https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf
普通自動車(校長車)の賃貸借
入 札 説 明 書
本件は、紙による従来の応札及び入開札手続のみとし、「電子入札・開札システム」を利用した応札及び入開札手続は出来ないものとする。
支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長
xx xx
◎ 項目及び構成
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約担当官等
2 調達内容
3 競争参加資格
4 競争参加資格を有していない者の手続き
5 入札事項等説明の場所及びその期間
6 入札説明会の開催
7 入札者に求められる義務等
8 入札書の記載方法及び提出等
9 秩序の維持
10 開札
11 落札者の決定
12 契約書の作成
13 その他
Ⅱ 技術及び総合評価に関する事項
1 総合評価に関する事項
2 その他
(様式1) 入札書
(様式2) 委任状
別紙① 契約書(案)別紙② 仕様書
総務省自治大学校における特定調達に係る入札公告に基づく入札については、
「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和 55 年政令第
300 号)、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和 22 年4月
14 日法律第 54 号以下「独占禁止法」という。)等関係法令によるほか、この入札説明書による。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約担当官等
支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長 xx xx
2 調達内容
(1)借入件名及び数量
普通自動車(校長車)の賃貸借
(2)特質等
別添仕様書のとおり。
(3)借入期間
令和6年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで(60 ヶ月間)
(4)借入場所
xxxxxxxx 00 xxx0自治大学校
(5)開札の日時並びに場所
令和6年1月 12 日(金) 14 時 30 分自治大学校管理棟2階大会議室
3 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度の総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、営業品目の「賃貸借」のA、B又はC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)総務省及び他省庁等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5)以下の暴力団排除対象者に該当しない者
① 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
② 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
(6)上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。
(7)『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』
(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重に取り組むよう努めること。
※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/000000000.xxx
(8)下記7の入札者に求められる義務等を履行した者
(注)上記(1)から(5)の各要件に係る当該調達に係る競争参加資格の有無についての判断基準日は、開札時点とする。
4 競争参加資格を有していない者の手続き
(1)予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
ただし、未xx者、被補佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
イ 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内で定められた期間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)。
(ア)契約の履行に当たり故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(イ)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(エ)監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。
(オ)正当な理由がなく契約の履行をしなかったとき。
(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
(キ)前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行にあたり、支配人、代理人、その他使用人として使用したとき。
(2)競争参加資格申請書の入手方法等
競争参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望する者は、所定の資格審査申請書を入手し、速やかに資格審査申請を行わなければならない。
【お問い合わせ窓口】
統一資格ヘルプデスク(全省庁統一資格審査事務処理センター)電話 00-0000-0000
・受付時間 9:30~17:30(土・日・祝日を除く)
5 入札事項等説明の場所及びその期間
(1)説明の場所
自治大学校庶務課会計係電話 042ー540ー4501
(2)期間
令和5年 12 月 22 日から令和6年1月 10 日 17 時 00 分まで
6 入札説明会の開催
入札説明会は、開催しない。
7 入札者に求められる義務等
入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和6年1月 10 日(水)午後
5時までに下記(2)に示す場所に提出しなければならない。(期限厳守のこと。郵送する場合は、期限までに必着のこと。)
ア 令和4・5・6年度競争参加資格審査結果通知書の写し(1部)イ 下見積書(1式)
様式は任意とするが、代表者の記名押印を行うこと。また、積算内容を明記すること。
ウ 入札書(1部)エ 委任状(1部)
(下記8「(3)代理人による入札」に該当する場合のみ。)オ 総合評価基準書に基づき作成した機能性能等証明書
※ 提出された書類を審査の結果、当該物品を納入できると認められた者に限り入札の対象者とする。
なお、入札書の提出をもって上記3(5)①及び②に規定する暴力団排除対象者に該当しないこと、上記3(6)並びに上記3(7)の規定を誓約し、かつ当校の求めに応じ、入札者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること。この場合、当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとする。
加えて、提出した下見積書等について説明を求めたときは、これに応じなければならない。
(2)書類等提出場所
自治大学校庶務課会計係
電話 042ー540ー4501(閉庁日を除く 10 時~13 時及び 14 時~17 時)
8 入札書の記載方法及び提出等
(1)入札書の記載方法
① 入札書は日本語で記載すること。
なお、金額については日本国通貨とする。
② 入札書は当校所定の様式(様式1)によること。
③ 記載項目は次のとおり。ア 入札金額
・ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額とすること。
・ 入札金額は総価を入札金額とする。
・ 入札金額は下見積書の金額を超えないこと。イ 件名
上記2(1)に示した件名とする。ウ 年月日
