Contract
建設工事請負契約書(案)
平成 27 年 6 月 8 日鈴鹿市
収 入
印
印 紙
工事請負契約書
1 工 事 番 号 平成 年度( )第 号
2 | 工 | 事 | 名 | 鈴鹿市清掃センター改修対策事業に係る基幹的設備改良工事 |
3 | 工 | 事 場 | 所 | xxxxxx 0000 xxx xx |
0 | 工 | 期 | 自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 33 年 3 月 31 日 | |
5 | 請 | 負 代 金 | 額 | 金 円也 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)金 円也
6 請負代金の支払 | 前 払 金 額 | 金 円也 |
中間前払金額 部分払の回数 | 金 円也 回以内 |
7 契約保証金額 金 円也
上記の工事について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また,受注者が共同企業体を結成している場合には,受注者は,別紙の共同企業体協定書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上で,各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x鈴鹿市
鈴鹿市長 印
受注者 住 所
商号又は名称 印
備考
1 「7 契約保証金額」は,契約保証金が「免除」の場合は,「免除」と記入する。
2 受注者欄は,受注者が共同企業体を結成している場合においては, 受注者欄には,共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所又は所在地,氏名又は商号及び代表者氏名を記入する。
鈴鹿市清掃センター改修対策事業に係る基幹的設備改良工事請負契約書(案)
目次
第 13 条 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 11
第 16 条 (不適合の場合の改善義務及び破壊検査等) 13
第 24 条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 17
第 29 条 (請負代金額の変更に代える設計図書等の変更) 21
工事請負契約書の条項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,要求水準書等(要求水準書,入札説明書,質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書並びに要求水準書等,事業者提案,設計図書(第3条第6項の定めるところに従って発注者の承諾が得られた実施設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)及び施工図書類(第3条第 12 項の定めるところに従って発注者の承諾が得られた施工図書類その他の工事の施工に関する図書をいう。以下同じとし,設計図書及び施工図書類を総称して「設計図書等」という。)を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお,基本契約(発注者が受注者その他の者と平成●年●月●日に締結した鈴鹿市清掃センター改修対策事業基本契約をいう。),この契約書,要求水準書等,事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は,基本契約,この契約書,要求水準書等,事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし,事業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は,事業者提案が要求水準書等に優先するものとし,また,設計図書等と基本契約,この契約書,要求水準書等若しくは事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は,設計図書等が優先するものとする。
2 受注者は,要求水準書等及び事業者提案に示された各工事(以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行った上で,当該設計に基づいて工事を表記の工期(以下「工期」という。)内に完成し,工事の目的物(要求水準書等及び事業者提案に基づき納入されるべき予備品及び消耗品等を含む。以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 設計,仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して
行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
7 この契約書において用いられている用語の意味は,この契約書に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き,基本契約に定義された意味を有するものとする。
8 受注者は,要求水準書等に記載された情報及びデータのほか,この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で,この契約を締結したことをここに確認する。受注者は,かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても,当該未入手を理由として,工事の設計・施工その他この契約の履行の困難さ,又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし,受注者の当該情報及びデータの未入手が,要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は,この限りでない。
9 本契約に定める発注者が行うべき承諾又は確認について,発注者が承諾又は確認を行ったことそれ自体を理由として,設計業務の履行又は工事の施工の全部若しくは一部について何らの責任を負担するものではない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事又は本施設(基本契約第3条第3項に定義される施設をいう。)の管理運営業務
(基本契約第4条第1項第2項に定義される業務をいう。)が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工又は管理運営業務に協力しなければならない。
(実施設計図書及び施工図書類)
第3条 受注者は,この契約の定めるところに従い,要求水準書等及び事業者提案に基づき,本事業に係る工事を設計し,この契約の締結後速やかに,設計業務に着手するものとする。
2 受注者は,設計業務に着手するに当たり,要求水準書等及び事業者提案が定める書類を要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い,発注者に提出して承諾を得るものとする。
3 受注者は,要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い,生活環境影響調査,
周辺地域に対する家屋影響調査,工事に係るテレビ電波障害の現況調査,工事用地の測量又は地質調査等の工事に必要な調査を行うものとする。
4 受注者は,設計業務の全部又は一部を事業者提案に従って委託する。設計業務を事業者提案に基づかないで第三者に委託しようとするときは,受注者は,事前にかかる第三者の商号,住所その他発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し,且つ,発注者から承諾の通知を得るものとする。
5 受注者は,発注者に対し,要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い,定期的に,一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し,発注者の承諾した様式により報告書を提出し,発注者の承諾を得るものとする。発注者は,設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して,随時に,受注者に対して説明を求めることができるほか,報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
