(4)電源Ⅱ周波数調整力契約を締結する設備等(以下「契約設備」という。)が発電設備である場合は、当社との間で当社託送供給等約款(以下「約款」という。)にもとづ く発電量調整供給契約が締結されていることが必要です。また、契約設備が DR(デマンドレスポンス)を活用したものである場合は、当社との間で当社約款にもとづく接続 供給契約が締結されていることが必要です。なお、発電量調整供給契約の契約者または接続供給契約の契約者と電源Ⅱ周波数調整力契約者とが同一であることは求めません。