Contract
xx市放課後子ども総合プラン運営業務委託仕様書
xx市教育委員会 生涯学習課
xx市放課後子ども総合プラン運営業務委託仕様書
xx市が受注者に委託する放課後健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)及び放課後子ども教室推進事業(以下「子ども教室」という。)の運営に関し,必要な内容及びその範囲は,公募要項のほかこの仕様書による。
1 委託業務名
xx市放課後子ども総合プラン運営業務委託
2 業務概要
xx市放課後子ども総合プランは,児童クラブと子ども教室を一体的に実施するものとする。
児童クラブは,放課後等に,就労等により保護者が家庭にいない児童に対し,安心できる居場所を提供するだけでなく,日々の遊びや生活を通した適切な指導により,児童の健全育成を図る。
子ども教室は,児童の社会性,自主性,創造性等の豊かな人間性をかん養するため,放課後等に様々な体験学習を実施する。
3 事業の実施場所
xx市(以下「発注者」という。)が設置する市内小学校敷地内の児童クラブ及び子ども教室とする。
なお,委託期間中に,児童数の増減や小学校の統廃合等により,児童クラブ(支援単位の増減を含む)及び子ども教室数が変動する場合はその都度発注者と協議する。
4 委託期間及び準備期間
(1)委託期間:令和4年 10 月1日から令和7年9月 30 日までの期間とする。
(2)準備期間:契約締結日の翌日から令和4年9月 30 日までの期間は準備期間とし,業務従事者の確保,指揮命令系統の確立,備品・施設等の確認,発注者からの業務引継ぎを行うものとする。なお,当該準備期間に関する経費は,受注者の負担とする。
5 児童クラブの事業及び業務の実施に関して
(1)開所日
① 月曜日から土曜日とする。ただし,市長が必要と認める場合はこの限りではない。
② 休校日(春・夏・冬休み,振替休業日,創立記念日等)
③ 開設日数は1年につき 250 日以上とする。ただし,利用状況により土曜日に合同で実施する場合はこの限りでない。
④ その他,市長が必要と認めた日
(2)閉所日
① 日曜日
② 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
③ 8月 13 日から8月 16 日までの日
④ 12 月 29 日から翌年の1月3日までの日
⑤ 学校閉鎖(台風及び感染症等)による休校日
ただし,市長が必要と認める場合はこの限りではない。
(3)開所時間
① 授業のある日:放課後から午後6時 30 分まで
② 土曜日及び長期休暇等:午前8時から午後6時 30 分まで
ただし,開所時間において市長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(4)延長開所時間
① 授業のある日:午後6時 30 分から午後7時まで
② 土曜日及び長期休暇等:午前7時 30 分から午前8時まで及び午後6時 30 分から午後7時まで
(5)開所時間に関する特記事項
① 放課後児童クラブの運営業務委託費については,授業のある日については午後2時から午後7時まで,土曜日及び長期休暇等については午前7時 30 分から午後7時までの開所時間で積算すること。
なお,午後5時 30 分を過ぎた場合の運営費の積算については,該当児童クラブにシフトにより配置される支援員数の1/2(端数切上)と見込んで積算すること。ただし,2クラス以上の教室がある児童クラブに限る。
② 土曜日は,府中小学校,東小学校,南小学校,杉並小学校,xx小学校,xx小学校の児童クラブにおいてそれぞれ合同で開所する。
なお,土曜日に配置される支援員数は各々2名とする。
(6)対象児童
事業の対象となる児童は,保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校1年生から6年生までとし,市が放課後児童クラブへの入所を許可した者とする。
(7)受入児童数及び支援員数の見込み(参考)
番号 | 名称等 (支援単位別) | 位 置 | 児童数 (見込み) | 支援員数 (見込み) | 支援員配置数 (各クラス 配置数) |
1 | xxx児童クラブ | xxxxx 0-0-00 | 35 | 4 | 3 |
2 | xxx児童クラブ1 | xxxxx 0-00-00 | 40 | 13 | 3 |
3 | xxx児童クラブ2 | 30 | 3 | ||
4 | xxx児童クラブ3 | 30 | 3 | ||
5 | xxx児童クラブ | xxxxx 00 | 10 | 4 | 2 |
6 | xx児童クラブ1 | xxxxx 0-00-0 | 40 | 13 | 3 |
