Contract
○xxxxxxx
xx00年2月15日規則第2号
改正
昭和49年8月1日規則第25号昭和51年3月31日規則第5号昭和57年10月1日規則第17号昭和63年5月31日規則第13号xxx年4月1日規則第4号平成2年3月30日規則第4号平成17年12月26日規則第48号平成18年2月17日規則第1号平成18年3月31日規則第7号平成19年3月30日規則第7号平成19年10月1日規則第30号平成20年12月26日規則第30号平成22年3月31日規則第13号平成23年3月31日規則第14号平成25年3月11日規則第5号平成25年4月4日規則第22号平成26年3月28日規則第3号平成28年3月31日規則第22号平成29年3月31日規則第18号令和元年10月1日規則第12号令和2年4月30日規則第27号令和2年6月29日規則第35号令和2年9月1日規則第39号令和3年3月30日規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争契約(第5条―第16条)
第2節 一般競争契約以外の契約(第17条―第21条)第3章 契約の締結(第22条―第29条)
第4章 契約の履行(第30条―第44条)付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,法令,条例または他の規則に定めるものを除くほか,市の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。 (1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。
(3) 契約担当者 市長または,その委任を受けて契約を締結する者をいう。 (4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(契約担当者の遵守事項)
第3条 契約担当者は,次の各号に掲げる事項を遵守して不利な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令に熟知し,厳正な運営を図ること。 (2) 物価の変動,需給の状況等経済情勢を調査研究すること。 (3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は,契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(翌年度以降にわたる契約)
第4条 契約は,年度内に履行を終るものでなければ締結することができない。ただし,歳入に属する契約および次の各号に掲げる契約については,この限りでない。
(1) 継続費,繰越明許費,事故繰越および債務負担行為に属するもの
(2) 電気,ガスもしくは水の供給または公衆電気通信の役務の提供を受ける契約 (3) 不動産を借入れる契約
(4) xx市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年xx市条例第30号)の規定する契約
第2章 契約の手続
第1節 一般競争契約
(一般競争入札参加者の資格)
第5条 一般競争入札に加わろうとする者は,施行令第167条の4の規定および市長が定める資格を有するものでなければならない。
(入札の公告)
第6条 一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日(電子入札システム(市が行う入札に関する事務を市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては,入札期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告には,次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。 (1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所および日時ならびに契約書作成の要否 (3) 入札保証金および契約保証金に関する事項
(4) 電子入札を行う場合にあっては,その旨
(5) 入札の場所および日時(電子入札を行う場合にあっては,入札期間ならびに開札の日時および場所)
(6) 入札者の資格および入札に参加する資格を有することについて契約担当者の確認を受けなければならない旨
(7) 入札の無効に関する事項 (8) その他必要と認める事項
(入札保証金の額)
第7条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は,その者の見積りに係る契約希望金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
(入札保証金の納付)
第8条 入札保証金は,現金または次の各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。 (1) 国債証券,地方債証券,鉄道債券その他の政府の保証のある債券,金融債,公社債および
市長が確実と認める社債
(2) 銀行または市長が確実と認める金融機関が振出しまたは支払保証をした小切手 (3) 郵便為替証書または預金証書
2 前項に規定する有価証券の担保の価値は,その額面金額とする。ただし,第1号に掲げる有価証券にあっては額面金額の8割に相当する金額とする。
3 入札保証金は契約担当者の発する入札保証金納付書により,会計管理者または出納員に納めさせるものとする。
4 会計管理者は,前項の規定により入札保証金の納付があったときは,入札保証金に係る領収書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。
5 契約担当者は,一般競争入札を執行しようとするときは,当該競争入札に加わろうとする者をして,前項の規定により交付を受けた入札保証金に係る領収書を提示させ,その確認をしなければならない。
(入札保証金の減免)
第9条 契約担当者は,次に定めるところにより入札保証金の全部または一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に加わろうとする者が,保険会社との間にxx市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において,入札参加資格を有するもので,過去2か年の間に国
(公社,公団を含む。)または地方公共団体と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,かつこれらをすべて誠実に履行したものについて,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第10条 入札保証金は,落札者以外の者に対しては,落札者が決定したのち,落札者に対しては契約が確定したのち入札保証金還付請求書の提出を受けて,これと引換に還付するものとする。ただし,落札者の納付に係る入札保証金については,当該落札者の同意を得て契約保証金の全部または一部に充当することができる。
(入札保証金の受入れおよび払出しの手続)
第11条 入札保証金の受入れおよび払出しの手続については,収入および支出の例による。この場
合にあっては,契約担当者が受入決定権者および払出決定権者となるものとする。
(予定価格)
第12条 契約担当者は,一般競争入札に付そうとするときは,その事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を封書にし,開札の際,これを開札の場所に置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,電子入札を行う場合にあっては,予定価格を電子入札システムに登録するものとする。
3 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修繕,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。
