Contract
収入印紙添付
(案)
業 務 委 託 契 約 書
1 | 業 務 委 託 名 | 岸和田市公共施設マネジメントにかかる支援業務委託 | |||
2 | 委 託 場 所 | xxxx | xxxxxほか | ||
3 | 委 託 期 間 | 平成 年 | 月 日 から | 平成 28 年 3 月 31 日 | まで |
4 | 業 務 委 託 料 | ||||
うち取引に 係る 消費 税及 び 地 方 消 費 税 の 額 | |||||
5 | 契 約 保 証 金 | 業務委託料の 100 分の 10 以上の金額とする。 ただし、第3条第1項第4号又は第5号によるときは免除する。 | |||
6 | 前 払 金 額 | な し | |||
7 | 業務委託料の支払方法 | 完了払い |
上記の委託について発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
(発注者) 住 所 xxxxxxx 0 x 0 号
xxxx
x 表 者 岸和田市長 xx xx x
契約担当 者 公共施設マネジメント課長
xx xx ㊞
(受注者) 住 所
氏 名 ㊞
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(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、金額を記載しない設計書、現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3発注者は、その意図する成果物を完成するため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(業務工程表の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものでない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が認めた有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 100
分の 10 以上としなければならない。
3第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下「成果物等」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい
う。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に発注者に無償で譲渡するものとする。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3前項において、発注者は、受注者に対して業務につき著しく、不適当と認められる受注者又は下請者の変更を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第8条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務代理人に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務代理人との協議
(4) 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務代理人)
第10条 発注者は、業務の技術上の管理を行う業務代理人を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務代理人を変更したときも、同様とする。
2業務代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 11 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務代理人等に対する措置請求)
第11条 発注者は、業務代理人又は受注者の使用人若しくは第6条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第12条 受注者は、発注者の求めに応じ、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第13条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときや、その他発注者の責めに帰すべき事由による場合において、発注者は必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更しなければならない。
(設計図書の変更)
第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更しなければならない。
(業務の中止)
第16条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象があって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による委託期間の延長)
第17条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により委託期間内に業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による委託期間の短縮)
第18条 発注者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2発注者は、この契約書の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通
常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第19条 委託期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(業務委託料の変更方法)
第20条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(第三者に及ぼした損害)
第21条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第22条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して完了報告書及び成果物を提出しなければならない。
2発注者は、前項の完了報告書及び成果物を受理したときは、その日から 10 日以内に目的物について検査を行わなければならない。
3前項の検査の結果、不合格となり成果物について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して、再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については前項を準用する。
4受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を発注者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払い)
第23条 発注者は、前条の規定による検査に合格したときは、受注者に対して、業務委託料を次のように支払うものとする。
(1) 完了払
発注者は、受注者の請求により業務委託料の全額を支払う。
(2) 前払金をしない場合の部分払
業務完了前部分支払いについては、発注者は、受注者の請求により業務履行に応じた業務委託料(以下「出来高業務委託料」という。)の 10 分の8までの代価を支払う。ただし、この請求は、毎月1回を超えてはならない。
(3) 前払金をした場合の部分払
次の式により算出した金額を支払うものとする。
請求額 =出来高業務委託料×(8/10 - 前払金額/業務委託料)- 部分払支払済額
2発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に支払わなければならない。
(前金払)
第24条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の
10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に前払金を支払わなければならない。
(前払金の使用等)
第25条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第26条 受注者は、発注者が第 24 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(瑕疵担保)
第27条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2前項において受注者が負うべき責任は、第 22 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 22 条第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該成果物による工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、成果物の引渡し時から 10 年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から 10 年とする。
5発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅滞料等)
第28条 受注者の責めに帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、遅滞料の支払いを受注者に請求することができる。
2前項の遅滞料の額は、遅滞日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第29条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いするまでの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、委託期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 業務代理人を配置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 31 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(カ) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(キ) 受注者が、(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合((カ)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(7) 独占禁止法第 49 条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき又は同法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命ぜられたとき。
(8) 刑法第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(9) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
2前項に規定する場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(受注者の解除権)
第31条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 15 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 16 条の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1(委託期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(解除の効果等)
第32条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約を解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認められるときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4第 30 条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、業務委託料の 100 分の 10 に相応する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
5前項の場合において、発注者は、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
6この契約が解除された場合において、第 24 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 30 条第1項の規定による
解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.9 パーセントの割合で計算
した額の利息を付した額を、第 30 条第2項及び第 31 条による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
7前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 24 条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を第3項の規定により定められた既履行部分委託
料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 30 条第1項の
規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.9 パーセントの割合で計
算した額の利息を付した額を、第 30 条第2項及び第 31 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
(疑義等の決定)
第33条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書に関して疑義が生じたときは、必要に応じて、発注者と受注者とが協議の上、これを定める。