7 | xx児童クラブ2 | 40 | 3 | ||
8 | xx児童クラブ3 | 40 | 3 | ||
9 | xxx児童クラブ | xxxxx 0000 | 25 | 5 | 2 |
10 | xxx児童クラブ | xxxxx 0000 | 20 | 4 | 2 |
11 | xx児童クラブ | xxxxx 00000 | 20 | 5 | 3 |
12 | 南小児童クラブ1 | xxxxx 0-0-0 | 45 | 10 | 3 |
13 | 南小児童クラブ2 | 45 | 3 | ||
14 | xxx児童クラブ1 | xxxxx 0-0-0 | 40 | 8 | 3 |
15 | xxx児童クラブ2 | 40 | 3 | ||
16 | xxx児童クラブ1 | xxxxxx 0 | 35 | 7 | 3 |
17 | xxx児童クラブ2 | 30 | 3 | ||
18 | 東xxx児童クラブ1 | xxxxxx 000 | 35 | 7 | 3 |
19 | 東xxx児童クラブ2 | 25 | 3 | ||
20 | xx小児童クラブ | xxxxx 0000-0 | 25 | 3 | 2 |
21 | 林小児童クラブ1 | xxxxx 000-0 | 25 | 6 | 2 |
22 | 林小児童クラブ2 | 25 | 2 | ||
23 | 恋瀬小児童クラブ1 | xxxxx 000-0 | 45 | 7 | 3 |
24 | 恋瀬小児童クラブ2 | 15 | 2 | ||
25 | 葦穂小児童クラブ | xxxxx 000-0 | 30 | 3 | 2 |
26 | xx小児童クラブ | xxxxx 000-0 | 30 | 3 | 2 |
27 | xxx児童クラブ1 | xxxxx 0000-0 | 45 | 10 | 3 |
28 | xxx児童クラブ2 | 25 | 3 | ||
29 | xxx児童クラブ1 | xxxxx 0000 | 35 | 7 | 3 |
30 | xxx児童クラブ2 | 25 | 2 | ||
31 | xxx児童クラブ | 石岡xx又 746 | 50 | 5 | 3 |
合計 | 1000 | 124 | 83 |
※令和6年度4月から児童クラブ統合見込み後の受入児童数及び支援員数の見込み(参考)
番号 | 名称等 (支援単位別) | 位 置 | 児童数 (見込み) | 支援員数 (見込み) | 支援員配置数 (各クラス 配置数) |
1 | xxx児童クラブ | xxxxx 0-0-00 | 35 | 4 | 3 |
2 | xxx児童クラブ1 | xxxxx 0-00-00 | 40 | 18 | 4 |
3 | xxx児童クラブ2 | 40 | 4 | ||
4 | xxx児童クラブ3 (xx児童クラブ) | 40 | 4 | ||
5 | xx児童クラブ1 | xxxxx 0-00-0 | 40 | 13 | 3 |
6 | xx児童クラブ2 | 40 | 3 | ||
7 | xx児童クラブ3 | 40 | 3 | ||
8 | 南小児童クラブ1 | xxxxx 0-0-0 | 45 | 10 | 3 |
9 | 南小児童クラブ2 | 45 | 3 | ||
10 | 南小児童クラブ3 (xxx児童クラブ) (xxx児童クラブ) (xxx児童クラブ) | 55 | 13 | 6 | |
11 | xxx児童クラブ1 | xxxxx 0-0-0 | 40 | 8 | 3 |
12 | xxx児童クラブ2 | 40 | 3 | ||
13 | xxx児童クラブ1 | xxxxxx 0 | 35 | 7 | 3 |
14 | xxx児童クラブ2 | 30 | 3 | ||
15 | 東xxx児童クラブ1 | xxxxxx 000 | 35 | 7 | 3 |
16 | 東xxx児童クラブ2 | 25 | 3 | ||
17 | 林小児童クラブ1 | xxxxx 000-0 | 25 | 6 | 2 |
18 | 林小児童クラブ2 | 25 | 2 | ||
19 | 恋瀬小児童クラブ1 | xxxxx 000-0 | 45 | 10 | 4 |
20 | 恋瀬小児童クラブ2 (xx小児童クラブ) | 40 | 3 | ||
21 | xxx児童クラブ1 | xxxxx 0000-0 | 45 | 10 | 3 |
22 | xxx児童クラブ2 | 25 | 3 | ||
23 | xxx児童クラブ3 (葦穂小児童クラブ) (xx小児童クラブ) | 60 | 6 | 4 | |
24 | xxx児童クラブ1 | xxxxx 0000 | 35 | 7 | 3 |
25 | xxx児童クラブ2 | 25 | 2 | ||
26 | xxx児童クラブ | 石岡xx又 746 | 50 | 5 | 3 |
