Contract
1 3 規 則 第 1 3 号平 成 1 3 年 4 月 1 日
( 目的)
第1 条 この規則は、会計規程( 1 3 規程第2 6 号) 第5 3 条の規定に基づき、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構( 以下「農研機構」という。) が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約の取扱いに関し必要な事項を定め、もって農研機構における契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
( 適用範囲)
第2 条 各経理責任者( 会計規程第7 条第1 項に規定する経理責任者をいう。 以下同じ。) が締結する契約に関する事務の取扱いについては、会計規程その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
( 契約書の記載事項)
第3 条 経理責任者等( 経理責任者及び会計規程第7 条第3 項の規定に基づき経理責任者の事務を分掌する者をいう。以下同じ。) は、同規程第4 1 条の規定により作成する契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的からみて必要がないと認められる事項については、この限りでない。
一 契約の目的二 契約金額 三 履行期限 四 契約保証金
五 契約の履行場所
六 契約代金の支払又は受領の時期及び方法七 監督及び検査
八 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金等九 危険負担
十 契約不適合責任
十一 契約に関する紛争の解決方法十二 その他必要な事項
( 契約書の省略及び請書の徴取)
第4 条 会計規程第4 1 条ただし書の「理事長が別に定める場合」とは、次に掲げる場合とする。
一 3 0 0 万円を超えない契約を締結する場合
二 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して物品等を引き取るとき。三 前2 号に掲げる場合のほか、慣習上契約書の作成を要しないと認められるとき。
2 経理責任者等は、会計規程第4 1 条ただし書の規定により前項第1 号に該当する契約について契約書の作成を省略する場合において、1 5 0 万円以上の契約を締結するときは、契約の適正な履行を確保するため請書を徴しなければならない。
( 入札監視委員会)
第5 条 経理責任者等が発注する工事及び測量・建設コンサルタント等業務( 調査、測量及び設計の業務をいう。以下同じ。) に係る契約における手続き等の透明性の確保を図るため、農研機構に、入札監視委員会を置く。
2 入札監視委員会は、理事長からの要請に基づき、経理責任者が発注する工事及び測量
・建設コンサルタント等業務に係る契約における競争参加条件の設定、資格の確認、指名業者の選定等に関し調査審議する。
3 前2 項に掲げるもののほか、入札監視委員会の構成、運営等入札監視委員会に関し必要な事項は、理事( 総務、財務、デジタル化担当) ( 以下「理事」という。) が別に定める。
( 契約監視委員会)
第5 条の2 経理責任者等が行う契約について公正性・透明性を確保をしつつ合理的な調達の促進を図るため、農研機構に、契約監視委員会を置く。
2 契約監視委員会は、理事長からの要請に基づき、次の各号に掲げる事務を行う。一 調達等合理化計画の策定又は改定及び自己評価の際の点検に関すること。
二 経理責任者等が締結した随意契約( 会計規程第3 8 条に規定する随意契約をいう。以下同じ。) 並びに一者応札及び一者応募に係る契約等に係る案件の事後点検に関すること。
三 特例随意契約( 第2 8 条の2 第1 項に規定する随意契約をいう。) に係る事前承認及び事後確認に関すること。
3 前2 項に掲げるもののほか、契約監視委員会の構成、運営等契約監視委員会に関し必要な事項は、理事が別に定める。
( 契約審査委員会)
第6 条 契約締結事務に関する事項を審査するため、契約実績等から必要に応じて、各会計区分ごとに契約審査委員会を置く。
2 契約審査委員会の構成及び運営については、経理責任者がそれぞれ別に定めるものとする。
( 複数年度契約)
第6 条の2 経理責任者等は、契約の性質又は目的により複数の事業年度( 会計規程第4条に規定する事業年度をいう。以下同じ。) にわたる契約を締結することが適正かつ合理的であると認めるときは、当該契約を締結することができる。
( 一般競争参加者の資格)
第7 条 理事長は、必要があると認めるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、 その金額等に応じ、 工事、 製造又は販売等の実績、 従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争( 会計規程第3 6 条第2 項に規定する一般競争をいう。以下同じ。) に参加する者の資格を定めるものとする。
2 経理責任者等は、 一般競争に付そうとする場合において、 契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、理事長の定めるところにより、前項の資格を有する者につき、更に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
( 一般競争に参加させることができない者)
第8 条 経理責任者等は、特別の事由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。
( 一般競争に参加させないことができる者)
第9 条 経理責任者等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3 年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、 支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。
