Contract
令和4 年度こえの県民だより製作業務委託契約書( 案)
静岡県( 以下「甲」という。) と ( 以下「乙」という。)との間に次の委託契約を締結する。
( 目的)
第1 条 甲は、こえの県民だより製作業務( 以下「委託業務」という。) を乙に委託し、乙は、これを受託する。
( 注意義務及び委託期間)
第2 条 乙は、甲が別に定める「こえの県民だより製作業務委託要領」( 以下「要領」という。) に基づき、委託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、業務を処理し、令和4 年 月 日から令和5 年3 月31日までに12回製作するものとする。
( 委託費及び支払い方法)
第3 条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用( 以下「委託費」という。) として、金 円を支払うものとする。
2 前項の業務に係る費用は、1 回発行するごとに、金 円を支払うものとする。
3 乙は、第7 条による報告書を甲が確認した後、前項に定める金額を甲に請求するものとする。
4 甲は前項の請求に基づき、請求書を受理した日から30 日以内に乙に支払うものとする。
( 権利の帰属)
第4 条 本契約の成果品にかかる一切の権利は、甲に帰属するものとする。
( 関係書類の保管)
第5 条 乙は、甲の債務履行の確認を得るまで、業務の処理に関する書類を整理し、保管しなければならない。
( 処理状況の調査)
第6 条 甲は、必要があると認めるときは、いつでも業務の処理状況の報告若しくは関係書類の提出を求め、又は自らその状況を実地に調査することができる。
( 報告書の提出)
第7 条 乙は、「こえの県民だより」を1 回製作する都度、製作後5 日以内に要領に定める様式による報告書を提出しなければならない。
( 契約の解除)
第8 条 甲は、次のいずれかに該当したときには、1 ヵ月前までに予告して、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約及び要領に違反する行為をしたとき。
(2) この契約締結後の事情の変化により委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
(3) 契約の履行の全部が不能であるとき又は全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 契約の履行の一部が不能であるとき又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
2 甲は、乙が次のいずれかに該当した場合は、この契約を解除できる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号。以下
「法」という。) 第2 条第2 号に該当する団体( 以下「暴力団」という。)
(2) 個人又は法人の代表者が暴力団員等( 法第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下
「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者をいう。以下同じ。) である者
(3) 法人の役員等( 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
(5) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 甲は、前項の契約解除により生じた乙の損害に対して賠償の責任は負わないものとする。
( 責任の免除)
第9 条 甲は、製作する過程において、乙に損害が生じても、甲の故意又は重大な過失による場合を除き、乙に対して賠償の責は負わないものとする。
( 損害賠償責任)
第10条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(1) 乙が、製作業務遂行に関し、甲または第三者に損害を与えたとき。
(2) 天災、その他不可抗力による場合を除き、製作業務が不可能になったとき。 (3) 製作された成果品に著しい欠陥があったとき。
( 契約保証金の免除)
第11条 契約保証金は免除する。
( 個人情報の保護)
第12条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 合意管轄)
第13条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
( 定めのない事項の処理)
第14条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その
1 通を所持する。
令和4 年 月 日
( 甲) 静岡市葵区追手町9 番6 号
静岡県知事 x x x x
( 乙)
別記
第1 基本的事項
個人情報取扱特記事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、 適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、 滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、 この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。