合計 | 1000 | 124 | 83 |
6 子ども教室の事業及び業務の実施に関して
(1)開催日
開設日数は1年につき8日以上とする。
(2)開催時間
① 授業のある日:原則放課後から午後5時まで
② 土曜日及び長期休暇等:原則午前8時から午後5時まで
7 関係法令の遵守
運営にあたっては,次に掲げる関係法令等を遵守し,業務を遂行しなければならない。なお,業務委託期間中,関係法令等に改正があった場合は,改正された内容を仕様と
する。
(1)地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
(2)児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
(3)xx市学童保育条例(平成 18 年3月 24 日条例第 24 号)
(4)xx市学童保育事業規則(平成 19 年4月1日教育委員会規則第9号)
(5)xx市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 26
年9月 11 日条例第 15 号)
(6)子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)
(7)xx市放課後子ども教室事業運営要綱(平成 20 年2月 21 日教育委員会告示第4号)
(8)xx市個人情報保護条例(平成 17 年 10 月1日条例第 17 号)
(9)xx市暴力団排除条例(平成 23 年8月 11 日条例第 17 号)
(10)労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(11)労働安全衛生法(昭和 47 年法律 57 号)
(12)最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(13)その他の関係法令
8 継続雇用等
児童クラブで勤務する従業員(以下「支援員」という。)を雇用する場合は,現在勤務している支援員(アドバイザー含む)を最優先で雇用すること。
現在実施している子ども教室については,現在企画運営の中心を担っている地域住民
(以下「協働活動支援員」という。)と協議し,適切な運営体制を整備すること。
9 児童クラブと子ども教室の全般的な業務内容
(1)児童クラブの入所及び子ども教室の利用について保護者が市に提出するべき書類の配布・受付・収受・内容の確認・取りまとめ及び市への提出に関すること。また,市からの案内文書等の配布等に関すること。
(2)プロポーザルによる企画提案に基づいた事業計画等の作成及び遂行に関すること。
(3)業務従事者に対する研修計画の作成・実施・報告に関すること。なお,県等が実施する研修についても市より案内を行うので業務従事者の資質向上のために受講をする
こと。研修に当たっては支援員の希望等も踏まえ、創意工夫による効果的な研修を実施すること。
(4)xx市放課後子ども総合プラン運営業務における総括責任者を配置すること。総括責任者は,発注者と受注者間の連絡窓口として機能すると共にトラブルが発生した際に児童クラブを訪問指導するなど責任者としての役割を担うこと。なお,必要により総括責任者をサポートする人員を複数名配置しても差し支えない。
(5)各児童クラブ及び子ども教室を巡回し,各事業同士及び学校との連携を行う役割を担い,場合により児童への指導や保護者対応を行う人員を配置すること。また,支援員及び協働活動支援員への指導や,事業計画の企画立案をサポートする人員を配置すること。なお,この両者は同一人物でも差し支えない。
特に児童クラブに関わる人員については,発達障害等の配慮が必要な児童に関する特別な知識を有し,児童及び保護者対応の経験を多く有する人員であること。
(6)上記(4)に関連し,支援員及び協働活動支援員による児童への支援をより効率的にサポートできるよう,xx市又は近隣の自治体内に事業所等の拠点を設けること。
(7)児童の安全確保を図ること。
① 事故の未然防止に努めるため,危険物や危険箇所の確認・撤去を行うこと。さらに,事例検討等により関係者同士の共通理解を図ること。また,けがをした場合の応急処置の実施や医療機関への連絡体制などを整えること。
② 火災・地震・竜巻・不審者の侵入など緊急時の対応については,各児童クラブ及び子ども教室の現状に合ったマニュアル等を整備し,年に複数回の避難訓練を実施し,避難訓練録に記載及び避難訓練の年間計画を作成すること。また,発生時には,計画に基づき,児童の安全確保及び体調管理に努め,保護者への連絡及び引渡し等の対応を行うこと。
③ 台風の接近など予め予測可能な災害に対しては,事前に学校や発注者と打合せを行って登録児童(保護者)に連絡をとれるよう調整すること。
