Contract
改 正 案 | 現 行 |
(総則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下 「成果物」という。)がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 3 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 第2条から第8条 (略) | (総則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下 「成果物」という。)がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。 3 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 第2条から第8条 (略) |
改 正 案 | 現 行 |
(業務内容の変更中止等) 第9条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。 2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。 3 第1項後段の規定により業務委託料を変更する場合における変更後の業務委託料は、原設計金額に対する原業務委託料の割合を変更設計金額に乗じて得た額とする。 (履行期間の延長又は短縮) 第10条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業 務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 3 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (業務内容の変更中止等) 第9条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。 2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。 3 第1項後段の規定により委託金額を変更する場合における変更後の委 託金額は、原設計金額に対する原委託金額の割合を変更設計金額に乗じて得た額とする。 (履行期間の延長又は短縮) 第10条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委 託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 3 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履 行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
改 正 案 | 現 行 |
第11条から第12条 (略) (業務委託料の支払い) 第13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に業務委託 料を支払わなければならない。 第14条 (略) (前金払) 第15条 受注者は、保証事業会社と業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組 織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日か ら14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては前項の規定を準用する。 5 業務委託料が著しく減額された場合において、支払済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、発注者は、その超過した額及び前払金の使用状況からみて、必要があると認められるときは、 | 第11条から第12条 (略) (委託金額の支払い) 第13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って委託金額の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に委託金額を支払わなければならない。 第14条 (略) (前金払) 第15条 受注者は、保証事業会社と業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 (追加) 2 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の10分の3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては前項の規定を準用する。 4 委託金額が著しく減額された場合において、支払済みの前払金額が減額後の委託金額の10分の4を超えるときは、発注者は、その超過した額及び前払金の使用状況からみて、必要があると認められるときは、 |
改 正 案 | 現 行 |
受注者に対し、その超過額の全部又は一部の返還を請求することができる。 6 受注者は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に当該請求のあった超過額を返還しなければならない。 7 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更) 第16条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法で あって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 第17条 (略) (部分引渡し) 第18条 発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第12条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第13条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る | 受注者に対し、その超過額の全部又は一部の返還を請求することができる。 5 受注者は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に当該請求のあった超過額を返還しなければならない。 6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更) 第16条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 (追加) 第17条 (略) (部分引渡し) 第18条 発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第12条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第13条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係 |
改 正 案 | 現 行 |
業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、業務の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第12条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第13条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務 委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項により準用される第13条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託 料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第12条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)第19条から第25条 (略) (受注者の催告によらない解除権) 第26条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。一 第9条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 第9条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5以上 | る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、業務の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第12条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第13条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金 額」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項により準用される第13条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る委託金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する委託金額」及び第2号中「引渡部分に相応する委託金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第12条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 一 第1項に規定する部分引渡しに係る委託金額 指定部分に相応する委託金額×(1-前払金の額/委託金額)二 第2項に規定する部分引渡しに係る委託金額 引渡部分に相応する委託金額×(1-前払金の額/委託金額)第19条から第25条 (略) (受注者の催告によらない解除権) 第26条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。一 第9条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。 二 第9条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5以上 |
改 正 案 | 現 行 |
に達したとき。 第27条 (略) (発注者の損害賠償請求等) 第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の 賠償を請求することができる。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の対象物等に契約不適合があるとき。 三 第22条又は第23条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第22条又は第23条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事 由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生 法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 | に達したとき。 第27条 (略) (発注者の損害賠償請求等) 第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の 賠償を請求することができる。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の対象物等に契約不適合があるとき。 三 第22条又は第23条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第22条又は第23条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事 由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生 法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 |
改 正 案 | 現 x |
x 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。 (談合等不正行為があった場合の違約金等) 第28条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業 務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく | 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託金額から既履行部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。 (談合等不正行為があった場合の違約金等) 第28条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、委 託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく |
改 正 案 | 現 行 |
排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等) 第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定め | 排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等) 第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定め |
改 正 案 | 現 行 |
る場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第13条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約不適合責任期間等) 第30条 発注者は、対象物等に関し、第12条第2項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による業務の完了を確認するための検査を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 (情報通信の技術を利用する方法) 第31条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 | る場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第13条第2項の規定による委託金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約不適合責任期間等) 第30条 発注者は、対象物等に関し、第12条第2項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による業務の完了を確認するための検査を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 (情報通信の技術を利用する方法) 第31条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使 用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 |
改 正 案 | 現 行 |
第32条から第35条 (略) (約款別記) 個人情報取扱特記事項 (従事者の監督) 第1条 受注者は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条、第67条、第176条、 第180条及び第183 条の規定の内容並びに適正な維持管理について周知し、従事者から誓約書 (別記様式)の提出を受けなければならない。 2 受注者は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、発注者に対し、その写しを提出しなければならない。 3 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第3条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。 第2条から第7条 (略) (再委託の禁止等) 第8条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。 (1)法第66条、第67条、第176条、 第180条及び第183条 | 第32条から第35条 (略) (約款別記) 個人情報取扱特記事項 (従事者の監督) 第1条 受注者は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条、第67条、第176条及び第180条 の規定の内容 を周知し、従事者から誓約書 (別記様式)の提出を受けなければならない。 2 受注者は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、発注者に対し、その写しを提出しなければならない。 3 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第3条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。 第2条から第7条 (略) (再委託の禁止等) 第8条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。 (1)法第66条、第67条、第176条及び、第180条 |
改 正 案 | 現 行 |
の適用を受けることの説明をすること (2)個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること (3)個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること 3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。 第9条から第11条 (略) | の適用を受けることの説明をすること (2)個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること (3)個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること 3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。 第9条から第11条 (略) |
改 正 案 | 現 行 |
(個人情報取扱特記事項 別記様式) 誓 約 書 私は、本件業務(契約業務名)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条(安全管理措置)、第67条(従事者等の義務)、第176条、 第180条及び第183条(罰則)の規定の内容並びに適正な維持管理について、下記の者から説明を受けました。 私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。 記 説明した者 (受注者の名称) (本件業務に関する総括責任者の役職名) (氏名) 年 月 日 所属・職名誓約者(従事者) 氏名 (注)この場合における「従事者」とは、受注者の組織内において、受注者の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆる正規職員・社員等に限られず、また、受注者と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。 | (個人情報取扱特記事項 別記様式) 誓 約 書 私は、本件業務(契約業務名)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条(安全管理措置)、第67条(従事者等の義務)、第176条及び第180条 (罰則)の規定の内容 について、下記の者から説明を受けました。 私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。 記 説明した者 (受注者の名称) (本件業務に関する総括責任者の役職名) (氏名) 年 月 日 所属・職名誓約者(従事者) 氏名 (注)この場合における「従事者」とは、受注者の組織内において、受注者の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆる正規職員・社員等に限られず、また、受注者と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。 |