六 この項( この号を除く。) の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 経理責任者等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 経理責任者等は、経営状態が著しく不健全であると認められる者を一般競争に参加させないことができる。
( 入札の公告等)
第1 0 条 経理責任者等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも1 0 日前に、官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5 日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時五 入札保証金に関する事項六 その他必要な事項
( 入札保証金)
第1 1 条 経理責任者等は、一般競争に付そうとする場合においては、その競争に参加しようとする者に、その者の見積る契約金額の1 0 0 分の5 以上の保証金( 以下「入札保証金」という。) を納付させなければならない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債又は確実と認められる有価証券その他の担保の提供をもってこれに代えることができる。
3 第1 項の規定により納付された入札保証金のうち、落札者の納付に係るものは、その者が契約を締結しないときは、農研機構に帰属するものとする。
( 入札保証金の免除)
第1 2 条 経理責任者等は、 次に掲げる場合においては、 前条第1 項の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に農研機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
二 一般競争に参加しようとする者が第7 条に規定する資格を有しており、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
( 開札)
第1 3 条 経理責任者等は、第1 0 条第1 項の公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
( 入札の無効)
第1 4 条 経理責任者等は、第1 0 条第1 項の公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
( 再度入札)
第1 5 条 経理責任者等は、第1 3 条の規定により開札を行った場合において、入札者の入札のうち予定価格( 第3 1 条に規定する予定価格をいう。以下第2 8 条の5 までにおいて同じ。) の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはなら
ない。
( 再度公告入札の公告期間)
第1 6 条 経理責任者等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第1 0 条第1 項の公告の期間を5日までに短縮することができる。
( 落札者の決定方法)
第1 7 条 経理責任者等は、落札となるべき同価の入札をした者が2 人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
( 最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第1 8 条 経理責任者等は、支払の原因となる契約のうち予定価格が1 , 0 0 0 万円を超える工事又は製造の請負契約の場合において、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 経理責任者等は、前項の規定により最低価格の入札者を落札者としない場合は、その理由を記載した書面を契約審査委員会に提出し、その者を落札者としないことについて契約審査委員会の承認を得なければならない。
( 契約保証金)
第1 9 条 経理責任者等は、契約の相手方に、その契約金額の1 0 0 分の1 0 以上の保証金( 以下「契約保証金」という。) を納めさせなければならない。
2 第1 1 条第2 項の規定は、契約保証金の納付について、準用する。
3 第1 項の規定により納付された契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、農研機構に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めるところによるものとする。
4 契約保証金は、契約履行後、契約の相手方へ還付するものとする。
( 契約保証金の免除)
第2 0 条 経理責任者等は、 次に掲げる場合においては、 前条第1 項の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に農研機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
二 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
三 契約の相手方が、第7 条に規定する資格を有しており、かつ、契約保証金の納付の必要がないと認められるとき。
四 第4 条第1 項第1 号に掲げる契約であって、契約書の作成を省略するとき。
( 指名競争に付することができる場合)
第2 1 条 会計規程第3 7 条第3 号の指名競争( 同条に規定する指名競争をいう。以下同じ。) に付することができる「 理事長が別に定める場合」 とは、 次に掲げる場合とする。
一 予定価格が5 0 0 万円を超えない工事又は製造をさせるとき。二 予定価格が3 0 0 万円を超えない財産を買い入れるとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が1 6 0 万円を超えない物件を借り入れるとき。四 予定価格が1 0 0 万円を超えない財産を売り払うとき。
五 予定賃貸料の年額又は総額が5 0 万円を超えない物件を貸し付けるとき。
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
( 指名基準)