入札書を作成した年月日とする。エ 入札者の氏名等
・ 入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。
・ 外国業者にあって押印の必要があるものについては署名をもって代えることができる。
オ 業者コード
一般競争参加資格の 10 桁の業者コードを必ず記入すること。
④ 入札金額は、仕様書に基づいた調達機器全ての物件費用及び搬入・設置費、動作確認等に関する費用、その他付帯する一切の金額を根拠とした月額借料及び賃貸借期間で計算した合計額(賃貸借料の総価)を入札書に記入すること。
(2)入札書の提出方法
入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。
① 入札書を封筒(長形3号)に入れ契約書捺印の印をもって封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「○月○日○時開札『入札件名』の入札書在中」と記載しなければならない。
② 郵便(書留郵便又は特定記録郵便に限る。)による場合は、前記(1)により作成し、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書の提出期限までに、上記5(1)に示す場所あて郵送(必着)しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③ 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
(3)代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(4)入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書
② 入札書受領期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が契約担当官等にある場合を除く。)
③ 委任状のない代理人により提出された入札書
④ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は
商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書
⑤ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書
⑥ 同一の者により提出された2通以上の入札書
⑦ 入札書が郵便で差し出された場合において上記8(2)①に定める記載及び上記7に定める書類の添付のない入札書
⑧ 記載事項が不備な入札書
⑨ 入札金額が不明確な入札書
⑩ 入札金額を訂正したもので、訂正印のない入札書
➃ 品名・数量が上記2(2)で示したものと異なる入札書
⑫ 調達する物品の品名及び合価の記載のない入札書
⑬ 入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書
⑭ 印章の押印のない入札書
⑮ その他記載事項が不備又は判読できない入札書
⑯ 明らかに連合によると認められる入札書
➃ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書
⑱ 上記3(5)及び(6)の規定に該当しないことの誓約に虚偽があった場合又は誓約内容に反することとなった場合の入札書
⑲ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5)入札書の内訳金額と合計金額が符号しない場合
ア 落札者決定後、速やかに内訳書を提出すること。
イ 内訳書の様式は適宜とし、記載内容は数量、単価及び金額等を明らかにすること。
ウ 内訳金額が合計金額と符号しないときは、合計金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
9 秩序の維持
(1)「独占禁止法」の厳守
入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。
① 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
② 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開
示してはならない。
③ xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
④ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。
(2)入札xxx、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
① xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
② みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。
10 開札
(1)開札は入札者又はその代理人を1名のみ立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行うため、入札書は複数枚用意しておくこと。
(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。
(4)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(5)入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。
(6)再度入札をしても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。この場合、異議の申立てはできない。
11 落札者の決定
(1)落札者の決定方法
① 総合評価落札方式(除算方式)とする。
② 上記7に従い、書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって上記3の競争参加資格を全て満たし、本入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たして、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、該当入札者の申込みに係わる性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値の最も高い者をもって落札者とする。
③ ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該
契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で申込みをした他の者のうち、得点の合計を入札価格で除して得た数値の最も高い者を落札者とすることがある。
④ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。
⑤ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。
ただし、上記③により落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。
また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。
(2)落札決定の取消
次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、契約担当官等が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。
① 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。
② 上記8(5)の規定により入札書の補正をしないとき。
③ 上記3及び7について虚偽の申告、記載等があることが判明したとき。
(3)その他
上記(2)③に該当する場合、落札者に対し損害賠償等を求めることができる。
