作業項⽬ 2022年度 2023年度 2024年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1Q 2Q 3Q 4Q 農林⽔産省地理情 報共通管理システム令和5年度「開発及び運⽤保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の⼯程管理・コンサルティング業務⼯程管理等に係るコンサルティング業務 調達 ⼯程管 理 等 ⼯程 管理 等 業務実施計画書の作成 本システムの設計業務⽀援 本システムへ取り込むデータ等にかかる事業者間の連絡調整 本システム開発及び運⽤保守業務の⼯程管理...
図 4 農林水産省地理情報共通管理システム概要図
(5) 契約期間
契約締結日から 2024 年3月 31 日までとする。 (6) 作業スケジュール
本業務及び関連する調達案件の想定される作業スケジュールを次の図に示す。本スケジュールは、契約予定日、結合テスト、総合テスト等各調達区分間で関連性を有する時点を表1のマイルストーンとして定め、確実な履行を実施するために必要な期間を踏まえて想定したものであるが、大臣官房デジタル戦略グループ(以下「担当部署」という。)並びに農林水産省地理情報共通管理システム開発等業務の受注事業者(以下「開発事業者」という。)、農林水産省地理情報共通管理システム農地情報紐づけ実施業務実施事業者(以下
「紐づけ事業者」という。)、農林水産省地理情報共通管理システム運用保守等事業者(以下「運用保守事業者」という。)及び関連する事業者と協議の上、必要に応じて見直しを行う場合がある。
作業項⽬ | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
農林⽔産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発及び運⽤保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の⼯程管理・コンサルティング業務 ⼯程管理等に係るコンサルティング業務 | 調達 | ⼯程管 | 理 | 等 | ⼯程 | 管理 | 等 | |||||||||||||
業務実施計画書の作成 | ||||||||||||||||||||
本システムの設計業務⽀援 | ||||||||||||||||||||
本システムへ取り込むデータ等にかかる事業者間 の連絡調整 | ||||||||||||||||||||
本システム開発及び運⽤保守業務の⼯程管理 | ||||||||||||||||||||
農地情報紐づけ実施業務に係る⼯程管理 | ||||||||||||||||||||
現地確認における衛星画像・ドローン画像活⽤の PoCの実施 | ||||||||||||||||||||
地理情報を活⽤したUAVおよび農機の⾃動⾛⾏の PoCの実施 | ||||||||||||||||||||
衛星画像活⽤による中⼭間地域等の傾斜把握の PoCの実施 | ||||||||||||||||||||
現地確認業務等におけるAR・VR活⽤のPoCの実 x | ||||||||||||||||||||
xx展開に向けた⽀援 | ||||||||||||||||||||
本システム保守運⽤業務、令和6年度開発業務及び農地情報紐づけ実施業務の調達⽀援 |
図 5-1 想定する作業スケジュール(本調達)
令和4年度開発分運⽤開始
▼
調達
令和5年度開発等業務
調達
令和5年度運⽤保守等業務
23.運⽤・保守業者への引継ぎ
22.運⽤実施要領、保守実施要領の更新
21.運⽤計画書、保守計画書の更新
20.運⽤・保守設計書の更新
運⽤保守
19.研修実施
18.教育に係る資料⼀式の作成
教育
17.業務移⾏計画
16.業務移⾏調査・検討
▲
15.システム移⾏
14.システム移⾏準備
13.システム移⾏計画
▲
12.データ移⾏
11.データ移⾏準備
10.データ移⾏設計
9.移⾏計画
移⾏
▲
8.令和5年度開発分運⽤開始
7.受⼊テスト
6.総合テスト
5.結合テスト
4.開発・単体テスト
3.詳細設計
2.基本設計
1.要件定義書の確認・更新
設計・開発
農林⽔産省地理情報共通管理システム
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2024年
2023年
2023年度
2022年度
作業項⽬
図 5-2 想定する作業スケジュール(開発及び運用保守等業務)
作業項⽬ | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||||||||
2023年 | 2024年 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
農林⽔産省地理情報共通管理システム令和5年度農地情報紐づけ実施業務 | 調達 | 農地 | 情報紐 | 付け実 | 施業 | 務 | ||||||||||
1.作業計画書の作成 | ||||||||||||||||
2.必要となるデータの収集 | ||||||||||||||||
3.農地情報紐付け実施準備 | ||||||||||||||||
4.農地情報紐付け実施 | ||||||||||||||||
5.xx⽤・保守事業者からの引継ぎ | ||||||||||||||||
6.運⽤及び保守業務の実施 |
図 5-3 想定する作業スケジュール(農地情報紐づけ実施業務)
表 1 主なマイルストーン(想定)
No | マイルストーン | 時期 |
参 考 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和4年度開発分 運用開始 | 2023 年3月上旬 |
1 | 「農林水産省地理情報共通管理システム「開発等業務」、 「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施」の工程管理・コンサルティング業務」に係る入札実施 | 2023 年2月中旬 |
2 | 令和5年度開発 | ― |
3 | 結合テスト実施 | 2023 年 11 月上旬 |
4 | 総合テスト実施 | 2023 年 12 月上旬 |
5 | 受入テスト実施 | 2024 年2月上旬 |
6 | データ移行・システム移行実施 | 2024 年2月下旬 |
7 | 令和4年度開発分運用開始 | 2024 年3月上旬 |
8 | 農地情報紐づけ実施業務 | 2023 年4月~2024 年3月 |
2 調達案件及び関連調達案件の概要 (1) 調達範囲
本調達では、農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施」の工程管理・コンサルティングに付帯する業務を行うものとする。
(2) 調達案件及びこれと関連する調達案件
調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、実施時期等は次の図のとおりであ
る。調達の方式は、一般競争入札(総合評価落札方式)である。
令和4年度開発
令和5年
令和6年度xx
x⽤保守
運⽤保守
運⽤保守
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
本業務の調達範囲
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
業務実施
⼀般競争⼊札
令和6年度eMAFF運⽤保守等業務(仮)
⼀般競争⼊札
令和5年度eMAFF運⽤保守等業務(仮)
⼀般競争⼊札
令和4年度eMAFF運⽤保守等業務
⼀般競争⼊札
eMAFF第3期開発業務(仮)
⼀般競争⼊札
eMAFF第2期開発(拡充)業務
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム令和6年度「開発及び運⽤保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の⼯程管理・コンサルティング業務(仮)
調達
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発及び運⽤保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の⼯程管理・コンサルティング業務
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム「開発及び運⽤保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の⼯程管
理・コンサルティング業務(令和4年度)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム令和6年度農地情
報紐づけ実施業務(仮)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム令和5年度農地情
報紐づけ実施業務
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム農地情報紐づけ実
施業務(令和4年度)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和6年度開発等業務(仮)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和5年度開発等業務
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
開発等業務(令和4年度)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和6年度運⽤保守等業務(仮)
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和5年度運⽤保守等業務
⼀般競争⼊札
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和4年度運⽤保守等業務
令和6(2024)年度
令和5(2023)年度
令和4(2022)年度
調達⽅式
調達案件名(仮)
度開発
農林⽔産省地理情報共通管理システム
令和6(2024)年度
令和5(2023)年度
令和4(2022)年度
情報システム名
図 6 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、実施時期等
(3) 調達案件間の入札制限
No | 調達案件名 | 入札制限対象となる事業者 |
1 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工程管理・コンサル ティング業務 | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度開発等業務」の受注者 |
2 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工程管理・コンサル ティング業務 | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度農地情報紐づけ実施業務」の受注者 |