6 受注者は,設計業務に着手後,事業者提案に基づく設計が完成した場合,その都度発注者所定の様式により発注者に通知のうえ,速やかに,要求水準書等に定めるところに従い,要求水準書等が定める様式及び内容の実施設計図書案を,要求水準書等の定める部数及び方法で発注者に提出し,その承諾を得るものとする。なお,かかる発注者の承諾取得の手続は,完成したものからxxに行うことができるものとし,受注者は,全ての実施設計図書に対する発注者の承諾取得に先立って,発注者の承諾を得た実施設計図書に従って工事を着工することができる。ただし,受注者は,第 11 項の定めるところに従って発注者に提出して承諾を得た施工図書類に従って工事を進めなければならない。
7 発注者は,前項の定めるところに従って提出された実施設計図書案のいずれかが,法令,この契約の規定,要求水準書等及び事業者提案の水準を満たさないか,又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合,当該実施設計図書案の受領後 14 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに,相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
8 受注者は,前項の通知を受けた場合,速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし,受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ,発注者がその意見を合理的と認めた場合は,この限りでない。
9 前項の定めるところに従ってなされる実施設計図書案の是正に要する一切の費用は,受注者の負担とする。ただし,当該是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載 に従ったものであることが認められる場合,発注者の指示の不備・誤りによる場合そ
の他の発注者の責めに帰すべき理由による場合,発注者は,当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし,受注者が当該要求水準書等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき理由の看過の場合は,この限りでない。
10 第8項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合,受注者は,直ちに是正された実施設計図書案を発注者に提出のうえ,発注者の承諾を得るものとする。この場合,当該承諾手続は,第7項から前項までの例によるものとする。ただし,第7項に掲げる期間の定めは適用せず,発注者は是正された実施設計図書案の受領の後,可及的速やかに検討を実施するものとする。
11 受注者は,実施設計図書案が発注者により受領された後 14 日以内に発注者から第
7項の通知(第 12 項によって準用された場合を含む。)がない場合は,第6項の承諾がなされたものとみなし,次の工程に進むことができる。
12 受注者は,発注者による設計図書の承諾の日から別途発注者が提示する期間内に,設計図書並びに要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い,設計図書並びに要求水準書等及び事業者提案が定める様式及び内容の施工図書類案を作成し,要求水準書等の定める部数及び方法で発注者に提出し,その承諾を得なければならない。第
7 項から前項までの規定は,かかる施工図書類案への発注者の承諾を得る場合に準用する(その場合,「設計図書案」を「施工図書類案」と読み替え,「要求水準書等及び事業者提案」を「要求水準書等,事業者提案及び設計図書」と読み替える。)。なお,受注者は,第 18 条及び次項に基づき設計図書の変更がなされたことに伴って施工図書類を変更したときなど施工図書類を変更したときは,その都度変更後の施工図書類案を発注者に提出し,その承諾を得なければならないものとし,その場合も,本項を準用する。
13 第 7 項から前項までの規定は,設計図書の変更について第 18 条の定めるところに従って発注者の承諾を得た場合に準用する。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。ただし,受注者が会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始等がなされ,一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る。)は請負代金の 10 分の3としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
〔注〕この条は,頭書の契約保証金が「免除」の場合には適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 12 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 36 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならな
い。
2 受注者は,事業者提案に明示した者以外に,工事を下請負人に請け負わせて施工するときは,あらかじめ,発注者に対して当該工事の下請負人(再下請負人を含む。以下同じ。)につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知をしなければならない。下請負人又は下請工事の内容を変更したときも,同様とする。ただし,受注者は,あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き,工事の一部を下請負人に請け負わせて施工するときは,この契約に係る入札に参加した他の者を選定してはならない。
(特許xx)
第7条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならないものとし,工事目的物の管理運営,改造,増築その他の維持,利用等(本事業後も含む。この条において以下同じ。)に必要な範囲で発注者が無償で自由に自ら及び第三者をして実施,使用等(改造,解析,複製,頒布,展示,改変及び翻案を含む。この条において同じ。)する権利を有するものとし,その使用の権利は,工事目的物の管理運営,改造,増築その他の維持,利用等に必要な範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。ただし,第 56 条第1項の適用がある場合には,この限りでない。
2 発注者は,設計図書等及び完成図書その他この契約に関して発注者の要求に基づき作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベース(以下「成果物」という。)について,工事目的物の管理運営,改造,増築その他の維持,利用等に必要な範囲で無償で自由に自ら及び第三者をして実施,使用等する権利を有するものとし,その権利は,かかる範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。受注者は,自ら又は著作権者をして,次に掲げる行為を自ら行い又は第三者をして行わせてはならないものとする。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 成果物に係る著作権を第三者に譲渡し,又は承継させること。
(2) 成果物の内容を公表すること(ただし,既に公表された事項についてはこの限りでない。)。
(3) 成果物の複製,頒布,展示,改変及び翻案をすること。
3 受注者は,発注者又はその指定する第三者による成果物の自由な使用が,第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
4 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害
し,第三者に対してその損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその一切の賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
5 受注者は工事目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
6 発注者は,工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
7 発注者は,工事目的物が著作物に該当する場合には,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
8 工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者は,工事目的物の利用目的の実現のためにその内容を自ら又は第三者をして改変することができるものとし,受注者は,その改変にあらかじめ同意する。