4 前項の規定により予定価格を定める場合においては,当該物件または役務の取引実例価格,需給の状況,履行の難易,契約数量の多少,履行期限の長短等を考慮しなければならない。
5 契約担当者は,予定価格の作成に当たっては,厳正に処理し,直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させないものとする。
6 契約担当者は,財産の売払いを行う場合において,特に必要があると認めたときは,予定価格の作成前に市長の承認を得て,当該入札前にその予定価格を公表することができる。
(入札方法)
第13条 契約担当者は,指定日時および指定場所に入札者を出席させ,入札保証金に係る領収書の提示を求めた上で入札書を用い,次の各号に掲げるところにより入札させるものとする。ただし,特に指定した場合においては,書留郵便をもって入札書を送付させることができる。
(1) 入札は1人1通とし,入札者を他の入札者の代理人とさせないこと。 (2) 代理人が入札する場合は,入札前に委任状を提出させること。
(3) 入札書は,インクまたは墨で記入させ,記名押印させること。 (4) 入札書は,「何工事入札書」と表示した封筒に入れさせること。 (5) 既に提出した入札書の書換え,引換えまたは撤回をさせないこと。 (6) 入札金額は,原則として千円未満の端数を認めないこと。
2 前項の規定にかかわらず,電子入札に参加しようとする者は,入札金額その他市長が別に定める事項を当該電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機から入力するとともに,当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法第102号)第
2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い,当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及
び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省,法務省,経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)を併せて所定の入札期間内に市長に送信しなければならない。この場合において,入札保証金を要するものについては,第6条第1項の規定による公告において定める日時までにその領収書を市長に提示しなければならない。
3 前項の情報は,本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに市長に到達したものとみなす。
4 契約担当者は,入札に際し不正の行為があると認めたときは,その者の入札を拒絶することができる。
(開札および再度入札)
第13条の2 開札は,入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 前項の規定による開札の結果落札者がないときは,直ちに再度の入札を行うものとする。
3 電子入札については,前2項の規定にかかわらず,市長が別に定めるところによる。
(無効入札)
第14条 次の各号(電子入札を行う場合にあっては第4号から第6号までを除き,電子入札を行わない場合にあっては第9号から第11号までを除く。)の一に該当する場合における入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札した場合
(2) 所定の日時までに入札保証金の納付がない場合またはその金額に不足がある場合 (3) 同一事項に対し,2通以上の入札書を提出した場合
(4) 委任状を持参しない代理人が入札した場合
(5) 同一事項に対し,代理人が2人以上の代理をした場合 (6) 入札書の金額を訂正した場合
(7) 入札者が連合して入札したと認められる場合
(8) 入札書に記名押印のない場合または誤字,脱字等があって意思表示が不明確である場合 (9) 所定の日時までに電子入札システムにより入力した情報が到達しなかった場合
(10) 電子証明書を取得していない者がした場合
(11) 電子入札システムの不正利用およびICカード等の不正使用により入札した場合
(12) 前各号に定めるもののほか,契約担当者が定める入札条件に違反した場合
(落札者の決定)
第15条 契約担当者は,入札者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とするものとする。ただし,財産の売払いを行う場合においては,予定価格以上で最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 契約担当者は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし,電子入札を行う場合にあっては,当該電子入札システムを介した電子くじにより落札者を決定するものとする。
3 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは,これに代えて,当該入札事務に直接関係のない職員にくじを引かせるものとする。
4 契約担当者は,落札者が決定したときは,直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第16条 契約担当者は,前条第1項本文の規定にかかわらず,最低価格をもって入札した者であっても,次の各号の一に該当する事由のあるときは,その者を落札者とせず,その他の者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。
(1) その者の当該申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって,著しく不適当であると認められるとき。
2 契約担当者は,契約の内容に適合した履行を確保するため,特に必要があると認める場合において,あらかじめ最低制限価格を設けたときは,予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者を落札者とする。
3 第12条の規定は,最低制限価格を設けた場合にこれを準用する。
第2節 一般競争契約以外の契約
(入札参加資格者名簿の作成等)
第17条 指名競争入札に加わろうとする者は,あらかじめ工事もしくは請負または物件の販売等の実績,従業員の数,その他経営の規模および状況を明らかにした入札参加資格審査申請書を契約担当者に提出しなければならない。
2 契約担当者は,前項の入札参加資格審査申請書を受理したときはこれに基づき契約の種類およ
び履行能力別に入札参加資格者名簿に登載しなければならない。
3 入札参加資格者名簿は登載した日から,次期入札参加資格者名簿が決定するまで有効とする。
(指名競争入札参加者の指名等)
第18条 契約担当者は,指名競争入札に付そうとするときは,契約の種類および目的ならびに金額に応じ,入札参加資格者名簿に登載した者のうちから別に定める基準により適当と認める者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 契約担当者は,前項の規定により指名競争入札の参加者を指名したときは,当該参加者に対し,第6条第2項各号に規定する事項(同項第6号に規定する事項を除く。)を指名競争入札通知書により通知するものとする。
3 市長は,前条第2項の規定により入札参加資格者名簿に登載した者が別に定める要件に該当すると認めるときは,その者を,別に定めるところにより,一定の期間指名の対象外とすることができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第19条 第5条および第7条から第16条までの規定は,指名競争入札の場合に準用する。
(随意契約)