④ 学校・警察等との連携,安全対策物品の常備など児童の安全確保に努めること。
⑤ 学校給食が行われない開所日は,食中毒等の事故が発生しないように細心の注意を払うこと。
⑥ 児童の救急救命に関わる事案に対して,迅速に対応すること。(AEDの使用,アナフィラキシーショックに対するエピペンの接種等)
⑦ 事故等が発生したときは,直ちに適切な措置を講じるとともに,その内容等を速やかに発注者に報告すること。また,事故等の発生に対し速やかに事故の原因等を究明し,対応が必要となる場合は,今後の対応策と併せて「業務報告書」で発注者に提出すること。
(8)特別な支援が必要な児童への対応に関すること。
心身の状態や食物アレルギー等により,特別な支援が必要な児童の受け入れにあたっては,内容を十分に把握した上で発注者と協議し,適切な配慮及び環境整備を確認後,可能な限り受け入れに努めること。また,育成支援の方針等については,保護者の理解を得るよう努めること。
(9)児童虐待への対応に関すること。
児童の状態や家庭の状況により,保護者に不適切な養育等が疑われる場合には,速やかに発注者に報告し,各関係機関と適切な対応に努めること。
(10)いじめへの対応に関すること。
児童クラブにおいて,いじめと捉えられる事案の発生又は児童がいじめを訴えた場合は,速やかに小学校及び発注者に報告し,各関係機関と適切な対応に努めること。
(11)保護者等との連絡体制の確立と周知徹底及び,緊急連絡体制の整備に関すること。
(12)保護者の相談に対応するとともに,保護者のニーズを把握し,事業運営の参考とすること。
(13)保護者への説明会の実施に関すること。
事業の運営を円滑に行うことができるよう,利用予定の保護者を対象に必要に応じて保護者説明会等を実施すること。
(14)要望及び苦情への対応に関すること。
要望や苦情を受け付ける窓口を設置し,保護者等からの要望や苦情に対しては受注者が責任を持って迅速かつ適切に誠意を持って対応すること。また,要望や苦情の内容及び結果は「業務報告書」に記載し,発注者に提出すること。なお,その内容や対応策については支援員及び協働活動支援員間でも共有すること。
(15)保護者等に対する満足度等の調査に関すること。
保護者等に対し,運営の状況に対する満足度や要望等を確認するための調査を年1回以上実施すること。
(16)施設及び物品の維持管理に関すること。
施設・設備・備品の管理と環境整備日常的に施設・設備の点検を実施し,安全対策や危険箇所の事前把握,防犯対策,安全管理を徹底すること。また,備品の適正管理や施設内の清掃の実施等,適正な環境整備に努めること。備品の破損や施設・設備に修繕が必要となった場合は速やかに発注者に報告すること。
(17)環境保全に関すること。
活動場所の適宜清掃を行うと共に,児童の快適な活動環境を確保した上で環境に配慮した省エネルギー及び光熱水費の削減に努めること。
(18)児童クラブ及び子ども教室の相互連携に努めること。
(19)小学校及び地域との連携に関すること。
小学校・幼児教育施設・地域及び関係機関との連絡・連携を図り,情報交換や情報共有に努め円滑な運営を心がけること。
(20)会議開催に関すること。
小学校と児童クラブ,子ども教室の連携及び情報共有を目的にした会議を各小学校につき,年2回以上実施すること。なお,本会議には発注者の担当者も参加できるものとする。
(21)ミーティングの実施に関すること。
事業の円滑な運用を期するべく,定期的に支援員等によるミーティングを開催し,課題の共有や質の向上を図ること。
(22)傷害保険の加入に関すること。
利用児童の安全確保のため,保護者より保険料を徴収し,発注者が指定する傷害保
険に加入すること。
(23)損害賠償請求への対応に関すること。
業務に起因して,児童等に損害を与え,法律上の損害賠償責任を負う場合の補償の為,損害賠償責任保険に加入すること。
(24)事業計画書及び収支予算書,事業報告書の作成及び提出,その実施に関すること。
① 令和4年度の事業計画書及び収支予算書は,8月末までに作成し,発注者に提出すること。次年度の事業計画書及び収支予算書は毎年度2月末までに作成し,発注者に提出すること。なお,事業計画書及び収支予算書は児童クラブと子ども教室についてそれぞれ別に作成すること。
② 事業計画書の作成にあたっては,個々の児童クラブ及び子ども教室の状況を鑑み,個別に発注者と協議して調整を図るものとする。
③ 事業報告書等の作成及び提出
ア 毎月終了後,月次報告書を翌月 10 日までに発注者に提出すること。
イ 年度終了後,発注者と協議した日付までに年間事業報告書及び収支決算書を市に提出すること。