3 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工程管理・コンサル ティング業務 | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度運用保守等業務」の受注者 |
4 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度開発等業務 | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工 程管理・コンサルティング業務」の受注者 |
5 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度農地情報紐づけ実施業務 | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工 程管理・コンサルティング業務」の受注者 |
6 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度運用保守等業務 | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工 程管理・コンサルティング業務」の受注者 |
相互牽制の観点から表2で示す事業者について相互に入札制限の対象とする。表 2 入札制限一覧
また、調達のxx性の観点から表3に示す事業者は、以下の入札に参加できないものとする。
表 3 入札制限一覧(令和6年度)
No | 調達案件名 | 入札制限対象となる事業者 |
1 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和6年度開発業務(仮) | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工 程管理・コンサルティング業務」の受注者 |
2 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和6年度運用保守等業務(仮) | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工 程管理・コンサルティング業務」の受注者 |
3 | 農林水産省地理情報共通管理システム令和6年度農地情報紐づけ実施業務 | 「農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工 程管理・コンサルティング業務」の受注者 |
3 本システムに求める要件
本業務の対象である本システムについては、別紙1「農林水産省地理情報共通管理システム開発等業務要件定義書」(以下「要件定義書」という。)で定義する要件を満たすこと。
特に本システムの開発業務においては、本システムを利用する農地に係る申請の段階的増加に対応した柔軟なリソース追加、開発容易性の確保、申請情報を保有するためのセキュリティ水準の維持・xxxを念頭に、2018 年6月には、政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針が決定された。システム基盤としてパブリッククラウドを活用することとし、原則、令和4年度に運用していたシステム基盤を引き継いで、使用する予定である。
また、以下の観点等に留意してシステム開発を実施するべく、コンサルティングを行うこと。
• 運用の効率化やセキュリティ対策の高度化等を目的とし、新規サービスの提供や設定変更が継続的に行われることを想定し、環境の変化に継続的に対応すること。
• リファレンスアーキテクチャを提供しているパブリッククラウドを可能な限り選定し、その活用による効率的な設計・開発を行うこと。
• 保守の困難化につながる独自実装は最小化し、可能な限り広く利用されている技術や製品を検討すること。
• インフラ構築・運用保守等の手作業は可能な限り自動化すること。
• 運用状況やクラウドサービス利用料が逐次可視化されるため、それを確認し、定期的に最適化の取り組みを行うこと。
• 設計段階から実環境を利用した検証を行えるため、その特性を活かした設計方法を採用すること。
• 多岐にわたる分野で提供される多様なマネージドサービスを活用し、コストの削減を図ること。
4 業務の実施内容 (1) 共通要件
ア 本業務を実施するに当たっては、本省及び関連事業者(2(2)に記載の関連調達案件の受注者)との連携を十分に行うこと。本業務の実施に当たり、調査・設計変更等の依頼事項が生じた場合は、本業務受注者の負担において行うこと。
イ 品質管理担当者を中心に本業務受注者内でレビューを実施するとともに、担当部署からのレビュー指摘を受けた場合は修正を実施すること。
ウ 本業務は、担当部署の管理の下、本調達仕様書の内容及び担当部署との協議に基づき実施すること。
(2) 業務実施計画書の作成
受注者は、本業務の実施に係る業務実施計画書を作成し、契約締結後7日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を含まない。)以内に提出すること。業務実施計画書には、作業範囲、実施スケジュール、体制図を含めること。また、担当部署と協議の上、各作業の実施方法、進捗管理手順、会議体等の策定を行い、業務実施計画書に含めること。
併せて、業務実施計画書に、本業務におけるコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、変更管理、情報セキュリティ対策の管理要領を明記すること。また、WBS および詳細スケジュールについても作成すること。
なお、当該調達案件の業務遂行に当たっては、本業務で定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領の整合を確保して行うこと。
(3) 本システムの設計業務支援
受注者は、本システム開発業務の設計業務について、本システムの目的、ユーザの利便性・UI・UX、他システムとの連携、内部ネットワーク構成、将来的なメンテナンス等の観点から本システム開発業務の受注者に対し、農林水産省担当者と共に助言、スケジュールの管理を行うこと。なお、支援結果は、設計業務終了後7日以内に、設計業務支援結果報告書として取りまとめて提出すること。
(4) 本システムへ取り込むデータ等にかかる事業者間の連絡調整
受注者は、本システム開発業務と並行して行われる予定の「農地情報紐づけ実施業務」について、本システムに一元化したデータを取り込む際に必要な事柄(データ形式、取り込み方法、頻度、各主体・各システムが整備すべき内容、紐づけの初回実施、メンテナンス方法)等について、事業者間の連絡調整を行うこと。なお、調整結果は、2024 年3月 31 日ま
でに、事業者間連絡調整結果報告書として取りまとめて提出すること。
(5) 本システム開発及び運用保守業務の工程管理
受注者は、本システム開発及び運用保守業務に係る工程管理支援を実施すること。詳細は以下のとおり。
ア 工程レビュー(2次及び3次レビュー)に必要な資料取りまとめ
デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(以下「標準ガイドライン」という。)に基づき、 PMO より本プロジェクトが工程レビューの実施対象になった場合、第2次及び第3次の工程レビューの実施に必要な資料を担当部署が取りまとめる際に、レビューシートの構成、チェック内容の妥当性等についてアドバイスを行うこと。
イ プロジェクト管理
本システム開発及び運用保守業務における工程管理に関する報告事項(進捗管理、課題管理、品質管理等)について、専門的、技術的見地から担当部署への助言を行うこと。詳細は以下のとおりであり、新たに管理が必要な事項が生じた場合は、担当部署と協議して適宜管理手順等の見直し案を作成すること。運用保守業務の要件は別紙2参照。
プロジェクト管理にあたっては、プロジェクト管理要領及びプロジェクト計画を作成し、 2023 年5月 31 日までに提出すること。工程管理支援結果については、2024 年3月 31 日までに提出すること。
(ア) 進捗管理
開発事業者の作業の進捗等について、以下の進捗管理の支援を実施する。 a スケジュール策定支援
開発事業者が策定したプロジェクト実施計画書に基づき、作成されたスケジュール及び WBS(Work Breakdown Structure)について、以下の観点等から評価し、指摘及び助言を行うこと。
(a) 第三者が読んで分かりやすい内容となっているか。 (b) 必要な作業が網羅されているか。
(c) 各作業の責任者を定められているか。
(d) 開発事業者の間で発生する調整に係る作業が明示されているか。
(e) 受注者(工程管理支援事業者)、担当部署等によるレビュー及びレビュー結果に基づく変更等に要する期間が考慮されているか。
( f ) 各作業が適切なレベルまで詳細化されているか。 (g) 無理なく実現可能な計画となっているか。
(h) クリティカルパス(重大な経路)が明示されているか。
( i ) 遅延発生時のリカバリープラン(復旧計画)が明確になっているか。 ( j ) 各作業の成果物が明示されているか。
(k) スケジュールや作業の順序関係に不整合が生じていないか。 ( l ) 各作業に明確な完了基準を設定されているか。
(m) 開発、運用それぞれへの影響度合いが考慮されているか。
b 進捗管理支援
開発事業者が策定した進捗報告書及び運用報告書等について、必要に応じてヒアリング等を実施し、指摘及び助言を行うこと。また、実施すべき業務が漏れていないか、進捗状況に問題がないかなどについて本省が確認を行うことを支援すること。なお、必要に応じて開発事業者の会議に出席し、業務状況の確認と改善に向けた指摘・助言等を行うこと。
c 進捗報告支援
開発事業者と行う進捗報告の定例会議、個別検討会議に出席し、開発事業者が取りまとめた作業の進捗状況(EVM による進捗管理の資料を含む。)及び運用状況等に対し、必要に応じて指摘及び助言を行うこと。
また、作業が遅延している場合は、改善策及び全体のスケジュールへの影響について開発事業者が担当部署に適宜報告しているか、監督・指導すること。なお、その遅延が全体のスケジュールに影響を及ぼす場合は、開発事業者が原因及び対応策を明確にするための助言を必要に応じて行い、プロジェクト全体の進捗管理への影響を開発事業者が担当部署に報告するのを支援すること。
(イ) 品質管理
開発事業者が作成した成果物(基本設計書、運用設計書、テスト計画書、テスト結果等)について、担当部署が適宜レビューを実施するのを支援し、不備があった場合は修正等を指示し、開発事業者が是正措置等を講じたことを本省が確認するのを支援すること。なお、各文書について以下の観点等から検証し、指摘及び助言を行うとともに担当部署がレビューできるよう修正したものを開発事業者から提出させるように必要に応じて指示をすること。
a 設計に係る基本的事項について、担当部署と調整し合意を得た上で作成しているか。
b 仕様要件を満たしているか。