12 契約書の作成
(1)競争入札の結果、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
(2)契約書において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(3)契約書案
別添のとおり。
(4)契約書の作成
ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。
ウ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名し、押印した後に本契約が成立したものとする。
13 その他
(1)入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(2)入札者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
(3)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。
(4)契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(5)政府調達に関する苦情の処理手続に基づく苦情申立て
本契約について、WTO政府調達協定及び政府調達に関して適用されることとなる規程の規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、苦情を申し立てることができる。詳細については、下記ホームページのとおり。
なお、本契約に関し政府調達に関する苦情の処理手続に基づく苦情申立てが受理されたときは、契約の締結に係る手続又は契約執行を停止することとなる場合がある。また、調達の適正化の確認のため、契約の締結に係る手続が10日程度要する場合がある。
【政府調達に関する苦情の処理手続について】
政府調達苦情検討委員会事務局(内閣府政府調達苦情処理対策室)
ホームページ xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxx_x.xxxx
(6)本調達は令和6年度予算の成立を条件とする。
Ⅱ 技術及び総合評価に関する事項
1 総合評価に関する事項
(1)評価項目
総合評価落札方式適用において評価対象となる項目は、別添の総合評価基準書に明示され、評価は明示された評価項目のみに基づいて行われる。
(2)必須とする項目及びそれ以外の項目
必須とする項目については、別紙仕様書で示す最低限の要求条件をすべて 満たしているか否かを判定し、満たしていないものについては不合格とする。また、必須とする項目で、要求要件を超える部分の評価項目及び必須とす
る項目以外の項目については、評価基準(技術要件)に基づき項目ごとに評価する。
(3)得点配分
得点配分は、別添の総合評価基準書に規定された配分方法によってのみ行われる。
(4)評価方法
① 必須とする項目については、上記(2)で示す必須とする項目の要求要件をすべて満たしている場合は、上記(3)で示される得点配分に基づき基礎点(標準点)が与えられる。
② 必須項目で要求要件を超える評価項目及び必須とする項目以外の項目については、提出された総合評価に関する資料に基づき、評価基準(技術的要件)によって上記(3)で示される得点配分に従い加点(加算点)が与えられる。
③ ①と②を加えた合計得点を、入札者の入札価格で除して得た数値により評価する。
なお、総合評価の数値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者は、くじを引いて落札者を決定する。
(5)提案書の内容
仕様書及び総合評価基準において示した事項に直接関係するものとし、それ以外の事項の記載又は添付は不要である。
2 その他
(1)落札者が提出した総合評価に関する書類の内容は、仕様書と同様にすべて納入検査の対象とする。
(2)納入検査終了後、当該物品を使用している期間中において、入札者に提出した総合評価に関する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、供給者に対し損害賠償等を求めることができる。
入 札 書
件 名 | 普通自動車(校長車)の賃貸借 |
金額 | 円 |
※金額の左端は¥で締めること。普通自動車(校長車)の賃貸借
(内訳)
令和6年度 | 月額料金 | 円 | × | 12 ヶ月 | = | 円 |
令和7年度 | 月額料金 | 円 | × | 12 ヶ月 | = | 円 |
令和8年度 | 月額料金 | 円 | × | 12 ヶ月 | = | 円 |
令和9年度 | 月額料金 | 円 | × | 12 ヶ月 | = | 円 |
令和 10 年度 | 月額料金 | 円 | × | 12 ヶ月 | = | 円 |
入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、上記の金額により入札いたします。
令和 年 月 日支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
(代理人氏名) 印
業者コード
(様式2)
委 任 状
私は を代理人と定め下記の権限を委任いたします。
代理人住所
代理人使用印
記
件名 普通自動車(校長車)の賃貸借
入札及び見積に関する一切の件代理人選任の件
令和 年 月 日支出負担行為担当官
総務省自治大学校庶務課長 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
業者コード
別紙①
令和6年度~令和10年度
賃 貸 借 契 約 書(案)
契約件名:普通自動車(校長車)の賃貸借契約金額
円也
(うち消費税及び地方消費税額 円)
内 訳
品 名 | 数量 | 月額賃貸借料 | 月数 | 合 価 | 備考 | ||
別紙のとおり | 円 | 円 |
この契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 永作 卓士を甲とし、【借入業者】を乙として次の条項により契約を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した提案書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容
(以下「仕様書等」という。) に定める契約物品を設置期限までに甲の指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額賃貸借料の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
第3条 契約物品の設置期限及び設置場所は、次のとおりとする。
(1)設置期限:仕様書のとおり
(2)設置場所:仕様書のとおり
(3)借入期間:令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。
2 乙は、前項第1号記載の設置期限までに同項第2号記載の設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。
3 契約物品の契約期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。
なお、この契約は契約期間満了の1か月前までに甲又は乙から解約の通知をしないときは、満期の翌日から起算して満1か年間なおその効力を有するものとする。以降における満期のときもまた同様とする。
ただし、仕様書に記載されている更新期間を限度とする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとするものとする。
(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3)甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
(再委託)