9 受注者は,工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者が承諾した場合に限り,工事目的物の内容の公表その他成果物の利用をこの契約の履行以外の目的で行うことができる。
10 発注者は,受注者が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第
10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいうが,第1項に定めるプログラム及びデータベースを除くものとする。以下同じ。)について,当該プログラム及びデータベースを工事目的物のために自ら利用又は実施,使用等しかつ第三者に利用又は実施,使用等させることができる。
(監督職員)
第8条 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,要求水準書等に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者
が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書等に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,要求水準書等に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,この契約書に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第9条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより,次に掲げる者を定めたときには,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該当する場合は「監理技術者」とし,同条第3項の規定に該当する場合は「専任の主任技術者」又は「専任の監理技術者」とする。ただし,工事が同条第4項の規定にも該当する場合は「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4) 設計業務の技術上の管理を行う管理技術者
(5) 設計図書等の内容の技術上の照査を行う照査技術者
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営及び取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第 11 条第1項
の請求の受理,同条第4項の決定及び通知,同条第5項の請求,同条第6項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営及び取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は,これを兼ねることができる。
6 管理技術者は,この契約の履行に関し,設計業務の管理及び統轄を行う。発注者は,その意図する設計図書を完成させるため,この契約の履行に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
7 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
8 照査技術者は,第1項に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
(履行報告)
第 10 条 受注者は,各暦月の設計の進捗状況に関し,要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより,設計進捗状況報告書等を作成のうえ,所定の期限までに発注者に提出することでその履行報告を行うものとする。
2 受注者は,要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより,工事現場に常に工事記録簿等を整備し,発注者の要求があった場合には速やかに開示するほか,工期における各暦月における工事の進捗状況に関し,要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより,工事進捗状況報告書等を作成のうえ,所定の期限までに発注者に提出することで履行報告を行うものとする。
(工事関係者に関する措置請求)
第 11 条 発注者は,現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は,管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第3条第4項の規定により受注者から設計業務を委任され,若しくは請負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者又は監督職員は,主任技術者若しくは監理技術者,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は,前3項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質,性能及び検査等)
第 12 条 工事材料の品質,性能等については,要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等に定めるところによる。要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等にその品質,性能等が明示されていない場合にあっては,要求水準を満足させる品質,性能等を有するものとする。
2 受注者は,要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 13 条 受注者は,要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,要求水準書等に定めるところにより,また,発注者が特に必要があると認めて第3条第6項(同条第 10 項等により準用される場合を含む。)に基づく承諾を付与するにあたり設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書等に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 14 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書等の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第
か し
2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと
認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書等に定めるところにより,工事の完成,設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し,若しくは毀損し,又
はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等又は設計図書等に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 15 条 発注者は,工事用地その他設計図書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書等に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人が所有し,又は管理するこれらの物件を含む。この条で同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(不適合の場合の改善義務及び破壊検査等)