ウ 委託期間終了後,発注者と協議した日付までに年間事業報告書及び収支決算書を市に提出すること。
エ その他,市が必要とする報告書等を市に提出すること。
④ 保護者への周知
事業内容について,事前に必要事項(日時,活動内容,実費負担)がある場合は周知を図ること。
(25) 支援員勤務実績報告に関すること。
支援員勤務実績報告書(毎月)を翌月 10 日までに提出すること。
(26)業務委託料の支払い及び管理
① 業務委託料の支払いは,履行の翌月に報告書等が適正である場合受注者からの請求により毎月支払うものとする。
② 受注者は,業務委託期間中に毎月発注者から支払われる運営業務委託料により,管理の基準及び業務の範囲に定める全ての運営業務を適切に行うこと。
③ 受注者は管理運営に係る収入及び支出について,適切に帳簿に記帳するとともに,当該収入及び支出に係る帳簿及び証拠書類については,次年度の4月1日から起算して5年間保存すること。また,これらの関係書類について,発注者が閲覧を求めた場合は,これに応じること。
④ 受注者は,自身の団体等と別の会計帳簿及び経理規定を設けるとともに,収入及び経費については,団体自身の口座と別の口座で管理すること。また,他の公の施設の指定や業務委託を受ける場合,他の公の施設の管理口座とは別の口座で管理すること。
(27)業務の一括委託の禁止
運営業務の全部,又は業務の主たる部分を第三者に委託することはできない。ただし,運営業務の一部については,発注者と協議の上,発注者が認めた場合は委託することができる。
10 児童クラブの実施体制
(1)児童の健全な育成に関する業務
① 児童の健康管理
児童の健康状態については,学校・保護者との連携により日常的に把握し,出席簿を用いて出欠席をとること。異常が認められる場合は,保護者への連絡など状況に応じた適切な対応が図れるよう緊急連絡簿等の作成をすること。
② 児童との関わり
児童の生活や遊びへの指導を通して,情緒の安定を図り,自主性・社会性を培うとともに季節に応じた行事や文化的なイベント等を子ども教室と連携しつつ適宜実施し,感受性を育むこと。また,スポーツ活動を取り入れ,児童の体力向上にも努めること。
③ 学習時間
学習の時間を設けること。なお,原則として自主学習とするが,子ども教室として実施する場合においてはこの限りではない。
④ 間食の提供
適宜間食を提供する時間を設け,それに関する業務を行うこと。なお,間食代については,食物アレルギーのある児童に配慮しつつ,個々の児童クラブの状況を勘案した上で後述する保護者会との協議の上で徴収等の業務を行うこと。
⑤ 出欠席簿や保育日誌の作成
児童の出席状況を把握するとともに,保育日誌により日々の業務内容を記録し,支援員の引継ぎを円滑に行い,育成支援の評価及び反省をすること。
⑥ 年間・月間保育計画の作成及び提出
年間保育計画は,年間目標,行事予定等を記載し,発注者に翌年度分を3月 31 日までに提出すること。また,月間保育計画は,行事や製作活動,遊び等を記載し,市が提出を求めた場合は提出すること。支援員は計画に基づいた活動が実施できるように事前準備等に努めること。保護者に伝えるべき事項 がある場合は,適宜「たより等」を作成し,保護者に配布等をすること。なお,計画の作成に当たっては各児童クラブの小学校及び保護者会等と連携し,各児童クラブの実情に沿った計画とすること。
(2)支援員の配置に関する業務
① 人員配置等
適切な人員配置を行い,勤務表を作成すること。
また,各児童クラブにおいて児童クラブの代表として学校・発注者・受注者等との連絡調整を行い,支援員への指示を行うリーダーを置き,それをサポートするサブリーダーを置くこと。なお,同一の役職に2名以上配置する場合は,役割分担を明確にすること。
② 支援員の負担軽減について
支援員の主な業務は,児童の保育に関する業務であることを踏まえ,事務的な業務等については,専属の職員の配置やICT機器の活用等により,支援員の負担軽
減に可能な限り努めること。
③ 支援員の賃金体系の制度化
リーダー及びサブリーダー,その他の支援員について,役職や所属する児童クラブの児童数及び勤務年数を踏まえた研修体制の制度化と時給とを連動させたキャリアアップ制度を構築し,支援員の意欲向上を図ること。
④ 支援員名簿の提出
支援員の所属先・氏名・年齢・住所を記載した名簿を発注者に提出すること。また,支援員に入れ替わりがあった場合は,その都度発注者に名簿を提出すること。
⑤ 労働安全衛生及び福利厚生
ア 支援員の安全衛生を確保し,適切な職場環境を整備すること。イ 支援員に年 1回以上の健康診断を受診させること。
ウ 支援員が事業の従事中又は通勤途上で災害等にあった場合の補償を行うことができるよう労災保険に加入すること。また必要に応じて厚生保険や雇用保険等に加入させること。
(3)利用者対応に関する業務
① 保護者会との連携
児童クラブごとにある個々の保護者会と連携して事業に努めること。また,保護者会の負担を軽減できるよう業務の改善に取り組むこと。
② 保護者との連携及び協力
運営においては,保護者との連携・協力を密に行うこと。hugmo(ハグモー)アプリを活用し,保護者に連絡をとれるよう調整を行うこと。
③ 保護者負担金の徴収等
児童クラブ保護者負担金の徴収等に協力すること。
(4)その他事業の運営に必要な業務
前項までに掲げる事項以外に事業の適正な管理及び運営上必要な業務があるときは,市と協議の上実施すること。
(5)貸付備品
備品台帳一覧表の他,施設に備え付けてある事務用品,その他遊具等は無償で貸与する。
11 子ども教室の実施体制
子ども教室は,学校関係者や地域の団体,地域住民等のボランティア,放課後児童クラブ関係者,保護者等と連携・協働しながら実施すること。
(1)業務内容
業務の実施については,児童の社会性,自主性,創造性等の豊かな人間性をかん養するための創意工夫を凝らした計画を作成し,実施すること。
また,実施については,主な活動場所となる小学校と十分な連絡調整を図ること。
(2)職員等の配置
子ども教室を円滑に実施し,児童の安全な活動を確保するため,活動内容を踏まえ,以下の職員等を適切に配置すること。なお,児童クラブの支援員を職員として充てる
ことも可能とするが,本来の業務に支障を来さないよう配慮すること。
① 協働活動コーディネーター
協働活動支援員の中から,各子ども教室の主担当者を1名配置すること。
② 協働活動支援員
各子ども教室の担当者として,活動に加わる者を配置すること。各小学校の規模を踏まえて必要な人数を適宜配置すること。
③ 協働活動サポーター
必要に応じて各子ども教室の運営をサポートする有償ボランティアを配置すること。
各小学校の規模を踏まえて必要な人数を適宜配置すること。
(3)定員
子ども教室の定員は,原則として設けず,該当小学校における活動の参加を希望する児童全員が参加できるよう配慮すること。
12 業務の履行
業務の履行にあたって,次の事項を守ることとする。
(1)業務従事者は,名札及び役割に応じた清潔な服装を着用すること。また,挨拶を徹底し,親切・丁寧な対応を行うこと。
(2)支援員のリーダーが実務を行えないような事情が生じた場合は,直ちに代替人員を配置し,その旨及び代替人員の氏名を発注者に報告すること。
(3)(2)の臨時的措置が長期に及ぶ場合は,速やかに発注者及び学校xxの関係者に報告すること。
(4)業務委託期間終了後または委託契約の解除等により,次期受注者へ業務を引継ぐ際は,次期受注者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう,引継ぎを行わなければならない。特に必要なデータ等は遅滞なく提供することとし,運営に必要な事項に関しては遺漏がないよう十分留意すること。
なお,受注者が本事業遂行のために準備した物品等は,すべて撤収しなければならない。ただし,受注者に当該物品等について今後使用する意思がなく,かつ当該物品等についての受入について引継ぐ運営主体の同意がある場合がこの限りではない。
13 受注者の責務
(1)受注者は,業務実施場所が小学校内にあることを踏まえ,業務従事者に対し適切な服務規律の指導及び監督を行うものとする。
(2)業務の履行に際し,受注者が市の施設等を利用する場合は,その業務の履行以外の目的で当該施設等の不適切な利用を行わないこと。
(3)市は,業務従事者に服装,言葉遣い及び児童,保護者,来校者,教職員への応対等について改善の必要がある場合は,受注者に対し,改善を求めることができる。受注者は,この改善要求に速やかに対応し,報告するものとする。
(4)受注者は,労働関係・社会保険関係の法令等を遵守し,業務従事者に対し使用者としての責任をすべて果たすとともに,適切な教育指導と指揮監督に努めるものとする。
(5)受注者の故意または過失により第三者及び学校の建物及び物品等に損害が生じた場合は,受注者の責務としてすみやかに原状回復し,損害が生じた場合は賠償義務を負うものとする。
(6)受注者は,運営業務を通じて知り得た情報についての守秘義務を負うが市から提供を求められた場合はその限りではない。また,委託業務終了後も同様とする。
(7)受注者は,取得した個人情報について,その取扱いに十分留意し,個人情報を保護するために必要な措置を講じるものとする。また,業務上知り得た情報を第三者に漏らしたり,自己の利益のために使用したりすることはできない。委託業務終了後も同様とする。
(8)その他,業務の実施について疑義が生じた場合は,発注者と受注者で協議の上決定するものとする。
14 事業実施状況の報告
受注者は,次のとおり速やかに市に各種書類を提出すること。ただし,臨機の処理等緊急な事案については,その事案ごとに「業務報告書」を提出する。なお,様式については,発注者と協議のうえ定めるものとする。
また,その他必要な書類について市が求めた場合は,これに応じること。
(1)業務報告書
研修実施状況・イベント実施状況・苦情処理状況・事故発生報告等について記載し,事案が発生した際に速やかに提出すること。
(2)児童出席簿
事業実施場所毎に翌月 10 日までに提出すること。
(3)保育日誌
児童クラブについて翌月 10 日までに提出すること。
(4)出勤簿
業務従事者についての出勤簿。事業実施場所毎に翌月 10 日までに提出すること。
(5)勤務配置表
事業実施場所毎に提出。提出後に変更が発生した場合は速やかに提出すること。
(6)シフト表
翌月分を当月末までに提出すること。
(7)事業の自己評価シート
年度終了後4月 30 日までに自身の運営状況を自己評価し,提出すること。
(8)年間保育計画
年間目標,行事予定等を記載し,翌年度分を3月 31 日までに提出すること。
15 状況報告及び現地調査
受注者は発注者の求めに応じて,書類の提出や収受等を行い,運営状況の報告をしなければならない。発注者は必要に応じて,児童クラブへ立ち入り調査を実施,受注者はこれに協力すること。
16 委託業務経費の積算について
(1)児童クラブ
① 支援員の人件費
支援員の時給単価の目安は 970 円として積算すること。
ただし,最も時給単価が低い支援員の時給は 938 円以上にすること。
また,放課後児童支援員の有資格者の時給は 951 円以上にすること。
※有資格者見込み数 82 名
② 消耗品等(医薬品,施設維持管理用品費,事務事業用品費,印刷機器用品費)
1支援あたり5万円を積算基礎とすること。
(2)子ども教室
① 協働活動コーディネーター等の謝金
各子ども教室に協働活動コーディネーター及び協働活動支援員を合わせて2名程度配置し,その謝金について,時間単価の目安は 970 円として積算すること。
なお,協働活動サポーターの謝金について,時間単価の目安は 500 円として積算すること。
② 消耗品等(事務事業用品費,印刷機器用品費)
1校あたり5万円を積算基礎とすること。
ただし,材料費や食材費などは受益者負担とし,利用する児童の保護者から徴収するなどにより対応すること。
17 委託契約の解除
発注者は,次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は,運営業務委託期間中であっても,委託契約を解除し,又は期間を定めて運営業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。また,委託契約を取り消した場合,発注者が受けた損害は,委託契約を取り消された受注者が賠償することとする。また,その場合,管理の引継に係る人件費等の費用については,受注者の負担とする。
(1)受注者が自らの責めに帰すべき理由により委託契約に定める事項を履行しないとき,又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が委託契約又は関係法令等の条項に違反し,かつ発注者が相当の期間を定めて催告しても,当該違反の状態が解消されないとき。
(3)受注者が契約を履行する上で必要とされる資格の取消し,又は停止を受けたとき。
(4)施設を管理運営する上で,受注者の基本基準であるxx性及び中立性が損なわれたとき。
(5)個人情報の漏えい,滅失,改ざん,損傷等及び不法な金品等を収受の事実が判明したとき。
(6)改善の指示を受けたにも関わらず,放置するなどその改善が実施されないとき。
18 各分担区分
(1)業務分担区分は別紙1のとおりとする。
(2)費用分担区分は別紙2のとおりとする。
(3)リスク分担区分は別紙3のとおりとする。
19 その他
本契約締結後に仕様書の変更の必要が生じたときは,発注者と受注者による協議を行うものとし,発注者と受注者が合意した場合は,仕様書を変更することができる。また,それに伴う委託料の変更等については,協議において決定するものとする。
別紙1 業務分担区分
項 目 | 業務内容 | 負担者 | |
発注者 | 受注者 | ||
事業全般 | 事業運営の総括 | 〇 | |
各関係機関との連絡調整 | 〇 | ||
保護者対応 | 〇 | ||
上記の確認 | 〇 | ||
計画等の作成 | 出席簿や保育日誌の記録 | 〇 | |
年間及び月間計画の作成 | 〇 | ||
