の費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の費用をいいます。
① 普通保険約款基本条項第14 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の
防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款基本条項第 14 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするた
めに要した費用
③ 盗難にあった車載身の回り品を引き取るために必要であった費用
④ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する車載身の回り品の分担額
第7条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額(以下「保険金の額」といいます。)は、全ての車載身の回り品の損害額の合計額から、次の金額を差し引いた額とします。ただし、保険証券等に記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。
① 保険証券等に記載の免責金額(以下この項において、「免責金額」といいます。)
② 損害額のうち、第三者が負担すべき金額※で被保険者が既に回収したもの(以下この条において、「回収金」といいます。)がある場合において、回収金の額が免責金額を超過するときは、その超過額
(2)被保険者が2名以上いる場合は、前項に定める保険金の額に、次のアの額のイの額に対する割合を乗じて各被保険者別の保険金の額を決定します。
ア.各被保険者別の損害額。ただし、回収金を差し引いた残額とします。イ.上記アの合計額
第8条(現物による支払)
当会社は、車載身の回り品の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第9条(被害物についての当会社の権利)
(1)損害が生じた車載身の回り品が第4条(損害額の決定)(2)ただし書に該当して、当会社が保険金を支払った場合は、損害が生じた車載身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、損害が生じた車載身の回り品の保険価額に保険金の額が達しない場合には、当会社は、保険金の額の保険価額に対する割合によってその所有権その他の物権を取得します。
(2)前項の場合において、当会社がその所有権その他の物権を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、損害が生じた車載身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第10 条(盗難車載身の回り品の返還)
当会社が車載身の回り品の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して 60 日以内に車載身の回り品が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に車載身の回り品に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第11 条(盗難の際の調査)
(1)車載身の回り品について盗難が発生した場合は、当会社は、盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者、その家族、使用人または監守人に対し詳細な説明を求めることができます。
(2)保険契約者または被保険者は、当会社が前項の調査をし、または説明を求めた場合はこれに協力しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の説明に不正の表示をした場合もしくは知っている事実を告げない場合または前項の協力を拒んだ場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害額を差し引いて保険金を支払います。
第12 条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗難にあった車載身の回り品を発見し、または回収した場合は、直ちにその旨を当会社に通知しなければなりません。
第13 条(保険金支払前に盗難品が回収された場合の措置)
盗難にあった車載身の回り品について、当会社が損害に対して保険金を支払う前にその車載
※第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる金額を含みます。
身の回り品が回収された場合は、その車載身の回り品について盗難の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その車載身の回り品にき損または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。
第14 条(普通保険約款車両条項との関係)
損害が生じた車載身の回り品について、この保険契約に適用されている普通保険約款車両条項による損害保険金が支払われる場合は、当会社は、その車載身の回り品に対しては、この特約による保険金を支払いません。
第15 条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項、車両条項、他車運転危険補償条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
② 第 10 条(解除)(2)①※1の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項または弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
③ 第10 条(解除)(6)②の規定中「車両条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
④ 第14 条(事故発生時の義務)④および⑤の規定中「被保険自動車」とあるのは「車載身の回り品」
⑤ 第18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)①の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、車両条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
⑥ 第20 条(保険金の請求)(1)⑥の規定中「車両条項」とあるのは「この特約」
⑦ 第23 条(権利取得)(3)の規定中「車両損害」とあるのは「車載身の回り品損害」
第16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑮車両全損時諸費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容-全損時諸費用保険金)
(1)当会社は、この特約により、当会社の保険金を支払うべき損害が普通保険約款車両条項第
6条(損害額の決定)①に規定する全損である場合は、1回の事故につき、車両保険契約における保険証券等に記載の保険金額※の 10%に相当する額を全損時諸費用保険金として被保険自動車の所有者に支払います。ただし、1回の事故につき20 万円を限度とします。
(2)当会社は、前項の規定によって支払うべき全損時諸費用保険金と普通保険約款車両条項第
5条(支払保険金の計算)に定める保険金の合計額が保険証券等に記載の保険金額を超える場合であっても、全損時諸費用保険金を支払います。
(3)全損時諸費用保険金に関しては、他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項第 18 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)②の規定中、「賠償責任条項第6条(費用)(2)の臨時費用、自損事故傷害条項および無保険車事故傷害条項」とあるのを「全損時諸費用保険金」と読み替えて同条を適用します。
(4)当会社に対する全損時諸費用保険金の請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(5)(1)の規定の適用においては、普通保険約款車両条項第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)が適用される場合には、同条項第3条(用語の定義)⑦に定める保険価額を保険金額とします。
第3条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険責任の始期および終期)(2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故傷害条項、無保険車事故傷害条項、車両条項、他車運転危険補償条項および弁護士費用等補償条項」とあるのは「この特約」
② 第24 条(時効)の規定中「第20 条(保険金の請求)(1)」とあるのは「この特約第2条
(この特約の補償内容-全損時諸費用保険金)(4)」
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑯事故時レンタカー費用特約(修理期間実損払)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、普通保険約款車両条項第1条(この条項の補償内容)(1)※1に規定する保険金支払の対象となる事故の場合に、同項に定める損害(以下「損害」といいます。)に対する修理等により、被保険自動車が使用できなくなったとき※2は、レンタカー費用※3に対して、レンタカー費用保険金を支払います。
<備考>
※以下「保険金額」といいます。
<備考>
※1同条項に適用される他の特約を含みます。
※2盗難により被保険自動車が使用できなくなったときを含みます。
第3条(保険の補償を受けられる方-被保険者)
この特約において被保険者とは、被保険自動車の所有者をいいます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払うレンタカー費用保険金の額は、保険証券等に記載の保険金日額(以下この項において、「保険金日額」といいます。)に被保険者がレンタカーを使用した日数を乗じて得られた金額とします。ただし、被保険者が負担した1日あたりのレンタカー費用実額から保険証券等に記載の免責日額(以下この項において、「免責日額」といいます。)を差し引いた金額が、保険金日額に満たない場合は、そのレンタカー費用実額と免責日額との差額を1日あたりの限度額とします。
(2)前項のレンタカーはレンタカーを借り入れた日からその日を含めて 30 日目の日までに使
用されたものに限ります。
(3)前項の支払対象期間は事故の発生の日からその日を含めて1年を経過した日または下表に
規定する支払対象期間の末日のいずれか早い日までの期間とします。
被保険自動車の損害の状態 | 支払対象期間の末日 | |
① | 被保険者が被保険自動車を修理する 場合 | 修理完了後被保険自動車が被保険者の手元 に戻った日 |
② | 被保険自動車が盗難され、かつ、発見された場合で、被保険自動車に損 傷がないとき | 被保険自動車が被保険者の手元に戻った日 |
③ | ①および②のいずれにも該当しない 場合 | 被保険自動車の代替として使用する自動車 を新たに取得※した日 |
第5条(回収金の取扱い)
当会社は、レンタカー費用のうち、第三者が負担すべき金額※1で、被保険者のために既に回収されたもの※2がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額※3を超過するときは、当会社は同条に定めるレンタカー費用保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
※3事故の発生の日以降に、被保険者が被保険自動車の代替としてレンタカー(当会社が使用について承認するレンタカーに限ります。以下同様とします。)を借り入れる費用をいいます。以下同様とします。
※所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借り入れを含みます。
※1第三者と被保険者との間で成立した合意
により支払われる金額を含みます。
※2以下この条において、「回収金」といいます。
※3レンタカー費用から前条に定めるレンタカー費用保険金の額を差し引いた額をいいます。