第 16 条 受注者は,工事の施工部分が要求水準書等,事業者提案又は設計図書等に適合しない場合において,監督職員がその修正,改造,修補その他必要な措置を執ることを請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第 12 条第2項又は第 13 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を最小限度において破壊,分解若しくは試験し,又は受注者に当該施工部分を最小限度において破壊,分解若しくは試験させて,検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が要求水準書等,事業者提案又は設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度において破壊,分解若しくは試験し,又は受注者に当該施工部分を最小限において破壊,分解若しくは試験させて,検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 17 条 受注者は,工事の設計・施工を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書,入札説明書,質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
びゅう
(2) 要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長
することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては,発注者が行い,その余は受注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し,要求水準書等の訂正又は変更が必要な場合で工事目的物の変更を伴うものについては,発注者が行い,その余は受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し,要求水準書等の訂正又は変更が必要な場合で工事目的物の変更を伴わないものについては,発注者及び受注者が協議して発注者が行い,その余は発注者と受注者とが協議して受注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし,要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等の訂正又は変更が第1項第1号に該当することによるか又は要求水準書等に関して第1項2号から第
5号までに該当することにより生じたときその他発注者の責めに帰すべきことが明らかでない限り,発注者は,かかる訂正又は変更により受注者に損害を及ぼしたときであっても当該損害を賠償し又は必要な費用等の補償を行う義務を負わない。
(設計図書等の変更)
第 18 条 発注者は,前条の定めるところに従って要求水準書等が変更されたときその他必要があると認めるときは,設計図書等の変更内容及び理由を受注者に通知して,設計図書等の変更を要請することができる。
2 受注者は,前項の定める場合のほか,設計図書等を変更する場合には,変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し,発注者の承諾を得るものとする。この場合,かかる承諾の手続は第3条第
7項から第 11 項までの例によるものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計図書等の変更が行われる場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更することができる。
(工事等の中止)
第 19 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の設計・施工その他この契約の履行の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の設計・施工その他この契約の履行の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の設計・施工その他この契約の履行を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え,工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の当該一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 20 条 受注者は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 21 条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,延長する工期について通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 22 条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第 20 条第1項の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 23 条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 24 条 発注者又は受注者は,工期内でこの契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額 (請負代金額から当該請求時の出来形部分(設計図書等(ただし,発注者の承諾の得られた設計図書等に限る。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変
動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「この契約締結の日」とあるのは,
「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 25 条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,要求水準書等及び事業者提案に基づき,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の設計・施工その他この契約の履行の上で特に必
要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は,発注者と受注者との間で協議して定める。ただし,協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(一般的損害)
第 26 条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の設計・施工その他この契約の履行を行うに関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費
用を負担する。ただし,その損害(第 52 条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は,発注者と受注者との間で協議して定める。ただし,協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(第三者に及ぼした損害)
第 27 条 工事の設計・施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第 52 条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の設計・施工その他この契約の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者がこれを負担する。
3 前2項の場合その他工事及び設計業務について第三者との間に紛争を生じた場合に
おいては,発注者及び受注者は,協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に,天災等(要求水準書等若しくは事業者提案又は設計 図書等で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受 注者双方のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建 設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発 注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害 (受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 52 条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 12 条第2項,第 13 条第1項若しくは第2項又は第 36 条第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第
6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,
