Contract
◆ビュー法人カード会員規約
第 1 条(会員資格及びカード使用者)
1 法人会員(以下「会員」といいます。)とは、本規約を承認のうえで、株式会社ビュ
ーカード(以下「当社」といいます。)にビュー法人カード(以下「カード」といいます。)の入会申込みをされ、当社が入会を認めた法人をいいます。
2 カード使用者とは、本規約を承認し会員により指定された会員の役員又は従業員で、会員が当社にカード使用を申込み、当社が認めた方をいいます。
3 会員又はカード使用者と当社の契約は、当社が審査の上、会員又はカード使用者としての適格を認めたときに成立します。
4 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時の確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りし、又はカードの利用をお断りすることがあります。
5 会員(会員の役員・従業員等又は会員を実質的に支配しもしくは経営に影響力を行使できる者を含む)及びカード使用者は、次の各号を確約します。
(1)現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業に属する者
⑤総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他①から⑤に準ずる者
(2)自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないこと。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
第 2 条(適用対象)
本規約は、会員及びカード使用者に適用があります。本規約は、更新後のカードについても適用があります。ただし、本規約が変更された場合には第24 条に従います。
第 3 条(会員の責任)
会員又はカード使用者は、会員の事業費決済にのみ、カードを利用することができます。ただし、会員又はカード使用者が本規約に違反してカードを利用した場合であっても、会員又はカード使用者は当該利用について当然に支払義務を負うものとします。
第 4 条(連帯責任)
カード使用者は、自己に貸与されたカードの利用に基づく会員の債務について、会員と連帯して責任を負うものとします。
第 5 条(カードの貸与)
1 当社は会員に対しカード使用者 1 名につき 1 枚のカードを発行・貸与し、会員は カード使用者にカードを貸与するものとします。なお、カードの所有権は当社にあります。
2 カード使用者は、カードが貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。なお、カードの署名欄に署名がされてない場合は、カードはご利用いただけません。
3 カードは、カード上に表示されたカード使用者のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外のもの(以下「他人」といいます。)に、貸与、譲渡等をしたり、質入れ等の担保提供に使用することはできません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員及びカード使用者はこれに応じるものとします。
4 カード上には、会員番号、会員氏名、カード使用者氏名、有効期限等が表示されますが、会員及びカード使用者は、カード利用のためにこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
5 会員及びカード使用者が第 2 項、第 3 項及び第 4 項に違反し、カード又はカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは会員及びカード使用者の負担となります。
第 6 条(有効期限)
カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードを会員に送付します。会員及びカード使用者は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、会員及びカード使用者の責任において切断する等使用不能な状態にして、処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第 7 条(年会費)
会員は、当社に対し、所定の期日に年会費(消費税等を含みます。)を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還いたしません。
第 8 条(暗証番号)
1 会員は、カード使用者ごとにカードの暗証番号の登録を所定の方法により受けるものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。
2 会員及びカード使用者は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。
3 会員は、暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の方法により申し出るものとします。なお、接触式 IC チップを搭載したカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
4 前項によりカードの再発行を行う場合は、会員には当社所定の再発行手数料(消費税等を含みます。)を負担していただきます。
第 9 条(カードの利用)
1 カード使用者は、カードを提示し所定の伝票(以下「売上票」といいます。)にカードと同一の自己の署名を行うことにより、当社と契約している加盟店及び当社が提携したクレジットカード会社が加盟するビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下
「Visa」といいます。)に加盟する他のクレジットカード会社・金融機関と契約した日本国内外の提携会社加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品を購入すること及びサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。
2 カードショッピングについて、当社又は提携クレジットカード会社、加盟店が特に定 める一部の商品・サービスの提携が制限され、又は利用できない場合があります。また、カードの利用に際して当社の承認が必要となる場合があります。この場合、 加盟店が当社に対して照会することを会員及びカード使用者はあらかじめ承認す
るものとします。
