嵐山町は、嵐山町管理型浄化槽整備推進事業(第2期事業)(以下「本事業」という。)に関する事業契約を締結したので「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進 に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)」第15条第3項の規定に基づき、その内容を公表する。
嵐山町管理型浄化槽整備推進事業(第2期事業)契約内容の公表について
嵐山町は、嵐山町管理型浄化槽整備推進事業(第2期事業)(以下「本事業」という。)に関する事業契約を締結したので「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)」第15条第3項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和4年 3月31日
埼玉県嵐山町長 xxx xx
記
1 公共施設等の名称
嵐山町公共浄化槽
2 事業の実施場所
嵐山町管理型浄化槽条例第3条に規定する区域
3 選定事業者の名称
xxxxxxxxxxxxx000xx3嵐山町浄化槽PFI事業株式会社
代表取締役 xx x
4 公共施設の整備等の内容
(1) 浄化槽及び付帯施設設置のための調査・設計・建設業務
(2) 維持管理対象施設の維持管理業務
(3) 浄化槽設置・維持管理等に係る窓口業務及び広報、啓発業務
(4) その他本事業実施に必要な業務
5 契約期間
令和4年4月1日から令和14年3月31日
6 契約金額
浄化槽の規模、種類ごとに定める買取及び維持管理業務費用の 1 基あたり単価
7 事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項は、以下の事業契約書に関する覚書の条項及び甲と乙のリスク分担の基本的な考え方のとおり(甲:嵐山町 乙:選定事業者)
(不可抗力等に伴う措置)
第15条 不可抗力事由または法令変更により本事業の継続が著しく困難となった場合、本事業を継続するかどうかについて、甲、乙間で協議機関を設けて協議するものとする。
2 本事業を継続することについて合意できない場合、一定の期限の経過後、甲または乙は本契約書を解除することができるものとする。
(債務不履行による損害賠償等)
第16条 本契約当事者の一方による本契約書等の債務不履行により生じた他方当事者に生じた合理的な範囲の損害については、当該債務不履行をした当事者が賠償する。
(契約終了時の措置)
第17条 本契約書の事業期間の満了、または、契約解除により終了した場合、乙は、甲または甲の指示する者に対し、本事業の運営事務を円滑に引継ぐものとする。
(乙の責めに帰すべき事由による解除の場合の措置)
第18条 第14条第2項により本契約書が解除された場合、その他甲の責めに帰すべき事由に基づいて本契約書が解除された場合、甲と乙とは、工事の進捗状況について共同で調査を行い、設置工事が竣工している浄化槽については甲は本契約書等に基づき買い取りを実施し、竣工していない浄化槽については、その工事進捗状況に応じて、甲が買い取り、又は撤去させることができるものとする。また、乙が行った維持管理業務のうち未払いの部分については、本契約書等に従い当該部分に対応する維持管理費用を計算し、甲はこれを乙に支払うものとする。これらの場合、甲は乙の責めに帰すべき事由により被った損害に相当する額と買い取り額若しくは維持管理業務に対応する費用とを相殺することができる。
(甲の責めに帰すべき事由による解除の場合の措置)
第19条 第14条第2項により本契約書が解除された場合、その他乙の責めに帰すべき事由に基づいて本契約書が解除された場合、甲と乙とは、工事の進捗状況について共同で調査を行い、設置工事が竣工している浄化槽については甲は本契約書等に基づき買い取りを実施し、竣工していない浄化槽については、その工事進捗状況に応じて、甲が買
い取るものとする。また、乙が行った維持管理業務のうち未払いの部分については、本契約書等に従い当該部分に対応する維持管理費用を計算し、甲はこれを乙に支払うものとする。これらの場合、乙は別途、甲の責めに帰すべき事由により被った損害があれば当該損害の賠償を甲に求めることができる。
(不可抗力事由又は法令変更による解除の場合の措置)