c 実用において支障のない性能を確保しているか。
d 構築時及び運用時において、種々のリスク回避を十分に確保しているか。
e 拡張性、再利用性、保守容易性等を確保し、変更に要する経費の低減が図られているか。
f 開発部分についてシステム利用者にとって使いやすい操作性を備えているか。 g システム利用者へのサービス提供に支障のない安定稼働を確保しているか。 h 障害、災害等から情報資産を保護するための対策が十分にとられているか。
i システムの機能、データ、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等に係る論理的構造及び物理的構造について、過不足なく設計書に記載されているか。
j システム利用者が使用する文書について、容易に理解できる内容となっているか。 k 既存運用に影響を与えないこと。影響を与える場合は、担当部署と調整し、合意を
得ているか。 (ウ) 課題管理
開発事業者の報告事項等から、スケジュールの進捗に影響を与える課題を精査し、開発事業者に対応策の検討を指示した上で、対応策について指摘及び助言を行い解決に向けた支援を実施すること。
(エ) リスク管理
開発事業者が実施する作業等について、システム開発及び運用に係る各工程及び全体に係る顕在化されていないリスクを精査し、発生可能性、影響度等からその対応の要否、対応期限及び対応策の検討を開発事業者に指示し、対応策について指摘及び助言を行い、リスクの回避及び軽減に努めること。
(オ) 変更管理
設計、構築、データ移行及び運用等において必要となる開発事業者との仕様調整、各種設計書等のレビューを支援すること。仕様の変更等に当たっては、仕様を確定する期限、開発事業者から提案される仕様の必要性及び妥当性を開発事業者に確認し、担当部署の意思決定を支援すること。
また、仕様変更が承認された場合、実施時期等の調整、実装されるまでの業務状況の管理等を開発事業者が実施するに際し、適宜指摘及び助言を行うこと。
ウ 受入テスト支援
受入テストへの技術的助言(テスト項目作成、テスト実施、結果取りまとめ)を行うこと。 受入テストは、納品されるシステムが要件どおりに動作することを確認するテストであり、
総合テストまで完了した後、担当部署等が実施する。受入テストはステージング環境を使用して実施することとする。
受注者は、本省が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。受注者は、本省の指示に基づき、PJMO 以外の情報システム利用者のテスト実施も含
めて、受入テスト計画書案を作成し、2023 年 10 月 31 日までに提出すること。
受注者は、受入テストの結果を取りまとめた受入テスト結果報告書を作成し、2024 年2月 25 日までに提出すること。
(6) 農地情報紐づけ実施業務に係る工程管理
受注者は、農地情報紐づけ実施業務に係る工程管理支援を実施すること。詳細は以下のとおり。
ア プロジェクト管理
農地情報紐づけ実施業務における工程管理に関する報告事項(進捗管理、課題管理、品質管理等)について、専門的、技術的見地から担当部署への助言を行うこと。詳細は以下のとおりであり、新たに管理が必要な事項が生じた場合は、担当部署と協議して適宜管理手順等の見直し案を作成すること。紐づけ実施業務の要件は別紙3参照。
プロジェクト管理にあたっては、プロジェクト管理要領及びプロジェクト計画を作成し、
2023 年5月 31 日までに提出すること。また、工程管理支援結果については、2024 年3月
31 日までに提出すること。 (ア) 進捗管理
紐づけ実施事業者の作業の進捗等について、以下の進捗管理の支援を実施する。 a スケジュール策定支援
紐づけ実施事業者が策定したプロジェクト実施計画書に基づき、作成されたスケジュール及び WBS(Work Breakdown Structure)について、以下の観点等から評価し、指摘及び助言を行うこと。
(a) 第三者が読んで分かりやすい内容となっているか。 (b) 必要な作業が網羅されているか。
(c) 各作業の責任者を定められているか。
(d) 紐づけ実施事業者の間で発生する調整に係る作業が明示されているか。 (e) 受注者(工程管理支援事業者)、担当部署等によるレビュー及びレビュー結
果に基づく変更等に要する期間が考慮されているか。 ( f ) 各作業が適切なレベルまで詳細化されているか。 (g) 無理なく実現可能な計画となっているか。
(h) クリティカルパス(重大な経路)が明示されているか。
( i ) 遅延発生時のリカバリープラン(復旧計画)が明確になっているか。 ( j ) 各作業の成果物が明示されているか。
(k) スケジュールや作業の順序関係に不整合が生じていないか。 ( l ) 各作業に明確な完了基準を設定されているか。
b 進捗管理支援
紐づけ実施事業者が策定した進捗報告書等について、必要に応じてヒアリング等を実施し、指摘及び助言を行うこと。また、実施すべき業務が漏れていないか、進捗状況に問題がないかなどについて本省が確認を行うことを支援すること。なお、必要に応じて紐づけ実施事業者の会議に出席し、業務状況の確認と改善に向けた指摘・助言等を行うこと。
c 進捗報告支援
紐づけ実施事業者と行う進捗報告の定例会議、個別検討会議に出席し、開発事業者が取りまとめた作業の進捗状況(EVM による進捗管理の資料を含む。)等に対し、必要に応じて指摘及び助言を行うこと。
また、作業が遅延している場合は、改善策及び全体のスケジュールへの影響について紐づけ実施事業者が担当部署に適宜報告しているか、監督・指導すること。なお、その遅延が全体のスケジュールに影響を及ぼす場合は、紐づけ実施事業者が原因及び対応策を明確にするための助言を必要に応じて行い、プロジェクト全体の進捗管理への影響を紐づけ実施事業者が担当部署に報告するのを支援すること。
(イ) 品質管理
紐づけ実施事業者が作成した成果物(紐づけ実施手順書等)について、担当部署が適宜レビューを実施するのを支援し、不備があった場合は修正等を指示し、紐づけ実施事業者が是正措置等を講じたことを本省が確認するのを支援すること。なお、各文書について以下の観点等から検証し、指摘及び助言を行うとともに担当部署がレビューできるよう修正したものを紐づけ実施事業者から提出させるように必要に応じて指示をすること。
a 紐づけに係る基本的事項について、担当部署と調整し合意を得た上で作成しているか。
b 仕様要件を満たしているか。
c 実用においてシステム性能に影響を与えていないか。 d 種々のリスク回避を十分に確保しているか。
(ウ) 課題管理
紐づけ実施事業者の報告事項等から、スケジュールの進捗に影響を与える課題を精査し、紐づけ実施事業者に対応策の検討を指示した上で、対応策について指摘及び助言を行い解決に向けた支援を実施すること。
(エ) リスク管理
紐づけ実施事業者が実施する作業等について、紐づけ実施に係る各工程及び全体に係る顕在化されていないリスクを精査し、発生可能性、影響度等からその対応の要否、対応期限及び対応策の検討を紐づけ実施事業者に指示し、対応策について指摘及び助言を行い、リスクの回避及び軽減に努めること。
(オ) 変更管理
設計等において必要となる紐づけ実施事業者との仕様調整、各手順書等のレビューを支援すること。仕様の変更等に当たっては、仕様を確定する期限、紐づけ実施事業者から提案される仕様の必要性及び妥当性を紐づけ実施事業者に確認し、担当部署の意思決定を支援すること。
また、仕様変更が承認された場合、実施時期等の調整、実装されるまでの業務状況の管理等を紐づけ事業者等が実施するに際し、適宜指摘及び助言を行うこと。
(7) 現地確認における衛星画像・ドローン画像活用の PoC の実施
受注者は、衛星画像活用に係る PoC の実施を行うこと。詳細は以下のとおり。ア 実証実施準備
受注者は、実証実施のために必要となる衛星画像の取得やドローン機材の調達等、実証準備を実施すること。対象とする衛星画像、ドローン機種とその取得期間・頻度及び地域の選定においては担当部署と調整の上、決定すること。
実証にあたっては衛星画像、ドローン画像の分析結果を GIS へマッピングし可視化することを想定し、令和6年度以降、本システムでの実装を踏まえた分析や GIS へのマッピン
グの検証を行うこととし、そのための準備を行うこと。
(ア) 実証地域
地域差を踏まえた実証を行えるよう、全国から 10 地域を選定すること。また、xx間地域における農業を実施している地域等、地形的な特徴を異なる地域を複数含めること。
(イ) 実証範囲
各実証地域において、農地が多く含まれる 100 ㎢を選定の上、対象範囲として解析を行うこと。
(ウ) 衛星画像
複数種類(分解能)の衛星画像を用意すること。衛星画像は4月から9月の期間を対象としておおよそ月次の頻度で取得すること。また、解析精度を高めるために過去画像の利用が有用である場合は、利用を検討すること。
(オ) ドローン画像
各実証地域においてドローン画像の撮影を行うこと。自治体および担当部署と相談の上、各地域1回、ドローンによる画像撮影を行うこと。
イ 実証実施
受注者は、以下の各制度で実施している現地確認業務について、衛星画像活用による自動化の実現性を実証実施により検証すること。
・農業委員会制度
・経営所得安定対策制度
・xx間地域等直接支払
・多面的機能支払
・環境保全型農業直接支払
・農業共済制度
実証の観点(想定)は、主に「農地のxx状況の確認」と「作付作物、作付状況の確認」とし、その他対象制度の現地確認業務において確認している観点を盛り込むこと。複数種類(分解能)の衛星画像とドローン画像との比較等を行い、地域差を考慮の上で、現地確認業務の自動化の実現性を検証すること。なお、画像解析による分析結果や属性情報は、GIS のシステム上で、本システムから提供されるピンやポリゴンの情報と重ねあわせてマッピングを行い、可視化すること。実証実施においては、令和4年度の「農林水産省地理情報共通管理システム「開発等業務」、「運用保守等業務」及び「農地情報紐づけ実施業務」の工程管理・コンサルティング業務」の中で実施した現地確認における衛星画像活用 PoC の結果も踏まえ、担当部署と調整の上、決定すること。
ウ 実証結果のとりまとめ
受注者は、(2)の実証結果を取りまとめ画像分析による分析可否等を評価した報告書を作成し、担当部署の承認を得ること。
なお、将来的に衛星画像やドローン画像を活用し自動化により確認した現地確認結果
を本システムで管理すること、また衛星画像やドローン画像を活用した現地確認業務の自動化を本システム上で実施することを想定しており、補助金等の申請に活用することが期待されるため、本システムの活用についても検討し、報告書の中に含めること。
また、本省内の衛星画像の活用ニーズを調査し、その結果も報告書に含めること。2023年度の本システムに関する意見招請時に、2024 年度に業務開始予定のシステム調達に向けた要件へ反映するため、1次報告書の提出を 2023 年9月 30 日とし、2024 年度に業務開始予定に向けた更なる調査が必要な場合は、その結果を反映させた2次報告書を 2023 年 12 月 31 日までに提出すること。
