教育カードローン(WEB 契約) 規定
教育カードローン(WEB 契約) 規定
第1条(貸越期間中の取引の方法等)
1.貸越期間中の教育カードローン取引(以下「本取引」という)は、原則教育カードローン・カード(以下「ローンカード」という)の使用による当座貸越取引とし、株式会社八十二銀行(以下「銀行」という)本支店のうちいずれか1か店で1世帯につき1契約のみ開設することができます。なお、本取引については通帳を発行しません。
2.当座貸越(教育カードローン)口座開設日を本契約の契約日とします。
3.ローンカードによる借入れおよび返済の取扱いは、別に定める教育カードローン(WEB契約)・カード規定によるものとします。
4.ローンカードによらず貸越を受ける場合は、署名、届出印を押印した銀行の定める借入請求書を提出するものとします。
5.本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または各種料金等の自動支払いを行いません。
6.貸越期間中の利息は毎月 2 日に前1カ月分を後払いするものとし、毎月利息支払日か
ら当月利息支払日の前日まで、毎日の最終残高についてxx単位を 100 円とした日割計算(1 年を 365 日とする)により算出します。
第2条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は契約内容記載の金額のとおりとします。
2.銀行は、第1項にかかわらず取引の利用状況により本取引の貸越極度額を増額または減額できるものとし、この場合銀行は変更後の貸越極度額および変更日を通知します。
第3条(貸越利用期限等)
1.本取引の貸越利用期限は契約内容記載の期限のとおりとし、期限に実施する銀行の証書貸付切替手続をもって本取引による当座貸越の利用を終了するものとします。
2.貸越利用期限に当座貸越借入元利金がない場合は、期限にこの取引は当然に解約されるものとします。
3.就学者が貸越利用期間中に退学等就学不能となった場合は、ただちに銀行に通知し、 新たな貸越は利用できないものとします。また、通知した日をもって貸越利用期限とし、契約内容の定めにより貸越金を返済します。この場合、第1回返済日、最終回返済日は、貸越利用期限の繰上期間分を繰上げるものとします。
第4条(貸越期間中の任意返済)
1.貸越期間中については、本取引の当座貸越口座(以下「カードローン口座」という)へ直接入金することにより随時任意の金額を返済できます。
ただし、証券類はカードローン口座へ直接入金できないものとします。
2.カードローン口座への入金額が当座貸越残高を超えるときは、その超過金額を返済用口座に自動入金するものとします。
3.銀行本支店窓口においてローンカードと銀行の定める入金票の提出により返済することができます。
4.貸越利息支払が遅延している場合は、第1項にかかわらず任意返済はできません。
5.返済した貸越金は再利用できるものとします。なお、貸越利息を含む全額返済は当行本支店窓口のみで取扱うものとします。
第5条(貸越期間中の貸越の中止・解約等)
1.貸越利息支払が遅延している場合、または第 11 条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな当座貸越を受けることができないものとします。
2.第1項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
3.第 11 条の各号の事由が生じたときは、銀行はいつでも本取引を解約することができるものとし、この場合直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
第6条(元利金返済額・貸越利息額の自動支払)
1.借主は、元利金あるいは貸越利息の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合 は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額あるいは 貸越利息額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金あるいは貸越利息の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額あるいは貸越利息に満たない場合
には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
4.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。ただし、第 1 回返済額および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異な る場合があります。
・毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。
・条件変更等により 2 か月毎の返済とした場合の利息は[2 か月毎の返済部分の元金残高
×利率×1/6]で計算します。
・半年ごと増額返済部分の利息は、半年ごと増額返済部分の元金残高×年利率×経過月
数/12 で計算します。
・借入日から第 1 回返済日までの期間中に 1 か月未満の端数日数がある場合、その端数
日数については 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
5.返済額については、返済元金確定後上記の方法で計算し、借主に通知するものとします。
第7条(保証料の支払)
借主が、八十二信用保証株式会社に対し支払うべき保証料は第6条第2項により、自動支払いした利息の中から銀行を通じて支払うものとします。
第8条(繰り上げ返済)
1.第4条第1項の場合を除き、借主は、期限前にこの契約による債務を返済しようとする場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2.前項の場合、銀行が請求したときは銀行の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払うものとします。
第9条(利率の変更)
1.利率は変動金利とし、銀行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準として、その変動幅と同幅で引上げまたは引下げるものとします。
ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、銀行は基準となるべき金利を一般に行われる程度のものに変更することができます。
2.利率は、毎年4月1日および 10 月1日(以下「基準日」という)に見直し、その日現在における基準金利と前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準金利の差だけ変動するものとします。
3.前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、つぎのとおりとします。
① 当座貸越期間中
基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の4月の利息支払日からとし、基準日が 10 月1日の場合には、基準日の属する年の 10 月の利息支払日からとします。
② 証書貸付切替後
基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日からとし、基準日が 10 月1日の場合には、基準日の属する年の 12 月の約定返済日の翌日からとします。
4.前項により当座貸越期間中の利率が変更された場合、銀行は変更内容を文書により通知します。
5.前項により証書貸付切替後の利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回の約定返済日の 30 日前までに変更後の利率、返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知します。
第 10 条(諸費用の返済口座からの自動支払)
この契約に付帯する収入印紙代、用紙代、その他一切の費用については、銀行が別途x xする日に返済用預金口座から第6条第2項の自動支払の方法により支払うものとします。