第19条の2 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,別表のとおりとする。
(特定の随意契約に係る手続)
第19条の3 施行令第167条の2第1項第3号および第4号に規定する規則で定める手続は,次のとおりとする。
(1) 定期的に発注が見込まれるものは,あらかじめその発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において,契約内容,契約の相手方の選定基準および決定方法を公表すること。
(3) 契約を締結した後において,契約の相手方となった者の名称および契約の相手方とした理由を公表すること。
第20条 契約担当者は,随意契約により契約を締結しようとするときは,あらかじめ,第12条第2項,第3項および第4項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし,予定金額をもって予定価格とすることができる。
2 契約担当者は,随意契約による場合においては,契約書案その他見積りに必要な事項を示して,なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし,国または他の地方公共団体と契約しようとするとき,生鮮食糧品等で見積書を徴する時間的余裕がないとき,または官報その他
のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは,この限りでない。
(せり売り)
第21条 第5条から第10条までおよび第14条ならびに第15条の規定は,せり売りに付す場合に準用する。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第22条 契約担当者は,契約の相手方が決定したときは,遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質または目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
(1) 契約の目的 (2) 契約金額
(3) 履行期限または期間および履行場所 (4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払または受領の時期および方法 (6) 監督および検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金 (8) 危険負担
(9) 契約不適合責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要と認める事項
3 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる契約書については,当該各号に定める約款により契約を締結するものとする。ただし,契約担当者が契約の性質その他特別の事由により特に必要があると認めるときは,これによらないことができる。
(1) 工事請負契約書 xx市工事請負契約約款
(2) 土木設計業務等委託契約書 xx市土木設計業務等委託契約約款 (3) 建築設計業務等委託契約書 xx市建築設計業務等委託契約約款 (4) 建築工事監理業務委託契約書 xx市建築工事監理業務委託契約約款
(契約書の作成の省略)
第23条 契約担当者は,次の各号の一に該当する場合にあっては,前条第1項の規定にかかわらず,契約書の作成を省略することができる。
(1) 別表左欄に掲げる契約の種類に応じ,同xx欄に定める額を超えない指名競争入札の方法による契約または随意契約を締結する場合
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては,契約に必要な事項を記載した請書,その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし,契約の内容により必要がないと認められるときはこの限りでない。
(契約保証金の額)
第24条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は,契約代金の額の100分の10以上の額とする。
(契約保証金に代わる担保)
第24条の2 前条に規定する契約保証金は,銀行等の金融機関または保証事業会社の保証をもって代えることができる。
(契約保証金の減免)
第25条 契約担当者は,次に定めるところにより契約保証金の全部または一部を免除することができる。
(1) 国または地方公共団体と契約を締結するとき。
(2) 契約者が保険会社との間にxx市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (3) 契約者から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和
22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 契約者が過去2か年の間に国(公社,公団を含む。)または地方公共団体と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(6) 普通財産または物品を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。 (7) 指名競争入札の方法による契約または随意契約を締結する場合において,契約金額が500
万円未満であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 (8) 市長が特に必要がないと認めたとき。
(契約保証金の増減)
第25条の2 契約の内容の変更等により契約金額の増減を生じたときは,その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし,増減額が契約金額の100分の10以内のときは,この限りでない。
(契約保証金の還付)
第26条 契約保証金は,工事または,給付の完了の確認または検査が終了したのち,契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換に還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第27条 第8条および第11条の規定は,契約保証金を納付させる場合ならびに受入れおよび払出しをする場合に準用する。この場合において第9条中「入札保証金納付書」「入札保証金に係る領収書」および「当該入札に加わろうとする者」とあるのは,それぞれ「契約保証金納付書」「契約保証金に係る領収書」および「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。
(保証人)
第28条 契約担当者は,工事請負契約を締結するとき,契約の性質が保証人をたてさせることに適しないとき,その他必要がないと認めるときを除くほか,契約者をして次の各号に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。
(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息,違約金その他の損害金の支払の連帯保証人 (2) 当該契約者に代って自らその契約を履行することを保証する連帯保証人
2 契約担当者は,前項の規定により契約者をしてたてさせた連帯保証人について次の各号の一に掲げる事由が生じたときは,その事由が生じた日から5日以内に更に連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し,または解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(仮契約)
