4週8休工事 4週8休対象外工事 ※「4週8休工事」に取り組む際の必要経費の計上について 参照 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4423/00019231/4shu8kyukeihi.pdf 参加可能 等級及び 組合わせ 単体 のみ B、C及びD等級 経常JV 経常JVとして登録していること
土木一式 事前審査型(単価契約)
入札公告 (単価契約)
次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)(単価契約)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
入札参加者は、この「公告」のほか、「大阪府都市整備部建設工事条件付一般競争入札(事前審査型)(単価契約)共通入札説明書」(以下「共通入札説明書」という。)及び「大阪府都市整備部条件付一般競争入札心得(事前審査型)(単価契約)」(以下「入札心得」という。)の内容を遵守するとともに、契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札を行うこと。
令和2年6月23日 大阪府xx土木事務所長 x x x x
記
1 発注の内容
発注年度 |
令和2年度 |
工事名称 |
主要地方道 大阪中央環状線外 緊急処理及び道路維持工事(単価契約)(R2・R3xx土木事務所 東大阪工区) |
契約方式 |
単価契約 |
発注事務所 |
大阪府xx土木事務所 所 在 地: x000-0000 xxxxxx0xx0-00 xx番号: 072-994-1515 |
受注希望工種 |
土木 ※『3入札参加資格』の『受注希望工種』を参照 |
工事種別 |
土木一式工事 |
工事場所 |
東大阪市 |
契約期間 |
令和2年8月1日から令和3年7月31日まで |
工事概要 |
緊急処理工 一式 道路維持修繕工 一式 |
予定価格及び 最低制限価格 |
予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)=13,465,000円 最低制限価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)=11,559,000円 |
支払い条件 |
単契指示ごとの完成払い |
契約不適合責任期間 |
2年 |
必要な火災保険等 |
無し |
建設リサイクル法 |
単契指示ごととする |
1者入札の取り扱い |
原則無効 例外的に有効とする場合があるため、共通入札説明書18(2)を参照 |
4週8休工事 |
4週8休対象外工事 ※「4週8休工事」に取り組む際の必要経費の計上について 参照 xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/0000/00000000/0xxx0xxxxxxxx.xxx |
2 発注スケジュール
入札説明書等交付 |
交付 |
令和2年6月23日(火)から |
予定価格等の事前公表 |
公表 |
|
入札参加申込 |
申込期間 |
令和2年6月23日(火)午前10時 から 同年6月26日(金)午後4時まで ※大阪府の休日に関する条例(xxx年大阪府条例第2号)第2条第1項に規定する府の休日(以下、「休日」という。)並びに12時15分から13時までの間を除く。 |
理由請求(参加資格無し) |
請求期限 |
『入札参加資格確認書(理由書)』に記載されています。 |
設計図書等の交付 |
交付期間 |
令和2年6月23日(火)午前10時 から 同年6月26日(金)午後4時まで ※休日並びに12時15分から13時までの間を除く。 |
設計図書等に対する 質問及び回答 |
質問期間 |
令和2年6月23日(火)午前10時 から 同年6月30日(火)午後4時まで ※休日並びに12時15分から13時までの間を除く。 |
最終回答日 |
令和2年7月6日(月) |
|
入 札 |
入札日時 |
令和2年7月8日(水)午前9時30分 |
3 入札参加資格
入札参加者は下記項目をすべて満たしていること。
共通入札説明書で示す参加資格 |
すべて満たしていること。 |
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登録業種 |
「土木一式工事」及び「とび・土工・コンクリート工事」 |
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参加可能 等級及び 組合わせ |
単体 のみ |
B、C及びD等級 |
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建設業法の業種及び許可の種類 |
「土木一式工事」及び「とび・土工・コンクリート工事」の「一般建設業」又は「特定建設業」の許可を有していること。 |
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事前審査登録 |
令和2年度都市整備部災害時等施工能力事前審査に係る認定登録を有する者であること。 |
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営業所等の所在地 |
以下の要件をすべて満たしている者であること。 (1) 建設業法上の主たる営業所の所在地が大阪府内にあること。 (2) 次に掲げる地域内に、入札参加資格登録において届け出ている大阪府と契約する営業所の所在地(令和2年4月1日時点における所在地とする。)があること。 ・東大阪市 |
||||||||||||||||
配置技術者 |
「土木一式工事」及び「とび・土工・コンクリート工事」について常時配置できるxx技術者又は監理技術者資格者証を有する監理技術者(いずれも入札参加申請時点において直接的雇用関係を有しているものに限る。)を配置できること。 |
||||||||||||||||
工事成績点 |
令和元年度(平成31年度)中に完成検査を受けた都市整備部発注工事で、64点以下の工事成績点を取得していない者であること。 |
||||||||||||||||
経営事項審査の 審査基準日 |
「土木一式工事」及び「とび・土工・コンクリート工事」について建設業法第27条の23の規定による経営事項審査の審査基準日が平成30年10月29日以後の日であること。 ただし、入札参加申込書の提出時点において当該要件を満たさない者については、当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを、入札までに提出すること。 |
||||||||||||||||
社会保険 |
公告の日までに、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。 |
||||||||||||||||
受注希望工種 |
入札参加申請時までに、下記の受注希望工種の登録をしている者であり、かつ、開札時にお いて、この登録が有効である者であること。 |
||||||||||||||||
登録年度 |
令和2年度 |
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登録部局 |
大阪府都市整備部・環境農林水産部・住宅まちづくり部(まちづくり戦略室)・府民文化部(日本万国博覧会記念公園事務所) |