当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より小額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは
「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書等の変更)
第 29 条 発注者は,第7条,第 14 条,第 16 条から第 21 条まで,第 24 条から第 26 条
まで,第 28 条又は第 32 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等を変更することができる。この場合において,要求水準書等若しくは事業者提案又は設計図書等の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 30 条 受注者は,工事を完成したときは,要求水準書等及び事業者提案の定めるところにより,検査及び試験,試運転及び運転指導その他要求水準書等及び事業者提案が定める受注者が行うべき手続を履践のうえ,その旨を発注者に所定の様式により通知しなければならない。なお,かかる通知にあたり,受注者は,要求水準書等及び設計図書等に定めるところに従い,要求水準書等及び設計図書等が定める様式及び内容の完成図書を,要求水準書等及び設計図書等の定める部数及び方法で発注者に提出するものとする。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上,要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより,検査,試験,試運転,運転指導その他要求水準書等及び事業者提案が定める工事の完成を確認するための手続(第 43 条の2第2項による総合性能確認試験その他発注者が引渡しを受ける前に実施されるべき性能試験を含む。以下「完成検査」という。)を完了し,完成検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度において破壊,分解若しくは試験し,又は受注者に工事目的物を最小限度において破壊,分解若しくは試験させて,検査することができる。
3 前項の場合において,完成検査に伴う試運転,指導,試験,検査又は復旧に直接要する費用は,要求水準書等に別段の定めがある場合を除き,受注者の負担とする。
4 発注者は,完成検査の合格によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,第 43 条の2第1項に基づく性能保証が達成されない場合その他工事が完成検査に合格しないときは,同条第3項に定めるところに従うほか,直ちに修補,改造又は取替等して発注者の再度の完成検査を受けなければならない。この場合においては,当該修補,改造又は取替等の完了後の発注者の再検査の合格を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 31 条 受注者は,前条の定めるところに従って完成検査に合格したときは,入札説明書等に基づき請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項 において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の 日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者が前条第2項の期間内に完成検査をしないこと又は約定期間内に請負代金の支払をしないことにつき,天災地変等やむを得ない事由があるときは,特に定めのない限り当該事由の継続する期間は,約定期間に算入せず,又は第 44 条第4項に規定する遅延日数に計算しないものとする。
(部分使用)
第 32 条 発注者は,第 30 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができ,受注者は,発注者の使用が可能な部分について,自己の判断で特定し,発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。この場合における発注者の負担額は,発注者と受注者との間で協議して定める。ただし,協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(前金払)
第 33 条 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号) 第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,当該会計年度の出来高予定額 の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払いを受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,頭書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,当該会計年度の出来高予定額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる(受注者が契約時に中間前払金又は部分払いずれかを選択し,発注者に申し出るものとする。)。この場合においては第2項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは,あらかじめ,発
注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者は,受注者の請求があったときには,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,出来高予定額が著しく増額された場合においては,その増額後の出来高予定額により算出した前金払の額から受領済みの前金払の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払の支払を請求することができる。この場合においては,第2項の規定を準用する。
6 受注者は,出来高予定額が著しく減額された場合において,受領済みの前金払の額が減額後の出来高予定額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受け
ているときは 10 分の6)を超えるときは,受注者は,出来高予定額が減額された日か
ら 30 日以内に,その超過額を返還しなければならない。ただし,この項の期間内に第
36 条又は第 37 条の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前金払の超過額を返還する前にさらに出来高予定額を増額した場合において,増額後の出来高予定額が減額前の出来高予定額以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の出来高予定額が減額前の出来高予定額未満の額であるときは,受注者は,受領済みの前金払の額からその増額後の出来高予定額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは
10 分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は,受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 34 条 受注者は,前条第5項の規定により受領済みの前金払に追加してさらに前金払の支払を請求する場合には,あらかじめ保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前金払の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に
代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 35 条 受注者は,前払金をこの工事の設計・施工その他この契約の履行の設計費,材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(工事の設計・施工その他この契約の履行において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 36 条 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 12 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 10 以内の額(その額が、当該会計年度において、当該会計年度の出来高予定額を超えるときは、これに相当する額)について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,中間前払金を請求する場合はできないものとし,また,工期中契約書記載の回数を超えることができない。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 14 日以内に,受注者の立会いの上,要求水準書等に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度において破壊,分解若しくは試験し,又は受注者に工事の出来形部分等を最小限度において破壊,分解若しくは試験させて,検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当