(8) 地理情報を活用した UAV および農機の自動走行の PoC の実施ア 実証実施準備
受注者は、筆ポリゴンや不動産登記簿、3Dデータ等の地理情報を活用した UAV 自動走行、3Dデータを活用した農機(トラクター等)の自動走行の実証を行うこと。実証実施のために必要となるソフトウェアや機材等は受注者が準備の上で実証を実施すること。筆ポリゴンや不動産登記簿、3Dデータ等の地理情報については農業農村整備事業で作成されたデータが担当部署から受注者に提供されることを前提とする。実証対象地域は2地域としxx間地域における農地等、傾斜のある農地を含む地域を対象とすること。ソフトウェアや機材、実証対象地域の選定においては担当部署と調整の上、決定すること。
実証にあたっては、令和6年度以降、本システムでの UAV 自動走行、農機の自動走行の航行経路の設定機能等、3Dデータ活用に向けた機能の実装を踏まえた分析・検証を行うこととし、そのための準備を行うこと。
イ 実証実施
受注者は、担当部署より提供された筆ポリゴンや不動産登記簿、3Dデータをソフトウェア等に取り込み航行経路を設定の上、UAV 自動走行、農機の自動走行の実証を実施すること。実証対象地域は2地域とし、xx間地域における農地等、傾斜のある農地を含む地域を対象として実施する。また、遠隔監視による無人地帯での自動走行を実施することを想定するが、実証実施の内容については、担当部署と調整の上、決定すること。
ウ 実証結果のとりまとめ
受注者は、実証結果を取りまとめた報告書を作成し、担当部署の承認を得ること。
なお、将来的に本システムで UAV 自動走行、農機の自動走行の航行経路の設定機能等、筆ポリゴンや不動産登記簿、3Dデータ活用に向けた機能の実装を想定しており、本システムでの活用方法や必要となる機能の概要についても検討し、報告書の中に含めること。2023 年度の本システムに関する意見招請時に、2024 年度の業務開始予定のシステム調達に向けた要件へ反映するため、1次報告書の提出を2023 年9月30 日とし、2024年度に業務開始予定の調達に向けたさらなる調査が必要な場合は、その結果を反映させた2次報告書を 2023 年 12 月 31 日までに提出すること。
(9) 衛星画像活用によるxx間地域等の傾斜把握の PoC の実施
ア 実証実施準備
衛星画像、測量データを利用したxx間地域の傾斜度測定の自動化・効率化の実証を行うこと。受注者は、実証実施のために必要となる衛星画像、数値標高モデルデータ
(5mDEM)、数値表層モデルデータ(50cmDSM)を準備の上実証を行うこと。数値標高モデルデータ(5mDEM)、数値表層モデルデータ(50cmDSM)については、既存のデータで利用可能なものがあれば利用しても良いが、無い場合は別途測量の上で準備すること。実証地域は、100 ㎢程度の地域を2地域分とすること。対象とする衛星画像、測量データおよび地域の選定においては担当部署と調整の上、決定すること。
実証にあたっては、令和6年度以降、本システムでの衛星画像の分析によるxx間地域等の傾斜把握機能の実装を踏まえた分析・検証を行うこととし、そのための準備を行うこと。
イ 実証実施
衛星画像、測量データを利用したxx間地域の傾斜度測定の自動化・効率化の実証においては、衛星画像、数値標高モデルデータ(5mDEM)、数値表層モデルデータ(50cm DSM)のそれぞれで、実証対象地域2地域におけるxx間地域の傾斜の把握を行うことを想定する。なお、画像解析による傾斜度の分析結果や属性情報は、GIS のシステム上で、本システムから提供されるピンやポリゴンの情報と重ねあわせてマッピングを行い、可視化すること。
ウ 実証結果のとりまとめ
受注者は、実証結果を取りまとめ報告書を作成し、担当部署の承認を得ること。xx間地域等の傾斜については、xx間地域等直接支払制度の協定書作成の効率化に係るものであるため、xx間地域等直接支払制度での活用可能性を含め、将来的に本システムでxx間地域等の傾斜分析を行うことに向けた機能の実装を想定しており、本システムの活用方法や必要となる機能の概要についても検討し、報告書の中に含めること。 2023 年度の本システムに関する意見招請時に、2024 年度の業務開始予定のシステム調
達に向けた要件へ反映するため、1次報告書の提出を 2023 年9月 30 日とし、2024 年度に業務開始予定の調達に向けたさらなる調査が必要な場合は、その結果を反映させた2次報告書を 2023 年 12 月 31 日までに提出すること。
(10)現地確認業務等における AR・VR 活用の PoC の実施ア 実証実施準備
拡張現実(AR)および仮想現実(VR)に係る以下のテーマについて実証を行うこと。
(ア)拡張現実(AR)
タブレットを利用し AR 立て札等、直観的に現地調査等の業務を行うための実証
(イ)仮想現実(VR)
仮想的に農地を把握することで、農地に関する話し合いや現場の事前把握等を可能とするための実証
受注者は、実証実施のために必要となるソフトウェアや機材等、実証準備を実施すること。実証テーマごとに必要となるアプリケーションを選定の上、必要に応じて簡易なソフトウェア開発を実施すること。また、実証地域はテーマごとにそれぞれ1地域ずつ選定の上、実証を行うこと。実証テーマ、実証地域の選定においては担当部署と調整の上、決定す ること。
実証にあたっては、令和6年度以降、本システムでの AR・VR 活用に向けた機能の実装を踏まえた分析・検証を行うこととし、そのための準備を行うこと。
イ 実証実施
受注者は、対象2地域において、将来的なAR・VR 活用の実証を実施すること。なお、実証実施においては、本システムから提供されるピンやポリゴンの情報と重ねあわせてマッピングを行い可視化すること。実証実施内容については、担当部署と調整の上、決定すること。
ウ 実証結果のとりまとめ
受注者は、実証結果を取りまとめ報告書を作成し、担当部署の承認を得ること。なお、将来的に本システムで現地確認業務をはじめとした農政業務の更なる効率化に向けた AR・VR 活用に向けた機能の実装を想定しており、本システムでの活用方法や必要となる機能の概要についても検討し、報告書の中に含めること。2023 年度の本システムに関する意見招請時に、2024 年度の業務開始予定のシステム調達に向けた要件へ反映するため、1次報告書の提出を 2023 年9月 30 日とし、2024 年度に業務開始予定の調達に向け
たさらなる調査が必要な場合は、その結果を反映させた2次報告書を 2023 年 12 月 31 日までに提出すること。
(11) 将来展開に向けた支援
将来展開に向けた以下の支援内容については、担当部署と協議の上、詳細を決定すること。
ア 地方自治体等へのシステム展開、利用拡大への技術的助言
地方自治体へのシステム展開、利用拡大に必要な技術的な助言を行うこと。具体的には、システム展開や利用拡大にあたりボトルネックとなっている技術的課題、制度的課題、その他周知の方法等についての助言等を想定している。
イ 対象手続の拡大に向けた課題整理
2023 年度以降、対象の手続きを拡大していくにあたり、農林水産省共通申請サービスとの連携も含め、制度に即した機能の実装等の課題を取りまとめること。
ウ 本システムの将来的活用に向けた検討支援
本システムを活用して、将来的にどのような業務効率化や政策策定、EBPM 等に活用ができるかについての検討の支援を行う。2023 年度の本システムに関する意見招請時に、 2024 年度の業務開始予定のシステム調達に向けた要件へ反映するため、1次報告書の
提出を 2023 年9月 30 日とし、2024 年度に業務開始予定の調達に向けたさらなる調査が
必要な場合は、その結果を反映させた2次報告書を 2023 年 12 月 31 日までに提出すること。
(12) 本システム保守運用業務、令和6年度開発業務及び農地情報紐づけ実施業務の調達支援
受注者は、2023 年度以降の本システムを保守運用業務、令和6年度開発業務及び農地情報紐づけ実施業務を行うために必要な支援を行うこと。具体的な支援内容は以下のとおり。
ア 2024 年度以降の予算要求に向けた保守運用業務、令和6年度開発及び農地情報紐づけ業務の経費積算
2023 年5月 31 日までに 2024 年度以降の本システムの保守運用及び令和6年度開発に必要となる経費積算を行うこと。
イ 調達仕様書及び要件定義書案の作成
本システム開発業務の経費細分、運用実績等を踏まえ、担当部署が実施する本システムの運用に必要なアプリケーション保守、システム基盤の利用等に係る要件の整理作業を支援し、2023 年9月 30 日までに本システムの保守運用業務及び令和6年度開発業務の調達仕様書及び要件定義書案を作成すること。
また、2024 年度実施の農地情報紐づけ事業に関して必要な事項の整理作業を支援し、 2023 年9月 30 日までに令和6年度農地情報紐づけ実施業務の調達仕様書を作成すること。
上記について、意見招請が必要になる場合においては意見招請を踏まえた仕様書案の見直し、意見招請時の回答支援、調達時の技術評価支援を行うこと。また、総合評価項目の作成支援を行うこと。
ウ 課題・申送り事項の整理
本システム開発業務及び農地情報紐づけ実施業務の残課題を取りまとめ、2024 年度からの本システムの運用業務及び令和6年度開発業務及び農地情報紐づけ実施業務への引継の要否を検討し、スケジュールを整理するとともに、必要があるものについて申送り事項としドキュメントとして整理すること。
(13) 会議開催等
受注者は、以下のアからオまでの会議を開催するとともに、会議終了後3日(行政機関の休日を含まない。)以内に議事録を作成し、担当部署の承認を受けること。その際、会議の主催については、議事資料を作成し、参加者として会議に出席する場合は、他事業者の作成した議事録を、関係者の意見が正確に記載されているか、各事業者と精査し、齟齬がないようにすり合わせの確認を行うこと。また、カについて対応すること。
ア キックオフ会議
受注者は、契約後5日(行政機関の休日を含まない。)以内に、本業務の業務実施計画
書等の内容について、受注者と担当部署が合意するための会議を開催すること。イ 定例会議
受注者は、担当部署に対して、業務進捗、課題管理状況、個別事案等を報告する定例会議を原則として隔週で開催すること。なお、本システム開発業務の受注者が決定した後は、当該受注者も出席する想定である。
ウ 個別検討会議
受注者は、担当部署から要請があった場合、又は受注者が本業務を遂行する上で必要と判断した場合、必要資料を作成の上、会議を開催すること。
エ 全体プログラム管理会議
受注者は、原則として毎月、本プログラムの関係組織が集まり、プログラムの全体的な進捗及び課題等を共有するための会議を開催すること。
オ 業務実施結果報告会議
受注者は、業務実施結果報告書の納入期限の5日(行政機関の休日を含まない。)前までに、本業務の結果を報告する業務実施結果報告会議を開催すること。
カ 本業務と関係する会議への出席
受注者は、(5)の工程管理の一環として、各プロジェクトにおいて開催される各種会議及び打合せに必要に応じて参加し、業務状況の確認、改善提案等を行うこと。
(14) 情報資産管理標準シートの提出