第6条 乙は、本契約の全部を第三者(甲又は乙以外の個人、法人又はその他の団体をいい、乙との支配関係及び関連を問わない。以下同じ。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託をしようとする第三者(以下「再委託者」という。)の住所又は所在地、氏名又は名称、再委託する業務の範囲、その必要性、契約金額、再委託の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとする場合又は再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)
第7条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)
第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
(図面等の承認)
第9条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面(以下「承認図面」という。)は、仕様書に添付された図面の一部となったものとみなす。承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと矛盾する場合は、承認図面が優先する。
2 乙は、承認図面に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。
(設置計画の届出)
第10条 乙は、甲が指示した場合は甲の指定する書面により速やかに設置の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。
(物品の運送等に係る諸経費)
第11条 包装、こん包及び設置場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
2 契約期間の満了に伴う契約物品の撤去及び運送等に必要な経費は乙の負担とする。
第2章 契約の履行
(物品の設置)
第12条 乙は、契約物品を設置場所に設置(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。以下同じ。)しようとするときは、甲の指定する書面により甲又は甲が指定する設置場所の局所の長に通知するものとする。
2 乙は、契約物品を設置し、契約物品に係る履行が完了したときは、これを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。
3 第1項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する設置場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に設置するものとする。
4 乙は、第三者に契約物品を設置させる場合には、仕様書等に定める設置方法及び第3項に規定する事項を物品を持ち込む者に遵守させるものとする。
(履行完了の届出)
第13条 乙は、履行を完了したときは、一定期間ごとに遅滞なく書面をもって甲に届け出るものとする。
(検査)
第14条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、第 12条第2項及び前条の規定により通知を受けた日から起算して10日以内に、甲の指示に基づき乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を設置する前に、甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対してその結果を通知するものとする。
なお、前条の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
6 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
(物品の管理)
第15条 乙は、甲に対して契約物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行わなければならない。
2 甲は、契約物品を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとする。
3 契約期間における甲の責めに帰すべき事由による契約物品の滅失、毀損等の責任は、甲の負担とする。
(物品の維持補修)
第16条 乙は、乙の負担において、甲が契約物品を常時正常な状態で使用できるように、点検、調整を行わなければならない。
2 契約物品が故障した場合、乙の負担において、直ちに契約物品の修理に着手し、又は契約物品の交換等を行い、速やかに契約物品を正常な状態に回復させなければならない。
3 前項の維持補修が遅延し、そのために1日以上にわたり、甲が物品を使用できなくなったときは、その期間に応じて第21条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
4 乙は、物品の設置場所に出入りするときは、あらかじめ甲の了解を得なければならない。
(物品の取替又は改造)
第17条 甲は、自己の都合により契約物品を取り替え、又は改造する場合は、あらかじめ文書をもって乙に通知し、乙の承認を得て行うものとする。この場合に要する費用は、甲の負担とする。
(賃貸借料の減額)
第18条 第16条第2項の維持補修が遅延し、そのために1日以上にわたり、甲が物品を使用できなくなったときは、その期間の賃貸借料は、1か月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。
(代金の請求及び支払)
第19条 乙は、契約物品を設置し、契約物品に係る履行内容が甲の行うすべての検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。
3 乙は、履行完了部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
なお、部分払の回数については、別紙支払内訳のとおりとする。
(支払遅延利息)
第20条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払
うことを要しないものとする。
3 甲が第14条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(設置期限の猶予)
第21条 乙は、設置期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び設置予定日を甲に申し出て、設置期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、設置期限を猶予しても、支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した設置予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が設置期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める設置期限の猶予 の承認の有無にかかわらず、設置期限の翌日から起算して、契約物品設置の日(設置遅 延後甲が契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該物品の契約金額 に第20条第1項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
3 前項に規定する場合において、その期間の賃貸借料は、1か月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が契約物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による遅滞金のほかに、第27条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
5 甲は、乙が設置期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第27条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等
(契約物品の設置不能等の通知)
第22条 乙は、理由の如何を問わず、設置期限までに契約物品を設置する見込みがなくなった場合、又は契約物品を設置することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)
第23条 設置された契約物品が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 契約物品が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものである
ときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が前第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第21条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。また、その期間の賃貸借料は、第21条第
3項の規定に準じて計算した金額を減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。
6 甲が第2項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項に基づき解除した場合、乙は甲に対し、第27条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、契約物品が契約の内容に適合しないことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第27条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第1項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
10 甲が契約物品が契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
11 第1項の規定に基づく契約物品の履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第24条 甲は、契約物品の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、設置期限、設置場所、契約期間、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、設置期限、契約期間を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第25条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が設置期限(第21条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を設置しなかったとき又は設置できないことが客観的に明らかなとき。
(2)契約物品が第14条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。
(3)第16条に定める物品の維持補修ができなくなったとき。
(4)第23条第6項に該当するとき。
(5)前4号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(6)この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(7)乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(8)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙と協議の上、乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。ただし、甲が1か月前までにこの契約を解除する旨、乙に予告した場合は、この限りでない。
(違約金)
第27条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する金額の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第21条第2項の規定による遅滞金が生じていると
きは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)
第28条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項に規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。
(知的財産権)
第29条 乙は、契約物品の利用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがあるときは、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第30条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第31条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第32条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第33条 乙は、契約後に下請負人等が第31条及び第32条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第34条 甲は、第31条、第32条及び第33条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第31条、第32条及び第33条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第35条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項
(談合等の不正行為に係る違約金)
第36条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の 100分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第7章 守秘義務及び個人情報の取り扱い
(守秘義務)
第37条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する一切の情報については、適切に管理し、本契約期間中はもとより、本契約の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
(4)開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報
(5)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(6)甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(7)第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)
2 前項の有効期間は、本契約の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
3 乙は、本契約の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則として、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却し、又は再生不可能な状態に消去、若しくは廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。その場合であっても、原則として、5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。