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受注希望工種 |
土木 |
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登録対象者等 |
企業形態 |
受注希望工種の登録を行う者 |
備 考 |
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単体企業 |
単体企業として登録していること |
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経常JV |
経常JVとして登録していること |
|
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特定JV |
構成員すべてが登録していること |
代表構成員以外の登録は自動審査対象外(事後審査となります。) |
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組合 |
組合として登録していること |
|
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他の一般競争入札に参加している場合の取扱い(取り抜け) |
※落札決定順位欄に記載している番号順に開札を行い、落札決定を行う。 ※本工事の入札参加資格を有しないと認められた者は、本工事より落札決定順位が下位の工事の入札参加資格がないものとみなす。 ※本工事の落札者となった者は、本工事より落札決定順位が下位の工事の落札者となることはできない。 ※他工事の入札案件を取止めた場合は、当該取止め案件はなかったものとみなして、落札決定順位を繰り上げ、本件の入札手続きを続行する。ただし、入札のxx性が著しく損なわれるような場合は、本件の入札及び契約の手続きを取り止める場合がある。 ※取り抜け方式については、大阪府建設工事取り抜け方式実施要綱に基づき実施するものとする。 |
※入札参加対象業者に対しては、発注事務所から当該入札公告を行った旨の通知がなされる。
【受注希望工種】
受注希望工種は令和2年度大阪府都市整備部・環境農林水産部・住宅まちづくり部(まちづくり戦略室)・府民文化部(日本万国博覧会記念公園事務所)の建設工事の入札に参加していない場合、一回に限り変更が可能です。
なお、「入札書不着」の場合(辞退届をシステムで提出せずに放置したとき)は、入札に参加したものとして取り扱うので、特に注意すること。
受注希望工種一覧
希望工種名 |
工事内容 |
土 木 |
土木一式工事、法面工事、PC橋梁上部工事 |
舗 装 |
舗装工事 |
造 園 |
造園工事 |
塗 装 |
塗装工事 |
交通安全(構造物) |
交通安全施設工事(構造物・標識・防音壁) |
交通安全(区画線) |
交通安全施設工事(区画線) |
フェンス |
フェンス工事 |
鋼構造物 |
鋼橋上部工事、その他鋼構造物工事 |
橋梁補修・補強 |
橋梁補修工事、橋梁補強工事 |
電気 |
道路・公園等屋外照明及び先行埋設配管工事 |
※「受注希望工種」の問合せ先 : 都市整備部事業管理室技術管理課契約管理グループ
電話:06-6944-6038
参考:大阪府電子調達システムホームページ
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx_0/x-xxxxxxxxx/x-xxxxxxxx-x0xxxxx.xxxx
【 交付書類一覧表 】
|
書類名称 |
交付方法 |
ファイル形式 |
入札公告等 |
ホームページから ダウンロード |
Microsoft Word DOC形式 *口座情報の登録 についてのみ Microsoft Excel XLS形式 |
|
②共通入札説明書(単価契約) |
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③条件付一般競争入札(事前審査型)参加申込書 |
|||
④契約関係書類 ・入札心得(単価契約) ・経営事項審査と入札参加資格について ・大阪府暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの「誓約書」の提出の徹底について ・口座情報の登録について ・工事請負単価契約書(案) ・ハートフル条例の施行について ・社会保険に関する誓約書 |
|||
設計図書等 |
①設計図書類(工事内容により異なります) ・金抜設計書(表紙) ・金抜設計書 ・工種別内訳書 ・特記仕様書 ・工事箇所図 ・工事図面 |
発注事務所で資格有の入札参加資格確認書の交付を受けた者に対して電子媒体により交付 |
Adobe Acrobat PDF形式 *金抜設計書のみ Microsoft Excel XLS形式 |
②設計図書等に関する質問書 |
Microsoft Excel XLS形式 |
||
③工事費内訳書総括表、工事費内訳書 |
Microsoft Excel XLS形式 |
||
③確認書 ※本書類は、③工事費内訳書と同一ファイル |
|||
入札書等 |
入札書、委任状 |
Adobe Acrobat PDF形式 |
※ 金抜設計書及び単価契約工種別内訳書について(入札価格の積算に関する注意事項)
入札価格の積算に際しては、金抜設計書を基としていただきますが、単価契約工事に関する金抜設計書のうち内訳書の数量欄が一部空欄となっているところがあります。その項目については、単価契約工種別内訳書の該当欄を参照の上、積算してください。また、特記仕様書においても、積算に関する記載のある場合がありますので、ご注意ください。
【 提出書類一覧表 】
1.入札参加申込時に提出するもの
書類等名称 |
備考 |
条件付一般競争入札(事前審査型)参加申込書 |
|
最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し) |
入札参加申込時に提出できない場合は、入札時までに提出すること。 提出しない者は、入札に参加できない。 |
2.入札時に提出するもの
書類等名称 |
備考 |
入札書、委任状 |
様式は設計図書等交付時に配付しています。 |
工事費内訳書総括表、工事費内訳書 |
|
確認書 |
3.落札者の提出書類
書類等名称 |
備考 |
社会保険に関する誓約書 |
必ず提出してください。 |
誓約書 |
必ず提出してください。 |
4.提出先
xx土木事務所 総務・契約課
【入札場所】
大阪府xx土木事務所
大会議室
所在地:x000-0000 xxxxxx0xx0-00
電話番号:072-994-1515
【連絡先・質問書類提出先】
大阪府xx土木事務所
総務・契約課
所在地:x000-0000 xxxxxx0xx0-00
電話番号:072-994-1515
平成24年 3月 9日
大 阪 府
大阪府暴力団排除条例に基づく事業者からの「誓約書」の提出の徹底について
公共工事等の公金が暴力団等の反社会的勢力の資金源となることのないよう、平成23年4月1日から大阪府暴力団排除条例が施行されており、公共工事等の受注に際し、大阪府と契約を締結する元請負人及び下請負人等の方は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の「誓約書」の提出が必要となっています。