第2 2 条 経理責任者等は、前条の規定により指名競争に付する場合において、競争に参加させる者を指名しようとするときは、第7 条の定めるところにより登録された者のうちから、理事長が別に定める基準により指名するものとする。
( 競争参加者の指名)
第 2 3 条 経理責任者等は、指名競争に付する場合には、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
( 指名競争参加者選定委員会)
第2 4 条 経理責任者等は、前2 条の規定により指名競争契約について競争参加する者を指名する場合には、指名競争参加者選定委員会に諮るものとする。
2 指名競争参加者選定委員会の構成及び運営については、経理責任者等がそれぞれ別に定めるものとする。
( 一般競争に関する規定の準用)
第2 5 条 第7 条から第9 条まで、第1 1 条から第1 5 条まで及び第1 7 条から第2 0 条までの規定は、指名競争について準用する。
( 指名替)
第2 6 条 経理責任者等は、指名競争を行う場合において、入札者若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときは、第7 条の資格を有する者のうちから新たに競争に参加する者を指名することができる。
( 随意契約によることができる場合)
第2 6 条の2 会計規程第3 8 条第1 号の随意契約によることができる具体的な事例は、次のとおりとする。
一 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるものであるとき。ア 法令の規定により、契約の相手方が一に定められているもの
イ 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの
二 契約上特殊の物品又は特別の目的があるため買入先が特定され、又は特殊の技術を必要とするとき。
ア 研究開発の業務を遂行する上で用いることが不可欠な代替性のない特殊な機器や材料であって、販売業者が一に限定されるものを当該業者から購入するとき。
イ 研究・実験を継続的に実施している場合における観測データの連続性の確保のために不可欠な代替性のない特定の研究機器や材料であって、販売業者が一に限定されるものを当該業者から購入するとき。
ウ 研究・実験を行う場合における機器の互換性の確保のために不可欠な代替性のない特定の研究機器であって、販売業者が一に限定されるものを当該業者から購入するとき。
エ 特殊な機器の開発又は製作であって、特殊な技術を要するため一の者にしか行うことができないと認められるものを当該者に行わせるとき。
オ 特殊な機器の維持管理又は改修であって、当該機器の開発や製作を行った一の者しか行うことができないと認められるものを当該者に行わせるとき。
カ 電算システムのプログラムの改良又は保守であって、当該システムの著作権その他の排他的権利を有するシステム開発者にしかできないと認められるものを当該プログラム開発者に行わせるとき。
キ 特許権、実用新案権その他の知的財産権の権利者が他者にその実施を許諾していない場合その他の実施者が一の場合における権利の実施を伴う工事、製造その他の請負契約又は物品の買入れをするとき。
三 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のものであるとき。
ア 当該場所でなければ農研機構の業務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される土地や建物を購入又は賃借契約( 当該契約に付随する契約を含む。) するとき。
四 契約の目的物件等が特定の者からでなければ調達することができないものであるとき。
ア 官報の印刷
イ 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの
( 提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。)
ウ 郵便に関する料金( 信書に係るものであって料金を後納するもの。)
エ 法人の目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの
オ ファイナンスリース終了後、引き続き再リースをするとき。
五 競争に付するときは、農研機構において特に必要とする物件を得ることができないとき。
ア 試験のための物品の製造又は買入れであって、試験の目的に精度、堅牢度、デザイン、形式等につき特殊性を要求され、競争に付すると、試験の用に適した製造又は物品の買入れを適正に行うことが困難となり、契約の目的を達し得ないと認められるとき。
六 その他の事例
ア 物品の製造又はその他請負契約であって、企画競争を行い審査の結果、採択された者と契約するとき。
イ 研究課題を募集し、中立的第三者機関による審査の結果、研究課題及び研究機関が決定された者と契約するとき。
ウ 受託研究実施規程( 1 3 規程第3 2 号) により、受託した研究の一部を受託契約に基づき再委託するとき。
エ 競争的研究資金等に応募により試験研究を行う場合であって、委託先も含めて採択された課題の相手方に圃場管理等を委託するとき。
オ 研究・実験を継続的に実施している場合における試験データの連続性の確保のために、引き続き契約するとき。
第2 6 条の3 会計規程第3 8 条第2 号の随意契約によることができる具体的な事例は、次のとおりとする。
一 災害等により、直ちに修理しなければ業務に支障を来すおそれがあるとき。
第2 6 条の4 会計規程第3 8 条第3 号の随意契約によることができる具体的な事例は、次のとおりとする。
一 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れにおいて、当初予期し得ない事由の発生により、現在の契約に直接関連する契約が追加的に必要となった場合であって、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利と認められるとき。