額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(10/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 37 条 工事目的物について,要求水準書等及び事業者提案において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定された部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第 30 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第5項及び第 31 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 31 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第 31 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
第 38 条から第 40 条まで 削除
(第三者による代理受理)
第 41 条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは,当該第三者に対して第 31 条(第 37 条において準用する場合を含む。)又
は第 36 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 42 条 受注者は,発注者が第 33 条,第 36 条又は第 37 条において準用される第 31 条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,(i)設計業務の全部又は一部の遂行,(ii)工事の全部又は一部の施工のいずれかを一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の設計・施工その他この契約の履行を中止した場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事及び設計業務の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務の遂行若しくは工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 43 条 発注者は,要求水準書等及び事業者提案の定めるところにより,工事目的物に瑕疵(要求水準書等に定める「かし」とし,要求水準書等に定める免責されるものを除き,受注者の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があるか又は工事目的物の性能,機能,耐用等に疑義がある場合は,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵検査を行わせ,瑕疵があると発注者により判定されたときは,瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第 30 条第4項又は第5項(第
37 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から瑕疵のある目的物に応じて要求水準書等に定める期間以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が設計の瑕疵又は受注者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は,工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がその瑕疵があることを知っていたとき,又は要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがあるときは,この限りでない。
4 発注者は,工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し,又は毀損したときは,第2項の定める期間内で,かつ,その滅失し,又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。ただし,要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがあるときは,当該定めに従うものとする。
5 第1項の規定は,工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその支給材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき又は要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがあるときは,この限りでない。
(性能保証)
第 43 条の2 受注者は,要求水準書等に定める処理能力,焼却条件,二酸化炭素排出量削減割合及び公害防止条件等として記載の性能保証項目について工事目的物が設計図書等及び事業者提案に記載した工事目的物の性能及び機能(この条において「性能保証事項」という。)を具備することを保証する。
2 受注者は,要求水準書等に定めるところに従い,発注者の事前の承諾を得た各要領書に定める実施条件により総合性能確認試験を実施し,その結果を要求水準書等に定めるところに従って発注者に報告するものとする。
3 受注者は,前項の定めるところに従って実施された各試験において要求水準書等が定める性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合,自らの費用負担で修補,改造,又は取替え等を自ら行い又は第三者をして行わせるほか,発注者に生じた損害を賠償するものとし,工事目的物が性能保証事項を満たすよう必要な措置をとり,再試験を受けなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 44 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
3 前2項に規定する損害金は,第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは当該契約保証金を充当し,又は請負代金額から控除し,なお不足するときは追徴するものとする。
4 発注者の責めに帰すべき事由により,第 31 条第2項(第 37 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 45 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,設計業務に着手せず又は工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により設計業務が完了せず若しくは工期内に完成しないとき又は事業者提案が定める納期経過後相当の期間内に設計業務を完了する見込み若しくは工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第9条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 48 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者)が次のいずれかに該当するものとして鈴鹿市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 21 年鈴鹿市告示 93 号)第3条に基づく警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4条に基づく警察等関係行政機関からの情報により,この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 役員等(法人にあっては,役員,支配人,支店長,営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては,代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては,その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が,集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき,又は暴力団関係者(暴力団,暴力団員に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を