ア 受注者は、標準ガイドライン「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを契約締結後速やかに提出すること。
イ 受注者は、本省から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した情報資産管理標準シートを提出すること。
(15) 業務実施結果報告書の提出
受注者は、(1)から(13)までの作業結果を、2024 年3月 31 日までに業務実施結果報告書として取りまとめて提出すること。
5 成果物
(1) 成果物の種類、数量、納品期日等
受注者は、以下の表に示す本業務の成果物について、その内容を担当部署の承認を得た上で提出すること。
表 4 成果物一覧
No | 調達仕様書の記載箇所 及び成果物名 | 納品期日※ | 備考 |
1 | 4(2) 業務実施計画書 | 契約締結後7日以内 | |
2 | 4(5)イ、4(6)ア プロジェクト管理要領 | 2023 年 5 月 31 日 | |
3 | 4(5)イ、4(6)ア プロジェクト計画 | 2023 年 5 月 31 日 | |
4 | 4(3) 本システムの設計業務支援結果報告書 | 詳細設計業務終了後7日以内 | |
5 | 4(4) 事業者間連絡調整結果報告書 | 2024 年 3 月 31 日 | |
6 | 4(5) 本システム開発及び運用保守業務の工程管理支援結果報告書 | 2024 年 3 月 31 日 | |
7 | 4(5)ウ 受入テスト計画書案 | 2023 年 10 月 31 日 | |
8 | 4(5)ウ 受入テスト結果報告書 | 2024 年 2 月 25 日 | |
9 | 4(6) 農地情報紐づけ実施業務に係る工程管理支援結果報告書 | 2024 年 3 月 31 日 | |
10 | 4(7)ウ衛星画像活用に係 る PoC 実証計画書 | (1次)2023 年 9 月 30 日 (2次)2023 年 12 月 31 日 | |
11 | 4(7)ウ 現地確認における衛星画像・ドローン画像活用の | (1次)2023 年 9 月 30 日 (2次)2023 年 12 月 31 日 |
No | 調達仕様書の記載箇所 及び成果物名 | 納品期日※ | 備考 |
PoC 結果報告書 | |||
12 | 4(8)ウ 3Dデータを活用した UAVおよび農機の自動走行の PoC 結果報告書 | (1次)2023 年 9 月 30 日 (2次)2023 年 12 月 31 日 | |
13 | 4(9)ウ 衛星画像活用によるxx間地域等の傾斜把握の PoC 結果報告書 | (1次)2023 年 9 月 30 日 (2次)2023 年 12 月 31 日 | |
14 | 4(10)ウ 現地確認業務等における AR・VR 活用の PoC 結果報告書 | (1次)2023 年 9 月 30 日 (2次)2023 年 12 月 31 日 | |
15 | 4(11)将来展開に向けた検 討支援報告書 | (1次)2023 年 9 月 30 日 (2次)2023 年 12 月 31 日 | |
16 | 4(12)ア 本システムの保守運用及び令和6年度開発に必要となる経費積算 | 2023 年 5 月 31 日 | |
17 | 4(12)イ 本システムの保守運用業務及び令和6年度開発業務の調達仕様書及び要件定義書案 | 2023 年 9 月 30 日 | 意見招請が必要な場合、意見招請を踏まえた見直しを実施 |
18 | 4(12)イ 令和6年度農地情報紐づけ実施業務の調達仕様書 | 2023 年 9 月 30 日 | 意見招請が必要な場合、意見招請を踏ま えた見直しを実施 |
19 | 4(12)ウ 本システム開発業務及び農地情報紐づけ実施業務の残課題 | 2024 年 3 月 31 日 | |
20 | 4(13)議事録 議事資料 | 備考欄に記載 | 会議の議事録は Word 形式ファイルで 作成し、会議終了後 |
No | 調達仕様書の記載箇所 及び成果物名 | 納品期日※ | 備考 |
3日以内に担当部署の承認を得た上メールで提出。 各会議において受注者が準備する議事資料については、会議開催前に担当部署へメールで提出するとともに必要部数を紙資料等で準備すること。また、4(15)の業務実施結果報告書と合わせて当該年度分一 式を提出。 | |||
21 | 4(14) 情報資産管理標準シート | 備考欄に記載 | Excel 形式ファイルで作成し、契約締結後速やかに担当部署へ メールで提出。 |
22 | 4(15) 業務実施結果報告書 | 2024 年 3 月 31 日 |
※ 納品期日については、行政機関の休日を除いた日とする。
(2) 成果物の納品方法等
ア 成果物は、全て日本語で作成すること。
イ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27 年4月4日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
ウ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
エ 成果物は Microsoft Office 形式で作成した後、PDF 形式に変換することとし、表3に示す場合を除き、印刷物として正1部・副1部、電子データとしてOffice 形式及びPDF形式の両方を DVD-R 等の電磁的記録媒体に収録して1式納品すること。ただし、印刷物の納品については、受注者と担当部署との協議によって決定する。
オ Microsoft Office 以外のアプリケーションソフトを使用する等の理由により、Microsoft Office 形式以外のファイル形式で成果物を作成する場合には、本省のパソコン環境で取り扱うことができない可能性があるため、事前に担当部署に確認し、承認を得ること。
カ 成果物の印刷に用いる用紙のサイズは、原則として日本産業規格 A 列4番、必要に応じて日本産業規格 A 列3番を使用し、2穴のフラットファイル又はパイプファイルで綴じること。その際、ステープル綴じは行わないこと。
キ 納品後、本省において編集が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
ク 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
ケ 納品する電磁的記録媒体について不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行い、電子データの安全性を確認するとともに納品する電子データ以外に不正プログラムが混入することのないよう適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
(3) 成果物の納品場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、担当部署が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
x000-0000
xxxxxxxxxx 0-0-0
農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ
6 業務実施条件 (1) 履行条件
ア 本業務の遂行に当たっては、4(2)で作成する業務実施計画書に従い、本調達仕様書の内容及び担当部署との協議によって実施すること。
イ 担当部署が参加する会議は原則として本省内で開催することとし、事前に日時や開催形式等を担当部署と協議の上、その日程の確保に努めること。
ウ 法基準として日本国内法を適用すること。
エ 本業務に使用する言語(会話によるコミュニケーションを含む。)は日本語、数字は算用数字、単位は原則としてメートル法とすること。
オ 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品等については、受注者の責任と負担において用意すること。また、必要に応じて担当部署の職員が現地確認を実施することができるものとする。
(2) 貸与条件
ア 本業務の遂行に必要な貸与物品がある場合は、事前に担当部署と協議の上、貸与申請を行うこと。
イ 貸与された物品は、厳重な管理を行い、貸与期間終了後は速やかに返却すること。また、貸与期間終了前であっても、必要がなくなった場合には速やかに返却すること。
(3) 前提条件
ア 本システムは、農林水産省共通申請サービス、MAFF アプリと連携して農業に係る申請等に利用すること、現地確認に利用するシステムであることから、保守作業を実施する場合においては、業務停止等の事案が発生しないように十分留意し、必ず担当部署の承認の下で行う必要がある。なお、設定変更等が必要な場合は、事前に十分な打合せを実施した上で、本業務受注者の責任により協議及び調整を図りながら円滑に行う必要がある。受注者は、上記内容が遵守されるように作業支援や助言等を行うこと。
イ 作業過程において疑義が生じたときはその都度担当部署に連絡し、指示を受けること。また、調達仕様書等に明記されていない事項で必要と認められる作業は、担当部署と協議し、本業務受注者の負担と責任で実施すること。
ウ 本業務において、諸事情により契約の変更が必要となった場合、担当部署の求めに応じ協議すること。
エ ソフトウェアのベンダとの間でサポート契約を締結する場合は、契約締結後、速やかに関連する業者との契約書の写しを担当部署に提出すること。
7 作業の実施体制・方法 (1) 作業実施体制
本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は図7及び表5のとおりである。なお、受注者は、担当部署の下、関連する各事業者と連携し、本業務を実施すること。
受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後、速やかに提案書に基づいた体制図を作成し、役割を明らかにした上で、担当部署に提出して承認を得ること。合わせて、各役割を担う作業者の要員計画を作業全体及び作業全期間について記述し提出することとし、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。また、業務全体管理者、工程管理作業管理者、コンサルティング管理者を本業務において必ず配置すること。
本業務においては、大臣官房統計部生産流通消費統計課、経営局農地政策課、経営局保険課、経営局保険監理官、農産局穀物課経営安定対策室及びPMO は、本省全体としての行政手続等のオンライン化に係るプログラムにおいて重要な関係組織であることから、連携を密にできる体制を準備すること。
また、本システムを整備・運用していく上で、総合行政ネットワーク(LG-WAN)を運営する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)についてはネットワーク構成、農地情報管理に従事する各地方自治体についてはユーザビリティ、農業委員会等の関係機関については農林水産施策の推進等の面から、それぞれ重要な関係機関であることを認識すること。
