Contract
指定障害者支援施設 第1しょうせい苑 短期入所支援利用契約書
(以下「利用者」といいます)と、社会福祉法人松星苑 第1しょうせい苑(以
下「事業者」といいます)は、第1しょうせい苑が実施する短期入所サービスを利用し、利用者が負う責任やその利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「この契約」といいます)を締結します。
(契約の目的)
第1章総則
第1条 この契約は利用者が可能な限りその地域における生活が継続できることを念頭に置いて、施設が利用者に対し、短期的な施設利用を提供して日常生活上の援助、日中活動支援等を 行うことを目的として、障害者自立支援法に規定される「短期入所事業」のサービスにつ いて定めます。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
(サービス内容)
第3条 事業者は、「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。尚、個別の契約内容については別紙の通り契約をします。
2 サービス提供は、事業所の生活支援員等の従事者が当たります。
3 サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な技術を持って行います。
4 利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスを提供します。
5 食事は、栄養士管理のもと、利用者の嗜好を考慮しながら、適切に提供いたします。尚、食事の衛生管理において万全を期すため、食材及び食事の持ち込みはできませんので予めご了承ください。
(利用料金)
第4条 利用者は「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し、軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、
利用者が直接支払う必要はありません。
2 利用者は第1項に規定する利用者負担額の他に、生活にかかる費用のうち実費負担として
「重要事項説明書」に定める食費及び光熱水費の月毎の合計金額より、特定障害者特別給付費(補足給付)を差引いた金額を事業者に支払うものとします。
3 事業者は、利用者が介護給付費対象外サービス内容(オプション支援)を受ける場合は実費料金を請求します。
4 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ます。
5 第3項及び第4項の利用料金のうち、月単位としてその額が定められているものについては、当該サービスの利用開始契約日が月の初日以外の日である場合、または利用終了契約解除日が月の末日以外の日である場合には、その月の暦日数を基礎として当該サービスの利用日数の割合で計算した額を支払うものとします。
(利用料の支払い方法)
第5条 利用者は前条に定める利用料金を月ごとに支払います。
2 利用者は、当月の利用料金の合計金額を翌月末日までに支払います。
3 介護給付費外サービス内容(オプション支援)の料金については、その使途内容によりその都度、清算をするものとします。
4 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。
(創作的活動等)
第6条 事業者は、個別支援計画において創作的活動等の内容を定め、利用者に対して生きがい作りなども含めた創作的活動等の支援の機会を提供します。
2 利用者の心身の状況や意向、適性、障害の特性、その他事情を踏まえて行います。
3 作業時間、作業量が利用者に過重な負担とならないように配慮します。
4 創作的活動等の支援の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備など安全に配慮します。
(他のサービス提供者との連携)
第7条 事業者は、地域や家族との結びつきを重視し、市町等の他、障害者福祉の増進を目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
(説明義務)
第8条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
(サービス利用のキャンセル)
第9条 利用者は、サービス利用のキャンセルについては、サービス利用日の前日までに申し出のない場合、利用者は「重要事項説明書」に定めるキャンセル料として食事の原材料費を事業者に支払うものとします。
(相談及び援助)
第 10 条 事業者は利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談・助言・援助を行います。
(健康管理)
第 11 条 事業者は、常に利用者の健康の状況に留意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。
2 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、医療機関との連絡調整を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
(安全配慮義務)
第 12 条 事業者は、サービスの提供に当たって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体制を講じます。
(緊急時の援助)
第 13 条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに協力医療機関等での診察を依頼します。
2 前項の他、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
(身体拘束の禁止)
第 14 条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(虐待防止のための措置)
第 15 条 事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、責任者を設置し、サービス提供担当者に虐待防止啓発のための定期的研修を実施します。
(秘密の保持)