行うおそれがある組織の関係者として,警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同 じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が,暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団関係者と鈴鹿市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
オ 役員等が,暴力団又は暴力団関係者と鈴鹿市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等であることを知りながら,これを利用するなどしていると認められるとき。
キ 役員等又はその使用人が,業務(個人の私生活上の行為以外の受注者の業務全般をいう。)に関し,暴力行為(暴行,脅迫,傷害,毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
ク 鈴鹿市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり,暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等であることを知りながら,下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用し,又は再委託(すべての再委託を含む。)したとき。また,受注者が,鈴鹿市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり,暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等を下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
ケ 鈴鹿市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり,暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる鈴鹿市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第2に基づく資材会社等であることを知りながら,同要綱別表第3に基づく資材を購入したり,同要綱別表第2に基づく施設を使用したとき。また,受注者が,鈴鹿市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり,暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる鈴鹿市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第2に基づく資材会社等から同要綱別表第3に基づく資材を購入したり,同要綱別表第2に基づく施設を使用していた場合に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
コ 鈴鹿市の発注する工事又は委託の契約に関し,暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず,警察への通報若しくは発注者への報告を怠 り,著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,受注者が会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始等がなされ,一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る。)は請負代金の 10 分の3に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により,この契約が解除された場合において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第 46 条 発注者は,受注者がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,この契約を解除することができる。
(1) この契約に関し,受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公
正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令 (これらの命令が受注者若しくはその共同体構成企業のいずれか又は受注者若しくはその共同体構成企業のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者又は受注者若しくはその共同体構成企業のいずれか(その者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(その他発注者の解除権)
第 47 条 発注者は,工事が完成するまでの間は,第 45 条第1項又は前条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,基本契約第 14 条第3項又は第5項の定めるところに従って発注者が基本契約を解除した場合は,この限りでない。
(受注者の解除権)
第 48 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定により設計図書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 19 条の規定による工事及び設計業務の中止期間が6月を超えたとき。ただし,中止が工事の設計・施工その他この契約の履行の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(4) 基本契約が受注者により解除されたとき。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 49 条 発注者は,この契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当 該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受 注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認めら れるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度において破壊,分 解若しくは試験し,又は受注者に当該施工部分を最小限度において破壊,分解若しく は試験させて検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第 33 条の規定による前金払があったときは,当該前金払の額(第 36 条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前金払の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前金払額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第 45 条又は第 46 条の規定によるときにあっては,その余剰額に前金払の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を,解除が第 47条又は前条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し,若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し,又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 46 条の規定によるときは発注者が定め,第 48 条又は前条の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予定)