4 乙は、履行後であっても第1項により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失、毀損等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置等を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
5 第6条に基づき委託業務の一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙は当該第三者に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第38条 甲は乙に対し、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとともに、乙の管理体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について書面で確認しなければならない。
2 乙は個人情報の開示を受けた場合、この契約の目的の範囲内において使用するものとし、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を入力、閲覧及び出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとする。
(2)本契約業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。
(3)紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施するものとし、この契約の目的の範囲内において、甲の承認を受けて複製することができるものとする。
(4)個人情報の返却に当たっては、書面をもってこれを確認するものとする。
(5)不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。
(6)漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、本契約業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
3 甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、その職員に原則として実地検査により確認する。
4 第6条に基づき本契約業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は再委託者に対し、第2項に定める措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、または甲自ら第前項の措置を実施することとす る。再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。
5 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。
第8章 雑則
(調査)
第39条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項及び第37条第4項に規定する調査に協力するものとする。
(紛争の解決)
第40条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(存続条項)
第41条 甲及び乙は、本契約を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。
(1)各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの第37条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項
(2)各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの
第37条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項
(裁判所管轄)
第42条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和6年 月 日
甲 東京都立川市緑町10-1支出負担行為担当官
自治大学校庶務課長 永作 卓士 印
乙 【借入業者】 印
別紙:支払内訳表
令和6年度 月額支払内訳 (単位:円)
支払対象年月 | 対象期間支払額 | 消費税 | 支払額合計 |
4月分 | |||
5月分 | |||
6月分 | |||
7月分 | |||
8月分 | |||
9月分 | |||
10月分 | |||
11月分 | |||
12月分 | |||
1月分 | |||
2月分 | |||
3月分 | |||
令和6年度合計 |
令和7年度 月額支払内訳 (単位:円)
支払対象年月 | 対象期間支払額 | 消費税 | 支払額合計 |
4月分 | |||
5月分 | |||
6月分 | |||
7月分 | |||
8月分 | |||
9月分 | |||
10月分 | |||
11月分 | |||
12月分 | |||
1月分 | |||
2月分 | |||
3月分 | |||
令和7年度合計 |
令和8年度 月額支払内訳 (単位:円)
支払対象年月 | 対象期間支払額 | 消費税 | 支払額合計 |
4月分 | |||
5月分 | |||
6月分 | |||
7月分 | |||
8月分 | |||
9月分 | |||
10月分 | |||
11月分 | |||
12月分 | |||
1月分 | |||
2月分 | |||
3月分 | |||
令和8年度合計 |
令和9年度 月額支払内訳 (単位:円)
支払対象年月 | 対象期間支払額 | 消費税 | 支払額合計 |
4月分 | |||
5月分 | |||
6月分 | |||
7月分 | |||
8月分 | |||
9月分 | |||
10月分 | |||
11月分 | |||
12月分 | |||
1月分 | |||
2月分 | |||
3月分 | |||
令和9年度合計 |
令和10年度 月額支払内訳 (単位:円)
支払対象年月 | 対象期間支払額 | 消費税 | 支払額合計 |
4月分 | |||
5月分 | |||
6月分 | |||
7月分 | |||
8月分 | |||
9月分 | |||
10月分 | |||
11月分 | |||
12月分 | |||
1月分 | |||
2月分 | |||
3月分 | |||
令和10年度合計 |
別紙②
仕 様 書
1 件名
普通自動車(校長車)の賃貸借
2 一般的事項
(1) 落札者は、関係諸法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって業務の実施にあたること。
(2) 本仕様書について疑義が生じた場合及び本仕様書に明記していない事項については、落札者は総務省自治大学校庶務課会計係(以下、「主管係」(電話:042-540- 4501)という。)と協議を行うこと。落札者は、善良な管理者の注意をもって主管係と問題解決にあたること。
(3) 本業務において知り得た事項(個人情報を含む)を他に漏洩、無断で複写、転写、または他の目的に使用してはならない。業務完了後も同様とする。
(4) 落札者の責めに帰すべき事由により、庁舎の施設の破損等により損害を生じたときは、落札者はその損害を賠償しなければならない。
(5) 落札者は、本業務の履行を自ら行い再委託は行わないこと。
3 借入場所
自治大学校(東京都立川市緑町 10 番地の 1)
4 借入期間
令和6年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで(60 ヶ月)
5 自動車の種別
道路運送車両法施行規則に定める普通自動車であり、かつ次の基準を満たしているものであること。
(1) 低排出ガス車認定実施要領(平成 12 年運輸省告示第 103 号)の基準のうち、平成 17
年基準排出ガス 75%低減レベル以上に適合している車両であること。
(2) グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に係る「判断の基準」に適合していること。また、同法に係る「配慮事項」についても、可能な限り配慮すること。
