Contract
鹿児島県高等学校体育連盟競技専門部規定
第xx x x
第 1 条 鹿児島県高等学校体育連盟規約第三章第8条に基づき,競技専門部(以下本専門部と称す)に関する事項を定めるため,本規定を制定する。
第 2 条 本専門部は鹿児島県高等学校体育連盟の事業を遂行するために,競技種目ごとに競技専門部を設定し,次の業務を行う。
1.当該競技専門部に関すること。
2.高体連が主催する大会開催に関すること。
3.スポーツ水準向上に関すること。
4.その他
第二章 組 織
第 3 条 本専門部は前条の事業目的を達成するために,本連盟における当該競技の活動状況及び本連盟が主催する大会開催のための諸条件を考慮して次の競技専門部を設ける。
競技専門部(33部)
1.陸 上 部 | 2.水 泳 部 | 3.バレーボール部 |
4.バスケットボール部 | 5.ラグビー部 | 6.サッカー部 |
7.バドミントン部 | 8.ハンドボール部 | 9.ソフトボール部 |
10.体 操 部 | 11.ソフトテニス部 | 12.x x 部 |
13.x x 部 | 14.剣 道 部 | 15.柔 道 部 |
16.相 撲 部 | 17.登 山 部 | 18.テニス部 |
19.ボクシング部 | 20.ローイング部 | 21.ホッケー部 |
22.空手道部 | 23.なぎなた部 | 24.レスリング部 |
25.ヨット部 | 26.フェンシング部 | 27.自転車部 |
28.ウェイトリフティング部 | 29.ダンス部 | 30.アーチェリー部 |
31.カヌー部 | 32.少林寺拳法部 | 33.定通制部 |
第 4 条 競技専門部としての新設並びに廃部については,本連盟の理事会・評議員会の承認を得なければならない。
第三章 役 員
第 5 条 本専門部に次の役員を置く。
1.競技専門部長(各1)
2.競技専門委員長(各1)
3.競技専門委員:原則として3人(陸上部は6人)以内とする。但し,競技の特性により増員が必要な場合は,別途審議する。
第 6 条 競技専門部長は加盟学校長の中から各競技専門部の推薦に基づいて,理事会・評議員会の同意により会長が委嘱する。
2.競技専門部長は当該競技を代表してその会務を統轄する。
3.部長が事故ある時は委員長がその会務を代行する。
第 7 条 競技専門委員長は委員の推薦に基づいて学校長及び理事会・評議員会の同意により会長が委嘱する。
2.競技専門委員長はその部を代表して会務をつかさどる。
第 8 条 競技専門委員は加盟校の当該競技種目顧問の推薦に基づいて学校長の同意により理事会・評議員会の承認を得て会長が委嘱する。
2.競技専門委員は委員長を助け,会の運営が円滑に行われるように協力する。第 9 条 役員の任期は2年とする。但し,再任は妨げない。
第四章 会 議
第10条 本専門部は第2条の業務をすすめるために次の会議を開くことができる。
1.競技専門委員xx
2.各競技専門部会
第11条 競技専門委員xxは会長が招集し議長となる。第12条 各競技専門部会は部長が招集する。
第五章 x x
第13条 各部は理事会に提出する事業計画案及び予算案を作成し,その実施にあたり,その執行状況を会長に報告する。
1.提出書類
項 目 | 部数 | 備 考 | |
事業計画 | 競技要項(申込用紙)専門委員氏名 県施設借用予定予算 プログラム | 1 1 1 1 2 | 総体・新人・九州大会 総体・新人・九州大会大会1週間前 |
報告書類 | 大会参加人数報告書(新人)大会成績・事業実績書 九州大会・全国大会出場者名会計決算報告 専門委員会報告 | 1 1 1 1 1 | 大会終了後2週間以内 各大会終了後4週間以内 総体・新人・九州大会 県内・九州・全国専門委員会等 |
2.諸行事の準備運営・役員依頼・会場借用・会議招集等については事前に事務局を通じて会長の承認を得て専門部で手続きする。
第六章 大会の運営
第14条 大会運営は基準要項に従って運営する。
1.大会の準備運営については一切競技専門部に委嘱するが,大会要項決定後における変更(期日・場所等)については必ず事務局に報告して会長の承認を受ける。
2.運営費は決定された予算内で大会を実施する。予算が超過した場合でも原則として追加予算は認めない。
3.体育館等を借用して行う種目はその管理に細心の注意を払って行うこと。
第七章 会 計
第15条 会計書類の整理について
1.領収書の宛名は競技専門部,専門委員長,高体連,高体連会長のいずれかにする。
2.領収書の整理は決算書の順に№をうってわかりやすいようにとじる。
3.競技役員xx領収印については,原則として捺印とするが,やむを得ない場合には署名でも可とする。
4.補助役員の場合は当該生徒の所属する学校代表教諭の領収印とする。
第16条 備品,消耗品的な物品の取扱いについて
1.購入物品の中で競技専門部の判断により翌年も使用可能と認められるものについては競技専門部で記録に残し,精算書提出の際,物品名,購入年月日,数量,使用可能年数(予定),保管場所,管理者等記入した報告書を添付して事務局に提出する。事務局では記録に残し参考資料とする。
2.備品,消耗品的な物品であると認められるような物を何らかの方法で処理した場合は,その処理方法を精算書に添付して事務局に提出する。
附 則
この規定は昭和60年4月 1日からこれを実施する。この規定は平成22年4月 1日からこれを実施する。この規定は平成24年4月 1日からこれを実施する。この規定は平成25年4月 1日からこれを実施する。この規定は平成27年4月17日からこれを実施する。この規定は平成29年4月19日からこれを実施する。
改 正
1.第二章 第 3条改正(平成 2年3月)
2.第二章 第 3条改正(平成11年4月)
3.第二章 第 3条改正(平成14年4月)
4.第二章 第 3条改正(平成22年2月)
5.第三章 第 5条改正(平成22年2月)
6.第七章 第15条改正(平成24年2月)
7.第七章 第15条改正(平成25年2月)
8.第五章 第13条改正(平成27年4月)
9.第四章 第10~12 条改正(平成29年4月) 10.第七章 第15条改正(平成29年4月)
11. 第五章 第13条改正(平成31年4月)
12. 第二章 第 3条改正(令和 6年4月)