3 当社の指定する窓口及び指定席券売機等(以下「カード取扱窓口」といいます。)でカードにより購入された乗車券・定期券・宿泊券等(以下「乗車券類等」といいます。)の取消又は変更は、カード取扱窓口でお取扱いします。取消又は変更された場合のご利用代金の請求は、当社所定の手続きにより行います。
また、お買上げから一定の期間経過後に取消又は変更をされた場合、一旦ご利用代金をお支払いいただいた後に、払い戻し相当額を会員があらかじめ指定した
預金口座へ振込をさせていただく場合があります。なお、現金による払い戻しはいたしません。
4 会員及びカード使用者は、カードの利用により生じた加盟店の会員に対する債権の任意な時期及び方法による譲渡について次のいずれの場合についてもあらかじめ承認するものとします。また債権譲渡について加盟店・クレジットカード会社・金融機関等は会員及びカード使用者への通知又は承認の請求を省略するものとします。
(1)加盟店が当社に譲渡すること。
(2)加盟店が当社と提携したクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権をさらに当社に譲渡すること。
(3)加盟店が Visa に加盟するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権を Visa から当社が提携するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡し、さらに当社に譲渡すること。
5 会員及びカード使用者は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、または将来有することになる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
6 会員及びカード使用者は、前項の加盟店が立替払契約の場合、当社を通じて当社と提携したクレジットカード会社及び Visa に加盟するクレジットカード会社が、加盟店に対して立替払いすることを委託するものとします。
7 会員及びカード使用者は売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きによりカードの利用ができる場合があります。なお、通信販売等当社が特に認めた場合には、会員及びカード使用者は当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
8 会員及びカード使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、カードを利用することができます。この場合において、カード番号や有効期限等に変更があったとき、退会その他の事由による会員資格の喪失等によりカードが無効になったときは、会員及びカード使用者自ら加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員及びカード使用者が負担するものとします。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が加盟店に通知することがあることを、会員及びカード使用者はあらかじめ承諾するものとします。
9 カードショッピングが外国通貨建ての場合、Visa で決済処理を行った時点での所定レートに、海外取引に関する事務処理費用として所定の手数料率を加算したレートで、円貨に換算した金額のお支払いとなります。
10 会員及びカード使用者が当社が指定した箇所、支払方法又は用途以外の利用を
した場合で、第 4 項により当社が債権譲渡を受けた場合には、第 11 条に定める方法によりご利用代金を請求するものとします。
11 会員及びカード使用者のお支払い実績などを勘案し、当社は会員及びカード使用者に通知することなくカードの利用をお断りする場合があります。
12 会員及びカード使用者は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入又は役務の提供等にカードを利用することはできません。
第 10 条(利用可能枠)
1 カードの利用可能枠は、当社が定めた金額とし会員及びカード使用者に通知します。会員及びカード使用者のお支払い実績等を勘案し当社が必要と認めた場合は、当社は会員及びカード使用者に通知することなくいつでも利用可能枠を変更できるものとします。
2 会員及びカード使用者は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
第 11 条(お支払い)
1 カードショッピングの利用代金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、 毎月 10 日締め切り、会員が当社指定の預金口座に振込送金する方法により、締め切り日の翌月 20 日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ)までにお支
払いいただきます。なお、当社が特に必要と認めた場合又は事務上の都合により、上記以外の方法又は上記以外の日にお支払いいただく場合があります。
2 会員及びカード使用者から領収書発行の請求があった場合又はその他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
第 12 条(お支払い内容等)
1 当社は、会員に対し、カード利用による支払金等を請求するときは、ユーシーカード株式会社が提供する「UC コーポ請求・明細書ダウンロードサービス」の利用を通じ、電磁的記録によりあらかじめ利用内容を通知します。
2 会員は、前項に定めるサービス利用にあたり、「UC コーポ請求・明細書ダウンロードサービス利用に関する特約」(以下「特約」といいます。)に同意の上、利用内容の通知の受信及びお支払い内容等の確認ができるシステム利用登録を行うもの とします。
3 利用内容の通知を受け取った後 1 週間以内に特にお申し出のない限り会員及び
カード使用者により承認されたものとみなします。
第 13 条(お支払い金の充当方法)
会員及びカード使用者のお支払いいただいた金額が、カード利用による支払金等を完済させるに足りないときは、会員及びカード使用者へ通知せずに当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第 14 条(所有権留保に伴う特約)
会員及びカード使用者は、カード利用により購入した乗車券類等及び商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を厳守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 15 条(商品の引取り及び評価・充当)
1 会員若しくはカード使用者について第 21 条及び第 22 条のいずれかの規定が適用されたとき、当社は留保した所有権に基づき乗車券類等及び商品を引き取ることができるものとします。
