本協会は自主規制機関として、現在 60 を超える自主規制規則を制定しているほか、これらの規則を補完する多くのガイドラインや Q&A、更にこれらに関連する参考様 式(交付書面、契約書、約款、約諾書等)や社内規程モデル等(以下、総称して「自主規制規則等」という。)を策定し、協会員に提供している。
「公社債の店頭取引等に関するワーキング・グループ」(第 11 回)
2020 年3月 10 日(火)16 時~日本証券業協会 第3会議x
x 第
1.「プリンシプルベースの視点での自主規制の見直しに関する懇談会」からの検討依頼事項について
(1) 「債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則」に規定する基本契約書の定義に関する検討事項
(2) 「債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則」に規定する現先取引の対象顧客の範囲に関する検討事項
(3) 「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」付属覚書に関する検討事項
(4) 「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」に関する検討事項
2.その他
以 x
「プリンシプルベースの視点での自主規制の見直しに関する懇談会」の設置について
2019 年 10 月 15 日
日 本 証 券 業 協 会
1.設置の背景・目的
本協会は自主規制機関として、現在 60 を超える自主規制規則を制定しているほか、これらの規則を補完する多くのガイドラインや Q&A、更にこれらに関連する参考様式(交付書面、契約書、約款、約諾書等)や社内規程モデル等(以下、総称して「自主規制規則等」という。)を策定し、協会員に提供している。
自主規制規則は、その時折の環境下において必要なものとして、所定の手続を経て制定されたものであり、また、ガイドライン等は、協会員が法令や規則を適切に運用できるよう、できる限り詳細かつ具体的に考え方を示してきたものである。
しかしながら、法令や規則の趣旨が浸透し、協会員が自らの業容や規模等に即して柔軟な運用を行いたいと考えた場合に、自主規制規則等が一定の制約となっているおそれもあると考えられる。
そこで、改めてプリンシプルベースの視点により、見直しを行う必要のある自主規制規則等の検討を行うため、自主規制会議の下部に「プリンシプルベースの視点での自主規制の見直しに関する懇談会」(以下「本懇談会」という。)を設置する。
2.検討事項
本懇談会は、以下の観点から、見直しを行う必要のある自主規制規則等の特定及び見直しの方向性の提案等に係る検討を行う。
なお、協会員における事務や顧客対応の柔軟化及び簡素化が期待される自主規制規則等を優先的に取り上げることとする。
① 法令・規則の趣旨について一定の定着が見られた後、協会員のさらなる創意工夫の妨げとなっているものはないか。
② 顧客本位の業務運営などプリンシプルベースの対応を進めていく中、必要以上に外形的・画一的となっているものはないか。
③ 低リスク化した分野に対して、依然として一律かつ冗長な事務や顧客対応を求めているものはないか。
3.自主規制会議への検討結果報告
本懇談会の検討結果について、2020 年4月を目途に自主規制会議に報告する。
4.構成・運営
① 本懇談会は、主に経営企画・営業部門を担当する協会員の役員及び学識経験者 12 名程度をもって構成する。
② 本懇談会には、座長を置く。
③ 本懇談会には、オブザーバーを置くことができる。
④ 本懇談会の座長は、必要に応じ、関係者に出席を求めることができる。
5.その他
本懇談会の庶務は、自主規制本部自主規制企画部が担当する。
以 x
「プリンシプルベースの視点での自主規制の見直しに関する懇談会」からの検討依頼事項について
2020 年3月 10 日日本証券業協会
2019 年 11 月 26 日に開催された「プリンシプルベースの視点での自主規制の見直しに関する懇談会」第1回会合において「関係するWG等に検討を依頼」することとされたテーマのうち、本WGの所管事項に係るものは以下の4つ。
「債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則」に係るもの
現先取引については GMRA, MRA といった海外で利用されている基本契約書雛形を利用するケースも想定されることを踏まえ、協会規則の表現の見直しを検討してもよいのではないか。
たとえば、協会規則4条1項における「債券等の現先取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)が JSDA の基本契約書の様式のみを示さないことを明確にするために、「債券等の現先取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)の部分は、「本規則の内容に則した現先取引に関する基本契約書(以下「基本契約書」という。)」などと修正すべき。
①規則に基づく契約書に GMRA 等のグローバル様式が含まれることを明確化してはどうか
第5条(現先取引対象顧客)につき、法人格を有するものに限られない(日本法上の組合や海外籍の LPS 等も含む)旨の明記を検討すべき。
②組合や外国 LPS 等の法人格のない主体も現先取引の相手方に含まれることを明確化してはどうか
「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」及び「『選択権付債券売買取引に関する基本契約書』付属覚書」に係るもの
1998 年施行の一括清算法に基づき制定された付属覚書であるが、20 年以上が経過し、もとの基本契約書の条文を残しておく意義がなくなったと考えられるため。付属覚書に規定の条項は全て基本契約書に反映させ、付属覚書を廃止した方が良いと考える。
③付属覚書の内容を基本契約書に取り込み、付属覚書の様式を廃止してはどうか
「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」に係るもの
フェイルチャージの規定はあるものの、ガイドラインが不在なため個社ごとに対応が異なっており、事務が煩雑になっている。規定を十二分に活用するために、フェイルチャージ発生の決済時限など大まかなガイドラインの策定を希望。
④フェイルチャージに係る詳細な実務を規定したガイドラインを策定してはどうか
「債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則」に規定する基本契約書の定義に関する検討事項
資 料 2
2020 年3月 10 日日本証券業協会
1.「債券等の現先取引に関する基本契約書」(参考様式)に関するこれまでの経緯について
時期 | 内容 |
1992 年7月 | ・大蔵省証券局長通達「債券の条件付売買の取扱いについて」の日証協への移行を受け、日証協の理事会決議として「債券の条件付売買取引の取扱いについて」を制定。 ⇒現先取引に係る顧客との契約形態として、①約定の都度「債券の条件付売買取引に関する契約書」を取り交わす「個別取引契約書方式」と、②「債券の現先取引に関する基本契約書」をあらかじめ取り交わし、「債券の現先取引に関する基本契約書に係る合意書」を交換した場合には、「債券の現先取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」の交付をもって、①の方式に代えることができる「基本契約書方式」の2つが規定された。 ⇒また当該制定の際に、「債券の現先取引等に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)という名称と、基本 契約書に定めるべき事項が明記されることとなった。 |
2000 年 10 月 | ・新現先取引への移行に係る「債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則」(以下「現先規則」という。)の改正において「個別取引契約書方式」は廃止され、「基本契約書方式」に一本化。 |
2002 年3月 | ・「非居住者等との現先取引に係る非課税要件対応条文の御送付等について」(日証協(市金)13 第 25 号)において、 「…協会員が非居住者等と現先取引を行う場合、欧米証券市場で広く利用されている ISMA(国際証券市場協会)及び TBMA(全米債券市場協会)が認定する基本契約書(GMRA)及び付属覚書を利用することが予想されます。」と記載。 ⇒日証協では、協会員が GMRA を利用することを想定し、日本国内発行証券の特性等(法令、税制、取引慣行等)を考 慮した付属覚書の作成について、ISMA 等との協議を行っている。(「非居住者等との間における現先取引に関する標準的な基本契約書(GMRA)の付属覚書について」(日証協(市金)14 第2号)) |
2005 年3月 | ・現先規則の改正により、「基本契約書方式」について、一定の要件に該当する場合には「債券の現先取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」の交付を省略することが可能となった。 |
2016 年7月 | ・国債決済期間短縮化(T+1化)に対応するため、基本契約書等の参考様式一式を全面改訂 |
2.「債券等の条件売買取引の取扱いに関する規則」(「基本契約書」に係る部分を抜萃)
(現先取引契約の締結等)
第 4 条 協会員は、現先取引を開始するときは、あらかじめ顧客との間において、「債券等の現先取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)を取り交わすとともに、当該契約書を整理及び保管するものとする。
2 協会員は、前項に定める基本契約書に基づき、個別現先取引の約定が成立したとき(再評価取引又は取引対象債券等の差替えを行ったときを含む。)は、その都度、顧客に対して、「債券等の現先取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」(以下「個別取引明細書」という。)を交付するものとする。
3 (省 略)
4 協会員は、第1項に定める基本契約書には、次の各号に関する取扱いを記載するものとする。ただし、第4号から第8号に掲げる項目について、顧客との間において取扱いを予定しない場合は記載を要しないものとする。
1 個別取引明細書の交付
2 権利移転の時期
3 繰上げ償還があった場合の措置
4 売買金額算出比率
5 再評価取引
6 取引対象債券等の差替え
7 担保の管理等
8 外国通貨による支払方法
9 権利の譲渡、質入れの禁止
10 債務不履行が生じた場合の一括清算に関する取扱い
3.現先規則等を踏まえた「基本契約書」の現在の状況
・日証協では、現先規則第4条第1項に規定する参考様式として「債券等の現先取引に関する基本契約書」及びその別紙(国債T+1化前は、
「基本契約書」「個別取引明細書の交付省略に係る合意書」「基本契約書に係る合意書」「付属覚書」「付属合意書」)を作成・公表している。
・現先規則上、基本契約書は、規則第4条第4項各号に規定する事項が定められていればよく、必ずしも日証協の参考様式をそのまま利用しなければならないことにはなっていない。
・上記1.に記載のとおり、日証協としては協会員が利用する基本契約書は、日証協の参考様式以外のもの(GMRA 等)の利用も想定している。
4.検討依頼事項について
【「プリンシプルベースの視点での自主規制の見直しに関する懇談会」からの検討依頼事項】
現先取引については GMRA, MRA といった海外で利用されている基本契約書雛形を利用するケースも想定されることを踏まえ、協会規則の表現の見直しを検討してもよいのではないか。たとえば、協会規則4条1項における「債券等の現先取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)が JSDA の基本契約書の様式のみを示さないことを明確にするために、「債券等の現先取引に関する基本契約書」(以下「基本
契約書」という。)の部分は、「本規則の内容に則した現先取引に関する基本契約書(以下「基本契約書」という。)」などと修正すべき。
5.検討の方向性について(論点)
・前述のとおり、協会員が顧客との間で行う現先取引で利用する基本契約書は日証協の参考様式に限られておらず、日証協としても、協会員が当該様式以外の基本契約書(GMRA 等)を利用することも想定し、その旨を明確にしている。
・こうした状況で、現先規則第4条第1項において「日証協の参考様式に限られない旨」を明確化するための改正を行う必要があるか。
⇒この場合、従来からの解釈を変更したわけではないにもかかわらず規則を改正することについて、対外的にどのような説明を行うか。
・また、解釈の変更がないにもかかわらず規則を改正することにより、「日証協の参考様式を利用していない既存の現先取引」について、規則への適合性に疑義をもたらすことにつながるおそれはないか。
以 上
「債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則」に規定する現先取引の対象顧客の範囲に関する検討事項
資 料 3
2020 年3月 10 日日本証券業協会
1.債券の現先取引の対象顧客に関する条文の変遷について
(現先取引対象顧客)
第 5 条 協会員が行う現先取引の対象顧客は、上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のあるものに限るものとし、その選定に当たっては、顧客の財務内容、資金繰り状況、収益性等について十分留意するものとする。
時期 | 内容 |
1976 年3月 | ・大蔵省証券局長通達「債券の条件付売買の取扱いについて」が発遣される ⇒同通達は、当時の現先取引の規模の拡大を踏まえ、現先売買市場を健全な債券売買市場として整備・育成するとともに、証券会社の経営の健全性を確保する見地から、従来、証券会社の自主規制の形で行われていた市場ルールの内容を整備し、通達をもって周知徹底することとしたものと説明されている(昭和 51 年大蔵省証券局年報)。 ⇒同通達では、現先取引の相手方について以下のとおり規定 (2) 売買取引先 現先売買の取引先は、上場会社又はこれに準ずる会社等、経済的・社会的に信用のある法人に限るものとし、その選定に当っては、取引先の財務内容、資金繰り状況及び収益性等について慎重な検討を加えること ⇒現行の「上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のあるもの」とほぼ同様の規定 |
1992 年7月 | ・「債券の条件付売買取引の取扱いについて」(理事会決議)の制定 ⇒大蔵省通達の移行に伴い、「債券の条件付売買の取扱いについて」の内容を日証協の自主規制規則に組み込んだもの ⇒同理事会決議では、現先取引の相手方について以下のとおり規定(現行と同様) 3.売買対象顧客 協会員が行う現先売買の対象顧客は、上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のある ものに限るものとし、その選定に当たっては、顧客の財務内容、資金繰り状況、収益性等について十分留意するものとする |
2.債券の現先取引の対象顧客に関する条文の解釈について
・前述のとおり、現在の現先取引の対象顧客に関する条文は、現先規則の前身たる大蔵省通達から大きく変わっていないことから、現行の現先規則の解釈は、同通達の趣旨が踏襲されているものと考えられる。
・この点、昭和 51 年大蔵省証券局年報では、現先取引の対象顧客に関する規定の趣旨について、以下の通り説明されている。
(2) 現先売買の取引先は、上場会社またはこれに準ずる会社等、経済的・社会的に信用のある法人に限ることとした。現先売買については、上述のとおり、条件不履行が発生した場合のリスクは実際上証券会社が負うことから、その経営の健全性を確保するためには、信用力の十分備わった取引先を選別することが必要である。
なお、取引先から個人が除外されたのは、現先売買市場を今後とも企業の資金運用・調達の場として整備・育成することが適当であると考えられたためである(なお、個人については、法人と異なり、資産状況の開示が十分行なわれておらず、その信用力を外形的に判定しがたいこと、他方、現先売買取引は、大量・迅速に行なわれることから、個人の取引先を一件ごとに十分念査することは実際上困難なこと等
の問題もある)。
・上記の通り、現先売買の相手方を「上場会社またはこれに準ずる会社等、経済的・社会的に信用のある法人」に限ることとした趣旨は、現先 市場を「企業の資金調達・運用の場」として整備する意図があったほか、現先取引に係る条件不履行時に証券会社が負うリスクに鑑みて、取引相手を「十分な信用力を備えた者」に限定する必要があり、「十分な信用力を備えているか」を外形的に判断するためには、財務状況が開示されていない個人は取引相手として不適当と考えられたためである、と言える。
3.検討依頼事項について
【「プリンシプルベースの視点での自主規制の見直しに関する懇談会」からの検討依頼事項】
第5条(現先取引対象顧客)につき、法人格を有するものに限られない(日本法上の組合や海外籍の LPS 等も含む)旨の明記を検討すべき。
⇒具体的には、以下のような主体についても現先取引の対象顧客に含まれることを、現先規則上で明確化することを提案
・外国法人
・組合、匿名組合、投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合の業務執行組合員等(外国の法令に基づくこれらの者に類するものを含む)である法人
・信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託を含む)の受託者である法人
4.検討の方向性について(論点)
・検討依頼事項の趣旨は、現先取引の取引相手が外国法人の場合や、組合の業務執行組合員や信託の受託者など他人勘定で取引を行う法人の場合であっても、現先規則に規定する対象顧客の範囲に含まれることを明確化してほしい、というものである。
・前述のとおり、現先規則の前身たる大蔵省通達において現先取引の相手方を「上場会社またはこれに準ずる会社等、経済的・社会的に信用のある法人」に限定した趣旨が「現先市場を「企業の資金調達・運用の場」として整備すること」や「財務状況が開示されていない個人は取引相手として不適当と考えられるため」であったことを踏まえれば、外国法人であることや、他人勘定で取引を行っていることのみをもって、組合の業務執行組合員や信託の受託者について現先取引の対象顧客から除外されるべきではないと考えられる。
⇒これらのことから、現行の条文における現先取引の対象顧客(上場会社又はこれに準ずる法人)のほか、外国法人や組合等の業務執行組合員等(外国の法令に基づくこれらの者に類するものを含む)である法人、信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託を含む)の受託者である法人についても、「経済的、社会的に信用のあるもの」であって、協会員が「顧客の財務内容、資金繰り状況、収益性等について十分留意」したうえで取引を行う相手方であれば、現先取引の対象顧客に含まれることを規則xxxしたとしても、特段の問題は生じないと考えられるがどうか。
・また、上記3.で挙げられた「組合等の業務執行組合員等」や「信託の受託者」のほかに、現先取引の対象顧客に含まれる旨を規則上で明確化すべきものはあるか。
以 上
「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」付属覚書に関する検討事項
資 料 4
2020 年3月 10 日日本証券業協会
1.「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」(参考様式)作成の経緯について
時期 | 内容 |
1989 年4月 | ・協会員が店頭で行う債券売買の一形態として、新たに選択権付債券売買取引を導入することに伴い、同取引をxxかつ円滑ならしめるとともに、同取引の売買契約、売買取引の方法、売買証拠金等について必要な事項を定め、投資者 の保護に資するため、理事会決議「選択権付債券売買取引の取扱いについて」を制定 |
1989 年4月 | ・「選択権付債券売買取引に関する基本契約書等及び取引説明書の御送付について」(日証協(債)元第2号)において、 「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」等の参考様式を公表 ※この時点では「『選択権付債券売買取引に関する基本契約書』付属覚書」は作成されていない |
1989 年6月 | ・「合意書の御送付について」(日証協(債)元第 23 号)において、「選択権付債券売買取引に関する基本契約書第8条 に係る合意書」の参考様式を作成・公表。 |
2001 年8月 | ・「「『選択権付債券売買取引に関する基本契約書』付属覚書」の御送付について」(日証協(市金)13 第7号)において、 「『選択権付債券売買取引に関する基本契約書』付属覚書」の参考様式を作成・公表。 ⇒当該付属覚書は、1998 年 12 月1日に施行された「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」(一括 清算法)を踏まえ、「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」に基づいて行われた選択権付債券売買取引を同法の適用対象とするため、当該基本契約書に規定がなかった一括清算条項を追加するために作成 |
2005 年3月 | ・「『債券等の条件付売買取引の取扱いについて』(理事会決議)等の一部改正等について」(日証協(市金)116 第2号)において、個別取引明細書の交付に係る「選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書の交付省略に係る合意書」を作成・公表 |
2006 年4月 | ・「会社法」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行を踏まえ、「基本契約書」及び「付属覚書」の一部を改訂 |
2.検討依頼事項について
【「プリンシプルベースの視点での自主規制の見直しに関する懇談会」からの検討依頼事項】
1998 年施行の一括清算法に基づき制定された付属覚書であるが、20 年以上が経過し、もとの基本契約書の条文を残しておく意義がなくなったと考えられるため。付属覚書に規定の条項は全て基本契約書に反映させ、付属覚書を廃止した方が良いと考える。
3.検討の方向性について(論点)
(参考様式の改廃にポジティブな考え方)
・協会員が顧客との間で行う選択権付債券売買取引を一括清算法の適用対象から除外する理由はないため、現状、基本的にすべての選択権付債券売買取引において「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」と「『選択権付債券売買取引に関する基本契約書』付属覚書」がセットで利用されていると考えられる。
・選択権付債券売買取引において、付属覚書の内容が十分に浸透した現状を踏まえ、参考様式を整理し、契約書の構成を簡素化するため、付属覚書の内容を基本契約書に反映し、付属覚書の参考様式を廃止することには一定の合理性が認められる。
(参考様式の改廃にネガティブな考え方)
・一方で、日証協の作成した基本契約書は参考様式であるため、現在でも協会員の判断により付属覚書の内容を反映した基本契約書を利用することは可能である。
・参考様式を改訂する場合、(特に日証協の参考様式をそのまま利用している協会員の場合には)各社が利用している契約書の内容を変更することとなり、改めてリーガルチェック等を行うコストが発生すると考えられるが、現在でも任意に付属覚書の内容を反映した基本契約書の利用が可能であるなか、コスト・ベネフィットの観点から参考様式の改訂の必要性についてどのように考えるか。
・契約書の内容を変更する場合、移行時には旧契約に基づく既存の取引と新契約に基づく新規の取引が併存することとなり、各社における管理が難しくなる等の問題は生じないか。
以 上
資 料 5
2020 年3月 10 日日本証券業協会
1.「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」に関するこれまでの経緯について
時期 | 内容 |
2009 年5月 | ・公社債委員会の下部機関として「債券のフェイル慣行の見直しに関するワーキング・グループ」を設置 ⇒リーマンショック時の教訓を受け、フェイルの頻発を抑制しつつ、フェイル慣行の更なる定着を図る観点から、フェイル慣行の見直しや具体的な方策を検討するために設置 |
2009 年6月~ | ・「債券のフェイル慣行の見直しに関するワーキング・グループ」における検討 ⇒フェイルチャージの請求・授受に係る実務については、債券現先取引等研究会に検討を依頼 |
2010 年3月 | ・債券現先取引等研究会がとりまとめた「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」の内容について、「債券のフェイル慣行の見直しに関するワーキング・グループ」において承認 |
2010 年4月 | ・「債券のフェイル慣行の見直しに関するワーキング・グループ最終報告書」 ⇒「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」については、「今後、フェイルチャージの導入に係る事前通知や個別 取引明細書等(コンファメーション)における記載の雛型、フェイルチャージの導入に当たり実務的に必要な Q&A等の検討を行った後、追加で見直しが必要か確認を行った上で、最終的に確定し、公表する」とされた |
2010 年6月 | ・「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」(RTGSガイドライン)の改正と同時に「フェイルチャージの実務 に関する取扱指針」及び「『国債の即時グロス決済に関するガイドライン』及び『フェイルチャージの実務に関する取扱指針』に基づく決済についてのQ&A」の策定について正式に公表(日証協(自2)22 第6号) |
2013 年4月 | ・日本銀行の政策委員会・金融政策決定会合において、金融市場調節の操作目標が無担保コールレート(オーバーナイト物)からマネタリーベースに変更 ⇒「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」に規定するフェイルチャージの計算に関する参照レートの定義見直 しについて、「公社債の店頭取引等に関するワーキング・グループ」へ意見照会 |
2013 年5月 | ・「『フェイルチャージの実務に関する取扱指針』等の一部改正について」(日証協(公)25 第6号)において、取扱指針やQ&Aの一部改正(参照レートの定義見直し)について公表 |
2.検討依頼事項について
【「プリンシプルベースの視点での自主規制の見直しに関する懇談会」からの検討依頼事項】
フェイルチャージの規定はあるものの、ガイドラインが不在なため個社ごとに対応が異なっており、事務が煩雑になっている。規定を十二分に活用するために、フェイルチャージ発生の決済時限など大まかなガイドラインの策定を希望。
⇒具体的には、「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」の「Ⅲ.計算・請求」「(2)計算式における定義等」に条項を追加し、フェイルチャージの請求に含めることができる「受渡未了決済」に明確な時限を設けることを提案
【取扱指針の改訂イメージ】(赤字下線部分が改訂(追加)箇所)
(2) 計算式における定義等
① 参照レートは、日本銀行の金融市場調節の操作目標がマネタリーベースとされている間、0%とする。
② フェイル期間中に参照レートが変更された場合は、変更実施日の翌日以降のフェイル期間において、変更後の参照レートを適用し、計算するものとする。
なお、日本銀行が、金融市場調節の操作目標を、マネタリーベースから無担保コールレート(オーバーナイト物)に変更した場合には、参照レートをその誘導目標(レンジの場合はその下限)に変更するものとする。また、操作目標が、マネタリーベースから無担保コールレート(オーバーナイト物)以外の指標等に変更となった場合には、暫定的に変更前の参照レートにより計算を行うものとする。この場合、速やかに参照レートの見直しを検討するものとする。
さらに、日本銀行の金融市場調節の操作目標がマネタリーベースとされている間であっても、金融市場環境の変化(例えば、無担保コールレート(オーバーナイト物)が 0%から乖離する状態が続く場合等)により、参照レートを 0%として扱うことが不適当と認められる状況となった場合には、速やかに参照レートの見直しを検討するものとする。
③ 受渡金額は、条件付売買取引又は貸借取引については、スタート・フェイルにおいてはスタート取引の受渡金額又は貸出時の受渡金額、エンド・フェイルにおいてはエンド取引の受渡金額又は返済時の受渡金額をいうものとする。
④ 受渡金額には、○○時○○分 時点で受渡が完了していなかったものの受渡金額を含むことができる。
⑤ 但し、部分決済が可能であった場合には、その金額を除いた部分を受渡金額とする。
※「受渡未了決済」の時限については、JSCC のカットオフ・タイムからのバッファを考慮して、例えば「12 時 30 分」などとすることが考えられる
3.検討の方向性について(論点)
・RTGSガイドラインにおいては、「極力正午までに当日分の決済を終了させることが望ましい」としつつ、フェイルを認識するためのカットオフ・タイムを 14 時 00 分に設定し、16 時 30 分までのリバーサルタイムの間にフェイル確定後の事務処理等(フェイルの解消を含む)を行うこととしている。
・また、RTGSガイドラインの「Ⅲ.フェイルに関するガイドライン」においては、「カットオフ・タイムにおいて国債資金同時受渡依頼の送信が終了していない取引分については、当事者間で事前の合意がある場合を除き、フェイルとして取り扱うこと」とされているが、カットオフ・タイムより前のフェイルの確定は取引当事者間の合意により行われることから、「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」においては、フェイルチャージの請求に含むことができる「受渡未了決済」の時限を明確に示していない。
・こうした中で、ルールではない(強制力のない)取扱指針において、フェイルチャージの請求に含めることができる「受渡未了決済」について一律の時限を定めることをどう考えるか。また、時限を設定する場合にはどの時点とすることが適当か。
・現状、フェイルチャージの請求に含めることができる「受渡未了決済」について明確な時限がないことにより、具体的にどういった問題が生じているか。
・フェイルチャージの請求に含めることができる「受渡未了決済」の時限を定めることにより、xxxxの処理等に関する実務にどのような影響が生じるか。また、取扱指針の他の箇所やQ&Aの改訂の要否、及び、RTGSガイドライン等への影響はあるか。
以 上
債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則(平 4. 7.30)
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が行う債券等の条件付売買取引(売買の目的たる債券等と同種、同量の債券等を将来の所定期日(所定の方法により決定される期日を含む。)に所定の価額(所定の計算方法により算出される価額を含む。)で買い戻すこと又は売り戻すことを内容とする特約付の債券等の売買をいう。以下「現先取引」という。)に関し、現先取引契約の締結、取引対象債券等の範囲、取引の方法等について必要な事項を定め、現先取引をxxかつ円滑ならしめ、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(法令、規則等の遵守)
第 2 条 協会員は、顧客(他の協会員を含む。以下同じ。)との間で、現先取引を行うに当たっては、この規則によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他関係法令、諸規則を遵守しなければならない。
(定 義)
第 3 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 個 別 現 先 取 引 個別の現先取引をいう。
2 売 手 個別現先取引におけるスタート取引において、取引対象債券等を買手に対し売り付ける者をいう。
3 買 手 個別現先取引におけるスタート取引において、取引対象債券等を売手から買い付ける者をいう。
4 ス タ ー ト 取 引 個別現先取引において、売手が買手に取引対象債券等を売り付ける取引をいう。
5 エ ン ド 取 引 個別現先取引において、買手が売手に同種、同量の債券等を売り戻す取引をいう。
6 取引対象債券等 スタート取引において売買の対象となった債券等又は債券等の差替えにより新たに交付された債券等をいう。ただし、銘柄後決め現先取引については、スタート取引において売買の対象となる債券等として、個別現先取引で定めるバスケットに基づき銘柄割当機関が割り当てたものをいう。
7 取 引 期 間 スタート取引受渡日からエンド取引受渡日までの期間をいう。
8 取 引 数 量 取引対象債券等の額面総額として、個別現先取引で定めるものをいう。
9 現 先 レ ー ト エンド売買金額算定の基準となる料率として、個別現先取引で定めるものをいう。
10 同 種 、 同 量 発行体、発行回号、種類、券面額、数量及び課税条件が同一である場合をいう。
11 同種、同量の債券等
個別現先取引における取引対象債券等と同種、同量の債券等をいう。
12 利 含 み 経過xxを含めて売買単価を表示することをいう。
13 非 利 含 み 経過xxを含めずに売買単価を表示することをいう。