第20条 第15条により本契約書が解除された場合、甲と乙とは、工事の進捗状況について共同で調査を行い、設置工事が竣工している浄化槽については甲は本契約書等に基づき買い取りを実施し、竣工していない浄化槽については、その工事進捗状況に応じて、甲が買い取るものとする。また、乙が行った維持管理業務のうち未払いの部分については、本契約書等に従い当該部分に対応する維持管理費用を計算し、甲はこれを乙に支払うものとする。当該解除の場合、甲又は乙が被ったその余の損害は各自負担し、相手方
当事者に請求しないものする。
甲(町)と乙(SPC)のリスク分担の基本的な考え方
リスクの種類 | 町 | SPC |
事業スキームの構築段階 | ||
1.本事業の住民への周知・理解不足による事業の遅延 | (○) 町は右活動に資料提供などで協力 | ○ 住民説明及び関連する諸費用 (会場設営、資料、パンフ作成など)はSPC負担 |
2.制度変更等に伴う条例の重要な変更、事業スキームの重要な変更に起因する事業の遅延、契約解除 | ○ 国庫補助制度変更等に伴う事業遅延に対しては、町に起因する契約解除条項などで対応 | |
3.自然災害等による事業続行不可 | ○ 不可抗力に起因する契約解除条項に基づき、契約 解除金をSPCに支払う | (○) 不可抗力に起因する契約解除条項に基づき、契約解除に伴 う一部費用を負担 |
工事から買取までの段階 | ||
4.設置届・工事完了届等法定要件に関わるトラブル | SPCの責めに帰すべき当該トラブルに起因して | ○ SPCの責めに帰すべき当該トラブルに起因して町が損害 |
町が損害を受けた場合は SPCに求償可能 | を受けた場合、又は本事業に要する費用が増加する場合、 SPCが全て責任を負う | |
5.工事計画・工事費をめぐる町民とのトラブル処理 | SPCが立案した工事計画をめぐるトラブルに起因して町が損害を受けた場合はSPCに求償可能 | ○ SPCが立案した工事計画をめぐるトラブルに起因して町が損害を受けた場合や対応に要する増加費用はSPCが全て責任を負う |
6.工事の実施に伴う町民・近隣とのトラブル | 当該トラブルに起因して町が損害を受けた場合は SPCに求償可能 | ○ SPCがすべて責任を負う |
7.受益者負担金の不納付 | ○ 町が全て責任を負う | (○) 納付に対する事前説明はSP Cの責任 |
8.浄化槽完成前工事中の自然災害その他の不可抗力事由又は法令変更により、乙が被った浄化槽出来形や資材、設備等の損壊等の損害の一切及び乙が要すること になった追加費用の一切 | ○ SPCが全て責任を負うものとし、一切町に請求できない SPCは保険で対応 | |
買取後、保守点検・法定検査の段階 | ||
9.保守点検、法定検査等法定要件に関わるトラブル | SPCの責めに帰すべき事由による当該トラブルに起因して町が損害を受けた場合はSPCに求償可能 | ○ SPCの責めに帰すべき事由による当該トラブルに起因して町が損害を受けた場合又本事業に要する費用が増加する場合、SPCが全て責任を負 う |
10.保守点検、法定検査に関わる機能不全、使用者と のトラブル | SPCの責めに帰すべき事由による当該トラブル | ○ SPCの責めに帰すべき事由による当該トラブルに起因し |
に起因して町が損害を受けた場合はSPCに求償可能 | て町が損害を受けた場合又本事業に要する費用が増加する場合、SPCが全て責任を負 う | |
11.想定外維持管理費用の発生 | SPCの責めに帰すべき事由による当該トラブルに起因して町が損害を受けた場合はSPCに求償可能 | ○ SPCの責めに帰すべき事由による当該トラブルに起因して町が損害を受けた場合又本事業に要する費用が増加する場合、SPCが全て責任を負う。 原因者の特定により遡及可・原因者不明の時は機能保証保険利用可 災害による不可抗力時は、本契約書等に基づき、契約解除 可 |
12.使用料の不納付 | ○ 町が全て責任を負う 不納付者の浄化槽の保守点検費用も町が負担 | |
資金調達・支払段階 | ||
13.SPCの破綻、一方当事者の債務不履行等の帰責事由を原因とする契約解 除時における損害発生 | 破綻又は帰責者側が負担 | |
14.SPCの破綻、SPCの債務不履行等の帰責事由を原因とする契約解除時 における修復費用の発生 | ○ 町が負担。SPCに破綻保険へのxxを要求 | |
15.SPCの破綻、SPCの債務不履行等の帰責事由を原因とする契約解除時 における債権者への支払 | ○ SPCが負担・町への遡求は不可 |
16.町の買取時期の遅れ・年度委託費の支払の遅れ | ○ 町はSPCの経過金利負担等の損害を賠償する |
※ (○)は当該リスクの一部を限定的に負担するものである。