区分・時間帯 電力料金単価 非バイオマス分電力量※1 平日昼間※2 夏季※3 円/kWh その他季※4 円/kWh 夜間・休日※5 円/kWh
(案)
契 約 書(単価契約)
1 件 名 令和6年度福岡都市圏南部工場余剰電力(非バイオマス電力)売却
2 履行期間 令和6年4月 1日 から
令和7年3月 31 日 まで
3 契約単価 別表のとおり
4 契約保証金 契約条項第 26 条のとおり
上記の余剰電力の売却について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx 000 xx0福岡都市圏南部環境事業組合
管理者 xx xx x
受注者 住所氏名
印
福岡都市圏南部環境事業組合(以下「発注者」という。)と○○(以下「受注者」という。)とは,発注者の発電設備における余剰電力の売却について次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,契約書及び仕様書に基づき,日本国の法令を遵守し,契約を履行しなければならない。
2 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
8 受注者は,この契約書に定めるもののほか,福岡都市圏南部環境事業組合財務規則(平成 18 年規則第7号。以下「財務規則」という。)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(電力の受給等)
第3条 発注者は,発注者の発電設備において発生する電力のうち,仕様書で定める電力を受注者に供給し,受注者はこれを受電するものとする。
設 | 備 名 称 | 福岡都市圏南部工場 |
発 | 電 所 所 在 地 | xxxxxxxxxxx 000 xx0 |
受 | 給 最 大 電 力 | 13,600 キロワット |
設 | 備 内 訳 | 16,700 キロワット×1基(蒸気タービン発電機) |
(受給地点,電気方式等)
受 | 給 | 地 | 点 | xxxxxxxxxxx 000 xx0所在の工場の自家発電所構内 に発注者が設置した開閉器の電源側接続点 | |
電 | 気 | 方 | 式 | 交流3相3線式 | |
定 | 格 | x | x | 数 | 60 ヘルツ |
受 | 電 | 電 | 圧 | 60,000 ボルト |
第4条 前条の規定により発注者が受注者に供給する余剰電力の受給地点,電気方式等は次のとおりとする。
(財産及び責任の分界点)
第5条 発注者及び受注者間の財産及び責任の分界点は,受給地点に同じ(ただし,販売する電力を計量する送電用積算電力量計及びその付属装置は九州電力送配電株式会社の所有)とし,その分界点から発注者の発電設備側の電気工作物は,発注者が施設・所有の上,保守・管理の責を負う。また,その分界点から送電設備側の電気工作物は,九州電力送配電株式会社の所有とし,九州電力送配電株式会社が保守・管理の責を負う。受注者は,送電設備側の保守・管理について,必要に応じて九州電力送配電株式会社と十分に協議すること。
2 発注者の送電用積算電力量計における区分・時間帯データの更新については,受注者の責任と負担で更新を実施するものとする。
(連系にかかる措置)
第6条 発注者及び受注者は,余剰電力の受給を円滑に行うため,電圧,周波数及び力率を正常な値に保つ様,相互に協力する。発電設備連系に関する運用申合せ書は発注者と九州電力送配電株式会社において締結しているものを準用する。
2 発注者は,系統連系に関し,九州電力送配電株式会社の供給信頼度及び電力品質に悪影響を及ぼさないものとする。
3 前項の規定に反し,発注者が九州電力送配電株式会社の供給信頼度及び電力品質に悪影響を及ぼす場合又は悪影響を及ぼすおそれがあると九州電力送配電株式会社が判断する場合は,ただちに電力の受電を停止し,発注者に対して発注者の負担でその改善に必要な措置を講じるよう求めることができるものとする。
なお,九州電力送配電株式会社の受電停止により,発注者及び受注者に損害が発生しても発注者は受注者に対して賠償の責めの一切を負わないものとする。
4 発注者は九州電力送配電株式会社から前項の規定による求めがあったときは,これに応じるものとし,受注者は発注者の改善措置が完了し,九州電力送配電株式会社の供給信頼度及び電力品質に悪影響を及ぼさないと確認した後に,発注者からの電力の受電を再開するものとする。
(受給電力量の計量及び算定)
第7条 毎月の受給電力量は,受給地点に九州電力送配電株式会社が設置した送電用積算電力量計(以下「電力量計」という。)により計量する。
2 受給電力量は季時別とし,平日昼間と夜間・休日に大別する。
(1) 平日昼間はさらにxx(7~9月)とその他季に区分し,日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日をいう。)及び1月2日,
3日,4月 30 日,5月1日,2日,12 月 30 日,31 日を除く毎日8時から 22 時までに受給された電力量とする。
(2) 夜間・休日は,前号以外の時間帯に受給された電力量とする。
3 受給電力量に関して受注者の情報伝達装置の設置が必要となる場合には,発注者は設置場所を提供し,また,その工事について協力するものとする。なお,情報伝達装置の設置に係る費用は全て受注者の負担とする。
4 電力量計の検針は,原則として毎月末日 24 時に九州電力送配電株式会社の自動検針により行い,受注者は九州電力送配電株式会社より入手した受給電力(記録)量を発注者に速やかに通知するものとし,発注者はその内容を確認する。
5 毎月の受給電力量の算定期間は,前月末日 24 時から当月末日 24 時までの期間とする。
6 発注者の電力量計及びその付属装置に故障が生じた時は,発注者は直ちに受注者にその旨を連絡するものとし,その故障期間中の受給電力量の算定は,その都度発注者と受注者が別途協議する。
