11. 旅行契約の解除 (1)お客様から企画料金又は取消料をいただく場合(お客様の解除権) ① お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 尚、「旅行契約の解除期日」は、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社が確認したとき を基準とします。(お申し出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様 ご自身でもお申込み時点で必ずご確認をお願いします。) ②...
ご旅行条件書 |
(国内受注型企画旅行) |
旅行企画・実施: |
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。 |
お申込みいただく前に、この条件書を必ずお読みください。 |
1. 受注型企画旅行契約 |
「受注型企画旅行契約」(以下、「旅行契約」といいます。)とは、株式会社阪急トラベルサポート[観光庁長官登録旅行業第681号] |
(以下、「当社」といいます。)が、お客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等 |
サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する |
旅行契約をいいます。 |
2. 旅行契約の申込み |
(1)当社が、お客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、 |
当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。 |
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。 |
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等 |
に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 |
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 |
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負う |
ものではありません。 |
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を |
契約責任者とみなします。 |
3. 申込み条件 |
(1)お申込み時点で未xxの方は、当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始 |
時点で15歳未満の方は保護者の同行が必要です。さらに、未xx者同士のお申込み、参加につきましてはお断りする場合が |
あります。 |
(2)特別の条件を定めた旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、 |
お申込みをお断りすることがあります。 |
(3)参加されるお客様のうち、特に注釈がない場合、満12歳以上の方は、おとな代金、満6歳以上12歳未満の方は子供代金となり |
ます。また、航空機利用コースの満3歳以上6歳未満の方は、幼児代金となります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。 |
(4)心身に障がいのある方(耳の不自由な方、目の不自由な方、歩行が不自由な方、補助犬をお連れの方等)、現在健康を損なわ |
れている方(血圧異常、心臓病、慢性疾患、食物アレルギー、動物アレルギー等)、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、 |
その他特別な配慮を必要とされる方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内で |
これに応じます。お客様の状況及び旅行中に必要とされる措置については、あらためて当社よりお伺いさせていただきます。 |
(旅行契約の成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)尚、お客様からのお申し出に基づき、当社が |
お客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。当社は現地事情や利用機関等の状況を踏まえて |
旅行を安全かつ円滑に実施するために、介助される方又は同伴される方の同行、公的機関や利用機関の求めによる医師の |
診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とさせていただく場合があります。また、 |
お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行 |
契約を解除させていただく場合があります。 |
(5)妊娠中の方がご参加される際、妊娠36週以降(出産予定日の4週間)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、 |
利用機関に提示するための健康診断書をご提出いただきます。航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の |
同伴が必要となります。また、現地事情や公的機関、利用機関の状況により、旅行契約のお申込みをお断りする、あるいは |
旅行契約を解除させていただく場合があります。 |
(6)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断又は加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の |
の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただく場合があります。尚、これにかかる一切の費用はお客様の負担と |
なります。 |
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様 |
のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。 |
(8)お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社 |
は安全確保の観点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜索活動の為各関係機関に必要な措置をとる場合があります。 |
その場合、捜索にかかる費用はお客様の負担となります。 |
4. 旅行契約締結の拒否 |
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。 |
(1)当社の業務上の都合があるとき。 |
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部 |
又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
(3)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 |
(4)お客様が下記①~③の何れかに該当することが判明したとき |
① お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認めら |
れるとき。 |
② お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれ |
らに準ずる行為を行ったとき。 |
③ お客様が風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為又はこれら |
に準ずる行為を行ったとき。 |
5. 旅行契約の成立時期 |
(1)契約は、当社が契約の締結を承認し、申込金を受理したときに成立します。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ |
一部又は全部として取り扱います。 |
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受ける |
ことがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面(引受書等)を交付したときに成立します。 |
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。 |
(4)通信契約は、(1)の規定にかかわらず、お客様の申込みを受けて、当社が該当する申込みを承諾する旨の通知がお客様に |
到達したときに成立するものとします。 |
6. 旅行契約書面の交付 |
(1)当社は、旅行契約の成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に |
関する事項を記載した契約書面を交付します。既にお申込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。 |
契約書面は企画書面(旅行日程表を含む)、本ご旅行条件書、第7項に規定する最終旅行日程表(確定書面)並びに当社旅行 |
業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。 |
(2)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約 |
書面に記載するところによります。 |
7. 最終旅行日程表(確定書面)の交付 |
(1)契約書面において、確定された旅行日程及び利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関名称を記載できない場合には、 |
当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付 |
後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合 |
にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した最終旅行日程表(確定書面)を |
交付します。 |
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様からのお問い合わせがあったときは、最終旅行日程表の交付前で |
あっても当社は迅速かつ適切にこれに回答します。 |
(3)最終旅行日程表を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該最終旅行日程表 |
に記載するところに特定されます。 |
8. 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更 |
(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支 |
払いください。 |
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済 |
情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額すること |
があります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知 |
するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。 |
適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。 |
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社 |
の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更する |
ことがあります。 |
9. お客様の交替 |
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を |
記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。 |
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲リ受けた第三者 |
は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。 |
(3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者で |
あるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社 |
と新たに旅行契約を締結していただきます。 |
(4)国内旅行総合保険は、別途保険契約が必要です。 |
10. 旅行契約内容の変更 |
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を |
変更することがあります。 |
(2)当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、 |
当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑 |
な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由と |
の因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合 |
において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 |
11. 旅行契約の解除 |
(1)お客様から企画料金又は取消料をいただく場合(お客様の解除権) |
① お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 |
尚、「旅行契約の解除期日」は、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社が確認したとき |
を基準とします。(お申し出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様 |
ご自身でもお申込み時点で必ずご確認をお願いします。) |
② 当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料 |
を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。 |
③ お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離団された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の |
払い戻しをいたしません。 |
④ 旅行契約の成立後にコース又は出発日を変更された場合も、上記の取消料の対象となります。 |
⑤ 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も、企画書面記載の企画料金又は取消料をお支 |
払いいただきます。 |
⑥ 当社が運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関に対して支払うべき取消料の金額を企画書面に証憑書類を添付して明示 |
したときは、お客様は明示された取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。 |
(2)お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合(お客様の解除権) |
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 |
① 契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。 |
ア.旅行開始日又は終了日の変更 |
イ.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 |
ウ.運送機関の種類又は会社名の変更 |
エ.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 |
オ.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
カ.本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 |
キ.宿泊機関の種類又名称の変更 |
ク.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室条件の変更 |
② 旅行代金が増額されたとき(お客様から旅行契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。) |
③ 公共的機関の発した情報等客観的な情報から、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公 |
署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるか、又は不可能となるおそれが |
極めて大きいとき。 |
④ 当社がお客様に対し、期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。 |
⑤ 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
⑥ 旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなった |
とき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当 |
該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領 |
することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。 |
⑦ 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、 |
取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由に |
よるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。 |
(3)当社の解除権 |
① お客様が第8項(1)に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合 |
本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
② 次の各a)~g)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 |
a)お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐え |
られないと認められるとき。 |
b)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
c)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
d)お客様が第4項(4)①~③の何れかに該当することが判明したとき。 |
e)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、 |
あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
f)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が |
生じた場合において、契約書面等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能と |
なるおそれが極めて大きいとき。 |
g)通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部 |
又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
③ 当社は、本項①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた |
額を払い戻します。また本項②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払 |
い戻します。 |
④ 旅行開始後であっても当社は次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあり |
ます。 |
a)お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等の第3項(5)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続に耐え |
られないと認められるとき。 |
b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等やこれらの者又は同行する他の旅行者に対 |
する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
c)お客様が第4項(4)①~③の何れかに該当することが判明したとき。 |
d)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が |
生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
⑤ 解除の効果及び払い戻し |
当社が本項④により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。 |
お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、 |
当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス |
提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。 |
⑥ 本項④のa)、d)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配を |
します。尚、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。 |
12. 旅行代金の払い戻し時期 |
(1)当社は、第8項(2)、(3)の規定により旅行代金を減額した場合、第10項又は第11項の規定によりお客様もしくは当社が旅行 |
契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の |
翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面等に記載した旅行 |
終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。 |
(2)本項(1)の規定は、第15項(当社の責任および免責事項)又は第17項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は |
当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 |
13. 旅程管理 |
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。但し、当社がこれと異なる |
特約を結んだ場合には、この限りではありません。 |
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの |
提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 |
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、 |
旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また旅行サービス |
の内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、契約内容の変更を |
最小限にとどめるよう努めます。 |
(3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。 |
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客 |