第29条 契約担当者は,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年xx市条例第27号)の規定により,議会の議決を必要とする契約について契約者が決定したときは,議会の同意が得られたときに本契約が成立する旨を記載した仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は,仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは,遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第4章 契約の履行
(監督および検査の協力義務)
第30条 契約担当者は,監督または検査の円滑な実施を図るため,契約者をして監督または検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。
(監督)
第31条 契約担当者または契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,工事,製造その他の請負契約に係る仕様書および設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,または契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,工事,製造その他の請負契約の履行について立会工程の管理,履行途中における工事,製造等に使用する材料の試験または検査等の方法により監督をし,契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第32条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は,監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに,契約担当者の要求に基づきまたは随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第33条 契約担当者または契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は,工事,製造その他の請負契約について,その工事または給付が完了したときは,契約書,仕様書,設計書その他の関係書類に基づき,かつ必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め,当該工事または給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は,物件の買入れその他の契約について,その給付が完了したときは,契約書,その他の関係書類に基づいて,当該給付の内容および数量について検収を行わなければならない。
3 前項の場合においては,必要に応じて破壊もしくは,分解または試験をして検査または検収を行うものとする。
4 検査職員は,第1項または第2項の規定による検査または検収の実施に当たっては,契約者またはその代理人の立会を求めなければならない。
5 検査職員は,前4項の規定により検査または検収をしたときは,検査調書または検収調書を作
成し,契約担当者に提出しなければならない。この場合において,その工事または,納付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは,その旨およびその措置についての意見を付さなければならない。
(監督または検査もしくは,検収を委託して行った場合の確認)
第34条 契約担当者は,施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督,または検査もしくは,検収を行わせた場合においては,当該監督または,検査もしくは,検収の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の委託に係る契約の代金は,同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。
(代価の支払)
第35条 契約代金は,第33条第5項の規定による検査調書または,検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。
(前金払)
第36条 契約担当者は,請負代金額300万円以上の工事または工事に係る土木・建築設計業務等であって,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係るものについては,財政経理上支障のない場合に限り,工事の種類および規模等を勘案して前金払をすることができる。
2 前項の規定により前金払をすることができる額は,請負代金額の10分の4(工事に係る土木・建築設計業務等にあっては,10分の3)以内の額とする。
3 契約担当者は,請負代金額300万円以上で,かつ,工期が100日以上の工事であって,次に掲げる要件に該当する保証事業会社の保証に係るものについては,前項に規定する範囲内で既にした前金払に追加して,請負代金額の10分の2以内の額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が,請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 契約担当者は,請負代金額を増額した場合において必要があると認めたときは,工事にあってはその増額後の請負代金額の10分の4(前項の規定により中間前金払をしているときは,10分の
6),工事に係る土木・建築設計業務等にあってはその増額後の請負代金額の10分の3から支払
済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払をすることができる。
5 契約担当者は,請負代金額を減額した場合においては,工事にあっては受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第3項の規定により中間前金払をしているときは,10分の6),工事に係る土木・建築設計業務等にあっては受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の4を超えるときは,その超過額を返還させることができる。
6 前項の規定による返還すべき額を返還しなかったときは,その未返還額につきその日数に応じ,契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(部分払)
第37条 工事,建築工事監理業務もしくは製造の既済部分または物件の既納部分について,その全部の完済前または完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは,当該既済部分または既納部分に対する代価が契約代金の10分の4を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。
2 前項の場合において部分払をする額は,工事または製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えないものとする。ただし,xx市会計規則(昭和39年xx市規則第5号)第45条の規定による前金払を受けている場合の部分払をする額は,既済または既納部分の代価に対する割合を前金払の支払額に乗じた額を差し引いたものとする。
3 第1項の部分払の回数は,次の各号に掲げる回数以内において約定しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(1) 契約金額が200万円以上1,000万円未満の場合 1回 (2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 2回
(3) 契約金額が5,000万円以上のものについては3回とし,以下5,000万円を増すごとに1回を加えた回数
4 第33条および第35条の規定は,前2項の規定により部分払をする場合における検査または,検収および代価の支払をする場合に準用する。