児童クラブの入所子ども教室の利用関係書類 | 入所及び利用案内書類作成 | 〇 | |
入所及び利用案内書類の配布 | 〇 | ||
入所及び利用案内書類の収受及び内容確認 | 〇 | ||
入所及び利用申請の審査 | 〇 | ||
入所及び利用決定通知の作成及び配布 | 〇 | ||
保護者説明会の実施及び進行・資料の作成 | 〇 | ||
保護者負担金の徴収 | 保護者負担金の徴収 | 〇 | |
滞納整理に関する書類の配布 | 〇 | ||
減免措置に関する書類の配布及び収受 | 〇 | ||
業務従事者の採用及び労務管理 | 募集採用及び配置 | 〇 | |
出退勤管理 | 〇 | ||
給与等の支払い | 〇 | ||
研修の実施 | 〇 | ||
健康管理 | 〇 | ||
上記の確認 | 〇 | ||
安全管理・施設管理 | 施設内の清掃 | 〇 | |
施設・設備の日常的な点検 | 〇 | ||
物品の管理 | 〇 | ||
上記の確認 | 〇 | ||
その他 | 運営に関する保護者宛各種文書等の作成・配布 | 〇 | |
事故発生時の対応 | 〇 | ||
事故発生による怪我への対応 | 〇 | ||
要望・苦情の処理及び記録の作成・報告 | 〇 | ||
特別な配慮が必要な児童への対応 | 〇 | ||
児童虐待への対応 | 〇 | ||
上記の確認・協議 | 〇 |
別紙2 費用分担区分
項 目 | 業務内容 | 負担者 | |
発注者 | 受注者 | ||
報償費 | 各種イベント等に係る講師等 | 〇 | |
需用費 | 消耗品費(医薬品,施設維持管理用品費,事務事業用品 費,印刷機器用品費) | 〇 | |
燃料費 | 〇 | ||
光熱水費 | 〇 | ||
修繕費 | 〇 | ||
役務費 | 通信費(固定電話) | 〇 | |
郵送切手代(市が作成するもの) | 〇 | ||
郵送切手代(受注者が作成するもの) | 〇 | ||
手数料(クリーニング代,エアコン清掃) | 〇 | ||
損害賠償保険 | 〇 | ||
委託料 | 消防点検 | 〇 | |
害虫駆除 | 〇 | ||
備品 | 備品購入費(3 万円以上) | 〇 | |
備品購入費(3 万円未満) | 〇 | ||
その他 | 支援員に係る経費 | 〇 | |
協働活動支援員に係る経費 | 〇 |
別紙3 リスク分担区分
項 目 | 業務内容 | 負担者 | |
発注者 | 受注者 | ||
包括的責任 | 施設所有者としての包括的責任 (管理瑕疵を除く) | 〇 | |
維持管理 | 施設管理,施設の修繕 | 〇 | |
施設の日常的な点検及び報告 | 〇 | ||
物品管理,清掃,安全衛生管理等 | 〇 | ||
運営管理 | 運営全般(連絡調整,案内,苦情対応等) | 〇 | |
支援員の加配 | 特別な配慮が必要な児童への支援員の加配 (大幅な増が必要となる場合は両者協議) | 〇 | |
施設,設備,備品 等の修繕 | 管理上の瑕疵に係る損害 | 〇 | |
上記以外のもの | 〇 | ||
設備,備品等の更新,新規購入 | 管理上の瑕疵に伴う更新 | 〇 | |
管理者に起因する業務拡大,変更に伴う新規購入 | 両者協議 | ||
上記以外のもの | 〇 | ||
物価変動 | 物価変動による人件費,物品等経費の増 | 〇 | |
金利変動 | 金利の変動による経費の増 | 〇 | |
要望への対応 | 施設及び運営内容に対する利用者からの要望への 対応等 | 両者協議 | |
法令の変更 | 移設管理,運営に影響を及ぼす法令変更 | 〇 | |
税制度の変更 | 移設管理,運営に影響を及ぼす法令変更 | 〇 | |
一般的な税制変更 | 〇 | ||
政治,行政的理由による事業変更 | 政治,行政的理由から,施設管理,運営業務の継続に支障が生じた場合,又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経 費における当該事由による増加経費負担 | 〇 | |
不可抗力 | 自然災害,暴動その他の市又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象に伴う,施設,設備の修復による経費の増加 及び事業履行不能 | 〇 | |
第三者への賠償 | 受託者の故意または過失があったことにより損害 を与えた場合 | 〇 | |
上記以外の理由により損害を与えた場合 | 〇 | ||
セキュリティ | 施設の管理・警備の不備によるもの | 〇 | |
情報の管理に関するもの | 〇 | ||
事業終了時の費用 | 運営業務委託の期間が終了した場合又は期間中途 における業務を廃止した場合における撤収費用 | 〇 |