2 会員及びカード使用者は、当社が前項により乗車券類等を引き取ったときは、払い戻し相当価格、また、商品を引き取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員及びカード使用者並びに当社の間で直ちに精算するものとします。
第 16 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に対し商品の交換を申し出るか、又は売買契約の解除ができます。
第 17 条(費用等の負担)
1 以下の諸費用については、会員が負担するものとします。
(1)会員又はカード使用者の商品の取得・保管・使用に関する費用。
(2)会員又はカード使用者が提供を受ける役務その他に関する費用。
(3)カード利用及び本規約に基づく諸費用。
(4)本項第 1 号及び第 2 号に関する契約の締結及び履行並びに前号の諸費用に関して公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、当該公租公課相当額又は当該増加額。
2 本規約に基づく債務の支払いに関するxx証書等の作成費用は、会員資格喪失の前後を問わず会員が負担するものとします。
第 18 条(カードの紛失・盗難等)
1 会員又はカード使用者が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社までご連絡のうえ、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の 紛失、盗難届を当社にご提出いただきます。
2 カードの紛失、盗難や第 3 条に違反して、他人にカードを使用させ、又は使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず会員の負担とします。
3 第 1 項の紛失、盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、会員及びカード使用者は他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。
(1)会員又はカード使用者の故意又は重大な過失に起因する場合。
(2)会員の役員、従業員又はカード使用者の家族、同居人、留守人等が関与した紛失・盗難の場合。
(3)当社が、会員又はカード使用者から紛失、盗難の通知を受理した日の前日から起算して 61 日前の日以前に生じた損害の場合。
(4)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失、盗難が発生した場合。
(5)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合。
(6)会員又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合。
(7)会員又はカード使用者がカードの紛失、盗難に関する事実及び被害状況の調査等に協力しない場合。
(8)カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合。
4 会員及びカード使用者が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます。
第 19 条(カードの再発行)
1 カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で会員及びカード使用者がカードの再発行を希望したときは、当社が認めた場合に限り再発行いたします。
2 前項によりカードの再発行を行う場合は、会員には当社所定の再発行手数料(消費税等を含みます。)を負担していただきます。ただし、カードの管理において会員
及びカード使用者の責に帰すべき事由がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
3 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更してカードの再発行ができるものとし、会員及びカード使用者はあらかじめこれを承認するものとします。
第 20 条(届出事項)
1 会員は入会申込書、利用組織登録票、使用者登録票に記載した会社名・住所・代表者名・電話番号・連絡担当者名・使用者名等の事項(以下「諸届出事項」といいます。)の変更、追加、異動、退会等の手続きを行う管理責任者を指定するものとします。
2 会員は、諸届出事項について変更があった場合には、速やかに当社に通知していただくとともに、所定の変更届を当社へ届け出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。
3 前項の変更事項についての通知がなく、当社からの利用内容明細書等が延着し、又は到着しなかったときでも、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて、やむをえない事情があるときはこの限りではありません。
4 会員は当社との連絡のため、連絡担当者を所定の方法により指定するものとし、カード及び郵便物の送付及び当社からの連絡・通知等は、連絡担当者に行うことによって会員に行ったものとします。
第 21 条(退会・会員資格の喪失及びカードの利用停止・返却)
1 会員は自己の都合により退会するときは、当社所定の手続きにより退会することができます。退会後は、当社にカードを返却いただくか、ご自身でカード機能が喪失されるように破断し、カードが手元に残らないようにします。
2 カード使用者が退職する場合又は会員がカード使用者のカード利用を認めない場合についても、会員は当該カード使用者からカードの返却を受けた後、当社に返却いただくか、カード機能が喪失されるように破断し、カードが手元に残らないようにします。この場合、会員は当社に対し所定の変更届により当該カードの停止を届け出るものとします。
3 当社は、会員又はカード使用者(以下「会員等」といいます。)が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知、催告なくして会員資格を喪失させることができるものとします。当社からカードの返却を求められたときは、会員又は当該カード使用者はこれに応じるものとします。
(1)第 22 条に該当したとき。
(2)当社に対する会員等の本規約に基づく債務以外の債務につき不履行があったとき、又は虚偽の申告があったとき。
(3)会員等の信用状態が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると当社が判断したとき。
