Contract
様式7
(目的)
第1条 当共同企業体は、鞍手町が発注する鞍手町脱炭素化推進戦略策定支援業務委託(以下
「本業務」という。)を共同連帯して受託することを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、 共同企業体(以下「当企業体」という)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和__年 月 日に成立し、その存続期間は か月とする。
2 前項の存続期間は、当企業体のすべての構成事業者の同意をもって、これを延長することができる。
3 当企業体が鞍手町との間で本業務について契約できなかった場合には、当企業体は第1項の規定にかかわらず、鞍手町が本件業務委託について他者と契約を締結した日に解散する。
(構成事業者の名称)
第5条 当企業体の構成事業者は、次のとおりとする。(支店の場合は支店名まで記載)
(1)名称
(2)名称
(3)名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、本件業務委託の受託に関し、当企業体を代表して、次の権限を有するものとする。
(1)発注者及び監督官庁等と折衝する権限
(2)代表者の名義をもって本業務のプロポーザル参加に関する事項、契約の締結、委託代金の請求及び受領に関する権限
(3)当企業体に属する財産を管理する権限
(4)その他本件業務に関して必要となる一切の事項を執行する権限
(構成員の出資の割合)
第8条 当企業体の構成事業者の出資の割合は,次のとおりとする。ただし,当該業務について鞍手町と契約内容の変更増減があっても,構成事業者の出資の割合に変更はないものとする。
代表者(名称) 出資比率 %構成員(名称) 出資比率 %構成員(名称) 出資比率 %
(分担業務委託料)
第9条 構成事業者の業務の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する分担業務の委託料については、次条に規定する運営委員会で定める。
(運営委員会)
第10条 当企業体は、すべての構成事業者の参加をもって運営委員会を設け、本件業務委託の遂行にあたるものとする。
(構成事業者の責任)
第11条 構成事業者は、本件業務委託の契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(構成事業者の経費の分配)
第12条 構成事業者はその分担業務の実施のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配をうけるものとする。
(共通費用の分担)
第13条 本件業務の履行中に発生した共通の経費等については、分担業務の価格の割合に応じて運営委員会で定めるものとする。
(構成事業者相互間の責任分担)
第14条 構成事業者がその分担業務に関し、鞍手町、第三者又は他の構成事業者に与えた損害は、当該構成事業者がこれを負担するものとする。
(取引金融機関)
第15条 当企業体の取引金融機関は,( )銀行( )支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第16条 構成事業者は、鞍手町及び他のすべての構成事業者の承認がなければ、本協定書に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできない。
(受託途中における構成事業者の脱退に対する措置)
第17条 構成事業者は、発注者及び他のすべての構成事業者の承認がなければ当企業体が本件業務委託を完了する日までは脱退することができない。
2 構成事業者のうち受託途中において前項の規定により脱退した者がある場合は、残存構成事業者が共同連帯して当該構成事業者の分担業務を完了させるものとする。
(受託途中における構成事業者の破産または解散に対する処置)
第18条 構成事業者のうちいずれかが受託途中において破産または解散した場合は、残存構成事業者が共同連帯して当該構成事業者の分担業務を完了させるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第19条 当企業体が解散した後においても、成果品につき契約不適合があったときは、各構成事業者は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書の定めのない事項)
第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
ほか 者は、上記のとおり共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成事業者が記名押印し、各自所持するものとする。
以上
令和4年 月 日
<共同企業体構成事業者の代表者>
住 所 名 称 代表者
(職氏名) 印
<共同企業体構成事業者>
住 所 名 称 代表者
(職氏名) 印
<共同企業体構成事業者>
住 所 名 称 代表者
(職氏名) 印
注 本様式は3者による共同企業体を想定した参考様式です。適宜加除修正のうえ、作成してください。
※提出の際、赤字箇所は削除してください。