第2 7 条 会計規程第3 8 条第4 号の随意契約によることができる「理事長が別に定める場合」とは、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が2 5 0 万円を超えない工事又は製造をさせるとき。二 予定価格が1 6 0 万円を超えない財産を買い入れるとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が8 0 万円を超えない物件を借り入れるとき。四 予定価格が5 0 万円を超えない財産を売り払うとき。
五 予定賃貸料の年額又は総額が3 0 万円を超えない物件を貸し付けるとき。
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が10 0万円を超えないものをするとき。
七 運送又は保管をさせるとき。
八 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付ける又は信託するとき。
九 外国で契約をするとき。十 生産物を売り払うとき。
( 競争入札後の随意契約)
第2 8 条 経理責任者等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。
2 経理責任者等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
3 前2 項の規定により随意契約による場合においては、 契約保証金及び履行期限を除き、当初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更してはならない。
4 第1 項及び第2 項の規定により随意契約による場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
( 特例随意契約)
第2 8 条の2 理事長は、農研機構の研究開発に直接関係する次に掲げる契約について随意契約( 第2 7 条各号の規定に該当する場合を除く。以下「特例随意契約」という。)によろうとするときは、毎事業年度、契約監視委員会の事前承認を得るものとする。 一 予定価格が5 0 0 万円以下の製造の請負
二 予定価格が5 0 0 万円以下の財産の買入れ
三 予定賃借料の年額又は総額が5 0 0 万円以下の物件の借入れ四 予定価格が5 0 0 万円以下の役務の提供
2 経理責任者等は、前項の場合には、同項各号の契約について特例随意契約によることができる。
( 特例随意契約の方法)
第2 8 条の3 経理責任者等は、特例随意契約を締結する場合は、農研機構のウェブサイトに調達情報を掲載して公告し、見積りへの参加を募る方法( 以下「公開見積競争」という。) によらなければならない。
( 公開見積競争の公告)
第2 8 条の4 経理責任者等は、前条の規定により公開見積競争に付そうとするときは、見積書の提出期限の前日から起算して少なくとも7 日前に、次に掲げる事項について公告しなければならない。
一 公開見積競争に付する事項
二 公開見積競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 見積競争説明書の交付場所
四 見積書の提出期限及び提出場所五 仕様書
六 その他必要な事項
( 契約相手方の決定方法)
第2 8 条の5 経理責任者等は、特例随意契約においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方とするものとする。ただし、農研機構の役員経験者が再就職している又は農研機構の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している法人であって、農研機構との間の取引高が総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めているものは、契約の相手方とすることができない。
( 一般競争に関する規定の準用)
第2 8 条の6 第8 条、第9 条、第1 5 条及び第1 7 条の規定は、公開見積競争について準用する。
( 契約監視委員会による事後確認)
第2 8 条の7 理事長は、毎事業年度に締結した特例随意契約について、契約監視委員会の事後確認を受けるものとする。
( 見積書の徴取)
第2 9 条 経理責任者等は、随意契約( 特例随意契約を除く。) によろうとするときは、なるべく2 人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、慣習上見積書を徴する必要のないものとして、経理責任者等が認めたときは、見積書を徴することを省略することができる。
( 随意契約審査委員会による審査)
第3 0 条 経理責任者等は、第2 7 条各号、第2 8 条第1 項及び第2 8 条の2 第2 項の規定に該当する場合を除き、随意契約によろうとする場合には、随意契約審査委員会に諮るものとする。
2 随意契約審査委員会の構成及び運営については、経理責任者等がそれぞれ別に定めるものとする。
( 予定価格の作成)
第3 1 条 経理責任者等は、 その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格( 以下「予定価格」という。) を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
( 予定価格の決定方法)
第3 2 条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、参考見積の価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定め
なければならない。
3 経理責任者等は、随意契約によろうとする場合は、あらかじめ、前条及び前2 項の基準に準じて、予定価格を定めなければならない。この場合において、当該随意契約が特例随意契約であるときは、必ず参考見積を徴するものとし、その参加者が一者であるときには、価格交渉を実施しなければならない。
4 経理責任者等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき( 特例随意契約の場合を除く。) は、書面による予定価格の積算を省略することができる。一 法令に基づき取引価格( 料金) が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格( 料金) によらなければ契約が不可能又は困難であると認め