(4)本申込み及びカード利用につき、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5)第 20 条に違反する等、会員等の責に帰すべき事由により会員又はカード使用者の所在が不明となり、当社からの会員等への連絡が不可能であると判断したとき。
(6)会員等が第 1 条第 5 項(1)①から⑥のいずれかであると判明したとき。
(7)会員等が第 1 条第 5 項(2)①から⑤のいずれかの行為を行ったとき。
(8)その他カードの利用状況が適切でない、又はxxに反すると認められるとき。
4 当社は、会員等が前項の各号のいずれか又は次の各号のいずれかに該当した場合には、会員又はカード使用者に通知することなくカードの利用を停止、利用可能枠の変更等の処置をすることができるものとします。当社からカードの返却、一時預かりを求められたときは、会員又はカード使用者はこれに応じるものとします。
(1)短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審であると判断したとき。
(2)会員等が第 1 条第 5 項(1)①から⑥のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めたとき。
(3)会員等が第 1 条第 5 項(2)①から⑤のいずれかの行為を行った疑いがあると当社が認めたとき。
5 第 3 項及び前項の処置は、店舗等を通じて行うなど、当社所定の方法により行うものとします。
6 会員が退会した場合又は会員資格を喪失した場合、会員は当社の請求により残債務の全額を直ちにお支払いいただくことがあります。なお会員は、そのカードに関して生じた一切の利用代金等についてそのお支払いの責を負うものとします。
第 22 条(期限の利益喪失)
1 会員が次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。
(1)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(2)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止になったとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は租税の滞納処分を受けたとき。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
2 会員が次のいずれかの事由に該当したときは当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。
(1)会員が支払いを遅滞したとき。
(2)乗車券類等及び商品の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(3)本規約上の義務に違反したとき。
(4)会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(5)会員資格を喪失したとき。
第 23 条(DM、宣伝物の発送)
当社又は加盟店から会員に対し、ご利用内容明細書以外の宣伝印刷物を発送することをあらかじめご承諾いただきます。
第 24 条(規約の変更)
1 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約及び付随する特約を第 2 項に定める方法により変更することができます。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約及び付随する特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2 前項に基づく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本規約及び付随する特約を変更する旨、並びに変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページにおいて効力発生日の 60 日前までに周知します。
第 25 条(準拠法)
本規約の有効性、解釈、履行のすべての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法に準拠するものとします。
第 26 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
1 海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合及び現在又は将来適用
される諸法令、諸規約等により許可書、証明書その他書類を必要とする場合には、当社の請求に応じこれを提出し、また、海外等での利用の制限あるいは停止に応
じていただくことがあります。
2 当社は当社の指定する国におけるカードの使用をいつでも中止又は停止することができます。
第 27 条(合意管轄裁判所)
会員及びカード使用者は、本規約について紛争が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 28 条(会員資格及びカード使用者資格の再審査)
当社は会員及びカード使用者の適格性について入会後定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員及びカード使用者は必要に応じて当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じなければならないものとします。
『本規約及び適用となる特約をご承諾いただけない場合には、カードご利用前にカードを切断の上、当社までご返却下さい。』
【お問合せ・ご相談窓口】
1 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された箇所にご連絡下さい。
2 本規約についてのお問合せ、ご相談及びカードの入退会、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡下さい。
3 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは下記にご連絡下さい。
4 紛失・盗難についてのお申し出はビューカード紛失・盗難デスク又は下記にご連絡下さい。
株式会社ビューカード ビューカードセンター(法人)
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
TEL 03(6685)7600
【カード発行会社】
株式会社ビューカード
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
個人情報の収集・保有・利用に関する同意条項
