Contract
売 買 契 約 書(ひな形)
売払人名古屋市(以下「売払人」という。)と買受人 (以下「買受人」という。)とは、次の条項により売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 売払人及び買受人は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、末記表示のとおりとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。
※ 第4条及び第5条は売買代金の納付方法により、次の4通りとなります。
①契約締結までに売買代金を一括納付し、入札保証金を売買代金に充当する場合
(契約保証金)
第4条 契約保証金は免除とする。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約締結までに売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人の指定する期日までに納付しなければならない。
2 前項の売買代金のうち、金 円は入札保証金より充当するものとする。
②契約締結までに売買代金を一括納付し、入札保証金を売買代金に充当しない場合
(契約保証金)
第4条 契約保証金は免除とする。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約締結までに売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人の指定する期日までに納付しなければならない。
③契約締結までに契約保証金を納付し、後日売買代金を納付する場合(入札保証金を契約 保証金に充当する場合)
(契約保証金)
第4条 買受人は、本契約締結までに保証金として金 円を売払人の発行する納入通知書により、売払人の指定する期日までに売払人に納付しなければならない。
2 契約保証金のうち、金 円は入札保証金より充当するものとする。
3 第1項の契約保証金は、買受人が次条に定める義務を履行したときは買受人の請求に より売払人が返還するものとし、これを履行しないときは売払人に帰属するものとする。
4 第1項の契約保証金は、xxを付けないものとし、第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
5 売払人は、買受人の申し出がある場合は、第1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充てることができる。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約を締結した日から20日以内に、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人の指定する期日までに売払人に納付しなければならない。
④契約締結までに契約保証金を納付し、後日売買代金を納付する場合(入札保証金を契約 保証金に充当しない場合)
(契約保証金)
第4条 買受人は、本契約締結までに契約保証金として金 円を売払人の発行する納入納付書により、売払人の指定する期日までに売払人に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、買受人が次条に定める義務を履行したときは買受人の請求により売払人が返還するものとし、これを履行しないときは売払人に帰属するものとする。
3 第1項の契約保証金は、xxを付けないものとし、第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 売払人は、買受人の申し出がある場合は、第1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充てることができる。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約を締結した日から20日以内に、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、売払人の指定する期日までに売払人に納付しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金の全額を納付したとき、買受人に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 売買物件の売払人から買受人への引渡しは、前条の所有権の移転と同時に、現状有姿のままこれを完了したものとする。
(所有権移転登記)
第8条 売買物件の売払人から買受人への所有権移転登記は、売払人が行う。
2 所有権移転登記に必要な登録免許税その他一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 買受人は、引き渡された売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、買受人が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から2年以内に売払人に対して協議を申し出ることができるものとし、売払人は協議に応じるものとする。
(地下埋設物等に係る確認)
第10条 買受人は、売払人が実施した名古屋市xxの地下埋設物調査の調査内容について、その内容を十分に理解した上、売買物件を買い受けるものとする。
2 売買物件の地下埋設物について撤去及び処分が必要な場合、一切の費用はすべて買受人の負担とする。
3 売払人が買受人に売買物件を引き渡した後、第1項の調査内容、又は推計を上回る数量の地下埋設物が確認された場合、売払人は一切の責任を負わないものとし、買受人は履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(用途の禁止)
第11条 買受人は、本契約を締結した日から起算して5年を経過する日までの間(以下「指定期間」という。) は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業又は同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
2 買受人は、指定期間は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
(違約金)
第12条 買受人は、前条に定める義務に違反したときは、第3条に定める売買代金の10分の3(円未満切捨て)に相当する額を違約金として売払人に納付しなければならない。
(契約の解除)
第13条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないとき、及び契約の締結又は履行について不正な行為があったときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第14条 売払人は、前条に定める解除権を行使したときは、買受人が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金にはxxを付けない。
2 売払人は、解除権を行使したときは、買受人の負担した契約の費用は返還しない。
3 売払人は、解除権を行使したときは、買受人が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(原状回復義務)
第15条 買受人は、第13条の規定により売払人が解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売払人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 買受人は、前項により売買物件を売払人に返還するときは、売払人の指定する期日までに当該物件の買受人から売払人への所有権移転登記の承諾書を売払人に提出しなければならない。
(損害賠償)
第16条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第17条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(その他)
第18条 本契約に定めるもののほか、買受人は、名古屋市上下水道局契約規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第47号)その他関係法令の定めるところに従うものとし、この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度売払人買受人間で協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第19条 売払人買受人間に権利義務の争いがあるときは、名古屋地方裁判所を合意の管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
売払人 xxxxxxxxxxxx0x0x名古屋市
代表者 名古屋市上下水道局長 xx x和 印
買受人
印
記
物件の表示
種別 | 所 在 地 番 | 登記地目 | 地積(㎡) |
土地 | xxxxxxxxx00x | xx | 000.00 |
xxxxxxx xx xxx0x0x
名 古 屋 市 上 下 水 道 x x 産 活 用 課
活 用 推 進 係
行
入 札 参加 申込 書 在中
切手
記載例(封筒)
4
6
0
8
5
0
8
朱書きしてください。
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