6 数量
校長車 1台
7 年間走行予定距離校長車 約 3,000km
8 自動車の仕様及び装備並びに賃貸借に含まれる諸経費等別紙のとおり
9 車両整備・点検を行う店舗など
当該車両の整備及び点検等を行う店舗などについては、以下の条件を備えていること。
(1) 借入場所に近く、当該車両の製造会社が認定した正規の店舗であること。
(2) 指定自動車整備事業の指定を受けた店舗であること。
(3) 車両の整備や交換部品の供給については、製造会社の支援を受けることが可能であること。
10 その他
納車日については、別途主管係と協議の上、決定すること。
別紙
1 基本事項
(1) 借入期間
令和6年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで(60 ヶ月)
(2) 年間走行予定距離校長車 約 3,000km
(3) 車両整備・点検を行う店舗など
当該車両の整備及び点検等を行う店舗などについては、以下の条件を備えていること。
ア 借入場所に近く当該車両の製造会社が認定した正規の店舗であること。イ 指定自動車整備事業の指定を受けた店舗であること。
ウ 車両の整備や交換部品の供給については、製造会社の支援を受けることが可能であること。
2 自動車の仕様
以下の仕様を満たし、普通自動車運転免許にて運転が可能な車両であること。
(1) 年式:6年式(新車)
(2) 車体色:メーカー設定色のうち主管係が指定する
(3) 車体の大きさ:全長 4,600mm、 全幅 1,780mm 及び全高 1,420mm
(4) 排気量:1,800cc クラス
(5) 駆動方式:前輪駆動(FF)
(6) 変速装置:電気式無段変速機(CVT)又は自動変速機(AT)
(7) エンジン区分:ハイブリッド
(8) 燃料:無鉛レギュラーガソリン
(9) ドア枚数:4枚以上
(10) 内装:ファブリック(内装色は、メーカー設定色のうち主管係が指定する)
(11) 乗車定員:5名
3 装備
以下の装備を有し、車両に適切に装備及び設定された状態で納品すること。
(1) パワーステアリング
(2) SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーエアバッグ(運転席)、SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)、SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)
(3) 電子制御制動力配分装置付アンチロック・ブレーキ・システム
(4) 盗難防止装置(イモビライザー等)
(5) パワーウインドウ
(6) スマートキー
(7) 集中ドアロック
(8) ETC2.0ユニット(VICS 機能付)(メーカー純正品)
(9) 前後ドライブレコーダー(メーカー純正品)
(10) フルオートエアコン
(11) AM/FMラジオ
(12) SDナビゲーションシステム・バックカメラ
(メーカー純正品、地上デジタルテレビ)※但し、メーカーオプションに限る
(13) フロアマット(メーカー純正品)
(14) ラジアルタイヤ(メーカー純正ホイール付)
(15) スタッドレスタイヤ(メーカー出荷時と同等の純正ホイール付)
(16) 衝突被害軽減制動制御装置
4 賃貸借に含まれる諸経費等
(1) 自動車取得税
(2) 自動車重量税
(3) 自動車損害賠償責任保険
(4) 自動車税
(5) 登録納車に係る費用(希望ナンバープレートの交付手数料を含む)
(6) 車庫証明に係る費用
(7) 車検(定期点検整備及び継続検査)(代車不要)
(8) 法定定期点検整備(代車不要)
(9) 一般修理
(10) 事故修理
(11) 一般消耗部品交換
(12) オイル・オイルエレメント交換・補充(メーカーの基準に基づく)
(13) バッテリー交換(必要数)
(14) タイヤ交換(必要数、スタッドレスタイヤとの交換・保管を含む)
【機能性能等証明書の作成等】
総務省自治大学校庶務課
機能性能等証明書の作成等については、下記のとおりとすること。
記
総合評価落札方式は、入札価格に係る評価点(入札価格点)のほかに、価格以外の要素に係る評価点(技術点)を評価の対象に加えることで品質を総合的に評価し、技術と価格の両面を評価した結果として最も優れた者を落札者として決定する方式である。
本調達は、自動車の賃貸借に係る契約であることから、価格以外の要素として「環境性能」を評価することとし、自動車の環境性能を示す指標である「燃費(km/㍑)」を評価の対象とする。
1 評価方法について
(1) 概要
本調達は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(H19.5.23法律第56号)及び「国及び独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針について」(H19.12.7、閣議決定)に基づき、価格及び環境性能を総合的に評価し、その結果が最も優れた提案をした者と契約を締結することとする。
(2) 評価方法について
評価方法は、得点を入札価格点で除した「評価値」により行うものとする。
なお、入札価格点とは、入札価格を1,000,000で除した数値とし、入札価格は賃貸借に係る総額(税抜)とする。
評価値 = 得点 ÷ 入札価格点
(3) 得点の計算方法
得点の配分は、以下のとおり標準点及び加算点の合計とする。
得点 = 標準点 + 加算点
(4) 標準点
仕様書に定める要求要件を全て満たした場合に100点を与える。
なお、車両整備・点検を行う店舗については、借入場所からの距離に応じ、次のとおり標準点に加算するものとする。
借入場所からの直線距離 | 1kmまで | 2kmまで | 3kmまで | 4kmまで | 4km以上 |
加点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | なし |
1
(5) 加算点
入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるものと、燃費目標値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。
具体的には以下の計算式により算出した結果を加算点とする。
(提案車の燃費値-燃費基準値(※1))
加算点=35点(加算点の最高点)×
(燃費目標値(※2)-燃費基準値(※1))
※1 燃費基準値:グリーン購入法における車両重量区分ごとの燃費基準値(別表参照)
※2 燃費目標値:当該クラスにおける最も燃費値が良い自動車の燃費値。入札公告時における当該クラスの最高水準値。
(6) 自動車の燃費値の算定方法
JC08モードによる燃費値を使用するものとする。当該モード燃費値が公表されていない車種については、10・15モードの燃費値に0.9を乗じることでJC08モードの燃費値と見なすこととする。
2 機能性能等証明書等の提出について
(1) 提出物
以下のア及びイにより、仕様書の要求用件を満たしていることを証明すること。なお、仕様書の各項目について具体的(車両重量(㎏)、 総排気量(㏄)、燃費値(㎞/㍑)(JC08モードによる値)等数値で表せるものは数値)に記載すること。
機能性能等証明書の様式は別紙のとおりとし、社名及び代表者の記名押印、担当者及び連絡先を明記した別葉と併せて提出すること。
ア 機能性能等証明書
イ アの記載内容を証明するカタログ等
(2) 期限
入札説明書で定める期限までに提出すること。
3 落札者の決定について
(1) 入札者に価格(入札書)及び機能性能等証明書等をもって申込みをさせ、次の各要件に該当する者のうち、評価点の最も高い者を落札者とする。
ア 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 借入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。
(2) 評価点が最も高い同点の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者の決定をする。
