Contract
社会福祉法人くわの福祉会天神町介護保険センター
居 x x 護 支 援 契 約 書
( 以下、「利用者」といいます)と天神町介護保険センター( 以下、
「事業者」といいます) は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について、xxのとおり契約します。
第1条( 契約の目的)
事業者は、利用者の依頼を受けて、利用者に対して介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
第2条( 契約期間)
1 この契約の期間は、 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。自動更新の契約期間は、次の満了日までです。
第3条( 介護支援専門員)
事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、利用者にその氏名を文書で通知します。
第4条( 利用者の個人情報の保護)
事業者は、契約後のサービス提供に伴う利用者の個人情報の収集、保管、利用、廃棄、第三者への提供等については、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドライン、また、「社会福祉法人くわの福祉会 個人情報管理規程」( 以下「個人情報管理規程」と記す) を遵守し、職員等にも徹底します。
第5条( 居宅サービス計画書作成の支援)
事業者は、次に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。
① 利用者の居宅を訪問し、個人情報管理規程 第 10 条に基づき、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
② 当該地域における指定居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等のxx中立な情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者からの文書による同意を受けます。
⑤ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
第6条( 経過観察・再評価)
事業所は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
① サービス提供にあたって特段の事情がないかぎり、少なくとも月1回は利用者の居宅を訪問し、利用者等の意向、満足度、援助目標の達成度等の把握に努めその結果を記録します。
② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
③ サービス担当者会議の開催や担当者への照会等により、居宅サービス計画の内容の意見を求め定期的に再課題分析を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画の変更、要介護認定区分変更申請の支援等、必要な対応を行います。
第7条( 施設入所への支援)
事業者は、利用者が介護保険施設への入所または入院を希望する場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。
第8条( 居宅サービス計画の変更)
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、第5条③において事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。
第9条( 給付管理)
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月の給付管理票を作成し、xx県国民健康保険団体連合会に提出します。
第10条( 要介護認定等の申請に係る援助)
1 事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるように利用者を支援します。
2 事業者は、利用者が希望する場合、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。
第11条( サービスの提供の記録)
1 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後 5 年間保管します。
2 利用者は、自分に関する第 1 項のサービス実施記録の閲覧、複写物の交付を求めることができます。
3 利用者の代理人が当該利用者の1項のサービス実施記録の閲覧、複写物の交付を求める場合は、個人情報管理規程第 14 条に基づき対応するものとします。
4 重度の障がい等により利用者本人の意思が確認できないときは、個人情報管理者、または、必要に応じて個人情報管理委員会の指示もと速やかに必要な対応を行ない
ます。
5 第 12 条第 1 項から第 3 項までの規定により、利用者または事業者が解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
第12条( 料金)
事業者が提供する居宅介護支援に対する料金規程は【契約書別紙】のとおりです。
第13条( 契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して、文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
3 事業者は、利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合( ※ 退所時期が入所前に予測されており、利用者が退所後も契約継続を望む場合は除く)
② 利用者の要介護認定区分が、非該当( 自立) ・要支援と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
第14条( 秘密保持)
1 事業者および事業者の使用する者は、個人情報管理規程第 9 条、第 11 条 3 項に基づき、正当な理由がない限り、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族または代理者等に関する秘密を漏らしません。
2 事業者は、使用する者が退職後、在職中に知り得た利用者、利用者家族または代理者等の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
3 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
4 事業者は、利用者の家族・代理人等から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族等の個人情報を用いません。
第15条( 賠償責任)
事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第16条( 身分証携行義務)
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者や利用者家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
第17条( 相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用
者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第18条( 善管注意義務)
事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意を持ってその業務を遂行します。
第19条( 本契約に定めのない事項)
1 利用者および事業者は、xxxxを持ってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第20条( 裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者または利用者の代理人、事業者が署名のうえ、1 通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
契約者氏名
【事業者】
事業所名 天神町介護保険センター(指定: xx県 0770500072 号)住 所 xxxxxxxxx00
代表者名 管理者 xx xx
【利用者】
住 所
氏 名
【代理人】・【代筆者】
住 所
氏 名
( 利用者との関係 )