図 7 本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制
表 5 本業務における組織等の役割
№ | 組織等 | 本業務における役割 | ||
1 | PMO(全体管理組織) | ・ | 本省の全体組織として、個別システムの統括的な管理助言を行う。 | |
2 | PJMO | 大臣官房デジタル戦 略グループ | ・ | 本システムの管理組織として本業務の進捗等を管理する。また、各種資料に対する承認を行う。 |
3 | 経営局農地政策課 | ・ | 受注者からの農地台帳や農地法関連の現地確認業務 に係る問合せ対応等を行う。 | |
4 | 農産局穀物課 経営安定対策室 | ・ | 受注者からのxx台帳や経営所得安定対策の現地確認業務に係る問合せ対応等を行う。 | |
5 | 経営局保険課・保険 監理官 | ・ | 受注者からの農業共済台帳や農業共済の現地確認業務に係る問合せ対応等を行う。 | |
6 | 大臣官房統計部 | ・ | 受注者からの筆ポリゴンに係る問合せ対応等を行う。 | |
7 | 農村振興局農村政策 部地域振興課 | ・ | 受注者からのxx間地域等直接支払に関する台帳や現地確認業務に係る問合せ対応等を行う。 | |
8 | 農村振興局整備部農 地資源課 | ・ | 受注者からの多面的機能支払に関する台帳や現地確認業務に係る問合せ対応等を行う。 | |
9 | 農産局農業環境対策 課 | ・ | 受注者からの環境保全型農業直接支払や現地確認業務に関する台帳に係る問合せ対応等を行う。 | |
10 | その他関連部局 | ・ | 必要に応じて本システム開発に係る問合せ対応等を行 う。 | |
11 | 省外組織 | ・ | それぞれの組織が所管するシステムや制度と連携でき るよう、適宜、確認や相談に応じる。 | |
12 | 関連する業務システムに係る事業者 | ・ | 筆ポリゴン管理システム、農業委員会サポートシステム といった本システムと連携するシステムの開発業務、運用業務の事業者であり、適宜、確認や相談に応じる。 | |
13 | 工程管理事業者 | ・ ・ | 本システムにおける開発及び運用業務の工程管理等を実施する。 関連するプロジェクトを横断的に把握し全体管理、調整 等を実施する。 | |
14 | 業務全体管理者 | ・ ・ ・ | 本業務全体を管理し、本業務における作業・意思決定の責任を持つ。 原則として、定例会議、重要又は緊急時の打合せには必ず出席する。 PJMOとの連絡窓口となり、各種調整を行う。 | |
15 | 工程管理作業管理者 | ・ ・ | 業務全体管理者の指揮・総括の下、本業務の工程管理を担う。 工程管理のチームリーダとして作業状況を管理する。 | |
16 | 工程管理作業担当者 | ・ | 工程管理作業管理者の管理の下、その指示に基づいて各作業を実施する。 |
№ | 組織等 | 本業務における役割 | |
17 | コンサルティング管理者 | ・ ・ | 業務全体管理者の指揮・総括の下、本業務のコンサルティングを担う。 コンサルティングのチームリーダとして作業状況を管理 する。 |
18 | コンサルティング作業担当者 | ・ | コンサルティング管理者の管理の下、その指示に基づいて各作業を実施する。 |
19 | 開発事業者 | ・ | 本システムにおける開発業務を実施する。 |
20 | 運用保守事業者 | ・ | 本システムにおける運用保守業務を実施する。サブシステムのうち、紐づけ管理Web以外のサブシステムの |
21 | 紐づけ実施事業者 | ・ | 開発された手法を用い、全国の農地情報の紐づけを行う。本システムのサブシステムのうち、紐づけ管理Web の運用保守業務を実施する |
(2) 作業要員に求める資格等の要件
本業務の作業要員としてアからウまでに示す者を配置すること。また、作業体制全体でエの要件を満たすこと。
ア 業務全体管理者
本業務全体を管理し、本業務における作業・意思決定の責任を持つ者として、以下の (ア)、(イ)及び(ウ)の全要件を満たす者を配置することし、定例及び重要かつ緊急時の打合せには漏れなく参加すること。
(ア) プロジェクト管理の経験を5年以上有し、標準ガイドラインに基づくプロジェクト管理が実施できること。
(イ) インターネットを利用したオンライン本システムの設計開発業務、調達支援業務、又は調査研究業務について、直近5年以内にプロジェクト管理者レベルとして業務を実施し、適正に業務を完了した実績を有すること。
(ウ) PMP (Project Management Professional)、 情報処理技術者(プロジェクトマネージャ)のいずれかの資格を有すること。又は、資格取得と同等の経験があると十分に説明可能な経歴を有すること。
イ 業務実施担当者
業務全体管理者の指揮・総括の下で実務を担い、作業状況を管理するチームリーダとして、以下の(ア)、(イ)及び(ウ)の全要件を満たす者を配置すること。なお、複数の業務実施担当者を配置する場合は、(ア)については1名が要件を満たせばよい。
(ア) 標準ガイドラインに基づくプロジェクト管理が実施できること。 (イ) 情報処理業務の経験年数を3年以上有すること。
(ウ) 調査・コンサルティング、調達支援、構築に係る工程管理支援等のシステムコンサルティング業務の経験年数を2年以上有すること。
ウ 作業担当者
業務実施担当者の管理の下で各作業を実施する担当者として、調査・コンサルティング、調達支援等のシステムコンサルティング業務の経験年数を1年以上有する者を2名以上配置すること。
エ 作業体制全体として満たすべき要件
(ア) 総合行政ネットワーク(LGWAN)を利用した情報システムの設計・開発、運用・保守、調達支援又は工程管理支援の業務経験を有するメンバーを配置すること。
(イ) パブリッククラウドを基盤とする情報システムの設計・開発、運用・保守、調達支援又は工程管理支援の業務経験を有するメンバーを配置すること。
(ウ) 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群に関する知見等の情報セキュリティに関する知識や経験を有し、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の情報処理技術者試験の情報処理安全確保支援士試験に合格又は同等の資格・知識を有するメンバーを配置すること。
(エ) 標準ガイドラインに基づいた設計・開発、調達支援又は工程管理支援の業務経験を有するメンバーを配置すること。
(3) 作業場所
ア 設計、開発の工程管理の作業場所
受注者が用意すること。業務実施計画書に作業場所を明記すること。イ 単体、結合及び総合テストの工程管理の作業場所
本テスト実施場所については担当部署と協議の上決定するが、原則、受注者が用意すること。また、その際は、業務実施計画書にて作業場所に係る説明を担当部署に行い承認を得ること。
ウ 受入テストの作業場所
受入テストについては、本省を拠点とする。エ 各種会議の開催場所
各種会議については、本省を拠点とする。 (4) 作業の管理に関する要領
本業務受注者は、担当部署が承認した業務実施計画書に基づき、作業に係る開発事業者のコミュニケーション管理、体制管理、進捗管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、変更管理、情報セキュティ対策が適切に行われるよう、管理・支援を行うこと。ア 作業管理
(ア) コミュニケーション管理
業務実施計画書に基づき、関係者間のコミュニケーションの円滑化、認識相違の防止を目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。
a 業務実施計画書の一部として、プロジェクト管理情報の作成、共有、蓄積等のルールや本プロジェクトの意思決定プロセス等のコミュニケーション管理計画を定義し、担当部署の承認を受けること。
b 4(10)アからオまでに示す各会議体のアジェンダ、提示するドキュメントの種類、会議参加者、報告の締日、開催日等を定めることとし、その内容について担当部署、開発事業者等と原則3日(行政機関の休日を除く。)前までに共有すること。
c 会議に使用する資料は、原則1日(行政機関の休日を除く。)前までに事前送付すること。
d 本業務において作成する文書の種類別に配布先を定めること。
e 会議終了後、3日(行政機関の休日を除く。)以内に議事録を作成し、担当部署の承認を得ること。
f メール、電話等のコミュニケーションルールを定めること。電子データの授受について、効率的な情報共有を図る観点から、ファイル共有サービスやツールの利用について、情報セキュリティ対策や将来的なデータの引継ぎについて
考慮の上で検討し、担当部署に提案すること。 (イ) 体制管理
担当部署が承認した体制や要員計画について、原則として作業期間中の要員の変更は認めないが、やむを得ず変更する場合は速やかに変更予定の体制図を提出し、担当部署の承認を得るものとする。業務実施計画書において、体制変更におけるプロセスを規定すること。
(ウ) 進捗管理
業務実施計画書に基づき、各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行うことを目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。
a プロジェクト管理の国際基準である PMBOK に準じた効率的なプロジェクト管理を行うこと。
b 本業務を実施するために必要な作業を整理し、レビュー、承認の期間及び関係者等との協議期間を考慮して WBS を作成すること。WBS には作業項目を付番し、体系的に管理すること。
c WBS は、設計、開発、テストなどの管理単位で作業を階層化し、スケジュールや作業の順序関係、マイルストーンとの関係に不整合が生じないように、タスクを詳細化すること。タスクごとに作業内容、成果物、開始予定日、完了予定日、開始条件及び終了条件を明確にすること。
d タスクの詳細化は各工程開始前に実施し、具体的な進捗状況を把握可能な単位まで詳細化すること。詳細化の目安として、最小のタスクを5日程度まで詳細化すること。
e タスク間の関係を整理し、作業のクリティカルパスを明示すること。
f EVM を用いてスケジュール差異、工数差異等を定量的に管理・分析すること。 g 定例会議等において、各タスクの進捗状況を担当部署に報告すること。
h 計画から遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員の追加、担当者変更等の体制の見直しを含む改善策を速やかに提示し、担当部署の承認を得た上で、対策を実施すること。
(エ) 品質管理
各成果物の品質を管理し、成果物に求める品質水準に到達させることを目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。
a 業務実施計画書の一部として、品質管理計画の策定、成果物作成、本業務受注者内のレビュー、担当部署のレビュー、品質分析、品質報告を含む一連の品質管理プロセスを定義し、担当部署の承認を受けること。なお、品質管理計画策定に係る計画段階、定常的な品質管理を行う実行段階、品質担保の最終的な確認を行う工程完了段階ごとに、品質管理プロセスを定義すること。