14 時 価 利含み現先取引における、経過xxを含む額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
15 非 利 含 み 時 価 非利含み現先取引における、経過xxを含まない額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
16 時 価 総 額 イ 利含み現先取引においては、時価に数量を乗じた価額をいう。
ロ 非利含み現先取引においては、非利含み時価に経過xxを加算したものに数量を乗じた価額をいう。
17 売買金額算出比率 個別現先取引における以下の比率をいう。
イ 利含み現先取引においては、取引成立時点における取引対象債券等の時価をスタート売買単価で除し、これにより算出された比率から1を減じた比率をいう。 ロ 非利含み現先取引においては、取引成立時点における取引対象債券等の非利含み時価にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値をスタート売買単価 にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値で除し、これにより算出され
た比率から1を減じた比率をいう。
18 個別取引与信額 個別現先取引において、スタート取引受渡日からエンド取引受渡日(ただし、同種同量の債券等が売手に受け渡された日又は取引が終了した日がエンド取引受渡日より後である場合にはそれらの日)までの間の任意の時点における当該個別現先取引についての次のイとロとの差額をいう。
イ 当該時点をエンド取引受渡日とみなした場合におけるエンド売買金額に、売買金額算出比率に1を加えた数値を乗じた額
ロ 当該時点における同種、同量の債券等の時価総額
19 x x x 額 一方当事者の個別取引与信額の合計額から当該一方当事者に差し入れられた担保の額(担保金の場合、未払いの担保金利息を含む。担保証券の場合、その時価総額に担保掛目を乗じた額とする。)を減じた額が、他方当事者の個別取引与信額の合計額から当該他方当事者に差し入れられた担保の額を減じた額を超過している場合、その超過額をいう。
20 再 評 価 取 引 個別現先取引のスタート取引受渡日からエンド取引受渡日までの間の一時点において当該個別現先取引を一旦終了し、同種、同量の債券等について、その時点の市場実勢単価に基づいて決められた新たなスタート売買単価を用いて終了前の取引と同一の現先レートにより、当初のエンド取引受渡日までの新たな個別現先取引を締結する手法をいう。
21 取引対象債券等の差替え
個別現先取引のスタート取引受渡日からエンド取引受渡日までの間の一時点において、売手が買手から当初の取引対象債券等の引渡しを受けると同時に、売手が買手へ当初の取引対象債券等と同等又はそれ以上の時価総額の代替債券等を差し入れることにより、取引対象債券等を差し替える手法をいう。
22 利含み現先取引 個別現先取引のうち、売買単価が利含みで表示されるほか、取引期間中に取引対象債券等からxx等が発生する場合には、当該xx等に相当する金額が買手から売手に引き渡されるものをいう。
23 非利含み現先取引 個別現先取引のうち、売買単価が経過xxを含めずに表示されるほか、取引期間中に取引対象債券等からxx等が発生する場合に、当該xx等に相当する金額が買手から売手に引き渡されないものをいう。
24 バ ス ケ ッ ト 銘柄後決め現先取引において割当対象とする債券等の銘柄の範囲を特定するために、銘柄割当機関が銘柄割当機関規則等に基づき設定する債券等の種類をいう。個別現先取引においては、当該個別現先取引で定めるものをいう。
25 銘柄後決め現先取引 個別現先取引の成立時において、スタート取引における売買の対象となる債券等をバスケットにより特定する個別現先取引をいう。
26 銘柄割当機関規則等 銘柄後決め現先取引に該当する個別現先取引に係る取引対象債券等の割当等に関する定めを規定する、①銘柄割当機関が定める規程、業務方法書その他の規則(当該規則に係る関連諸規則及び当該規則に関連して締結される契約等を含む。)又は
②個別現先取引に係る一方当事者及び他方当事者を拘束する銘柄割当機関との間の契約をいう。
(現先取引契約の締結等)
第 4 条 協会員は、現先取引を開始するときは、あらかじめ顧客との間において、「債券等の現先取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)を取り交わすとともに、当該契約書を整理及び保管するものとする。
2 協会員は、前項に定める基本契約書に基づき、個別現先取引の約定が成立したとき(再評価取引又は取引対象債券等の差替えを行ったときを含む。)は、その都度、顧客に対して、「債券等の現先取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」(以下「個別取引明細書」という。)を交付するものとする。
3 前項にかかわらず、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合には、協会員は、前項に定める個別取引明細書の交付を要しない。
1 顧客が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
イ 特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)であること。
ロ 顧客が金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を締結していること。
2 協会員が書面又は情報通信を利用する方法により顧客とあらかじめ個別取引明細書の交付を要しないことを合意していること。
3 協会員が顧客からの個別現先取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
4 協会員は、第1項に定める基本契約書には、次の各号に関する取扱いを記載するものとする。ただし、第
4号から第8号に掲げる項目について、顧客との間において取扱いを予定しない場合は記載を要しないものとする。
1 個別取引明細書の交付
2 権利移転の時期
3 繰上げ償還があった場合の措置
4 売買金額算出比率
5 再評価取引
6 取引対象債券等の差替え
7 担保の管理等
8 外国通貨による支払方法
9 権利の譲渡、質入れの禁止
10 債務不履行が生じた場合の一括清算に関する取扱い
5 協会員は、第2項に定める個別取引明細書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、
個別現先取引において該当しない項目については、記載を要しないものとする。
1 買手及び売手の名称
2 取引対象債券等(国債の入札前取引については、入札前取引である旨及び償還予定年月日を記載し、入札日以後に遅滞なく当該銘柄を記載するものとする。銘柄後決め現先取引については、バスケットの名称、略称又は銘柄コードを記載するものとする。)
3 取 引 数 量
4 現先レート
5 取引約定日
6 スタート取引受渡日
7 スタート売買単価(国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該単価を記載するものとする。)
8 スタート売買金額(国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該金額を記載するものとする。)
9 売買金額算出比率
10 エンド取引受渡日(エンド取引受渡日が取引約定日よりも後に定められる場合で、当該エンド取引受渡日の確定後遅滞なく当該エンド取引受渡日を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。)
11 エンド売買単価(エンド取引の受渡条件の確定後遅滞なく当該事項を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。また、国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該単価を記載するものとする。)
12 エンド売買金額(エンド取引の受渡条件の確定後遅滞なく当該事項を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。また、国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該金額を記載するものとする。)
13 その他当該個別現先取引について特に定める事項
6 第3項に基づき、個別取引明細書の交付を省略する場合には、協会員は、顧客との間で前項各号に掲げる事項を顧客との間で合意する方法により確認するものとする。ただし、個別現先取引において該当しない項目についてはこの限りでない。
(現先取引対象顧客)
第 5 条 協会員が行う現先取引の対象顧客は、上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のあるものに限るものとし、その選定に当たっては、顧客の財務内容、資金繰り状況、収益性等について十分留意するものとする。
(取引対象債券等の範囲)
第 6 条 協会員が現先取引において取り扱う債券等は、次の各号に掲げるものとする。
1 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。)
2 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。)
3 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる債券をいう。)
4 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。)
5 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。)
6 投資法人債券(金商法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいう。)
7 外国又は外国の者の発行する債券で前各号の性質を有するもの
8 国内CP(金商法第2条第1項第15号に掲げる約束手形及び同項第17号に掲げる証券又は証書で同項第 15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたものをいう。以下同じ。)
9 海外CD(金融商品取引法施行令第1条第1号に掲げる譲渡性預金の預金証書をいう。)
10 海外CP(金商法第2条第1項第17号に掲げる証券又は証書で同項第15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、外国で発行されたものをいう。以下同じ。)
11 外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第18号に掲げる証券又は証書をいう。)
2 協会員は、現先取引を行うに当たっては、取引対象債券等の権利関係に留意するとともに、当該銘柄の流動性、価格動向等についても十分配慮するものとする。
3 協会員は、他人名義登録債は、原則として取り扱わないものとする。
(売買単価又は売買金額)
第 7 条 協会員は、顧客との間で債券等の現先取引を行う場合のその売付時又は買付時の売買単価については、本協会の「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」及び「外国証券の取引に関する規則」に基づき、これを決定するものとする。
2 協会員は、顧客との間で国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券の現先取引を行う場合のその売付時又は買付時の売買金額は、金利水準、金融情勢等の動向を参酌した適正なものとする。
3 前2項において、スタート売買単価又はスタート売買金額の算出に当たり、売買金額算出比率を適用する場合には、当該比率について、取引対象債券等の価格変動リスク、取引相手方の信用リスク等を考慮した合理的な値としなければならない。
(担保の管理等)
第 8 条 協会員は、個別現先取引において、顧客に対して純与信額を有する場合は、取引期間中いつでも顧客に対し、通知により少なくともx与信額と同額の担保金を差し入れるよう要求することができる。
2 協会員は、前項の担保金に対してxxすることができる。
3 第1項の担保金は、有価証券等をもって代用することができるものとする。
4 担保金の代用として受け入れることができる有価証券等(以下「担保証券」という。)の種類及び時価総額は当事者間の合意によるものとする。
5 担保証券の受入れは、その担保金としての実効性に十分に留意するとともに、証憑書類等を整備及び保管を行うものとする。
(売買金額算出比率の適用)
第 9 条 協会員は、個別現先取引のスタート売買単価を算出するに当たり、顧客との間の合意により、売買金額算出比率を用いることができる。ただし、当該売買金額算出比率については、当該個別現先取引が終了するまでの間は変更することができない。
2 取引対象債券等の差替えに当たって、当初の取引対象債券等と差替え後の取引対象債券等にそれぞれ異なる売買金額算出比率を適用することはこれを妨げない。
(再評価取引の適用)
第 10 条 協会員は、個別現先取引において、顧客との間の合意により、再評価取引を行うことにより、純与信額を解消することができる。
(取引対象債券等の差替えの適用)
第 11 条 協会員は、個別現先取引において、顧客との間の合意により、取引対象債券等の差替えを行うことができる。
(期 x x)
第 12 条 協会員は、委託現先取引を行うに当たっては、スタート取引に係る売付日と買付日及びエンド取引に係る買戻日と売戻日がそれぞれ同一となるよう期間の対応を原則とするものとする。
(現先取引の受渡し)
第 13 条 協会員は、売手としてスタート取引を行う場合、又は買手としてエンド取引を行う場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法により受渡しを行うものとする。
1 受渡日以前に買入れを行う方法
2 受渡日以前に買入れを行わず、債券の貸借取引により借り入れた債券を受渡しに用いる方法
3 受渡日以前に買入れを行わず、債券等の現先取引、債券の貸借取引、金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち同項第4号に規定する取引及び銀行法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引において担保として受け入れた債券のうち、契約により消費できる債券を受渡しに用いる方法
(節度ある利用)
第 14 条 協会員は、現先取引を行うに当たっては、その資産状況に照らし過大なものとならないよう留意するとともに、一取引先に過度に集中しないように十分配慮するものとする。
(社内規程の制定)
第 15 条 協会員は、現先取引を行うに当たっては、その透明性、xx性を確保するため、現先取引に関する社内規程を制定するものとする。
(電磁的方法による交付)
第 16 条 協会員は、次に掲げる書面の交付に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該書面を交付したものとみなす。
1 第4条第2項に定める個別取引明細書
2 第4条第5項第10号に定めるエンド取引受渡日を記載した書面
3 第4条第5項第11号に定めるエンド売買単価を記載した書面
4 第4条第5項第12号に定めるエンド売買金額を記載した書面
(電磁的方法による契約)
第 17 条 協会員は、第4条第1項に定める基本契約書の取り交わしに代えて、当該基本契約書の取り交わしを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該協会員は、当該基本契約書を取り交わしたものとみなす。
2 前項の定めに基づき基本契約書を取り交わした協会員は、顧客から契約内容について照会があったときは、遅滞なく、当該顧客にその契約内容を文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により回答しなければならない。
x x
1 この理事会決議は、平成4年8月3日から施行する。
2 この理事会決議の施行日前に既に制定している社内規程については、この理事会決議8に基づき制定されたものとみなす。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴④を改正。
x x(平 6. 2.16)
1 この改正は、平成6年3月1日から施行する。
2 特別会員については、「8 社内規程の制定」の規定は、この改正理事会決議施行の日から平成6年9月30日までの間、適用しない。
(注)改正条項は、次のとおりである。
7⑴を改正し、⑵から⑷を削除。
x x(平 6. 8.31)
この改正は、平成6年8月31日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
2、4、5及び6⑶を改正。
x x(平 7.12.25)
この改正は、平成8年1月10日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6⑶を削除。
x x(平10.10.21)
この改正は、平成10年10月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
前文を改正し、4⑴④を新設し、4⑴⑤から⑩を各1つずつ繰り下げる。
x x(平10.11.20)
この改正は、平成10年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴を改正。
x x(平12. 6.27)
この改正は、平成12年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑩を改正。
x x(平12.10.31)
1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。
2 この改正理事会決議施行の日から平成13年9月30日までの間に締結する現先取引契約については、改正前
の方法によることができる。
(注)改正条項は、次のとおりである。全文改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑩を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 14、15⑴⑵を新設。
x x(平13. 8.31)
1 この改正は、平成13年9月1日から施行する。
2 付則(12.10.31)第2項を改正。
現先取引契約の締結については、平成12年10月31日付けの改正理事会決議施行の日(平成13年4月1日)から本協会が定める日までの間は、当該改正前の方法によることができる。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 3⑷⑩、⑪、⑫及び8を改正。
⑵ 「本協会が定める日」は平成14年3月31日。
x x(平14. 2. 8)
この改正は、平成14年8月5日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴を改正(xx慣習規則第3号の表題の引用部分を改める)。
x x(平14. 3.22)
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑤を改正。
x x(平15.10.30)
この改正は、平成16年2月23日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
3⑷②、⑦、⑧、⑪及び⑫を改正。
x x(平17. 3.29)
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
3⑶⑹を新設し、旧3⑶⑷を各1つずつ繰り下げる。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに規則名称を変更。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 全体を条、項、号で表記する。
⑵ 前文を改正し第1条とする。
⑶ 旧1、旧2及び旧3を改正し第2条から第4条に繰り下げる。
⑷ 旧4を第5条に繰り下げる。
⑸ 旧5、旧6、旧7、旧8、旧9及び旧10を改正し第6条から第11条に繰り下げる。
⑹ 旧11から旧13を第12条から第14条に繰り下げる。
⑺ 旧14及び旧15を改正し第15条から第16条に繰り下げる。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第4条第3項第1号イを改正。
x x(平22. 6.15)
この改正は、平成22年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第13条を新設
⑵ 旧第13条から旧第16条を第14条から第17条に繰り下げる。
x x(平28. 7.19)
この改正は、国債の決済期間の短縮(T+1)化の実施日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第6号を改正。
⑵ 第3条第13号から第21号までを第14号から第22号までに繰り下げ、第13号を新設し、旧第13号、旧第14号、旧第15号、旧第16号及び旧第18号を改正し、第23号から第26号までを新設。
⑶ 第4条第5項第2号、第10号、第11号及び第12号を改正。
⑷ 「国債の決済期間の短縮(T+1)化の実施日」は平成30年5月1日。
(第4条による基本契約書の参考様式)
債券等の現先取引に関する基本契約書
[●●](以下「甲」という。)と[●●](以下「乙」といい、甲及び乙をそれぞれ「当事者」と、両者を総称して「両当事者」という。)は、甲と乙との間で行う債券、国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券(以下「債券等」という。)の現先取引に関し、以下のとおり債券等の現先取引に関する基本契約書([別紙●、別紙●及び別紙●]1を含む。以下「本基本契約書」という。)を締結した。
第 1 条(適 用)
1 甲と乙との間で行われる個別の債券等の現先取引(以下「個別現先取引」という。)に係る契約は、本基本契約書に基づいて締結される。
2 本基本契約書に添付される別紙(以下、それぞれを「各別紙」と、すべての別紙を総称して「別紙」という。)は本基本契約書の一部を構成するものとし、本基本契約書及び個別現先取引に係る契約は一体となってすべての個別現先取引に関する単一の契約を構成するものとする。本基本契約書のうち本文(本基本契約書の別紙以外の部分をいう。以下同じ。)と各別紙との間に抵触する規定がある場合には各別紙の規定が本文の規定に優先し、本基本契約書と個別現先取引に係る契約との間に抵触する規定がある場合には、当該個別現先取引に係る契約の規定が本基本契約書の規定に優先するものとする。
第 2 条(定 義)
本基本契約書における次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 売 手 個別現先取引におけるスタート取引において、買手に対し取引対象債券等を売り付ける者をいう。
⑵ 営 業 日 日本国内において、甲と乙がともに営業を行っている日をいう。
⑶ エ ン ド 取 引 個別現先取引において買手が売手に対し同種、同量の債券等を売り戻す取引をいう。
⑷ エ ン ド 取 引 受 渡 日 エンド取引の受渡日として、個別現先取引で定める日をいう。ただし、別途定めがある場合、当該定めに基づき、買手が同種、同量の債券等を売り戻し、売手が同種、同量の債券等を買い戻す日をいう。
⑸ エ ン ド 売 買 金 額 エンド取引の受渡金額として、個別現先取引につき各別紙に定める計算方法に従い算出される金額をいう。
⑹ 買 手 個別現先取引におけるスタート取引において、売手から取引対象債券等を買い付ける者をいう。
⑺ 経 過 x x x意の日における有価証券についての直前のxx計算期間の開始日から当該任意の日までの間の経過日数として市場慣行に従って計算された日数分のxx相当額をいい、額面100%当たりの割合で計算されるものとする。
⑻ 契 約 通 貨 第9条第1項に定める通貨をいう。
⑼ 現 先 レ ー ト エンド売買金額算定の基準となる料率として、個別現先取引で定めるものをいう。
⑽ 個 別 取 引 明 細 書 個別現先取引に係る契約の内容を記載した書面をいう。
⑾ 個 別 取 引 x x 額 個別現先取引において、スタート取引受渡日からエンド取引受渡日(ただし、同種、同量の債券等が売手に受け渡された日又は取引が終了した日がエンド取引受渡日より後である場合にはそれらの日とする。)までの間の任意の時点における当該個別現先取引についての次の①と②の差額をいう。
① 当該時点をエンド取引受渡日とみなした場合におけるエンド売買金額に、売買金額算出比率に1を加えた数値を乗じた額。
② 当該時点における同種、同量の債券等の時価総額。
①の額が②の額より大きい場合、買手がその差額に等しい額の個別取引与信額を有し、②の
1
額が①の額より大きい場合、売手がその差額に等しい額の個別取引与信額を有する。
⑿ 債 券 等 の 現 先 取 引 売買の目的たる債券等と同種、同量の債券等を将来の所定期日(所定の方法により決定される期日を含む。)に所定の価額(所定の計算方法により算出される価額を含む。)で買い戻すこと又は売り戻すことを内容とする特約付の債券等の売買をいう。
⒀ 債 務 不 履 行 時 時 価 総 額 一方当事者が債務不履行事由に該当した場合における、有価証券についての次の価額をいう。
① 債務不履行当事者に対して引き渡されるべき有価証券の場合
イ.非債務不履行当事者が、債務不履行事由の発生時と債務不履行評価時の間に、債務不履行当事者に対して引き渡されるべき有価証券と同種、同量の有価証券を売却した場合、正味の売却代金(売却に要したすべての合理的な費用、手数料等を控除後のもの。)
ロ.当該売却が債務不履行評価時までに行われなかった場合、債務不履行評価時における当該有価証券の時価総額
② 債務不履行当事者により引き渡されるべき有価証券の場合
イ.非債務不履行当事者が、債務不履行事由の発生時と債務不履行評価時の間に、債務不履行当事者により引き渡されるべき有価証券と同種、同量の有価証券を購入した場合、その購入代金(購入に要したすべての合理的な費用、手数料等を含む。)
ロ.当該購入が債務不履行評価時までに行われなかった場合、債務不履行評価時における当該有価証券の時価総額
上記①及び②のいずれの場合においても、その額は非債務不履行当事者により決定されるものとする。
⒁ 債 務 不 履 行 事 由 第11条第1項各号に定める事由をいう。
⒂ 債 務 不 履 行 当 事 者 第11条第1項に定める当事者をいう。
⒃ 債 務 不 履 行 評 価 時 個別有価証券についての次の時点をいう。
① 債務不履行事由が、当該個別有価証券の取引市場(非債務不履行当事者が決定する。)における取引日の午後3時までに生じた場合、当該市場の翌取引日の取引終了時
② 上記①以外の場合、当該市場における債務不履行事由が生じた日の翌々取引日の取引終了時
⒄ 時 価 個別有価証券についての経過xxを含む額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
⒅ 時 価 総 額 個別有価証券についての時価に数量を乗じた価額をいう。
⒆ 収 益 金 任意の時点における個別有価証券についてのすべてのxx、配当金その他の分配金をいう。
⒇ 収 益 x x 準 日 ①登録制度又は振替制度(その他有価証券の決済に係る制度を含む。)の適用を受ける有価証券につき、当該制度において当該有価証券の保有者が収益金の支払を受ける権利が確定する日が収益金支払日と異なる場合、当該権利の確定日をいい、②それ以外の場合、収益金支払日をいう。
(21) 収 益 x x 払 日 個別有価証券に関し、当該有価証券の収益金が支払われる日をいう。
(22) 純 与 x 額 一方当事者の個別取引与信額の合計額から当該一方当事者に差し入れられた担保の額(担保金の場合、未払いの担保金利息を含む。担保証券の場合、その時価総額に担保掛目を乗じた額とする。本号において以下同じ。)を減じた額が、他方当事者の個別取引与信額の合計額から当該他方当事者に差し入れられた担保の額を減じた額を超過している場合、その超過額をいう。また、この場合、当該一方当事者が他方当事者に対して純与信額を有しているというものとする。
なお、各個別現先取引につき、①そのスタート取引受渡日における純与信額の計算については、当該個別現先取引に係る取引対象債券等の引渡しが行われたものとみなして計算された個別取引与信額を算入するものとし、②そのエンド取引受渡日における純与信額の計算については、当該個別現先取引に係る個別取引与信額を算入しないものとする。
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(23) 新 取 引 対 象 債 券 等 第10条に定める新取引対象債券等をいう。
(24) ス タ ー ト 取 引 個別現先取引において売手が買手に対し取引対象債券等を売り付ける取引をいう。
(25) ス タ ー ト 取 引 受 渡 日 スタート取引の受渡日として、個別現先取引で定める日をいう。
(26) ス タ ー ト 売 買 金 額 スタート取引の受渡金額として、個別現先取引につき各別紙に定める計算方法に従い算出される金額をいう。
(27) 対 顧 客 電 信 買 相 場 当事者間で合意した対顧客電信買相場をいう。
(28) 担 保 担保金及び担保証券をいう。
(29) 担 保 掛 目 担保証券の価値の算出のために用いられる一定の料率として、各別紙において定めるものをいう。
(30) 担 保 金 各別紙に定める方法に従って買手又は売手に差し入れられる金銭をいう。
(31) 担 保 金 利 息 担保金に付される利息をいう。
(32) 担 保 金 利 率 担保金利息算定の基準となる料率として、各別紙において定めるものをいう。
(33) 担 保 証 券 担保の移転に関し、担保金に代わるものとして各別紙において定めた有価証券をいう。
(34) 担 保 の 移 転 担保金の差入れ、返戻若しくはその組合せ又は担保証券若しくは同種、同量の担保証券の差入れ、返戻若しくはその組合せをいう。
(35) 同 種 、 同 量 個別有価証券が、他の有価証券と①同一の発行体かつ同一の発行回号であり、②(別途定めのない限り)同一の種類、券面額及び数量であり、③同一の課税条件である場合をいう。
(36) 同 種 、 同 量 の 債 券 等 個別現先取引における取引対象債券等と同種、同量の債券等をいう。また、当該取引対象債券等が償還された場合には、その償還金額と同額の金銭をいう。
(37) 同 種 、 同 量 の 担 保 証 券 担保証券として移転された有価証券と同種、同量の有価証券をいう。
(38) 取 引 期 間 スタート取引受渡日(当日を含む。)からエンド取引受渡日(当日を含む。)までの期間をいう。
(39) 取 引 数 量 取引対象債券等の額面総額として、個別現先取引で定めるものをいう。
(40) 取 引 対 象 債 券 等 スタート取引において売買の対象となった債券等又は債券等の差替えにより新たに交付された債券等をいう。
(41) 取 引 約 定 日 第3条第1項に基づき個別現先取引が成立した日をいう。
(42) 売 買 金 額 債券等についての売買単価に数量を乗じた価額をいう。
(43) 売 買 金 額 算 出 比 率 個別現先取引において、取引成立時点における取引対象債券等の時価をスタート売買単価で除し、これにより算出された比率から1を減じた比率であって、各別紙において定めるものをいう。
(44) 売 買 単 価 債券等についての経過xxを含む額面100%当たりの価額割合をいう。
(45) 非 債 務 不 履 行 当 事 者 第11条第1項に定める当事者をいう。
(46) 約 定 期 間 スタート取引受渡日(当日を含む。)からエンド取引受渡日(当日を含まない。)までの間の日数をいう。ただし、スタート取引受渡日において第7条第13項に定める再評価取引を行った場合は、零日とする。
第 3 条(取引の成立、確認及び終了)
1 個別現先取引は、口頭、書面又はその他の方法(電子的方法によるものを含むがこれらに限られない。)による一方当事者の申込と他方当事者による承諾の合致により成立する。
2 前項により個別現先取引が成立した場合、当事者は、各別紙の定めに従い、当該個別現先取引に係る個別取引明細書を交付し、又はかかる個別取引明細書の交付に代えて当該個別現先取引に係る契約内容を確認するものとする。
3 スタート取引受渡日に、売手は、買手によるスタート売買金額の支払と引き換えに、買手に対し取引対象債券等を引き渡すものとする。
4 エンド取引受渡日に、買手は、売手によるエンド売買金額の支払と引き換えに、売手に対し同種、同量の債券等を引き渡すことにより、当該個別現先取引は終了するものとする。
第 4 条(有価証券の引渡し)
3
1 本基本契約書に基づく有価証券の引渡しは、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。
⑴ 当該有価証券をxxする証券の引渡し
⑵ 名義変更登録、口座振替若しくはその他当該有価証券の権利移転に必要な手続の完了又はこれらに必要な一切の書類の交付。ただし、スタート取引受渡日及びエンド取引受渡日並びに担保証券の移転日において確実に引渡請求権者への権利移転の効力が生じるに足る時間的余裕をもって行われることを要するものとする。なお、この方法により、当該有価証券に関し権利移転の効力が発生しなかったときは、当該有価証券の引渡しが行われなかったものとする。