第 16 条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を第三者等の他に漏らすことなく保持します。
2 事業者の職員であったものについて、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。
3 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ます。
(苦情解決)
第 17 条 利用者及びその家族は、事業者が提供したサービスに関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。又は、「重要事項説明書」に記載された苦情解決第三者委員会等に苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情が申し立てられた時は速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者又は家族に文書で報告します。
3 事業者は、利用者及びその家族が苦情申し立てをした場合にこれを理由として利用者に対し、一切の差別待遇をしません。
(契約の終了)
第 18 条 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。また、以下の事由に該当する行為があった場合は、契約を解除することができます。
(1) 利用者が事業所に支払うべきサービスの利用料金を3か月以上滞納し、期間を定め再三催告にもかかわらず支払わない場合。
(2) 利用者が、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(3) 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(4) 利用者がこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(5) 利用者が連続して3か月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3か月を超えて入院した場合であって、利用者又はその家族等の同意を得た場合。
2 この契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、その当該日をもって契約を解除できるものとします。
(1) 利用者が死亡した場合。
(2) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。
(3) 事業所の減失や重大な毀損等により、サービスの提供が不可能になった場合。
(4) 天災・災害その他やむを得ない理由により施設を利用させることができない場合。
(5) 事業者が事業所の指定を取り消された場合又は諸般の事由により指定を辞退した場合。
(6) 第1項もしくは第2項の規定に基づく予告期間を満了し、この契約が解除された場合。
(7) 第2条の契約期間を満了した場合(ただし、期間満了前に契約更新の締結がなされた場合を除く)。
(契約の終了に伴う相談及び援助)
第 19 条 この契約が終了し、利用者が退所する場合には、利用者又はその家族の希望により、関係機関の紹介や相談に応じることとします。
(損害賠償)
第 20 条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに関係市町及び利用者の家族などに連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するに当たって、事業者の責と帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、速やかに賠償します。
(身元保証・引受人)
第 21 条 事業者は、利用者に対し、家族その他の親族等の身元保証・引受人を求めることがあります。ただし、利用者に身元保証・引受人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元保証・引受人は、次の各号の責任を負います。
(1) 利用者の年金等の管理をしている場合は、第5条及び第6条に基づき確実に利用料金を支払うこと。
(2) 利用者の責により事業者に損害を与えた場合、利用者と連携し当該損害を賠償すること。
(協議事項)
第 22 条 契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支援法等の関係諸法令の定めるところに従い、利用者とその家族等と誠意をもって協議するものとします。
(個別の契約内容)
第 23 条 事業者と利用者の間において個別に契約を締結する必要のある事項については、協議の上、必要に応じて個別に契約を締結します。
本契約を証するため、本書2通を作成し、利用者及び身元保証・引受人又は成年後見人又は親権者又は立会人、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業所名 社会福祉法人 松星苑
第1しょうせい苑
事業所住所 山口県下松市生野屋南一丁目7番11号代表者氏名 理事長 原 田 正 剛 ㊞
利用者 住所
氏名 ㊞
身元保証・引受人 又は 成年後見人又は 親権者
又は 立会人
住所
氏名 ㊞
利用者との続柄
身元保証・引受人同意書
「指定障害者支援施設 第1しょうせい苑 利用契約書」第 21 条に基づく、身元保証・引受人になることを同意します。
利用者住所
利用者氏名 ㊞
身元保証・引受人
住所
身元保証・引受人
氏名 ㊞
身元保証・引受人
電話番号
平成 年 月 日
事業所名 社会福祉法人 松星苑
第1しょうせい苑
事業所住所 山口県下松市生野屋南一丁目7番11号代表者氏名 理事長 原 田 正 剛 ㊞
個人情報使用同意書
私自身及び家族の個人情報については、サービス計画に沿って円滑にサービスを提供する為に実施される事業所内におけるサービス会議、他の事業所との私の利用するサービスに係る連絡調整において必要な場合、緊急時における病院等への情報提供等、必要最小限の範囲において個人情報を使用することに同意します。
社会福祉法人 松星苑第1しょうせい苑
理事長 原田 正剛 様
平成 年 月 日
利用者住所
利用者氏名 ㊞
身元保証・引受人住所
身元保証・引受人氏名 ㊞
利用者との続柄