第1条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
企業名 | 利用目的 | 利用情報 | 連絡先等 |
株式会社ビューカード xxxx://xxx.xxxx xx.xx.xx/xxxx/ | ①与信判断、与信後の管理、債権の回収 | i) ii) iii) iv) v) vi) | x x x 品 川 区xx 1-5-1 ビューカードセンター (法人) TEL03-6685- 7600 |
②カードの機能、カード付帯サービス、特 典等の提供 | i) ii) iii) | ||
③市場調査、商品開発 | i) ii) iii) | ||
④金融業等当社が営む事業(当社の具体的な事業内容については当社所定の方法 [当社ホ―ムページ等]によってお知らせします)における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、並びにクレジットカード事業における加盟店等の宣伝物・印刷物の送付 等の営業案内 | i) ii) iii) | ||
( 共同して利用する者の範囲)東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)及びJR東日本の有価証券報告書等に記載されているJR東日本のグループ会社 | ⑤市場調査、商品開発 | i) ii) iii) | URL xxxx://xxx.xx xxxx.xx.xx/ |
⑥旅客鉄道事業、旅行業、広告業、小売業、保険媒介代理業、スポーツ施設提供業、宿泊業等共同利用会社が営む事業における商品、ポイント特典、サービスに関する宣伝物等の送付及びそれに付随する 営業案内 | i) ii) iii) | ||
⑦共同利用会社各社から会員等への取 引上必要な連絡及び取引内容の確認 | i) ii) iii) | ||
⑧共同利用会社各社の行う会員組織の 登録及び維持管理 | i) ii) iii) | ||
⑨Suica 関連サービスの提供 | i) ii) | ||
⑩旅客鉄道事業、旅行業事業における申 込書の作成 | i) ii) |
1 カード使用者及び会員の入会申込みにあたりカード使用を申込まれた方並びに連絡担当者及び会員の入会申込みにあたり連絡担当者として指定された方(以下、これらを併せて「カード使用者等」といいます。)は、下表に示す利用目的の ため、会員等の以下の i)~vi)の情報を当社が必要な保護措置を講じた上で収集、利用することに同意します。
i) 氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等、緊急時の連絡先、E-Mail アドレス等、カード使用者等が入会申込時に届けた事項及びビュー法人カード会員規約第20条に基づき入会後に届けた事項
ii) 入会申込日、入会承認日、利用可能枠、カード番号等、カード使用者等と当社の契約に関する事項
iii) カード使用者等のカードの利用内容、支払状況及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む)
iv) 官報や電話帳等一般に公開されている情報
v) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事 項、その他適法かつ適正な方法により当社が収集した公的機関が発行する書類の記載事項
vi) 当社との本契約以外のカード使用者等との契約から収集したカード使用者等の属性情報及び取引情報
2 当社及び当社と共同で個人情報を利用する者(以下「共同利用会社」といいま す。)は、第 1 項xx「利用目的⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩」により共同利用するカード使用者等の個人情報を厳正に管理し、カード使用者等のプライバシー保護に十分注意を払うとともに、上記目的以外には利用しないものとします。その場合の個人情報管理責任者は当社とし、住所及び代表取締役社長は次の通りです。
【住所】xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
【代表取締役社長】xxxxx(2022 年 4 月現在)
3 カード使用者等は、当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 2 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1 カード使用者等は、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。その場合、会員規約の末尾に記載のビューカードセンター
(法人)に連絡するものとします。開示請求手続き(受付方法、必要な書類等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(当社ホームページ等)によってお知らせしております。
2 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じます。
第 3 条(個人情報の取扱いに関する不同意)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承諾できない場合は、入会をお断りすることや
退会の手続きをとることがあります。ただし、第 1 条第 1 項xx「利用目的④及び
⑥」に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第 4 条(宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出)
会員は、第 1 条第 1 項において定める宣伝印刷物の送付等営業案内の中止を申し出ることができます。ただし、ご利用代金明細書送付時及びカード送付時に同時にお送りする宣伝印刷物等の営業案内は除きます。なお、本条に関する申し出は会員規約の末尾に記載のビューカードセンター(法人)へ連絡するものとします。
第 5 条(入会申込の事実の保存等)
1 当社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、第 1 条第 1 項xx「利用目的①」及び第 2 条第 2 項に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず利用目的の達成に必要な限り保存されます。
2 ビュー法人カード会員規約第 21 条に定める退会の申し出又は会員資格の喪失又はカードの使用停止・返却後も、第 1 条に定める目的及び開示請求等に必要
な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。