Contract
しんきんビジネスカード(個人事業主専用)会員特約
第1条(定義)
株式会社しんきんカード(以下「当社」という)に対し、本特約およびしんきんカード個人会員規約(以下「本規約」という)並びに個人情報の取扱いに関する同意条項(以下「同意条項」という)を承認のうえ入会申込をした個人で当社が適格と認めた方を本会員とし、且つ個人自らが個人事業主として事業を営んでいる方とします。
第2条(パートナー会員)
1.本規約第2条第1項第1文を下記に置き換えます。
記
本会員が本会員の代理人として指定し、本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した本会員が所属する非法人たる団体の役員または従業員で当社が適格と認めた方を「パートナー会員」とします。
2.パートナーカードは本会員に送付するものとし、本会員はパートナー会員に速やかに手交するものとします。
3.本会員は、パートナー会員の個人情報を使用する場合には、パートナー会員からも同意を得るものとします。ただし、当社は当該同意の有無を確認する義務を負担しません。
4.パートナー会員は、本規約第2条2項に加え、当社が、パートナーカードの利用明細を本会員に送付しパートナー会員へは送付しないことを予め承諾するものとします。
第3条(読み替え等)
1.本規約第2条および同意条項で定める「家族会員」は「パートナー会員」、「家族カード」を「パートナーカード」に読み替え、本会員とパートナー会員を「会員」と読み替えるものとします。
2.本規約第36条、第41条および第44条に定める個人事業主に係る取引を行う目的の定めにかかわらず、取引を行う目的は事業費資金のみとします。
第4条(会員資格の取消)
本規約第22条に追加して、下記条項が適用されるものとします。
1.会員資格の取消事由として以下の事項を追加します。
①パートナー会員が本会員の役員または従業員でなくなった場合または本会員からパートナー会員資格の取消の申出があった場合(後者の場合において本会員は、当社がパートナー会員資格を取り消したことにより生じたパートナー会員との紛争につき、本会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
②会員が第三者への事業継承、事業廃止、事業の法人化など、当社が本特約第1条に定めた本会員の定義に合致しない場合
③本会員が個人事業主でなくなった場合
2.本会員は、パートナー会員の会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(特約の変更)
本特約の変更については本規約の変更に関する規定を適用します。
(2024年4月1日改定)