b 品質管理担当者を含む品質管理体制を整備すること。
c 成果物に対しては、以下に示す成果物品質等に関する品質に係る確認視点を設けることとし、本業務受注者の開発方法論を加味し、定量的に品質を可視化できるような品質管理指標を定めること。
(a) 要件定義書及び各種設計書とテスト計画書の整合性・網羅性担保
(b) 開発及びテスト実施におけるプログラム品質担保(アプリケーションプログラムの開発を含む場合)
(c) システム・データ移行における移行結果の網羅性担保
(d) 教育関連の成果物と要件定義書及び各種設計書の整合性確保
(e) 要件定義書及び各種設計書と保守に係る計画書等の整合性・網羅性担保
d 納入成果物に対する本業務受注者内のレビューは、管理者と承認者等が複数回実施すること。
e 品質管理指標に基づく品質管理を行い、その状況を品質管理報告書により報告すること。
(オ) リスク管理
各作業工程における目標の達成に対するリスクを最小限にすることを目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。
a 技術的観点、財務的観点、進捗的観点、人為的観点、類似案件における経験等により、プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因、発生確率及び影響度等を整理すること。また、発生確率及び影響度に基づきリスク対応の優先度を決定し、それに応じた対策を行うこと。
b 上記 a で整理した各内容について監視・評価し、その結果を報告すること。
c リスクを顕在化させないための対応策(対応手順、体制等)を策定すること。特に、優先度の高いリスクについては、その発生に備え、緊急対応時の体制、計画を緊急対応時計画として具体化すること。
d リスクが顕在化した場合には、プロジェクト全体管理者を中心として速やかにその発生要因、xx原因及び影響度を分析し、問題解決のため必要な措置を取ること。
(カ) 課題管理
プロジェクト遂行上、様々な局面で発生する各種課題について、課題の認識、対策の検討、解決及び報告のプロセスを明確にすることを目的とし、以下に示す業務内容を実施すること。
a 課題管理に当たり、課題内容、影響度、優先度、発生日、担当者、対応策、対応状況、対応結果及び解決日等の内容をxx管理すること。その他必要と考えられる項目についても、管理すること。
b 担当部署と状況を共有するために、起票、検討、対応及び承認といった一連
のワークフローを意識した管理プロセスを確立すること。
c 定例会議等において、担当部署に課題対応状況の報告を行うこと。 d 積極的に課題の早期発見に努め、迅速にその解決に取組むこと。
e 重大な課題が発生した場合には、あらかじめ定めたエスカレーション手続きに従って速やかに担当部署に報告し、対応策について協議すること。
(キ) 変更管理
変更要求が発生した場合に変更点を明確にし、記録文書として残すことを目的として、以下の点に留意して変更管理を実施すること。
a 業務実施計画書の一部として変更要求の発生、変更連絡票の起票、影響分析、変更実施、変更結果の確認及び承認等の一連の変更管理プロセスを定義し、担当部署の承認を受けること。
b 設計確定後に明らかとなった変更要求について、その影響度及び重要度を分析し、担当部署と協議の上で対応策を決定すること。
c 変更要求の内容、影響度、重要度、対応策、対応時期、対応結果等を変更管理表として取りまとめて管理し報告すること。
d 文書・ソフトウェアの変更時においては、管理プロセスに従って、変更日、変更内容、バージョン等の変更履歴を残し、関係者が常に最新の同一文書・ソフトウェアに基づいて作業を行うことができるようにすること。
(ク) 貸出データ管理
設計、移行の調査等で、担当部署から設計図書、ログ及びその他のデータの借用を行う場合には、貸出データ及びその目的を記載したデータ貸与及び消去報告書を作成して担当部署の承認を得ること。また、貸出データについては管理台帳を作成して管理するとともに、データの状況(調査中、返却済み、消去済み等)について、毎月担当部署に報告すること。
なお、返却又は消去については対応後、速やかに担当部署に報告すること。イ 保守作業の管理
本業務受注者は、運用保守事業者及び紐づけ管理 Web の運用・保守業務を実施する紐づけ実施事業者の体制管理、インシデント管理、課題管理、情報セキュリティ対策が適切に行われるように、管理・支援を行うこと。
(ア) 体制管理
担当部署が承認した体制や要員計画について、原則として作業期間中の要員の変更は認めないが、やむを得ず変更する場合は速やかに変更予定の体制図を提出し、担当部署の承認を得るものとする。保守実施要領において、体制変更におけるプロセスを規定すること。
(イ) インシデント管理
保守作業に係るインシデントについて適切に管理を行い、インシデントへの対応状況が判別できるよう対応履歴を記録として、インシデントに係る対応が完了した場合は、担当部署に報告し承認を得ること。
(ウ) 課題管理
保守業務の実施に当たって、様々な局面で発生する課題について、課題の認識、対策の検討、解決及び報告のプロセスを明確にすること。
a 課題管理に当たっては、課題内容、影響度、優先度、発生日、担当者、対応策、対応状況、対応結果、解決日等の内容をxx管理すること。これら以外に必要と考えられる項目についても、管理すること。
b 担当部署と課題等を共有するために、起票、検討、対応及び承認といった一連のワークフローを意識した管理プロセスを確立すること。
c 各作業の進捗状況を担当部署へ毎月報告を行うこと。
d 積極的に課題の早期発見に努め、迅速にその解決に取り組むこと。
e 重大な課題が発生した場合には、あらかじめ定めたエスカレーション手続きに従って速やかに担当部署に報告し、対応策について協議すること。
f 上記 a から e までに示した管理手法以外についても、有効と考えられる手段については積極的に提案し、担当部署の承認の上、当該管理手法を用いた管理を行うこと。
(エ) 貸出データ管理
障害調査、不具合調査、拡張の調査等で、担当部署からシステム、ログ及びその他のデータの借用を行う場合には、貸出データ及びその目的を記載したデータ貸与及び消去報告書を作成して担当部署の承認を得ること。また、貸出データについては管理台帳を作成して管理するとともに、データの状況(調査中、返却済み、消去済み等)について、毎月担当部署に報告すること。
なお、返却又は消去については対応後、速やかに担当部署に報告すること。
8 作業の実施に当たっての遵守事項 (1) 機密保持、資料の取扱い
ア 受注者は、担当部署から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」(平成 27 年農林水産省訓令第4号。以下「セキュリティ規則」という。)、「農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、セキュリティ規則は、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえてセキュリティ規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
イ 別紙4「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき、作業を行うこと。 (2) 遵守する法令等
本業務の実施において、民法、著作xx、不正アクセス禁止法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連法規等を遵守すること。また、担当部署の規程等を遵守すること。その際、担当部署と協議の上、必要な手続きを実施すること。
(3) 個人情報の取扱い
ア 個人情報の取扱いに係る事項について担当部署と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。
(ア) 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等の管理体制
(イ) 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)
イ 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、担当部署の了承を得たうえで実施すること。
ウ 個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
エ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の
措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
オ 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
カ 受託者は、担当部署からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年
1回以上の実地検査を受け入れること。なお、やむを得ない理由により実地検査の受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。また、個人情報の取扱いに係る業務を再請負する場合は、受託者(必要に応じ担当部署)は、原則として年1回以上の再請負先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。
(4) 標準ガイドラインの遵守
本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)」 (以下「ガイドライン解説書」という。)を参考とすること。なお、標準ガイドライン及びガイドライン解説書が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
(5) 監査の実施
本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、本省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、本省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。(本書が別途選定した事業者による監査を含む)。
情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
9 成果物の取扱いに関する事項 (1) 知的財産権の帰属
ア 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て本省に帰属するものとする。
イ 本省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により本省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