2 両当事者は、本基本契約書に基づく有価証券の引渡しについては、当該有価証券に係るすべての権利が、いかなる先取特権、質xxの負担もない状態で受取人に移転されるよう、すべての必要書類を作成のうえ、当該書類を引き渡し、かつ必要なすべての措置をとるものとする。
第 5 条(権利の移転時期)
個別現先取引における当該取引対象債券等上の権利は、スタート取引受渡日において買手が売手にスタート売買金額の全額を支払ったときに売手から買手に移転し、エンド取引受渡日において売手が買手にエンド売買金額の全額を支払ったときに買手から売手に移転するものとする。
第 6 条(繰上げ償還の場合)
1 エンド取引受渡日までに取引対象債券等の全部又は一部が繰上げ償還される場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、償還期日において、売手は買手から償還期日を受渡日として次項に定める買戻し金額により償還の対象となる部分の取引対象債券等を買い戻す旨の合意が成立したものとみなす。
2 前項に定める買戻し金額は、償還期日をエンド取引受渡日とみなして各別紙に定めるエンド売買金額の算出方法に係る算式に当てはめて得られた金額とする。
第 7 条(担保の管理等)
1 他方当事者に対して純与信額を有する当事者は、いつでも、当該他方当事者に対し、通知により、純与信額が零以上となるよう担保の差入れ又は返戻を請求することができる。
2 前項に基づく担保の差入れは消費貸借の形式によるものとする。
3 第1項に基づく通知は、各別紙において定める期限までに行うものとする。
4 純与信額の算出については、外国通貨による金額は、当該時点の対顧客電信買相場を用いて日本円に換算して計算するものとする。
5 担保の差入れの請求を受けた当事者は、担保金又は担保証券のいずれかを選択して差入れを行うものとする。また、担保の差入れの請求を受けた当事者は、担保証券による場合、予め合意された担保証券のうちいずれの担保証券により差入れを行うかを選択することができる。
6 前項の規定にかかわらず、担保の移転を請求している当事者(本項において「第一当事者」という。)が、以前に他方当事者(本項において「第二当事者」という。)に対して差し入れた担保金(担保金利息を含まない。以下、本項、次項及び第9項において同じ。)の返戻を受けていない場合又は以前に第二当事者に対して差し入れた担保証券と同種、同量の担保証券の返戻を受けていない場合は、当該第一当事者は第二当事者に対し、当該担保の移転は、当該担保金又は同種、同量の担保証券の返戻により行われるよう請求することができるものとする
7 担保金の差入れ又は返戻は、日本円又は当事者間で合意した他の通貨で行うこととする。
8 担保金には、各別紙で定められた利率による利息を付すことができ、当該利息の支払は当該別紙で定められた支払時期の規定に従って行われるものとする。
9 一方当事者が本条に基づき担保の移転を行う義務を負うこととなった場合には、当該当事者は、各別紙で定められた期限又は当事者間で別途合意された期限までに、担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行わなければならない。
10 両当事者は、個別現先取引において、第1項から前項まで及び各別紙の規定にかかわらず、当該取引に関する担保の提供について別途合意することができる。この場合、当該取引は純与信額の算出の対象とされず、当該取引に関する担保は当事者が別途合意する方法により差し入れられるものとする。
11 一方当事者(以下、本項及び次項において「請求者」という。)が他方当事者に対して担保証券を差し入れている場合、請求者は、同種、同量の担保証券が返戻される前であればいつでも、当該他方当事者に対する通知により、新たな担保証
4
券(当該有価証券が、当該通知日において、当該同種、同量の担保証券が有する時価総額以上の時価総額を有するものであることを要する。)を、当該通知日から3営業日(通知日を含む。)以内の間で各別紙において定める差替日において、当該他方当事者に差し入れることと交換に、当該同種、同量の担保証券を返戻すべきことを申し出ることができる。当該他方当事者が当該申出を承諾した場合、新たな担保証券の差入れと当該同種、同量の担保証券の返戻は同時に行われるものとする。
12 担保の移転に際し、各別紙において当該差入れ又は返戻に係る詳細を通知する旨の合意がある場合、当該別紙に定める当事者は、当該各別紙の定めに従い、他方当事者に対し当該担保の詳細を通知するものとする。
13 両当事者は、第1項から前項まで及び各別紙の規定による担保の移転によらず、次の各号に定めるところにより行われる再評価取引により、発生する純与信額を解消することを合意することができる。
⑴ 個別現先取引(本項において「本来の取引」という。)におけるエンド取引受渡日が、再評価する日(以下「再評価日」という。)において到来するものとみなす。
⑵ 両当事者が、次二号に規定された条件で、新たな個別現先取引(以下「再評価取引」という。)を行うものとみなす。
⑶ 再評価取引における取引対象債券等は本来の取引の取引対象債券等と同種、同量の債券等とする。
⑷ 再評価取引におけるスタート取引受渡日は再評価日とする。
⑸ 再評価取引におけるスタート売買金額は、再評価日における同種、同量の債券等の時価総額を本来の取引に適用される売買金額算出比率に1を加えた値で除した額とする。
⑹ 再評価取引に係る諸条件(エンド取引受渡日、現先レート、売買金額算出比率及び前各号に規定されたものを除く他の条件をいう。)は、本来の取引に係る条件と同一とする。
⑺ 再評価取引における両当事者の取引対象債券等の引渡債務及びスタート売買金額の支払債務は、本来の取引における同種、同量の債券等の引渡債務及びエンド売買金額の支払債務との間で相殺されるものとし、相殺後の額の金銭のみが一方当事者から他方当事者へ支払われるものとする。当該金銭は再評価取引締結時に定める期限までに支払われるものとする。
第 8 条(有価証券からの収益金)
1 取引期間中に取引対象債券等の収益金基準日が含まれる場合には、買手は、売手に対し当該取引対象債券等の収益金又はこれと同額の金銭を支払うものとする。ただし、収益金基準日がエンド取引受渡日であり、かつ当該エンド取引受渡日に買手が売手に対し同種、同量の債券等を引き渡した場合を除く。
2 担保証券が一方当事者(本項において「第一当事者」という。)から他方当事者(本項において「第二当事者」という。)へ差し入れられ、同種、同量の担保証券が第二当事者から第一当事者へ返戻される前に当該担保証券の収益金基準日が到来した場合、第二当事者は、第一当事者に対し当該担保証券に発生した当該収益金又はこれと同額の金銭を支払うものとする。
3 前二項に基づく支払は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、収益金支払日に行うものとする。第 9 条(契 約 通 貨)
1 スタート売買金額及びエンド売買金額の支払は、第11条第3項に定める場合を除き、すべてスタート売買金額の通貨(以下「契約通貨」という。)を用いるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、支払を受ける当事者は、契約通貨以外のいかなる通貨(以下「支払通貨」という。)による支払も任意にこれを受け入れることができる。ただし、この場合においては、支払を行う当事者の当該金銭に係る支払債務は、支払を受けた当事者が、支払通貨により、通常の銀行業務の手続に従って、支払通貨と契約通貨のスポット取引における通常の引渡期間内に引渡しを受けられるように契約通貨を購入した場合に得られる契約通貨の金額(当該購入に要する手数料その他の費用を除く。)の限度においてのみ履行されたものとする。
3 一方当事者が受け取った契約通貨による金額が支払期限の到来している契約通貨の額に不足する場合、前項の規定により支払通貨による支払が契約通貨による履行とされた場合及び判決又は命令等に基づき支払通貨による支払がなされた場合、当該一方当事者は、他方当事者に対し、他の債務と別個の独立した債務として、適用される法により許容されている限り、その不足額を補償するために必要な額の契約通貨による金銭の支払を請求することができる。当該他方当事者は、かかる請求を受けた場合、遅滞なく、当該一方当事者に対し当該額の金銭を支払うものとする。
4 当事者が受け取った契約通貨による金額が、支払期限の到来している契約通貨の額を超過する場合、支払を受けた当該
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当事者は、遅滞なく、他方当事者に対し当該超過額を返還するものとする。第 10 条(取引対象債券等の差替え)
1 個別現先取引(ただし、エンド取引受渡日がスタート取引受渡日の翌営業日である個別現先取引及び売手が既に別段の合意により取引対象債券等を差し替える権利を有している個別現先取引を除く。)につき、取引期間中のいずれの営業日において、売手は、買手に対して通知(当該通知は当該営業日の正午(午前12時)(日本時間。以下同じ。)までに買手に到達することを要する。)により申し出ることにより、当該通知日から3営業日(通知日を含む。)以内の間で別紙において定める差替日に、①売手から買手に対し、取引対象債券等とは異なる合意された額及び銘柄の債券等(以下「新取引対象債券等」という。当該新取引対象債券等は、当該通知日において、売手に対して引き渡される同種、同量の債券等が有する時価総額以上の時価総額を有するものであることとする。)を引き渡し、②買手から売手に対し、同種、同量の債券等を引き渡すことによって、当該取引対象債券等の差替えをすることができる。
2 前項に定める取引対象債券等の差替えは、買手が、通知が到達した当該営業日の営業終了時までに(売手からの通知が正午より後に到達した場合は当該営業日の翌営業日の営業終了時までに)、売手に対し、当該申出を承諾する旨の意思表示をした場合に限り行うものとする。
3 第1項に基づく取引対象債券等の差替えにおいては、当事者間に別段の合意がある場合を除き、買手による同種、同量の債券等の引渡しは売手による取引対象債券等の差替えの実行日をエンド取引受渡日とした場合のエンド売買金額(以下本項において「差替売買金額」という。)の支払と引き換えに行われ、売手による新取引対象債券等の引渡しは買手による差替売買金額の支払と引き換えに行われるものとする。かかる場合、買手による同種、同量の債券等の引渡しと売手による差替売買金額の支払は個別現先取引におけるエンド取引の決済とみなし、売手による新取引対象債券等の引渡しと買手による差替売買金額の支払は新たな個別現先取引におけるスタート取引の決済とみなし、本基本契約書の規定を適用する。
4 第1項に基づく取引対象債券等の差替えが行われた個別現先取引は、差替え後においては、売手に同種、同量の債券等が引き渡された差替え前の取引対象債券等に代わり、新取引対象債券等が当該取引の取引対象債券等であるものとしてその効力を維持するものとする。
5 前項の規定に従い、取引対象債券等の差替えが行われた場合における、新取引対象債券等に係るエンド売買金額は、当該差替え前の取引対象債券等(複数回の差替えがあった場合には、最初の取引対象債券等とする。)に関する当初の当該個別現先取引に係る契約の条件(エンド取引受渡日その他エンド取引に係る契約の条件を除く。)に従って算出された金額とする。
第 11 条(債務不履行による取引終了)
1 一方当事者(以下「債務不履行当事者」という。)が、次の各号に掲げる事由(以下、当該事由をそれぞれ「債務不履行事由」という。)のうち第1号から第6号までのいずれかに該当することとなった場合においては、当然にすべての個別現先取引は終了するものとする。
また、債務不履行当事者が第7号から第11号までのいずれかに該当することとなった場合においては、他方当事者(以下「非債務不履行当事者」という。)は、債務不履行当事者に対する通知により、すべての個別現先取引を終了させることができる。通知による終了は債務不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が生じるものとする。
⑴ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又はこれらの手続に類似する倒産手続(日本国外におけるものを含む。)開始の申立て若しくは開始があったとき
⑵ 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
⑶ 本基本契約書上相手方に対して有する金銭債権又は有価証券の引渡し若しくは返還請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該債権若しくは当該請求権の譲渡若しくは質権設定の通知が発送されたとき
⑷ 支払を停止したとき
⑸ 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑹ 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑺ 本基本契約書上相手方に対して負う金銭債務又は有価証券の引渡し若しくは返還債務の一部でも履行を遅滞したとき
(ただし、有価証券の引渡不履行に関する市場慣行が存在する場合、又は相手方の同意により履行期日を延期した場合を除く。)
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⑻ 10億円以上の本基本契約以外に基づく債務(本基本契約書上の当事者以外の第三者に対する債務も含む。)に関し、期限の利益を喪失したとき
⑼ 書面により、本基本契約書上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又はこれを支払う能力若しくは意思がないことを認めたとき
⑽ 前各号のほか、本基本契約書又は相手方との間の有価証券その他の取引に関し契約違反があり、相手方からの通知後
5営業日以内に改善されないとき
⑾ 本基本契約に基づく債務に係る保証人が前各号のいずれかに該当するに至り、速やかにこれに代わる担保措置を講じなかったとき
2 前項に基づき個別現先取引が終了する場合、それぞれの個別現先取引についてのエンド取引受渡日が直ちに到来したものとみなし、すべての担保金(発生した未払いの利息を含む。以下、本項及び次項において同じ。)の返戻及び同種、同量の担保証券の引渡しの弁済期が到来したものとみなす。本項が適用される場合、同種、同量の債券等及び同種、同量の担保証券の引渡し、同種、同量の債券等に対するエンド売買金額の支払及び担保金の返戻に関する債務の履行は、次項に従ってのみなされるものとする。
3 終了したすべての個別現先取引に関する両当事者の引き渡すべき同種、同量の債券等及び同種、同量の担保証券の債務不履行時時価総額、返戻すべき担保金の額並びに支払うべきエンド売買金額は、前項の規定に基づき到来したとみなされるエンド取引受渡日付の計算によって非債務不履行当事者により決定される(日本円によらない金額は、当該計算日における対顧客電信買相場により日本円に換算されるものとする。)。決定されたすべての金額について第1号の金額と第2号の金額を差引計算し、前者が後者を上回る場合には、債務不履行当事者は非債務不履行当事者に対して直ちにその差額を支払うものとし、前者が後者を下回る場合には、非債務不履行当事者は債務不履行当事者に対して直ちにその差額を支払うものとする。かかる場合、両当事者は、終了したすべての個別現先取引に関して、本条に定める義務を除く一切の義務から免れるものとする。
⑴ ①債務不履行当事者を売手とする終了したすべての個別現先取引に係るエンド売買金額、②債務不履行当事者を買手とする終了したすべての個別現先取引に基づき引き渡すべき同種、同量の債券等の債務不履行時時価総額、③すべての個別現先取引に基づき債務不履行当事者が履行すべき債務のうち未履行の金銭債務の額、未履行の債券等の引渡債務に係る当該債券等の債務不履行時時価総額及びこれらに係る遅延損害金の額並びに④返戻すべき同種、同量の担保証券の債務不履行時時価総額及び担保金の額(非債務不履行当事者が担保を差し入れていた場合に限る。)の合計額
⑵ ①非債務不履行当事者を売手とする終了したすべての個別現先取引に係るエンド売買金額、②非債務不履行当事者を買手とする終了したすべての個別現先取引に基づき引き渡すべき同種、同量の債券等の債務不履行時時価総額、③すべての個別現先取引に基づき非債務不履行当事者が履行すべき債務のうち未履行の金銭債務の額、未履行の債券等の引渡債務に係る当該債券等の債務不履行時時価総額及びこれらに係る遅延損害金の額並びに④返戻すべき同種、同量の担保証券の債務不履行時時価総額及び担保金の額(債務不履行当事者が担保を差し入れていた場合に限る。)の合計額
4 前項に基づく非債務不履行当事者による決定につき、スタート取引受渡日におけるスタート売買金額の支払及び取引対象債券等の引渡しが行われる前に終了した個別現先取引については、前項第1号①の「個別現先取引に係るエンド売買金額」と同第2号②の「個別現先取引に基づき引き渡すべき同種、同量の債券等の債務不履行時時価総額」は同額とみなすものとし、また同第1号②の「個別現先取引に基づき引き渡すべき同種、同量の債券等の債務不履行時時価総額」と同第
2号①の「個別現先取引に係るエンド売買金額」は同額とみなすものとする。
5 債務不履行当事者は、第1項の規定に従ってすべての個別現先取引が終了することとなった場合には、非債務不履行当事者に対し、前二項に基づき計算された金銭の支払とは別に、終了したすべての個別現先取引について生じた損害を賠償するものとする。
6 各当事者は、債務不履行事由が自己に生じた場合、直ちに他方当事者に対して通知するものとする。第 12 条(フェイル発生時の処理)
1 個別現先取引に関し、売手がスタート取引受渡日において買手に対して取引対象債券等を引き渡さなかった場合、買手は、売手により当該取引対象債券等の引渡しがなされるまでの間(以下「スタートフェイル期間」という。)、当該個別現先取引に関して次の各号に掲げる措置をとることができる。
⑴ 売手に対しスタート売買金額を支払済みの場合、売手に対し支払った金額の返還を請求すること。かかる請求がなさ
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れた場合、売手は、直ちに買手に対し当該額の金銭の支払を行うものとする。
⑵ 売手が当該個別現先取引に関し買手に対して個別取引与信額を有する場合、第7条第1項の規定にかかわらず、売手に対し当該個別取引与信額と同額の担保金の差入れを請求すること。かかる請求を受けた場合、売手は、直ちに買手に対し当該額の担保金の差入れを行うものとする。なお、売手が当該担保金の差入れを行った場合、売手は、スタートフェイル期間において当該担保金に相当する担保の返戻を請求することはできない。
⑶ 売手に対して書面による通知を発することにより、当該個別現先取引を終了させること。当該通知により当該個別現先取引が終了した場合、①売手及び買手の取引対象債券等及び同種、同量の債券等の引渡しに関する債務は消滅するものとし、②取引終了日におけるエンド売買金額からスタート売買金額を控除した額が、正の数である場合にはそれに等しい額の金銭を売手が買手に対し支払うものとし、負の数である場合にはその絶対値に相当する額の金銭を買手が売手に対して支払うものとする。
2 個別現先取引に関し、買手がエンド取引受渡日に売手に対して同種、同量の債券等を引き渡さなかった場合、売手は、買手により当該同種、同量の債券等の引渡しがなされるまでの間(以下「エンドフェイル期間」という。)、当該個別現先取引に関して次の各号に掲げる措置をとることができる。
⑴ 買手に対しエンド売買金額を支払済みの場合、買手に対し支払った金額の返還を請求すること。かかる請求がなされた場合、買手は、直ちに売手に対し当該金額の支払を行うものとする。
⑵ 売手が当該個別現先取引に関し買手に対して個別取引与信額を有する場合、第7条第1項の規定にかかわらず、買手に対し当該個別取引与信額と同額の担保金の差入れを請求すること。かかる請求を受けた場合、買手は、直ちに売手に対し当該額の担保金の差入れを行うものとする。なお、買手が当該担保金の差入れを行った場合、買手は、当該担保金に相当する担保の返戻を請求することはできない。
⑶ 買手に対して書面による通知を発することにより、当該個別現先取引を終了させること。当該通知により当該個別現先取引が終了した場合、前条第2項の規定(担保金の移転及び同種、同量の担保証券の引渡しに言及する部分を除く。)を準用する。
3 取引対象債券等又は同種、同量の債券等の引渡債務が履行されなかった場合、第1項における買手は売手に対し、また、前項における売手は買手に対し、それぞれ各項に定める金銭及び第13条に定める遅延損害金の支払を除き、当該個別現先取引について生じた損害の賠償を請求できないものとする。
4 各当事者は、取引対象債券等又は同種、同量の債券等の引渡しが指定された期日に履行できない場合、直ちに他方当事者に対して通知するものとする。
5 スタートフェイル期間中、純与信額の計算については、当該個別現先取引に係る取引対象債券等の引渡しが行われたものとみなして計算された個別取引与信額を算入するものとする。
6 エンドフェイル期間中、純与信額の計算については、当該個別現先取引に係る個別取引与信額を算入しないものとする。第 13 条(遅延損害金)
本基本契約に基づいて一方当事者が他方当事者に支払うべき金銭又は引き渡すべき有価証券の支払又は引渡しが、本基本契約に基づく履行期日又は両当事者が合意した日に行われなかった場合には、当該当事者は当該日の翌日(当日を含む。)から支払又は引渡しに至るまで(当日を含む。)の間、①金銭の場合は当該金銭、②有価証券の場合は本来の履行期日若しくは両当事者が合意した日における時価総額又は実際の引渡日の時価総額のいずれか高い価額に、それぞれ年利率[●]%
(1年を365日とする日割り計算)の割合による遅延損害金を加算した金額を支払うものとする。ただし、有価証券の引渡しがなされなかった場合の手続は、別途市場慣行があればそれに従うものとする。
第 14 条(取引期間中途の取引終了)
1 両当事者は、その合意により、エンド取引受渡日の前日以前において個別現先取引を終了することができる。この場合、当該中途取引終了日をエンド取引受渡日とみなし、次項に定めるエンド売買金額によりエンド取引を行うものとする。
2 前項のエンド売買金額は、取引終了日をエンド取引受渡日とみなして各別紙に定める計算方法に従い算出される金額とする。
第 15 条(差 引 計 算)
1 非債務不履行当事者は、第11条に基づき債務不履行当事者に対して有することとなった金銭債権又は債務と、債務不履行当事者に対する金銭債務又は債権(本基本契約に基づくと否とを問わない。)とを、その期限のいかんにかかわらず、い
8
つでも相殺することができる。
2 前項の相殺に加え、非債務不履行当事者は事前の通知及び所定の手続を省略し、債務不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務不履行当事者の債務の弁済に充当することができる。
3 前二項によって差引計算を行う場合における債権又は債務の利息及び遅延損害金、その他の支払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとする。
4 非債務不履行当事者は、第11条に基づき債務不履行当事者に対して金銭債権を有することとなった場合、当事者間の一切の取引に関して占有している動産、手形その他の有価証券を処分することができる。この場合、非債務不履行当事者は、債務不履行当事者の費用負担により、非債務不履行当事者が任意に決定した方法、時期、価格等により取立又は処分のうえ、その取立金額又は処分金額から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず債務不履行当事者の債務の弁済に充当できるものとする。なお、債務不履行当事者に残債務がある場合には、債務不履行当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとする。
第 16 条(権利の譲渡、質入れ等の禁止)
本基本契約に基づく一切の権利は、他方当事者の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡、質入れ又はその他一切の処分をすることができないものとする。
第 17 条(通 知)2
1 本基本契約に基づく通知は、当事者間に別段の定めがある場合を除き、電話その他当事者間で合意した方法により、以下の通知先に宛てて行う。下記の又は別途定める通知先に変更が生じた場合には、当該当事者は直ちに他方当事者に対し変更後の通知先を通知するものとする。
甲 会 社 名:部 署 名:電 話:
[電子メール]3:
乙 会 社 名:部 署 名:電 話:
[電子メール]4:
2 当事者が前項又は別途定める他方当事者の通知先に宛てて行った一切の意思表示又は通知は、当事者間に別段の定めがある場合を除き、通常到達すべき時期に当該他方当事者に到達したものとみなす。
第 18 条(報告及び調査)
当事者は、その財産、経営及び業況について他方当事者から書面により正当な理由を付して請求があったときは、客観的に必要な限度で報告し、また調査に必要な便益を提供するものとする。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1 各当事者は、次の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し、かつ保証する。
⑴ 自らが反社会的勢力(日本証券業協会が定める定款の施行に関する規則第15条に定める反社会的勢力をいう。以下同じ。)でないこと
⑵ 直接・間接を問わず、自らの経営に反社会的勢力が関与していないこと
⑶ 自らの役職員が反社会的勢力に属していないこと
2 各当事者は、現在及び将来にわたり次の各号に掲げる行為を行わないことを表明し、かつ保証する。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 各当事者は、前二項に定める表明事項につき、不xx又は不正確であったことが判明した場合には、直ちにその旨及びその内容を他方当事者に報告するものとする。
4 各当事者は、他方当事者につき次の各号に掲げる事由が発生した場合、当該他方当事者に対する通知により、本基本契約及びすべての個別現先取引を終了させることができる。
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⑴ 第1項及び第2項に定める表明事項のいずれかにつき、不xx又は不正確であったことが判明したとき
⑵ 第1項各号に定める事項のいずれかに該当しなくなったとき
⑶ 第2項各号に定める事項のいずれかに該当する行為を行ったとき
5 前項の規定に基づく通知による終了は、当該他方当事者に対する通知の発送の日に効力が生じるものとし、第11条第2項から第4項の規定(各別紙における別段の定めがある場合はこれを含む。)を準用する(この場合、当該他方当事者を債務不履行当事者と、通知を行った当事者を非債務不履行当事者とみなす。)。ただし、本項の規定並びに本項の規定により準用される第11条第2項から第4項、第12条、第13条、第15条、第20条及び第21条の規定(各別紙における別段の定めがある場合はこれを含む。)は、本基本契約の終了後も有効に存続するものとする。
第 20 条(合 意 管 轄)
両当事者は、本基本契約から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、[○○地方裁判所]を専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第 21 条(準 拠 法)
本基本契約の準拠法は日本法とする。第 22 条(協 議)
本基本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、金融商品取引所及び日本証券業協会の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、これらに定めなき事項に関しては、その都度甲乙協議のうえ決定する。
本契約を証するため、本基本契約書2通を作成し、甲、乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
所 在
甲 名 称 代表者名
所 在
乙 名 称 代表者名
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別紙1
銘柄先決め利含み現先取引に関する合意事項
第 1 条(適用)
本基本契約書の他の別紙の適用がある場合を除き、甲と乙との間で行われる個別現先取引(利含み現先取引)については、本別紙1が適用されるものとする。
第 2 条(本文第2条に規定する定義に関する合意)
1 本文第2条第7号に定義する経過xxの端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第7位未満を切り捨てとする。
2 本文第2条第 17 号に定義する時価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、日本証券業協会が発表する「売買参考統計値(平均値)」の「単利利回り」を用いて算出した価格(小数点以下第3位未満を切り捨て)を同号に定める「市場価格」として算出するものとする。
3 本文第2条第 27 号に定義する対顧客電信買相場は、[●/当事者間での合意によるもの]5とする。
4 本文第2条第 29 号に定義する担保掛目は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、100%とする。
5 本文第2条第 33 号に定義する担保証券は、[国債(国庫短期証券を含む。)[、●、]及び担保の差入れにあたって両当事者が合意するその他の有価証券]6とする。
6 本文第2条第 43 号に定義する売買金額算出比率は、[●]7とする。第 3 条(個別取引明細書の交付又は個別現先取引内容の確認)
1 本文第3条第2項の規定に基づく個別取引明細書又は契約内容の確認は、本条に定めるところに従って行う。
2 [[●]8(以下、本条において「交付者」という。)は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、他方当事者(以下、本条において「受領者」という。)に対し、[速やかに]9、本基本契約書に準拠する旨及び次項に定める事項を記載した個別取引明細書を交付する。受領者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、契約内容と相違がある場合には直ちに交付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、受領者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなす。/両当事者は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[速やかに]10、[●]11によって、次項に定める事項を確認するものとする。]12
3 個別取引明細書に記載すべき事項又は確認すべき契約内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ 取引対象債券等
⑶ 取引数量
⑷ 売買金額算出比率
⑸ 現先レート
⑹ 取引約定日
⑺ スタート取引受渡日
⑻ スタート売買単価
⑼ スタート売買金額
⑽ エンド売買単価
⑾ エンド売買金額
⑿ エンド取引受渡日
⒀ その他当該個別現先取引について特に定める事項
4 [前項の規定にかかわらず、オープンエンド取引(第8条に定める取引をいう。)については、同第 12 号のエンド取引受
11
渡日につき個別取引明細書への記載を要しないものとする。ただし、交付者は、当該事項が確定した後遅滞なく、当該確定した事項を記載した書面を受領者に交付することを要する。/前項の規定にかかわらず、両当事者は、オープンエンド取引については、同第 12 号のエンド取引受渡日が確定した後遅滞なく、第2項に定める方法により当該確定した事項を確認する。]13
5 [第3項の規定にかかわらず、同第 10 号のエンド売買単価及び同第 11 号のエンド売買金額が取引成立時点で確定していない場合、個別取引明細書への記載を要しないものとする。ただし、交付者は、当該事項が確定した後遅滞なく、当該確定した事項を記載した書面を受領者に交付することを要する。/第3項の規定にかかわらず、両当事者は、同第 10 号
のエンド売買単価及び同第 11 号のエンド売買金額が取引成立時点で確定していない場合、当該事項が確定した後遅滞なく、第2項に定める方法により当該確定した事項を確認する。]14
第 4 条(スタート売買金額の算出)
1 スタート売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、スタート売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
スタート売買金額=取引数量×スタート売買単価
2 前項にいうスタート売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、スタート売買単価の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第7位未満を切り捨てとする。
スタート売買単価=取引成立時点の取引対象債券等の時価÷(1+売買金額算出比率)第 5 条(エンド売買金額の算出)
