Contract
一般財団法人大阪教育文化振興財団定款
制定 平成 25 年 4 月 1 日
改定 平成 29 年 6 月 20 日
一般財団法人大阪教育文化振興財団定款
(名称)
第 1 章 総則
第 1 条 この法人は、一般財団法人大阪教育文化振興財団と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(目的)
第 2 章 目的及び事業
第 3 条 この法人は、児童・青少年の健全育成、生涯学習等市民学習の振興及び教育施設等の環境整備に関する事業を行い、地域社会の健全な発展を支えるとともに人材育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童・青少年の健全育成に資する事業
(2) 生涯学習の振興及び人材の育成に資する事業
(3) 建築物の設計及び工事監理並びに建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、法令又は条例に基づく手続の代理等の業務
(4) 不動産の賃貸事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項第 1 号、第 2 号の事業は、大阪府において行うものとする。
(基本財産)
第 3 章 資産及び会計
第 5 条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、理事会において定めるところにより、この法人の目的を達成するために、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会及び理事会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第 6 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 7 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 8 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号及び第 4 号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(評議員の定数)
第 4 章 評議員
第 9 条 この法人に評議員3名以上16名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 10 条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第 11 条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第 9 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 12 条 評議員が評議員会に出席した場合は、各年度の総額が 500,000 円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(構成)
第 5 章 評議員会
第 13 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第 14 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 15 条 評議員会は、定時評議員会として毎年 1 回毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 16 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第 17 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 21 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第 18 条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第 19 条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 20 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 名は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第 6 章 役員
第 21 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上 11 名以内
(2) 監事 2 名以内
2 理事のうち 1 名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 理事長のほか、必要に応じ専務理事及び常務理事(以下、「業務執行理事」という。)を置くことができる。業務執行理事は 5 名以内とする。
(役員の選任)
第 22 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その業務執行に係わる職務を代行する。職務の代行の順序は、理事会で定める。
4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 25 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 26 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 27 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は限定)
第 28 条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 198 条において準用
される第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(構成)
第 7 章 理事会
第 29 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第 31 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 33 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第 34 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(定款の変更)
第 8 章 定款の変更及び解散
第 36 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第 3 条及び第 4 条及び第 10 条についても適用する。
(解散)
第 37 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属等)
第 38 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(公告の方法)
第 9 章 公告の方法
第 39 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(委任)
第 40 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は理事会の決議を経て、理事長が別に定める
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1項において読み替えて準用する同法第 106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事はx xとする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。xx xx
xx xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx
xx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
xx xx
xx xx
xx x