Contract
令和5・6年度 那覇・南風原クリーンセンター清掃業務委託契約
(長期継続契約)
那覇市・南風原町環境施設組合(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)との間に、那覇・南風原クリーンセンターの清掃業務委託について、次のとおり委託契約を締結する。
1 業務名称 那覇・南風原クリーンセンター清掃業務委託契約
2 契約金額 ¥0,000,000-
うち取引に係る消費税額¥000,000-
3 委託場所 xxxxxxxxxxxxx 000 xx
那覇・南風原クリーンセンター内
4 委託期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日まで
5 契約保証金 那覇市・南風原町環境施設組合契約規則第 4 条第 1 項第 9 号に基づき免除する。
(業務の委託)
第1条 甲は、那覇・南風原クリーンセンター清掃業務(以下「清掃業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、法令規則等の定め及びこの契約書並びに「令和5・6年度 那覇・南風原クリーンセンター清掃業務委託契約仕様書」の定めに従い業務を行わなければならない。
(委託料)
第 2 条 各年度の委託料の支払金額は下記のとおりとする。
令和 5 年度(令和 5 年 4 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日)
¥0,000,000-(うち、消費税¥000,000-)
令和 6 年度(令和 6 年 4 月 1 日~令和 7 年 3 月 31 日)
¥0,000,000-(うち、消費税¥000,000-)
2 委託料の支払いは年額を 12 で除し、月額単位とし、乙は甲に対し文書で委託料を請求するものとする。
3 甲は前項の支払額(月額)を、毎月の検査検収確認後、翌月に乙の適正な請求書を受理した日から起算して、30 日以内に支払うものとする。
4 上記に定める契約期間中において、消費税及び地方消費税率に変動がある場合は、甲乙協議の上、委託料を変更することができる。
(清掃業務に係る費用負担)
第3条 清掃業務に使用する器具及び材料等は、次に掲げるもの以外は乙の負担とする。ただし、清掃業務に要する用水及び電力料は、甲の負担とする。
1 トイレットペーパー、液体石けん及び固形石けん
2 ごみ袋
(作業員の届出)
第4x xは、甲に対しあらかじめ作業員の届出をなし、それ以外の作業員を清掃業務に従事させてはならない。また、作業員の変更があるときは、速やかに甲に届け出るものとする。
(作業上の義務)
第5条 乙は、作業員の身元、風紀、衛生及び作業規律の維持に関し一切の責任を負い、甲が適当でないと認めた者を清掃業務に従事させてはならない。
2 乙の作業員は、清掃業務にあたっては、xxして乙の作業員であることが判明できるよう、常に一定の制服を着用させなければならない。
3 乙は、甲の許可なく清掃業務の範囲外の室に作業員を立ち入らせてはならない。
4 乙は、清掃業務作業中は甲の執務の妨げにならないよう留意するものとする。
5 カギの受渡しについては甲の指示に従い、その責任を明らかにしなければならない。
(業務報告の義務)
第6条 乙は、甲が常に清掃業務の状況を把握できるよう作業日報を作成し毎日の作業員の人数及び氏名作業箇所等を報告するとともに、月間作業予定表を提出し、相互の連絡を密にしなければならない。
(報告書)
第7条 乙は定期清掃を行った時は、報告書を作成して甲に提出し、状況を報告しなければならない。
(正当報酬受領証)
第8条 乙が支払う作業員への賃金は、最低賃金法に定める賃金額以上の時給を支払うものとし、年
2回(4月、10月分の報酬支払い後翌月までに)又は甲の求めに応じて、作業員から甲の定める「正当報酬受領証」を提出させるとともにこれを甲に提出しなければならない。
2 前項における最低賃金額が、法改正により変更が生じた場合は、変更後の最低賃金額以上の時給を支払うものとする。
(下請けの禁止)
第9条 乙は、清掃業務を下請けさせてはならない。
(損害賠償)
第10条 乙は、委託業務の処理に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
2 乙は、本契約に違反したことにより甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前2項の規定により賠償すべき損害額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
4 乙は、乙の作業員が清掃業務中に第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
(秘密の保持)
第11x xは、清掃業務実施にあたって職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、本契約を完了し、又は、解除した後も同様とする。特に個人情報に関しては、次の事項について遵守すること。
(1)個人情報の滅失、破損、改ざん、漏えい及び盗用の防止等に関する義務を負う。
(2)個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止。
(3)個人情報処理の再委託の禁止又は制限。
(4)個人情報の複写及び複製の禁止。
(5)個人情報の保護に関する立入検査の受忍義務を負う。
(6)個人情報の滅失、破損等の事故に関する報告義務を負う。
(7)個人情報の提供資料の返還義務を負う。
(8)その他管理者が必要と認める事項。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、乙は違約金として契約金額(年額)の100分の10の金額を甲の指定する日までに支払うものとする。
(1)乙が正当な理由無く、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)乙が明らかに本契約を履行することが出来ないと甲が認めたとき。
(3)乙から契約解除の申し出があったとき。
(4)乙の作業員に不適当な者があったとき。
(5)乙又は乙との間に本契約にかかる物品等の購入契約その他の契約を締結するものが暴力団(那覇市・南風原町環境施設組合公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年12月19日事務局長決裁。以下「暴排要綱」という。)第2条第4号の暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴排要綱第2条第5号の暴力団員をいう。)又は暴力団関係者に該当すると判明したとき。
2 乙は、前項第3号の規定により契約の解除を申し出るときは、当該契約を解除しようとする日の
60日前までに書面により甲に通知しなければならない。
(損害賠償の申立)
第13条 乙は、前条の規定による契約の解除があった場合は、甲に対し、損害賠償の申立てをすることはできない。
(特約事項)
第14条 この契約は、那覇市・南風原町環境施設組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年那覇市・南風原町環境施設組合条例第1号)第2条第2号の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日に属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算の減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更又は解除することができる。
2 乙が、前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、甲は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(xxx)
第15条 甲及び乙はxxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(協議)
第16条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上定める。ただし、軽微なものについては、甲の要望に添うものとする。
(管轄裁判所)
第17条 本契約に関する紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(追認)
第18条 甲と乙は、本契約の締結日が令和5年4月2日以降となった場合、令和5年4月1日から本契約の締結日までの間に乙が行った業務は、この契約書の定めに従い行われたものとして追認する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自がその1通を所持する。
令和 5 年 月 日
x xxxxxxx000xx
那覇市・南風原町環境施設組合x x 者 x x x
乙 ○○○○
○○○○
○○○○