第 50 条 受注者は,第 46 条各号のいずれかに該当するときは,発注者がこの契約を解
除するか否かを問わず,賠償金として,この契約による請負代金の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
2 この契約に関し,前項に規定する場合に該当し,かつ,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき,受注者は,発注者の請求に基づき,前項に規定する請負代金
の 100 分の 20 に相当する額に加え,請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(1) 第 46 条各号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(2) 第 46 条各号に該当する内容で鈴鹿市資格停止措置要綱(平成 11 年鈴鹿市告示第 148 号)の規定により,資格停止を受け,資格停止措置期間満了後 10 年を経過していないとき。
(3) 発注者の職員が競売入札妨害(刑法第 96 条の6第1項に規定する罪)又は談合(同条第2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において,受注者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 第 45 条第 2 項及び前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金を超える場合においては,発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第 51 条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないとときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(火災保険等)
第 52 条 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより火災保険,建設工事保険,第三者賠償保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付し
たときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 53 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による三重県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者若しくは監理技術者,専門技術者その他受注者が工事及び設計業務に使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第 11 条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第
6項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 54 条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 55 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 56 条 受注者は,この契約の履行のために,入札説明書別紙2に特定した部品(以下
「特定部品」という。)の調達が必要な場合,発注者に対し,特定部品の調達支援を依頼することができるものとし,発注者は,受注者の依頼に係る特定部品を受注者が調
達できるよう最大限努力する。ただし,受注者が,次の各号の定めに従うことを条件とする。
(1) 受注者は,特定部品を発注者が指定する業者(以下「指定業者」という。)から調達するか又はこれを使用する業務等の実施については指定業者に下請負させ又は再委託することを努める。ただし,受注者は,指定業者の特定部品の供給,本事業の実施に必要な業務等の実施の下請け又は再委託その他の支援,協力等が必要な場合,その条件(特定部品の供給価格,下請又は再委託の対価条件を含むが,これらに限られない。)について指定業者と誠実に協議する。なお,かかる協議に発注者は参加することができるものとし,協議が整わない場合には,協議の結果を踏まえて合理的な条件を指定業者及び受注者に対して決定することができ,受注者はこれに従うものとする。
(2) 受注者は,特定部品に係る指定業者の特許権等の使用にあたり,この契約の定めるところに従うほか,この契約の履行その他本事業の目的以外の目的での使用をしてはならない。
(3) 受注者は,特定部品に関して指定業者から開示され又は知り得た情報の一切をこの契約の履行その他補事業の目的以外の目的に利用してはならず,かつ,第三者に漏えいしない。
(4) 受注者が本事業の実施にあたり製造した部品その他の材料若しくは本事業の実施のための施工方法等に関して,又は,発注者若しくは指定業者が受注者に対して提供した情報に関して,発明,考案又は創作(以下「発明等」という。)をなしたときは,速やかに発注者に通知する。
(5) 発注者は,前号の定めるところに従って発注者が受注者から通知された発明等が,特定部品に係る指定業者の特許権等に基づき派生した発明等に該当すると認めた場合,当該特許権等の権利者である指定業者(以下「権利指定業者」という。)にその内容を通知することに同意する。
(6) 前号の定めるところに従って発注者が権利指定業者に通知した発明等による特許権等は,原則として権利指定業者と受注者との間の共有とすることに同意する。ただし,受注者が指定業者に仕様書などを提供等して開発を委託した場合の開発成果たる特許権等は当該委託に係る契約の定めるところに従うものとし,受注者の単独発明(本施設情報に一切基づかずになした発明等)により取得した特許権等は受注者に帰属する。なお,共有に係る特許権等の持分割合は,その貢献度に応じて協議して定めるものとし,協議が整わない場合には,関係当事者の対等割合
とする。ただし,共有に係る特許権等について自己の持分を放棄し,又は相手方に対し自己の持分を譲渡したときは,当該共有に係る特許権等は,以後,相手方の単独所有に係る特許権等として取り扱われるものとする。
(7) 前号に基づき受注者が取得した特許権等については,当該特許権等の権利者は発注者及び権利指定業者に対して当該特許権等の存続期間中,無償で,実施権又は利用権を許諾するものとする。
(8) 第(6)号に基づく共有に係る特許権等について持分が定まらない限り,受注者は,当該特許権等につき単独又は共同で出願等を行うことができない。
(9) 前号の定めは,指定業者又は受注者をして,自己の単独所有に係る特許権等について,自己の裁量において出願等を行うことを妨げるものではないことを確認する。ただし,受注者は,特定部品の供給を受けた場合,その出願の前に,自己が単独で当該発明を行ったことについて,発注者及び指定業者の確認を得るものとし,かつ,受注者が指定業者に開発の委託をした場合又は本事業に係る業務の実施に関して下請若しくは再委託をした場合において,当該指定業者から単独での特許権等の単独出願の対象の発明等が当該指定業者単独で当該発明を行ったことについて確認を求められた場合,これに誠実に応じ,当該確認を不合理に遅延,留保又は拒絶しない。なお,かかる確認要請を受領して 10 開庁日までに異議を留めない場合には,当該特許権等の単独出願について異議がない旨の確認をしたものとみなされるものとする。
2 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(契約の締結)
第 57 条 この契約は仮契約とし,発注者が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年鈴鹿市条例第 17 号)第2条第1項の規定による議決を得たとき,本契約として成立するものとする。
2 この契約は,基本契約並びに基本契約に基づき締結される発注者と【SPC 名】との間の管理運営委託契約により不可分一体として特定事業契約を構成する。
以 上
別紙
平成 28 年度 | 出来高予定額 | 円 |
平成 29 年度 | 円 | |
平成 30 年度 | 円 | |
平成 31 年度 | 円 | |
平成 32 年度 | 円 |
ただし,発注者は,予算の都合その他必要があるときは,上記の支払の額を変更することができる。
以 上