本制度の趣旨を理解され、大阪府と契約を締結する元請負人及び下請負人等の方は、下記のとおり、「誓約書」の提出を徹底してください。
記
1 対 象 契約金額500万円以上の元請負人及び下請負人等(施工体系図に記載されない資材・原材料等の納入業者を含む。)
3 提出期限
・元請負人は、事後審査の段階で、電子入札公告に示す日時までに、府へ提出
・下請負人等については、当該下請契約等を締結する際に、誓約書を元請負人を通じて府へ提出
4 誓約書の内容に違反した場合に対する措置
・元請負人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合は、当該契約を解除して、違約金を徴収
・府の入札参加資格を有する元請負人及び下請負人等は、一定期間(2年又は1年+改善されるまで)入札参加除外措置を行い、公表
・下請負人等で府の入札参加資格を有していない場合、一定期間(2年又は1年)公表
5 誓約書を提出しない場合に対する措置
・元請負人が誓約書を提出しない場合は、当該契約を締結しない。
・府の入札参加資格を有する元請負人及び下請負人等が誓約書を提出しない場合(当該入札参加資格者の下請負人等が提出しない場合を含む。)は、3カ月の入札参加停止
6 誓約違反の措置を適用する範囲
・誓約書の内容に違反した事実が契約期間中に発生した場合(改善された事実があっても措置する。)
・誓約書の内容に違反した事実が契約締結前に発生していた場合(ただし、契約までに改善された場合は措置しない。)
大阪府総務部契約局総務委託物品課監察グループ TEL: 06-6944-6247 |
平成20年11月
大 阪 府
建設工事入札参加業者の皆さまへ
下請契約・資材調達等における府内業者への配慮について
平素から、大阪府政の推進にご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、最近の原材料価格の高騰や世界的な金融不安の広がりなど、企業を取り巻く経営環境は厳しい状況にあります。
また、本年6月に取りまとめた、「xxxx」プログラム(案)においては、府財政が非常事態にあることを踏まえ、全ての事業、出資法人及び公の施設についてゼロベースでの見直しを行い、建設事業については、事業費の縮減を図ることとしております。
皆さまにおかれましては、現下の状況を鑑み、工事の受注に際しては下記事項に特段のご配慮をいただきますよう、お願い申し上げます。
記
1 府発注工事に関し、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を可能な限り、府内業者から選定すること。
2 建設資材や物品等の調達にあたっては、可能な限り、府内事業者から調達すること。
※この要請は、あくまで工事元請業者に対する要請であり、強制や義務付けするものではありません。
※府内業者とは、建設業法上の主たる営業所を府内に置く者をいい、また府内事業者とは、会社法により登記した本店(本社)の所在地が府内にある者をいいます。
平成23年9月
大 阪 府
取り抜け対象工事の入札参加業者の皆様へ
取り抜け対象工事の受注者の皆様への要請について
府発注工事においては、中小建設業者の過大受注による工事品質の低下防止や受注機会の均等による地元建設業者の育成を目的に、同日又は同時期に開札する競争入札において複数の工事の受注を制限する、いわゆる「取り抜け」を実施しています。
しかし昨今、取り抜け対象工事の受注者が、他の取り抜け対象工事(※)に下請業者として参入するなど、取り抜けが十分に機能していない事象が発生しています。
つきましては、取り抜け対象工事の受注者におかれましては、取り抜け制度の趣旨をご理解いただき、下記にご留意いただきますよう、お願い申しあげます。
記
1 取り抜け対象工事の受注者は、他の取り抜け対象工事の下請に参入しないこと。
2 取り抜け対象工事の受注者が、当該工事に関して下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方に他の取り抜け対象工事の受注者を選定しないこと。
(※)他の取り抜け対象工事とは、当該工事の入札公告で取り抜け対象として指定した工事をいう。
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務
の入札参加資格登録をされている皆様へ
(令和元年5月9日修正)
令和元年5月8日
大 阪 府
低入札価格調査基準価格等の算定基準の改定について
大阪府では、建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務における低入札価格調査基準価格等の算定基準について、下記のとおり改定することとしましたのでお知らせします。
新しい算定基準は、令和元年5月31日以降に公告する案件から適用します。
記
(1) 建設工事の低入札価格調査基準価格(最低制限価格)の算定基準の改定
【R元5.30まで】
直接工事費 の 97%
共通仮設費 の 90%
現場管理費 の 90%
一般管理費等の 55%
の合計額
設定範囲:予定価格算出基礎額の70~90%
【R元5.31から】
直接工事費 の 97%
共通仮設費 の 90%
現場管理費 の 90%
一般管理費等の 55%
の合計額
設定範囲:予定価格算出基礎額の75~92%
※例外措置:昇降機設備工事、浴槽設備工事及び交通信号機等製作工事は予定価格算出基礎額の70%⇒75%
(2) 測量・建設コンサルタント等業務の低入札価格調査基準価格(最低制限価格)の算定基準の改定
業 務 種 別 |
構 成 費 目 ご と の 割 合 |
|||
測 量 |
直接測量費の 10分の10 |
測量調査費の 10分の10 |
諸経費の 10分の4.8 |
|
設定範囲:予定価格算出基礎額の60~80% ⇒ 60~82% |
||||
地質調査 |
直接調査費の 10分の10 |
間接調査費の 10分の9 |
解析等調査業務費の 10分の8 |
諸経費の 10分の4.5 ⇒10分の4.8 |
設定範囲:予定価格算出基礎額の2/3~85% |
※令和元年5月31日以降の公告案件から、太字のとおり改定されます。
※上記に掲げる以外の業務については変更ありません。
○詳細は「大阪府総務部契約局建設工事予定価格等算定要領」及び「予定価格等のランダム係数処理基準」をご参照ください。
【問い合わせ先】 総務部 契約局 総務委託物品課 Tel 00-0000-0000(内線5375) |
建設工事の入札参加資格登録をされている皆様へ
平成29年11月8日
大 阪 府
建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化について
大阪府では、法定福利費を適正に負担する企業によるxxで健全な競争環境を構築するとともに、建設産業の持続的な発展に必要な人材確保等の観点から、本府が発注する建設工事において、受注者を社会保険等※加入者に限定するとともに、下請負人が未加入であった場合は保険担当機関へ通報する取組みを進めてきました。
この度、社会保険等への加入をより一層促進するため、下記のとおり取組強化を実施することとしましたので、お知らせします。
なお、手続き等の具体的な内容は、詳細が決定次第、改めてお知らせします。
※「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいいます。(以下じ。)
記
1 平成30年4月からの取組み