7 本契約で売却する非バイオマス電力は,福岡都市圏南部工場の余剰電力全体から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108号)第2条第4項第5号に定めるバイオマス電力を除いた電力であり,非バイオマス電力及び非バイオマス電力量は送配電事業者より通知される。
(料金)
第8条 毎月の料金は,第7条の方法により計量された非バイオマス分電力量に別表の電力料金単価を乗じて得た電力料金(1円未満の端数を切り捨てる。)に,消費税等相当額を加算した金額とする。
2 前項の消費税等相当額とは,消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定により課され
る消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい,その単位は円単位とし,1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(契約単価の改定)
第9条 契約締結後において発注者の発電事情等に変動をきたし,契約単価を改定する必要が生じたときは,発注者と受注者とが協議の上これを改定することができる。
(料金の支払い)
第 10 条 発注者は,第8条により算定された当月分料金を当該月の翌月末日までに請求書により受注者に請求し,受注者は,請求書発行日から 30 日以内に支払わなければならない。
2 受注者は,前項の規定による電力料金の支払いが遅れた場合においては,未払い料金及び遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき,財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払う。
(記録)
第 11 条 発注者は,受給電力の受給について必要な事項を電力受給日報に記録し,受注者が受給電力の受給に関する事項の記録を要求した場合は,発注者は速やかに受注者へ送付するものとする。
2 受注者は,前項に定める記録について必要があるときは,発注者に対し,いつでもその提示を求めることができるものとし,また,中間検針を求めることができるものとする。
(電力供給上の協力)
第 12 条 発注者は,受注者の求めに応じて,売電電力量供給計画(年間計画,月間計画及び臨時計画)を受注者に提出するものとし,余剰電力の安定供給に努力するものとする。なお,発注者は余剰電力供給計画の内容について,拘束されず,また義務は負わない。
(供給電力量の増減)
第 13 条 発注者の供給電力量は,発注者の都合により予定供給電力量を増減することがある。
(託送供給契約)
第 14 条 受注者は余剰電力の受給のために別途,九州電力送配電株式会社との託送供給契約が必要となる場合は,受注者の責任と負担でこれを締結するものとする。なお,これに必要な情報,承諾書等について,発注者は受注者に協力し提供するものとする。
(電気工作物の変更)
第 15 条 発注者は,発電設備に変更がある場合は,あらかじめ受注者へ通知し,受注者の了解を得るものとする。
2 発注者の電気工作物の変更に伴い,受注者の電気工作物に変更の必要が生じた場合は,受注者の電気工作物の変更に必要な費用については,発注者が負担するものとする。
(設置場所への立入り)
第 16 条 発注者の発電設備の確認等を行うため,受注者から発注者へ,発注者の発電設備の設置場所への立入りの要求があった場合は,発注者はこれに応じるものとする。
(電力受給の停止)
第 17 条 発注者及び受注者は,それぞれの電気工作物の点検,補修,その他必要がある場合,又は,受注者の電力需給運用が困難と予想される場合は,両者協議の上,電力の受給を停止することができるものとする。
なお,保安上緊急を要する場合,受注者は発注者に予告せずに受電を停止することができるものとする。
(電力受給開始日)
第 18 条 この契約による電力受給開始日は,令和6年4月1日とする。ただし発注者の都合により,受給開始日は変更することがある。
(契約の承継)
第 19 条 発注者及び受注者は,相手方の承認を得た場合でなければ第三者に対しこの契約に基づく権利又は義務を譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保に供してはならない。
2 発注者又は受注者が第三者と合併し,又はその事業の全部もしくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に文書によりその旨を通知し,相手方の承認を受けた上でなければ,この契約をその者に承継させてはならない。
(設備の撤去)
第 20 条 この契約に基づく電力受給のために,受注者が設置した電気設備が不要となった場合には,受注者の負担により受注者がその設備を撤去するものとする。
(契約の解除)
第 21 条 発注者又は受注者は,この契約の有効期間中に解除を希望する場合,相手方に事前に通知し,相手方の了承が得られた場合に解除できるものとする。
2 発注者又は受注者がこの契約に違反した場合は,相手方に事前に通知することにより契約期間内に契約を解除することができるものとする。
(発注者の解除権)
第 22 条 発注者は,受注者が次号に該当するときは,この契約を解除することができる。 (1) 天災その他不可抗力によらないで,この契約に違反し,その違反によりこの契約の
目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 本条に基づく契約の解除は,第 10 条の規定による未払い料金及び遅延利息の徴収及び違約金の額を超えて発注者が被った実損害額について,受注者に対する請求を妨げないものとする。
(受注者の解除権)
第 23 条 受注者は,発注者が契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは,この契約を解除することができる。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害が生じたときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(暴力団等関与に対する発注者の解除権)