4 照会先
本件に関する照会先は以下のとおり。総務省自治大学校庶務課
連絡先 042(540)-4501
2
別 表
乗用車の新燃費基準値について(JC08 モード燃費値)
区 分 | 基準エネルギー消費効率(km/L) |
1 車両重量が 601 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 22.5 |
2 車両重量が 601 キログラム以上 741 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 21.8 |
3 車両重量が 741 キログラム以上 856 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 21.0 |
4 車両重量が 856 キログラム以上 971 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 20.8 |
5 車両重量が 971 キログラム以上 1,081 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 20.5 |
6 車両重量が 1,081 キログラム以上 1,196 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 18.7 |
7 車両重量が 1,196 キログラム以上 1,311 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 17.2 |
8 車両重量が 1,311 キログラム以上 1,421 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 15.8 |
9 車両重量が 1,421 キログラム以上 1,531 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 14.4 |
10 車両重量が 1,531 キログラム以上 1,651 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 13.2 |
11 車両重量が 1,651 キログラム以上 1,761 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 12.2 |
12 車両重量が 1,761 キログラム以上 1,871 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 11.1 |
13 車両重量が 1,871 キログラム以上 1,991 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 10.2 |
14 車両重量が 1,991 キログラム以上 2,101 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 9.4 |
15 車両重量が 2,101 キログラム以上 2,271 キログラム未満のガソリン乗用自動車 | 8.7 |
16 車両重量が 2,271 キログラム以上のガソリン乗用自動車 | 7.4 |
乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成二十三年三月二十二日経済産業省・国土交通省告示第一号)より抜粋
3
別紙
仕様書における要求事項 | 適否 | 補足事項 | 備考 | |
賃貸借期間 | ||||
賃貸借期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(60ヶ月) | ||||
(車輌登録日は令和6年4月1日) | ||||
自動車の種別 | ||||
借入予定車両及び車両型式 | ― | |||
低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、平成17年基準排出ガス 75%低減レベル以上に適合している車両である | ||||
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に係る「判断の基準」に適合している | ||||
車両整備・点検を行う店舗など | ||||
借入場所に近く、当該車両の製造会社が認定した正規の店舗である | ||||
(借入場所から店舗までの直線距離を補足事項に記載すること) | ||||
指定自動車整備事業の指定を受けた店舗である | ||||
車両の整備や交換部品の供給については、製造会社の支援を受けることが可能である | ||||
自動車の仕様 | ||||
(1)年式:6年式(新車) | ||||
(2)車体色:メーカー設定色のうち主管係が指定する | ||||
(3)車体の大きさ:全長4,600mm、全幅1,780mm及び全高1,420mm | ||||
(4)排気量:1,800ccクラス | ||||
(5)駆動方式:前輪駆動(FF) | ||||
(6)変速装置:電気式無段変速機(CVT)又は自動変速機(AT) | ||||
(7)エンジン区分:ハイブリッド | ||||
(8)燃料:無鉛レギュラーガソリン | ||||
(9)ドア枚数:4枚以上 | ||||
(10)内装:ファブリック(内装色は、メーカー設定色のうち、主管係が指定する) | ||||
(11)乗車定員:5名 |
※カタログの内容を引用する場合は備考に頁数を記載すること
(機能性能等証明書様式)
別紙
仕様書における要求事項 | 適否 | 補足事項 | 備考 | |
装備 | ||||
(1)パワーステアリング | ||||
(2)SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーエアバッグ(運転席)、SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席)、SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) | ||||
(3)電子制御制動力配分装置付アンチロック・ブレーキ・システム | ||||
(4)盗難防止装置(イモビライザー等) | ||||
(5)パワーウインドウ | ||||
(6)スマートキー | ||||
(7)集中ドアロック | ||||
(8)ETC2.0ユニット(VICS機能付) | ||||
(メーカー純正品) | ||||
(9)前後ドライブレコーダー (メーカー純正品) | ||||
(10)フルオートエアコン | ||||
(11)AM/FMラジオ | ||||
(12)SDナビゲーションシステム・バックカメラ ( メーカー純正品、地上デジタルテレビ)※メーカーオプションに限る | ||||
(13)フロアマット(メーカー純正品) | ||||
(14)ラジアルタイヤ | ||||
(メーカー純正ホイール付) | ||||
(15)スタッドレスタイヤ(メーカー出荷時と同等の純正ホイール付) | ||||
(16)衝突被害軽減制動制御装置 |
※カタログの内容を引用する場合は備考に頁数を記載すること
(機能性能等証明書様式)
別紙
仕様書における要求事項 | 適否 | 補足事項 | 備考 | |
賃貸借に含まれる諸経費等 | ||||
(1)自動車取得税 | ||||
(2)自動車重量税 | ||||
(3)自動車損害賠償責任保険 | ||||
(4)自動車税 | ||||
(5)登録納車に係る費用(希望ナンバープレートの交付手数料を含む) | ||||
(6)車庫証明に係る費用 | ||||
(7)車検(定期点検整備及び継続検査) (代車不要) | ||||
(8)法定定期点検整備(代車不要) | ||||
(9)一般修理 | ||||
(10)事故修理 | ||||
(11)一般消耗部品交換 | ||||
(12) オイル・オイルエレメント交換・ 補充 (メーカーの基準に基づく) | ||||
(13)バッテリー交換(必要数) | ||||
(14)タイヤ交換(必要数、スタッドレスタイヤとの交換・保管を含む) |
※カタログの内容を引用する場合は備考に頁数を記載すること