物件の表示 土地 所在・地番 - 地 目 登記 - 現況 - 地 積 登記 - 実測 - 土地の状況 民有地(所有者:川瀬恒雄(宮城県大崎市古川旭 5 丁目 3 番 17 号)(現在は本市が所有者から賃借) 建物 所 在 和歌山県日高郡日高町志賀 3794 外5筆 構 造 鉄筋コンクリート造 (倉庫(N0.6)のみ鉄骨造) 面 積 建築面積:計 2,617.21 ㎡ 延床面積:計 3,838.99 ㎡ 間 取 No.1、7~9のみP.7 平面図のとおり 竣工年月日 P.7 建物情報のとおり...
公有財産売買契約書(案)
売払人 堺市(以下「甲」という。)と買受人 □□□□□□□□□□(以下「乙」という。)は、次の条項により公有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(物件の表示)
第2条 甲はその所有する別表1記載の物件(以下「本物件」という。)を乙に売り払い、乙はこれを買い受ける。なお、記載している床面積の数量は、不動産登記法その他、登記に必要となる諸規則の規定に基づき算定されたものではなく、表題登記を行った際に数量が異なる場合がある。
(売買代金)
第3条 本物件の売買代金は、金□□□□□□□□□□円(建物価格□□□□□□□□□□円、消費税及び地方消費税相当額金□□□□□□□□□□円)とする。
(契約保証金)
第4条 本契約の契約保証金は、免除する。
(代金の支払い)
第5条 乙は、第3条に定める売買代金をこの契約と同時に、甲が発行する納入通知書により甲へ支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記)
第6条 本物件の所有権は、売買代金の全額支払時をもって乙に移転する。
2 本物件は未登記であるため、売買契約締結後、乙において速やかに表題及び保存登記を行うものとする。
3 前項に規定する登記に要する費用は、乙の負担とする。
(物件の引渡し)
第7条 本物件の所有権は、売買代金支払と同時に別に何らの手続を用いないで、当該土地の所在地において、現状有姿のまま乙に引き渡したものとする。
2 乙は、本物件が経年使用等により毀損、損耗、劣化等が生じている恐れがあることを承知の上、引渡しを受けるものとする。
(危険負担)
第8条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、本物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第1項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(公租公課の負担)
第9条 売買代金完納後における公租公課については、すべて乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は、本契約締結後、本物件に関して契約の内容に適合しないこと(地下埋設物や土壌汚染等
の隠れたものも含む。)を理由として、目的物の修補請求、代替物の引渡請求、履行の追完請求、代金の減免請求、損害賠償請求及び契約の解除はできないものとする。ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合、甲は物件の引渡しから2年間は代金の減免請求に限り応じることができるものとする。
(用途の制限)
第11条 乙は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5 月 15 日法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体の活動のために利用する等、公序良俗に反する用途に供してはならない。
2 乙は、自ら若しくは他人をして本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23
年 7 月 10 日法律第 122 号)で定める風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の用に供してはならない。
(実地調査)
第12条 甲は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、乙に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第13条 乙は、第11条で定める義務に違反したとき、又は第14条第2項の理由により契約を解除する場合は、売買代金の100分の30に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、第17条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が本契約で定める義務を履行しないときは、催告その他何らの手続を用いないで、本契約を解除することができる。
2 乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号の規定に該当する者と認められるときは本契約を解除することができる。
3 甲は、前2項の規定に基づき、本契約を解除した場合において、乙又は第三者が損害を受けることがあっても、これを賠償しない。
(返還金等)
第15条 甲は、前条第1、2項の規定により本契約を解除したときは、乙が第16条に定める義務を完全に履行した後、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、前条第1、2項の規定により本契約を解除した場合において、乙が負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、前条第1、2項の規定により本契約を解除した場合において、乙が本物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(原状回復の義務)
第16条 乙は、甲が第14条の規定により本契約を解除したときは、自己の負担において、本物件を原状に回復し、甲の検査を受けて、甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 甲は、前項の規定により乙が本物件を原状に回復して返還しないときは、甲が乙に代わって原状に回復することができるものとし、乙はその費用を負担しなければならない。
3 乙は前2項の規定により本物件を甲に返還する場合は、売買物件について設定された抵当権、その他本物件の完全な所有権の行使を妨げる負担を消滅させなければならない。
4 乙は第1、2項の規定により本物件を甲に返還する場合は、本物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。なお、所有権を移転するために必要な登記費用等は、すべて乙の負担とする。
(損害賠償)
第17条 乙は、本契約で定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(返還金の相殺)
第18条 甲は、第15条第1項の売買代金を返還する場合において、乙が第13条第1項、第16条第2項又は前条に規定する甲に支払うべき金額があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第19条 本契約に要する一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(近隣住民等への配慮)
第20条 乙は、本物件引渡し以後において、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとし、紛争が生じた場合は乙の責任において解決するものとする。
2 乙は、本物件引渡し以後において、近隣住民その他第三者に配慮し、雑草等処理及び維持・管理を適切に行うものとし、その場合に生じた費用は、乙が支払うものとする。
3 甲からの改善要請後も乙が改善に応じない場合は、財産活用課が主催する全ての入札に対し、乙は1年間参加できないものとする。
(第三者との協議)
第21条 乙が隣接土地所有者等の第三者と協議を行う場合において、xは協議その他の事について一切関与しない。
(管轄裁判所)
第22条 本契約に関する管轄裁判所は、甲の所在地を管轄区域とする地方裁判所又は簡易裁判所とする。
(疑義の決定)
第23条 本契約に関し疑義のある事項又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
(特約条項)
第24条 乙は、別表2に定める土地を所有者であるxxxxが定める条件で購入しなければならない。
2 所有権移転時において敷地内(施設内含む)にあるすべての什器備品類(厨房機器やベッド、工具類など)を現状有姿のまま乙に引き渡したものとする。
3 乙は、本物件が本契約書添付の物件調書記載の内容であることを了承したうえ、本物件を買い受けるものとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 | 月 | 日 | ||
「甲」 | xx | x名 | 堺市堺区南瓦町3番1号堺 市 代表者 堺市長 x x x x | 印 |
「乙」 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | 印 |
別表1
建物の所在地 | 用途 | 延床面積(㎡) |
和歌山県xx郡xx町大字xx字小杭3794外5筆 | 事務所他 | 2163.91 |
機械室 | 11.08 | |
便所棟 | 15.60 | |
倉庫 | 163.06 | |
職員公舎 | 249.18 | |
倉庫 | 11.50 | |
食堂棟 | 876.47 | |
昇降棟 | 229.33 | |
渡り廊下棟 | 68.92 | |
プロパン庫 | 11.44 | |
炊飯施設棟 | 38.50 |
別表2
土地の所在地 | 地番 | 地目 | 公簿地積(㎡) |
和歌山県xx郡xx町大字xx字小杭 | 3790番1 | 宅地 | 672.92 |
3794 | 宅地 | 3965.08 | |
3794番2 | 公衆用道路 | 45 | |
3798番1 | 宅地 | 2384.26 | |
3798番2 | 用悪水路 | 125 | |
3800番1 | 宅地 | 367.00 |
物件調書【物件番号1】
物件の表示 | 土地 | 所在・地番 | - | |||||
地 | 目 | 登記 | - | 現況 | - | |||
地 | 積 | 登記 | - | 実測 | - | |||
土地の状況 | 民有地(所有者:xxxx(xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x) (現在は本市が所有者から賃借) | |||||||
建物 | 所 | 在 | 和歌山県xx郡xx町xx 3794 外5筆 | |||||
構 | 造 | 鉄筋コンクリート造 (倉庫(N0.6)のみ鉄骨造) | ||||||
x | x | 建築面積:計 2,617.21 ㎡ 延床面積:計 3,838.99 ㎡ | ||||||
間 | 取 | No.1、7~9のみ P.7 平面図のとおり | 竣工年月日 | P.7 建物情報のとおり | ||||
接面道路 の 状 況 | xx小杭線(最小幅員 2.5m 最大幅員 6.2m(一部道路法面含む)) ただし、本館前の海岸沿いは和歌山県管理の護岸 | |||||||
法令等の制 限 | 都市計画 区 域 | 都市計画区域外 | ||||||
用途地域 | 指定なし ただし、煙樹海岸県立自然公園特別地域(第 2 種特別地域) | |||||||
建 蔽 率 | 20% (和歌山県立自然公園条例) | 容 積 率 | 40% (和歌山県立自然公園条例) | |||||