第 24 条 発注者は,福岡県警察本部からの通知に基づき,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。この場合において,解除により受注者に損害があっても,発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下この項において「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は構成員等に対して,資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。 (4) 自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的
をもって,暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら,その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用したとき,又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が,暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材,原材料等の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が,第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項第9号の規定により,下請契約又は資材,原材料の購入契約が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については,受注者が一切の責任を負うものとする。
3 前条第2項の規定については,第1項の規定によりこの契約が解除された場合において同項の規定を準用する。
(談合等の不正行為に対する違約金)
第 25 条 受注者が,次に掲げるいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,売電見込総額(契約単価×予定売電電力量)の 10 分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が
構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為あったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において,発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,この契約が完了した場合においても同様とする。
4 発注者は,受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(契約保証金)
第 26 条 受注者は,契約締結日までに契約金額の 100 分の 10 以上の価額について,次のいずれかの方法で保証を付さなければならない。なお,第4号の場合においては,保険契約の締結後,直ちにその証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供 (3) 銀行等金融機関,保証事業会社の保証
(4) 履行保証保険契約の締結
2 契約保証金は,受注者がこの契約に基づく義務を履行したときは,返還するものとする。
3 契約保証金には,利息を付さないものとする。
(損害賠償)
第 27 条 発注者又は受注者がこの契約に定める条項に違反し,相手方に損害を与えた場合には,相手方が被った損害を賠償しなければならない。ただし,発注者又は受注者がその責めに帰すべきでないことを証明した場合は,この限りではない。
2 発注者又は受注者が故意又は過失によって第三者に損害を与えた場合には,第三者が被った損害を賠償しなければならない。
(規定違反時の対応)
第 28 条 発注者が電気事業法等の関係法令の規定に違反したことが判明した場合,規定違反判明時から改善が認められるまでの間,発注者は逆潮流を発生させないこととする。
ただし,その期間に止むを得ず逆潮流が発生する場合,受注者はその受給する電力を無償で引取るものとする。
(専属的管轄裁判所)
第 29 条 発注者及び受注者は,本件契約に関するあらゆる法的紛争について,福岡地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに,異議なく同意するものとする。
(消費税率の改定に伴う留意事項)
第 30 条 本契約において,履行期間の中途において消費税率が改正された場合には,改正後の税率によるものとする。
(その他)
第 31 条 この契約に定めのない事項,又はこの契約によりがたい事項が発生した場合は,発注者,受注者誠意をもって協議し,その処理にあたるものとする。
別 表
区分・時間帯 | 電力料金単価 | ||
非バイオマス分電力量※1 | 平日昼間※2 | xx※3 | 円/kWh |
その他季※4 | 円/kWh | ||
夜間・休日※5 | 円/kWh |
・上記の電力料金単価には非化石価値も含まれるものとする。
・本発電設備の発電方法により、電力量と非化石価値認定量に誤差が生じる場合があるが、上記の電力料金単価には全電力量に非化石価値を含めた単価とする。
・上記の電力料金単価に消費税及び地方消費税相当額は含まない。
(備 考)
※1:受給電力量からバイオマス分電力量を控除した電力量
※2:日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び
1月2日,3日,4月 30 日~5月2日,12 月 30 日,31 日を除く毎日8時から 22時まで
※3:xx 7月から9月まで
※4:その他季 1月から6月まで及び 10 月から 12 月まで
※5:夜間,休日 平日昼間以外の時間帯