Contract
委 x x 約 書
依頼者 を甲,受任弁護士 を乙として,次のとおり,委任契約を締結する。
第1条(事件等の表示と受任の範囲)
xは,乙に対し,下記事件又は法律事務(以下「本件事件等」という。)の処理を委任し,乙はこれを受任する。
①事件等の表示
事件名
相手方
裁判所等の手続機関名
②受任範囲
□示談折衝,□書類作成,□契約交渉
□訴訟(一審,控訴審,上告審,支払督促,少額訴訟,手形・小切手)
□調停,□審判,□倒産(破産,民事再生,任意整理,会社更生,特別清算)
□保全処分(仮処分,仮差押),□証拠保全,□即決和解
□強制執行,□遺言執行,□行政不服申立
□その他( )
第2条(弁護士報酬)
甲及び乙は,本件事件等に関する弁護士報酬につき,乙の弁護士報酬基準に定めるもののうち☑を付したものを選択すること及びその金額(消費税を含む。)又は算定方法を合意した。
□着手金
① 着手金の金額を次のとおりとする。
② 着手金の支払時期・方法は,特約なき場合は本件事件等の委任のときに一括払いするものとする。
□報酬金
① 報酬金の金額を次のとおりとする。但し,本件事件等が上訴等により受任範囲とは異なる手続に移行し,引き続き乙がこれを受任する場合は,その新たな委任契約の協議の際に再度協議するものとする。
□金 円とする。
□甲の得た経済的利益の%とする。経済的利益の額は,乙の弁護士報酬基準に定める方法によって算出する。
② 報酬金の支払時期は,本件事件等の処理の終了したときとする。
□手数料
① 手数料の金額を次のとおりとする。
金 円とする。
② 手数料の支払時期・方法は,特約なき場合は本件事件等の委任のときに一括払いするものとする。
□時間制( 事件処理全般の時間制 , 着手金に代わる時間制 )
① 1時間当たりの金額を次のとおりとする。
金 円
② 甲は時間制料金の予納を( する , しない )ものとし,追加予納については特約に定める。予納を合意した金額は 時間分である。
③ 予納金額との過不足は,特約なき場合は事件終了後に清算する。
□出廷日当
① 1回当たりの日当の金額を次のとおりとする。
金 円とする。
② 甲は日当の予納を( する , しない )ものとし,追加予納については特約に定める。予納を合意した金額は 回分である。
金 円とする。
③ 予納金額との過不足は,特約なき場合は事件終了後に清算する。
□出張日当
① 出張日当を( 一日 , 半日 )金 円とする。
② 甲は出張日当の予納を( する , しない )ものとし,追加予納については特約に定める。予納を合意した金額は 回分である。
金 円
③ 予納金額との過不足は、特約なき場合は事件終了後に清算する。
□その他
第3条(実費・預り金)
甲及び乙は,本件事件等に関する実費等につき,次のとおり合意する。
□実費
① 甲は費用概算として金 円を予納する。
② 乙は本件事件等の処理が終了したときに清算する。
□預りx
xは の目的で
金 円を乙に預託する。
第4条(事件処理の中止等)
1 甲が弁護士報酬または実費等の支払を遅滞したときは,乙は,本件事件の処理に着手せず,またはその処理を中止することができる。
2 前項の場合には,乙は,速やかに甲にその旨を通知しなければならない。
第5条(弁護士報酬の相殺等)
1 甲が弁護士報酬または実費等を支払わないときは,乙は,甲に対する金銭債務と相殺し,または本件事件に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないことができる。
2 前項の場合には,乙は,速やかに甲にその旨を通知しなければならない。
第6条(委任契約の解除権)
甲及び乙は,委任事務が終了するまで本委任契約を解除することができる。
第7条(中途解約の場合の弁護士報酬の処理)
本委任契約に基づく事件等の処理が,委任契約の解除または継続不能により中途で終了したときは,乙の処理の程度に応じて清算を行うこととし,処理の程度についての甲及び乙の協議結果に基づき,弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払を行うものとする。
第8条(特約)
本委任契約につき,甲及び乙は次のとおりの特約に合意した。
甲及び乙は,乙の弁護士報酬基準の説明に基づき本委任契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し,その成立を証するため本契約書を2通作成し,相互に保管するものとする。
平成 年 月 日
甲(依頼者)
住所
電話番号(携帯番話)
氏名 ㊞
乙(受任弁護士)
氏名 ㊞