ただし、教育カードローン(WEB 契約)・カード規定第2条に定める利用手数料・振込手数料については、銀行が別途指定する日、方法により、当座貸越残高に組入れるものとします。
第 11 条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③ 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないことが判明したとき。
2.次の各場合には、借主は銀行の請求によって、債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
① 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
③ 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6か月以内に生じたとき。
④ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 12 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による借主の債務のうち各返済日が到来したもの、または前条に よって返済しなければならないこの契約による借主の債務と、借主の銀行に対する預金 その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。こ の場合、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他諸預り金を払い戻し、借主の債務の返済に充当することができるものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるも
のとします。
ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を
365 日とし、日割りで計算します。
第 13 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第8条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の
20 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 14 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 15 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 16 条(取引印および印鑑照合)
借主は、この契約にかかる諸届その他の書類を銀行に提出する場合には、返済用預金口 座の届出印鑑を取引印として使用するものとします。なお、銀行がこの取引にかかる諸届 その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故が あっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 17 条(届出事項)
1.氏名、住所、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 18 条(費用の負担)
この契約にもとづく取引に関し、借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第 19 条(団体信用生命保険)※団体信用生命保険に加入しない場合は、本条は適用しません。
借主は、この契約による債務について、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
ただし、借主は借主の健康状態、最終返済期限の年齢が満 82 才以上となる場合およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。
1.借主は現在健康に異状なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知事項は、事実に相違ないことを誓約します。
2.保険金額は、借主が銀行に対して負担する債務額を基準とし、その算定は銀行が別途計算の上指定する金額によることに異議を述べないものとします。
3.口座開設時は、初回融資実行日を責任開始日とします。なお、極度増額実施時は、極度増額分についての初回融資実行日を極度増額分の責任開始日とします。
4.借主が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
5.前第4項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において所定の手続きに従って取扱うものとします。
ただし、この契約にもとづく借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、借入後2年を経過するまで、この契約にもとづく債務の返済にあてる取扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。
6.前第5項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第直ちに支払います。
7.前第5項ただし書きの留保期間中に、万一借主の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約にもとづく債務につき、直ちに返済します。
第 20 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 21 条(xx証書作成義務)
借主は銀行から請求がある場合には、直ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主が負担します。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、借主が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.借主は、借主が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の
業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7.借主は、前6項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
第 23 条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに xx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。 また、借主または保証人の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に銀行に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様銀行に届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
第 24 条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引支店の所在地を管
轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 25 条(規定の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または契約内容の定め
(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の4の規定にもとづいて、変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、その効力の発生時期を定め、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
以 上