られるとき。
二 予定価格が1 0 0 万円を超えないとき。
5 経理責任者等は、前項の規定により書面による予定価格の積算を省略することとした場合においても、必要に応じ、職員をしてあらかじめ書面による予定価格の積算を行わせなければならない。
( 予定価格の秘密の保持)
第3 3 条 経理責任者等は、前条の規定により決定された予定価格を経理責任者等が封印の上、開札し、又は見積書を徴するときまで金庫等に保管し、他に洩れることのないようにしなければならない。
( 入札執行の特例)
第3 3 条の2 会計区分( 会計規程第7 条第1 項に規定する会計区分をいう。) 管理本部の経理責任者( 次項において「管理本部の経理責任者」という。) は、一般競争入札又は指名競争入札を遠隔地で執行する場合には、自らが行うべき一般競争入札又は指名競争入札の執行に関する事務を他の会計区分の経理責任者等に行わせることができる。
2 管理本部の経理責任者は、前項の規定により他の会計区分の経理責任者等に一般競争入札又は指名競争入札の執行に関する事務を行わせる場合には、その旨を文書で通知しなければならない。
( 監督の方法)
第3 4 条 会計規程第4 2 条第1 項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するために行う監督( 以下「監督」という。) は、経理責任者等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
( 検査の方法)
第3 5 条 会計規程第4 2 条第2 項に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認( 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。) をするため必要な検査( 以下「検査」という。) は、経理責任者等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づい
て行うものとする。
( 職員以外の者に監督又は検査を行わせる場合)
第3 6 条 経理責任者等は、特に専門的な知識又は技能を必要とする等の理由により自ら又はその補助者に命じて、監督又は検査を行うことが困難である場合には、部内の他の職員又は農研機構の職員以外の者に監督又は検査を行わせることができる。
2 経理責任者等は、前項の規定により農研機構の職員以外の者に監督又は検査を行わせる場合には、別記様式1 による契約書により委託契約を締結するものとする。
( 給付の完了の確認又は検査の時期)
第3 7 条 前2 条の規定により給付の完了の確認又は検査を行う時期は、契約書等に特段の定めがある場合を除き、相手方が給付を完了し農研機構がその旨の通知を受けた日から1 5 日以内の日とする。
( 検収調書の作成)
第3 8 条 経理責任者等又は第3 5 条若しくは第3 6 条の規定により検査を命ぜられた者は、検査を完了した場合には、会計実施規則( 1 3 規則第1 2 号) 第8 条第1 項第7 号に規定する検収調書に検査に関する事項を記載しなければならない。
( 監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第3 9 条 第3 4 条及び第3 6 条の規定により監督を行う者は、特別の必要がある場合を除き、第3 5 条及び第3 6 条の規定により検査を行う者を兼ねることができない。
( 対価の支払の時期及び遅延利息)
第4 0 条 対価の支払の時期は、契約書等に特段の定めがある場合を除き、相手方が請求書を提出した日から同日の属する月の翌月の末日までとするものとする。
2 農研機構が支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の翌日から支払をするまでの日数に応じ当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示( 昭和2 4 年大蔵省告示第9 9 1 号) に定める率をもって計算した金額とする。
3 農研機構は、前項の規定により計算した遅延利息の額が1 0 0 円未満であるときは、遅延利息を支払わず、その額に1 0 0 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
( 工事等に係る入札及び契約に関する情報の公表)
第4 1 条 理事長は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律( 平成1 2 年法律第1 2 7 号) 第6 条の規定に基づき、工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る次に掲げる事項について公表するものとする。
一 発注の見通しに関する事項( 別に定める工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係るものに限る。)
二 一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資格( 以下「 競争参加資格」 という。) 及び指名競争に参加させる者の指名基準に関する事項
三 競争参加資格を有する者の名簿に関する事項
四 入札の公告等に関する事項( 別に定める入札等に限る。)
五 入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する事項( 別に定める工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係るものに限る。)
六 苦情の処理に関する事項
七 指名停止の措置に関する事項
八 工事及び測量・建設コンサルタント等業務の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する定め
( 契約に係る情報の公表)