ウ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に担当部署の承認を得ることとし、本省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら本省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。この場合、本省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
エ 本調達に係るプログラムに関する権利(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、本省から受注者に対価が完済されたとき受注者から本省に移転するものとする。
オ 受注者は本省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
カ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
(2) 契約不適合責任
ア 本省は検収完了後、成果物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。以下
「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものとすること。ただし、本省が追完の方法についても請求した場合であって、本省に不相当な負担を課するものでないと認められるときは、受注者は本省が請求
した方法と異なる方法による追完を行うことができること。
イ 前号にかかわらず、当該契約不適合によっても個別契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前号に規定された追完に係る義務を負わないものとすること。
ウ 本省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができること。
エ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、本省は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができること。
オ 受注者が本項に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、検収完了後1年以内に本省から当該契約不適合を通知された場合に限るものとすること。ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときにはこの限りでない。
カ 前各号の規定は、契約不適合が本省の提供した資料等又は本省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
(3) 検収
ア 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに本省に内容の説明を実施して検収を受けること。
イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について担当部署に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
10 入札参加資格に関する事項 (1) 競争参加資格
ア 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 令和4・5・6年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(2) 実績等
本調達を受注する業者は、本調達の実績以前5年以内に、クライアント端末が 3,000 台以上を有し、かつ、全国規模の情報ネットワークシステムの設計、開発、運用保守に関するコンサルティング業務を行った実績を複数有するものであること。ただし、実績があったとしても、情報システムの受注者から委託、委任、代理又は下請けされたものである場合は、ここでいう実績には含まれない。
(3) 公的な資格や認証等の取得
ア 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 (ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲
が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。
(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
イ 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。
(イ) 財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。
(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
(4) 複数事業者による共同入札
ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。
ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札への参加を行っていないこと。
エ 共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件について満たすこと。その他の入札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。
(5) 入札制限
ア 本業務を直接担当する農林水産省IT テクニカルアドバイザー(旧農林水産省CIO 補佐官に相当)、本省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び本省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに請負先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
イ 2(3)に示す調達案件間の入札制限。
11 再請負に関する事項
(1) 再請負の制限及び再請負を認める場合の条件
ア 受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再請負してはならない。
イ 受注者における遂行責任者を再請負先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
ウ 受注者は再請負先の行為について一切の責任を負うものとする。
エ 再請負先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
オ 再請負を行う場合、再請負先が「10(5)入札制限」に示す要件に該当しないこと。 (2) 承認手続
ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再請負する場合には、あらかじめ再請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額等について記載した別添の再請負承認申請書を担当部署に提出し、あらかじめ承認を受けること。
イ 前項による再請負の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再請負に関する書面を担当部署に提出し、承認を受けること。
ウ 再請負の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再請負が行われる場合(以下
「再々請負」という。)には、当該再々請負の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々請負を行う業務の範囲を書面で報告すること。
(3) 再請負先の契約違反等
再請負先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、本省は、当該再請負先への再請負の中止を請求することができる。
12 その他特記事項
(1) 入札公告期間中の資料閲覧等
本業務の実施に当たり参考となる資料については、本省内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。
ア 資料閲覧場所
資料閲覧場所は農林水産本省(xxxxxx区霞が関 1-2-1)とし、会場となる部屋は担当部署から別途連絡する。
イ 閲覧期間及び時間
(ア) 令和5年1月 18 日から令和5年 3 月9日まで
(イ) 行政機関の休日を除く日の 10 時から 17 時まで。(12 時から 13 時を除く。)ウ 閲覧手続
最大 5 名までとする。応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別紙5「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の3日(行政機関の休日を含まない。)前までに提出すること。また、閲覧日当日までに別紙6「機密保持誓約書」に記載の上、提出すること。
エ 閲覧時の注意
閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。
オ 連絡先
農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ電話 03-3502-8438
担当者 xx、xx、xx、xx、xxカ 事業者が閲覧できる資料
閲覧に供する資料の例を次に示す。
(ア) 令和4年度開発の成果物(本業務公告時点) (イ) 過去の検討資料等
(ウ) 遵守すべき農林水産省独自の規定類
a 農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則
b 農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令 (2) その他
本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容を優先する。また、本仕様書について疑義等がある場合は、別紙7の質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。
13 附属文書
別紙1 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度運用保守等業務要件定義書案別紙2 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度開発等等業務要件定義書案
別紙3 農林水産省地理情報共通管理システム令和5年度農地情報紐づけ実施業務要件定義書案
別紙4 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様別紙5 閲覧申込書
別紙6 機密保持誓約書別紙7 質問書
以 上