1 エンド売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、エンド売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
エンド売買金額=取引数量×エンド売買単価
2 前項にいうエンド売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、エンド売買単価の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第8位を切り上げとする。
エンド売買単価=スタート売買単価+現先レート×スタート売買単価×約定期間÷365ただし、「÷365」は、両当事者間の合意により、「÷360」とすることができる。
第 6 条(担保の管理等)
1 本文第7条第3項に定める通知は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、午前 10 時(日本時間。以下同じ。)までに行うものとする。当該通知を受けた当事者は、①当該通知の内容について異議がある場合にはその旨を、②当該通知の内容について異議がない場合には当該通知に従って移転する担保に係る次の各号に掲げる事項を、当該通知を行った当事者に対して、当事者間に別段の合意があるときを除き、当該通知日の正午(午前 12 時)までに通知し、確認するものとする。当該時限までに、当該通知を受けた当事者による通知がなされなかった場合、当該通知を受けた当事者は異議がないものとみなす。当該通知を受けた当事者は、異議がない場合又は異議がないとみなされた場合、通知を受けた額と同額又は同価値の担保の移転をするものとする。
⑴ 担保の差入者の名称
⑵ 担保の受領者の名称
⑶ 担保の現金、有価証券の別
⑷ 担保金の金額(担保が現金の場合。次号において同じ。)
⑸ 担保金利率
⑹ 担保証券の銘柄(担保が有価証券の場合。次二号において同じ。)
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⑺ 担保証券の数量
⑻ 担保掛目
⑼ 担保差入期日又は担保返戻期日
2 本文第7条第6項の規定にかかわらず、同項に定める第一当事者から同種、同量の担保証券の返戻の請求があった場合、同項に定める第二当事者は、当該同種、同量の担保証券と同等又はそれ以上の時価総額を有する新たな担保証券を差し入れることができるものとする。かかる場合、第二当事者は、当事者間に別段の合意があるときを除き、担保証券の種類に応じて次の各号に定める日に、当該同種、同量の担保証券を返戻するものとする。また返戻と差入れの方法については、当事者間に別段の合意がある場合を除き、市場慣行に従うものとする。
⑴ 担保証券が国債の場合 新たな担保証券を差し入れた日から2営業日目(差入日を含む。)
⑵ ⑴ 以 外 の 場 合 新たな担保証券を差し入れた日から3営業日目(差入日を含む。)
3 本文第7条第8項に定める担保xxxは、担保金が日本円である場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、当事者間に担保金残高のある各日(当該各日の営業終了時点で担保金残高がある日に限る。以下、次項までにおいて「対象日」という。)毎に、[●]15とし、当該対象日において受入担保金残高を有する当事者から他方当事者に対する担保金利息の支払時期は当該対象日の属する月の翌月最初の営業日(以下、本項において「担保金利息支払日」という。)とする。
4 本文第7条第9項に定める担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行うべき期限は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、担保金については、通知のあった営業日の午後3時、担保証券については、通知のあった営業日の当該担保証券の決済締切時刻として市場慣行となっている時刻とする。
5 本文第7条第 11 項において、請求者による通知は営業日の正午(午前 12 時)までに行われるものとし、他方当事者は当該通知日の営業終了時までに、当該請求者に対し、申出に対する承諾する又は承諾しない旨の意思表示を行うことができる。
6 本文第7条第 11 項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
7 本文第7条第 11 項後段の規定にかかわらず、他方当事者が当該申出を承諾した場合には、他方当事者による同種、同量の担保証券の返戻及び請求者による新たな担保証券の差入れの方法については、当事者間に別段の合意があるときを除き、市場慣行に従うものとする。
8 本文第7条第 12 項に定める担保の移転に係る詳細の通知は[本条第1項各号に定める事項を記載した受渡担保明細書の交付により行う。受渡担保明細書は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に交付されるものとする。/本条第1項各号に定める事項につき当事者が合意する方法により行う。当該通知は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に行うものとする。]16
9 本文第7条第 13 項第7号において、相殺後の額の金銭の支払期限の定めが再評価取引締結時になされない場合は、通知のあった営業日の午後3時を支払期限とする。
第 7 条(取引対象債券等の差替え)
1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
2 本文第 10 条第1項に基づき取引対象債券等の差替えを行う場合、新取引対象債券等に係る現先レートは、当初の取引対象債券等に係る個別現先取引で合意された現先レートとする。
第 8 条(オープンエンド取引)
13
1 「オープンエンド取引」とは、個別現先取引締結時にエンド取引受渡日を定めず、当該個別現先取引は買手又は売手のいずれかがその後に指定するエンド取引受渡日に終了する取引をいう。
2 両当事者が個別現先取引においてオープンエンド取引を行うことに合意した場合、各当事者は、当該個別現先取引の開始後、次項に定める方法により他方当事者に対して通知することによりエンド取引受渡日を指定できるものとし、両当事者は第5条に定めるエンド売買金額の算出方法に従いエンド売買金額を算出するものとする。
3 オープンエンド取引においては、各当事者は、当該取引の開始後、次の各号に掲げる方式で他方当事者に通知することによりエンド取引受渡日を指定できるものとする。
⑴ エンド取引受渡日を指定する通知は、原則として指定されたエンド取引受渡日を受渡日とする当該個別現先取引に係る取引対象債券等の通常の売買約定日に相当する日の正午(午前 12 時)までに行うものとする。
⑵ エンド取引受渡日を指定する通知は、エンド取引受渡日を指定するオープンエンド取引を特定したうえで行うものとする。
第 9 条(その他合意事項)17
1 第6条第2項、同条第6項及び第7条第1項に定める「2営業日目」は、日本における国債取引の決済期間につきアウトライト取引の約定日後1営業日における決済(T+1決済)への移行が決定された場合における、当該移行後の決済期間が適用される取引以外の取引については、「3営業日目」と読み替えるものとする。
2 [本文第2条第13号①ロ又は同号②ロにおける時価総額は、①非債務不履行当事者により任意に選択される、非債務不履行当事者を除いた3社以上の金融商品取引業者、金融商品取引法第33条の2に定める登録を受けた金融機関又は非債務不履行当事者が適当と認めるその他の金融機関等から提示される時価より、最高値と最低値のそれぞれ1社分を除いた残りの値(複数ある場合はそれらの単純平均値)に基づき、非債務不履行当事者が計算するものとし、②3社以上の当該金融機関等より時価が提示されなかった場合、非債務不履行当事者が合理的に計算するものとする。]18ただし、本文第11条第
4項が適用される場合、本項の規定は適用しない。
14
別紙2
銘柄後決め現先取引に関する合意事項
第 1 条(適用)
1 甲と乙との間で行われる個別現先取引のうち、銘柄割当機関規則等の適用を受ける銘柄後決め現先取引に該当するものについては、本別紙2が適用されるものとする。
2 本別紙2の適用を受ける銘柄後決め現先取引について、次の各号に掲げる用語の定義は、本文第2条の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。
⑴ ス タ ー ト 売 買 金 額 スタート取引の受渡金額として、個別現先取引で定める金額をいう。
⑵ 取 引 対 象 債 券 等 スタート取引において売買の対象となる債券等として、個別現先取引で定めるバスケットに基づき銘柄割当機関が割り当てたものをいう。
⑶ バ ス ケ ッ ト 銘柄後決め現先取引において割当対象とする債券等の銘柄の範囲を特定するために、銘柄割当機関が銘柄割当機関規則等に基づき設定する債券等の種類をいう。個別現先取引においては、当該個別現先取引で定めるものをいう。
⑷ 銘柄後決め現先取引 個別現先取引の成立時において、スタート取引における売買の対象となる債券等をバスケットにより特定する個別現先取引をいう。
⑸ 銘 柄 割 当 機 関 [●]19をいう。
⑹ 銘柄割当機関規則等 銘柄後決め現先取引に該当する個別現先取引に係る取引対象債券等の割当等に関する定めを規定する、①銘柄割当機関が定める規程、業務方法書その他の規則(当該規則に係る関連諸規則及び当該規則に関連して締結される契約等を含む。)又は②両当事者を拘束する銘柄割当機関との間の契約をいう。
第 2 条(個別取引明細書の交付又は個別現先取引内容の確認)
1 本文第3条第2項の規定に基づく個別取引明細書又は契約内容の確認は、本条に定めるところに従って行う。
2 [[●]20(以下、本条において「交付者」という。)は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[他方当事者(以下、本条において「受領者」という。)に対し、[速やかに]21、本基本契約書に準拠する旨及び次項に定める事項を記載した個別取引明細書を交付する。受領者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、契約内容と相違がある場合には直ちに交付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、受領者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなす。/両当事者は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[速やかに]22、[●]23によって、次項に定める事項を確認するものとする。]24
3 個別取引明細書に記載すべき事項又は確認すべき契約内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ バスケット
⑶ 現先レート
⑷ 取引約定日
⑸ スタート取引受渡日
⑹ スタート売買金額
⑺ エンド取引受渡日
⑻ エンド売買金額
⑼ その他当該個別現先取引について特に定める事項第 3 条(エンド売買金額の算出)
エンド売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、エンド売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
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エンド売買金額=スタート売買金額+(現先レート×スタート売買金額×約定期間÷365)ただし、「÷365」は、両当事者間の合意により、「÷360」とすることができる。
第 4 条(契約通貨)
1 銘柄後決め現先取引の契約通貨は日本円とする。
2 本文第9条第2項から第4項の規定にかかわらず、銘柄後決め現先取引に基づく支払はすべて契約通貨によるものとする。
第 5 条(銘柄後決め現先取引の清算)25
1 両当事者は、銘柄後決め現先取引の成立後速やかに、両当事者が利用すると合意した金融商品取引法第2条第 29 項に定める金融商品取引清算機関その他の中央清算機関(以下「清算機関」という。)における当該銘柄後決め現先取引の清算
(清算機関が当該銘柄後決め現先取引に係る債務を負担することをいう。以下同じ。)を実行するために必要な手続を行うものとする。
2 次の各号に掲げる事由(以下「清算障害事由」という。)のいずれかが発生した場合、両当事者は速やかに当該事由の解消に向けて協議を行い、必要な措置をとるものとする。また、この場合、両当事者は当該銘柄後決め現先取引を別紙1に定める個別現先取引に該当するように合意することができる。26
⑴ 清算機関において、当該銘柄後決め現先取引が成立した日の翌営業日又は当該銘柄後決め現先取引において定める時限(以下「清算期限」という。)までに清算を完了させるために必要な措置がとられなかったとき。
⑵ 当事者の清算参加者又はこれに相当する者が清算機関における当該銘柄後決め現先取引の清算のために必要な承諾等
(必要な場合に限る。)その他の措置をとらなかったとき。
⑶ 清算機関において当該銘柄後決め現先取引の清算が拒絶されたとき。
⑷ 前三号のほか、清算機関において清算期限までに当該銘柄後決め現先取引の清算が完了しなかったとき。
3 清算障害事由が発生しかつ継続している場合において、各当事者は、①当該銘柄後決め現先取引の目的(他方当事者に対して示されたことを要しない。②において同じ。)を達成することができなくなった、②当該銘柄後決め現先取引の清算が完了すると見込まれる時点を踏まえると、当該銘柄後決め現先取引の目的を達成することができなくなる、③前項に定める必要な措置をとることが困難である又は④当該措置によっても当該銘柄後決め現先取引の清算が完了しない可能性がある、と合理的に判断したときは、他方当事者に対する通知により当該銘柄後決め現先取引を終了させることができる。
4 前項の規定により当該銘柄後決め現先取引が終了した場合、本文第 11 条第4項の規定を準用する。第 6 条(その他合意事項)
本文の規定のうち、第2条第 43 号(売買金額算出比率)、第7条(担保の管理等)、第 10 条(取引対象債券等の差替え)、第 12 条(フェイル発生時の処理)及び第 14 条(取引期間中途の取引終了)の規定(これらの規定に関連する定義及び規定を含む。)は適用しない。27
16
別紙3
定時償還銘柄に係る現先取引に関する合意事項
第 1 条(適用)
1 甲と乙との間で行われる個別現先取引のうち、定時償還銘柄を取引対象債券等又は担保証券とするものについては、本別紙3が適用されるものとする。
2 本別紙3の適用を受ける個別現先取引について、次の各号に掲げる用語の定義は、本文第2条の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。
⑴ 償 還 前 期 間 スタート取引受渡日(当日を含む。)からファクター変更日(当日を含まない。)までの間の日数をいう。
⑵ 定 時 償 還 銘 柄 債券等の各収益金支払日において、当該債券等と同一銘柄のすべての当該債券等の金額に対して均一の割合のみを償還し、その未償還割合が小数点以下10位未満の端数が生じないファクターで表現できる償還方法(以下「定時償還」という。)により償還される債券等の銘柄をいう。
⑶ 同種、同量の債券等 個別現先取引における取引対象債券等と同種、同量の債券等をいう。ただし、取引対象債券等が定時償還銘柄である場合には、任意の時点における取引対象債券等のファクターと同じファクターを有する同種の債券等で、同量のものをいう。
⑷ 同種、同量の担保証券 担保証券として移転された有価証券と同種、同量の有価証券をいう。ただし、担保証券が定時償還銘柄である場合には、任意の時点における担保証券のファクターと同じファクターを有する同種の有価証券で、同量のものをいう。
⑸ 取 引 数 量 取引対象債券等の額面総額として、個別取引明細書で定めるものをいう。ただし、取引対象債券等が定時償還銘柄である場合には、当該銘柄のファクターが1であったときの額面総額として個別取引明細書で定めるもの、あるいは個別取引明細書で定める実質金額を、当該実質金額を計算するために適用されたファクターで除することによって算出される額面総額をいう。
⑹ フ ァ ク タ ー 一般債の銘柄に係る情報として株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「社債等に関する業務規程」において定められた算式により算定され、機構の銘柄情報に登録された値をいう。
⑺ フ ァ ク タ ー 変 更 日 定時償還銘柄について、機構がファクターを変更し、定時償還がなされる日(実支払日)をいう。
第 2 条(本文第2条に規定する定義に関する合意)
1 本文第2条第7号に定義する経過xxの端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第7位未満を切り捨てとする。
2 本文第2条第 17 号に定義する時価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、日本証券業協会が発表する「売買参考統計値(平均値)」の「単利利回り」を用いて算出した価格(小数点以下第3位未満を切り捨て)を同号に定める「市場価格」として算出するものとする。
3 本文第2条第 27 号に定義する対顧客電信買相場は、[●/当事者間での合意によるもの]28とする。
4 本文第2条第 29 号に定義する担保掛目は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、100%とする。
5 本文第2条第 33 号に定義する担保証券は、[国債(国庫短期証券を含む。)[、●、]及び担保の差入れにあたって両当事者が合意するその他の有価証券]29とする。
6 本文第2条第 43 号に定義する売買金額算出比率は、[●]30とする。第 3 条(個別取引明細書の交付又は個別現先取引内容の確認)
1 本文第3条第2項の規定に基づく個別取引明細書又は契約内容の確認は、本条に定めるところに従って行う。
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2 [[●]31(以下、本条において「交付者」という。)は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、他方当事者(以下、本条において「被交付者」という。)に対し、[速やかに]32、本基本契約書に準拠する旨及び次項に定める事項を記載した個別取引明細書を交付する。被交付者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、契約内容と相違がある場合には直ちに交付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、被交付者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなす。/両当事者は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[速やかに]33、[●]34によって、次項に定める事項を確認するものとする。]35
3 個別取引明細書に記載すべき事項又は確認すべき契約内容は、次の各号に掲げる事項をとする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ 取引対象債券等
⑶ 取引数量
⑷ 売買金額算出比率
⑸ 現先レート
⑹ 取引約定日
⑺ スタート取引受渡日
⑻ スタート売買単価
⑼ スタート売買金額
⑽ エンド売買単価
⑾ エンド売買金額
⑿ エンド取引受渡日
⒀ その他当該個別現先取引について特に定める事項第 4 条(スタート売買金額の算出)
1 スタート売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、スタート売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
スタート売買金額=取引数量×スタート取引受渡日におけるファクター×スタート売買単価
2 前項にいうスタート売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、スタート売買単価の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第7位未満を切り捨てとする。
スタート売買単価=取引成立時点の取引対象債券等の時価÷(1+売買金額算出比率)第 5 条(エンド売買金額の算出)
1 エンド売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、エンド売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
エンド売買金額=取引数量×エンド取引受渡日におけるファクター×エンド売買単価
2 前項にいうエンド売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、エンド売買単価の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第8位を切り上げとする。
エンド売買単価=スタート売買単価+現先レート×スタート売買単価×約定期間÷365ただし、「÷365」は、両当事者間の合意により、「÷360」とすることができる。
第 6 条(取引期間中の取引対象債券等のファクター変更の場合)
1 本文第6条の定めにかかわらず、取引対象債券等が定時償還銘柄であり、取引期間中にファクターが変更され、取引対象債券等の全部又は一部が定時償還される場合は、当事者間に別段の合意があるときを除き、ファクター変更日を清算
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日として、買手は売手に当該償還金額相当額を支払い、売手は買手に次項に定める金額を支払うものとする。
2 前項の支払金額は、次の算式により算出した金額とする。
支払金額=取引数量×(直前のファクター変更日におけるファクター-当該ファクター変更日におけるファクター)×
(スタート売買単価+現先レート×スタート売買単価×償還前期間÷365)
ただし、「÷365」は、両当事者の合意により、「÷360」とすることができるものとする。
なお、直前のファクター変更日がない場合は、上記算式における「直前のファクター変更日におけるファクター」は「スタート取引受渡日におけるファクター」とする。
3 前二項に基づく支払については、支払金額の多い者が支払金額の少ない者に対して両者の支払金額の差額を支払うことにより決済するものとする。
第 7 条(担保の管理等)
1 本文第7条第3項に定める通知は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、午前 10 時(日本時間。以下同じ。)までに行うものとする。当該通知を受けた当事者は、①当該通知の内容について異議がある場合にはその旨を、②当該通知の内容について異議がない場合には当該通知に従って移転する担保に係る次の各号に掲げる事項を、当該通知を行った当事者に対して、当事者間に別段の合意がある場合を除き、当該通知日の正午(午前 12 時)までに通知し、確認するものとする。当該時限までに、当該通知を受けた当事者による通知がなされなかった場合、当該通知を受けた当事者は異議がないものとみなす。当該通知を受けた当事者は、異議がない場合又は異議がないとみなされた場合、通知を受けた額と同額又は同価値の担保の移転をするものとする。
⑴ 担保の差入者の名称
⑵ 担保の受領者の名称
⑶ 担保の現金、有価証券の別
⑷ 担保金の金額(担保が現金の場合。次号において同じ。)
⑸ 担保金利率
⑹ 担保証券の銘柄(担保が有価証券の場合。次二号において同じ。)
⑺ 担保証券の数量
⑻ 担保掛目
⑼ 担保差入期日又は担保返戻期日
2 本文第7条第6項の定めにかかわらず、同項に定める第一当事者から同種、同量の担保証券の返戻の請求があった場合、同項に定める第二当事者は、当該同種、同量の担保証券と同等又はそれ以上の時価総額を有する新たな担保証券を差し入れることができるものとする。かかる場合、第二当事者は、当事者間に別段の合意があるときを除き、担保証券の種類に応じて次の各号に定める日に、当該同種、同量の担保証券を返戻するものとする。また返戻と差入れの方法については、当事者間に別段の合意がある場合を除き、市場慣行に従うものとする。
⑴ 担保証券が国債の場合 新たな担保証券を差し入れた日から2営業日目(差入日を含む。)
⑵ ⑴ 以 外 の 場 合 新たな担保証券を差し入れた日から3営業日目(差入日を含む。)
3 本文第7条第8項に定める担保xxxは、担保金が日本円である場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、当事者間に担保金残高のある各日(当該各日の営業終了時点で担保金残高がある日に限る。以下、次項までにおいて「対象日」という。)毎に、[●]36とし、当該対象日において受入担保金残高を有する当事者から他方当事者に対する担保金利息の支払時期は当該対象日の属する月の翌月最初の営業日(以下、本項において「担保金利息支払日」という。)とする。
4 本文第7条第9項に定める担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行うべき期限は、当事者間で別段の合意がある場合を除き、担保金については、通知のあった営業日の午後3時、担保証券については、通知のあった営業日の当該担保証券の決済締切時刻として市場慣行となっている時刻とする。
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5 本文第7条第 11 項において、請求者による通知は営業日の正午(午前 12 時)までに行われるものとし、他方当事者は当該通知日の営業終了時までに、当該請求者に対し、申出に対する承諾する又は承諾しない旨の意思表示を行うことができる。
6 本文第7条第 11 項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
7 本文第7条第 11 項後段の規定にかかわらず、他方当事者が当該申出を承諾した場合には、他方当事者による同種、同量の担保証券の返戻及び請求者による新たな担保証券の差入れの方法については、当事者間に別段の合意があるときを除き、市場慣行に従うものとする。
8 本文第7条第 12 項に定める担保の移転に係る詳細の通知は[本条第1項各号に定める事項を記載した受渡担保明細書の交付により行う。受渡担保明細書は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に交付されるものとする。/本条第1項各号に定める事項につき当事者が合意する方法により行う。当該通知は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に行うものとする。]37
9 本文第7条第 13 項第7号において、相殺後の額の金銭の支払期限の定めが再評価取引締結時になされない場合には、通知のあった営業日の午後3時を支払期限とする。
10 担保証券として移転された有価証券が定時償還銘柄であり、担保証券として移転され返戻されるまでの間にファクターが変更され、担保証券の全部又は一部が定時償還される場合、[●]38とする。
第 8 条(取引対象債券等の差替え)
1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
2 本文第 10 条第1項に基づき取引対象債券等の差替えを行う場合、新取引対象債券等に係る現先レートは、当初の取引対象債券等に係る個別現先取引で合意された現先レートとする。
第 9 条(債務不履行による取引終了)
1 本文第 11 条第2項及び第3項は、第6条第 1 項に基づく償還金額相当額及び同条第2項に基づく支払金額その他本別紙
3に基づく一切の支払についても適用されるものとする。
2 本文第 11 条第3項の適用において、同種、同量の債券等又は同種、同量の担保証券に定時償還銘柄が含まれる場合で、債務不履行時時価総額の算定において当該有価証券の時価総額を用いるときは、定時償還銘柄の時価総額は、本文第2条第 18 号の規定にかかわらず、当該定時償還銘柄についての利含み時価に数量を乗じた価額に、債務不履行評価時におけるファクターを乗じた価額として算定するものとする。
第 10 条(その他合意事項)39
1 第7条第2項、同条第6項及び第8条第1項に定める「2営業日目」は、日本における国債取引の決済期間につきアウトライト取引の約定日後1営業日における決済(T+1決済)への移行が決定された場合における、当該移行後の決済期間が適用される取引以外の取引については、「3営業日目」と読み替えるものとする。
2 [本文第2条第13号①ロ又は同号②ロにおける時価総額は、①非債務不履行当事者により任意に選択される、非債務不履行当事者を除いた3社以上の金融商品取引業者、金融商品取引法第33条の2に定める登録を受けた金融機関又は非債務不履行当事者が適当と認めるその他の金融機関等から提示される時価より、最高値と最低値のそれぞれ1社分を除いた残りの値(複数ある場合はそれらの単純平均値)に基づき、非債務不履行当事者が計算するものとし、②3社以上の当該金融機関等より時価が提示されなかった場合、非債務不履行当事者が合理的に計算するものとする。]40ただし、本文第11条第
4項が適用される場合、本項の規定は適用しない。
20
別紙4
非利含み現先取引に関する合意事項
第 1 条(適用)
1 甲と乙との間で行われる個別現先取引のうち、売買単価に債券等についての経過xxを含めずに表示するもの(以下「非利含み現先取引」という。)については、本別紙4が適用されるものとする。
2 本別紙4の適用を受ける個別現先取引について、次の各号に掲げる用語の定義は、本文第2条の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。
⑴ 時 価 個別有価証券についての経過xxを含まない額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
⑵ 時 価 総 額 個別有価証券についての時価に経過xxを加算したものに数量を乗じた価額をいう。
⑶ 売 買 金 額 債券等についての売買単価に経過xxを加算したものに数量を乗じた価額をいう。
⑷ 売 買 単 価 債券等についての経過xxを含まない額面100%当たりの価額割合をいう。
⑸ 売 買 金 額 算 出 比 率 個別現先取引において、取引成立時点における取引対象債券等の時価にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値を、スタート売買単価にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値で除し、これにより算出された比率から1を減じた比率をいう。
第 2 条(本文第2条及び前条に規定する定義に関する合意)
1 本文第2条第7号に定義する経過xxの端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第7位未満を切り捨てとする。
2 前条第2項第1号に定義する時価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、日本証券業協会が発表する「売買参考統計値(平均値)」の「単利利回り」を用いて算出した価格を同号に定める「市場価格」として算出するものとする。
3 本文第2条第 27 号に定義する対顧客電信買相場は、[●/当事者間での合意によるもの]41とする。
4 本文第2条第 29 号に定義する担保掛目は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、100%とする。
5 本文第2条第 33 号に定義する担保証券は、[国債(国庫短期証券を含む。)[、●、]及び担保の差入れにあたって両当事者が合意するその他の有価証券]42とする。
6 前条第2項第5号に定義する売買金額算出比率は、[●]43とする。第 3 条(個別取引明細書の交付又は個別現先取引内容の確認)
1 本文第3条第2項の規定に基づく個別取引明細書又は契約内容の確認は、本条に定めるところに従って行う。
2 [ [●]44(以下、本条において「交付者」という。)は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、他方当事者(以下、本条において「被交付者」という。)に対し、[速やかに]45、本基本契約書に準拠する旨及び次項に定める事項を記載した個別取引明細書を交付する。被交付者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、契約内容と相違がある場合には直ちに交付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、被交付者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなす。/両当事者は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[速やかに]46、 [●]47によって、次項に定める事項を確認するものとする。]48
3 個別取引明細書に記載すべき事項又は確認すべき契約内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ 取引対象債券等
⑶ 取引数量
⑷ 売買金額算出比率
⑸ 現先レート
⑹ 取引約定日
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⑺ スタート取引受渡日
⑻ スタート売買単価
⑼ スタート売買金額
⑽ エンド取引受渡日
⑾ エンド売買単価
⑿ エンド売買金額
⒀ その他当該個別現先取引について特に定める事項49第 4 条(スタート売買金額の算出)
1 スタート売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。スタート売買金額=取引数量×スタート売買単価+取引数量×スタート取引受渡日における経過xx
2 前項にいうスタート売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。
スタート売買単価=(取引成立時点の取引対象債券等の時価+スタート取引受渡日における経過xx)÷(1+売買金額算出比率)-スタート取引受渡日における経過xx
第 5 条(エンド売買金額の算出)
1 エンド売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。エンド売買金額=取引数量×エンド売買単価+取引数量×エンド取引受渡日における経過xx
2 前項にいうエンド売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。
⑴ 取引期間中に取引対象債券等の収益金支払日が含まれない場合
エンド売買単価=(スタート売買単価+スタート取引受渡日における経過xx)+現先レート×(スタート売買単価×約定期間+スタート取引受渡日時点の経過xx×約定期間)÷365-エンド取引受渡日における経過xx
ただし、「÷365」は、当事者間の合意により、「÷360」とすることができるものとする(次号において同じ。)。
⑵ 取引期間中に取引対象債券等の収益金支払日が含まれる場合
エンド売買単価=(スタート売買単価+スタート取引受渡日における経過xx)+現先レート×(スタート売買単価×約定期間+スタート取引受渡日における経過xx×収益金が支払われる日までの期間)÷365-エンド取引受渡日における経過xx-収益金が支払われる日に支払われる額面 100%当たり収益x
xxx、収益金が支払われる日までの期間とは、スタート取引受渡日(当日を含まない。)から収益金が支払われる日
(当日を含む。)までの期間中の実日数をいう。第 6 条(担保の管理等)
1 本文第7条第3項に定める通知は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、午前 10 時(日本時間。以下同じ。)までに行うものとする。当該通知を受けた当事者は、①当該通知の内容について異議がある場合にはその旨を、②当該通知の内容について異議がない場合には、当該通知に従って移転する担保に係る次の各号に掲げる事項を、当該通知を行った当事者に対して、当事者間に別段の合意がある場合を除き、当該通知日の正午(午前 12 時)までに通知し、確認するものとする。当該時限までに、当該通知を受けた当事者による通知がなされなかった場合、当該通知を受けた当事者は異議がないものとみなす。当該通知を受けた当事者は、異議がない場合又は異議がないとみなされた場合、通知を受けた額と同額又は同価値の担保の移転をするものとする。
⑴ 担保の差入者の名称
⑵ 担保の受領者の名称
⑶ 担保の現金、有価証券の別
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⑷ 担保金の金額(担保が現金の場合。次号において同じ。)
⑸ 担保金利率
⑹ 担保証券の銘柄(担保が有価証券の場合。次二号において同じ。)
⑺ 担保証券の数量
⑻ 担保掛目
⑼ 担保差入期日又は担保返戻期日
2 本文第7条第6項の規定にかかわらず、同項に定める第一当事者から同種、同量の担保証券の返戻の請求があった場合、同項に定める第二当事者は、当該同種、同量の担保証券と同等又はそれ以上の時価総額を有する新たな担保証券を差し入れることができるものとする。かかる場合、第二当事者は、当事者間に別段の合意があるときを除き、担保証券の種類に応じて次の各号に定める日に、当該同種、同量の担保証券を返戻するものとする。また返戻と差入れの方法については、当事者間に別段の合意がある場合を除き、市場慣行に従うものとする。
⑴ 担保証券が国債の場合 新たな担保証券を差し入れた日から2営業日目(差入日を含む。)
⑵ ⑴ 以 外 の 場 合 新たな担保証券を差し入れた日から3営業日目(差入日を含む。)
3 本文第7条第8項に定める担保xxxは、担保金が日本円である場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、当事者間に担保金残高のある各日(当該各日の営業終了時点で担保金残高がある日に限る。以下、次項までにおいて「対象日」という。)毎に、[●]50とし、当該対象日において受入担保金残高を有する当事者から他方当事者に対する担保金利息の支払時期は当該対象日の属する月の翌月最初の営業日(以下、本項において「担保金利息支払日」という。)とする。
4 本文第7条第9項に定める担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行うべき期限は、当事者間で別段の合意がある場合を除き、担保金については、通知のあった営業日の午後3時、担保証券については、通知のあった営業日の当該担保証券の決済締切時刻として市場慣行となっている時刻とする。
5 本文第7条第 11 項において、請求者による通知は営業日の正午(午前 12 時)までに行われるものとし、他方当事者は当該通知日の営業終了時までに、当該請求者に対し、申出に対する承諾する又は承諾しない旨の意思表示を行うことができる。
6 本文第7条第 11 項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
7 本文第7条第 11 項後段の規定にかかわらず、他方当事者が当該申出を承諾した場合には、他方当事者による同種、同量の担保証券の返戻及び請求者による新たな担保証券の差入れの方法については、当事者間に別段の合意があるときを除き、市場慣行に従うものとする。
8 本文第7条第 12 項に定める担保の移転に係る詳細の通知は[本条第1項各号に定める事項を記載した受渡担保明細書の交付により行う。受渡担保明細書は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に交付されるものとする。/本条第1項各号に定める事項につき当事者が合意する方法により行う。当該通知は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に行うものとする。]51
9 本文第7条第 13 項第7号において、相殺後の額の金銭の支払期限の定めが再評価取引締結時になされなかった場合には、通知のあった営業日の午後3時を支払期限とする。
第 7 条(有価証券からの収益金)
本文第8条第1項の規定にかかわらず、取引期間中に取引対象債券等の収益金基準日が含まれる場合には、買手が当該取引対象債券等の収益金を受領することができる。当該収益金又はこれに相当する金銭については、売手に支払うこ
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とを要しない。
第 8 条(取引対象債券等の差替え)
1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
2 本文第 10 条第1項に基づき取引対象債券等の差替えを行う場合、新取引対象債券等に係る現先レートは、当初の取引対象債券等に係る個別現先取引で合意された現先レートとする。
第 9 条(その他合意事項)52
1 第6条第2項、同条第6項及び第8条第1項に定める「2営業日目」は、日本における国債取引の決済期間につきアウトライト取引の約定日後1営業日における決済(T+1決済)への移行が決定された場合における、当該移行後の決済期間が適用される取引以外の取引については、「3営業日目」と読み替えるものとする。
2 [本文第2条第13号①ロ又は同号②ロにおける時価総額は、①非債務不履行当事者により任意に選択される、非債務不履行当事者を除いた3社以上の金融商品取引業者、金融商品取引法第33条の2に定める登録を受けた金融機関又は非債務不履行当事者が適当と認めるその他の金融機関等から提示される時価より、最高値と最低値のそれぞれ1社分を除いた残りの値(複数ある場合はそれらの単純平均値)に基づき、非債務不履行当事者が計算するものとし、②3社以上の当該金融機関等より時価が提示されなかった場合、非債務不履行当事者が合理的に計算するものとする。]53ただし、本文第11条第
4項が適用される場合、本項の規定は適用しない。
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別紙5
短期社債等の現先取引に関する合意事項
第 1 条(適用)
1 甲と乙との間で行われる個別現先取引のうち、短期社債等を取引対象債券等とするものについては、本別紙5が適用されるものとする。
2 本別紙5の適用を受ける個別現先取引について、次の各号に掲げる用語の定義は、本文第2条の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。
⑴ 現 先 レ ー ト スタート売買単価及びエンド売買単価算定の基準となる料率として、個別現先取引で定めるものをいう。
⑵ 時 価 個別有価証券についての額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
⑶ 時 価 総 額 個別有価証券についての時価に数量を乗じた価額をいう。
⑷ 短 期 社 債 等 株式会社証券保管振替機構の短期社債振替制度において取り扱われる短期社債等をいう。
⑸ 同 種 、 同 量 個別の短期社債等が、他の短期社債等と①同一の発行体かつ同一の発行回号であり、②(別途定めのない限り)同一の種類及び数量であり、かつ③同一の課税条件である場合をいう。
⑹ 売 買 金 額 債券等についての売買単価に数量を乗じた価額をいう。
第 2 条(本文第2条に規定する定義に関する合意)
1 本文第2条第 27 号に定義する対顧客電信買相場は、[●/当事者間での合意によるもの]54とする。
2 本文第2条第 29 号に定義する担保掛目は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、100%とする。
3 本文第2条第 33 号に定義する担保証券は、[国債(国庫短期証券を含む。)[、●、]及び担保の差入れにあたって両当事者が合意するその他の有価証券]55とする。
4 本文第2条第 43 号に定義する売買金額算出比率は[●]とする。第 3 条(個別取引明細書の交付又は個別現先取引内容の確認)
1 本文第3条第2項の規定に基づく個別取引明細書の交付又は契約内容の確認は、本条に定めるところに従って行う。
2 [ [●]56(以下、本条において「交付者」という。)は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[●](以下、本条において「被交付者」という。)に対し、[速やかに]57、本基本契約書に準拠する旨及び次項に定める事項を記載した個別取引明細書を交付する。被交付者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、契約内容と相違がある場合には直ちに交付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、被交付者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなす。/両当事者は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[速やかに]58、[●]59によって、次項に定める事項を確認するものとする。]60
3 個別取引明細書に記載すべき事項又は確認すべき契約内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ 取引対象債券等
⑶ 取引数量
⑷ 売買金額算出比率
⑸ 現先レート
⑹ 取引約定日
⑺ スタート取引受渡日
⑻ スタート売買単価
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⑼ スタート売買金額
⑽ エンド取引受渡日
⑾ エンド売買単価
⑿ エンド売買金額
⒀ 非利含み現先取引である旨
⒁ その他当該個別現先取引について特に定める事項第 4 条(スタート売買金額の算出)
1 スタート売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、スタート売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
スタート売買金額=スタート売買単価×取引数量÷100
2 前項にいうスタート売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、当事者間に別段の合意がある場合を除き、①スタート売買単価の端数処理は小数点以下7桁未満を切り捨てとし、②「残存日数÷365」の端数処理は小数点以下7桁未満を切り捨てとし、③「残存日数」とは、スタート取引受渡日(当日を含む。)から短期社債等の償還日(当日を含まない。)までの間の日数をいう。
スタート売買単価=100÷{100+現先レート(%)×(残存日数÷365)}×100÷(1+売買金額算出比率)
3 前二項に定めるスタート売買金額及びスタート売買単価の計算及び端数処理につき、両当事者による計算又は処理結果に齟齬がある場合、両当事者間の合意に基づき取り扱うものとし、合意に至らないときは市場慣行に従って取り扱うものとする。
第 5 条(エンド売買金額の算出)
1 エンド売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、エンド売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下1桁目を切り上げとする(ただし、小数点以下1桁目から3桁目までの数字がすべて零の場合には切り捨てとする。)。
エンド売買金額=エンド売買単価×取引数量÷100
2 前項にいうエンド売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、当事者間に別段の合意がある場合を除き、①エンド売買単価の端数処理は小数点以下8桁目を切り上げとし
(ただし、小数点以下8桁目から 12 桁目までの数字がすべて零の場合には切り捨てとする。)、②「1+現先レート(%)
÷100×約定期間÷365」の端数処理は小数点以下 14 桁目を四捨五入する。
エンド売買単価=スタート売買単価×(1+現先レート(%)÷100×約定期間÷365)
3 前二項に定めるエンド売買金額及びエンド売買単価の計算及び端数処理につき、両当事者による計算又は処理結果に齟齬がある場合、両当事者間の合意に基づき取り扱うものとし、合意に至らないときは市場慣行に従って取り扱うものとする。
第 6 条(有価証券の引渡し)
本文第4条第1項の規定にかかわらず、スタート取引受渡日及びエンド取引受渡日における短期社債等の受渡しは、両当事者間の合意に基づき、市場慣行に従って行うものとする。
第 7 条(担保の管理等)
1 本文第7条第3項に定める通知は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、午前 10 時(日本時間。以下同じ。)までに行うものとする。当該通知を受けた当事者は、①当該通知の内容について異議がある場合にはその旨を、②当該通知の内容について異議がない場合には、当該通知に従って移転する担保に係る次の各号に掲げる事項を、当該通知を行った当事者に対して、当事者間に別段の合意がある場合を除き、当該通知日の正午(午前 12 時)までに通知し、確認するものとする。当該時限までに、当該通知を受けた当事者による通知がなされなかった場合、当該通知を受けた当事者は
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異議がないものとみなす。当該通知を受けた当事者は、異議がない場合又は異議がないとみなされた場合、通知を受けた額と同額又は同価値の担保の移転をするものとする。
⑴ 担保の差入者の名称
⑵ 担保の受領者の名称
⑶ 担保の現金、有価証券の別
⑷ 担保金の金額(担保が現金の場合。次号において同じ。)
⑸ 担保金利率
⑹ 担保証券の銘柄(担保が有価証券の場合。次二号において同じ。)
⑺ 担保証券の数量
⑻ 担保掛目
⑼ 担保差入期日又は担保返戻期日
2 本文第7条第6項の規定にかかわらず、同項に定める第一当事者から同種、同量の担保証券の返戻の請求があった場合、同項に定める第二当事者は、当該同種、同量の担保証券と同等又はそれ以上の時価総額を有する新たな担保証券を差し入れることができるものとする。かかる場合、第二当事者は、当事者間に別段の合意があるときを除き、担保証券の種類に応じて次の各号に定める日に、当該同種、同量の担保証券を返戻するものとする。また返戻と差入れの方法については、当事者間に別段の合意がある場合を除き、市場慣行に従うものとする。
⑴ 担保証券が国債の場合 新たな担保証券を差し入れた日から2営業日目(差入日を含む。)
⑵ ⑴ 以 外 の 場 合 新たな担保証券を差し入れた日から3営業日目(差入日を含む。)
3 本文第7条第8項に定める担保xxxは、担保金が日本円である場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、当事者間に担保金残高のある各日(当該各日の営業終了時点で担保金残高がある日に限る。以下、次項までにおいて「対象日」という。)毎に、[●]61とし、当該対象日において受入担保金残高を有する当事者から他方当事者に対する担保金利息の支払時期は当該対象日の属する月の翌月最初の営業日(以下、本項において「担保金利息支払日」という。)とする。
4 本文第7条第9項に定める担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行うべき期限は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、担保金については、通知のあった営業日の午後3時、担保証券については、通知のあった営業日の当該担保証券の決済締切時刻として市場慣行となっている時刻とする。
5 本文第7条第 11 項において、請求者による通知は営業日の正午(午前 12 時)までに行われるものとし、他方当事者は当該通知日の営業終了時までに、当該請求者に対し、申出に対する承諾する又は承諾しない旨の意思表示を行うことができる。
6 本文第7条第 11 項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
7 本文第7条第 11 項後段の規定にかかわらず、他方当事者が当該申出を承諾した場合には、他方当事者による同種、同量の担保証券の返戻及び請求者による新たな担保証券の差入れの方法については、当事者間に別段の合意があるときを除き、市場慣行に従うものとする。
8 本文第7条第 12 項に定める担保の移転に係る詳細の通知は[本条第1項各号に定める事項を記載した受渡担保明細書の交付により行う。受渡担保明細書は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に交付されるものとする。/本条第1項各号に定める事項につき当事者が合意する方法により行う。当該通知は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に行うものとする。]62
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第 8 条(取引対象債券等の差替え)
1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
2 本文第 10 条第1項に基づき取引対象債券等の差替えを行う場合、新取引対象債券等に係る現先レートは、当初の取引対象債券等に係る個別現先取引で合意された現先レートとする。
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1 契約締結に際しては当事者間で用いると合意した別紙のみを添付する。どの別紙を添付したのかを明確にするため、添付する別紙を明示する。なお、一部の別紙を添付しない場合であっても本基本契約書参考様式所定の別紙番号は変更せずに用いることが望ましい。
2 本条に定める通知先及び通知方法は原則を定めるものであり、マージンコールに係る通知など本基本契約において予定されている各種通知等につき、個々に別の通知先や通知方法を指定することも可能。通知先及び通知方法を別紙で規定する場合、各別紙を適宜修正する(例:各別紙の「その他合意事項」に追加する)。また、オペレーションの都合などを踏まえ、本基本契約書外で合意することも可能。
3 通知方法として電子メールを利用するか否か、他の手段を追加的に許容するか否かなど当事者間の合意に基づき記載する。電子メールを利用する場合、他の方法と組み合わせるか否か、どのアドレスを用いるかなど各社の事情を踏まえて検討する。
4 通知方法として電子メールを利用するか否か、他の手段を追加的に許容するか否かなど当事者間の合意に基づき記載する。電子メールを利用する場合、他の方法と組み合わせるか否か、どのアドレスを用いるかなど各社の事情を踏まえて検討する。
5 参照するレートや決定方法を記載する。
6 担保証券として受け入れる有価証券の種類等を記載する。
7 適用するヘアカット率を記載する(ヘアカットなしの場合は0%とする。)。
8 個別取引明細書の交付は、買手若しくは売手が行う、又は常に一方当事者が行う(甲若しくは乙)とすることが考えられるが、当事者間の合意に基づき交付者を記載する。
9 具体的な期限を定めることも可能。
10 具体的な期限を定めることも可能。
11 当事者間で用いる確認方法(取引確認システムの利用なども可能)を適宜記載する。その他、交付先や確認に必要な事項を定めることも可能。
12 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、その他の方法で合意内容の確認を行う場合は後者を選択し、他方を削除する。
13 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法により確認する場合は後者を選択し、他方を削除する。
14 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法により確認する場合は後者を選択し、他方を削除する。
15 担保金の利息を定める基準金利を記載する。当該日に金利が公表されないといった事態に対応するべく、「(当該対象日の[●]が存在しない場合は、当該対象日の直前に公表された[●]から[●]%を控除した利率)」のような規定を追加することも可能であり、また、当該金利がマイナスの値となった場合に対応するため、「(0%を下限とする。)」といった規定を追加することも可能。
16 受渡担保明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法で通知する場合には後者を選択し、他方を削除する。受渡担保明細書以外の方法による場合、通知方法(確認システムの利用なども可能)を適宜記載することも可能。その他、通知先や通知に必要な事項を定めることも可能。通知を行わない場合には本項は削除する。
17 その他、当事者間において合意する事項を記載することが可能。
18 当事者間において合理的と考える時価総額の計算方法を規定する。
19 利用する銘柄割当機関の正式名称を記載。
20 個別取引明細書の交付は、買手若しくは売手が行う、又は常に一方当事者が行う(甲若しくは乙)とすることが考えられるが、当事者間の合意に基づき交付者を記載する。
21 具体的な期限を定めることも可能。
22 具体的な期限を定めることも可能。
23 当事者間で用いる確認方法(取引確認システムの利用なども可能)を適宜記載する。その他、交付先や確認に必要な事項を定めることも可能。
24 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、その他の方法で合意内容の確認を行う場合は後者を選択し、他方を削除する。
25 銘柄後決め現先取引が中央清算機関における清算を前提としていない場合には本条の規定を削除する。また、当事者間の合意によって修正することも可能。
26 銘柄後決め現先取引として清算されるための措置ではなく、他にとり得る手段として規定しているが、当事者間のさらなる合意が必要であるため、当然に条件が変更されるわけではない。
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27 利用する銘柄割当機関に応じて適宜修正する。
28 参照するレートや決定方法を記載する。
29 担保証券として受け入れる有価証券の種類等を記載する。
30 適用するヘアカット率を記載する(ヘアカットなしの場合は0%と記載する。)。
31 個別取引明細書の交付は、買手若しくは売手が行う、又は常に一方当事者が行う(甲若しくは乙)とすることが考えられるが、当事者間の合意に基づき交付者を記載する。
32 具体的な期限を定めることも可能。
33 具体的な期限を定めることも可能。
34 当事者間で用いる確認方法(取引確認システムの利用なども可能)を適宜記載する。その他、交付先や確認に必要な事項を定めることも可能。
35 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、その他の方法で合意内容の確認を行う場合は後者を選択し、他方を削除する。
36 担保金の利息を定める基準金利を記載する。当該日に金利が公表されないといった事態に対応するべく、「(当該対象日の[●]が存在しない場合は、当該対象日の直前に公表された[●]から[●]%を控除した利率)」のような規定を追加することも可能であり、当該金利がマイナスの値となった場合に対応するため、「(0%を下限とする。)」といった規定を追加することも可能。
37 受渡担保明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法で通知する場合には後者を選択し、他方を削除する。受渡担保明細書以外の方法による場合、通知方法(確認システムの利用なども可能)を適宜記載することも可能。その他、通知先や通知に必要な事項を定めることも可能。通知を行わない場合には本項は削除する。
38 当事者間の合意に基づき取扱いを記載する。
39 その他、当事者間において合意する事項を記載することが可能。
40 当事者間において合理的と考える時価総額の計算方法を規定することが可能。
41 参照するレートや決定方法を記載する。
42 担保証券として受け入れる有価証券の種類等を記載する。
43 適用するヘアカット率を記載する(ヘアカットなしの場合は0%とする。)。
44 個別取引明細書の交付は、買手若しくは売手が行う、又は常に一方当事者が行う(甲若しくは乙)とすることが考えられるが、当事者間の合意に基づき交付者を記載する。
45 具体的な期限を定めることも可能。
46 具体的な期限を定めることも可能。
47 当事者間で用いる確認方法(取引確認システムの利用なども可能)を適宜記載する。その他、交付先や確認に必要な事項を定めることも可能。
48 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、その他の方法で合意内容の確認を行う場合は後者を選択し、他方を削除する。
49 非利含み現先取引である旨を記載する。
50 担保金の利息を定める基準金利を記載する。当該日に金利が公表されないといった事態に対応するべく、「(当該対象日の[●]が存在しない場合は、当該対象日の直前に公表された[●]から[●]%を控除した利率)」のような規定を追加することも可能であり、当該金利がマイナスの値となった場合に対応するため、「(0%を下限とする。)」といった規定を追加することも可能。
51 受渡担保明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法で通知する場合には後者を選択し、他方を削除する。受渡担保明細書以外の方法による場合、通知方法(確認システムの利用なども可能)を適宜記載することも可能。その他、通知先や通知に必要な事項を定めることも可能。通知を行わない場合には本項は削除する。
52 その他、当事者間において合意する事項を記載することが可能。
53 当事者間において合理的と考える時価総額の計算方法を規定することが可能。
54 当事者間で定めるものを規定する。
55 担保証券として受け入れる有価証券の種類等を記載する。
56 個別取引明細書の交付は、買手若しくは売手が行う、又は常に一方当事者が行う(甲若しくは乙)とすることが考えられるが、当事者間の合意に基づき交付者を記載する。
57 具体的な期限を定めることも可能。
30
58 具体的な期限を定めることも可能。
59 当事者間で用いる確認方法(取引確認システムの利用なども可能)を適宜記載する。その他、交付先や確認に必要な事項を定めることも可能。
60 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、その他の方法で合意内容の確認を行う場合は後者を選択し、他方を削除する。
61 担保金の利息を定める基準金利を記載する。当該日に金利が公表されないといった事態に対応するべく、「(当該対象日の[●]が存在しない場合は、当該対象日の直前に公表された[●]から[●]%を控除した利率)」のような規定を追加することも可能であり、当該金利がマイナスの値となった場合に対応するため、「(0%を下限とする。)」といった規定を追加することも可能。
62 受渡担保明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法で通知する場合には後者を選択し、他方を削除する。受渡担保明細書以外の方法による場合、通知方法(確認システムの利用なども可能)を適宜記載することも可能。その他、通知先や通知に必要な事項を定めることも可能。通知を行わない場合には本項は削除する。
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選択権付債券売買取引の取扱いに関する規則(xx. 4. 7)
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が店頭において行う選択権付債券売買取引に関し、選択権料の気配の公表、売買契約の締結、売買取引の方法等について必要な事項を定め、同取引をxxかつ円滑ならしめ、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 選択権付債券売買取引
当事者の一方が受渡日を指定できる権利(以下「選択権」という。)を有する債券売買取引であって、行使期間内に受渡日の指定が行われない場合には、当該債券売買取引の契約が解除されるものをいう。
2 選 択 権 料 選択権付債券売買取引において、選択権保有者が選択権付与者に対して、選択権の対価として支払う金銭をいう。
3 選択権保有者 選択権付債券売買取引において、選択権を保有する者をいう。
4 選択権付与者 選択権付債券売買取引において、選択権を選択権保有者に付与した者をいう。
5 コールの保有者 選択権付債券売買取引において、債券の買い手であり、かつ選択権保有者である者をいう。
6 コールの付与者 選択権付債券売買取引において、債券の売り手であり、かつ選択権付与者である者をいう。
7 プットの保有者 選択権付債券売買取引において、債券の売り手であり、かつ選択権保有者である者をいう。
8 プットの付与者 選択権付債券売買取引において、債券の買い手であり、かつ選択権付与者である者をいう。
9 アット・ザ・マネー
10 アウト・オブ・ザ・マネー
コール又はプットの取引において、対象銘柄の売買価格が市場価格と同一であることをいう。
コールの取引において対象銘柄の売買価格が市場価格よりも高いこと、又はプットの取引において対象銘柄の売買価格が市場価格よりも低いことをいう。
11 行 使 期 間 選択権付債券売買取引において、選択権保有者が選択権を行使できる一定の期間又は一定の日をいう。
12 顧 客 取引相手方のうち協会員及び特別会員でない公共債のディーリング業務を行う登録金融機関以外の者をいう。
(売 買)
第 3 条 選択権付債券売買取引は、相対売買により行うものとし、当該選択権付債券売買取引に係る一切の権利は、これを第三者に譲渡又は質入れすることができない。
(選択権料の気配の公表)
第 4 条 選択権付債券売買取引を行う協会員は、店頭市場において流通性の高い円貨建債券及び国内の店頭取引において活発に取引が行われている外貨建債券を対象銘柄とする選択権料の気配について、次に定める
ところにより、店頭掲示等適切な方法により一般投資家に公表するよう努めなければならない。
1 売 買 数 量
イ 円貨建債券については、額面金額50億円程度の取引を対象としたもの
ロ 外貨建債券については、邦貨換算額面金額20億円から30億円程度の取引を対象としたもの
2 売 買 価 格
コール又はプットそれぞれの取引について、アット・ザ・マネー及び額面100円につき50銭のアウト・オブ・ザ・マネーの少なくとも2種類を対象としたもの
3 外貨建債券の売買価格
イ 米ドル債券については、額面100米ドルにつき1/2米ドルとする等海外市場の慣行に従った表示により、円貨建債券と同様、コール又はプットそれぞれの取引について、アット・ザ・マネー及びアウト・オブ・ザ・マネーの少なくとも2種類を対象としたもの
ロ 米ドル以外の債券については、米ドル債券に準じたもの
4 行 使 期 間
選択権保有者が選択権を行使し得る最後の日が、当該取引の約定日から1週間後、2週間後、1か月後及び2か月後の少なくとも4種類を対象としたもの
5 選択権料の呼値
円貨建債券については額面100円につき1銭刻み、外貨建債券については額面100米ドルにつき1/32米ドル刻みとする等、海外市場の慣行に従った方式による協会員が選択権の付与者及び保有者となる場合の気配
(選択権料の水準)
第 5 条 選択権料は、対象銘柄の当該取引約定時における市場価格、当該取引の売買価格及び行使期間並びに対象銘柄の価格変動性等から合理的に算出されたものでなければならない。また、対象債券が前条で公表している対象銘柄と発行体、利率、償還年限等につき類似している場合には、その選択権料は公表した選択権料の気配に基づく合理的なものでなければならない。
(売買契約の締結)
第 6 条 協会員は、選択権付債券売買取引を開始するときは、あらかじめ取引相手方との間において「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」を締結するとともに、当該契約書を整理及び保管しなければならない。
2 前項のほか、協会員は選択権付債券売買取引の約定が成立した都度、取引相手方との間において「選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る個別取引契約書」(以下「個別取引契約書」という。)を締結する。ただし、当該取引相手方との間において「選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る合意書」(以下「合意書」という。)を取り交わした場合は、「選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」
(以下「個別取引明細書」という。)の交付をもって、個別取引契約書の締結に代えることができる。
3 前項にかかわらず、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合には、協会員は、個別取引契約書の締結又は個別取引明細書の交付を要しない。
1 取引相手方が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
イ 特定投資家(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第31項に規定する特定投資家(同法第 34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であること。
ロ 金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を締結していること。
2 協会員が書面又は情報通信を利用する方法により取引相手方とあらかじめ個別取引契約書の締結又は個別取引明細書の交付を要しないことを合意していること。
3 協会員が取引相手方からの選択権付債券売買取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
4 第2項に定める個別取引契約書及び個別取引明細書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 対象銘柄(国債の入札前取引については、入札前取引である旨及び償還予定年月日を記載し、入札日以後に遅滞なく当該銘柄を記載するものとする。)
2 売 買 数 量
3 売買価格(国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該価格を記載するものとする。)
4 コールの保有者若しくはコールの付与者又はプットの保有者若しくはプットの付与者の区別
5 行 使 期 間
6 第14条に定める行使期間の最終日における一定の時刻
7 選 択 権 料
8 選択権の行使の方法
9 選択権が行使された場合の当該債券の受渡しに関する事項
5 第3項に基づき、個別取引契約書の締結又は個別取引明細書の交付を省略する場合には、協会員は、取引相手方との間で前項各号に掲げる事項を取引相手方との間で合意する方法により確認するものとする。
(売買対象債券)
第 7 条 協会員が、選択権付債券売買取引において取り扱う債券は、次の各号に掲げるものとする。
1 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。以下同じ。)
2 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。以下同じ。)
3 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
4 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。以下同じ。)
5 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。以下同じ。)
6 投資法人債券(金商法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいう。以下同じ。)
7 外国又は外国の者の発行する債券で前各号の性質を有するもの
(売買の最低額面金額)
第 8 条 協会員が選択権付債券売買取引を行うに当たっての最低売買額面金額は、1億円とし、外貨建債券にあっては1億円相当額とする。
(期 間)
第 9 条 個別の選択権付債券売買取引の契約日から対象債券の受渡日までの期間は、1年3か月を超えないものとする。
(選択権料の授受)
第 10 条 選択権付債券売買取引において選択権保有者となった者は、契約日から起算して4営業日目の日までに、選択権付与者となった者に対して選択権料を支払うものとし、当該選択権付与者は当該選択権保有者に対して受領書を交付するものとする。
(選択権の行使)
第 11 条 選択権付債券売買取引において選択権保有者が選択権を行使する場合には、選択権付与者に対して選択権の行使により指定する当該選択権付債券売買取引に係る債券の受渡日を通知するものとする。
2 選択権の行使は、選択権付債券売買取引における売買数量のうちの一部についても、これを行うことができる。
3 前2項に定める権利行使を行った場合には、遅滞なく「選択権付債券売買取引権利行使確認書」を取り交わすものとする。ただし、事前に合意書を交換している取引相手方に対しては、「選択権付債券売買取引権利行使明細書」の交付をもって、当該確認書の取り交わしに代えることができる。
(相 殺)
第 12 条 既に約定が成立している選択権付債券売買取引(以下「先の選択権付債券売買取引」という。)がある場合において、次の各号に掲げる条件をすべて満たす選択権付債券売買取引(以下「新たな選択権付債券売買取引」という。)の約定が成立した場合には、協会員と取引相手方の合意をもって先の選択権付債券売買取引と新たな選択権付債券売買取引に係る債権債務の対当額を相殺することができる。
1 先の選択権付債券売買取引におけるコールの保有者が新たな選択権付債券売買取引におけるコールの付与者であり、先の選択権付債券売買取引におけるコールの付与者が新たな選択権付債券売買取引におけるコールの保有者であること、又は先の選択権付債券売買取引におけるプットの保有者が新たな選択権付債券売買取引におけるプットの付与者であり、先の選択権付債券売買取引におけるプットの付与者が新たな選択権付債券売買取引におけるプットの保有者であること。
2 先の選択権付債券売買取引と新たな選択権付債券売買取引において、売買の対象となっている債券が同一銘柄であること。
3 先の選択権付債券売買取引と新たな選択権付債券売買取引において、売買価格が同一であること。
4 先の選択権付債券売買取引と新たな選択権付債券売買取引において、残存行使期間が同一であること。
5 先の選択権付債券売買取引と新たな選択権付債券売買取引のいずれについても、選択権の行使が行われていないこと。
2 前項に定める相殺を行った場合には、遅滞なく「選択権付債券売買取引相殺確認書」を取り交わすものとする。ただし、事前に合意書を取り交わしている取引相手方に対しては、「選択権付債券売買取引相殺明細書」の交付をもって、当該確認書の取り交わしに代えることができる。
(選 択 権 料)
第 13 条 協会員は、前条に掲げる相殺に関して、選択権料の授受は先の選択権付債券売買取引及び新たな選択権付債券売買取引でそれぞれ行うものとし、差金の授受による決済を行わないものとする。
(選択権の消滅)
第 14 条 選択権付債券売買取引において、取引約定成立時に定める行使期間の最終日における一定の時刻までに選択権の行使が行われなかった場合には、当該選択権付債券売買取引の契約は解除されるものとする。
(売買証拠金の受入れ)
第 15 条 協会員は、選択権付債券売買取引において選択権保有者になる場合には、取引相手方から売買証拠金を受け入れるものとする。ただし、取引相手方が、特定投資家である場合には、売買証拠金を受け入れなくてもよいものとする。
2 前項に定める売買証拠金の額は、売買額面金額に100分の5を乗じた額に選択権料相当額を加えた額を下回らない範囲内で選択権保有者となる協会員が定めるものとする。
3 協会員は、第1項に定める売買証拠金を契約日から起算して3営業日目の日の正午までに取引相手方から
受け入れるものとする。
(売買証拠金の追加差入)
第 16 条 協会員は、選択権付債券売買取引において、選択権保有者になっている場合に、相場の変動等により取引相手方に計算上の損失が発生している場合等で協会員が必要と認めるときには、当該取引相手方から売買証拠金の追加差入れを受けるものとする。
(売買証拠金の代用)
第 17 条 前2条に定める売買証拠金は、有価証券等をもって代用することができる。
2 売買証拠金の代用として受け入れることができる有価証券等の種類は、次に掲げるものとし、その受入れの際の代用価格は、その前日における時価(合理的かつ適正な価格又は気配値をいう。)に当該各号に掲げる率を乗じた額を超えない額とする。
1 国内の取引所金融商品市場に上場されている株券(外国投資証券(外国投資法人の発行する投資証券に類するものをいう。)、外国株預託証券(金商法第2条第1項第20号に掲げる有価証券のうち、外国法人が発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。)及び優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。)を含む。) 100分の65
2 国 債 証 券 100分の90
3 地方債証券(その発行に際して、元引受契約が有価証券関連業(金商法第28条第8項に定める有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100分の80
4 特別の法律により法人の発行する債券
イ 政府が元本の償還及び利息の支払いについて保証しているもの 100分の85
ロ その他のもの 100分の80
5 特定社債券 100分の80
6 国内の取引所金融商品市場に上場されている社債券又は国内の取引所金融商品市場にその株券が上場されている会社が発行する社債券(外国の者の発行するものを除き、かつ、その発行に際して元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。)
イ 新株予約権付社債券を除く社債券 100分の80
ロ 新株予約権付社債券 100分の75
7 投資法人債券(国内の取引所金融商品市場に上場されている投資法人債券又は国内の取引所金融商品市場にその投資証券が上場されている会社が発行する投資法人債券(その発行に際して元引受契約が有価証券関連業を行う金融商品取引業者により締結されたものに限る。)) 100分の80
8 国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨建外国国債証券 100分の80
9 国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨建外国地方債証券 100分の80
10 国際復興開発銀行円貨債券 100分の85
11 アジア開発銀行円貨債券 100分の85
12 前4号に掲げる債券の発行者を除く外国の者の発行する債券で、かつ国内の取引所金融商品市場に上場されている円貨債券 100分の80
13 投資信託の受益証券及び投資証券(国内の取引所金融商品市場に上場されているもの及び投資信託協会が前日の時価を発表するものに限る。)
イ 公社債投資信託の受益証券 100分の80
ロ その他のもの 100分の65
14 米国財務省証券 100分の85
15 譲渡性預金(外国において発行されるものを除く。) 100分の80
16 国内CP(金商法第2条第1項第15号に掲げる約束手形及び同項第17号に掲げる証券又は証書で同項第 15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたものをいう。) 100分の80
3 選択権付債券売買取引の対象債券の表示されている通貨と取引相手方から受け入れる売買証拠金の通貨
(売買証拠金の代用として有価証券等を受け入れる場合には、当該有価証券等の表示されている通貨)が異なる場合の当該通貨又は有価証券等の売買証拠金への代用価格は、同一通貨のときの売買証拠金への代用価格に100分の95を乗じた額を超えない額とする。
4 第2項による代用有価証券等の受け入れは、その証拠金としての実効性に十分留意するとともに、証憑書類等の整備及び保管を行うものとする。
(売買証拠金の返還)
第 18 条 選択権付債券売買取引において選択権保有者となっている協会員は次に掲げる場合、取引相手方から売買証拠金の返還請求を受けたときは、それぞれに定める日以降、当該売買証拠金を返還するものとする。
1 協会員が取引相手方に対して選択権の行使を行ったとき。当該選択権付債券売買取引に係る債券の受渡日
2 第14条により、当該選択権付債券売買取引の契約が解除されたとき。行使期間の最終日の翌営業日
3 第12条の相殺が行われたとき。
同条第2項に規定する確認書を取り交わした日から起算して4営業日目の日
(選択権付債券売買取引の投資勧誘)
第 19 条 協会員は、選択権付債券売買取引を行う顧客の投資経験、投資目的、資力等を慎重に勘案し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない。
(顧客カードの整備)
第 20 条 協会員は、選択権付債券売買取引を行う顧客について「顧客カード」(「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第5条第1項に定める顧客カードをいう。)を備え付けるものとする。
(取引開始基準)
第 21 条 協会員は、選択権付債券売買取引の取引開始基準を定めるものとし、当該基準に適合していない顧客との間で選択権付債券売買取引を行ってはならない。
2 選択権付債券売買取引の取引開始基準は、当該顧客の投資経験、当該顧客からの預り資産その他各協会員において必要と認める事項について、協会員の規模、営業の実情に応じて定めるものとする。
(選択権付債券売買取引に関する説明書の交付及び確認書の徴求)
第 22 条 協会員は、顧客と選択権付債券売買取引に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該顧客(特定投資家を除く。次項において同じ。)に対し、取引の概要、取引に係る損失の危険に関する事項及び顧客の注意を喚起すべき事項を記載した説明書を交付(契約の締結前1年以内において当該顧客に対し当該説明書を交付した場合(ただし、当該説明書を交付した日以後1年以内に取引を行った場合には、当該取引に係る契約の締結をもって当該説明書を交付したものとみなす。)を除く。)し、これらの事項について十分説明するものとする。
2 協会員は、顧客と前項の取引を開始するに当たっては、顧客の判断と責任において当該取引を行う旨の確認を得るため、当該顧客から選択権付債券売買取引に関する確認書を徴求するものとする。
(選択権付債券売買取引の節度ある利用)
第 23 条 協会員は、選択権付債券売買取引については、各協会員の規模、営業の実情に応じて、節度ある運
営を行うとともに、過度になることのないように常時留意するものとする。
2 協会員は、選択権付債券売買取引に係る売買残高について、次に定めるところにより取り扱うものとする。
1 選択権付債券売買取引を業として行う会員
イ 当該会員が、債券の売り手である場合の選択権付与者である取引における債券の額面金額の合計額(以下「コール付与残高」という。)及び当該会員が、債券の買い手である場合の選択権付与者である取引における債券の額面金額の合計額(以下「プット付与残高」という。)のうちいずれか大きい金額から、コール付与残高及びプット付与残高に係り受け取った選択権料を控除した金額が、当該会員の純財産額を超えないものとする。
ロ イにかかわらず合理的な方法により、本取引に伴うリスクを管理している場合には、当該方法により算定した本取引に係るリスク相当額が、当該会員の純財産額を超えないものとする。
ハ ロによる場合には、当該算定方法及びその計算方式を本協会に報告するものとし、原則として、毎月同一の方法により算定することとする。
2 前号に掲げる会員以外の会員前号イに準ずるものとする。
3 特 別 会 員
当該特別会員が、コール付与残高及びプット付与残高のうちいずれか大きい金額から、コール付与残高及びプット付与残高に係り受け取った選択権料を控除した金額が、当該特別会員の自己資本の額を超えないものとする。
3 本協会は、前項第1号ロのリスク算定方法が合理的でないと認められるときは、是正を求めることができる。
(新規の選択権付債券売買取引の禁止)
第 24 条 協会員は、別段の合意がある場合を除き、顧客が次に掲げる場合に該当するときには、当該顧客との間で新規に選択権付債券売買取引を行ってはならない。
1 先の選択権付債券売買取引に係る受渡未済等、協会員に立替金がある場合
2 売買証拠金が未入の場合
3 取引状況その他から不適当と認められる場合
(異常な取引)
第 25 条 協会員は、顧客の損失を補塡し、又は利益を追加する目的をもって、選択権付債券売買取引を利用して顧客又は第三者に財産上の利益を提供する行為(以下「異常な取引」という。)は行ってはならない。
2 協会員は、同一日において、顧客に対してコール又はプットの保有者になるような取引を行うとともに付与者になるような取引を行い、かつ、当該顧客について第12条に定める相殺の方法によって当該顧客に相当の利益が発生しているものについては、異常な取引に該当する可能性があることに留意し、顧客との約定及びその確認、記録の保管等について一層厳格な社内管理を行うものとする。
(取引記録の作成及び保存)
第 26 条 協会員は、選択権付債券売買取引を行ったときは、約定時刻等を記載した当該注文に係る伝票等を速やかに作成のうえ、整理及び保存する等適正な管理を行わなければならない。
(社内規程の制定)
第 27 条 協会員は、選択権付債券売買取引の透明性、xx性を確保するため、適正な約定処理に関する社内規程を制定するものとする。
(売買状況等の報告)
第 28 条 協会員は、選択権付債券売買取引の状況について、所定の報告書により本協会に報告するものとする。
(電磁的方法による交付等)
第 29 条 協会員は、次に掲げる書面の交付に代えて「、書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」
(以下「書面電磁的提供等規則」という。)に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該書面を交付したものとみなす。
1 第6条第2項に定める個別取引明細書
2 第10条に定める選択権料の受領書
3 第11条第3項に定める「選択権付債券売買取引権利行使明細書」
4 第12条第2項 に定める「選択権付債券売買取引相殺明細書」
5 第22条第1項に定める説明書
2 協会員は、第22条第2項に定める選択権付債券売買取引に関する確認書の徴求に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において、当該協会員は、当該確認書を徴求したものとみなす。
(電磁的方法による契約等)
第 30 条 協会員は、次に掲げる契約書等について、書面による契約の締結又は交換(以下「書面による契約の締結等」という。)に代えて、当該書面による契約の締結等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該協会員は、当該書面による契約の締結等を行ったものとみなす。
1 第6条第1項に定める「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」
2 第6条第2項に定める個別取引契約書
3 第6条第2項に定める合意書
4 第11条第3項に定める「選択権付債券売買取引権利行使確認書」
5 第12条第2項に定める「選択権付債券売買取引相殺確認書」
2 前項の定めに基づき契約の締結等を行った協会員は、取引相手方から当該契約等の内容について照会があったときは、遅滞なく、当該取引相手方にその契約等の内容を文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により回答しなければならない。
x x
この理事会決議は、xxx年4月7日から施行する。
x x(平 3.12.18)
この改正は、平成4年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
前文、3、4、を改正し、24から26を新設。
x x(平 4. 7.30)
この改正は、平成4年8月3日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 22⑵、⑶を新設。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6⑴④、14⑴、16⑵②⑦、21⑴を改正。
x x(平 6. 1.19)
この改正は、平成6年1月19日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
8を改正。
x x(平 6. 2.16)
1 この改正は、平成6年3月1日から施行する。
2 特別会員については、「26社内規程の制定」の規定は、この改正理事会決議施行の日から平成6年9月30日までの間、適用しない。
x x(平 7. 5.24)
この改正は、平成7年5月29日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 16⑵⑬を改正。
x x(平 8. 3.29)
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 21⑴、⑵を改正。
x x(平10.10.21)
この改正は、平成10年10月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6及び16⑵を改正。
x x(平10.11.30)
この改正は、平成10年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 14⑴、16⑵及び21⑴、⑵を改正。
x x(平12. 3. 9)
この改正は、平成12年3月13日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 16⑵②及び⑧を改正。
x x(平12. 6.27)
この改正は、平成12年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
1⑽、14⑴及び21⑴を改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成12年11月30日から施行する。ただし、中央省庁等改革関係法施行法の施行等に伴う改正については、平成13年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 14⑴、16⑵及び21⑴を改正。
x x(平12.12.15)
この改正は、平成12年12月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 16⑵①、⑦及び23を改正。
x x(平13. 3.14)
この改正は、平成13年3月14日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 16⑵⑭を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。
x x(平13. 9.28)
この改正は、平成13年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 29を削り、現行30を29とする。
x x(平14. 3.22)
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6⑤、16⑵⑦及び⑧を改正。
x x(平15.10.30)
この改正は、平成16年2月23日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑶①及び③を改正。
x x(平16.10.19)
この改正は、本協会が別に定める日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 16⑵②及び⑧を削除。
⑵ 「本協会が別に定める日」は平成16年12月13日。
⑶ 今後、この「理事会決議」は、自主規制会議規則第12条に基づき、「自主規制会議決議」として取り扱われることとなる。
x x(平17. 3.29)
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 5⑶⑸を新設し、旧5⑶を1つ繰り下げる。
⑵ 旧5⑶⑧を改正。
⑶ 10⑶を削除し、旧10⑷を1つ繰り上げる。
⑷ 13を改正。
x x(平17.11.15)
この改正は、平成17年11月15日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 16⑵①を改正。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに、規則の名称を変更。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 全体を条、項、号で表記する。
⑵ 旧前文を改正し第1条とする。
⑶ 旧1、旧2、旧3、旧4、旧5及び旧6を改正し第2条から第7条に繰り下げる。
⑷ 旧7、旧8及び旧9を第8条から第10条に繰り下げる。
⑸ 旧10、旧11及び旧12を改正し第11条から第13条に繰り下げる。
⑹ 旧13を第14条に繰り下げる。
⑺ 旧14を改正し第15条に繰り下げる。
⑻ 旧15を第16条に繰り下げる。
⑼ 旧16及び旧17を改正し第17条及び第18条に繰り下げる。
⑽ 旧18を第19条に繰り下げる。
⑾ 旧19、旧20、旧21、旧22、旧23、旧24及び旧25を改正し第20条から第26条に繰り下げる。
⑿ 旧26及び旧27を第27条及び第28条に繰り下げる。
⑾ 旧28及び旧29を改正し第29条及び第30条に繰り下げる。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6条第3項第1号イを改正。
x x(平26. 11.18)
この改正は、平成26年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第17条第2項第1号及び第29条第1項を改正。
x x(平30. 3.20)
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第25条第1項を改正。
(第6条による基本契約書の参考様式)
選択権付債券売買取引に関する基本契約書
(以下甲という)と (以下乙という)は、甲乙間で行う選択権付債券売買取引に関し、以下のとおり合意した。個別の選択権付債券売買取引に係る契約は、別途本基本契約に基づいて締結するものとする。
第 1 条(定 義)
本基本契約書における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 選択権付債券売買取引 当事者の一方が受渡日を指定できる権利(以下選択権という)を有する債券売買取引であって、行使期間内に受渡日の指定が行われない場合には当該債券売買取引の契約が解除されるものをいう(以下取引という)。
⑵ 個 別 取 引 個別の選択権付債券売買取引をいう。
⑶ 選 択 x x 有 者 取引において選択権を保有する者をいう。
⑷ 選 択 権 付 与 者 取引において選択権を選択権保有者に付与した者をいう。
⑸ コ ー ル の 保 有 者 対象銘柄の買手でありかつ選択権保有者である者をいう。
⑹ コ ー ル の 付 与 者 対象銘柄の売手でありかつ選択権付与者である者をいう。
⑺ プ ッ ト の 保 有 者 対象銘柄の売手でありかつ選択権保有者である者をいう。
⑻ プ ッ ト の 付 与 者 対象銘柄の買手でありかつ選択権付与者である者をいう。
⑼ 行 使 期 間 取引において選択権保有者が選択権を行使できる一定の期間あるいは一定の日として個別取引に係る契約書(以下個別取引契約書という)に定めるものをいう。
⑽ 選 択 権 料 取引において選択権保有者が選択権の対価として選択権付与者に対して支払う金銭として個別取引契約書に定めるものをいう。
⑾ 対 象 銘 柄 取引の対象となる債券の銘柄として個別取引契約書に定めるものをいう。
⑿ 売 買 数 量 対象銘柄の額面金額の総額として個別取引契約書に定めるものをいう。
⒀ 売 買 価 格 対象銘柄の単価として個別取引契約書に定めるものをいう。
⒁ 取 引 受 渡 日 選択権保有者が指定した対象銘柄の受渡日をいう。
⒂ 選 択 権 料 受 渡 日 選択権料の受渡日として個別取引契約書に定めるものをいう。ただし個別取引の約定日より起算して4営業日目(乙の営業日をいう。以下同じ)までとする。
⒃ 取 引 受 渡 金 額 取引の受渡金額として個別取引契約書に定めるものをいう。ただし第3条第3項に定める売買数量の一部についての選択権の行使があった場合には、当該売買数量の一部に係る金額をいう。
⒄ 取 引 受 渡 数 量 売買数量をいう。ただし第3条第3項に定める売買数量の一部についての選択権の行使があった場合には、当該選択権の行使に係る部分をいう。
第 2 条(個別契約書の作成等)
個別取引を行うに当たっては、個別取引契約書を甲乙各々の代表者又は代表者の代理人が作成し記名押印し交換するものとする。
第 3 条(選択権及び選択権料)
選択権は個別取引の約定日に発生し、行使期間の最終日までに行使されない場合には消滅するものとする。この場合、当該個別取引は解除される。
2 選択権の行使は、選択権保有者から選択権付与者に対して行い、その具体的方法は個別取引契約書に定めるところによるものとする。
3 選択権は売買数量を限度として、その一部についても行使することができるものとする。ただし当該選択権の行使に係る数量は、個別取引契約書に定める最低額面金額を下回ることはできないものとする。
4 選択権保有者が前項に定める選択権の行使をした場合には、売買数量から当該選択権の行使に係る売買数量の一部を控
除した数量を限度として、前項に定める方法によりなお選択権を行使できるものとする。
5 選択権保有者は選択権付与者に対し、個別取引契約書で定める選択権料の全額を選択権料受渡日までに支払うものとする。
6 前項の選択権料は、第1項により解除された個別取引についても払戻しは行わないものとする。第 4 条(行使の効果)
コールの保有者が選択権を行使した場合には、取引受渡金額の全額を取引受渡日にコールの付与者に支払い、当該コールの付与者は取引受渡数量の債券を取引受渡日に当該コールの保有者に引渡すものとする。
2 プットの保有者が選択権を行使した場合には、取引受渡数量の債券を取引受渡日にプットの付与者に引渡し、当該プットの付与者は取引受渡金額の全額を取引受渡日に当該プットの保有者に支払うものとする。
3 第1項及び前項に定める取引受渡金額及び取引受渡数量は、前条第3項に定める選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係る売買数量の一部に係るものとし、同条第4項の定めによる選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係るものとする。
4 第1項及び第2項に定める行使を行った場合には、速やかに当該行使に関する確認書として別に定める「選択権付債券売買取引権利行使確認書」を交換するものとする。
第 5 条(相 殺)
甲乙間に既に成立している取引(以下先の取引という)がある場合において、次の各号に掲げる条件を満たす取引(以下新たな取引という)が成立した場合には、甲と乙はその合意によって先の取引と新たな取引とに係る債権債務の対当額を相殺することができる。
⑴ 先の取引におけるコールの保有者が新たな取引におけるコールの付与者であり、先の取引におけるコールの付与者が新たな取引におけるコールの保有者であること、又は先の取引におけるプットの保有者が新たな取引におけるプットの付与者であり、先の取引におけるプットの付与者が新たな取引におけるプットの保有者であること
⑵ 先の取引と新たな取引とにおいて対象銘柄が同一であること
⑶ 先の取引と新たな取引とにおいて残存行使期間が同一であること
⑷ 先の取引と新たな取引とにおいて売買価格が同一であること
⑸ 先の取引と新たな取引とにおいて選択権が行使されていない部分に係る売買数量が当該対当額に相当する金額以上であること
2 前項第3号における残存行使期間とは、相殺をする日において未だ経過していない行使期間をいう。
3 第1項に定める相殺を行った場合には、速やかに当該相殺に関する確認書として別に定める「選択権付債券売買取引相殺確認書」を交換するものとする。
第 6 条(売買証拠金の差入れ)
甲は甲が選択権付与者となる場合、乙が求めたときには、個別取引の約定日より起算して3営業日目の日の正午までに、乙の定める基準により売買証拠金(以下証拠金という)を差入れるものとする。
2 甲は証拠金について、乙が求めたときには、乙の定める日までに、乙の定める基準により追加差入れ(以下追加証拠金という)をするものとする。
3 甲は証拠金及び追加証拠金の全部又は一部を、乙の定める基準により有価証券等(以下代用有価証券等という)を以て代用することができるものとする。
4 甲が第2項に定める日までに追加証拠金(前項により有価証券等を以て代用する場合を含む。)を、乙に差入れない場合には、乙は当該個別取引を解除することができるものとする。
5 前項により個別取引が解除された場合、甲は、第2項に定める日において当該個別取引を成立させたときにおける選択権料相当額を、損害金として直ちに乙に支払うものとする。
6 前項の損害金が直ちに支払われなかった場合は、第2項に定める日の翌日から支払いに至るまでの間日歩○銭〔年利率換算○%で1年を365日として日割計算〕による遅延損害金を加算して支払うものとする。
7 甲は証拠金及び追加証拠金又は代用有価証券(以下証拠金等という)を、乙が任意に第三者に貸付け、担保に供することに同意するものとする。
8 甲は甲が選択権付与者となる個別取引が終了した場合には、証拠金等の返還を乙に求めることができる。この場合、乙
は、次の各号に定める日以降に返還に応じるものとする。
⑴ | 選択権が行使された場合 | 取引受渡日 |
⑵ | 第3条第1項の定めにより選択権が消滅した場合 | 行使期間の最終日の翌営業日 |
⑶ | 第5条の定めにより相殺が行われた場合 | 第5条第3項に定める確認書を交換した日より起算して4営業 |
日目の日
9 乙は証拠金等について、利息その他の対価をつけないものとする。
10 乙が行う証拠金等の返還については、同種同量のものを以て返還できるものとする。
11 乙は、証拠金等を受領していた場合、甲が取引における債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで証拠金等を一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分の上、その処分金額又は取立金額から処分費用を差し引いた残額を、法定の順序によらず、任意に債務の弁済に充当できるものとし、なお不足額がある場合は、甲は直ちに当該不足額を弁済するものとする。
第 7 条(占有物の処分)
甲又は乙が、取引に関して相手方に対し負担する債務を履行しなかった場合、相手方は、甲乙間のその他の一切の有価証券取引等に関して占有している動産及び有価証券を処分することができるものとする。
2 前項に定める処分の方法については、前条第11項の場合に準じて取り扱うものとする。第 8 条(選択権料等の外貨による授受の方法等)
甲乙間の取引に係る選択権料、証拠金、追加証拠金及び取引受渡金額等の外貨による授受の方法並びに外国為替先物予約の取扱いについては、別に定めるところによる。
第 9 条(権利の譲渡禁止)
甲乙間の取引に係る一切の権利は、これを第三者に譲渡あるいは質入れすることができないものとする。第 10 条(権利行使の引渡物件)
甲乙間の取引において選択権が行使された場合には、対象銘柄の受渡を行う。第 11 条(繰上げ償還)
甲乙間において成立している個別取引の行使期間の最終日が到来するまでの間に、当該個別取引の対象銘柄の全部が繰上げ償還される場合は、当初の行使期間の定めにかかわらず、当該繰上げ償還の公告日又は通知日から償還期日までを行使期間とする。この場合、当該個別取引に係る選択権の行使によって指定できる受渡日は、償還期日までとする。
2 乙が選択権付与者である個別取引の対象銘柄の全部が繰上げ償還されることが明らかになったときは、乙は甲に対してその旨を遅滞なく報告するものとする。
3 甲乙間において成立している個別取引の行使期間の最終日が到来するまでの間に対象銘柄の一部が繰上げ償還され、当該個別取引において選択権の行使に係る取引受渡数量の受渡が著しく困難となった場合においてコールの保有者が選択権の行使をしたときは、コールの付与者が当該選択権の行使に係る取引受渡数量の対象銘柄の全部又は一部の受渡をできないとコールの保有者が認めた限りにおいて、当該受渡ができないと認められた数量に係る取引受渡金額と、当該数量の対象銘柄を実勢評価で購入したとして算出される金額との差額の授受によって、当該数量に係る個別取引の履行をしたものとみなす。
第 12 条(権利の移転時期)
個別取引において売買される当該債券上の権利は、選択権保有者が選択権を行使したときに決定される受渡日に、対象銘柄の買手が売手に取引受渡金額の全額を支払ったときに売手から買手に移転するものとする。
2 前項に定める取引受渡金額は、第3条第3項に定める選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係る売買数量の一部に係るものとし、同条第4項の定めによる選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係るものとする。
第 13 条(取引の不履行)
甲、乙いずれか一方が、その責に帰すべき事由により、選択権の行使に係る取引受渡日(本基本契約書第15条第1項により取引に係る受渡日が到来したものとみなされる場合の同項各号に該当することとなった日を含む。以下同じ)に債務を履行しない場合は、相手方は当該個別取引を解除することができる。ただし、相手方の同意による取引受渡日の延期はこれを妨げない。この場合、相手方は新たに条件を付することができるものとする。
2 前項により取引が解除された場合、その責に任ずべき方は、取引受渡金額(前項ただし書により期日の延期がなされた
ときは、新たに付された条件を勘案して算出した金額)と、対象銘柄を実勢評価で購入若しくは売却した金額又は購入若しくは売却したとして算出される金額との差額を損害金として直ちに相手方に支払うものとする。
3 前項の損害金が直ちに支払われなかった場合は、取引受渡日の翌日から支払いに至るまでの間日歩○銭〔年利率換算○%で1年を365日として日割計算〕による遅延損害金を加算して支払うものとする。
第 14 条(選択権料支払いの不履行)
選択権保有者が、その責に帰すべき事由により、選択権料受渡日(本基本契約書第15条第1項により選択権料受渡日が到来したものとみなされる場合の同項各号に該当することとなった日を含む。以下同じ)に債務を履行しない場合は、相手方は、当該個別取引を解除することができる。ただし、相手方の同意による選択権料受渡日の延期はこれを妨げない。この場合、相手方は新たに条件を付することができるものとする。
2 前項により個別取引が解除された場合、選択権保有者は、当該個別取引の選択権料に相当する金額を損害金として直ちに相手方に支払うものとする。
3 前項の損害金が直ちに支払われなかった場合は、選択権料受渡日の翌日から支払いに至るまでの間日歩○銭〔年利率換算○%で1年を365日として日割計算〕による遅延損害金を加算して支払うものとする。
第 15 条(履行期についての特則等)
甲、乙いずれか一方が次の各号の一に該当することとなった場合は、すべての個別取引における選択権料受渡日又は選択権の行使によって指定された取引受渡日は、その該当することとなった日に到来したものとみなす。ただし、選択権料受渡日の到来については、当該各号に該当することとなった者が、選択権保有者である場合に限る。
⑴ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
⑵ 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
⑶ 支払いを停止したとき
⑷ 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
⑸ 本契約の相手方に対し債務の履行の一つを怠ったとき
⑹ 前各号のほか本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関し重大な違背があったと認められたとき
2 前項により履行期日が到来することとなった場合に授受される選択権料又は対象銘柄の受渡金額若しくは受渡数量は、それぞれ選択権料又は取引受渡金額若しくは取引受渡数量の全額又は全数量とする。
3 前項に定める取引受渡金額又は取引受渡数量は、第3条第3項に定める選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係る売買数量の一部に係るものとし、同条第4項の定めによる選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係るものとする。
4 選択権保有者である甲、乙いずれか一方が、当該選択権の行使前に第1項各号の一に該当することとなった場合は、相手方は、当該個別取引を解除することができる。
5 前項により個別取引が解除された場合、相手方は、選択権保有者が第1項各号の一に該当することとなった日において当該個別取引を成立させたときにおける選択権料相当額を直ちに支払うものとする。
6 選択権付与者である甲、乙いずれか一方が、当該選択権の行使前に第1項各号の一に該当することとなった場合は、相手方は、当該個別取引を解除することができる。
7 前項により個別取引が解除された場合、選択権付与者は、選択権付与者が第1項各号の一に該当することとなった日において当該個別取引を成立させたときにおける選択権料相当額と、当該個別取引における選択権料相当額とのいずれか多い額を、損害金として直ちに支払うものとする。
8 前項の損害金が直ちに支払われなかった場合は、取引受渡日の翌日から支払いに至るまでの間日歩○銭〔年利率換算○%で1年を365日として日割計算〕による遅延損害金を加算して支払うものとする。
第 16 条(損 害 担 保)
甲又は乙は、第6条第5項、第13条第2項、第14条第2項及び前条第7項による損害金をあらかじめ担保するため必要あると認めたときは、相手方に対し担保若しくは増担保の差入れを請求することができる。
2 甲又は乙は、前項による担保を受領していた場合、第6条第5項、第13条第2項、第14条第2項及び前条第7項による支払いが直ちに実行されなかったときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで前項の担保を一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分のうえ、その処分金額又は取立金額から処分費用を差し引いた残額を、法
定の順序によらず、任意に債務の弁済に充当できるものとし、なお不足額がある場合は、直ちに弁済の請求を行うものとする。
第 17 条(報告及び調査)
甲及び乙は、その財産、経営及び業況について相手方から書面により理由を付して請求があったときは直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとする。
第 18 条(合 意 管 轄)
甲及び乙は、本基本契約書から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、○○地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第 19 条(協 議)
本基本契約書に定めのない事項については、その都度甲、乙協議のうえ決定するものとする。
以上の事項を証するため、本基本契約書2通を作成し、甲乙各々の代表者又は代表者の代理人が記名捺印し交換するものとする。
年 月 日
甲
乙
(第6条による合意書の参考様式)
選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る合意書
(以下甲という)と (以下乙という)は、 年 月 日付の「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」(以下基本契約書という)について、以下のとおり合意した。
第 1 条
基本契約書第2条の定めにかかわらず、個別の選択権付債券売買取引(以下当該個別取引という)を行うに当たっては、
「選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」(以下個別取引明細書という)を乙が作成し、甲に交付する。
2 甲は、交付を受けた明細書を速やかに確認し、締結した契約内容と相違がある場合には直ちに乙に連絡する。
3 当該個別取引を行うに当たっては基本契約書中、「個別取引に係る契約書」を「個別取引明細書」と読み替える。第 2 条
基本契約書第4条第4項の定めにかかわらず、当該個別取引を行うに当たっては、「選択権付債券売買取引権利行使明細書」(以下権利行使明細書という)を乙が作成し、甲に交付する。
2 甲は、交付を受けた権利行使明細書を速やかに確認し、甲が行った選択権の行使の内容と相違がある場合には直ちに乙に連絡する。
3 当該個別取引を行うに当たっては基本契約書中、「選択権付債券売買取引権利行使確認書」を「権利行使明細書」と読み替える。
第 3 条
基本契約書第5条第3項の定めにかかわらず、当該個別取引を行うに当たっては、「選択権付債券売買取引相殺明細書」
(以下相殺明細書という)を乙が作成し、甲に交付する。
2 甲は、交付を受けた相殺明細書を速やかに確認し、甲と乙との相殺に係る合意の内容と相違がある場合には直ちに乙に連絡する。
3 当該個別取引を行うに当たっては基本契約書中、「選択権付債券売買取引相殺確認書」を「相殺明細書」と読み替える。第 4 条
前3条の取扱いは、本合意書締結日から適用する。第 5 条
甲は乙と本合意書を締結するに当たり、第1条から第3条までの規定のうちにその適用を除外したいもの(以下適用除外条文という)があるときには、適用除外条文を右該当欄に記すものとする。この場合、本合意書の適用については当該適用除外条文に該当する条文はないものとみなす。
2 前項の場合における前条の適用については適用除外条文を除くものとする。
以上を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲
乙
第5条第1項に定める適用除外条文の表示
〔 第 1 条 ・ 第 2 条 ・ 第 3 条 〕
(第6条第3項による合意書の参考様式)
選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書の交付省略に係る合意書
(以下甲という。)と (以下乙という。)は、 年 月 日に締結した「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)〔及び 年 月 日に締結した「選択権付債券売買取引に関する基本契約書に係る合意書」(以下「合意書」という。)〕につき、以下のとおり合意した。
第 1 条(個別取引明細書の交付省略の合意)
甲と乙とは、基本契約書第2条及び合意書第1条第1項の定めにかかわらず、個別の選択権付債券売買取引を行うに当たって、個別取引明細書の交付を行わないことに合意する。
第 2 条(個別の選択権付債券売買取引に係る契約の内容の確認)
甲と乙は、個別の選択権付債券売買取引の約定が成立したときは、速やかに〔 〕によって、約定した事項を確認するものとする。
2 前項の定めにより確認すべき事項は、個別取引明細書に記載すべき事項と同一とする。第 3 条(読 替 え)
合意書第1条第3項の定めにかかわらず、基本契約書第1条の規定中、「個別取引に係る契約書」及び「個別取引契約書」を「個別の選択権付債券売買取引に係る契約」と読み替える。
第 4 条(適 用)
本合意書は、基本契約書及び合意書と一体となってすべての個別の選択権付債券売買取引に適用されるものとする。ただし、甲又は乙が別段の合意により、個別取引明細書の交付を乙又は甲に指示した個別の選択権付債券売買取引においては、指示を受けた乙又は甲は、個別取引明細書の交付を行うものとする。
2 本合意書と基本契約書及び合意書との間に抵触する規定がある場合には、本合意書の規定が基本契約書及び合意書の規定に優先するものとする。
上記を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
所
甲
代表
所
乙
代表
(基本契約書第8条に係る合意書の参考様式)
選択権付債券売買取引に関する基本契約書第8条に係る合意書
(以下甲という。)と (以下乙という。)とは、 年 月 日に締結した「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」第8条の定めにより、選択権付債券売買取引に係る外貨の授受等に関して、以下のとおり合意した。
なお、本合意書における用語並びにその読替えについては、基本契約書に定めるところによる。
(外国通貨の受払等)
第 1 条 取引に係る金銭の授受は、円貨又は甲乙間の合意した外貨によって行うものとする。
2 外貨の授受は、原則として、甲が甲名義で開設する外貨預金勘定と乙が指定する乙名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行う。
(支払手段の売買)
第 2 条 個別取引について、甲が申出し、かつ、乙が承諾した場合には、当該個別取引に係る選択権料、証拠金、追加証拠金について外貨と円貨、または外貨と他の外貨との売買(外国為替先物予約を除く。以下同じ。)及び外国為替先物予約を行う。
(外貨と円貨との売買等)
第 3 条 前条の定めによって外貨と円貨、または外貨と他の外貨との売買を行う場合の適用レートは、売買を行った日における乙が定めるレートによる。
2 前条の定めによって外国為替先物予約を行う場合の適用レートは、予約を行った日における乙が定めるレートによる。
(外国為替先物予約)
第 4 条 第2条に定める外国為替先物予約に係る甲の乙に対する申出は、次に掲げる期間に行う。
⑴ 選 択 権 料
当該個別取引の約定日から当該選択権料の選択権料受渡日までの期間
⑵ 証 拠 金
① 差入れに係る予約
当該個別取引の約定日から当該証拠金の差入れ日までの期間
② 返還に係る予約
当該個別取引の約定日から当該証拠金の返還日までの期間
⑶ 追加証拠金
当該追加証拠金の計算された日から当該追加証拠金の差入れ日までの期間
(予約の取消し等)
第 5 条 第2条乃至第4条の定めに従って行われた甲乙間の外国為替先物予約は、基本契約書に定める相殺、あるいはその他の事項による個別取引の内容の変更等により、当該予約の内容が第2条乃至第4条に定める事項を逸脱した場合には、当該予約の取消し又は変更等を必要とする。
(予約に伴う債権債務の帰属及び履行)
第 6 条 甲は、次の各号に掲げる債権債務がすべて甲に帰属することを認める。
⑴ 外国為替先物予約の決済期日又は決済期日前において、当該予約を決済した場合に生じた債権債務
⑵ 乙の責に帰さない事由により外国為替先物予約の全部又は一部の決済が不可能となったことにより生じた債権債務
2 甲は、前項各号に係る債務については、乙の請求があり次第直ちに履行するものとする。
(予約の譲渡禁止)
第 7 条 甲は、外国為替先物予約を他に譲渡しないものとする。
(費用の負担)
第 8 条 甲は、外国為替先物予約に関し、費用が生じた場合には、乙に当該費用をその都度支払うものとする。
(選択権行使に係る外貨の授受等)
第 9 条 個別取引において、選択権の行使に伴う対象銘柄の受渡に係る外貨の授受等の取扱いは、外国証券取引口座約款に定めるところによる。
以上を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々が記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲
乙
(第6条による基本契約書に係る付属覚書の参考様式)
「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」付属覚書
(以下甲という。)と (以下乙という。)は、 年 月 日に締結した「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)に基づくすべての個別の選択権付債券売買取引に適用される条件として、以下の各事項につき合意する。なお、本覚書中の用語については、本覚書中に別段の定めがある場合を除き、基本契約書中の定義が適用されるものとする。
第 1 条(基本契約書の変更)
基本契約書第13条(取引の不履行)の表題及び同条第1項を、次のとおり変更する。第 13 条(取引の不履行による個別取引の解除)
甲、乙いずれか一方が、その責に帰すべき事由により、選択権の行使に係る取引受渡日に債務を履行しない場合は、相手方は当該個別取引を解除することができる。ただし、相手方の同意による取引受渡日の延期はこれを妨げない。この場合、相手方は新たに条件を付することができるものとする。
2 基本契約書第14条(選択権料支払いの不履行)の表題及び同条第1項を、次のとおり変更する。第 14 条(選択権料支払いの不履行による個別取引の解除)
選択権保有者が、その責に帰すべき事由により、選択権料受渡日に債務を履行しない場合は、相手方は、当該個別取引を解除することができる。ただし、相手方の同意による選択権料受渡日の延期はこれを妨げない。この場合、相手方は新たに条件を付することができるものとする。
3 基本契約書第15条(履行期についての特則等)を削除する。
4 基本契約書第16条(損害担保)の条数を第15条とし、次のとおり変更する。第 15 条(損害担保)
甲又は乙は、第6条第5項、第13条第2項及び前条第2項による損害金をあらかじめ担保するため必要あると認めたときは、相手方に対し担保又は増担保の差入れを請求することができる。
2 甲又は乙は、前項による担保を受領していた場合、第6条第5項、第13条第2項及び前条第2項による支払いが直ちに実行されなかったときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで前項の担保を一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分のうえ、その処分金額又は取立金額から処分費用を差し引いた残額を、法定の順序によらず、任意に債務の弁済に充当できるものとし、なお不足額がある場合は、直ちに弁済の請求を行うものとする。
5 基本契約書に、第16条(債務不履行による全取引の終了)として、次のとおり1条を加える。第 16 条(債務不履行による全取引の終了)
甲、乙いずれか一方(以下「債務不履行当事者」という。)が、次の各号(以下、各号の事由をそれぞれ「債務不履行事由」という。)のうち第1号から第4号までのいずれかに該当することとなった場合においては、すべての個別取引は当該事由が生じた日に終了するものとする。
また、債務不履行当事者が第5号又は第6号のいずれかに該当することとなった場合においては、相手方当事者
(以下「非債務不履行当事者」という。)は、債務不履行当事者に対する通知により、すべての個別取引を終了させることができる。通知による終了は債務不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が生じるものとする。
⑴ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
⑵ 租税公課の滞納により差押えの命令、通知が発送されたとき
⑶ 支払いを停止したとき
⑷ 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
⑸ 本契約の相手方に対し債務の履行の一つを怠ったとき
⑹ 前各号のほか本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関し重大な違背があったと認められたとき
2 前項に基づき個別取引が終了する場合、当該終了時において、すべての個別取引における選択権料受渡日又は選
択権の行使によって指定された取引受渡日が直ちに到来したものとみなし、また、未行使の選択権に係る行使期間は終了したものとみなし、すべての個別取引は次項に従い清算される。
3 第1項に基づき個別取引が終了する場合、すべての個別取引について次の第1号の金額と第2号の金額を差引計算し、前者が後者を上回る場合には、債務不履行当事者は直ちにその差額を非債務不履行当事者に支払うものとし、前者が後者を下回る場合には、非債務不履行当事者が債務不履行当事者に対して直ちにその差額を支払うものとする。かかる場合、両当事者は、終了したすべての個別取引に関して、本条に定める義務を除く一切の義務から免れるものとする。
⑴ 以下の各金額の合計額
イ.選択権行使済みの個別取引(第3条第3項又は第4項に定める選択権の行使があった場合においては、当該選択権の行使に係る部分のみをいう。以下本条において同じ。)において債務不履行当事者が引渡義務を負う対象銘柄を、非債務不履行当事者が実勢評価で購入した金額又は購入したとして算出される金額
ロ.選択権行使済みの個別取引において債務不履行当事者が支払義務を負う取引受渡金額
ハ.債務不履行当事者が選択権保有者であり選択権料が未払いかつ未行使の個別取引(第3条第3項又は第4項に定める選択権の行使があった場合においては、当該選択権の行使に係らない部分のみをいう。以下本条において同じ。)における選択権料
ニ.債務不履行当事者が選択権付与者であり選択権料が支払済みかつ未行使の個別取引における選択権料相当額と、債務不履行当事者に債務不履行事由が生じた日において当該個別取引を成立させた場合における選択権料相当額とのいずれか多い額
ホ.債務不履行当事者が差入れを受けている証拠金等の金額(代用有価証券等については、債務不履行事由発生日における時価とする。以下本条において同じ。)
ヘ.第6条第5項に基づき債務不履行当事者が支払義務を負う損害金及びこれに対する同条第6項に基づく遅延損害金の合計額
ト.第13条第2項に基づき債務不履行当事者が支払義務を負う損害金及びこれに対する同条第3項に基づく遅延損害金の合計額
チ.第14条第2項に基づき債務不履行当事者が支払義務を負う損害金及びこれに対する同条第3項に基づく遅延損害金の合計額
リ.前条に基づき債務不履行当事者が非債務不履行当事者から差入れを受けている担保の金額(債務不履行事由発生日における時価とする。以下本条において同じ。)
⑵ 以下の各金額の合計額
イ.選択権行使済みの個別取引において非債務不履行当事者が引渡義務を負う対象銘柄を、非債務不履行当事者が実勢評価で売却した金額又は売却したとして算出される金額
ロ.選択権行使済みの個別取引において非債務不履行当事者が支払義務を負う取引受渡金額
ハ.非債務不履行当事者が選択権保有者であり選択権料が未払いかつ未行使の個別取引における選択権料
ニ.債務不履行当事者が選択権保有者であり選択権料が支払済みかつ未行使の個別取引につき、債務不履行当事者に債務不履行事由が生じた日において当該個別取引を成立させた場合における選択権料相当額
ホ.非債務不履行当事者が差入れを受けている証拠金等の金額
ヘ.第6条第5項に基づき非債務不履行当事者が支払義務を負う損害金及びこれに対する同条第6項に基づく遅延損害金の合計額
ト.第13条第2項に基づき非債務不履行当事者が支払義務を負う損害金及びこれに対する同条第3項に基づく遅延損害金の合計額
チ.第14条第2項に基づき非債務不履行当事者が支払義務を負う損害金及びこれに対する同条第3項に基づく遅延損害金の合計額
リ.前条に基づき非債務不履行当事者が債務不履行当事者から差入れを受けている担保の金額
4 前項の清算金が直ちに支払われなかった場合は、全個別取引終了の日の翌日から支払いに至るまでの間日歩○銭
〔年利率換算○%で1年を365日として日割計算〕による遅延損害金を加算して支払うものとする。
5 第3項の定めにかかわらず、前項に定める遅延損害金のほか、債務不履行当事者は、非債務不履行当事者に対し、第3項で計算された金銭の支払とは別に、終了したすべての個別取引について生じた損害(弁護士費用、印紙税及び回収費用を含むが、これらに限られない。)を賠償するものとする。
6 基本契約書に、第17条(差引計算)として、次のとおり1条を加える。第 17 条(差引計算)
非債務不履行当事者は、前条に基づき債務不履行当事者に対して有することとなった金銭支払債権又は債務と、債務不履行当事者に対する金銭支払債務又は債権(本基本契約に基づくと否とを問わない。)とを、その期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができる。
2 前項の相殺に加え、非債務不履行当事者は事前の通知及び所定の手続を省略し、債務不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務不履行当事者の債務の弁済に充当することができる。
3 前2項によって差引計算を行う場合における債権又は債務の利息及び遅延損害金、その他の支払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとする。
4 非債務不履行当事者は、前条に基づき債務不履行当事者に対して金銭支払債権を有することとなった場合、両当事者間の一切の取引に関して占有している動産、手形その他の有価証券を処分することができる。この場合、非債務不履行当事者は、債務不履行当事者の費用負担により、非債務不履行当事者が任意に決定した方法、時期、価格等により取立又は処分の上、その取立金額又は処分金額から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず債務不履行当事者の債務の弁済に充当できるものとする。なお、債務不履行当事者に残債務がある場合には、債務不履行当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとする。
7 基本契約書第17条(報告及び調査)以降の各条文の条数を、それぞれ1条ずつ繰り下げる。第 2 条(適用)
本覚書は、基本契約書と一体となってすべての個別取引に適用されるものとする。
2 本覚書と基本契約書との間に抵触する規定がある場合には、本覚書の規定が基本契約書の規定に優先するものとする。
上記を証するため、本覚書2通を作成し、甲、乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
所
甲
代表
所
乙
代表
フェイルチャージの実務に関する取扱指針
I. 目的
本取扱指針は、日本証券業協会(以下、「日証協」という。)の「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」中の「Ⅲ.フェイルに関するガイドライン」において定めるフェイルチャージの取扱いのうち、フェイルチャージの導入前の準備や計算・請求、受払い等の実務の取扱いを定めることを目的とする。なお、本取扱指針の対象となる取引は、売買取引及びレポ取引(条件付売買取引及び貸借取引をいう。以下同じ。)である。
II. 導入前の準備
1. 契約関連
条件付売買取引については、「債券等の現先取引に関する基本契約書」(日証協参考様式)第 20 条において、また、貸借取引については、「債券貸借取引に関する基本契約書」(日証協
参考様式)第 22 条において、「本基本契約に定めのない事項は、・・・及び日本証券業協会の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、・・・」とそれぞれ記載されている。これらを踏まえれば、条件付売買取引及び貸借取引におけるフェイルチャージの導入にあたっては、日証協の「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」中の「Ⅲ.フェイルに関するガイドライン」においてフェイルチャージの取扱いが定められていることにより、追加的な契約の締結や締結済みの現行契約の改訂は要しないものと理解される。
ただし、現金担保付債券貸借取引については、フェイル時の取扱いを明確にするため、取引当事者間で「フェイルに関する覚書」を締結していない場合、新たに当該覚書を締結することが推奨される。
なお、レポ取引と同様に、売買取引に係るフェイルチャージの取扱いについても、「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」及び本取扱指針に沿って対応すべきものと理解される。
2. 事前通知
① 取引の前提となる市場慣行の重要な変更であるフェイルチャージの導入に際し、あらかじめその旨を通知する文書を送付することが推奨される。通知文書について、取引相手方から異論がなく、通知文書が定める期日(別紙1の様式における「確認日」)の翌営業日以降に、新たな取引を行った場合は、合意が成立したものとみなされる。
② 通知文書は、少なくとも取引当事者の一方が、取引相手方に送付するものとする。
③ 通知文書は、別紙1の様式を参考としながら、フェイルチャージを導入する期日(別紙1の様式における「適用開始日」)や当該期日以降のフェイルについてチャージを請求すること、フェイルチャージの対象となる取引種別、フェイルチャージの計算方法を明らかにするものとする。
④ 通知文書は、手交、郵送をはじめ、ファックスや電子メールにより送付することができるものとする。なお、送付の際は、先方に通知文書が到達したことを何らかの方法により確認を行うことが推奨される。
3. 個別取引明細書等における通知
① 当該取引がフェイルチャージ請求の対象であることを明示し、請求の根拠とするため、個別取引明細書等においてその旨を示す文言を追加記載することを推奨する。当該記載によ
り、取引当事者間で事前通知等に基づき、フェイルチャージの請求について合意が成立した取引であることの確認を行うものとする。
② 追加記載する文言は、別紙2の様式を参考としながら、当該明細書等に記載された取引がフェイルチャージ請求の対象である旨を明記するものとする。
③ なお、取引にあたって個別取引明細書等の送付を行っていない場合は、個別取引明細書等における通知を省略することができるものとする。
III. 計算・請求
1. 計算方法
(1) 具体的な計算式
フェイルチャージは、以下の計算式によって算出するものとする。
(2) 計算式における定義等
① 参照レートは、日本銀行の金融市場調節の操作目標がマネタリーベースとされている間、0%とする。
② フェイル期間中に参照レートが変更された場合は、変更実施日の翌日以降のフェイル期間において、変更後の参照レートを適用し、計算するものとする。
なお、日本銀行が、金融市場調節の操作目標を、マネタリーベースから無担保コールレート(オーバーナイト物)に変更した場合には、参照レートをその誘導目標(レンジの場合はその下限)に変更するものとする。また、操作目標が、マネタリーベースから無担保コールレート(オーバーナイト物)以外の指標等に変更となった場合には、暫定的に変更前の参照レートにより計算を行うものとする。この場合、速やかに参照レートの見直しを検討するものとする。
さらに、日本銀行の金融市場調節の操作目標がマネタリーベースとされている間であっても、金融市場環境の変化(例えば、無担保コールレート(オーバーナイト物)が 0%から乖離する状態が続く場合等)により、参照レートを 0%として扱うことが不適当と認められる状況となった場合には、速やかに参照レートの見直しを検討するものとする。
③ 受渡金額は、条件付売買取引又は貸借取引については、スタート・フェイルにおいてはスタート取引の受渡金額又は貸出時の受渡金額、エンド・フェイルにおいてはエンド取引の受渡金額又は返済時の受渡金額をいうものとする。
2. 請求
(1) 請求者・請求先
フェイルチャージの請求は、フェイルされた受け方がフェイルした渡し方に対して行うものとする。
(2) 請求の間隔
請求は、1 ヵ月毎にまとめて行うものとし、月初から月末までのフェイル期間(暦日
ベース)にかかるフェイルチャージを合計した金額を請求するものとする。
(3) 請求の期日
請求者は、フェイルチャージの計算対象月の翌月の第 10 営業日までに、フェイルの相手方にフェイルチャージを請求するものとする。なお、請求者が請求を行わなかった場合には、計算対象月の翌々月以降に繰り越すことはできないものとする。
(4) 請求方法と照合
金銭の支払いを請求するものであることを鑑み、書面によって請求することが推奨される。また、請求金額の照合を取引当事者間で請求後遅滞なく行うことが推奨される。
(5) 連絡先の確認
フェイルチャージの請求や照合、決済等の連絡先について、あらかじめ取引関係者間で確認しておくことが推奨される。特に、非居住者取引や信託取引など、複数の取引関係者が関与する取引である場合には、事務上の混乱が生じないよう十分に確認しておくことが求められる。
IV. 受払い
(1) 受払いの期日
フェイルチャージの受払いは、請求を行った月の月内に完了させるものとする。受払い金額が相当に大きくなる場合もあり得ることを鑑み、取引当事者間で請求・照合した後すみやかに受払いすることが推奨される。その場合、取引当事者間で決済日を確認の上、処理することが求められる。
(2) ネッティング
取引当事者間で合意すれば、フェイルチャージの受払いをネッティングすることができるものとする。この場合、取引当事者間でネッティングの有無について、十分に確認を行うものとする。
(3) 受払い金額の下限
① 事務処理の効率化を図り、過小な金額の受払いを回避するため、取引当事者間で合意すれば、受払い金額の下限を 5 万円とし、5 万円未満のフェイルチャージ金額の受払いを省略することができるものとする。
② この下限の適用は、取引当事者の双方のグロスベースの受払い金額又は双方の受払い金額を差し引いた後のネットベースの受払い金額のいずれに対しても適用することができるが、事務処理の効率化の観点から、原則として、フェイルチャージの受払いをグロスベースで行う場合には、同金額に対して適用するものとし、Ⅳ.(2)によりフェイルチャージの受払いをネッティングすることについて取引当事者間で合意した場合には、ネットベースの受払い金額に対して適用するものとする。この点については、取引当事者間で十分に確認の上、受払いを行うことが求められる。
(4) 受払いの方法
フェイルチャージの受払い方法については、日銀当座預金を利用した決済が推奨されるが、日銀当座預金を保有していない当事者においては銀行送金等によることもあ
り得るため、取引当事者間において十分確認の上、受払いを行うことが求められる。
(5) 支払いが遅延した場合の取扱い
フェイルチャージの受払いが請求を行った月内に行われなかった場合、取引当事者間で取扱いを協議し、合意すれば、支払期日以降の遅延分について一定の遅延利息を課すことができるものとする。
以 上
国債の即時グロス決済に関するガイドライン
平 成 28 年 3 月 9 日 版
(平成30年5月1日施行)
日 本 証 券 業 協 会
目 次
(1) 日銀ネットにおける国債決済 1 件当たりの上限額面 3
(2) 決済日当日の正午からカットオフ・タイムまでの行動指針 5
(6) ISO20022 化対応フォーマットの利用項目の制限 7
7.フェイル状態の解消前に利払い及び償還を迎えた場合の受払い処理 10
Ⅳ.二当事者間におけるネッティングに関するガイドライン 13
(9) 受渡金額が同額である場合のネッティング効力の発生時限 13
2.標準的なネッティング・スキームに準じたネッティング 13
3.事務手続き 14
(1) ペア付け及び順位付けの指図 14
(2) ネッティングの照合通知 15
(3) ネッティングの照合時限 15
(4) 照合通知の送付方法 15
(5) 照合通知の確認方法 15
(6) 異議の通知 15
(7) 照合部署 15
4.事前確認書及び事前通知書の参考様式並びに照合通知との関係 15
5.「バイラテラルのペイメント・ネッティング」以外のネッティングについて 16
近年、金融取引に係る「決済リスク対策」の必要性が国際的な高まりを示すなか、わが国においては日本銀行が、平成 13 年1月4日に日本銀行金融ネットワークシステム
(以下「日銀ネット」という。)における当座預金決済及び国債決済の即時グロス決済
(Real Time Gross Settlement、以下「RTGS」という。)化を実施した。
国債決済の RTGS 化に伴い、市場参加者においては、従来とは全く異なる決済処理手続きへの移行及び決済事務の増加等に適切に対応する必要があると考えられることから、本協会では、証券会社、銀行、信託銀行及び生命保険会社の各業態からのメンバーにより組成される「国債決済 RTGS 化に関する研究会」を設置して検討を進め、国債の RTGSに関する市場慣行等について提言を取りまとめ、公表を行った。
さらに本協会では、上記の提言を踏まえ、市場参加者が日銀ネットにおける RTGS 関連の諸規程を前提として国債の RTGS への円滑な移行を実現し、国債決済 RTGS 化後の決済環境下における決済リスクの軽減及び決済の円滑性の確保を図るために遵守すべき市場慣行等を「国債の即時グロス決済に関するガイドライン」として取りまとめ、平成 12年8月に公表したところである。また、本協会では、その後も適宜ガイドラインの改正を行っているところである。
平成 21 年5月には、前年に起こった世界的な金融危機を踏まえ、本協会公社債委員会の下部機関として、「債券のフェイル慣行の見直しに関するワーキング・グループ」を設置し、フェイルの頻発を抑制しつつ、フェイル慣行の更なる定着を図る観点から、オフショア円決済など国際的な決済動向を踏まえた、フェイルとして取り扱う DVP 決済の範囲の見直しも含む検討を行い、平成 22 年4月に最終報告書を公表した。これを踏まえ、
平成 22 年6月、本ガイドラインについて改正を行い、同年 11 月1日から実施した。
平成 21 年9月には、本協会「証券受渡・決済制度改革懇談会」及び「証券決済制度改革推進会議」の下部機関である「国債の決済期間の短縮化に関する検討ワーキング・グループ」を設置し、国債取引の決済リスクの軽減を図る観点から、決済期間の短縮に関する検討を行い、平成 22 年 12 月に中間報告書を公表した。平成 23 年3月には、国債の売買(アウトライト)取引における標準的な決済期間をT+3からT+2に短縮することに伴う、相対ネッティング照合事務の電子化等や異額面のペイメント・ネッティングの取扱いを取りまとめた。これを踏まえ、平成 23 年6月、本ガイドラインの「Ⅳ.二当事
者間におけるネッティングに関するガイドライン」について改正を行い、平成 24 年4月
23 日から実施した。
平成 25 年 12 月には、新日銀ネットの第二段階稼動に対応するため、本ガイドライン
の全般について改正を行い、新日銀ネットの稼動日(平成 27 年 10 月 13 日)から実施することとした。
平成 26 年 11 月には、上記「国債の決済期間の短縮化に関する検討ワーキング・グル
ープ」が「国債取引の決済期間の短縮(T+1)化に向けたグランドデザイン」を公表した。これを踏まえ、平成 27 年 11 月、本ガイドラインについて改正を行い、平成 30年5月1日から実施することとした。
本協会では、国債の RTGS に際して、多くの市場参加者が本ガイドラインを参考にされることによって国債取引が一層円滑に行われることを望むものである。
なお、本ガイドラインは、市場参加者の法律上の権利を何ら制限するものではない。
本ガイドラインの実施日は、国債のアウトライト取引における標準的な決済期間がT
+1となる平成 30 年5月1日とする。
1件当たりの決済に必要な国債及び資金の所要額を削減することにより、日中の未決済残高の積上がりを抑制し、いわゆる「すくみ」の解消を図るため、各市場参加者は日銀ネット国債系において国債を決済する際の1件当たりの上限額面を 50 億円とする。
なお、この取扱いは、上限額面を超える取引を行うことを何ら制約するものではない。
① 市場参加者は額面 50 億円超の取引を行った場合には、額面 50 億円を上限に同取引を分割したうえで日銀ネット国債系に入力するものとする。
② 約定処理と決済処理におけるxxx後の精算金額が相違することによる混乱を避けるため、額面 50 億円超の取引のxxxに当たっては、約定伝票処理の段階か
ら額面 50 億円を上限にxxxする。
次に掲げる取引は、その性格から決済金額xxxの対象外とする。
① 日本銀行との取引(T-Bill 及び長国等のオペ、新発債の払込等)
② 財政融資資金及び国債整理基金との取引
③ 担保の差入れ・返戻に関する取引(自己口Ⅱ及びⅣとの取引)
原則として、市場参加者間の決済においては、国債の払出先参加者(以下「国債の渡し方」という。)が、決済日当日に国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)を送信する。
次に、受入先参加者(以下「国債の受け方」という。)が、決済指示(資金)を送信する。
この原則によらない場合には、必ず当事者間で事前の合意を得るものとする。
国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)の取消しは、その送信者が行うこととし、誤って他社送信分の取消しを行った場合は、直ちに相手方に連絡を行い適切な対応をとるものとする。
① カットオフ・タイムとは、一日の決済終了を視野に入れ、フェイル(注1)等の認識を行うため、日銀ネット国債系の稼動が終了する前に市場参加者間で策定した決済の締切時刻をいう。
② 市場参加者は、原則として、カットオフ・タイムまでに国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)の送信を終了させることとする。
③ カットオフ・タイムは、午後2時とする(元利払対象銘柄を含み、供託口に係る振替を除く。)。
① リバーサル・タイムとは、カットオフ・タイム時点において、取引当事者間で決済時刻延長の合意がなされた場合におけるフェイル状態の解消、及び決済の内容に過誤があった場合の訂正等を行う時間をいう。
② リバーサル・タイムは、カットオフ・タイム後から日銀ネット国債系のコアタイム(午前 9 時~午後 4 時 30 分)終了時刻までの間とする。
ただし、コアタイム終了時刻の 30 分前からコアタイム終了時刻までの間については、主として、決済の内容に過誤があった場合の訂正等を行うものとする(注2)。なお、元利払対象銘柄(供託口に係る振替を除く。)のリバーサル・タイムにつ いては、過誤訂正等を含め、振替入力締切時刻である午後3時までに行うものとす
る。
① 国債の渡し方は、コアタイム開始以降できるだけ速やかに国債資金同時受渡依頼
(決済指示区分コード:国債)の送信を行い、国債資金同時受渡依頼受付案内を受信した国債の受け方は、速やかに決済情報を確認のうえ、決済指示(資金)を送信する。
② 国債の発行払込みを行う市場参加者は、新発債発行日における発行払込み後の決済の円滑化を図るため、コアタイム開始以降できるだけ速やかに発行払込みを行うものとする。
③ 国債の渡し方は、残高がある場合、第三者からの国債の受入れを条件とした国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)の送信を行わない。
④ 日本銀行へ送信する電文は、一定の件数に到達したところで送信するのではなく、極力速やかに送信する。
⑤ 日銀ネット国債系において決済の時間指定を行わない。
⑥ 国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)の内容に過誤があった場合、
(注1) 「フェイル」は、Ⅲ.1を参照
(注2) 日銀ネット国債系のコアタイムにおける運行スケジュールに基づくリバーサル・タイムは午後 2
時から午後 4 時 30 分の間である。このうち、午後 4 時から午後 4 時 30 分までの間は、主として、決済の内容に過誤があった場合の訂正等を行うものとする。
国債資金同時受渡依頼受付案内を受信した者は、速やかに送信者に連絡をとり、当該受渡依頼の内容を確認のうえ、当事者間で速やかに対応することとする。
⑦ 決済順位については、フェイルの影響を最小化すると同時に、その後の決済の進捗度を高めるためにxx決済を優先すべきものと考えられるが、xx決済を優先することで決済がすくむこともあり得るため、各当事者間で状況をよく把握して処理する。
⑧ 市場参加者は、当日中の決済を円滑に完了するため、極力正午までに当日分の決済を終了させることが望ましい。
⑨ 国債レポ取引のうち、当事者間で具体的な銘柄を特定しない形で約定した後、株式会社日本証券クリアリング機構において債務引受け及び銘柄の割当が行われるもの(銘柄後決めレポ取引)に関しては、⑧の規定に拘わらず、決済日当日の銘柄後決めレポ取引に係る 2 回目の債務引受けの申込時限までに約定した取引につ
いて、当日 2 回目の決済時限までに決済を終了させることが望ましい。
なお、2 回目の債務引受けの申込期限後に約定した取引についても決済日当日において円滑に決済が進むよう当事者間で誠実に対応するものとする。
(2) 決済日当日の正午からカットオフ・タイムまでの行動指針
① 午前中に決済が終了しなかった取引分については、その内容を確認し、決済をすくませている相手方に連絡を行い、速やかに国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)あるいは決済指示(資金)を送信するよう依頼する。
② カットオフ・タイム近辺に決済がずれ込む場合、国債の渡し方は決済を円滑に行うため、できるだけ早い時刻にその旨を受け方に連絡するとともに、極力連絡なく国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)を送信することのないよう留意する。
③ 市場参加者は、決済を円滑に終了するため適切なリバーサル・タイムの確保が必要であることを十分に認識し、カットオフ・タイムを遵守するものとする。
市場参加者は、リバーサル・タイムを利用して当日の決済を無事に終了するよう、当事者間で誠実に処理することとする。
上記(1)~(3)の行動指針については、コアタイム以外における決済を妨げるものではない。
市場の決済リスクを軽減し、決済の円滑性を確保するため、預り口等の決済に関する対応について次の諸点に留意する。
決済リスク削減の観点から、振決間接参加者(国債振替決済制度上の間接参加者、外国間接参加者及び顧客をいう。)及び日本銀行に当座預金口座を持たない日銀ネット国債系の振決直接参加者(国債振替決済制度上の参加者をいう。)についても、預り口 DVP(Delivery Versus Payment)及び資金代行決済を効果的に活用して、DVP決済に移行することが望ましい。
預り口等の資金決済については、基本的に決済の依頼者とそれを受ける振決直接参加者との間で事務スキームを確認する必要がある。
当事者間で預り口等の資金決済について取決めを行う場合には、RTGS 化の流れを阻害することのないよう、また、一方の当事者が極端に不利とならないよう配慮することとする。
① 預り口決済については、照会事務等への対応から決済の依頼者を特定するため、国債系システムに設けられている記事欄を活用することとする(注3)。
② 活用例は、次のとおりとする。
(イ) 金融機関、証券会社及び非居住者との取引では、下記5.(3)③に定めるところに従う。
(ロ) 上記以外の間接参加者及び顧客に関しては、特定のコード・番号は使用せず、決済の当事者となる直接参加者同士の合意に基づいた方法により入力する。
③ 入力フィールドのマッピング
日銀ネットの記事欄のフォーマットに対して、以下のとおりコード・値を設定する。
CPU 接 続 ・ ULDL 機 能 (ISO20022 フ ォ ー マ ッ ト ) の 「 11.0 Delivering SettlementParties」の「11.3 Party2」及び「12.0 Receiving SettlementParties」の「12.3 Party2」
- 日銀ネット入力画面の「記事(国債払出先関係者1)」、「記事(国債受入先関係者1)」
(イ)「BIC」欄(12.16.1)
・非居住者の場合は、BIC コードを入力する。
(ロ)「BIC 以外」欄(12.16.3)及び 「コード設定主体」欄(12.16.4)
・「BIC 以外」欄に、金融機関の場合は4桁の統一金融機関番号、証券会社の場合は4桁の証券会社等標準コードを入力する。
・「コード設定主体」欄に、統一金融機関番号の場合は「BA」、証券会社等標準コードの場合は「SC」を入力する。
・BIC コードを利用しない等の非居住者の場合は、「BIC 以外」欄に非居住者を
(注3) 国債系システムの記事欄は、DVP 決済に限らず FOP(Free of Payment)決済に活用することも可能である。
識別するためのコード等を入力し、「コード設定主体」欄に「NR」と入力する。
・ファンド・コードのマッピングについては、「BIC 以外」欄に「ファンドコード」を入力し、「コード設定主体」欄に「FN」と入力する。
④ その他の特記事項について
・記事欄に使用する文字については、原則として半角英数カナを使用することとし、改行コードは使用しない。
・証券会社又は金融機関を相手方とする取引において BIC コードを使用する場合は、事前に相手方との間で合意を得るものとする。
⑤ 自己勘定に係る決済を行う際は、自己口の記事欄に自己の金融機関コード等を入力しないこととする。
① 国債払出先・受入先等決済関係者による対象取引の特定を容易にするとともに、 ISO20022 メッセージを用いることに伴い、入出力項目として新設された取引 IDを活用することとする。
② 活用例は、次のとおりとする。
取引 ID の入力内容については、国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)及び口座振替を送信する者の任意とする。
ただし、国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)を日本銀行に送信した以降の決済の一意性を決めるキーとしては、「国債資金同時受渡依頼受付案内
/ 受付通知」及び「国債資金同時受渡決済指示対象通知」の受付番号を用いる。
・ CPU 接 続 又 は ULDL 機 能 に よ る 入 力時 には 、「 取 引 の 種 類 」 欄 ( 9.0 SettlementParameters - 11.32.16 SecuritiesTransactionType - 11.32.18 Proprietary)において、11.32.19 Identification に「TRFR」を設定し、11.32.20 Issuer に「BOJ」を設定する。これにより、日銀ネット端末による送信時と同様に出力される。
(6) ISO20022 化対応フォーマットの利用項目の制限
・電文フォーマット上、任意入力項目かつ、日銀ネット端末画面にない項目については、原則として、利用しない。
(1) 市場参加者は、約定日の翌営業日以降を決済日とする取引を行った場合には、極力決済日前営業日の午後 5 時 30 分までに約定照合を完了(注4)させることが望ましい。なお、この取扱いは、決済日前営業日の午後 5 時 30 分以降に約定照合を行うことを
(注4) 株式会社証券保管振替機構が提供する決済照合システムを使用した約定照合の場合、「約定照合が完了した」とは、同システムを通じて売買報告データが承認されたこと又は一致したことをい う。
妨げるものではない。ただし、その場合、決済日当日において円滑に決済が進むよう当事者間で誠実に対応するものとする。
(2) 市場参加者は、「国債取引のポストトレード事務の電子化・標準化の実務に関する取扱指針」に沿って、事務を行うことが期待される。
また、決済情報については、コンピュータで処理し、日銀ネットを通じ国債及び資金の残高を確認のうえ、速やかに入力処理できる体制を確立することが望ましい(日銀ネットとの CPU 接続も有効な方策と考えられる。)。
(3) 日本銀行では、国債決済の RTGS 化に伴う資金需要の増加に対応するため、日中流動性を供与するための DVP 同時担保受払機能を設けている。各市場参加者は同機能を活用するなどして資金不足による決済の遅れが発生しないよう対応することとする。
ただし、同機能を利用する際は、担保の掛け目分の資金(不足分)を事前に確保しておくことに留意する。
(4) 市場参加者は、国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)の送信に当たり、国債残高が不足をするような送信を行わないこととする。
(5) 国債と資金が別に動く決済(FOP 決済)及び書面決済については、DVP 決済と比べて決済リスクが高いうえ、国債と資金の残高管理及び決済のタイミング等を総合的に判断して行うこととなるため、そのコントロールには相応の負荷が予想される。したがって、DVP 決済が可能な市場参加者については、できる限り DVP 決済を行うこととする。
(6) 国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)の先日付入力は、決済日当日に残高不足を発生させないよう留意する。
(7) xxx分先変更処理(事前入力分)において、xx計算用残高不足とならないよう留意する。
(8) xxx分先変更依頼(即時分)は、速やかに入力を行うものとする。
(9) xxx分先変更終了・取消(終了・取消区分:終了)を行う場合には、必要なxx配分先変更処理が受け・払いともに完了したことを確認した上で行うものとする。
(10) 日本銀行又は株式会社日本証券クリアリング機構が記事欄又は取引 ID その他決済に係る事項に関しルールを定めた取引については、本ガイドラインにかかわらず、当該ルールに従う。
国債の受け方が、その渡し方から予定されていた決済日が経過したにもかかわらず、対象債券を受け渡されていないことをいう。
フェイルは、決して推奨すべき状態ではなく、また、フェイルの多発は取引の円滑化、市場流動性の確保という本来の目的に反することになり兼ねないことから、市場参加者はフェイルを可能な限り回避することが求められる。やむを得ずフェイルとなった場合には、取引当事者間で誠実に対応し、フェイルの早期解消に努めなければならないものとする。
なお、フェイル発生時にフェイルした渡し方は、フェイルされた受け方よりフェイル発生の経緯説明を求められた場合は、経緯説明に努めなければならないものとする。
(1) 市場参加者は、下記のフェイル・コストに関する考え方に鑑み、フェイルとして取り扱うためには、DVP 決済(取引当事者間で双方の債権債務を明確に保全した形で合意し、国債と資金を同一日に決済する場合を含む。)が前提となることに留意する。なお、DVP 決済には、ユーロクリアやクリアストリームなど海外における決済を含
む。
(2) フェイルに関するガイドラインの対象となる取引は、売買取引及びレポ取引(条件付売買取引のスタート取引及びエンド取引並びに貸借取引の貸出及び返済をいう。以下同じ。)である。
(3) 売買取引及びレポ取引の受渡しについては、売買取引の空売りにあっては「債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則」第4条、レポ取引にあっては「債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則」第 11 条又は「債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則」第 13 条に定める方法により行うものとする。
(4) フェイルの発生をもって取引の解除権を行使しないこととする。
(5) 国債の受け方が資金を用意できないことにより決済未了に陥る状態は、認めないこととする。
(6) 本ガイドラインに定めるフェイル以外の決済未了については、当事者間において対応することとする。
(1) フェイルした渡し方は、本来支払いを受けるべき資金を受け方から受け取ることができないため、債券保有のための資金調達コストを負担したり、受け取るべき資金運用益を放棄することとなるほか、経過xxについては予定されていた決済日までの経過xxしか受け取ることができない。
(2) 一方、フェイルされた受け方は、予定された決済日から実際に債券を受領するまでの経過xxを受け取れるとともに、決済未了により滞留する手元資金を運用すること
ができる。
(3) また、低金利下においては、上記(1)、(2)でいう経済合理性が有効に機能せず、フ ェイルの多発といった事態が発生する懸念もあることから、フェイルされた受け方は、フェイルした渡し方に対して、フェイルチャージ(フェイルした渡し方に対して、金 銭負担として賦課されるものをいう。以下同じ。)を請求できる。
(4) したがって、フェイルについては特別の罰則を設けず、遅延損害金等の授受は行わないこととする。
(1) フェイルチャージの導入前の準備や計算・請求、受払い等の実務については、別に定める「フェイルチャージの実務に関する取扱指針」(以下「実務取扱指針」という。)により行うものとする。
(2) 市場参加者は、全ての DVP 決済の取引について、フェイルチャージを請求することができる。
(3) 市場参加者は、フェイルチャージを導入するに当たり、実務取扱指針に定める事前通知などの方法により、取引当事者間で事前の合意が成立している必要があることに留意する。
(4) フェイルチャージの算出は、以下の方法により行うものとする(計算式における定義等は実務取扱指針参照)。
∑ 1 × max( 3%-参照レート,0) × 受渡金額
フェイル期間365
(1) カットオフ・タイムにおいて国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)の送信が終了していない取引分については、当事者間で事前の合意がある場合を除き、フェイルとして取り扱うこととする。
なお、市場参加者は、当事者間で事前の合意がある場合は、国債資金同時受渡依頼(決済指示区分コード:国債)の送信が終了していない取引分について、カットオフ・タイム以前にフェイルとして取り扱うことができるものとする。また、当事者間で事前の合意がある場合であっても、コアタイム終了時刻(※)までに決済の終了しなかった取引はフェイルとなることに留意する。
(※)コアタイム終了時刻から日銀ネット国債系稼動終了時刻までの時間帯における取引を合意している場合は、「日銀ネット国債系稼動終了時刻」とする。
(2) 市場参加者は、上記(1)の適用対象となった場合、フェイルの多発を避けるために当事者間で誠実に対応するものとする。
7.フェイル状態の解消前に利払い及び償還を迎えた場合の受払い処理
(1) フェイル状態の解消前に利払いが行われた場合、受け方は本来受け取るべき利金相 当額を渡し方に請求することとし、渡し方は利金相当額を受け方に支払うこととする。
(2) フェイル状態の解消前に償還を迎えた場合、受け方は本来受け取るべき償還金及び利金相当額を渡し方に請求することとし、渡し方は対象債券に係る原約定の精算金額
を受け方から受領することを条件として、償還金及び利金相当額を受け方に支払うこととする。
なお、フェイル状態の解消前に償還を迎えた場合における当事者間の取引は、この受払いをもって終了したものとする。
Ⅳ.二当事者間におけるネッティングに関するガイドライン
市場参加者は、以下の取扱いを行うに当たり、書面の有無は問われないものの、当事者間で事前に本取扱いを行う旨の合意が成立している必要があることに留意する(注5)。
二当事者間で履行期を同じくする国債の引渡債務及びこれに伴う資金の支払債務がそれぞれ相対立する形で存在する場合に、これら債務を国債、資金ごとに差引計算し、それらの差引額について決済を行う形態とし、この差引額決済が完了しない限りは、当該ネッティングの対象となっている原約定の債権債務の関係がそのまま存続することとする(以下「バイラテラルのペイメント・ネッティング」という。)。
同一銘柄・同一額面の国債に係る取引のネッティング(以下「ペアオフ」という。)を対象とする。
DVP 決済の取引を対象とする。
受渡日を基準とし、受渡日前営業日の午後 4 時 30 分までに約定照合に必要な情報
の授受を完了し、午後 4 時 30 分から午後 4 時 45 分までに約定照合が完了した取引を対象とする。
売買(条件付売買を含む。)取引同士及び現金担保付貸借取引同士、並びにこれらの取引相互間を対象とする(注6)。
振替国債を対象とする。
取引口座単位に行うものとし、異なる取引口座間におけるネッティングは行わない。
受渡金額をキーとして、受渡金額の大きいものから順にペア付けを行う。
なお、同一受渡金額の取引が存在する場合の取扱いは、取引当事者間で確認することで対応する。
(注5) 本取扱いの取りまとめに当たっては、その日本法上の有効性を弁護士に確認している。
(注6) 条件付売買取引はスタート取引及びエンド取引、現金担保付貸借取引は貸出及び返済を対象とする。
(9) 受渡金額が同額である場合のネッティング効力の発生時限
ネッティング対象取引双方の受渡金額が同額であり、ネッティングの結果、実際に資金の受払いが生じなかった場合には、決済日当日における日銀ネットの決済開始時刻である午前 8 時 30 分(延長日は午前 7 時 30 分)をもってネッティングの効力が発生することとする。
原則として、日本銀行当座預金口座を指定する。
(1) 市場全体としての決済量の圧縮等による事務効率の向上、資金負担の削減の観点から、当事者間の合意がある場合には、上記1.に示す「標準的なネッティング・スキーム」の「バイラテラルのペイメント・ネッティング」を前提としたうえで、上記1.の(2)及び(8)の項目を変更した、同一銘柄・異額面の国債に係る取引のネッティング
(以下「異額面のペイメント・ネッティング」という。)を「標準的なネッティング・スキームに準じたネッティング」として行うことができる。
ただし、この場合においても、決済の円滑性確保等の観点から上記1.の(3)~(7)、 (9)及び(10)の項目は、標準的なネッティング・スキームに基づいて行うこととする。
(2) (1)に基づいて、異額面のペイメント・ネッティングを行う場合には、「1対1の異額面のペイメント・ネッティング」又は「集約方式の異額面のペイメント・ネッティング」のいずれの方法を選択するか当事者間で合意したうえで、上記1.の(8)の項目によらず、以下の取扱いを行う。
① 1対1の異額面のペイメント・ネッティング
1対1の異額面のペイメント・ネッティングを行う場合のペア付けは、標準的なネッティング・スキームにおけるペアオフの対象とならなかった取引に関し、次の手順により行う。
(イ) ペアオフの対象とならなかった取引に関し、額面金額をキーとして、額面金額の大きいものから順にペア付けを行う。
(ロ) 額面金額が同一の取引が複数ある場合には、受渡金額の大きいものから順にペア付けを行う。
(ハ) 額面金額及び受渡金額が同一の取引が複数ある場合には、約定日付の古いものから順にペア付けを行う。
(ニ) 額面金額、受渡金額及び約定日付が同一の取引が存在する場合の取扱いは、当事者間で確認することで対応する。
② 集約方式の異額面のペイメント・ネッティング
集約方式の異額面のペイメント・ネッティングとは、標準的なネッティング・スキームにおけるペアオフの対象とならなかった取引に関し、同一銘柄における決済総額を算出し、その差引額を決済する方式の異額面のペイメント・ネッティングを