第4 1 条の2 理事長は、支出の原因となる契約( 農研機構の行為を秘密にする必要があるもの並びに第2 7 条第1 号から第3 号まで及び第6 号に規定するそれぞれの金額を超えないものを除く。) を締結したときは、当該契約を締結した日の翌日から起算して7 2日以内( 毎事業年度の4 月1日から4 月3 0 日までの間に締結した契約については、9 3日以内) に、当該契約の内容について、当該契約の種類及び方法に応じた別記様式2 から別記様式6 までの書式により、農研機構のウェブサイトに掲載して公表するものとする。
2 経理責任者等は、前項に規定する契約について、当該契約を締結した日の属する月分を取りまとめ、当該月の翌月の末日( 毎事業年度の4 月1 日から4 月3 0 日までの間に締結した契約については、当該事業年度の6 月末日) までに当該契約の種類及び方法に応じた別記様式2 から別記様式6 までの書式により理事長に報告しなければならない。
( 特例随意契約に係る評価報告書への記載)
第4 1 条の3 理事長は、特例随意契約を締結したときは、特例随意契約を導入したことによる効果について、独立行政法人通則法( 平成1 1 年法律第1 0 3 号) 第3 5 条の6第3 項に規定する自ら評価を行った結果を明らかにした報告書に記載するものとする。
( その他)
第4 2 条 この規則に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、理事が別に定める。
附 則
この規則は、平成1 3 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成14.10.1 規則第13-1号)
この規則は、平成1 4 年1 0 月1 日から施行する。附 則( 平成15.10.1 規則第13-2号)
この規則は、平成1 5 年1 0 月1 日から施行する。
附 則( 平成17.4.1 規則第13-3号)
この規則は、平成1 7 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成18.4.1 規則第13-4号)
この規則は、平成1 8 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成18.9.1 規則第13-5号)
1 この規則は、平成1 8 年9 月1 日から施行する。ただし、この規則による改正後の契約事務実施規則( 以下「改正後の規則」という。) 第4 1 条の2 の規定については、平成1 8 年4 月1 日以降に締結した随意契約について適用する。
2 平成1 8 年4 月1 日から平成1 8 年7 月3 1 日までの間に締結した随意契約に対する改正後の規則第4 1 条の2 の規定の適用については、同条第1 項中「当該月の翌月の初日から起算して7 2 日以内」とあるのは「平成1 8 年1 0 月1 1 日まで」と、同条第2項中「当該月の翌々月の末日」とあるのは「平成1 8 年9 月3 0 日」と読み替えるものとする。
附 則( 平成19.9.1 規則第13-6号)
1 この規則は、平成1 9 年9 月1 日から施行する。ただし、この規則による改正後の契約事務実施規則( 以下「改正後の規則」という。) 第4 1 条の2 の規定については、平成1 9 年4 月1 日以降に締結した契約について適用する。
2 平成1 9 年4 月1 日から平成1 9 年7 月3 1 日までの間に締結した契約に対する改正後の規則第4 1 条の2 の規定の適用については、同条第1 項中「当該契約を締結した日の翌日から起算して7 2 日以内( 毎事業年度( 会計規程第4 条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。) の4 月1 日から4 月3 0 日までの間に締結した契約については、9 3 日以内) 」とあるのは「平成1 9 年9 月3 0 日まで」と、同条第2 項中
「当該月の翌月の末日( 毎事業年度の4 月1 日から4 月3 0 日までの間に締結した契約については、当該事業年度の6 月末日) 」とあるのは「平成1 9 年9 月2 0 日」と読み替えるものとする。
附 則( 平成20.4.1 規則第13-7号)
この規則は、平成2 0 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成20.10.1 規則第13-8号)
この規則は、平成2 0 年1 0 月1 日から施行する。附 則( 平成20.12.1 規則第13-9号)
この規則は、平成2 0 年1 2 月1 日から施行する。
附 則( 平成21.4.1 規則第13-10号)
この規則は、平成2 1 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成22.7.1 規則第13-11号)
この規則は、平成2 2 年7 月1 日から施行する。
附 則( 平成27.4.1 規則第13-12号)
この規則は、平成2 7 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成28.12.1 規則第13-13号)
この規則は、平成2 8 年1 2 月1 日から施行する。
附 則( 令和元.11.1 31-19規則第13-14号)この規則は、令和元年1 1 月1 日から施行する。
附 則( 令和3.4.1 03規則第13-15号) この規則は、令和3 年4 月1 日から施行する。
附 則( 令和4.4.1 04-4規則第13-16号)この規則は、令和4 年4 月1 日から施行する。
附 則( 令和4.6.21 規則第13-17号)
この規則は、令和4 年7 月1 日から施行する。
別記様式1 ( 第3 6 条第2 項関係)
委託監督( 検査) 契約書
1 | 委 | 託契約事項 |
2 | 金 | 額 |
3 | 場 | 所 |
4 | 履 | 行 期 限 |
5 | そ | の 他 |
経理責任者( 職名氏名) を甲とし、受託者( 氏名) を乙として上記事項について、次に掲げる各条により、この委託監督( 検査) 契約を締結する。
( 契約の内容)
(元号) 年 月 日
経理責任者等( 甲)
住 所 職 名 氏 名 印
受 託 者( 乙)
住 所 氏 名 印
備考 契約内容は、監督( 検査) の義務、権限、不履行の場合における責任及び報告等必要な事項について、個条書で明記すること。
別記様式2(第41条の2第1項及び第2項関係)