契約書において、社会保険等に未加入である建設業許可業者※を 下請負人とすることを禁止
平成30年4月1日以降に公告等を行う全ての建設工事について、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。)とすることを受注者に禁止します。
併せて、契約書に、受注者が請負代金内訳書を提出する旨を新たに規定し、受注者から下請負人に対して、社会保険等の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、請負代金内訳書に法定福利費を明示することを求めます。
※「建設業許可業者」とは、建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいいます。
(以下同じ。)
・受注者には、「社会保険等に加入している者を下請負人とする」旨の誓約書の提出を求めます。
・受注者には、「施工体制台帳」に加え、下請負人が社会保険等に加入していることを確認した書類
の提出を求めます。
・建設業許可業者である下請負人が社会保険等の適用除外でないにもかかわらず未加入であると判
明した場合は、受注者に対し、当該下請負人への加入指導を求める文書を発出します。
・
(次頁に続く)
未加入である下請負人にかかる保険担当機関への通報は、引き続き実施します。
2 平成30年10月からの取組み
違反した場合は受注者に対し入札参加停止措置等を実施
平成30年10月1日以降に公告等を行う全ての建設工事について、下請負人である建設業許可業者の社会保険等への加入が確認できない場合、受注者に対し入札参加停止措置及び工事成績評定の減点を実施します。
・社会保険等未加入の下請負人が判明した場合は、受注者に対し文書により、当該下請負人に対する加入指導及び加入したことが確認できる書類の提出を求め、指定期間内(30日間。二次下請以下の下請負人であって、相当の理由があると認められたときは、60日間。)に加入確認ができなかった場合は、受注者に入札参加停止措置及び工事成績評定の減点を実施します。
【問い合わせ先】
大阪府 総務部 契約局
総務委託物品課
総務・企画グループ(内線5332)
資格審査グループ(内線5384)
建設工事課
建築入札グループ(内線5386)
土木入札グループ(内線5336)
☆雇う者と働く者とのルールが、守られていますか
労働基準法 -労働条件の明示/労働時間・休日/残業と割増賃金等-
【問合せ先:労働基準監督署】
□労働者を採用する際に、基本的な労働条件について文書などで明示していますか。
〔労働基準法15条〕
≪書面の交付により明示すべき労働条件≫
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所、従事する業務内容
④始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)
≪口頭による明示でもよい労働条件≫
⑦昇給に関する事項
⑧退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項
⑨臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
⑩労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
⑪安全衛生に関する事項
⑫職業訓練に関する事項
⑬災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑭表彰、制裁に関する事項
⑮休職に関する事項
※ただし、⑧~⑮は使用者がこれらに関する定めをしない場合は、明示しなくてはならない項目とはされていませんが、労働契約の内容については、できる限り書面で確認しましょう。
※就業規則に当該労働者に該当する条件が具体的に規定されている場合は、当該労働者に適用される部分を明らかにしたうえで、就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。
※労働者が希望した場合には、(a)ファクシミリの送信、(b)電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限ります。)により明示することも可能です。
□1日8時間、1週40時間の法定労働時間を守っていますか。〔労働基準法32条〕
□1週間に1日以上、又は4週間を通じて4日以上の法定休日を与えていますか〔労働基準法35条〕
□休憩時間を確保していますか。〔労働基準法34条〕
□時間外・深夜・休日の労働に対する割増賃金を、きちんと支払っていますか。
≪割増賃金≫ 〔労働基準法37条〕
-
時間外労働
休日労働
③深夜労働
月45時間以内
月45~60時間
月60時間を超える
35%以上
25%以上
25%以上
25%を超える率
50%以上
〔割増賃金の計算式〕通常賃金の1時間分の賃金×割増率×時間数
〔時間外労働又は休日労働が、深夜(午後10時~午前5時)に及ぶ場合〕①+③又は②+③
(注)・時間外又は法定休日に労働させる場合には、労働者の過半数を代表する者と労使協定(36協定)を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
・労使協定を締結すれば、60時間を超える時間外労働については、割増賃金に代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。ただし、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。
・一定条件を満たす中小企業は、令和5年(2023年)3月31日までの間、月60時間を超える割増賃金の適用が猶予されます。
□年次有給休暇を付与していますか。〔労働基準法39条〕
≪勤続年数と年次有給休暇の付与日数≫
1週間の所定労働時間30時間以上又は1週間の所定労働日数5日以上(年間217日以上)の労働者
-
勤続年数
6か月
1年6か月
2年6か月
3年6か月
4年6か月
5年6か月
6年6か月以上
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
※平成31年(2019年)4月1日からは、10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
年5日、使用者が時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
1週間の所定労働時間30時間未満かつ1週間の所定労働日数4日以下(年間216日以下)の労働者
-
週所定労働日数
1年間の所定労働日数
勤続勤務期間ごとの付与日数
6か月
1年6か月
2年6か月
3年6か月
4年6か月
5年6か月
6年6か月以上
4日
169~216日
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日
121~168日
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日
73~120日
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日
48~72日
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日
※労使協定を締結すれば年5日を限度として時間単位で年次有給休暇を取得できます。
□就業規則を作成、周知していますか。〔労働基準法89条、90条、92条、106条〕
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更する場合も同様です。就業規則は労働基準法等の関係法令、労働協約に反してはなりません。
また、就業規則は常時見やすい場所に掲示、備え付けるなどして労働者に周知しなければなりません。
□年少者の労働基準を守っていますか。〔労働基準法56条~61条〕
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用してはいけません。年少者(満18歳未満)を使用する場合は年齢証明書(住民票記載事項証明書)を備え付けておかねばならず、一定の場合を除き変形労働時間制の禁止、時間外及び休日労働の禁止、深夜業(午後10時~午前5時)の制限等があります。
また、未成年者については、親権者等が代わって労働契約を締結すること等を禁止する規定があります。
□女性の労働基準を守っていますか。〔労働基準法64条の2~68条〕
妊産婦等に関して、危険有害業務の就業制限、産前産後休業の付与、軽易業務への転換、変形労働時間制の適用制限、時間外・休日労働・深夜業の免除、育児時間の付与、生理休暇の付与等の規定があります。
労働契約法
□労働契約法では、使用者と労働者の間で締結される労働契約に関する基本的な事項が定められています。
①労働契約の締結〔対等な立場での合意原則、契約内容をできるだけ書面で確認等〕
②労働契約の変更〔一方的に就業規則の変更により労働者に不利益な変更ができないこと等〕
③労働契約の継続・終了〔出向、懲戒、解雇の権利濫用は無効等〕
④有期労働契約期間中の解雇〔やむを得ない事由がある場合でなければ、期間満了前に解雇できない等〕
⑤有期労働契約の更新〔一定の場合には雇止め(使用者が契約更新を拒否することで、雇用が終了すること)は認められません。〕
⑥無期転換〔平成25年4月1日から始まる有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルール〕
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
☆最低賃金を守っていますか
最低賃金-これを下回る賃金で雇ってはいけません-
□大阪府最低賃金を守っていますか。〔最低賃金法4条〕
最低賃金は、臨時・パート等を含む全ての労働者に適用されます。また、違反した場合には罰則があります。
区 分 |
時間額 |
発効年月日 |
|
大 阪 府 最 低 賃 金 |
964円 |
R元.10.1 |
|
特定最低賃金 |
塗料製造業 |
970円 |
R元.12.1 |
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置,配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 |
967円 |
R元.12.1 |
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
965円 |
R元.12.1 |
|
鉄鋼業 |
966円 |
R元.12.1 |
|
自動車・同附属品製造業 |
969円 |
R元.12.1 |
|
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 |
965円 |
R元.12.1 |
|
自動車小売業 |
965円 |
R元.12.1 |
※特定の産業の労働者には、「大阪府最低賃金」と「特定最低賃金」のいずれか金額の高い方が
適用されます。詳しくは下記あてお問合せ下さい。
【問合せ先:大阪労働局労働基準部賃金課又は労働基準監督署】
☆いわゆる公共工事においては、工事費の積算は公共工事設計労務単価に基づく労務単価で積算 しています。この点に十分留意し、建設労働者の適切な賃金の支払いについてご配慮願います。 〔参考〕公共工事設計労務単価(基準額)(大阪府分)平成31年3月から 1 本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではありません。 2 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価です。 3 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていません。 4 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていません。(例えば、交通誘導員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていません。) 5 法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれています。 (単位:円)
くわしくは、国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000824.html をご覧ください。 【問合せ先:国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課】 ℡03-5253-8111(内24851、24865) |
☆労働保険・社会保険の手続きなどが、できていますか
労働保険-労災保険と雇用保険-
□労働保険料の申告、納付をしていますか。【問合せ先:大阪労働局総務部労働保険適用・事務組合課、労働保険徴収課、管轄の労働基準監督署又は事業主が加入する労働保険事務組合】
□新たに雇い入れた従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」の手続きを済ませていますか。
(「31日以上の雇用見込み」と「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の条件を満たせば、事業主は手続が必要になります。但し、「日雇労働被保険者資格取得届」については、日雇労働者本人が手続をすることになっています。)
【問合せ先:管轄のハローワーク】
□日雇労働者を雇い入れている場合は、「日雇労働被保険者手帳」に雇用保険印紙を貼付・消印していますか。 【問合せ先:管轄のハローワーク】
社会保険-健康保険と厚生年金保険-
□健康保険料・社会保険料を毎月、納付していますか。
【問合せ先:全国健康保険協会大阪支部又は管轄の年金事務所】
□新たに雇い入れた従業員の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の手続を済ませていますか。 【問合せ先:管轄の年金事務所】
□日雇労働者を雇い入れている場合は、「日雇特例被保険者手帳」に健康保険印紙を貼付・消印していますか。 【問合せ先:管轄の年金事務所】
-
労働保険・社会保険に加入すべき事業所/日雇労働者の定義
☆労働保険・社会保険に加入すべき事業所(強制適用事業所)は、次のとおりです。
〔労働保険〕一人でも雇えば加入しなければなりません。(農林水産の一部の事業は除きます。)
〔社会保険〕全ての法人の事業所及び常時5人以上を雇用する個人事業所。(農林漁業、サービス業等の非適用業種は除きます。)
☆日雇労働者とは?
(雇用保険と健康保険における日雇労働者の定義は異なりますので、ご注意ください。)
〔雇用保険〕日々雇用される者、もしくは30日以内の期間を定めて雇用される者で、かつ所定区域に居住し適用事業に雇用される者【問合せ先:管轄のハローワーク】
〔健康保険〕 ①日々雇用する者(1か月の期間を超えて同一事業所に引続き使用される者は除く)
②2か月以内の期間を定めて雇用される者
③季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
④臨時的事業の事業所に6か月以内の期間を定めて雇用される者
【問合せ先:全国健康保険協会大阪支部又は管轄の年金事務所】
☆労働安全衛生・労働者福祉・労働組合との対応に配慮していますか
労働安全衛生-健康診断等-
□雇入れ時及び1年以内ごとに1回、労働者に健康診断を受けさせていますか。
〔労働安全衛生法66条1項〕
□有害業務に従事する労働者に、特殊健康診断を受けさせていますか。〔労働安全衛生法66条2項〕
【問合せ先:労働基準監督署又は産業保健総合支援センター】
労働組合-労働組合への加入・結成等は、労働者の正当な行為です-
□労働組合に加入・結成すること等を理由に、労働者を解雇その他不利益な取扱いをすること、また労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否すること等は、不当労働行為として禁止されています。〔労働組合法7条〕
【問合せ先:大阪府総合労働事務所】
労働者福祉-中退共・建退共-
□中小企業における人材の安定確保と従業員の意欲向上のために、「中小企業退職金共済制度」(中退共)への加入をお勧めします。
【問合せ先:中退共事業本部大阪コーナー】
□建設業の事業主には、「建設業退職金共済制度」(建退共)に加入することをお勧めします。
大阪府では建設工事の発注に際して、建設業の請負者に建退共への加入をお願いしています。
【問合せ先:建退共大阪府支部】
☆労働者派遣法などの労働関係法令や雇用に関する指針を守っていますか
労働者派遣法
□派遣労働者の労務管理
派遣労働者の労働契約、賃金、労働時間制度、休暇等については、原則として労働契約関係にある派遣元が責任を負いますが、労働時間管理、休憩の付与、災害防止措置等については、派遣労働者の保護の観点から、派遣先が責任を負うこととなっています。
□労働者派遣と請負の区分
労働者派遣と請負とでは、安全衛生や労働時間管理等の事業主が負うべき責任が異なり、業務処理の実態(指揮命令関係等)に応じて派遣か請負かの区分を明確にし、適正な労務管理を行わなければなりません。いわゆる「偽装請負」は、労働者派遣法に違反します。
□派遣可能期間
①派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とし、それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要とされ、意見があった場合には対応方針等の説明義務があります。
②派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年が上限です。
□労働契約申込みみなし制度
派遣先が一定の違法派遣を受け入れている場合、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたものとみなされます。
※ 平成27年労働者派遣法改正に関する厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
【問合せ先:大阪労働局需給調整事業部】
男女雇用機会均等法
□募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・解雇等における性別による差別は禁止されています。
□婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは禁止されており、特に、妊娠・出産等を理由とする解雇は原則無効となります。
□間接差別については、次の措置について合理的な理由がない場合、禁止されています。
・募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。
・労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に当たって、転居を伴う転勤に応じることを要件とすること。
・昇進にあたり転勤の経験があることを要件とすること。
□職場におけるセクシュアルハラスメント防止や、妊娠・出産等に関するハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置及び母性健康管理に関する措置を講じなければなりません。
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
育児・介護休業法
□育児・介護休業法では、育児および家族の介護を行う労働者の職業生活と家族生活の両立を図るため、育児休業制度や介護休業制度を設けることが義務付けられている他、育児や家族の介護を行う労働者の支援措置を講ずることが定められています。
□育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されており、育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
パートタイム労働法
□パートタイム労働法の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
パートタイム労働者を一人でも雇っている事業主の方は、
①雇い入れの際、労働条件を文書等で明示してください。(昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・相談窓口)
②雇い入れの際は雇用管理の改善措置の内容を、パートタイム労働者から求められた際は待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください。
③パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整えてください。
④パートタイム労働者の待遇(賃金・教育訓練・福利厚生)はその働きや貢献に応じて決定してください。
⑤職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)が通常の労働者と同じパートタイム労働者については、すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことは禁止されています。
※令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)からは、法の対象となる労働者に、有期雇用労働者が含まれることになり、法の名称が 「パートタイム・有期雇用労働法」に変わり、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます。
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
次世代育成支援対策推進法
□次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)では、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を作るために、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援対策を進めていくこととされています。
この次世代法に基づき、常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局への届出を行うこと等が義務付けられています。
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
女性活躍推進法
□女性活躍推進法では、女性の職業生活における活躍が一層重要となっていることに鑑み、国、地方公共団体、事業主がそれぞれの立場で女性の職業生活における活躍の推進に取り組むこととされています。
この法律に基づき、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、自社の女性の活躍に関する分析等を行い、女性の職業生活における活躍を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局への届出を行うことや、自社の女性の活躍に関する情報公表を行うこと等が義務付けられています。
□令和元年6月5日に改正女性活躍推進法が公布され、一般事業主行動計画の策定義務等の対象が101人以上の事業主となり、女性の活躍に関する情報公表も変わります。改正法の施行日や改正内容の詳細は厚生労働省ホームページ又は大阪労働局雇用環境・均等部指導課までお問い合わせください。 【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
障がい者雇用・高年齢者雇用
□障害者雇用促進法では、障がい者の職業の安定を図るため、事業主に対し、障がい者を雇用することが義務付けられており、雇用数についての、一定の雇用率とともに差別の禁止と合理的配慮が定められています。
□高年齢者雇用安定法では、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等により65歳までの雇用確保措置を講じることが義務付けられています。 【問合せ先:大阪労働局職業安定部職業対策課】
大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例) 大阪府では、障がい者の雇用の促進と職業の安定を図るため、ハートフル条例を制定し、大阪府と契約を締結した、又は大阪府の補助金の交付決定を受けた、又は指定管理者の指定を受けた事業主に対して、障がい者雇用率(いわゆる法定雇用率)の達成に向けた取組みを誘導・支援しています。 具体的には、条例の対象となる事業主には、「障がい者の雇用状況の報告」と、雇用障がい者数が法定雇用障がい者数未満の事業主に対し「障がい者雇入れ計画の作成」を義務付けています。 法定雇用率の達成に向け、必要な助言や支援をしっかりとしてまいりますので、事業主の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 詳しくは、ホームページをご覧ください。 ※ 市町村との契約においては、報告等を求めていません http://www.pref.osaka.jp/koyotaisaku/syogaisyakoyo/kouhouchirashi.html 【問合せ先:大阪府商工労働部雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ】 住所 〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館11階 電話 06-6360-9077・9078 FAX 06-6360-9079 |
相談・お問合せ電話帳
●大阪府総合労働事務所では、働く上で困ったことや、人事・労務管理上の問題について労使双方からの相談を行っています。お気軽にご相談ください。
相談窓口 |
日常相談 |
夜間相談 |
弁護士・社会保険労務士による相談 |
大阪府総合労働事務所 (大阪市中央区・天満橋) 06-6946-2600(労働相談) 06-6946-2601(セクハラ女性相談) |
月曜日~金曜日 午前9時 ~午後5時45分 (土日祝及び 年末年始を除く) |
第1・2・3・5木曜日 午後8時まで (祝日の場合は翌日実施) |
詳細については左記相談窓口までお問合せください。 |
同 南大阪センター (堺市・鳳) 072-273-6100(労働相談) 072-273-6321(セクハラ女性相談) |
第4木曜日 午後8時まで (祝日の場合は翌日実施) |
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大阪府豊能府民センタービル 1階ロビー(池田) 予約電話06-6946-2600 |
出張労働相談【前日までに要予約:面談のみ実施】※ 第1・3・5木曜日 午前10時~午後1時 第2・4木曜日 午後1時30分~午後4時30分 ※出張労働相談は、祝日と重なった場合は曜日の振替は行いません。 |
●労働関係法令・労働保険のお問合せ
労働基準監督署 |
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大阪中央 |
(相談)06-7654-1176 (監督)06-7669-8726 (安衛)06-7669-8727 (労災)06-7669-8728 |
淀 川 |
(相談)06-7668-0037 (監督)06-7668-0268 (安衛)06-7668-0269 (労災)06-7668-0270 |
北大阪 |
(相談)072-391-2953 (監督)072-391-5825 (安衛)072-391-5826 (労災)072-391-5827 |
大阪南 |
(相談)06-7655-1115 (監督)06-7688-5580 (安衛)06-7688-5581 (労災)06-7688-5582 |
東大阪 |
(相談)06-7655-6431 (監督)06-7713-2025 (安衛)06-7713-2026 (労災)06-7713-2027 |
泉大津 |
(相談)0725-27-0898 (監督・安衛) 0725-27-1211 (労災)0725-27-1212 |
天満 |
(相談)06-7658-4564 (監督)06-7713-2003 (安衛)06-7713-2004 (労災)06-7713-2005 |
岸和田 |
(相談)072-449-8740 (監督)072-498-1012 (安衛)072-498-1013 (労災)072-498-1014 |
茨木 |
(相談)072-604-5491 (監督)072-604-5308 (安衛)072-604-5309 (労災)072-604-5310 |
大阪西 |
(相談)06-7664-3840 (監督)06-7713-2021 (安衛)06-7713-2022 (労災)06-7713-2023 |
堺 |
(相談)072-340-4038 (監督)072-340-3829 (安衛)072-340-3831 (労災)072-340-3835 |
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西野田 |
(相談)06-7222-3013 (監督・安衛) 06-7669-8787 (労災)06-7669-8788 |
羽曳野 |
(相談)072-942-4520 (監督・安衛) 072-942-1308 (労災)072-942-1309 |
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ハローワーク |
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大阪東 |
06-6942-4771 |
布施 |
06-6782-4221 |
泉佐野 |
072-463-0565 |
梅田 |
06-6344-8609 |
岸和田 |
072-431-5541 |
茨木 |
072-623-2551 |
大阪西 |
06-6582-5271 |
池田 |
072-751-2595 |
河内長野 |
0721-53-3081 |
阿倍野 |
06-4399-6007 |
泉大津 |
0725-32-5181 |
門真 |
06-6906-6831 |
淀川 |
06-6302-4771 |
藤井寺 |
072-955-2570 |
|
|
堺 |
072-238-8301 |
枚方 |
072-841-3363 |
|
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●社会保険のお問合せ
年金事務所 |
|||||
大手前 |
06-6271-7301 |
貝塚 |
072-431-1122 |
玉出 |
06-6682-3311 |
今里 |
06-6972-0161 |
難波 |
06-6633-1231 |
平野 |
06-6705-0331 |
天満 |
06-6356-5511 |
城東 |
06-6932-1161 |
八尾 |
072-996-7711 |
淀川 |
06-6305-1881 |
東大阪 |
06-6722-6001 |
豊中 |
06-6848-6831 |
福島 |
06-6458-1855 |
吹田 |
06-6821-2401 |
枚方 |
072-846-5011 |
堀江 |
06-6531-5241 |
守口 |
06-6992-3031 |
堺東 |
072-238-5101 |
天王寺 |
06-6772-7531 |
市岡 |
06-6571-5031 |
堺西 |
072-243-7900 |
全国健康保険協会大阪支部 |
06-7711-4300 |
●大阪労働局のお問合せ
総務部 労働保険徴収課 |
06-4790-6330 |
職業安定部 職業対策課 |
06-4790-6310 |
同 労働保険適用・事務組合課 |
06-4790-6340 |
同 雇用保険課 |
06-4790-6320 |
雇用環境・均等部 指導課 |
0120-939-009 |
需給調整事業部 需給調整事業 第1課 |
06-4790-6303 |
労働基準部 賃金課 |
06-6949-6502 |
|
|
大阪産業保健総合支援センター |
06-6944-1191 |
大阪労働衛生総合センター |
06-6448-3464 |
大阪健康安全基盤研究所 |
|
森ノ宮センター |
06-6972-1321 |
天王寺センター |
06-6771-8331 |
大阪府こころの健康総合センター |
06-6691-2811 |
大阪労災病院 治療就労両立支援センター |
072-252-3561 |
地域産業保健センター |
|||
大阪中央 |
080-6830-8248 |
岸和田 |
070-2199-1883 |
大阪南 |
06-6656-3443 |
堺 |
072-221-2330 |
天満 |
070-2199-1884 |
羽曳野 |
072-368-1110 |
大阪西 |
070-2199-1886 |
北大阪 |
072-846-2343 |
西野田 |
070-2199-1885 |
泉大津 |
080-5952-8520 |
淀 川 |
080-5952-8519 |
茨木 |
070-3631-0273 |
東大阪 |
06-6723-3450 |
|
|
●中退共・建退共のお問合せ
中退共事業本部大阪コーナー |
06-6536-1851 |
建退共大阪府支部 |
06-6941-3650 |
大阪府総合労働事務所
(令和元年11月作成)
令和2年2月25日
大阪府
「公共工事設計労務単価」等の適用について
国土交通省より、令和2年2月14日付けで新たな「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」が示されました。
これに伴い、大阪府が発注する入札については、原則として、下記のとおり新たな「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」を適用して予定価格を積算することとしましたので、お知らせします。
詳しくは、下記問い合わせ先のホームページ及び、発注時の入札公告、設計図書等でご確認ください。
記
○ 工事請負契約及び委託契約(工事の積算基準による案件のみ)
令和2年3月16日以降に公告する案件から適用
*令和2年3月15日以前の公告案件のうち、令和2年3月1日以降に契約を締結する案件については特例措置により対応
○ 測量・建設コンサルタント等業務契約及び委託契約(設計業務委託等技術者単価を使用して積算する案件のみ)
令和2年3月1日以降に公告する案件から適用
【問い合わせ先】
○都市整備部 事業管理室 技術管理課 技術情報グループ
Tel.06-6944-9272 → 詳しくは こちら
○住宅まちづくり部 公共建築室 計画課 推進グループ
Tel.06-6210-9782 → 詳しくは こちら
○住宅まちづくり部 タウン推進局 誘致整備課 企画・整備グループ
Tel.072-429-9242 → 詳しくは こちら
○環境農林水産部 検査指導課 契約検査グループ
Tel.06-6210-9623 → 詳しくは こちら
○教育庁 施設財務課
Tel.06-6944-9386 → 詳しくは こちら
○警察本部 施設課 施設係
Tel.06-6943-1234(内線22722)→ 詳しくは こちら
○府民文化部 日本万国博覧会記念公園事務所
Tel.06-6877-3335 → 詳しくは こちら
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