当会社はエスペック株式会社と称し、英文では ESPEC CORP.と表示する。第 2 条(目 的)
エスペック株式会社
定
款
平成 22 年 6 月 24 日現在
第 1 条(商 号)
第 1 章 x x
当会社はエスペック株式会社と称し、英文では ESPEC CORP.と表示する。第 2 条(目 的)
当会社はつぎの事業を営むことを目的とする。
1. つぎの商品の製造、販売、修理、保守および輸出入
環境試験装置、理化学機器、医科機器、熱処理機器、測定器、試験器、計量器、水耕栽培装置、温室、分析機器、冷凍機、搬送装置、大気・水質・土壌の汚染防止または改善のための機器、植物工場・緑化事業のための機械および器具
2. 半導体試験装置、半導体検査装置および半導体搬送装置を含む半導体製造装置ならびに半導体洗浄用装置の製造、販売、修理、保守および輸出入
3. 液晶パネル等の液晶に関する製造装置および洗浄用装置の製造、販売、修理、保守および輸出入
4. 植物工場・緑化事業の請負、設計、管理業務およびコンサルティング業務
5. 1号、2号および3号の装置、機器の賃貸および仲介
6. 1号、2号、3号および4号に関連する建設業務
7. 1号、2号および3号の装置、機器を使用した各種商品の強度、耐久性、安全性等の調査業務の受託および仲介
8. 1号、2号および3号の装置、機器、部品の中古品売買およびリサイクル
9. 1号、2号および3号の装置、機器の廃棄処理の仲介、斡旋
10. 国家・国際標準に基づく計測機器の精度の検査、調整および仲介
11. 国際環境監査基準に基づく環境管理に関する教育事業、情報提供および出版事業
12. 国際品質管理基準に基づく品質管理システムに関する教育事業、情報提供および出版事業
13. 環境管理技術の調査、研究および開発
14. 環境基本法に基づく公害・生活環境および職場・作業環境の測定、評価
15. 大気、水質、土壌の汚染防止または改善のための動植物の研究および飼育、培養とその販売
16. コンピューターシステム、情報ネットワークシステムおよびその周辺機器の販売、賃貸、中古品売買ならびにその業務の仲介
17. 16 号のシステム、機器の導入設置、構築、設計、開発、教育指導、保守、コンサルティング業務、ならびにデータ入力およびそれに伴う事務処理の受託
18. 情報処理および情報通信に関するサービスの提供
19. コンピューターのハードおよびソフトウエアの研究、開発、設計、製作および販売
20. 電気通信事業法に基づく通信事業者の代理業務および通信機器の販売
21. 毒物、劇物の販売業務
22. 野菜、果樹、花卉、樹木、草本、苔、水生植物、魚介類の研究、生産、加工および販売ならびに生物環境調節装置の製造、販売、修理、保守、工事および輸出入
23. 海外旅行、国内旅行の仲介斡旋に関する業務
24. 貨物自動車運送事業、自動車運送利用事業および自動車運送取扱事業
25. 生命保険、損害保険および自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業務
26. 労働者派遣業法に基づく人材の派遣
27. 他の企業体への投資
28. 前各号に関連または付帯する一切の業務
第 3 条(本店の所在地)
当会社は本店を大阪市北区に置く。第 4 条(公告方法)
当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 5 条(発行可能株式総数)
第 2 章 株 式
当会社の発行可能株式総数は、8,000 万株とする。第 6 条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第7条(単元株式数)
当会社の株式は 100 株をもって1単元とする。第8条(単元未満株主の売渡請求)
当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
第9条(単元未満株主の権利制限)
当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 前条に規定する単元未満株式の売り渡しを請求することができる権利
第 10 条(株式取扱規則)
当会社の単元未満株式の買取りおよび売り渡し、その他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第 11 条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
③当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
第12条(基準日)
当会社は、毎年3月 31 日現在の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
②前項に定めるほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第13条(招 集)
第 3 章 株 主 総 会
定時株主総会は、毎年4月1日から3ヵ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合に随時招集する。
第14条(株主総会の開催地)
株主総会は、本店所在地またはその隣接地において招集する。第15条(招集権者および議長)
株主総会は法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集し、議長となる。
②取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に従い他の取締役が議長となる。第16条(株主総会の参考書類等のインターネット開示)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法令に定めるところにより、インターネットによる開示により提供することができる。
第17条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
②会社法第 309 条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。第18条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
②前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第19条(議決権不統一行使の事前通知)
議決権の不統一行使を行うときは、株主総会の日の3日前までに当会社に書面で通知しなければならない。
第20条(議事録)
株主総会の議事は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、議長ならびに出席した取締役および監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
第21条(取締役会の設置)
第 4 章 取締役および取締役会
当会社は、取締役会を置く。第22条(員 数)
当会社の取締役は、8名以内とする。第23条(選 任)
取締役は、株主総会の決議によって選任し、この決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
②取締役の選任決議は、累積投票によらない。第24条(任 期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
②補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役、または退任した取締役の任期の満了する時までとする。
第25条(代表取締役および役付取締役)
取締役会の決議によって代表取締役を選定する。
②代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。
③取締役会の決議によって取締役社長1名、専務取締役および常務取締役を若干名選定することができる。
第26条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の3日以前に発する。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。
②取締役および監査役の全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ることなく取締役会を開催することができる。
第27条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会の決議によって定めた取締役がこれを招集し、その議長となる。
②招集権者たる取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たる。
③招集権者以外の取締役は会議の目的事項を招集権者に提出して、取締役会の招集を請求することができる。
第28条(取締役会の決議方法)
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
②当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができる取締役に限る)の全員が書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議の方法について異議を述べたときはこの限りではない。
第29条(取締役会の議事録)
取締役会の議事は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役および監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
②前条第2項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。第30条(取締役会規定)
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規定による。第31条(報酬等)
取締役の報酬、賞与および退職慰労金その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によってこれを定める。
第32条(社外取締役との責任限定契約)
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項の最低責任限度額とする。
第 5 章 監査役および監査役会第33条(監査役および監査役会の設置)
当会社は、監査役および監査役会を置く。第34条(員 数)
当会社の監査役は、4名以内とする。
第35条(選 任)
監査役は、株主総会の決議によって選任し、この決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第36条(任 期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
②補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。第37条(常勤監査役)
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。第38条(監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の3日以前に発する。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。
②監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。第39条(監査役会の決議方法)
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。第40条(監査役会の議事録)
監査役会の議事は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
第41条(監査役会規定)
監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規定による。第42条(報酬等)
監査役の報酬、賞与および退職慰労金その他職務執行の対価は、株主総会の決議によって定める。第 43 条(社外監査役との責任限定契約)
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項の最低責任限度額とする。
第 6 章 会計監査人
第44条(会計監査人の設置)
当会社は、会計監査人を置く。第45条(選 任)
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。第46条(任 期)
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
②会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第47条(会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査役会の同意を得て定める。
第48条(事業年度)
第 7 章 計 算
当会社の事業年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。第49条(剰余金の配当)
剰余金の配当は毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う。
第50条(中間配当)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月 30 日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に中間配当を行うことができる。
第 51 条(剰余金の配当等の除斥期間)
剰余金の配当および中間配当は、その支払開始日から3年間経過しても受領されないときは、当会社は支払義務を免れる。