様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 |
14. 添乗員等の業務 |
(1)添乗員同行の有無は契約書面等に明示します。 |
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全 |
かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。 |
(3)添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。 |
(4)添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きは |
お客様ご自身にて行っていただきます。 |
(5)現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における |
代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 |
15. 当社の責任および免責事項 |
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下、「手配代行者」といいます。)の故意又は |
過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。 |
(2)本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 |
(3)お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の |
責任を負いません。但し、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。 |
ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
ウ.官公署の命令、伝染病・感染症による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、中止 |
エ.自由行動中の事故 |
オ.食中毒 |
カ. 盗難 |
キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の |
短縮 |
ク.運送・宿泊機関等の事故、火災又は第三者の故意又は過失によりお客様が被られた損害 |
(4)荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に |
限り、その損害を賠償します。但し、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人につき15万円(当社に故意又は重 |
過失がある場合を除く。)を限度とします。 |
16. 特別補償 |
(1)当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害 |
を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として、1,500万円、入院見舞 |
金として入院日数により2万円~20万円又は通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円のいずれか高い方 |
の金額、携行品に対する損害については損害賠償金(15万円を限度)(但し、1個又は1対についての補償限度は10万円)を |
支払います。但し、日程表において当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該 |
日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。 |
また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済のフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の |
補償はしません。 |
※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。 |
(2)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い |
運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合の自由行動中の山岳登はん(ピッケル、 |
アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、 |
超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類 |
する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、こららの運動が |
旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された |
ときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。 |
17. お客様の責任 |
(1)お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくは当社の企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当社が |
損害を被った場合は、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。 |
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について |
理解するように努めなければなりません。 |
(3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地に |
おいて速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 |
18. オプショナルツアー |
(1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下、「オプショナルツアー」と |
いいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第16項の特別補償の適用については、主たる旅行契約 |
の一部として取り扱います。 |
(2)当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第16項の特別補償規程は適用しますが、それ |
以外の責任を負いません。 |
19. 旅程保証 |
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の①~③を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を |
乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、当該変更については、当社に第15 |
項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、又は一部と |
として支払います。 |
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。但し、サービスの提供が行われているにもかかわ |
らず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更 |
補償金を支払います。 |
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 |
イ.戦乱 |
ウ.暴動 |
エ.官公署の命令 |
オ.欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 |
カ.遅延、運送スケジュールの変更等、当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
② 第10項及び第11項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更 |
補償金を支払いません。 |
③ 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受ける |
ことができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 |
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を |
上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払 |
いません。 |
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする |
場合があります。 |
(4)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第15項(1)の規定に基づく責任が発生する |
ことが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、 |
当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払い |
ます。 |
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外と の間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該 | ||
変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 | ||
注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合に | ||
おいて、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービス | ||
の内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 | ||
注3.第③号又は第④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り | ||
扱います。 | ||
注4.第④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しま | ||
せん。 | ||
注5.第④号又は第⑦号もしくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船又は | ||
一泊につき一件として取り扱います。 | ||
注6.第⑦号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所に供している | ||
リストによります。 |
20. 旅行条件・旅行代金の基準 |
本ご旅行条件書と旅行代金の基準日は、別途お渡しする企画書面(契約書面の一部)に明示した日となります。
21. 事故等のお申し出について |
旅行中に、事故等が生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
22. 個人情報の取り扱いについて |
23. その他 |
当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについては当社ホームページをご参照ください。
(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。
(3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同
サービスに関するお問い合わせ、登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第15項(1)並びに第19項(1)の責任を
負いません。
(8)契約書面(企画書面(ご旅程表含む)及び本ご旅行条件書)等に定めのない事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社へご請求ください。
2020年4月1日作成