(建物についての火災保険)
第38条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において,部分払の対象となる工事または製造に係るものが,その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは,これ
に市を受取人とする火災保険に付し,かつ,当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。
(履行遅延に対する遅延利息)
第39条 契約担当者は契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは,次条の規定により,履行期間の延長を承認した場合を除き,未納部分または未済部分の価格または代価に対し,遅延日数に応じ,契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した額を遅延利息として徴収する旨をあらかじめ約定しなければならない。
(履行期間の延長)
第40条 契約担当者は,天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは,契約者の申し出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは,その旨契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第41条 契約担当者は,契約により生ずる権利または義務をいかなる方法をもってするを問わず,譲渡し,承継させ,もしくは担保に供し,または工事,製造もしくは供給を一括して他人に請け負わせ,もしくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし,特別の必要があって市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(名儀変更の届出)
第42条 契約担当者は,法人または組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては,その代表者に変更があったときは,その名義変更に係る登記簿謄本その他これに証する書類を添えて,その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
(契約の解除等)
第43条 契約担当者は,次の各号に掲げる場合においては,契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき,または履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当の事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(3) 前各号の一に該当する場合を除くほか契約者が契約に違反したとき。
2 契約担当者は,前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは,契約を解除し,または履行を中止させ,もしくはその一部を変更することがある旨の約定をすることが
できる。
(解除等の通知および契約の変更)
第44条 契約担当者は,前条の規定による約定に基づき契約を解除し,またはその履行を中止させるときは,その理由,期間その他必要な事項を通知しなければならない。
2 契約担当者は,前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは,契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
(雑則)
第45条 この規則に定めるもののほか,契約に関して必要な事項は別に定める。
x x
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 xx市建設工事執行規則(昭和28年xx市規則第9号)は,廃止する。
3 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては,なお従前の例による。
x x(昭和49年8月1日規則第25号)この規則は,公布の日から施行する。
x x(昭和51年3月31日規則第5号) この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
x x(昭和57年10月1日規則第17号) この規則は,昭和57年10月1日から施行する。
x x(昭和63年5月31日規則第13号) この規則は,昭和63年6月1日から施行する。
x x(xxx年4月1日規則第4号) この規則は,xxx年4月1日から施行する。
x x(平成2年3月30日規則第4号)
1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に締結された契約で現に契約期間中のものについては,なお従前の例による。
x x(平成17年12月26日規則第48号)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に締結された契約で現に契約期間中のものについては,なお従前の例による。
x x(平成18年2月17日規則第1号)
1 この規則は,平成18年5月1日から施行する。
2 この規則の施行前に締結された契約で現に契約期間中のものについては,なお従前の例による。
x x(平成18年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
x x(平成19年3月30日規則第7号) この規則は,平成19年4月1日から施行する。
x x(平成19年10月1日規則第30号) この規則は,平成19年10月1日から施行する。
x x(平成20年12月26日規則第30号) この規則は,平成20年12月26日から施行する。
x x(平成22年3月31日規則第13号) この規則は,平成22年4月1日から施行する。
x x(平成23年3月31日規則第14号) この規則は,平成23年4月1日から施行する。
x x(平成25年3月11日規則第5号)この規則は,公布の日から施行する。
x x(平成25年4月4日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第38条の規定は,平成25年4月1日から適用する。
x x(平成26年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に締結された契約で現に契約期間中のものについては,なお従前の例による。
x x(平成28年3月31日規則第22号) この規則は,平成28年4月1日から施行する。
x x(平成29年3月31日規則第18号) この規則は,平成29年4月1日から施行する。
x x(令和元年10月1日規則第12号) この規則は,令和2年4月1日から施行する。
x x(令和2年4月30日規則第27号)
この規則は,公布に日から施行し,改正後のxx市契約規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
x x(令和2年6月29日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後のxx市契約規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
x x(令和2年9月1日規則第39号)この規則は,公布の日から施行する。
x x(令和3年3月30日規則第5号) この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第19条の2,第23条関係)
1 工事または製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |