Contract
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 委 託 名 称 | 大阪府立母子保健総合医療センター 手術棟増築工事基本計画・基本設計その他業務委託 | ||||||||||||
2 履 行 場 所 | xxxxxxxxx000 | ||||||||||||
0 契 約 期 間 | 契約締結日から平成24年3月30日まで | ||||||||||||
4 | 契約金額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに 地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、請負代金額に 105 分の 5 を乗じて得た額である。 | |||||||||||||
5 契 約 保 証 金 | |||||||||||||
6 適用除外条項 | 第1条第11項、第4条第2項第2号、第38条、第41条 |
上記の業務について、発注者と請負者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり。)によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。平成23年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxx000
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療センター
総 長 xx xx x
受 注 者
建 築 設 計 業 務 等 委 託 契 約 約 款
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、補足説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約
(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は第15条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第52条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 甲は、乙が共同企業体を結成している場合においては、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 乙は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務工程表の提出を受けたとき、遅滞なくこれらを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは
「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、委託金額の100分の5以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の八割に相当する金額による。
(3) 銀行又は甲が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第1
95号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は甲が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は甲が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
(7) 公共工事前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定に係わらず次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証契約の締結
(3) 乙が地方独立行政法人大阪府立病院機構、国(公社及び公庫を含む。)、地方公共団体又は公共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上にわたって締結し、これらを過去2年の間にすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
3 第2項第1号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
4 委託金額の変更があった場合には、契約保証金が変更後の委託金額の100分の5に達するまで、甲は、契約保証金の増額を請求することができ、乙は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下「成果物等」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、成果物等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第7条 成果物(第41条第1項の規定により準用される第35条に規定する指定部分に係る成果物及び第41条第2項の規定により準用される第35条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第7条から第11条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第8条 乙は甲に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、乙は次の各号に掲げる成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
(1)成果物を利用して建築物を完成すること。
(2)前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は甲の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
2 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1)本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2)本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第9条 乙は、甲に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。
3 乙は、前条の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第10条 乙は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第11x xは、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第12条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 前項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合において、乙は、入札参加停止の措置及び入札参加除外の措置を受けている者並びに第46条の3第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
4 乙が入札参加除外の措置を受けた者又は第46条の3第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
5 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
(特許xxの使用)
第13条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第14x xは、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2)この約款及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、甲が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
5 甲が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
(管理技術者)
第15条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託金額の変更、委託金額の請求及び受領、第 18条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第16条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(土地への立入り)
第17条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第18条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第12条第2項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第19条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第20条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第21条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第22条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、補足説明書及び質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5)設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、 直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後10日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第23条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第25条において「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第24条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることできる。
2 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責に帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
3 甲は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第25条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託金額を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第26条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第27条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第28条 第21条から前条まで又は第43条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第26条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(委託金額の変更方法等)
第29条 第21条から第25条まで、第27条又は第43条の規定により委託金額の変更を行う場合における当該変更の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が委託金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 第21条から第24条まで、第27条、第30条、第37条、第43条又は第47条の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第30条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第31条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第33条第1項に規定する損害を除く。)については、乙が必要な費用を負担する。ただし、その損害(第51条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第32条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(第51条の規定により付された保険によりてん補された部分を除 く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第51条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第33条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知をうけたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち委託金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する委託金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは
「当該損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託金額の100分の1を超える額」とあるのは「委託金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(委託金額の変更に代える設計図書の変更)
第34条 甲は、第13条、第21条から第25条まで、第27条、第30条、第31条、第33条、第37条又は第43条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が委託金額を
増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第35条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(委託金額の支払)
第36条 乙は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託金額を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第37条 甲は、第35条第3項若しくは第4項又は第41条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第38条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、委託金額の前払い請求をすることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に金 円を前払金として支払わなければならない。
3 乙は、設計図書の変更その他の理由により委託金額が増額された場合において、増加額が増額前の委託金額の100分の 20以上であるときは、その増額後の委託金額について前項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額から受領済の前払金額を差引いた額を請求することができる。この場合において、増加した前払金の支払の時期については、前項の規定を準用する。
4 乙は、設計図書の変更その他の理由により委託金額が減額された場合において、減額後の委託金額が減額前の委託金額の100分の75以下となったときは、受領済みの前払金額から減額した委託金額について第2項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額を差引いた額を甲の請求に基づき、その請求のあった日から30日以内に返還しなければならない。
5 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅滞料の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第39条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合のほか、委託金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第40条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、交通通信費、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第41条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第35条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第36条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第35条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第36条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第36条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る委託金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する委託金額」及び第2号中「引渡部分に相応する委託金額」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前2項において準用する第36条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る委託金額
指定部分に相応する委託金額×(1-前払金の額/委託金額)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る委託金額
引渡部分に相応する委託金額×(1-前払金の額/委託金額)
(第三者による代理受領)
第42条 乙は、甲の承諾を得て委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第36条第2項(第41条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する乙の業務中止)
第43条 乙は、甲が第38条又は第41条第1項若しくは第2項において準用する第36条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第44条 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において乙が負うべき責任は、第35条第2項(第41条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第35条第3項又は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後1年以内に、また、第41条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後1年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から10年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物のかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
5 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅滞料等)
第45条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、遅滞料の支払を乙に請求することができる。
2 前項の遅滞料の額は、委託金額から第41条の規定による部分引渡しに係る委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第36条第2項(第41条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による委託金額の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、の年5パーセント割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(解除権の行使事由)
第46条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)その責に帰すべき事由により、履行期限内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)管理技術者を配置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)第3項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6)第12条第4項の規定により甲から契約の解除を求められた場合において、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第23条の規定により設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第24条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
第46条の2 甲は、この契約に関し、乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第 1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第7項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第 45 号)第96条の3若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 3 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 競争入札において、xxな競争の執行を妨げた又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合し、その事実があった日から3年を経過していないと認められたとき。
(6) 第12条の規定に違反したとき。
第46条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)第 12 条第 2 項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約にあたり、その相手方が第1号から第5号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として委託金額の100分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(解除の効果)
第47条 前3条の規定により契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第 41条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、前3条の規定により契約を解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分
(第41条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額(以下「既履行部分委託金額」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託金額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 第 46 条第 1 項の規定により契約が解除された場合において、乙は、委託金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金(た
だし、第 45 条に基づく遅滞料が発生したときは当該遅滞料を含む。)として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
5 前項の場合において、甲は、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 第46条第2項及び第3項の規定により契約が解除された場合において、甲は、乙に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(賠償額の予定等)
第48条 乙は、この契約に関し、第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、賠償金として、委託金額の 100
分の 20 に相当する額を、第7項に該当するときは、賠償金として、委託金額の 100 分の 10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、xがこの契約を解除するか否かを問わず、又、業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第 49 条第7項の規定により確定(同法第 52 条第 5 項の規定により確定したときを含む。)したとき。
(2) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第 50 条第 5 項の規定により確定(同法第 52 条第 5 項の規定により確定したときを含む。)したとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第7項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 独占禁止法第 65 条から第 67 条の規定による審決(同法第 66 条第3項の規定により原処分を全部取消す審決又は第 67 条第 2 項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対して乙が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4)xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、乙が独占禁止法第 77 条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5)第 46 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(6)第 46 条の2第5号に該当したとき。
(7)第 46 条の2第6号に該当したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、乙は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺)
第49条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、委託金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(解除に伴う措置)
第50条 この契約が解除された場合において、第38条の規定による前払金があったときは、乙は、第46条第1項又は第46条の2又は第46条の3の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第41条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第46条第2項又は第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、第47条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第38条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金の額(第41条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を第47条第3項の規定により定められた既履行部分委託金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第46条第1
項又は第46条の2の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第46条第2項又は第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、この契約が解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第41条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び第47条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、 仮設物その他の物件(第12条第2項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去し、又は作業現場を現状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第46条第1項、第46条の2又は第46条の3によるときは乙が負担し、第46条第2項又は第3項によるときは甲が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等乙が負担する。
6 第4項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は、原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46条第1項、第46条の2又は第46条の3によるときは甲が定め、第46条2項又は第3項の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第51条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第52条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第18条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(疑義等の決定)