そ の 他 | 屋外広告物規制(第 2 種許可地域)和歌山県景観計画区域 地域森林計画対象民有林土石流警戒区域 急斜面地崩壊警戒区域・特別警戒区域 | |||||||
供給処理施 設 の状 況 | 項 | 目 | 利用可能な施設 | 配管等の状況 | 問い合わせ先 | 電話番号 | ||
電 | 気 | 関西電力㈱ | 前面道路 電柱あり | 関西電力㈱ フリーコール(電気設備) | 0000 000-0000 | |||
ガ | ス | プロパンガス | ||||||
x x x | 簡易専用水道 | xx町上下水道課 | 0738 63‐3805 | |||||
下 水 道 | ― | ― | ― | ― | ||||
交通機関 | 鉄 | 道 | JR紀勢本線 xxxx駅から 南西約 5.8Km | |||||
自 動 車 | xx御坊道路 広川ICから 南西約 20Km | |||||||
特記事項 | 【物件全般に関すること】 ●既存建築物、工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該敷地内に存するものすべてを現状有姿で売却しますので、引渡しはあるがままの状態です。 ●敷地内(施設内含む)にあるすべての什器備品類(厨房機器やベッドなど。)を現状有姿のまま買受人に無償で引き渡します。 ※無償で引き渡した什器備品類について、買受人において処分される場合は、「家電リサイクル法」「廃消火器リサイクル法」など関係法令を遵守し適切な処理をしてください。 ●建物は未登記であり、ここに記載している床面積の数量は、不動産登記法その他、登記に必要となる諸規則の規定に基づき算定されたものではありません。建物の表題・保存登記は、買受人が売買契約締結後、自らの費用で行ってください。 ●南海トラフの巨大地震による津波浸水想定範囲は、xx町津波ハザードマップで確認してください。なお、現在、食堂棟は指定避難所ではありません。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx- xxxxxx.xx.xx/xxxx/0000000000000/xxxxx/xx0000_xxxx-xxxxxxx.xxx ●当施設のうち、地下道及び地下道への進入路の一部がxxの区域内に設置されています。xx区域は民有地(xxxxxxxxxxxxxxxxx0000x0)を含みますが、買受人は下記xx町担当窓口で道路占用許可を受けてください(民有地所有 者への手続き等は不要)。 |
●平成24年度に耐震診断を実施し、補強が必要であった体育xxは、平成28・29年度に耐震補強工事を実施済みです。 【建物に関すること】 ●当施設の水道及びガス(プロパン)については、施設廃止後に停止しています。電気については、機械警備及び昇降棟の排水・換気、一部照明に係る電気以外を停止しています。なお、現在の電気契約の種別は「高圧電力」です。 ●受変電設備等の施設設備について、施設を廃止した令和3年度末までの保守点検を行っており、設備によっては、部品交換等の更新が推奨されているものがあるので、買受人の判断で補修等をしたうえで使用してください。 ●昇降機のピット内に地下水が浸水するため、排水ポンプ等を設置しています。 ●当施設の各扉や窓などについて、開閉が困難であるなど一部不具合のある箇所があります。 ●建物は経年劣化により食堂棟軒先の爆裂など一部損傷等している箇所があるので、買受人の判断で補修等をしたうえで使用してください。 ●浄化槽については、令和4年3月に簡易清掃しています。 ●アスベストについて、過去に体育室屋根アスベスト含有吹付け材(レベル1)や煙突用断熱材(レベル2)は除去済みです。 その他アスベスト含有成形板等(レベル3)などについては建築年月日や公開図書⑭の仕上資料等から含有している可能性がありますが、含有率や使用量の詳細は不明です。詳細な調査が必要な場合は買受人にて調査ください。なお、本館前擁壁に含まれていたアスベストは除去済みです。 ●地上又は地中の別に関わりなく、本物件に存する既存建築物の改修・補修・除却、工作物又は地下埋設物(杭、埋設xx)の撤去・移設する場合は買受人の負担と責任において関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。本市では対応しません。 ●その他、再利用に当たって、事前に調査や補修等の必要が生じた場合も、本市では対応しません。 ●本物件の引き渡し後、本物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完請求、売買代金の減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。 【和歌山県立自然公園条例による行為の規制等について】 ●本物件所在地は、煙樹海岸県立自然公園特別地域(第 2 種特別地域)内にあり、「和歌山県立自然公園条例」の規定により、工作物の新築・改築・増築、木竹の伐採、屋根・壁面・塀等の色彩変更など多くの行為について、和歌山県知事(以下「知事」という。)の許可が必要です。 ●本物件は、宿舎及び野営場として、知事の許可を受けて建築したものです。そのため、本物件を引き続き宿舎及び野営場として利用する場合は、新たに知事の許可を受ける必要はありませんが、その他の用途で利用する場合は、改めて知事の許可が必要です。 ●建築許可後の法律改正により、現況では、敷地面積に対する総建築面積及び総延べ面積の割合が、現在の許可基準を超えているため、建築物の増築・改築はできません。 現在の建築物を撤去し、新しく建築することはできますが、新たに知事の許可が必 要です。内装の変更は、知事の許可を受ける必要はありません。 | ||||||
敷地面積 | 総建築面積 | 総延べ面積 | ||||
許可基準 | 1,000 ㎡以上 | 20% | 40% | |||
現況 | 7,559.26 ㎡ | 約 35% | 約 51% |