競 争 入 札 に 係 る 情 報 の 公 開 (公 共 工 事)
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開
公共工事の名称、場所、期間及び種別 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別 (総合評価の実施) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 (%) | 公益法人の場合 | 備考 | ||
公益法人の区分 | 国所管・都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||
別記様式3(第41条の2第1項及び第2項関係)
随 意 契 約 に 係 る 情 報 の 公 開 (公 共 工 事)
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開
公共工事の名称、場所、期間及び 種別 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部 局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の 根拠規定及び理由 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 (%) | 再就職の役員 の 数 | 公益法人の場合 | 備考 | ||
公益法人の区分 | 国所管・都道府 | 応札・応募者数 | ||||||||||
県所管の区分 | ||||||||||||
別記様式4(第41条の2第1項及び第2項関係)
競 争 入 札 に 係 る 情 報 の 公 開 (物 品 ・ 役 務 等)
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 一般競争入札・指名競争入札の別 (総合評価の実施) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 (%) | 公益法人の場合 | 備考 | ||
公益法人の区分 | 国所管・都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||
別記様式5(第41条の2第1項及び第2項関係)
随 意 契 約 に 係 る 情 報 の 公 開 (物 品 ・ 役 務 等)
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開
物品役務等の名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその所属する部 局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の 根拠規定及び理由 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 (%) | 再就職の役員 の 数 | 公益法人の場合 | 備考 | ||
公益法人の区分 | 国所管・都道府 | 応札・応募者数 | ||||||||||
県所管の区分 | ||||||||||||
別記様式6(第41条の2第1項及び第2項関係)
(法人名: )
特 例 随 意 契 約 に 係 る 情 報 の 公 開
名称及び数量 | 契約担当者等の氏名並びにその 所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結 した日 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 (%) | 公開見積競争の 参加者数 | 備 考 |
総 計 |
(注)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
別記様式2 ~ 別記様式6 別紙
記載要領
1 別記様式2 から別記様式6 までの「予定価格」欄は、公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は農研機構の業務に支障を生じるおそれがないと認められるものに限り記載する。
2 別記様式2 から別記様式6 までの「落札率」欄には、契約金額を予定価格で除したものに1 0 0 を乗じて得た率( 小数点第2 位を四捨五入) を記載する。ただし、予定価格を公表しない場合を除く。
3 別記様式2 及び別記様式4 の「 一般競争入札・ 指名競争入札の別( 総合評価の実施) 」欄には、一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨を記載する。
( ※ 総合評価方式とは、会計規程第4 0 条第2 項に規定する総合評価落札方式( 価格以外の要素と価格帯を総合的に評価して落札者を決定する方式をいう。) をいう。)
4 別記様式3 及び別記様式5 の「随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠規定及び理由」欄には、随意契約によることとした会計規程等の名称及びその根拠規定並びにその理由を記載する。( 理由は、具体的かつ詳細に記載すること。また、企画競争又は公募の手続きを行った場合には、その旨を記載すること。)
( ※ 企画競争とは、複数の者に企画書等の提出を求めその内容について審査を行う方法をいい、公募とは、業務目的達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをホームページ等で具体的に明らかにしたうえで、参加者を募ることをいう。)
5 別記様式3 及び別記様式5 の「再就職の役員の数」欄には、契約相手方が農林水産省の所管に属する公益法人である場合に、その随意契約を締結した日において、当該公益法人に在職する役員に、過去に農研機構の役職員であった者がいたときは、その人数を記載する。
6 別記様式4 及び別記様式5 の記載に際し、公表の対象となる契約が単価契約である場合には、「契約金額」欄に予定調達総額を記載するとともに、「備考」欄に単価契約である旨を記載する。
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